入札情報は以下の通りです。

件名【入札関係】令和5年度(2023年度)物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 6 月 13 日
組織熊本県熊本市
取得日2023 年 6 月 13 日 19:05:14

公告内容

0) { for(var i=1; i 【入札関係】令和5年度(2023年度)物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援業務委託 最終更新日:2023年6月13日経済観光局 産業部 商業金融課TEL:096-328-2424096-328-2424 FAX:096-324-7004 令和5年度(2023年度)物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援業務委託に係る一般競争入札について次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定により公告したことをお知らせします。 ■概要 1 業務名 令和5年度(2023年度)物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援業務委託 2 目的及び概要 物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援事業に係るコールセンター業務、アンケート集計等業務、広報・周知業務等を委託することにより、効率的な業務運営を行うことを目的とする。 ※詳細については、別添「仕様書」を参照のこと。 3 履行場所 熊本市内 4 履行期間 契約締結から令和6年(2024年)2月22日(木)まで 5 入札参加資格確認申請書の提出期限 令和5年(2023年)6月23日(金)午後5時まで ※その他、参加資格要件や手続き等の詳細については、別添「01 公告文」をご覧ください。 ■公告内容、仕様書、申請書様式等 01 公告文 (PDF:248キロバイト) 02 仕様書 (PDF:549.2キロバイト) 03 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号) (ワード:30.8キロバイト) 04 競争入札参加資格審査調書(様式第2号) (ワード:35キロバイト) 05 入札書 (ワード:36.6キロバイト) 06 委任状 (ワード:48キロバイト) 07 質問書(様式第3号) (ワード:17.3キロバイト) 08 入札辞退届 (ワード:30.4キロバイト) 09-1 契約書(案) (PDF:261キロバイト) 09-2 特記事項(個人情報) (PDF:807.4キロバイト) このページに関するお問い合わせは 経済観光局 産業部 商業金融課 電話:096-328-2424096-328-2424 ファックス:096-324-7004 syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp (ID:49240) このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます 新しいウィンドウで表示※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。

1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名令和5年度(2023年度)物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援業務委託(2) 目的及び概要物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援事業に係るコールセンター業務、アンケート集計等業務、広報・周知業務等を委託することにより、効率的な業務運営を行うことを目的とする。※詳細は仕様書を参照のこと。(3) 履行場所熊本市内(4) 履行期間契約締結日から令和6年(2024年)2月22日まで2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市経済観光局産業部商業金融課電話096-328-2424(直通)3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。(9) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。(10) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を全て満たす者であること。5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和5年(2023年)6月13日(火)から令和5年(2023年)6月23日(金)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。提出方法等は、次によるものとする。ア 提出書類及び提出方法持参により提出すること。郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和5年(2023年)6月23日(金)午後5時までウ 提出部数1部とする。エ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。(イ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。この場合に、うち1組合員でも4(5)及び(10)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。(3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。7 入札説明会入札説明会は実施しない。8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和5年(2023年)6月13日(火)から令和5年(2023年)6月23日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局ファックス096-324-7004メールアドレスsyougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。なお、熊本市ホームページにも掲載する。ア 閲覧期間令和5年(2023年)6月26日(月)までに開始し、令和5年(2023年)7月3日(月)までとする。イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。

10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。ア 入札日時令和5年(2023年)7月3日(月) 午前11時00分イ 入札場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所本庁舎8階会議室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望総価の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする(2回目以降の入札書の提出は、別途指示する。)。(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。(5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。(6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時に4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。(7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。(3) 最低制限価格は設定しない。12 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。(3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。(4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。(5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合は、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。(9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。

1令和5年度(2023年度)物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援業務委託仕様書1 委託件名令和5年度(2023年度)物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援業務委託2 業務の目的本事業は、物価高騰等の影響を受けた生活者や事業者への支援を目的に、商店街等団体及び企業等がプレミアム付商品券を販売する事業に対し助成を行うため、実施団体等及び市民に向けた当該事業に関する広報・周知、アンケートデータの集計作業等、商店街等団体及び企業等への申請勧奨、及びコールセンターの設置等に関する業務を委託するものである。3 履行期間契約締結の日 から 令和6年(2024年)2月22日 まで4 履行場所熊本市内5 業務概要熊本市から助成金交付決定を受けた商店街等団体や企業等が発行するプレミアム付商品券情報の周知・広報及びプレミアム付商品券の販売情報等に関する問い合わせへの対応、市が実施するプレミアム付商品券購入者アンケートの集計作業等を行う。また、申請受付状況によっては、商店街等団体及び企業等に対して申請勧奨を行う。※事業概要商店街等団体及び企業等について① 市内に所在する以下のいずれかの団体(1)近接している複数の商業者で組織された団体又はその集合体(2)熊本商工会議所及び各商工会(3)商業者で設立した事業協同組合及び協業組合(4)生活衛生同業組合(5)観光振興や広域的な地域経済の活性化を目的に設立された団体等② 本市に店舗を設置しており、常設かつ合計5,000㎡以上の店舗面積(小売り・飲食・サービスに供し、消費者が往来に使用する建物の床面積を言う。)を有する下記のいずれかの企業等(1)1店舗で5,000㎡以上の店舗面積を有する企業等(複合商業施設、専門店、量販店等)(2)同一企業(チェーン・フランチャイズ・グループ等、支店の他契約・提携している店舗を含む)内の複数店舗で合計5,000㎡以上の店舗面積を有する企業等想定件数 ➀商店街等団体 50件(予定)②5,000㎡以上の店舗面積をもつ企業等 20件(予定)《 ➀ + ② = 70件(予定) 》申請書受付期間 令和5年(2023年)6月20日 ~ 8月18日(予定)(消印有効)商品券利用期間 助成金交付決定後 ~ 令和6年(2024年)1月31日実績報告提出期限 令和6年(2024年)2月16日プレミアム率 20%2※事業スケジュール(予定)~6月中旬 実施準備6月下旬 申請受付スタート(申請の受付業務は委託者にて実施)7月上旬 当業務委託契約締結7月中旬以降 コールセンター設置、専用WEBサイト開設、随時広報・周知及びアンケート集計作業を実施、また、申請受付状況によって申請勧奨を実施交付決定以降 ~ 申請団体におけるプレミアム付商品券販売利用開始、随時専用WEBサイトを更新8月中旬 申請受付終了1月31日 プレミアム付商品券利用期間終了、コールセンター閉鎖・履行期間終了2月中旬 申請団体等からの実績報告締め切り、業務委託に係る実績報告等完了6 業務委託の内容(1) コールセンターの設置・運営・事業概要、商品券の予約・販売・利用に関する問い合わせなど、市民や商店街等団体・企業等からの問い合わせに対応するコールセンターを設置し、運営する。➀配置人数 7月10日~ 1月31日 平日9:00~17:00 1名以上を配置すること。※受電件数が少ない時期は責任者1名のみの配置で差し支えない。ただし、申請勧奨の時期(7月10日から8月18日)や、多数の申請団体がプレミアム付商品券を販売する時期(10月~11月頃を想定)など、作業量や受電状況によっては、委託者と協議の上、責任者と別に受電対応者1名以上を追加配置すること。なお、追加配置に係る人件費も委託料に含めるものとする。②業務内容・受託者は、市内に会場を確保し専用のコールセンターを設置すること。・コールセンターの設置に必要な電話設備、機器、回線等については、受託者が準備すること。・コールセンターには2回線以上を確保し、人員を配置すること。・コールセンターの開設時間は平日9:00~17:00とする。・商品券利用期間中の問い合わせ量に応じ、委託者と協議の上、必要なスタッフを配置し、回線数の増減調整を行うこと。なお、回線数は最大3回線とする。・コールセンター業務で想定される主な問い合わせ内容は、次のとおり。(ア)事業の概要、商品券の利用時期に関すること(イ)補助金の申請方法等の手続きに関すること(申請受付は委託者が行うため、事業概要を説明し委託者の連絡先等を案内)(ウ)事業に関する苦情・相談の受付(エ)その他、事業に関すること・問い合わせに対しては誠実に対応すること。・受託者は、コールセンターにおける業務手順、応対及び回答例、日報・月報の作成方法等を含むコールセンター業務マニュアルを作成し、委託者の承認を得ること。・受託者は、対応を記録するためのフォーマットを作成し、1件毎に内容及び対応等を記録すること(簡単な問い合わせのみの時は、簡略化して差し支えない)。なお、フォーマット作成後は、委託者の承認を得ること。・コールセンターへの問い合せ件数及び内容については、随時報告が可能な状態にすること。また、受電件数を、日報及び月報として委託者に報告すること。なお、電話での問い合わせを音声により記録することは原則として認めない。3・月報及び日報について、以下項目を踏まえ、委託者と受託者で協議して報告内容を決定する。(ア)1日における受電記録簿、受電件数を業務実施日の翌日を目途に提出。(イ)1カ月における業務内容及び課題等に関する報告を業務実施月の翌月5日を目途に提出。(ウ)その他、特に委託業務の実施にあたり必要となる事項を委託者の求めに応じて提出。(2) 商店街等団体や企業等及び市民向け対応マニュアルの作成受託者は、商店街等団体や企業等及び市民向けのオペレーションや助成事業の概要、想定される質問等のマニュアルを作成すること。なお、マニュアル作成後は委託者の承認を得ること。(3) 市民及び商店街等団体や企業等向け広報・周知・受託者は、市民向けにプレミアム付商品券の予約受付・発売中の周知及び使用期限終了間近の周知等を実施することとし、委託者と協議の上、以下のとおり広報周知を行うこと。➀生活情報誌等への広告掲出143mm×245mm程度を1回以上掲載すること。なお、必要に応じて、上記サイズを複数回に分割して掲出しても差し支えないこととする。②WEB公告の掲載4カ月×1回程度実施すること。なお、必要に応じて、期間を複数回に分割して掲出しても差し支えないこととする。③SNS公告2カ月×1回程度実施すること。なお、必要に応じて、期間を複数回に分割して掲出しても差し支えないこととする。

・また、商店街等団体及や企業等向けに申請受付の周知を実施することとし、委託者と協議の上、以下のとおり実施すること。➀WEB公告の掲載1カ月×1回程度実施すること。(4)当事業専用WEBサイトの構築について・受託者は、本事業の概要やプレミアム付商品券の販売情報等が十分に伝わるよう、WEBサイトを作成すること。➀基本仕様・本事業の概要や、プレミアム付商品券に関する情報が十分に伝わるよう、必要な情報がどこにあるか、分かりやすく見やすい構成・デザインであること。・スマートフォンに対応すること。・SEOを考慮すること。・委託者の指示により、サイト内検索ボックスを配置すること。・委託者の指示に応じて、随時掲載内容の更新を行うこと。・常に、最新のプレミアム付商品券情報及び発行団体ホームページへのリンク先などを掲載し、市民がプレミアム付商品券を利用しやすい環境を整備するとともに、幅広く周知すること。なお、掲載に必要な情報等は委託者より随時提供する。・掲載情報の追加・更新等の際は、委託者の承認後に一般公開のWEBサイトを更新することとし、委託者から情報提供後、概ね3日以内にWEBサイトを更新すること。ただし、情報提供から公開までの期間について、別途委託者から指示がある場合は、この限りでない。②構築内容4ページ構成は以下を基本とし、詳細及びデザインは委託者と受託者で協議の上決定すること。・TOPページ(管理画面から随時更新可能な“新着情報”エリアを設置)― 事業概要説明ページ (市から提供する事業概要資料を基に作成)― プレミアム付商品券販売情報(商品券の基本情報、販売団体名称、販売団体ホームページへのリンク等を含み、プレミアム付商品券の発行団体等が一覧で閲覧できる形にすること。また、ページ内の商品券情報について、「商品券名」又は「発行団体・企業名等」又は「予約受付中」「販売中」などで検索ができる検索ボックスを配置)― 申請対象団体へのご案内(市の問い合わせ先情報及び市ホームページへのリンク等含む)― よくあるお問い合わせ (FAQを基に作成)③サイト環境ドメイン名は、当事業の目的を理解し、閲覧者に分かりやすい名称を提案し、公開までに取得すること。また、次のウェブブラウザでの動作保証をおこなうこと。・Microsoft Edge(公告時点の最新バージョンに対応。以下同じ。)・Google Chrome・Firefox・Safari④保守管理運営及び情報セキュリティ対策について・専用WEBサイトの公開から契約終了までの間、WEBサイトの保守管理運営業務を行うこと。・保守管理運営業務には、サーバー保守、ドメイン管理、セキュリティ診断、バックアップ、アクセス解析、コンテンツ更新及びシステム障害への対応、その他ウェブサイトの円滑な管理運営に必要な業務を含む。・異常発生時には本事務局に速やかに報告するとともに、委託者の指示に従い、原因の調査及び復旧等を行い、WEBサイトの安定稼働に努めること。・システム障害が発生した場合、速やかに対応に着手することとし、復旧までの見込み等、状況を随時報告すること。・Webサイトは、Webサーバのセキュリティ対策として以下各号に対応すること。(ⅰ) Webサーバ監視セキュリティインシデントへの対応を迅速に行うため、下記を実施すること。ア Webサーバへの攻撃・脆弱性等の監視イ ログ分析を行うためアクセス情報(アクセス日時、接続元IPなど)を記録ウ ログを分析し、セキュリティインシデントが発生した場合に報告(ⅱ) WAF不正な通信やスクリプトを検知・防御し、セキュリティインシデントの発生を低減するため、WAFを導入し、SQLインジェクションのような、Webアプリケーションへの不正な通信を検知・防御すること。(ⅲ)負荷分散有事の際にも、Webサイトの急激な利用者の増加に耐え得るような環境を用意し、住民への継続的な情報発信ができるようにするため、CDNもしくは複数のWebサーバによる負荷分散などを行うこと。(5)購入者アンケ―トの集計・受託者は、委託者が実施する購入者アンケ―トについて集計作業を行う。・委託者は、アンケートデータを、申請団体のプレミアム付商品券発売開始以降、1カ月程度ごとにExcel5データにて受託者へ提供する。なお、アンケートの項目数は35問程度、項目によっては記述欄を設ける予定であり、集計するアンケート件数は200件~1000件程度を想定している。なお、集計作業スタッフはコールセンタースタッフが兼ねることとする。・各項目の集計資料及び記述項目のまとめ資料を作成すること。なお、資料作成後は、委託者の承認を得ること。(6)アンケート協力者の抽選作業及び景品発送作業について・受託者は、委託者から提供されるアンケート情報を元に抽選作業を行い、抽選で100名程度に、2,000円程度の景品を発送すること。なお、景品の具体的な内容については、委託者と協議の上で決定すること。・当選者への景品発送については、60サイズの宅配便を想定すること。ただし、詳細は委託者と受託者で協議の上、決定する。・アンケートは、委託者により、申請団体によるプレミアム付商品券販売開始から令和6年(2024年)1月31日まで実施することとし、受託者は、令和6年(2024年)2月1日以降速やかに抽選を実施すること。なお、当選者への景品発送作業は、令和6年(2024年)2月22日までに完了すること。(7)研修・受託者は、委託業務の遂行にあたり、必要となる知識及び能力を習得するため次の研修を行うこと。➀基礎研修電話対応・ビジネスマナー・関係法令・事業趣旨及び内容など、委託業務を適切に遂行できる能力を習得すること。②個人情報保護研修個人情報の適切な管理・守秘義務の遵守を徹底すること。(8)管理業務・コールセンターには責任者を1名配置する。・責任者は、当業務の総括的な役割を担い、現状を的確に把握し、本仕様書に挙げる業務の方針に基づいて業務全体を適切に運営すること。なお、責任者の主な役割及び業務として、次のことを踏まえること。➀委託業務の実施に係るスケジュール等の設定②各業務に関する進捗状況の把握・分析及び課題とその対応方法の検討③スタッフに対する指導・情報共有等④日報・月報等の業務委託に係る実績資料及びその他不適切な事務処理や事故等が発生した場合の報告書の作成及び報告⑤委託業務の実施に係る全般の安全衛生管理⑥苦情対応やトラブル発生時における引継ぎとその対応⑦その他各種調整業務・受託者は、委託業務の実施体制及びその運営方法に係る資料を作成し、委託者の承認を得ること。

・受託者は、委託者への報告、委託者との協議又は委託者からの指導や指示等が必要なときは、責任者をもって対応すること。また、委託業務を遂行するにあたっては、原則として、責任者及びスタッフはコールセンター執務室に常駐し、委託者との連絡・調整及び協議ができない状況を生じさせてはならない。・実施体制に変更がある場合は事前に委託者の承認を得なければならないほか、スタッフを変更する6場合も事前に委託者に届けること。また、委託者が、委託業務に支障が生じるおそれがある、又は生じているため不適切と認めた場合は、委託者・受託者協議のうえ、適切に措置を講じること。なお、責任者に異動が生じる場合、その知識・経験は受託者の責により引き継ぎ、受託業務に支障を生じさせないよう対応すること。・受託者は、委託業務の遂行に際し、不適切な事務処理があった場合、当初予定から遅滞や実施内容に異なる点が生じた場合、その他当初予定と異なる状態となった場合及び予定のとおり業務を遂行することが困難となった場合には、予定の見直しを行うほか、必要に応じた改善・復旧に係る予定書を作成する。(9) その他・受託者は、事務処理業務マニュアル及び非常時又は緊急的な対応が必要となった場合のルールを作成すること。なお、マニュアル及びルール作成後は委託者の承認を得ること。・委託業務開始後に新たに作成又は変更するマニュアル等が発生した場合、速やかに委託者に提出し承認を得ること。ただし、マニュアル等の変更について、受託者は、委託者とその見解や趣旨に相違が生じないように配慮するとともに、必要に応じて、委託者がその修正・改善を求めることができるものとする。・受託者は受託業務全体のスケジュールを管理し、委託者に対し適宜進捗を報告すること。・受託者は、定期的に委託者と打ち合わせを実施するなど、連絡を密にすること。また、委託者と打ち合わせを行った際は協議記録を作成すること。なお、協議記録の様式は、作成後、委託者の承認を得ること。7 費用負担等(1)コールセンターの設置に必要な会場の確保その他の調達は、受託者が行うこと。なお、これらに係る費用は、委託料に含める。(2)本事業に必要な広報ツールの作成及び各種広報周知に係る費用は委託料に含める。(3)本事業専用WEBサイト構築・運用・保守に必要な費用のほか、その他業務に必要な費用は委託料に含める。(4)アンケートの集計作業及び景品代(発送費含む)は、委託料に含める。(5)各種マニュアルの作成、研修に係る費用は、委託料に含める。(6)コールセンターの運用にかかる電話設備、機器、回線等その他必要な什器、パソコン、プリンタ及びコピー機等の調達及びその電源、消耗品(事務用品・トナー・用紙等)、電話回線の通話料等については、受託者が調達することとし、費用は委託料に含める。8 個人情報等の取り扱いについて受託者は、委託業務を履行するにあたり、個人情報等の保護を図るため、次に定める事項を厳守すること。(1)保護すべき対象個人の住所・氏名・生年月日・電話番号等、一般に知られておらず、他人に知られていないことについて客観的に相当の利益を有すると認められるものを対象とする。(2)マニュアルの作成について受託者は、個人情報の保護に関するマニュアルを作成すること。なお、マニュアル作成後は委任者の承認を得ること。(3)基本的事項受託者は、個人情報保護の重要性と保護できなかった場合のリスク等を十分に認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。なお、受託者は、個人情報の保護に関する法律、熊本市情報セキュリティ基本方針を遵守7すること。(4)秘密の保持受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を秘密として保持しなければならず、第三者への提供、開示、漏えい等をしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。なお、受託者は、委託業務に関係する全ての従事者に守秘義務及び情報セキュリティの遵守に関する誓約書に署名し、提出することを義務付けること。(5)適正管理受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい・滅失・毀損・改ざん・盗難等の防止のため、個人情報の管理について必要かつ適切な措置を講じなければならない。受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を、委託者の承諾なしに、個人情報を取り扱う場所以外に持ち出してはならない。(6)複写及び複製の禁止受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(7)事故報告・受託者は、本特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従い対応しなければならない。契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。なお、この対応に必要となる経費は、全て受託者が負担すること。・受託者は、事実を明らかにした報告及び再発防止策を遅滞なく委託者に提出すること。9 成果物等について成果物等に対する一切の権利は、納入又は提出と同時に委託者に帰属する。(1)成果物は、以下のとおりとする。・実施報告書・個人情報保護マニュアル・協議記録様式及び作成した協議記録・各種広報物データ(PDFデータ及びイラストレーターデータ)・専用WEBサイトの閲覧件数等集計報告書・購入者アンケート結果の集計資料・アンケート協力者のうち、当選者の一覧データ・受電記録・業務日報及び業務月報(2) 受託者は、成果物について納品日まで厳重に管理すること。(3) 委託者からの貸与品が発生した場合、受託者は、返還日まで厳重に管理すること。(4) 成果物の納入場所は、委託者の指定する場所とする。10留意事項(1) 委託業務の遂行に係る委託者への報告等委託業務の遂行にあたり、不適切な事務処理や事故及び遅滞が生じた又は生じるとなった場合、その他疑義が生じた場合は、直ちに委託者へ報告し、協議すること。また、上記の場合のほか、個人情報を保護することができなかったことに伴い生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)及び委託者と受託者が協議した結果、受託者に正当な理由がなく、委託者の求める水準に満たすことができず、又は履行の遅滞が生じ、支給の決定等に支障が生じた場合については、すべて受託者が責を負うこととする。

場合によ8っては、委託者は契約の一部不履行・粗雑履行として契約金額の減額、契約の解除の措置をとるとともに損害賠償を請求することがある。(2) 本業務のため作成し、配布・公表する資料等の内容及びデザインは全て委託者と協議の上、決定すること。また、委託者は校正を必要回行うことができる。(3) 広報・周知用のデザイン、その他において、著作権等の無体財産が生じる場合は、その権利は、発注者に帰属すること。(4) 受託者は、常に委託者と密接な連携を図り、効率的進行に努めること。(5) 受託者は、当委託事業における経緯、資料等はすべて明確にしておくこと。(6) 危機管理及びリスクマネジメント業務の履行に際しては、火災・地震等の際の避難経路の確保など、安全な業務運営に配慮すること。また、交通期間の乱れ等により一部スタッフが出勤できない場合等のリスクを踏まえ、適切に委託業務を運営できるよう配慮すること。(7) 制度運営に係る対応委託業務に関連する制度改正やその他委託者が対応を変更する必要があると判断した場合は、委託者と協議のうえ、迅速かつ柔軟に対応すること。(8) 本業務の実施に当たっては、関連する法令等を遵守すること。(9) 委託業務の遂行にあたり、本仕様書に記載のない事項又は疑義若しくは変更の必要が生じた場合は、委託者・受託者間で協議するものとする。