入札情報は以下の通りです。

件名一般廃棄物収集運搬業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 4 月 6 日
組織神奈川県逗子市
取得日2021 年 4 月 6 日 19:16:09

公告内容

逗子市における令和3・4年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。

一般廃棄物収集運搬業務委託令和3年4月6日 市内ごみステーションに排出される一般廃棄物の収集運搬業務を委託するもの。

4 令和3年7月1日80,954,784令和3年4月6日(火) 令和3年4月21日(水)3 31(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からからまで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市内全域3令和 年 月 日まで次のとおり条件付一般競争入札を行います。

逗子市公告契第 号4.入札手続 この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」とい う。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。

入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。質問がない場合には、質問書の添付は不要です。申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。

6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。

令和3年4月13日(火)8.設計書等の提出9.入札書提出締切日時 令和3年4月21日(水) 午後 5時00分(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市 規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。

(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置 基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。

(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし、逗子市が経営不振の状態を脱 したと認めた場合は除く。)にない者であること。

(5) 次の条件を満たすこと。

令和3・4年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 一般委託「廃棄物処理の請負」) の営業種目が第1位又は第2位に登録されていること。

無午後 3時00分・逗子市の一般廃棄物収集・運搬業許可を受けていること。

・逗子市内又は逗子市に隣接する市区町内(横浜市金沢区、鎌倉市、横須賀市または葉山町)に、本店又は入札参加資格認定を受けている支店(受任者営業所)を有すること。

・5年以内に、神奈川県内の官公庁発注による一般廃棄物収集運搬業務の継続した契約実績(元請)があること。(更新も含む)・神奈川県内において、直近1ヵ年で、許可業に基づき請負った一般廃棄物の収集運搬業務の実績が、月平均で20日以上あること、または、本市における廃棄物の収集運搬業務の履行実績を有すること。

免除10.入札(開札)の日時及び場所15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効 「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認 申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条 の規定により、次の入札は無効とします。

(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。

(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。

ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。

(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。

(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。

(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札 書に記載された金額が異なるとき。

(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。

・詳細は、入札説明書によります。

・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。

12.入札参加資格の喪失 入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができま せん。

(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み 替えるものとする。)を欠いたとき。

(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。

免除令和3年4月22日(木) 午前 9時00分逗子市役所 3階 管財契約課14.契約の締結 本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、 申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格 者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。

ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は 締結しません。

11.最低制限価格の適用 有

1一般廃棄物収集運搬業務委託仕様書受注者は、逗子市(以下、「発注者」という)が委託する一般廃棄物収集運搬業務をこの仕様書に記載された内容に基づき履行するものとする。1 業務の目的市民の日常生活に伴って生じた一般廃棄物(し尿及びがれきを除く。以下「ごみ」という)を、「逗子市一般廃棄物処理実施計画」に基づき、ごみ収集業務の一部を業務委託により細分化して収集し、指定する場所へ運搬することにより、市域の生活環境の保全及び維持向上を図るとともに、行政運営の効率化並びに資源循環型社会の形成に寄与することを目的とする。2 業務内容発注者が指定する収集区域内における土地又は建物の占有者によって集積場所(ごみステーション)に持ち出されたごみを、発注者が指定する日時に収集し、発注者が指定する場所へ運搬し搬入する。本業務の履行に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める収集及び運搬の基準、その他関係法令の規定による。収集運搬を委託するごみの収集品目は、次のとおり。(1)植木剪定枝(概ね直径5㎝程度、長さ50㎝程度までのもの)(2)不燃ごみ(最大辺50㎝未満で発注者が指定する有料袋により排出されたもの)(3)ペットボトル(4)あきびん(5)危険有害ごみ(スプレー缶、蛍光管及び廃乾電池等)(6)小型家電(小型家電リサイクル法対象品目)(7)容器包装プラスチック(収集区域の一部)(8)燃やすごみ(収集区域の一部)(9)その他、発注者が必要と認め指示するもの。3 履行期間2021年7月1日から2022年3月31日まで4 収集区域及び収集日収集区域は、市内を横断するJR横須賀線の線路を概ねの境とし、主に線路の北側となる区域(沼間全地区及び桜山5丁目の一部を含む)を「北・東地区」、線路の南側となる区域(沼間地区及び桜山5丁目の一部を除く)を「南・西地区」とする。(別紙「字別収集区域一覧表」参照。容器包装プラスチックについては、別紙「容器包装プラスチック収集区域一覧表」、燃やすごみについては、別紙「燃やすごみ収集区域一覧表」参照)収集地域における収集日は、次の各号に掲げるごみの区分に応じ、当該各号の定めるところによる。(別紙「収集体制一覧表」参照)土曜日及び日曜日は、原則として収集は行わない。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については、収集を行う。2なお、年末年始期間(12月29日から翌年1月3日までの期間)の収集については、発注者が別途指示する日程に従い収集を行うものとする。収集区域内におけるごみ集積場所(ごみステーション)数等は、下表のとおり。なお、契約期間中、ごみ集積場所数の増減等の変動があった場合、原則として、この契約の範囲内として履行するものとする。ただし、宅地開発等や住宅解体等により、世帯数等の著しい増減が認められる場合の対応については、発注者受注者で協議することとする。なお、ごみステーションの新設については別添「ごみステーションの新設に係る基準について」を参照すること。区域名ごみ集積場所数(共通+燃やすごみ専用)(燃やすごみ、容器包装プラスチック、植木剪定枝で使用)ごみ集積場所数(共通+不燃ごみ専用)(不燃ごみ、ペットボトル、びん、危険有害ごみ及び小型家電収集で使用)北・東地区 554 497南・西地区 655 586合 計 1,209 1,083※ ごみ集積場所数は、2021年3月末現在(1)植木剪定枝次のとおり収集を行う。収 集 地 区 収 集 日 使用車両北・東地区 第1・第3・第5月曜日主にパッカー車南・西地区 第1・第3・第5火曜日(2)不燃ごみ(最大辺50㎝未満で逗子市が指定する有料袋により排出されたもの。)次のとおり収集を行う。収 集 地 区 収 集 日 使用車両北・東地区 毎週木曜日主にパッカー車南・西地区 毎週金曜日(3)ペットボトル次のとおり収集を行う。収 集 地 区 収 集 日 使用車両北・東地区 毎週木曜日主にパッカー車南・西地区 毎週金曜日(4)あきびん次のとおり収集を行う。収 集 地 区 収 集 日 使用車両北・東地区 第2・第4水曜日主にパッカー車南・西地区 第1・第3水曜日(5)危険有害ごみ(スプレー缶、蛍光管及び廃乾電池等)次のとおり収集を行う。3収 集 地 区 収 集 日 使用車両北・東地区 第2・第4月曜日主に深型ダンプ車南・西地区 第2・第4火曜日(6)小型家電(小型家電リサイクル法対象品目)次のとおり収集を行う。収 集 地 区 収 集 日 使用車両北・東地区 第2・第4月曜日主に深型ダンプ車南・西地区 第2・第4火曜日(7)容器包装プラスチック※収集区域一覧表を参照次のとおり収集を行う。収 集 地 区 収 集 日 使用車両容器包装プラスチック 毎週水曜日 主にパッカー車(8)燃やすごみ※収集区域一覧表を参照次のとおり収集を行う。収 集 地 区 収 集 日 使用車両北・東地区 毎週火・金曜日主にパッカー車南・西地区 毎週月・木曜日(9)その他、市が必要と認め指示するもの。次のとおり収集を行う。収 集 地 区 収 集 日 使用車両北・東地区 発注者が指示する日発注者が適宜指示する車両南・西地区 発注者が指示する日5 搬入本業務で収集したごみは、収集日当日の搬入受付時間内に計量のうえ、次の場所へ搬入すること。なお、搬入先を変更する必要が生じた場合には、発注者の指示に従うこと。(1)搬入施設及び搬入受付時間は、下表のとおりとする。ただし、発注者が交通事情等やむを得ないと認める特別な事情により時間内に搬入できない状況が発生した場合、又は発生することがあらかじめ明らかになった場合は、速やかに逗子市環境クリーンセンターに連絡し、指示を受けること。ごみ区分 搬入場所(処理施設) 搬入受付時間植木剪定枝逗子市環境クリーンセンター内(植木剪定枝置場)8:45~11:4513:00~16:00(受付時間厳守のこと)不燃ごみ〃(破砕処理施設)ペットボトル〃(ペットボトル選別施設)8:45~11:4513:00~16:00(受付時間厳守のこと)4あきびん〃(あきびん置場)8:45~11:4513:00~16:00(受付時間厳守のこと)危険有害ごみ〃(破砕処理施設他)小型家電〃(小型家電置場)容器包装プラスチック〃(容器包装プラスチック選別処理施設)燃やすごみ〃(可燃ピット)その他 発注者の指示する場所 発注者の指示する時間(2)ごみを搬入する際には、搬入場所の施設管理者の指示に従うこと。(3)搬入作業時には、運転手を除く作業員は必ず下車し、周辺の安全確認を行った後、車両誘導及びごみの投入等作業の補助を行うこと。(4)逗子市環境クリーンセンター内におけるごみの計量及びごみの投入等については、センター内各施設の職員の指示に従うこと。

6 収集運搬車両等(1)収集運搬車両等は、「道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)」及び排ガス規制等に適合する低公害車両とし、受注者の自己所有又は使用権原を有する車両であること。本業務に使用する車両については、「収集運搬車両届」により契約締結後、速やかに発注者に届け出ること。(2)受注者は、収集運搬車両として本業務を遂行するに足りる収集専用車両(軽車両は含まない)を貸付車両とは別に常時3台以上保有すること。なお、必要に応じて軽自動車等を別途使用し、収集を行うことも可とする。(3)財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年逗子市条例第15号)第7条の規定により、発注者が受注者に無償貸付する車両(以下、「貸付車両」という)については次表のとおりとする。(当該車両については、車検証に記載する使用者名義及び車体外観を変更すること)貸付車両の維持管理にかかる車両保守点検整備等費用、燃料費、保険料(任意・自賠責)及び租税公課費等、一切の費用について受注者の負担とする。なお、貸付車両は、本収集運搬業務にのみ使用できることとし、使用不能となった際には、速やかに発注者に報告するとともに、受注者の負担により抹消登録及び廃車手続きを行い、車両本体を処分すること。また、その後継車両については、受注者の負担により用意することとする。5(4)収集運搬車両は、あらかじめ逗子市環境クリーンセンターにおいて車両ごとに計量カードの発給を受けることとし、計量所における計量回数は、原則として1回とする。(5)業務に従事する収集運搬車両は、逗子市の業務受託車両である旨、受注者名及びその他発注者が指示する事項を車体に表示しなければならない。表示内容、表示場所等の詳細は、別紙「逗子市一般廃棄物収集受託車両表示等指示書」のとおりとする。また、収集運搬等に使用する車両は、原則として全車統一性のある色・デザインとする。なお、本業務従事外において受注者保有車両を運行する際は、当該車両が逗子市の業務受託車両と誤認されないよう運行しなければならない。(6)収集運搬車両等は、積載したごみが飛散又は流出し、悪臭等が漏れるおそれのない構造及び状態でなければならない。(7)受注者は、関係法令を遵守し、使用する収集運搬車両等の整備点検を適正に行い、常に収集運搬業務に支障のない状態にしておかなければならない。(8)本業務に使用する全ての収集運搬車両について、受注者の負担により対物損害賠償(無制限)及び対人賠償(無制限)の任意保険に加入しなければならない。車両保険についての加入は任意とする。(9)本業務に使用する車両については、本業務以外においても公共性の高い業務であれば使用可能とする。なお、本業務以外使用する際は事前に発注者に届出を行い、発注者の承認を受けること。7 人員(1)受注者は、本業務を適正に履行するために必要な数の人員を配置しなければならない。なお、収集運搬作業は、収集運搬車両1台につき運転手1名と収集作業員1名以上で従事しなければならない。(2)受注者は、「収集運搬作業及び車両管理の責任者並びに収集運搬業務に従事する者の名簿及び配置計画書」を発注者に届け出なければならない。(3)責任者は、正規雇用社員で、業務内容を十分に熟知し、本業務に責任を負う者であること。

また、発注者の指示に従い、一般廃棄物収集運搬・処分業者講習(財団法人日本環境衛生センター主催)を受講すること。受講にかかる費用は、全て受注者の負担とする。(4)運転手は、業務内容を十分に熟知し、適正に業務を遂行できる者であること。また、収集車両名 車両登録番号 車 種最大積載量年式 ミッション そ の 他パッカー車5台横浜800そ76-21塵芥車 2,000㎏ H20 5速MT ・別添車検証のとおり横浜800そ76-22〃 〃 H20 〃 〃横浜800そ76-23〃 〃 H20 〃 〃横浜800ち11-06〃 〃 H22 〃 〃横浜800ち11-07〃 〃 H22 〃 〃横浜800ち28-18〃 〃 H23 〃 〃6運搬車両の構造を十分に把握し、安全な運転・操作ができる者であること。(5)収集作業員は、業務内容を把握し、適正な業務の遂行能力を有する者であること。(6)各収集運搬車両には、相当の一般廃棄物収集運搬業務経験を有する者を1名以上配置すること。(7)本業務従事者は、受注者が用意する統一した作業服のほか、ヘルメット又は帽子、安全靴、ゴム手袋等を正しく着用し、常に清潔に保つこと。その他必要に応じて、雨合羽、長靴又は反射材付安全チョッキ等を正しく着用すること。(8)本業務従事者は、市の公共事業の受託業務であることを念頭において、住民に対して常に親切丁寧に応接し、信用を失墜する、或いは不快の念を与える言動・行為があってはならない。なお、市民等から収集運搬業務に関する苦情等を受けたときは、受注者が誠意をもって対応すること。また、対応内容を直ちに発注者に書面をもって報告すること。(9)本業務従事者は、市民から金品等の謝礼を受け取ってはならない。また、収集したごみの抜き取り、持ち去り、譲渡又は転売等を行ってはならない。(10)各収集運搬車両には、常にほうき、ちり取り等清掃用具を積載し、飛散したごみは必ず清掃することとし、ごみ集積場所等、本業務履行場所の整理整頓及び清潔保持に努めること。(11)本業務従事者は、収集運搬車両保管場所以外で、車内において食事の摂食及び仮眠休憩等の行為を行わないこと。(12)本業務従事者は、業務従事中の喫煙について、収集運搬車両保管場所において、車外で灰皿が常設されている喫煙場所のみ喫煙できるものとし、収集車内においては喫煙してはならない。8 収集作業及び施設(1)収集運搬作業は、収集日の午前8時30分から開始し、発注者が別に定める収集業務の作業基準及び作業手順を参考に、安全、効率的かつ迅速に業務を遂行すること。なお、発注者から収集時間変更の指示があった場合は、その指示に従うこと。(2)収集時、市の排出ルールに違反したごみについては、受注者が収集する品目かどうか関わらず、発注者が作成した注意シール等を貼付するなどの啓発・指導等を行うこと。また、違反ごみについては、次回の同じごみ区分の収集日等定期的に回収し、分別後、ごみ区分に応じた場所に搬入することとし、長期間ごみステーションに違反ごみが残らないよう努めること。(3)ごみの収集漏れ、取り残し及び収集後の後出し等により発注者から収集依頼の指示があった場合は、直ちに対応するものとし、当該日中に処理を行い、結果を速やかに発注者に報告すること。(4)業務履行中も、発注者から連絡が常に取れる体制を作っておくこと。(5)収集運搬車両保管場所(貸付車両分含む)は、逗子市内又は隣接市区町(横浜市金沢区、横須賀市、鎌倉市、葉山町)内に設置し、運行前の点検、運行後の清掃等に支障のない広さを有することとし、洗車設備は、洗車及び汚水の処理等について周囲に迷惑を及ぼさないものとすること。7(6)発注者は、必要に応じて受注者が使用する器材等を検査し、不備と認めるものについては、改善の指示をすることができる。この場合において、受注者は、当該指示に従わなければならない。(7)発注者は、本業務従事者がごみ搬入時等に環境クリーンセンター内で使用する施設(トイレ等)を指定することができる。施設を使用する場合の収集運搬車両の駐車場所については、都度発注者が指示するものとする。9 収集運搬車両の運行(1)収集運搬車両の運行は、道路交通法(昭和35年法律第105号)、その他の関係法令を遵守し、事故防止に努めるものとする。(2)運転に従事する収集作業員は、車両運行前に必ず運転免許証の確認、呼気アルコール検査を実施し、アルコールが検出されないことを確認してから乗車しなければならない。受注者は、検査結果について毎日記録を取り月毎にまとめて報告しなければならない。(3)収集運搬作業中は、歩行者等の安全確保を最優先し、過積載及び他の車両の交通妨害にならないよう留意するとともに、道路上でごみの積替え及び分別をしないこと。(4)収集運搬作業中に事故が発生した場合は、事故の大小にかかわらず直ちに発注者及び警察に通報するとともに、相手がある場合には誠意をもって対応し、受注者の責任において解決するものとする。事故発生後は、可及的速やかに事故発生報告書を書面にて発注者に提出するものとする。(5)車両点検整備又は故障等の理由により、代替車により本業務を行う場合は、事前に発注者に届出を行い、発注者の承認及び計量カードの交付を受けること。(6)車両運行時には、みだりに警笛(ホーン、クラクション)を鳴らさないこと。また、不要な空ぶかしを防止する、あるいはこまめにアイドリングストップを励行する等、環境への負荷を軽減するよう努めること。(7)業務の実施に際して、特に、坂道、通学路又は交通渋滞が発生するごみステーション等での停車に際しては、安全確認を十分に行い、運転者はみだりに運転席から離れないようにすること。なお、やむを得ず運転者が運転席を離れる場合、車止め等を使用する等、必ず収集車両が移動しないよう必要な措置を講ずること。(8)車両をバックさせる際には、収集作業員1名が必ず下車し、目視により車両後方の安全を確認してから車両の誘導を行うこと。10 受注者の責務(1)受注者は、言動が粗暴な者、素行不良な者、心身が健康でない者、その他発注者が不適当と認める者を従事させてはならない。また、業務従事者の勤務態度又は業務履行状況が不良であると認められる場合、発注者は業務従事者の変更を受注者に指示し、受注者はそれに従って業務従事者を変更するものとする。(2)受注者は、運転手及び収集作業員に対し関係法令、契約書及びその他業務に必要な事項を熟知させるとともに指導教育しなければならない。(3)受注者は、労働安全対策を策定し、自らの責任で労働安全衛生法及び関係法令を遵守する8ものとする。

また、業務従事者に対し、定期的(年4回以上)かつ必要に応じて十分な安全衛生教育を行い、労働災害の防止に努めること。また、発注者に「安全衛生教育実施計画書」を提出し、実施後は速やかに「安全衛生教育実施報告書」を提出すること。(4)受注者は、本業務の処理の全部を他人に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部については、発注者がやむを得ないと判断した場合に限り認めるものとする。11 研修受注者は、本業務従事者に対して十分な研修、教育及び指導等を行い、適正に収集業務を履行することができる体制を整備すること。なお、その費用については、受注者の負担とする。12 業務実績の記録、報告受注者は、発注者の定める「収集作業日報」により、その日の業務実績を記録しておかなければならない。また、毎月の本業務の事務処理については、「委託業務実施月例報告書」を作成し、翌月の10日(履行期間の最終月についてはその月の末日)までに「収集作業日報」、「計量明細書」(いずれも写し可)とともに発注者に報告しなければならない。なお、受注者において本業務に関する書類については、業務終了後から起算し3年間保管すること。13 経費等の負担本業務を行うために必要な経費等は、すべて受注者の負担とする。14 委託の解除発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。この場合において、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わない。(1)受注者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号から第3号までに定める基準に適合しなくなったとき。(2)受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められたとき。(3)受注者が発注者の指示に従わなかったとき。15 損害賠償受注者は、本業務の処理に関して、本市又は第三者に損害を与えたときは、受注者の負担において、原状復旧またはその損害を賠償しなければならない。16 委託料の支払い受注者は、「委託業務実施月例報告書」の確認を受けた後、契約金額を月毎に分割した委託料の支払を発注者に請求するものとし、発注者は、当該請求があった日から原則として30日以内に、当該請求に係る額の委託料を受注者に支払うものとする。917 契約外の費用(1)発注者の指示に基づき契約外の業務を行ったときは、30 分を単位として計算のうえ、月末締めにより実績報告を行い、発注者の承認を得ることとする。受注者は、発注者の承認を得た後に費用の請求を行い、前条の規定に準じて発注者から支払いを受けるものとする。ただし、契約外業務が15分を超えない場合、支払いは発生しないこととする。(2)契約外の業務遂行に伴う委託料(単価)については、両者の協議により決定する。(3)前項の委託料についての消費税及び地方消費税は、各月の業務に応じ、その算定した金額に、消費税法の規定に基づく消費税及び地方消費税の額を加算して請求するものとし、受注者は当月分をまとめて翌月発注者に請求するものとする。なお、この場合において、その合計額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。18 契約締結後の届出受注者は、契約締結後、速やかに次の書類を提出するものとし、契約期間中に変更が生じたときは、その都度必ず書面にて発注者に報告しなければならない。(1)収集運搬作業及び車両管理の責任者、運転手及び収集作業員の名簿並びに配置計画書(2)収集運搬車両の車検証(写)(3)車両保険証書(自賠責保険・任意保険)(写)(4)緊急時の連絡先(5)収集運搬車両の車両保管場所付近の写真及び見取り図19 収集計画(委託業務内容)の変更(1)発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、収集区域その他、本業務の内容を変更することができる。本業務の内容を変更した場合において、委託料の額を変更する必要があるときは、発注者受注者が協議の上、委託料の額を変更するものとする。(2)受注者は、地震或いは風水害等による災害発生に伴う緊急時の収集運搬作業については、発注者の指示に従って業務を行わなければならない。20 その他(1)受注者は、業務開始時において業務に使用する車両保管場所を、逗子市内または逗子市に隣接する市区町内(横浜市金沢区、鎌倉市、横須賀市または葉山町)に有すること。(2)発注者は、本業務の処理に関し、特に必要があると認めた事項をその都度受注者に指示することができる。この場合において、受注者は、当該指示に従わなければならない。(3)受注者は、契約期間の終了に際して、次の受注者に対し、必要な場合は速やかに引き継ぎを行わなければならない。引き継ぎ期間及び方法等については、別途発注者と協議する。(4)この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の条項に疑義を生じた事項については、逗子市財務規則(平成3年 逗子市規則第6号)によるほか、必要に応じて発注者受注者が協議して定めるものとする。

※字別収集区域一覧表区 域 地 区 名(郵便番号順に記載)北・東地区 久木1丁目~9丁目(4丁目を除く。)山の根全地区(1丁目~3丁目)池子全地区(1丁目~4丁目及びその他)沼間全地区(1丁目~6丁目)桜山4丁目(14~16番)及び桜山5丁目(5~19番)南・西地区 久木4丁目の全地区桜山1丁目~9丁目(4丁目の一部(14~16番)を除く。)(※桜山5丁目は、1~4番及び20~46番、525~526番)逗子全地区(1丁目~7丁目)新宿全地区(1丁目~5丁目)小坪全地区(1丁目~7丁目)

※容器包装プラスチック収集区域一覧表(別紙収集エリア概要図の1~7コース)区 域 地 区 名(郵便番号順に記載)南・西地区※全域久木4丁目桜山1丁目~3丁目、桜山4丁目1~13番桜山5丁目1~4番、20~46番、525~526番地桜山6丁目~9丁目逗子全地区(1丁目~7丁目)新宿全地区(1丁目~5丁目)小坪全地区(1丁目~7丁目)北・東地区 桜山5丁目5番、15~19番沼間1丁目、5丁目※対象ステーション数 およそ660か所※燃やすごみ収集区域一覧表(別紙収集エリア概要図の1~3、11、12コース)区 域 地 区 名(郵便番号順に記載)北・東地区 久木(1丁目~3丁目、5~9丁目)山の根(1丁目~3丁目1~6番)南・西地区 久木4丁目新宿2丁目~5丁目逗子7丁目小坪全地区(1丁目~7丁目)※対象ステーション数 およそ550か所・収集区域の境にある集積場所(ごみステーション)の収集については、発注者と協議し、収集主体を決定するものとする。

1321211収集エリア概要図燃やすごみ脳神経外科のところは直営シンボルロードで切るので、京急シティ→委託グランツオーベル→直営1325476収集エリア概要図容器包装プラスチック逗葉高校への坂道は両脇とも神中トヨタ前→委託観蔵院の上→直営

北・東地区8-12コース南・西地区1-7コース戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」戸別 「ふれあい収集 戸別 「ふれあい収集」北・東地区8-12コース南・西地区1-7コース戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」戸別 「ふれあい収集」 戸別 「ふれあい収集」北・東地区8-12コース南・西地区1-7コース戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」戸別 「ふれあい収集」 戸別 「ふれあい収集」北・東地区8-12コース南・西地区1-7コース戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」戸別 「ふれあい収集」 戸別 「ふれあい収集」北・東地区8-12コース南・西地区1-7コース戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」 戸別 「粗大ごみ」戸別 「ふれあい収集」 戸別 「ふれあい収集」注 ) 原則としてJR横須賀線を境とした北側を「北・東地区」、南側を「南・西地区」とする。(沼間全地区及び桜山5丁目の一部は北・東地区)注 ) 「燃やすごみ」「容器包装プラスチック」の収集区域については指示によるものとする。

木 金収 集 体 制 一 覧 表第 一STA「植木剪定枝」(民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)月 火 水STA「不燃・ペットボトル」(民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「植木剪定枝」(民間委託)STA木 金「あきびん」(民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「不燃・ペットボトル」(民間委託)全域 STA「容器包装プラスチック」(一部民間委託)第 二STA「危険有害ごみ(スプレー缶、電池、蛍光管など)・小型家電」(民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA月 火 水「あきびん」(民間委託)STA「不燃・ペットボトル」(民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「危険有害ごみ(スプレー缶、電池、蛍光管など)・小型家電」(民間委託)木 金STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「不燃・ペットボトル」(民間委託)全域 STA「容器包装プラスチック」(一部民間委託)第 三STA「植木剪定枝」(民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)月 火 水STA「不燃・ペットボトル」(民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「植木剪定枝」(民間委託)STA木 金「あきびん」(民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「不燃・ペットボトル」(民間委託)全域 STA「容器包装プラスチック」(一部民間委託)第 四STA「危険有害ごみ(スプレー缶、電池、蛍光管など)・小型家電」(民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA月 火 水「あきびん」(民間委託)STA「不燃・ペットボトル」(民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「危険有害ごみ(スプレー缶、電池、蛍光管など)・小型家電」(民間委託)木 金STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「不燃・ペットボトル」(民間委託)全域 STA「容器包装プラスチック」(一部民間委託)第 五STA「植木剪定枝」(民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)月 火 水STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「不燃・ペットボトル」(民間委託)全域 STA「容器包装プラスチック」(一部民間委託)STA「不燃・ペットボトル」(民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「燃やすごみ」(一部民間委託)STA「植木剪定枝」(民間委託)

ごみステーションの新設に係る基準について(参考)ごみステーションの新設については次の基準を原則として満たすものとする。なお、ごみステーションという施設の性格上、地域や利用者など様々な外的要因により基準2以降は満たせない可能性があるため、この際は各収集者と調整し、適切な収集対応ができるよう、調整を行うものとする。1 各種関連法規を違反せず、特に次の施設等から5メートル以上離れていること。※交叉点、駐車場、消防施設(防火水槽、消火栓、消防水利など)、道路の曲がり角、横断歩道、自転車横断帯2 ごみステーションが設置できる場所は収集車両(2トンパッカー車)が安全に進入、停車及び転回等ができ、かつ、安全な収集作業が行えること。なお、収集車両の最接近した位置から10m以上離れている場合、安全確保の観点から設置は不可とする。3 利用世帯数は10世帯程度を見込むこと。4 ごみステーションを設置した後、車椅子の通行を確保するため、歩道では1.2メートル以上、車道では4メートル以上の幅員が確保されること。

逗子市一般廃棄物収集受託車両表示等指示書1.指示概要本業務に使用する車両は、業務従事中、逗子市一般廃棄物収集業務受託車両であることを下表の内容のとおり必ず表示すること。また、表示については、作業中もしくは走行中に破損、落下、飛散、紛失等しないような材質及び方法により、車体の視認しやすい位置に表示することとし、業務開始前にあらかじめ発注者の承認を受けること。2.指示詳細下表に記載されていない詳細な事項については、発注者の指示によるものとする。車両前部 車両側面(左右共) 車両後部表示内容逗子市ごみ収集受託車両逗子市ごみ収集受託車両車両番号○○―○○逗子市ごみ収集受託車両表示サイズ縦30㎝×横70㎝程度縦40㎝×横70㎝以上縦30㎝×横50㎝程度縦30㎝×横70㎝程度文字サイズ1文字あたり、縦横10㎝程度1文字あたり、縦横10㎝以上1文字あたり、縦横10㎝程度1文字あたり、縦横10㎝程度下地色 白 白 白 白文字仕様文字色:濃紺字体:丸ゴシック文字色:濃紺字体:丸ゴシック文字色:濃紺字体:丸ゴシック文字色:濃紺字体:丸ゴシック3.その他委託車両である表示以外に、発注者が作成し表示を指示する物品等については、指示に従うこと。