入札情報は以下の通りです。

件名逗子市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 5 月 18 日
組織神奈川県逗子市
取得日2021 年 5 月 18 日 19:13:49

公告内容

逗子市における令和3・4年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。

逗子市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託令和3年5月18日本業務は、日常生活圏域ごとの高齢者の要介護リスク等の指標を把握・集計することにより、圏域ごとに必要なサービスの種類・量を見込み、介護予防・日常生活支援総合事業の進行管理を行うための調査を実施し、高齢者一人ひとりが住み慣れた地域でいつまでも暮らすことができる施策の充実を図り、地域の中で安心して生活できる仕組みづくりに役立てるための基礎資料を得ることを主たる目的とする。

契 約 の 日3,430,000令和3年5月18日(火) 令和3年6月2日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からからまで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市内48令和4年3月31日次のとおり条件付一般競争入札を行います。

逗子市公告契第 号4.入札手続 この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」とい う。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。

6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。

令和3年5月25日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和3年6月3日(木) 午前 9時 5分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和3年6月2日(水) 午後 5時00分(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市 規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。

(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置 基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。

(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし、逗子市が経営不振の状態を脱 したと認めた場合は除く。)にない者であること。

(5) 次の条件を満たすこと。

令和3・4年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託 「調査業務委託」又は「その他の業務請負等委託」) に登録されていること。

無午後 3時00分・官公庁発注による同種業務委託の実績(元請)があること。

入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。質問がない場合には、質問書の添付は不要です。申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。

免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効 「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認 申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条 の規定により、次の入札は無効とします。

(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。

(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。

ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。

(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。

(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。

(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札 書に記載された金額が異なるとき。

(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。

・詳細は、入札説明書によります。

・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。

12.入札参加資格の喪失 入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができま せん。

(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み 替えるものとする。)を欠いたとき。

(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。

免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、 申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格 者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。

ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は 締結しません。

11.最低制限価格の適用 有 ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。

逗子市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託仕様書1 適用範囲本仕様書は、「逗子市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託」(以下「本業務」という。)の委託業務を実施するに当たり、発注者が受注者に委託する本業務の内容及び作業方法並びに遵守する基準等について定める。2 業務の目的本業務は、日常生活圏域ごとの高齢者の要介護リスク等の指標を把握・集計することにより、圏域ごとに必要なサービスの種類・量を見込み、介護予防・日常生活支援総合事業の進行管理を行うための調査を実施し、高齢者一人ひとりが住み慣れた地域でいつまでも暮らすことができる施策の充実を図り、地域の中で安心して生活できる仕組みづくりに役立てるための基礎資料を得ることを主たる目的とする。また、本業務は、調査設問の中から「基本チェックリスト」の該当設問(25項目)を抽出・集計・分析し、総合事業の事業対象者(以下「事業対象者」という。)の判定をするとともに、個人結果票等の送付を行うことを従たる目的とする。3 業務期間契約締結日から、令和4年3月31日までとする。4 業務の内容(1) 調査票の作成、印刷、発送ア 調査票「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の作成等(ア)調査対象者65歳以上の者(市外在住、要介護認定者を除く)(参考)令和2年度 対象者5,249名。発注者が、65歳以上の者を3歳刻みに抽出を行う。ただし、調査票送付前に死亡、転出、要介護認定者等の調査対象外の者について再確認し除外する。(イ)調査項目と調査票令和元年10月23日に国が示した調査設問(64問)に、基本チェックリストのうち閉じこもり、うつに関する項目、市独自設問(20問程度)等を追加した内容。仕様 A4判12頁、両面カラー印刷、上質再生紙44.5kg、中綴じ製本イ 調査票「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」への印字等電算処理(ア)調査票「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」には、発注者から提供する調査対象者リストデータを基に調査票に宛名を印字するための電算処理を行う。仕様発注者提供データ調査対象者リスト(エクセルデータ)、外字ファイル宛名印字電算処理郵便番号、住所、氏名、被保険者番号、識別用送付コードカスタマバーコードウ 関連印刷物等調査票と共に、受注者の作成した案内文、送付用封筒と返信封筒に名入れ印刷を行い、調査対象者数分を作成し、同封する。仕様案 内 文 A4判、上質再生紙44.5kg、片面印刷、1色刷り送付用封筒窓空きクラフト封筒(角3変形)、区内特別郵便を印字、1色刷り、アラビアのり返信用封筒クラフト封筒(長3)、料金受取人郵便を印字、1色刷りアラビアのりエ 封入封緘作業調査票の封入封緘作業を行い、市の指定した期日に指定場所へ納品する。封入資料 調査票 受注者の作成した案内文 返信封筒オ 調査票の納品等調査方法は、郵送による配付・返信用封筒による回収方式とし、発送は受注者が郵便局に投函するものとする。なお、郵送費については発注者負担とする。(2) 回収調査票の電算処理等ア 回答済調査票の回収回答済調査票は、受注者が発注者を訪問または宅配便等(受渡等配達の過程が記録され、配達完了までの進捗状況が確認できる送付方法)により回収し、回答済調査票が入った返信封筒を開封する。イ 返信封筒の開封・記載内容の確認作業回答済調査票の記入状況を確認し、未回答設問については電話による聞き取り調査を実施し、不備のある調査票は発注者まで速やかに返却する。ウ 未回答者への督促未回答者へ再度、督促の通知文と調査票、返信封筒を送付し、督促を行う。(参考)令和2年度 対象者5,249名中1,555名に督促を行なった。エ データ入力回答済調査票のデータ入力は、個人結果票の作成等にデータを使用することから正確性が求められるため、すべての事項についてベリファイ入力するとともに、次の内容を実施するものとする。・発送用整理番号について、入力データと調査票原本の照合作業を行う。・発送用整理番号に対し、別の調査票の入力データになっていないかどうかを確認するため、調査票原本の設問1ページ目の内容と入力データの内容の照合作業を行う。・発送用整理番号をもとに入力データにある年齢、性別、生年月日と調査対象リストにある年齢、性別、生年月日の内容と照合し、不一致のものがあれば、調査票原本の記入内容の確認をします。入力データが調査票原本と一致した場合、調査対象者へ問合せを行う。オ 調査結果の判定処理(ア)回答済調査データ結果から、地域支援事業実施要綱に示す基準に基づいて、虚弱・運動器機能低下・口腔機能低下・低栄養・閉じこもり・物忘れ・うつ症状の事業対象者の判定を行う。(イ)判定処理の電算処理は、すべての回答者に対応できるよう必要な回数を行う。(ウ)判定された者から順に、随時発注者へ個人結果票を分納する。カ 集計表の作成調査結果データは、多面的な視点から分析できるよう基本項目のクロス集計や設問間クロス集計表等を作成する。キ 高齢者台帳・各種一覧表の作成(ア)高齢者台帳は、平成28年度以降の逗子市日常生活圏域ニーズ調査結果と共に、往年5ヵ年の情報を記載できる内容とし、即座に検索できるようにプログラムを組み込むとともに、相談内容や指導内容の履歴が記入できる機能を作成する。(イ)その他電算処理としては、単純クロス集計及び必要に応じて設問間クロス集計を作成するとともに、国(見える化システム)報告用集計データを作成する。(3) 個人アドバイス表の作成、送付ア 個人アドバイス表の作成(ア)全回答者に対し、回答結果とその内容に対するアドバイスを印字した個人アドバイス表を作成する。また、回答結果についてはグラフ等を活用し過去の回答内容と比較できるよう工夫するとともに、裏面または別紙にてアドバイス内容に即した市の介護予防教室、健康づくり教室の開催内容や開催主体、連絡先等を印字する。(イ)基本チェックリストの 25 項目、市独自質問の回答については、平成 28 年度逗子市日常生活圏域ニーズ調査以降の回答と全3回分程度比較をする。仕様事業対象者向けA3判、上質再生紙44.5kg、両面カラー印刷同封資料:市の健康づくり教室と介護予防教室の案内元気高齢者向けA3判、上質再生紙44.5kg、両面カラー印刷同封資料:市の健康づくり教室の案内イ 関連印刷物、送付等(ア)個人アドバイス表と共に同封する介護予防教室案内文及び送信封筒を必要部数作成する。

仕様介護予防教室案内文A4判、上質再生紙44.5kg、片面印刷、1色刷り送信封筒洋長3封筒(窓空き)、区内特別郵便を印字、1色刷りアラビアのり(イ)作成した個人アドバイス表は誤発送防止のため、次の確認作業を実施後に、洋長3封筒(窓空き)に封入封緘後、受注者が郵便局に投函するものとする。なお、郵送費については発注者負担とする。・アドバイス表を印刷した際、データ数とアドバイス表の印刷数を照合する。封入資料点数事業対象者 3点(個人アドバイス表と健康づくり教室と介護予防教室の案内)元気高齢者向け 2点(個人アドバイス表と健康づくり教室の案内)(4) 調査結果から分析データ作成ア 調査結果から日常生活圏域別の地域特性や課題等が把握できるよう、地図上にグラフ等を用いて課題抽出から計画等への反映に向けた支援ができるための分析データを作成し提供する。イ 提供する分析データの種類については、発注者と受注者で協議のうえ、計画等への反映に必要なものを提供する。(5) 分析報告書の作成ア 調査結果データの分析(ア)分析報告書は、発注者と事前協議し設計書を作成し、承認を得たうえで調査結果データを多面的な分析を行いながら作成する。(イ)主な分析内容は、本市の特徴が把握できるよう、事業対象者の出現率(全国平均値)、7種類のリスク別事業対象者出現率(全国平均値)など必要な指標を比較して分析を行う。(ウ)また、日常生活圏域別(3圏域)の分析においては、市全域出現率を基礎数値として日常生活圏域ごとの分析を行う。(エ)調査結果から高齢者の課題を抽出し、その因果関係をわかりやすく記載した原稿を作成する。イ 分析報告書原稿の作成(ア)データ分析及び報告書の作成にあたっては、発注者と事前協議を行い、発注者の要望を踏まえた分析内容のものとする。(イ)調査結果から日常生活圏域ごとの課題を抽出し、その因果関係をわかりやすく記載した原稿を作成する。(ウ)調査の趣旨や回答者の属性、分析結果のまとめ等を記載し、調査結果の内容をグラフや表を用いてわかりやすく記載する。(エ)国が示している事業対象者の各リスク(認知機能の判定ルール結果を含む)からみた高齢者の状態像を分析するとともに、一般介護予防事業の課題が把握できる分析コメントを作成する。(オ)日常生活圏域の地図を作成し、その上に日常生活圏域ごとの課題が一目でわかるよう工夫を凝らした頁デザインを行う。(カ)資料編には、回答データを電算処理するための設定条件の解説、日常生活圏域ごとの地域特性、高齢者実態像別の対応サービス表の作成、調査に使用した調査票(設問)等を記載する。(6) 成果品の納品ア 分析報告書の印刷物:50部(納期:令和4年3月末)仕様A4判、160 頁程度、表紙:レザック 135kg・1色刷り、本文:上質再生紙44.5kg・1色刷り、中扉:色上質再生紙 44.5kg・1色刷り、製本:無線綴じ製本イ 調査結果を収録した電子媒体(CD-ROMまたはDVD)の納品と納期データファイル種類 納期仕様個人アドバイス表データ個人アドバイス表郵送都度前全回答者一覧表(調査結果内容を含む)令和3年11月令和4年2月事業対象者一覧表(調査結果内容を含む)未回答者一覧表75歳以上事業対象者一覧表(教室等参加意向の有無別)事業対象者抽出率結果データ、集計データ設問条件抽出プログラム、性・年齢別クロス集計表データ回答者調査票スキャンデータ(PDF)令和4年2月分析報告書のデータ令和4年2月国(見える化システム)報告用集計データ令和4年2月令和3年11月納期のデータ内容は、10月末までの調査結果を反映させたものとする。令和4年2月納期のデータ内容は、1月末までの調査結果を反映させたものとする。ウ 成果品については、市民及び市職員に理解しやすく、分かり易いものにすることを意識し、成果品の企画やデザインについて提案を行なうこと。成果品の著作権は、発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく成果品を第三者に公表または提供をしてはならない。(7) コールセンターの設置ア 調査票に対する質問等について対応するためのコールセンターの設置を行う。設置期間:アンケート送付後3ヶ月間開設時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)回線数 :2回線以上従事人数:上記内容に対応するために必要な人数を配置すること。イ コールセンターの運営にあたっては、オペレーターのマニュアルを作成し対応する。(コールセンターへの問い合わせ内容及び件数等については、毎週発注者へ報告・提出するものとする。)ウ 電話による未回答設問の聞き取り調査の実施5 支払方法業務完了し、検査合格後、一括で支払う。6 その他(1) 法令遵守本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか次の関係法令や省通達等に準拠するものとする。ア 介護保険法イ 地域支援事業実施要綱等(2) 提出書類受注者は、契約締結後速やかに次に掲げる書類を発注者に提出し、承認を受けなければならない。ア 工程表イ 着手届ウ 業務実施計画書エ その他、発注者が必要と認める書類(3) 行政資料の貸与本業務の履行にあたり、必要となる行政上の資料等については、その都度、発注者が受注者に貸与する。受注者は、貸与された資料について十分な注意を払い取扱うものとし、発注者の許可なく第三者に公表または貸与してはならない。なお、受注者は貸与の必要がなくなった場合は、速やかに返却すること。(4) 個人情報の保護記名式の調査業務を実施することから、受注者は回答者の個人情報保護対策を施した管理下で作業を行わなければならない。そのため、受注者はプライバシーマークを取得、またはそれに準ずる管理体制がある事業者とする。また、本業務においては、別添「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」に掲げる事項を遵守しなければならない。(5) 打合せ等本業務の実施については、発注者と受注者が十分な打合せを行い、業務の目的を達成しなければならない。打合せは、発注者が指定する場所とする。また、発注者と綿密な協議及び連絡を行いながら進めること。(6) 工程管理及び進捗状況報告書受注者は、業務実施計画書に基づき適正な工程管理を行わなければならない。なお、発注者から進捗状況の報告を請求された場合は、速やかに報告しなければならない。(7) 経費等調査票の回収及び打合せ等の出席に係る交通費等の一切の経費及び資料作成に係る一切の経費は、本委託料に含むものとする。(8) 検査受注者は、本業務の完了に際して完了届に納品書を添付したうえで発注者に成果品を提出し、検査を受けなければならない。

(9) 調査票の返却受注者は、発注者へ回収した調査票を返却する際は、個人情報が記載された表紙とその他のページを切り離し、表紙のみを識別用送付コード順に綴って返却するものとし、他のページについても識別用送付コード順に梱包し返却するものとする。(10) 疑義業務の実施にあたり疑義が生じたとき及び本仕様書並びに関係法令等に記載のない事項については、発注者と受注者とが協議のうえ決定する。また、本仕様書に変更が必要になった場合についても、発注者と受注者とが協議のうえ決定する。[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱う場合は、番号法、逗子市個人情報保護条例、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。(秘密等の保持)第1条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。

この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の取扱い)第2条 受注者は、業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。(責任者等の報告)第3条 受注者は、この契約による事務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、発注者から求めがあったときは、発注者に報告しなければならない。これらを変更する場合も同様とする。(再委託の禁止等)第4条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者にその処理を委託してはならない。2 受注者は、番号法第 10 条の規定に基づき、業務の全部又は一部について再委託する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。(収集の制限等)第5条 受注者は、この業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外使用及び第三者への提供の禁止)第6条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡された書類に記載された個人情報(全部又は一部を複写等した他の媒体を含む。以下この特記仕様書において同じ。)を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)第7条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡された書類に記載された個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。(安全管理措置)第8条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡された書類に記録された個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。2 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、前項の個人情報を従事者の自宅その他受注者の管理が及ばない場所に持ち出してはならない。(罰則の周知及び従事者の監督)第9条 受注者は、この業務に従事する者に対し、番号法又は逗子市個人情報保護条例第 31条、第36条、第37条、第39条及び第41条の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育及び研修の実施)第 10 条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務に従事する者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第 11 条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報を使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。(事故発生時の対応)第 12 条 受注者は、この業務を処理するため収集し、又は作成した個人情報の漏えい等の事故があった場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。2 受注者は、前項の漏えい等の事故があった場合には、被害を最小限とするための措置を講じるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等の事故に係る事実関係を当該漏えい等の事故のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講じるものとする。3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。(報告及び指示)第 13 条 発注者は、この業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて必要があると認める場合は、受注者に報告を求めることができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。(実地調査)第 14 条 発注者は、この契約による業務にかかる個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、実地調査をすることができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。