入札情報は以下の通りです。

件名小型家電資源化業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 4 月 21 日
組織神奈川県逗子市
取得日2021 年 4 月 21 日 19:18:57

公告内容

逗子市における令和3・4年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。

小型家電資源化業務委託令和3年4月20日 逗子市環境クリーンセンターに集積された小型家電の収集運搬及び資源化業務を委託するもの。

令和3年7月1日7,535,000令和3年4月20日(火) 令和3年5月19日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からからまで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター内)20令和4年3月31日次のとおり条件付一般競争入札を行います。

逗子市公告契第 号4.入札手続 この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」とい う。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。

(5)契約方法 単価契約による(総額)・この契約は単価契約となりますが、入札は総価の金額となります。

6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。

令和3年5月11日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和3年5月20日(木) 午前 9時15分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和3年5月19日(水) 午後 5時00分(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市 規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。

(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置 基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。

(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし、逗子市が経営不振の状態を脱 したと認めた場合は除く。)にない者であること。

(5) 次の条件を満たすこと。

令和3・4年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 一般委託 「廃棄物処理の請負」) に登録されていること。

有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)午後 3時00分・官公庁発注による廃棄物処理の請負の業務委託の実績(元請)があること。

入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。質問がない場合には、質問書の添付は不要です。申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。

免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効 「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認 申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条 の規定により、次の入札は無効とします。

(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。

(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。

ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。

(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。

(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。

(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札 書に記載された金額が異なるとき。

(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。

・詳細は、入札説明書によります。

・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。

12.入札参加資格の喪失 入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができま せん。

(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み 替えるものとする。)を欠いたとき。

(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。

免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、 申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格 者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。

ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は 締結しません。

11.最低制限価格の適用 有 ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。

小型家電資源化業務委託仕様書本仕様書は、逗子市(以下「発注者」という。)が、受注者に委託する逗子市環境クリーンセンター(以下「センター」という。)に集積された使用済小型電子機器等(以下「小型家電」という。)の収集運搬及び、資源化処理する業務(以下「本業務」という。)に適用する。1 目 的本業務は、センターに集積された小型家電を関係法令等に基づき適正に収集運搬及び、資源化処理することを目的とする。2 受注者の資格要件(1)受注者は、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」に基づく認定事業者であり、かつ、収集地域に神奈川県が含まれていなければならない。(2)受注者は、一般廃棄物処分業許可または、産業廃棄物処分業許可及び、産業廃棄物収集運搬業許可を取得していることが望ましい。(3)受注者は、発注者から引渡を受けた小型家電を自ら保有し、現に稼働している小型家電資源化処理施設を使用して資源化処理するものとし、処理実績を有していなければならない。また、当該資源化処理は下請負させてはならない。(4)受注者は、発注者が引渡す小型家電及び、資源化処理後の分別品、廃棄物等について余裕ある保管場所を保有していなければならない。(5) 受注者は、当該小型家電を単なる破砕埋立等の処理をすることなく、小型家電の構成成分の資源化可能な物質について回収、資源化するものとし、回収物の出荷先を確立していなければならない。(6)受注者は、資源化処理時に発生する廃棄物等は、関係法令等に基づき適正に処理するものとし、その費用は受注者が負担するものとする。(7)受注者は、本業務に適した車両等にて収集運搬を行うものとする。(8) 受注者は、引渡場所に集積された小型家電を、速やかに資源化処理施設へ収集運搬するものとし、資源化処理施設への確実な受入体制の確立、収集運搬業務を確実に履行するための車両及び、必要な有資格者を含む作業員を確保していなければならない。(9)受注者は、積載搬出、収集運搬業務に限り、下請負させることができるが、着手前に発注者が指定する「請負工事(委託業務)一部下請承認届(第73号様式)」に指定書類を添付のうえ堤出して承認を得なければならない。(10)受注者の管理責任の下、収集運搬業務を下請負させる場合は、本業務に精通していなければならないものとし、有効な運送業許可等及び、神奈川県知事及び、資源化処理施設設置都道府県知事の産業廃棄物収集運搬業許可(許可品目:廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず)を有する事業者でなければならない。(10)受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1項、第2項の規定に適合し、かつ、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)の他、関係法令等を遵守しなければならない。下請負事業者についても同様とする。3 引渡対象品目携帯電話機及び、受注者が引取できない品目を除く小型家電特定品目全般4 業務の内容(1) 受注者は、引渡場所内において発注者が指示する場所に脱着式コンテナまたは収集運搬車両(以下、「運搬車両等」という。)を常置し、発注者が受注者の運搬車両等に積載した小型家電を、受注者の資源化処理施設までの収集運搬及び、資源化処理について、関係法令等を遵守し、衛生的かつ確実に行うものとする。(2) 発注者は、収集及び、持込まれた小型家電を破袋、引取対象品目を分別後、受注者が常置した運搬車両等へ投入または、袋等に入れて引渡すものとする。(3) 発注者は、前項の小型家電の品目別の分別内容、方法については、受注者と別途協議するものとする。(4)発注者は、引渡場所に常置された受注者の運搬車両等に積載された小型家電が、満杯になる時点で、受注者に引取依頼の連絡をするものとし、引取日時は、双方で調整するものとする。(5) 受注者は、発注者から引渡しを受けた、小型家電を引渡した状態のまま国外輸出、不適正な保管並びに、不法投棄をしてはならない。(6) 受注者は、発注者から引渡しを受けた、小型家電の資源化処理によって分別した回収物の引渡、廃棄物の最終処分に至るまで責任をもって適正に履行するものとし、資源化処理を第三者へ請け負わせてはならない。5 小型家電の引渡予定数量(1) 約137トンとする。(2) 収集状況等により、引渡数量が増減することを受注者は承諾するものとする。6 契約期間令和3年7月1日から令和4年3月31日まで。7 引渡場所所在地:逗子市池子4丁目956番地名 称:逗子市環境クリーンセンター8 受注者の費用負担(1) 本業務上必要とする人件費及びこれに付随する保険料・消耗品等一切(2) 本業務上必要とする運搬車両等及びこれに伴う燃料費・油脂類・有料道路代、維持管理費用等の経費一切(3) 資源化処理できない廃棄物の運搬、処分経費一切(4) その他本業務上必要とする経費一切9 支払方法(1) 委託料は、本業務に係る収集運搬費、処分費等すべての費用を含むものとする。(2) 発注者は、委託料を一括して受注者へ支払うものとし、受注者は、発注者から受領した委託料のうち、運搬費用を運搬事業者に速やかに支払うものとする。(3) 委託料は、1kg当たりの単価契約とし、受注者は、契約期間中の暦月を単位としてとりまとめ、実施月の翌月以降、発注者に業務完了届等の書類を添付し、請求するものとする。(4) 請求金額の算定を行うための搬出数量は、発注者または、受注者発行の計量伝票に基づいて決定するものとする。(5)委託料は、契約単価に搬出数量を乗じて算定した金額に、消費税法の規定に基づく消費税及び地方消費税の額を加算して請求するものとする。この場合において、その合計額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。委託料=(契約単価×搬出数量)+消費税等の額10 運搬車両等(1)受注者は、引渡場所に運搬車両または、脱着式コンテナ、積載運搬に使用する容器類(以下、「運搬車両等」という。)を常置して小型家電を積載するものとし、当該運搬車両等は受注者が用意するものとする。また、契約終了時は速やかに当該運搬車両等を引渡場所外へ搬出するものとする。(2)受注者は、発注者に引渡場所に常置した運搬車両等の鍵を無償貸与するものとし、発注者による運搬車両等の移動について承諾するものとする。発注者は契約終了後は速やかに当該鍵を受注者へ返戻するものとする。(3) 発注者は、発注者の責めによらない運搬車両等の第三者による盗難、破損等の損害補償は行わないものとする。

(4) 受注者は、センターへ搬出入可能な寸法・規格の運搬車両等を使用しなければならない。(5) 受注者は、本業務に大型車両を使用する場合は、センター接続路である県道205号線が大型車通行禁止区間のため、事前に管轄警察署より通行許可を受けるものとし、当該区間を通行する際は、前面窓に当該許可証を外部から容易に確認できるよう確実に掲示するとともに、同許可証に記載の注意事項を遵守しなければならない。(6) 受注者は、運搬車両等の洗浄を行い、常に車両を衛生的に保たなければならない。発注者は、運搬車両等の汚損を原因とする小型家電の汚損については、責任を負わないものとする。(7) 受注者は、道路交通法、道路運送車両法、保安基準、排ガス規制、速度抑制装置取付け、その他、法令等に違反する運搬車両等を使用してはならない。11 積載運搬方法(1)受注者は、運搬車両等への積載方法、引取日時及び、手順等について発注者の指示に従うものとし、小型家電の引取は、発注者立会のもと、受注者が行うものとする。(2)受注者は、引渡場所への入退場時間は、年末年始を除き祝日を含む月曜日から金曜日までの午後4時から午後5時までとし、この時間内に場内待機を含む、入場、引取作業、計量、退場までを行うものとする。(3)受注者は、引取日時に引取車両が延着する場合は、センターまで直ちに連絡しなければならない。(4)受注者は、引渡場所には他の車両が出入りしている場合があるので、十分注意するものとする。(5)受注者は、運搬途中に積替え保管、混載することなく処理施設まで直接運搬しなければならない。ただし、特段の理由がある場合で、発注者が必要と認めた場合については、この限りではない。(6) 受注者は、運搬時は小型家電の飛散流出防止に万全を期するとともに、道路交通法の他、関係法令等を遵守しなければならない。(7)運搬中に発生した、事故違反等はすべて受注者の責任とする。12 計量(1)受注者は、過積載防止のため、発注者の計量器にて空車、実車計量を行わなければならない。ただし、計量台に車両全長が収まらない場合は、この限りではない。(2)受注者は、計量の結果、過積載である場合は、発注者へ報告の上、引渡場所へ小型家電を降ろした後、再度計量を行い、過積載でないことを確認した後でなければ、運搬を開始してはならない。13 処理の方法(1)受注者は、発注者から引取った小型家電は、受注者の資源化処理施設において、全量資源化処理するものとする。(2)受注者は、前項の小型家電に混在している一般廃棄物についても関係法令等に基づき適正に処分するものとし、その費用等は受注者の負担とする。(3) 受注者は、前項の一般廃棄物が処分できない場合は、引渡場所内の発注者の指定する場所まで返戻するものとし、その費用等は受注者の負担とする。14 提出書類(1)受注者は、発注者に契約後速やかに、現に有する以下の書類を各1部ファイルにまとめて提出しなければならない。(2)収集運搬関係①一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写し②運送業許可証の写し③運搬車両の車検証の写し④通行許可証の写し⑤運転者名簿(氏名及び携帯電話番号が記載されている一覧表)⑥一部下請承認届(収集運搬業務を第三者に請け負わす場合。逗子市財務規則第73号様式)(3)処理関係①使用済小型電子機器等の再資源化事業者認定証の写し②一般廃棄物及び産業廃棄物処分業許可証の写し③一般廃棄物処理施設設置許可証の写し④廃棄物再生事業者登録証明書の写し⑤小型家電の処理過程等を記載したフローシート⑥前年度の受入量、分別物引渡量、廃棄物処分量の一覧表、⑦本業務に使用する計量証明事業登録証(事業の区分:質量)の写し⑧計量器法定検査合格証明書の写し(4)その他、発注者が指示する書類15 安全管理(1) 受注者は、作業時は周囲に十分注意を払い、適切な保護具等を着用の上、安全作業をしなければならない。(2)受注者は、事故が発生したときは、直ちにけが人の救護及び、二次災害防止措置を行い、発注者に口答にて報告し、その後、書面により報告しなければならない。(3)受注者が、発注者の施設、車両又は第三者等に損傷、被害を与えた場合は、受注者の責任と負担において原状復旧しなければならない。原状復旧ができない場合は、その損害を賠償しなければならない。16 業務の調査等発注者は、受注者に対して業務上必要な現地確認及び、調査または報告を求めることができるものとし、受注者は正当な理由なくこの調査を拒否してはならない。17 発注者への報告義務(1) 受注者は、次の事由が生じた場合には、発注者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。①本業務に関係する許可の全部または一部を廃止または休止することにより、本業務の履行が不可能となったとき。②事故等により資源化処理施設への搬入ができなくなったとき。③法に定める欠格要件に該当するとき。④自治体等から法令に基づく許可取消または事業停止等の処分、改善または措置命令等の行政処分を受けたとき。(2) 受注者は、自治体等の立入調査、指導があった場合は、その内容、結果、対策等について発注者に速やかに報告しなければならない。(3) 発注者が、受注者から本条に定める通知報告が無かった場合または、遅延したことにより損害等を受けた場合は、受注者はその損害を賠償しなければならない。(4) 発注者は、受注者から本条に定める通知連絡が無かった場合または、遅延したことにより受注者が被った損害を賠償する義務を負わないものとする。18 契約の解除発注者及び受注者は、相手方が本契約条項に違反した時は、催告の上、本業務を解除することができる。ただし、引渡しを受けた小型家電の処理が完了していない場合は、発注者、受注者双方の責任において当該小型家電の処理が完了しなければ、本契約の解除はできないものとする。19 その他(1) 受注者は、本契約を履行するに当たり、関係法令等を遵守しなければならない。(2) 受注者は、引渡場所内では車内を含め、全面禁煙とする。(3) 発注者は、本業務内容について市民等に公表できるものとし、受注者は、これに同意するものとする。(4)業務委託契約書、仕様書等に記載無き事項が生じた場合は、逗子市財務規則によるほか、その都度発注者、受注者協議のうえ定めるものとする。