入札情報は以下の通りです。

件名植木剪定枝資源化業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 4 月 21 日
組織神奈川県逗子市
取得日2021 年 4 月 21 日 19:18:59

公告内容

逗子市における令和3・4年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。

植木剪定枝資源化業務委託令和3年4月20日 逗子市環境クリーンセンター内に収集及び持ち込まれた、一般廃棄物である植木剪定枝の収集運搬及び資源化処理業務を委託するもの。

令和3年7月1日21,010,000令和3年4月20日(火) 令和3年5月19日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からからまで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市池子4丁目956番地(逗子市環境クリーンセンター)24令和4年3月31日次のとおり条件付一般競争入札を行います。

逗子市公告契第 号4.入札手続 この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」とい う。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。

(5)契約方法 単価契約による(総額)・この契約は単価契約となりますが、入札は総価の金額となります。

6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。

令和3年5月11日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和3年5月20日(木) 午前 9時30分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和3年5月19日(水) 午後 5時00分(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市 規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。

(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置 基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。

(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし、逗子市が経営不振の状態を脱 したと認めた場合は除く。)にない者であること。

(5) 次の条件を満たすこと。

令和3・4年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 一般委託 「廃棄物処理の請負」) に登録されていること。

有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)午後 3時00分・官公庁発注による、同種業務委託の実績(元請)があること。

入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。質問がない場合には、質問書の添付は不要です。申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。

免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効 「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認 申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条 の規定により、次の入札は無効とします。

(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。

(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。

ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。

(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。

(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。

(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札 書に記載された金額が異なるとき。

(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。

・詳細は、入札説明書によります。

・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。

12.入札参加資格の喪失 入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができま せん。

(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み 替えるものとする。)を欠いたとき。

(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。

免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、 申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格 者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。

ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は 締結しません。

11.最低制限価格の適用 有 ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。

植木剪定枝資源化業務委託仕様書本仕様書は、逗子市(以下「発注者」という。)が、受注者に委託する逗子市環境クリーンセンター(以下、「センター」という。)に集積された一般廃棄物である袋入・紐等で括ってある植木剪定枝(以下、「袋入」という。)及び、バラ状態の植木剪定枝(以下「バラ」という。)の積載搬出作業、受注者の中間処理施設までの収集運搬及び、当該施設にて資源化処理を行う業務(以下「本業務」という。)に適用する。1 目 的本業務は、センターに集積された植木剪定枝を関係法令等に基づき適正に積載搬出し、受注者が保有する中間処理施設において資源化処理を行うことを目的とする。2 受注者の資格要件(1) 受注者は、一般廃棄物処理施設の設置許可を取得していなければならない。または「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 15 条の2の5第1項に基づく、産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理の届出済でなければならない。(2) 受注者は、センターにて積載した植木剪定枝を自ら保有する中間処理施設等を使用することにより、堆肥またはバイオマス燃料等に使用する資源化原料を生産する処理を行うものとし、処理実績を有していなければならない。資源化利用しない焼却処理は不可とする。(3)受注者は、前項の資源化原料を使用する現に稼働中の施設を保有または、使用している出荷先を複数確保していなければならないものとし、保有施設及び、出荷先が定期修繕、突発故障等により受入中止となった場合であっても、センターからの搬出が滞ることの無いようにしなければならない。(4)受注者は、資源化原料生産時に生じる残渣等は、関係法令等に基づき適正に処理するものとし、その費用は受注者が負担するものとする。(5)受注者は、袋入、バラ合計、月250トン以上の搬出が可能でなければならない。(6)受注者は、発注者が定める収集日(北・東地区第1、第3、第5月曜日、南・西地区第1、第3、第5火曜日)に集積された袋入植木剪定枝を、土日、年末年始を含まない収集日から10日以内に全量搬出しなければならない。(収集量実績 令和2年度 袋入植木剪定枝日最大収集量:5月4日(第1月曜日)56.77t、令和2年度 袋入植木剪定枝月最大収集量:6月250.73t、令和2年度 袋入植木剪定枝年間収集量合計:1,525.73t)(令和2年度 年間搬出実績量 バラ:882.59t、袋入1,359.88t)(7) 受注者は、引渡場所に集積された植木剪定枝を、速やかに資源化処理施設へ収集運搬するものとし、中間処理施設への確実な受入体制の確立、収集運搬業務を確実に履行するための車両及び、必要な有資格者を含む作業員を確保していなければならない。(8) 受注者は、本業務に適した車両等にて収集運搬を行うものとする。(9)受注者は、積載搬出、収集運搬業務に限り、下請負させることができるが、着手前に発注者が指定する「請負工事(委託業務)一部下請承認届(第73号様式)」に指定書類を添付のうえ堤出して承認を得なければならない。(10) 受注者の管理責任の下、積載搬出、収集運搬業務を下請負させる場合は、本業務に精通していなければならないものとし、有効な運送業許可等及び、神奈川県知事及び、中間処理施設設置都道府県知事の産業廃棄物収集運搬業許可(許可品目:廃プラスチック類、木くず)を有する事業者でなければならない。(11)受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号、第2号の規定に適合し、かつ、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。)及び、逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。)の他、関係法令等を遵守しなければならない。下請負事業者についても同様とする。3 業務の内容(1) 本業務は、受注者が発注者の引渡場所における植木剪定枝の積載、受注者の中間処理施設までの運搬、受注者保有中間処理施設等による中間処理、中間処理施設にて生産した資源化原料を堆肥化施設または、バイオマス燃料使用施設等への引渡し、廃棄物の処理までの一連の業務について関係法令等を遵守の上、衛生的かつ確実に行うものとする。(2) 受注者は、発注者から引渡しを受けた植木剪定枝を引渡した状態または、中間処理後の状態のまま、国外輸出、不適正な保管、不法投棄、資源化利用しない単純焼却、埋立処分をしてはならない。(3) 受注者は、当該資源化処理を責任をもって適正に履行するものとし、資源化原料生産業務を第三者へ請け負わせてはならない。4 引渡対象品目(1)状態①袋入:発注者が委託する収集運搬事業者が逗子市内から集積した植木剪定枝市民等が直接センターに持込んだ植木剪定枝ア.袋入:ビニール袋に入っている草葉、剪定枝等イ.束:紐等で束ねられた枝、幹等②バラ:引渡場所へ直接搬入された草葉、剪定枝、幹、根等で袋等に入っていないもの及び、束ねていないもの。(2)種類草葉、剪定枝、幹、根、竹、シュロ、フェニックス、キョウチクトウ、ウルシ等、毒性、トゲがあるものを含む植木剪定枝全般5 植木剪定枝の引渡し予定数量(1)バラ:700トン、袋入:850トン(2)収集状況等により、数量が増減することを受注者は承諾するものとする。(3) 発注者は、搬出量の増加が見込まれる場合は、搬出先地元自治体の条例等に基づく事前通知等の承諾を得るものとする。6 搬出計画(1)受注者は、発注者が集積した植木剪定枝を計画的かつ速やかに搬出しなければならない。(2)受注者が、仕様書第2条第5項、第6項の対応ができない場合、発注者は、受注者に対し改善を要請し、受注者は、要請日から土日祝日、年末年始を除き、15日以内に改善対策書を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。(3)発注者は、前項の改善対策書が期日までに提出されない場合、または、受注者が本業務を適正に履行していないと判断した時は、本契約を解除することができるものとする。この場合において発注者は、受注者から一切の責めを負わない。7 契約期間令和3年7月1日から令和4年3月31日まで。8 引渡場所(積載場所)所在地:逗子市池子4丁目956番地名 称:逗子市環境クリーンセンター9 受注者の費用負担(1) 本業務上必要とする人件費及びこれに付随する保険料・消耗品等の費用(2) 本業務上必要とする運搬車両、積載用重機等及びこれに伴う燃料費・油脂類・有料道路代、法定点検費用、維持管理費等の費用(3) 資源化処理できない廃棄物の収集運搬、処分に係る費用(4) 業務上必要とする維持管理に係る費用(5) その他本業務に必要とする費用10 支払方法(1) 委託料は、本業務に係るすべての費用を含むものとする。

(2) 委託料は、バラ、袋入各々1トン当たりの単価契約とする。(3) 委託料は、月払いとし、契約期間中の暦月を単位としてとりまとめ、実施月の翌月以降、発注者に業務完了届等の書類を添付して請求するものとする。(4) 請求金額の算定を行うための搬出数量は、発注者または、受注者発行の計量伝票に基づいて決定するものとする。(5)前号の委託料は、契約単価に搬出数量を乗じて算定した金額に、消費税法の規定に基づく消費税及び地方消費税の額を加算して請求するものとする。この場合において、その合計額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。委託料 =(契約単価 × 搬出数量)+ 消費税相当額11 積載作業等(1)受注者は、引渡場所への入退場時間は、年末年始を除き、祝日を含む、月曜日の午前7時30分から土曜日の午前8時までとし、この間に入場、積載作業、計量、退場までを行うものとする。(2)毎週木曜日の午前4時30分から午前5時30分の間は、びんストックヤード前にて、ガラスびんの積載作業を行っていることから、大型車の構内通路の車両通行ができないため、当該時間を避けるものとする。また、臨時でびんの積載作業がある場合は、発注者は受注者に連絡するものとする。(3)受注者は、引渡場所には、他の大型車両等が出入りしているので、十分注意するものとする。(4)受注者は、車両が正門を通過する際は、車両と門扉の接触事故防止のため、両側門扉を開放し、落としかんぬきをセットの上、通過するものとする。(5)受注者は、車両が正門を通過した後は、通過前と同様の状態に戻すものとする。

(6)受注者が、本条に定めた行為を怠り、門扉に損傷を与えた場合及び、侵入者、侵入車両により、発注者が損害を被った場合は、受注者の責任と負担において、原状復旧及び、損害賠償等の責めを負うものとする。(7)受注者は、引取車両の運転手から引渡場所における植木剪定枝の残量報告を受け、計画的に搬出を実施するものとし、期日までに速やかに搬出しなければならない。(8)受注者は、積載作業の際は、中央操作室職員に作業開始及び、作業完了退場の旨、口頭報告するものとし、事故等が発生した場合には、直ちに当該職員に報告するものとする。12 計量(1)受注者は、過積載防止のため、発注者の計量器にて空車、実車計量を行うものとする。ただし、計量台に車両全長が収まらない場合は、この限りではない。(2)年末年始を除き、祝日を含む月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後5時までの間は、計量職員が、受注者の引取車両の空車、実車計量及び、計量票の発行をするものとする。(3)計量職員が勤務時間外の場合は、受注者の引取車両運転員が、計量室外壁に設置してある計量表示器の表示数量を記録することにより、空車、実車計量を行うものとする。(4)受注者は、計量の結果、過積載である場合は、引渡場所へ積載物を降ろし、再度計量の上、過積載でないことを確認した後でなければ、運搬を開始してはならない。(5)発注者は、受注者が本条第1項の計量を怠った過積載違反等については、一切の責任を負わない。13 積載用重機等(1) 受注者は、発注者に事前の承諾を得て、積載場所へ積載用重機を常置することができるものとするが、当該重機及び、搬出入に係る費用等はすべて受注者の負担とする。(2) 積載用重機の搬出入の日時、常置場所については、事前に双方で協議するものとし、常置場所は発注者の指示によるものとする。(3) 受注者は、積載用重機等を使用する場合は、当該重機等の運転操作に必要な有資格者に操作させなければならない。(4) 受注者は、発注者へ当該積載用重機の鍵を無償貸与するものとし、発注者による積載用重機の移動、軽微な作業使用について承諾するものとする。(5)発注者は、発注者の責めによらない当該重機の第三者による盗難、破損等の損害補償は行わないものとする。(6) 受注者は、契約終了時は速やかに当該積載用重機等を引渡場所から搬出するものとする。14 運搬車両(1) 受注者は、本業務に大型車両を使用する際は、センター接続路である県道205号線が大型車通行禁止区間のため、事前に管轄警察署より通行許可を受けるものとし、当該区間を通行する際は前面窓に当該許可証を外部から容易に確認できるよう確実に掲示するとともに、同許可証に記載の注意事項を遵守しなければならない。(2)受注者は、運搬の際は飛散防止措置を確実に実施しなければならない。(3)受注者は、運搬車両等の洗浄を行い、常に車両を衛生的に保たなければならない。(4) 受注者は、道路交通法、道路運送車両法、排ガス規制、速度抑制装置取付け、その他、法令等に違反する車両を使用してはならない。(5) 受注者は、本業務に使用する運搬車両等については、センターへの搬出入可能な寸法・規格の運搬車両等を使用しなければならない。(6)発注者は、受注者の運搬における事故、違反については一切の責めを負わない。15 処理の方法(1)受注者は、発注者から引取った植木剪定枝は、受注者の中間処理施設において、全量資源化原料に処理するものとする。(2)受注者は、前項の植木剪定枝に混在している廃棄物についても関係法令等に基づき適正に処分するものとし、その費用は受注者の負担とする。(3) 受注者は、前項の廃棄物が処分できない場合は、発注者の指定する場所まで返戻するものとし、その費用等は受注者の負担とする。16 提出書類(1)受注者は、発注者に契約後速やかに、現に有する以下の各項に掲げる書類を各1部ファイルにまとめて提出しなければならない。①一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写し②一般廃棄物及び産業廃棄物処分業許可証の写し③一般廃棄物処理施設設置許可証の写し④産業廃棄物処理施設を一般廃棄物の処理に供することが可能な届出書の写し⑤廃棄物再生事業者登録証明書の写し⑥運搬車両一覧表及び車検証、自賠責保険証の写し⑦運搬車両運転者名簿及び運転免許証の写し(名簿には緊急連絡先携帯電話番号の記載があるもの。運転免許証は住所・生年月日が消去されているものかつ、それ以外の内容が容易に確認できるもの。)⑧一部下請承認届(収集運搬業務を第三者に請け負わす場合。逗子市財務規則第73号様式 運送業許可証の写しを添付のこと)⑨植木剪定枝の処理工程、搬出先等を記載したフローシート⑩本業務に使用する計量証明事業登録証(事業の区分:質量)の写し⑪計量器法定検査合格証明書の写し⑫通行許可証の写し(大型車に限る)⑬その他、発注者が指示する書類17 安全管理(1) 受注者は、作業時は周囲に十分注意を払い、適切な保護具を着用の上、安全作業をしなければならない。(2)受注者は、事故が発生したときは、直ちにけが人の救護及び二次災害防止措置を行い、発注者に口答にて報告し、その後、書面により報告しなければならない。(3)受注者が、発注者の施設、車両又は第三者等に損傷、被害を与えた場合は、受注者の責任と負担において原状復旧しなければならない。原状復旧ができない場合は、その損害を賠償しなければならない。18 業務の調査等発注者は、受注者に対して業務上必要な現地確認及び、調査または報告を求めることができるものとし、受注者は正当な理由なくこの調査を拒否してはならない。19 発注者への報告義務(1) 受注者は、次の事由が生じた場合には、発注者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。①本業務に関係する許可の全部または一部を廃止または休止することにより、本業務の履行が不可能となったとき。②事故等により資源化処理施設への搬入ができなくなったとき。③法に定める欠格要件に該当するとき。④自治体等から法令に基づく許可取消または事業停止等の処分、改善または措置命令等の行政処分を受けたとき。(2) 受注者は、自治体等の立入調査、指導があった場合は、その内容、結果、対策等について発注者に速やかに報告しなければならない。(3) 発注者が、受注者から本条に定める通知報告が無かった場合または、遅延したことにより損害等を受けた場合は、受注者はその損害を賠償しなければならない。

(4) 発注者は、受注者から本条に定める通知連絡が無かった場合または、遅延したことにより受注者が被った損害を賠償する義務を負わないものとする。20 契約の解除発注者及び受注者は、相手方が本契約条項に違反した時は、催告の上、本業務を解除することができる。ただし、引渡しを受けた植木剪定枝の処理が完了していない場合は、発注者、受注者双方の責任において当該植木剪定枝の処理が完了しなければ、本契約の解除はできないものとする。21 その他(1) 受注者は、関係法令等を遵守し、業務を履行しなければならない。(2) 発注者は、本業務内容について市民等に公表できるものとし、受注者は、これに同意するものとする。(3) 受注者は、履行場所内では、車内も含め全面禁煙とする。(4) 発注者は、受注者の行う業務が、この仕様書に適合にしないと認めたときは、 受注者に対し適合するよう指示することができる。この場合において、受注者は発注者の指示に従わなければならない。(5) 業務委託契約書、仕様書等に記載無き事項が生じた場合は、逗子市財務規則によるほか、その都度発注者、受注者協議のうえ定めるものとする。