入札情報は以下の通りです。

件名逗子市市民活動補償制度(保険)
公示日または更新日2021 年 5 月 11 日
組織神奈川県逗子市
取得日2021 年 5 月 11 日 19:20:13

公告内容

逗子市における令和3・4年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。

逗子市市民活動補償制度(保険)令和3年5月11日 公益性のある活動を行う団体等が活動中に不測の事故により負傷したとき又は損害賠償を行うときに当該支出を補償するための損害保険4 令和3年7月1日868,000令和3年5月11日(火) 令和3年5月26日(水)7 1(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からからまで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる市が指定する場所30令和 年 月 日まで次のとおり条件付一般競争入札を行います。

逗子市公告契第 号4.入札手続 この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」とい う。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。

入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。質問がない場合には、質問書の添付は不要です。申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。

6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。

令和3年5月18日(火)8.設計書等の提出令和3年5月27日(木) 午前 9時20分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和3年5月26日(水) 午後 5時00分(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市 規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。

(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置 基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。

(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし、逗子市が経営不振の状態を脱 したと認めた場合は除く。)にない者であること。

(5) 次の条件を満たすこと。

令和3・4年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 一般委託 「保険業務」) に登録されていること。

無午後 3時00分・官公庁発注による同種業務委託の実績(元請)があること。

免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効 「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認 申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条 の規定により、次の入札は無効とします。

(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。

(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。

ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。

(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。

(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。

(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札 書に記載された金額が異なるとき。

(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。

・詳細は、入札説明書によります。

・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。

12.入札参加資格の喪失 入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができま せん。

(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み 替えるものとする。)を欠いたとき。

(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。

免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、 申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格 者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。

ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は 締結しません。

11.最低制限価格の適用 無

逗子市市民活動補償制度仕様書令和3年4月逗子市市民協働部市民協働課1目 次逗子市市民活動補償制度実施要綱・・・・・・・・・・・・・・・・ P21補償制度の目的と対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P102用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P103保険契約者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P114保険期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P115保険積算上の対象人口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P116保険料の確定精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P117保険約款及び特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P118受付窓口の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P119関係書類等の作成に際しての協力・・・・・・・・・・・・・・・ P1110補償の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1211事務手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1412保険金請求に必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1613市民活動補償制度Q&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P172○逗子市市民活動補償制度実施要綱平成16年4月15日施行(目的)第1条 この要綱は、公益性のある活動(市との協働事業及び市が行う事業を含む。)を行う団体等が活動中に不測の事故により負傷したとき又は損害賠償を行うときに当該支出を補償する制度(以下「補償制度」という。)を整備することにより、市民が安心して市民活動に参加できる地域社会の実現を図ることを目的とする。(平成21年5月1日・一部改正)(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 公益性のある活動 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。(2) 対象活動 逗子市内を拠点として無報酬(交通費等の実費を報酬として受け取る場合を含む。)で行われる公益性のある活動であって、継続的及び計画的なもの又は臨時に行うものをいう。ただし、政治、宗教及び営利を目的とした活動を除くものとする。(3) 活動団体 対象活動を行う団体をいう。(4) 活動者 対象活動の運営に携わる者、対象活動について指導的地位にある者若しくはこれらに準じる者又は対象活動の遂行に責任を負う者をいう。(5) 参加者 対象活動に参加する者をいう。ただし、当該活動の観覧者等を除くものとする。(平成19年5月1日・平成21年5月1日・一部改正)(保険契約)第3条 市は、補償制度を実施運営するため、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険に係る契約を締結する。(平成21年5月1日・全改)(補償の対象)第4条 補償の対象は、次に掲げる事故とする。ただし、逗子市が損害賠償の責めを負う事故は除くものとする。(1) 賠償責任事故(2) 傷害事故2 前項第2号の事故には、活動団体又は活動者(以下「活動者等」という。)が定めた活動の場所と活動者又は参加者の自宅との通常経路による移動中の事故を含むものとする。(平成19年5月1日・平成21年5月1日・平成24年7月1日・一部改正)(賠償責任事故)第5条 賠償責任事故に係る費用の補償は、対象活動中に活動者等が他人(活動団体の構成員を含む。以下同じ。)の生命、身体、財物等に損害を与えたことにより支払った額のうち、次に3掲げる金額を限度とする。ただし、5,000円以下の損害については補償の対象としない。(1) 他人の身体に損害を与えた場合 1人につき1億円。ただし、1事故につき5億円を限度とする。(2) 他人の財物に損害を与えた場合 1事故につき500万円(3) 他人から預かり、又は管理責任を負う物に損害を与えた場合 1事故につき500万円2 前項に規定する費用は、次に掲げるものとする。(1) 治療費、休業補償、慰謝料等の損害賠償金(2) 損害の防止又は軽減のために支出した費用(3) 訴訟、仲裁、調停等に係る費用(保険会社の承認を得たものに限る。)3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。(1) 活動者等又はその代理人の故意による事故(2) 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の政治的又は社会的騒乱による事故(3) 地震、噴火、津波、洪水、高潮等の天災による事故(4) 活動者等が所有し、使用し、又は管理する航空機、船舶、鉄道、自動車又は原動機付自転車による事故(5) 狩猟に起因する事故(6) その他保険契約約款で免責とされる事故(平成21年5月1日・平成24年7月1日・一部改正)(傷害事故)第6条 傷害事故に係る補償は、対象活動中の傷害事故を直接の原因として活動者又は参加者が死亡し、又は負傷若しくは発症したときに、次に掲げる区分により行うものとする。この場合において、傷害事故には、熱中症(熱射病及び日射病)並びに細菌性食中毒及びウィルス性食中毒(以下これらを「熱中症等」という。)を含むものとする。(1) 当該事故の日から180日以内に死亡したとき その者の法定相続人に対して200万円。ただし、後遺障害に対する補償を既に支払った場合には、200万円からその金額を控除した額とする。(2) 当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたとき その者に対して200万円に保険契約で定める障害の区分に応じた割合を乗じて得た額(3) 生活機能又は業務能力の滅失を来たし、入院による治療を受けたとき 当該事故の日から180日を限度として入院日数1日につき3,000円。ただし、治療のために入院して手術を受けたときは、3,000円に保険契約で定める手術の内容に応じた倍率を乗じて得た額を加算する。(4) 生活機能又は業務能力の減少を来たし、通院による治療を受けたとき 当該事故の日から180日以内の90日を限度として通院日数に2,000円を乗じて得た額2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補償しない。(1) 活動者等又は参加者の故意による事故(2) 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の政治的又は社会的騒乱による事故4(3) 地震、噴火又はこれらによる津波による事故(4) 活動者又は参加者の疾病(熱中症等を除く。)、脳疾患又は心神喪失による事故(5) 他覚症状のないむちうち症又は腰痛(6) 山岳及び海難救助活動での事故(7) その他保険契約約款で免責とされる事故(平成20年5月1日・平成21年5月1日・平成24年7月1日・一部改正)(事故の報告)第7条 活動者等は、対象活動中に事故が発生し、補償を受けようとするときは、速やかに逗子市市民活動補償制度事故報告書(第1号様式。以下「事故報告書」という。

)を市長に提出しなければならない。(平成21年5月1日・一部改正)(事故の判定)第8条 市長は、前条の事故報告書の提出を受け、当該事故が補償制度の対象事故であると判定したときは、逗子市市民活動補償制度事故証明書(第2号様式)を保険会社に提出するとともに、その写しを事故報告書を提出した者に送付しなければならない。2 市長は、前項に規定する判定に際し必要があると認めるときは、次条の市民活動補償制度事故判定委員会に諮るものとする。(平成21年5月1日・一部改正)(委員会)第9条 対象事故の判定について、適正な遂行に資するため、市民活動補償制度事故判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。2 委員会は、市民協働部長、総務課長、市民協働課長、社会福祉課長、環境都市課長及び社会教育課長をもって組織する。(平成21年4月1日・平成21年5月1日・平成24年7月1日・平成27年4月1日・平成29年4月1日・一部改正)(委員長等)第10条 委員長には市民協働部長を、委員長職務代理者には市民協働課長をもって充てる。2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。3 委員長職務代理者は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。(平成24年7月1日・平成27年4月1日・一部改正)(会議)第11条 委員会の会議は、委員長が招集する。2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。第12条 前2条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮5って決める。(庶務)第13条 委員会の庶務は、市民協働課において行う。(平成24年7月1日・一部改正)(請求手続)第14条 活動者等が賠償責任事故に係る補償を受けようとするときは、被害者との間で損害賠償に関する示談等の手続が成立した後に、保険会社に請求するものとする。2 傷害事故に係る補償を受けようとする場合で、活動者又は参加者が死亡したときはその法定相続人が、活動者又は参加者が負傷したときはその内容によって次に掲げる時期に当該活動者又は参加者が必要な書類を添付して市に請求するものとする。(1) 後遺障害を生じたとき 障害の状況が固定したとき又は事故の日から180日を経過したとき。(2) 入院又は通院による治療を受けたとき 入院並びに通院が終わったとき又は事故の日から180日を経過したとき。(平成21年5月1日・平成24年7月1日・一部改正)(保険金の支払い)第15条 前条第2項の規定による傷害事故に係る補償金は、市が請求を受けた補償金相当額を保険会社に請求し、保険会社が市の指定した金融機関の口座に振り込むことによって支払うものとする。(委任)第16条 この要綱に定めのない事項は、この要綱に基づき締結する保険契約の保険約款の定めるところによるほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。(平成21年5月1日・平成24年7月1日・一部改正)附 則この要綱は、平成16年5月1日から施行し、同日以後に発生した事故から適用する。附 則(平成16年11月1日)この要綱は、平成16年11月1日から施行する。附 則(平成19年5月1日)この要綱は、平成19年5月1日から施行し、同日以後に発生した事故から適用する。附 則(平成20年5月1日)この要綱は、平成20年5月1日から施行し、同日以後に発生した事故から適用する。附 則(平成21年4月1日抄)(施行期日)1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。附 則(平成21年5月1日)この要綱は、平成21年5月1日から施行する。6附 則(平成24年7月1日)この要綱は、平成24年7月1日から施行し、同日以後に発生した事故から適用する。附 則(平成27年4月1日)この要綱は、平成27年4月1日から施行する。附 則(平成29年4月1日)この要綱は、平成29年4月1日から施行する。7逗子市市民活動補償制度事故報告書年 月 日逗子市長氏 名(代表者)団体名(団体のみ)住 所電 話 ( )逗子市市民活動補償制度実施要綱第7条の規定に基づき報告します。事 故 種 別 □ 賠償責任事故 □ 傷害事故活 動 者 又は 参 加 者住所 生年月日 年 月 日 ( 歳)ふりがな 電話 ( )氏名 性別 男 ・ 女親権者(活動者又は参加者が未成年の場合)住所 生年月日 年 月 日 ( 歳)ふりがな 電話 ( )氏名 活動者又は参加者との関係 ( )事故発生日時 年 月 日 ( )午前午後時 分頃事故発生場所所在地 施設名事故発生時の活 動 内 容事故発生状況(詳細に記入してください)傷害事故傷害の部位及び傷病名治療期間入院 年 月 日~ 年 月 日(延 日) 見込・確定通院 年 月 日~ 年 月 日(延 日) 見込・確定医療機関医療機関名(医師名: )所在地電話 ( )※賠償責任事故は裏面にご記入ください。8賠償責任事故事故の相手方住所生年月日年 月 日生( 歳)ふりがな電話( )氏名性別 男 ・ 女警察への届出□ なし□ あり[警察署名 ] [届出日 年 月 日]損害賠償を担保とする他の損害保険契約会社名 証券番号 種目・特約 限度額 免責金額他人の財物に損害を与えた場合財物名購入時期 年 月頃損害額 円 (見込み ・ 確定)修理先住所名称電話 ( )他人の身体に傷害を与えた場合受 傷 部 位治 療 期 間入 院 年 月 日~ 年 月 日(述べ 日間)退 院 年 月 日~ 年 月 日(述べ 日間)症状医 療 機 関医療機関名(医師名: )所在地電話 ( )※ 下記の欄には記入しないでください。報告書受理年月日・ ・市民協働課受 理年月日・ ・判定委員会開催の有無報告書受理所管名適用欄 有 ・ 無報告書受理担当者名9第2号様式(第8条関係)逗子市市民活動補償制度事故証明書年 月 日御中逗子市長年 月 日に報告があった次の者の事故については、逗子市市民活動補償制度実施要綱第2条第1項第1号の対象活動中の事故と認め証明いたします。事故種類 □ 賠償責任事故 □ 傷害事故活 動 者 又は参 加 者団体名(団体構成員の場合) 代表者氏名住所〒 ─電話 ( )ふりがな氏名生年月日 年 月 日( 歳) 性別 男 ・ 女親権者(活動者又は参加者が未成年者の場合)住 所〒 ─電話 ( )ふりがな活動者又は参加者との関係( )氏名生年月日 年 月 日( 歳)事故発生日時 年 月 日( ) 午前 ・ 午後 時 分頃添付書類1 逗子市市民活動補償制度事故報告書 (写し)備 考101補償制度の目的と対象逗子市民が安心して市民活動に参加できる地域社会の実現を図ることを目的として、公益性のある活動(※)を行う団体等が活動中に不測の事故により負傷したとき又は損害賠償を行うときに当該支出を補償する制度(以下「補償制度」という。)を整備する。補償の対象は、次に掲げる事故とする。

ただし、逗子市が損害賠償の責を負う事故は除くものとする。(1)賠償責任事故逗子市内を拠点として無報酬で行われる公益性のある活動を行う活動者等が活動中に不測の事故により負傷したとき又は損害賠償を負うとき。(2)傷害事故対象活動中の傷害事故を直接の原因として活動者または参加者が死亡し、又は負傷したとき。また、活動者等が定めた活動の場所と活動者又は参加者の自宅との通常経路による移動中の事故を含むものとする。※公益性のある活動とは、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいい、市との協働事業及び市が行う事業を含む。2用語の説明(1)「公益性のある活動」市民が行う地域社会活動、社会教育・社会体育活動、青少年健全育成活動、社会福祉・社会奉仕活動等で、本来の職場を離れて対価を得ずに、自由意思のもとに行う継続的、計画的又は臨時の不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する直接的活動を言います。また、市との協働事業も含みます。ただし、政治、宗教、営利などを目的とする活動は除きます。以上のほか、逗子市の行う事業のうち(委託事業も含む。)市民が無報酬で(実費弁償を含む。)参加する者も、公益性のある活動の参加者とみなします。(2)「団体等」次の条件を充たす活動団体または活動者個人をいい、活動の観覧者及び応援者は除きます。[活動団体]① 市内に活動の拠点を置く、おおむね5人以上の共通の目的を持った市民により自主的に組織されているもの② 地域社会活動、社会教育・社会体育活動、青少年健全育成活動、社会福祉・社会奉仕活動等の公益性のある直接的活動を行っているもの③ 継続的、計画的な活動を行っているもの④ 企業活動として活動する会社や事業所内の団体でないもの⑤ 政治、宗教又は営利を目的とした団体及びこれに類する団体でないもの[活動者]① 地域社会活動、社会教育・社会体育活動、青少年健全育成活動、社会福祉・社会奉仕活動等の公益性のある直接的活動を行っている者② 継続的、計画的な活動を行っている者113保険契約者逗子市(保険料は市が全額負担)4保険期間2021(令和3)年7月1日午後4時から2022(令和4)年7月1日午後4時まで5保険積算上の対象人口(令和3年3月末現在)住民基本台帳人口 : 59,577人6保険料の確定精算対象人口で積算した保険料とし、実績に基づく確定精算は行わないものとする。7保険約款及び特約条項保険契約時において対象となる保険約款及び特約条項等については、関係法令を遵守し、契約締結をもって市へ提出するものとする。8受付窓口の指定保険会社は、相談及び保険申請の窓口を指定し、市へ報告するものとする。9関係書類等の作成に際しての協力PRで使用するチラシ・ポスター等の作成に際して内容確認等の協力をすること。1210補償の内容(1)賠償責任補償活動者が市民活動中に管理監督の不手際や指導誘導のミスによって参加者やその他の第三者の生命、身体もしくは財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を追うことによって被った損害をてん補する制度です。【補償額と事故の具体例】補償限度額例身体賠償 1名 1億円 ・子供会の活動中に、川遊びをしていた児童が、1事故 5億円 深みにはまり死亡した。・市民まつりにおいて火災が発生し、誘導ミスのため参加者がケガをした。・町内運動会で入場門が倒れ下敷きになり、参加者がケガをした。財物賠償 1事故 500万円 ・運営役員用テントを片付けていたところ、支柱が倒れて、近くに駐車していた自動車のフロントガラスを割ってしまった。保管物賠償 1事故 500万円 ・町内のおまつりで、他町内会から借りたカラオケ設備を壊した。各項ともそれぞれ 免 責 金 額 5,000円身体賠償・・・指導者等の過失で、参加者又は第三者の生命身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。財物賠償・・・指導者等の過失で、参加者又は第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。保管物賠償・・指導者等の過失で、参加者又は第三者から市民活動のために借りた物や管理しているものを滅失、き損、汚損などにより、保管物に正当な権利を有する者に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合にてん補されます。ただし、金銭、宝石、貴金属、美術品等は除きます。免責額・・・・1事故につき5千円以下の小損害については指導者等の自己負担となります。例1 賠償金10万円の場合 10万円-5千円=9万5千円が支払われます。例2 賠償金5千円の場合 保険金は支払われません。【主な補償の範囲】① 治療費、休業補償、慰謝料等の損害賠償金② 損害の防止又は軽減のために支出した費用③ 訴訟、仲裁、調停等に係る費用(保険会社の承認を得たものに限る。)【補償されない主な場合】① 活動者等又はその代理人の故意によって生じた賠償責任② 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等政治的又は社会的騒乱によって生じた賠償責任③ 地震、噴火、津波、洪水等の天災によって生じた賠償責任④ 活動者等が所有、使用もしくは管理する財物の滅失、き損もしくは汚損につき、その財物に対し正当な権利を有するものに対し負担する賠償責任⑤ 活動者等と世帯を同じくする親族に対する賠償責任13⑥ 活動者等の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体賠償によって生じた賠償責任⑦ 排水又は排気(煙を含む。)によって生じた賠償責任⑧ 活動者等と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任(2)傷害補償活動者が急激かつ偶然な外来の事故により死亡又は傷害を負った場合に適用される制度です。急激かつ偶然な外来の事故とは、原因又は結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態の事故で、予知されない出来事により、身体に内在する原因によるものでない事故をいいます。この条件を欠く傷害としては、靴ずれ、しもやけ、凍傷、心臓疾患があるにもかかわらず水に飛び込んで心臓マヒを起こした場合(ただし、冷水に転落して心臓マヒを起こした場合は補償の対象となります。)及びスポーツ指導者が長年の競技経験の間に痛めた肩など。【補償額と事故の具体例】補償金額(限度額)例死亡 1名 200万円 廃品回収中、廃品の中に混入していたガスボンベが爆発し死亡した。後遺障害 1名 6万~200万円 バレー教室で指導の際、後方から飛んできたボールが頭部に当たり、後遺障害を認定した。

入院 1日 3000円 町内会の夜警パトロール中に転倒、骨折し、一(180日以内) ケ月入院した。通院 1日 2000円 防災訓練中に、ガラスで手を切り、一週間(90日以内) 病院に通った。死亡保険金・・・・事故の日から180日以内にそのケガがもとで死亡したときに支払われます。後遺障害保険金・・事故の日から180日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じたときに支払われます。支払い額は1,300万円に約款別表の後遺障害保険金支払区分の各号に掲げる割合を乗じて得た額です。入院保険金・・・・生活機能又は業務能力の滅失をきたし、かつ治療のために入院したときに支払われます。事故の日から180日を限度とします。ただし、治療のために入院して手術を受けたときは、3,000 円に保険契約で定める手術の内容に応じた倍率を乗じて得た額を加算する。通院保険金・・・・生活機能又は業務能力の減少をきたし、かつ治療のために通院したときに支払われます。事故の日から180日以内で90日を限度とします。【補償されない主な場合】① 活動者等又はその代理人の故意による場合② 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受けと死人である場合は、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。③ 活動者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償保険金が支払われないのはその活動者の被った傷害に限ります。④ 活動者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状14態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、補償保険金が支払われないのは活動者の被った傷害に限ります。⑤ 活動者の脳疾患、疾病(熱中症(熱射病及び日射病)並びに細菌性食中毒及びウィルス性食中毒を除く)又は心神喪失。ただし、補償保険金が支払われないのは活動者の被った傷害に限ります。⑥ 活動者の妊娠、出産、早産、流産、又は外科的手術その他の医療処置。ただし、保険会社の担保すべき障害を治療する場合には、この限りでありません。⑦ 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合はこの限りでありません。⑧ 他覚症状のないムチ打ち症などの頚部症候群又はぎっくり腰などの腰痛⑨ 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー、ハーケン等登山用具を携帯し、岩登り、沢登り、積雪期登山等特殊な技術と経験を必要とする登山をいいます。⑩ 労働者災害補償保険法又はその他日本国の労働災害保障法令に基づく補償部分11 事務手続きについて(1)事故報告の流れ 市民活動団体、指導者等・・・①事故報告書、②添付書類の提出市 民 協 働 課・・・③事故報告、事故証明書の交付、④担当課へ報告保 険 会 社(2)保険金請求の流れ 市 民 協 働 課・・・⑤保険金請求書一式の発送保険金・補償金請求者 ・・・⑥保険金・補償金の請求市 民 協 働 課・・・⑦保険金請求書一式の受理・送付、⑧担当課へ報告保 険 会 社 ・・・⑨保険金の支払保険金・補償金請求者①事故の連絡・・・いつ? どこで? だれが? だれを(なにを)? どうして?どうなったか?という事故内容を確認し、事故受付票をもって担当課に連絡する。②事故についての指示事故報告書を渡し、2週間以内に添付資料とともに提出するよう指示する。人身事故の場合 ・被害者の保護と安全に万全を期し、事故の拡大防止に努める。・必要によっては警察等に届け出をする。物損事故の場合 ・損害を証明するための写真を2~3枚撮影する。・損害額が10万円以上になる見込みの場合は調査終了まで、現場(あるいは物件)を保存する。15・保存が出来ないとき等は保険会社の許可を得てから処理する。示談について ・示談内容については保険会社の了解をとる必要があります。※賠償責任事故、大きなケガ、事故報告が遅れる等の場合は市民協働課へ連絡する。③事故報告書・・・市民活動団体等の代表者(又は事務担当者)が、事故の日から2週間以内に、市民協働課に提出してください④添付書類1・・・団体の概要を把握するための資料(会則・規約、事業実績報告書、予算・決算書、年間計画書等)添付書類2・・・当日の活動についての資料(パンフレット、通知文、回覧等)添付書類3・・・当日の指導者等及び参加者の名簿(会員名簿でも可)⑤事故報告・・・・市民協働課から保険会社へ事故報告書と事故証明書を交付する。⑥担当課へ報告・・事故報告書と添付書類の内容を確認したら、1部を市民協働課の控えとする。担当課へ書類(市民協働課からの副申1枚・事故報告書1枚・添付書類)を提出する。⑦請求書の発送・・保険会社から保険金請求者へ請求に必要な書類一式を送る。⑧保険金請求・・・ケガが治ったら、保険会社へ(市民協働課経由)必要書類を提出する。⑨保険請求書類受理・・市民協働課から保険会社へ請求書類を送付する。⑩保険金支払い・・保険会社から指定口座に保険金が振込まれる。1612 保険金請求に必要な書類(1)賠償責任事故対 人 保 険 金対 物医 療 後遺障害 死 亡 備 考保険金 保険金 保険金 保険金保険金請求書 ○ ○ ○ ○事故証明書 ○ ○ ○ ○ 市民協働課で作成示 談 書 ○ ○ ○ ○診 断 書 ○ ○ 医療機関発行のもの診療報酬明細書 ○ ○ ○死亡診断書 ○ 死体検案書でも可戸 籍 謄 本 ○ 死亡した被害者を含む親族関係の全部が記載されているもの通院交通費明細書 ○ ○ ○ 交通機関の費用、利用回数の明細書入院諸雑費の領収書 ○ ○ ○休業損害証明 ○ ○ ○ ①給与所得者は雇用主からもらう。②それ以外の人は、確定申告の控えと納税証明書等を用意する修理の見積書または請求書 ○ 損害(修理)の内容、数量、単価等が確認できるもの損害物の写真 ○ 2~3枚(2)傷害事故通 院 入 院 後遺障害 死 亡 備 考保険金 保険金 保険金 保険金保険金請求書 ○ ○ ○ ○事故証明書 ○ ○ ○ ○ 市民協働課で作成診 断 書 ○ ○ ○ 医療機関で発行のもの死亡診断書 ○ 死体検案書でも可印鑑証明書 ○ ○戸籍謄本 ○ 死亡した被害者を含む親族関係の全部が記載されたもの17ここでは、人や活動が対象となるかならないかについての想定例を紹介します。

ただし、あくまでも想定のため、事故が発生した状況によっては対象とならないことがあります。① Q:自治会の清掃活動中に熱中症にかかりました。補償の対象になりますか。A:熱中症(熱射病及び日射病)、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は傷害補償の対象になります。なお、上記以外の疾病は、補償の対象とはなりません。② Q:活動場所から帰宅する途中に、他人にぶつかりケガをさせてしまい、自分もケガをしました。補償の対象になりますか。A:活動場所と自宅との移動中の事故は、賠償責任補償の対象にはなりません。本人のケガについては、通常経路の移動中の事故も補償対象活動のためであれば、傷害補償の対象になります。③ Q:定期的にバドミントンを教えています。ケガをした場合、補償の対象になりますか。A:スポーツ・レクレーション活動の主催・指導・管理を計画的に行なっている者にあたるので、傷害補償の対象になります。なお、バドミントンの指導を受けている人は、補償の対象になりません。また、スポーツ以外の趣味の活動中のケガも同じ考え方です。④ Q:市民まつりにおいて、子ども会のたこ焼き屋さんでやけどをしました。補償の対象になりますか。A:たこ焼きを焼く人(子ども会のメンバー)が作業中にやけどをした場合、市民まつりを実行する側であり公益性のある活動とみなされますので、傷害補償の対象になります。購入者等がケガをした場合、その原因が焼く側にあると認定されれば、賠償責任補償の対象となる場合があります。⑤ Q:市が主催する青少年交流事業の他市訪問に参加した小学生がケガをしました。補償の対象になりますか。A:交流活動をしているときにケガをした場合は、公益性のある活動として傷害補償の対象になります。ただし、国外での活動は対象外です。なお、ケガの原因によっては、公益性のある活動とみなされない場合もありますので、旅行傷害保険を別途手配しておくことをお勧めします。⑥ Q:市が主催する防災の講演会に参加したところ、帰り道にケガをしました。傷害補償の対象になりますか。A:「防災の講演会」の場合、公益性のある活動とみなされ、傷害補償の対象になります。なお、講演会の内容により、公益性のある活動と判断される場合とされない場合があります。⑦ Q:海岸清掃に一緒に参加した幼児が、作業中にケガをしました。傷害補償の対象になりますか。A:自らの意志で活動する場合は、傷害補償の対象となります。13市民活動補償制度Q&A18⑧ Q:川でおぼれている人を救助する際、ケガをしました。傷害補償の対象になりますか。A:継続的かつ計画的な公益性のある活動とは言えないため、人道的な活動ではありますが傷害補償の対象にはなりません。⑨ Q:個人で公益性のある活動をしていてケガをした場合、傷害補償の対象になりますか。A:継続的、計画的に行われる活動であれば補償の対象となります。ただし、第三者による公益性のある活動を行っていたことの証明等が必要になります。⑩ Q:報酬を1円でも得た場合は、保険の対象となりませんか。A:交通費や食費をまかなうために、実費弁償として常識的に妥当な範囲内であれば補償の対象となります。金額の大小を問わず、報酬としての性格が認められる場合は補償の対象となりません。⑪ Q:清掃作業で刈払い機や草刈り機などの機材を使用した場合は、傷害補償及び賠償補償の対象となりませんか。A:刈払い機、草刈り機、チェーンソー等(ハンディタイプのもの(電気式、ガソリンエンジン式を問わない)であれば補償の対象となります。ハンディタイプ以外の主に車輪のついた機材(乗用車両、手押し式等の刈払い機・草刈り機・芝刈り機等)は補償対象となりません。※作業の際には、飛来物から身体等を守る保護具等を装着するなど、安全に配慮したうえで活動を行ってください。⑫ Q:自治会全体で行う地域の全体清掃活動以外に、会員が個人的かつ突発的に行う清掃活動は保険の対象となりませんか。A:原則として継続的、計画的な活動が補償の対象となるため、突発的に行う清掃活動は保険対象となりません。ただし、不特定多数が使う場所の清掃で、自治会の年間活動計等で個人清掃活動を計画し、継続的・計画的な活動であることや、第三者による公益性のある活動を行っていたことの証明等の要件が満たされれば補償対象となります。⑬ Q:被災地でのボランティア活動における補償対象について詳しく教えてください。―被災地において被災後の交流事業の場合(作業を伴わない活動)A:市内を活動拠点とした市民が中心の団体(概ね5人以上)が無報酬で行うボランティア活動であれば、市内・市外を問わず補償の対象となります。ただし、鉄道や自動車等による事故及び天災(地震、津波、洪水、高潮等)によるケガの場合は対象となりません。―被災地においての直接的な復旧支援作業の場合(がれきの撤去や分別、泥だし、家屋の片付けや炊き出し等)A:無報酬で行うボランティア活動であっても、補償の対象となりません。(福)全国社会福祉協議会のボランティア活動保険に加入されることをお勧めします。※ご加入いただくには、社会福祉協議会への登録が必要です。登録などの方法や詳細については、(福)逗子市社会福祉協議会までお問い合わせください。