入札情報は以下の通りです。

件名活性炭購入
種別物品
公示日または更新日2021 年 4 月 6 日
組織神奈川県逗子市
取得日2021 年 4 月 6 日 19:16:04

公告内容

活性炭購入令和3年4月6日・使用目的 ごみ焼却処理における排ガス中のダイオキシン類除去用・予定納入量 9,000kg・製品仕様 形状:粉末、炭種:石炭系(1)件 名(2)納 品 場 所(4)概 要(3)3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる令和3年4月6日(火) 令和3年4月21日(水) からまで1.入札に付する事項 逗子市における令和3・4年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。

逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)92,700,000 円 (税抜)・この契約は単価契約となりますが、入札は総価の金額となります。

<事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告>逗子市公告契第 号次のとおり条件付一般競争入札を行います。

4.入札手続 この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」とい う。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。

契 約 期 間 契 約 の 日 から(5)契約方法 単価契約によるまで 令和4年3月31日・官公庁への産業用薬品の納入実績(元請)があること。

6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。

11.入札参加資格の喪失 入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができま せん。

令和3年4月22日(木)逗子市役所 3階 管財契約課午前 9時30分9.入札書提出締切日時 令和3年4月21日(水) 午後 5時00分(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規 則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。

(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基 準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。

(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし、逗子市が経営不振の状態を脱 したと認めた場合は除く。)にない者であること。

(5) 次の条件を満たすこと。

8.内訳書の提出 有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。) 令和3・4年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 物品 「産業用薬品」) に登録されていること。

入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。質問がない場合には、質問書の添付は不要です。

申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。

令和3年4月13日(火) 午後 3時00分免除 14.入札保証金15.契約保証金16.そ の 他 ・詳細は、入札説明書によります。

・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。

免除12.入札の無効 「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申 請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規 定により、次の入札は無効とします。

(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。

(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。

ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。

(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。

(4) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。

13.契約の締結 本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、 申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格 者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。

ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は 締結しません。

(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み 替えるものとする。)を欠いたとき。

(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。

1活性炭購入仕様書発注者である逗子市が、受注者から納入される活性炭の仕様及び、納入作業等について、次のとおり必要な事項を定める。1 物品名 活性炭2 納入場所 逗子市池子4丁目956番地 (逗子市環境クリーンセンター内)3 契約期間 契約日から令和4年3月31日まで。4 契約金額 1kg当たりの単価契約とする。5 予定納入量 予定納入量は契約期間中、約9,000 kgとする。1回当たりの納入数量は、原則約3,000kgとする。ただし、これら予定納入量は、ごみ焼却施設の運転状況等により増減することを受注者は承諾するものとする。6 納入薬剤仕様納入する薬剤の仕様は次のとおりとする。(1)薬剤の名称 活性炭(2)使用目的 ごみ焼却処理における排ガス中のダイオキシン類除去用(3)製品仕様 形 状:粉末炭 種:石炭系乾燥減量:5%以下充填密度:0.2~0.65mg/g以上粒 度:45μm通過70%以上または75μm通過90%以上着火温度:500℃以上よう素吸着性能:900mg/g以上同等性能以上のもの。(4)受注者は、発注者に製品が所定の成分を有していることを、納入毎に分析成績書等を提出することにより、証明するものとする。(5)1回当たりの納入数量は、原則約3,000kgとするが、やむを得ず施設の運転状況及び、薬剤貯留状況により必要が生じた場合はこの限りではない。27 納入方法等(1)薬剤の納入日時は、事前に発注者、受注者で協議し決定するものとする。(2)薬剤の納入は、月曜日から金曜日までの午前4時から午後10時までを除く、午後10時から翌午前4時までの間に行うものとし、発注者の指示に従うものとする。(3)受注者は、毎週木曜日の午前4時30分から午前5時30分の間は、びんストックヤード前にて、ガラスびんの積載作業を行っていることから、構内通路の車両通行ができないため、当該時間を避けるものとする。(4)受注者は、納入に延着が見込まれる場合は、速やかに発注者へ連絡をしなければならない。(5)受注者は、車両が正門を通過する際は、車両と門扉の接触事故防止のため、両側門扉を開放し、落としかんぬきをセットの上、通過するものとする。(6)受注者は、車両が正門を通過した後は、通過前と同様の状態にするものとする。

(7)受注者が、本条に定めた行為を怠り、門扉に損傷を与えた場合及び、侵入者、侵入車両により、発注者が損害を被った場合は、受注者の責任と負担において、原状復旧及び、損害賠償等の責めを負うものとする。(8)受注者は、発注者が指定する場内指定通路を徐行して通行するものとする。(9)受注者は、発注者が指定する職員立会のもと、納入薬剤名、納入量、接続口の確認を受けた後、納入作業を開始し、納入完了の確認を受けなければならない。(10)受注者は、薬剤の納入時に接続口付近に納入車両を駐車できない場合は、受注者の負担により、延長ホース等を用意するものとする。8 運搬車両(1)受注者は、薬剤専用車両で納入するものとする。(2) 受注者は、本業務に大型車両を使用する際は、納入場所の接続路である県道205号線が大型車通行禁止区間のため、事前に管轄警察署より通行許可を受けるものとし、当該区間を通行する際は前面窓に当該許可証を外部から容易に確認できるよう確実に掲示するとともに、同許可証に記載の注意事項を遵守しなければならない。(3)受注者は、道路交通法、道路運送車両法、排ガス規制、速度抑制装置取付け、その他、法令等に違反する車両を使用してはならない。(4) 受注者は、納入場所までの搬出入路は、急勾配かつ幅員が狭いため、納入に際して支障が生じないよう留意するものとし、納入場所への搬出入可能な寸法・規格の運搬車両等を使用しなければならない。(5)発注者は、受注者の運搬における事故、違反については一切の責めを負わない。39 提出書類(1)受注者は、発注者に、契約後速やかに、次の書類を各1部提出するものとする。変更があった場合は、速やかに変更後の書類を提出するものとする。①製品安全データシート②製造元の薬剤分析試験報告書③通行禁止道路通行許可証の写し(大型車で納入する場合)④本業務に使用する計量証明事業登録証(事業の区分:質量)の写しまたは、計量器法定検査合格証明書の写し(2)受注者は、発注者に納入の都度、次の書類を提出するものとする。①出荷証明書等(日付、製造工場名称、連絡先、薬剤名及び数量等記載のもの)②分析報告書等(分析日付、分析機関名称、連絡先及び主成分名称等記載のもの)③計量票(日付、計量証明機関名称、薬剤名及び重量等記載のもの)10 安全管理(1) 受注者は、作業時は周囲に十分注意を払い、適切な保護具等を確実に着用のうえ、安全作業をしなければならない。(2)受注者は、事故が発生したときは、直ちにけが人の救護及び二次災害防止措置を行い、発注者に口答にて報告し、その後書面により報告しなければならない。(3)受注者が、発注者の施設、車両又は第三者等に損傷、被害を与えた場合は、受注者の責任と負担において原状復旧しなければならない。原状復旧ができない場合は、その損害を賠償しなければならない。11 支払方法(1)受注者は契約期間中の暦月を単位として、月末締めで納入数量を集計し、翌月以降に前月分を発注者に請求するものとする。(2) 受注者は、契約単価に納入数量を乗じて算出した金額に、消費税相当額を加算して請求するものとする。この場合において、その合計額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。(3)納入数量は、受注者が発注者に提出する計量証明書の記載数値を使用するものとする。12 品質保証(1)受注者は、本契約により納品した薬剤を使用することにより規制値を超過するなど異常が見られた場合は、直ちにその原因を究明し、規制値以下となるよう適切な対応を行わなければならない。なお、本対応にかかる費用等はすべて受注者の負担とする。4(2)受注者は、使用薬剤が原因とする発注者の設備の不調、故障、事故等が発生した場合には、直ちに原因調査を行い、受注者の負担と責任において、原状回復しなければならない。この場合において、発注者が損害を受けた場合は、受注者は損害賠償の責めを負うものとする。(3)受注者は、薬剤の適正添加率の設定、良好な処理状態の維持等について発注者に全面的に協力しなければならない。13 受注者の費用負担(1) 本業務上必要とする人件費及びこれに付随する保険料・消耗品等一切(2) 本業務上必要とする運搬車両等及びこれに伴う燃料費・油脂類・有料道路代、維持管理費用等の経費一切(3) その他業務上必要とする維持管理経費一切14 その他(1)受注者は、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)の他、関係法令等を遵守しなければならない。下請負事業者についても同様とする。(2) 受注者は、納入場所においては車内を含め全面禁煙とする。(3)受注者が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反した場合、または受注者がこの契約を完全に履行する見込みがないと発注者が認めた場合は、発注者はこの契約を解除することができるものとする。(4)前項の規定により契約が解除され、発注者に損害が生じたときは、受注者は損害賠償の責めを負う。また、前項の解除により受注者に生じた損害については、発注者はその責めを負わない。(5) 発注者及び受注者は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項及び、個人情報を第三者に漏らしてはならない。(6) 本契約にあたり本仕様書に明示されていない事項または疑義が生じた場合は、逗子市財務規則によるほか、その都度、発注者受注者協議のうえ定めるものとする。