入札情報は以下の通りです。

件名純水・超純水製造装置一式
公示日または更新日2021 年 1 月 13 日
組織環境省
取得日2021 年 1 月 13 日 19:05:42

公告内容

調達情報 研究評価 機関評価 プライバシーポリシー ENGLISH サイトマップ 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年1月15日 支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国 1 競争入札に付ける事項 (1) 件 名 純水・超純水製造装置一式の購入 (2) 仕様等 入札説明書による。 (3) 業務期間 契約締結日から令和3年3月31日まで (4) 納入場所 入札説明書による。 (5) 入札方法 入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札 決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金 額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、 消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った 契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4) 令和1・2・3年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」 の中で営業品目「精密機器類」又は「その他機器類」において、開札時までに「B」、「C」又は、 「D」級に格付けされ九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問い合わせ先等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先等 〒867−0008 熊本県水俣市浜4058−18 国立水俣病総合研究センター総務課経理係 佐藤 篤史 電話0966−63−3111 (2) 入札説明書の交付期間等 国立水俣病総合研究センターホームページの「調達情報」>「1.入札公告一覧」より必要 な件名を選択し「公告」の下段に入札説明書、 のファイルが添付されているので、 ダウンロードして入手すること。 ・http://nimd.env.go.jp/choutatsu/chou.html (3) 競争参加資格確認関係書類等の提出 期間:令和3年1月28日(木)12時まで 提出方法:電子調達システムでの入札を希望する場合は、電子調達システムにより提出すること。 書面での入札を希望する場合は、3(1)の場所へ持参又は郵送(配達記録が残るも のに限る。期限までに必着)すること。 (4) 入札・開札の日時及び場所 令和3年2月1日(月) 15時00分 熊本県水俣市浜4058−18 国立水俣病総合研究センター内会議室 4 電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し 出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 ・https://www.geps.go.jp 5 その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に 違反した入札は無効とする。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制 限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6) その他 詳細は入札説明書による。 入札説明書[PDFファイル 584KB] HOME 情報センター 組織案内 事業概要 研究成果 Q&A アクセスマップ 研究評価 機関評価 プライバシーポリシー ENGLISH サイトマップ Copyright (C) 2014 NIMD. All Rights Reserved.

入 札 説 明 書純水・超純水製造装置一式の購入[全省庁共通電子調達システム対応]国立水俣病総合研究センターは じ め に純水・超純水製造装置一式の購入の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号 、予算決算及 )び会計令(昭和22年勅令第165号 、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号 、その他の関 ) )係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1.契約担当官等支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国2.競争入札に付する事項(1)件名 純水・超純水製造装置一式(2)仕様等 別添仕様書による(3)業務期間 契約締結日から令和3年3月31日まで(4)業務場所 熊本県水俣市浜4058-18国立水俣病総合研究センター(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。

イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする )をもっ 。

、 、 、 て落札価格とするので 入札者は 消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。

(4)令和1・2・3年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格 「物品の製造」又は「物品の販売」の中 )で営業品「精密機器類」又は「その他機器類」において、開札時までに 級に格付け 「B」、「C」又は「D」され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。

(5)6.に示す競争参加資格において合格した者であること。

(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

4.契約条項を示す場所等〒867-0008 熊本県水俣市浜4058-18国立水俣病総合研究センター総務課 佐藤 篤史電話0966-63-3111 FAX0966-61-11455.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。

提出期限 令和3年1月26日(火)12時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.の場所提出方法 持参、FAX又はメールによって提出すること (電子メールでの送付を希望する場合は 。

4.の連絡場所に連絡すること)なお、FAX又はメールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。

( ) 、 ( ) 。2 (1)の質問に対する回答は 令和3年1月27日 水 17時までにFAX又はメールにより行う6.競争参加資格確認関係書類(1)競争参加資格確認関係書類は、別紙1に掲げるとおりとする。

(2)競争参加資格確認関係書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。競争参加資格確認書類の作成に際して、別紙1で指定している別紙様式の電子データが必要となる場合には4.の連絡先に申し出ることにより電子データの提供を受けることができる。

(3)支出負担行為担当官は、提出された競争参加資格確認関係書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。

(4)受領した書類等は返却しない。

( ) 、 、 、 5 入札者は 提出した競争参加資格確認関係書類の引換え 一部もしくは全部差し替え及び再提出変更又は取消しをすることができない。

(6)競争参加資格確認関係書類の受領期限は、令和3年1月28日(木)12時とする。

(7)開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から競争参加資格確認等に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。

(8)競争参加資格審査結果の回答令和3年1月29日(金)17時までなお、審査結果通知書の発出にあたっては、原本の郵送に先行して指定された宛先にFAXによる事前送信を行う。

7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年2月1日(月)15時00分場所 熊本研水俣市4058-18 国立水俣総合研究センター内会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和3年1月28日(木)の12時までに提出した上で (1)の日時までに同システムにより入札を行うものと 、する。

イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和3年1月28日(金)12時までに持参、FAX又は電子メール(電子メールでの送付を希望する場合は4.の連絡場所に連絡すること)により提出すること。また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。

ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。

8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。

9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。

10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表する。

(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先https://www.geps.go.jp/ 全省庁共通電子調達システムホームページアドレスヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、前記4(1)の場所に連絡すること。

◎ 添付資料・別紙1 競争参加資格・別紙2 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書(別紙1)令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印純水・超純水製造装置一式の購入に関する競争参加資格確認関係書類の提出について標記の件につきまして、次のとおり提出します。

①入札説明書に示す物品を納入できることを証明する書類(別紙様式)(担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX :E-mail :(別紙様式)要件を満たす要件を満たさない仕様書4.に記載の仕様16項目全てを満たしている製品であること。

(本項目についてはカタログ等による明示でも可)故障等のトラブル時には日本国内での対応が可能なメンテナンス体制を有すること。

【作成上の注意事項】4.応札物品に関する製品カタログ等がある場合には添付すること。(写しでも可)純水・超純水製造装置一式の購入に係る機能証明1.回答欄には、仕様書の要件を満たす場合には「要件を満たす」欄に、満たさない場合は「要件を満たさない」欄にそれぞれ○印を記入すること。

2.本表はA4サイズにて作成すること。

3.「応札物品の性能・機能等」欄には仕様書の要件を満たす理由・内容を具体的数値等により、具体的に記入し、必要に応じて応札物品のメーカー・型式等を記入すること。「仕様書のとおり」、「要件を満たす」などの回答は認めない。

応札物品の性能、機能等(性能・機能等を具体的に記入すること)仕様書要件回答(1)純水・超純水製造装置一式(2)その他の事項(別紙2)環 境 省 入 札 心 得( 物品役務 最低価格落札方式 )1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く )に係る一般競争又は指名競争(以 。

下「競争」という )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならな 。

い事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。

2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。

(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

(3)入札者は、入札後 (1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てるこ 、とができない。

3.入札保証金及び契約保証金( ) 、 環境省競争参加資格 全省庁統一資格 を保有する者の入札保証金及び契約保証金は全額免除する。

4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。

なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。

5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者で 。

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。

(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号 、宛名(支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 )殿と記載)及び「令和3年2月1日開札[純水・超純水製造装置一式の購入]の入札書在中」とと朱書きして、入札日時までに提出すること。また、競争参加資格を証明する書類を開札日時までに提出すること。

(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。

7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。

8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。

9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。

① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる )を欠く入札 。

⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。

11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。

(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。

(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに、 。応じ競争参加資格を証明する書類 身分証明書又は委任状を提示しなければならない(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。

(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。

12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。

13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。

14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律 。

( ) 。) 昭和63年法律第91号 第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しないに契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。

(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む 。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の 。)一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。

記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法 。

( 。) 人である場合は役員又は支店若しくは営業所 常時契約を締結する事務所をいうの代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 。

3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ )であるとき 。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。

3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう )が暴力団関係業者であ 。

ることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。

様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印(復)代理人 印下記のとおり入札します。

記1 入札件名:純水・超純水製造装置一式の購入2 入札金額:金額 円3 契約条件:契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。

4 誓約事項:暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。

様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。

記1 入札件名:純水・超純水製造装置一式の購入2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿 住 所(委任者)会 社 名代表者氏名 印代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を代理人と定め下記権限を委任します。

記(委任事項)1 純水・超純水製造装置一式の購入の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。

様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿 代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名 印復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名 印当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。

記(委任事項)純水・超純水製造装置一式の購入の入札に関する一切の件様式4入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名純水・超純水製造装置一式の購入に係る入札を辞退します。

担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :FAX :E-mail :様式5質問書純水・超純水製造装置一式の購入 業 務 名会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先 TEL: FAX:Email: -質 問 事 項(別添1)契 約 書(案)( 「 」 。) 支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国 以下 甲 というは、 (以下「乙」という )と純水・超純水製造装置一式の購入について、次 。

の条項により契約を締結する。

記件 名 純水・超純水製造装置一式の購入仕 様 別添仕様書のとおり契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)上記の契約金額には、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ )。

するまでに要する費用を含むものとする。また、上記の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項、第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82、第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。

(契約保証金)第1条 乙は、この契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、契約保証金として、契約金額の100分の10以上を現金又は国債をもって契約締結の際、甲に納めなければならない。但し、甲において特に一部又は全部を免除させることができる。

(納入場所及び履行期限)第2条 現品納入の場所及び履行期限は、次のとおりとする。

納入場所 支出負担行為担当官の指定する場所履行期限 仕様書による。

(納入検査)第3条 乙は、現品を納入しようとするときはあらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量等必要事項を甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。但し、乙に差し支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。

2 甲は前項の通知を受けたときは、乙から通知を受けた日から10日以内に納入検査をするものとする。

3 納入現品は、すべて甲の指示(図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。

4 前各項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。

(所有権の移転及び危険負担)第4条 納入現品の所有権は、甲が前条の検査の結果合格品と認め検印を押捺し、合格品を受領して、乙にその受領書を交付したときに移転する。

2 現品が指定場所に到達し、到達確認証明書が発せられるまでの現品亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。但し、甲の故意又は重大な過失によった場合はこの限りでない。

(不合格品取引)第5条 乙が、甲の施設を利用して第3条の検査を受け、その結果不合格となった現品は、甲が指定した期限内に持ち去らなければならない。

2 甲は、前項の期限経過後、何時でもその現品を他の場所に運搬し又は第三者に保管を託すことができる。但し、その費用一切は乙の負担とする。

(納期の有償延期)第6条 乙が、第8条以外の事由によって、第2条の場所及び期限内に合格現品の納入ができ、 。、 ないときは 乙はこの事由を詳記して期限内に延期を請求することができる この場合甲は特に事情やむを得ないものと認めるものに限り延滞料を徴収して延期を許すことができる。

(延滞料)第7条 延滞料は、その期限の翌日から起算して、延滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し、年5パーセントの割合で計算した額とする。

(納期の無償延期)第8条 天災地変その他乙の責に帰し難い事由によって、第2条の場所及び期限内に現品の納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。この場合甲は、その請求が正当と認めたときは、特に前条の延滞料を免除して納期の延期を許すことができる。

(契約の解除)第9条 甲は、いつでも自己の都合によってこの契約を解除することができる。

2 次に揚げる事項の一に該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。

一 第6条及び第8条に規定する外、第2条の期限内に合格品の受領を終了しないとき。

二 乙がこの契約の解除を請求し、その事由が正当なとき。

三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

四 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認めたとき。

五 第18条に違背したとき。

3 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。

一 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法人であ 。

る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう )の代表者、 。

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう )が、 。

暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ )であるとき 。

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき4 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。

一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第10条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ )が第9条第3項及び第4項の一に 。

該当する者(以下「解除対象者」という )であることが判明したときは、直ちに当該再受 。

任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との、 、 契約を解除せず 若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは催告することなくこの契約を解除することができる。

(違約金等)第11条 甲が第9条第2項、第3項及び第4項の規定により契約の解除した場合、第1条の契約保証金は国庫に帰属せしめる。但し、契約保証金を納付していないときは、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という )第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者 。

である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という )を行い、当 。。該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む 。。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という )に 。

対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という )において、この契約に関し、独占禁止 。

法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金。) ( 。) の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く に入札 見積書の提出を含むが行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む )の刑法(明治4 。

0年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(損害賠償)第12条 乙の契約不履行によって、甲が損害を受けたときは、甲は乙に対してその損害を賠償させることができる。

2 乙がこの契約を誠実に履行する目的で工事又は製作等に着手後、第9条第1項による解約のため損害を生じたときは、乙は甲に意思表示があった日より10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。

3 甲が前項の請求を受けたときは、その確証があるものに限り適当と認めた金額を賠償することができる。但し、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。

、 、 、 4 甲は 第9条第3項 第4項又は第10条第2項 規定によりこの契約を解除した場合は のこれにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

5 乙は、甲が第9条第3項、第4項又は第10条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(表明確約)第13条 乙は、第9条第3項及び第4項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。

(不当介入に関する通報・報告)第14条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という )を 。

受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(契約金額の支払)第15条 甲は、第4条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という )に契約金額を乙に支払わなければなら 。

ない。

(支払遅延利息)第16条 甲は、第15条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。

(債権譲渡の禁止)第17条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。

(秘密の保持)第18条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。

(かし担保)第19条 甲は、納入現品について納入後1箇年以内に隠れたかしを発見したときは、直ちに乙に期限を指定して他の良品と引換えさせ、あるいは修理させ又は損害賠償金として、甲乙協議の上決定した金額を支払わせることができる。

(紛失又は疑義の解決方法)第20条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。

上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有するもとする。

令和 年 月 日甲 住 所 熊本県水俣市浜4058-18氏 名 支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国乙 住 所氏 名 印(別添2)仕 様 書1.件 名 純水・超純水製造装置本仕様書は、国立水俣病総合研究センターが調達する「純水・超純水製造装置」について規定する。2.数 量 1式3.研究内容地球規模で見てデータが不足している北部太平洋を中心に、外洋域で採取した超微量な総水銀及びメチル水銀を分析し、水銀の鉛直分布を形態別に明らかにする。また、鉛直分布が形成される要因について、現場観測と室内実験から明らかにする。4.仕様等「純水・超純水製造装置」については、以下の仕様を満たす必要がある。(1)純水・超純水製造装置① 純水製造装置で水道水から純水を製造し、その純水を供給水として超純水製造装置にて超純水を製造するシステムであること。② 純水製造は 10L/h 以上であること。③ 純水製造装置のRO(逆浸透)膜に自動製造水量コントロール機能があり、水温により純水製造量が変動しないこと。また、RO 排水再利用機能があり、供給水の使用量を抑えた省エネ設計であること。④ 純水製造装置は粒状活性炭、プレフィルター及びバクテリア増殖防止機能を有していること。⑤ 純水製造装置には、スケーリング防止機能付 EDI(連続イオン交換モジュール)が内蔵されていること。⑥ 製造した純水を貯めるタンクを有すること。⑦ タンク容量が 60L 以上であること。⑧ タンクには三層構造(活性炭、ソーダライム、メンブラン)のエアーベントフィルター及びタンク内で微生物が増殖することを抑制するため、浸漬型のUV ランプを搭載していること。⑨ 超純水の水質は、比抵抗値 18MΩ以上、全有機炭素(TOC)値 5ppb 以下であること。⑩ TOC値をリアルタイムで計測する機能を有すること。⑪ 採水スピードは 1.5L/min 以上であること。⑫ 超純水製造装置本体のモニターには比抵抗値、有機物の酸化分解による TOC 値、タンク水位、消耗品交換サインおよびアラームも表示可能なこと。⑬ 漏水検知機能を有していること。⑭ AC100V 電源を使用し、消費電気容量が 5A 以下であること。⑮ 純水製造装置及び超純水製造装置の本体の大きさがそれぞれ幅 500mm×奥行き500mm×高さ 800mm 以下であること。⑯ 通常の使用量において交換の目安として推奨する期間の消耗品交換費用が年平均40 万円以下であること。(2)機器の設置等その他の事項について(1)の機器を使用可能なように整備し、国水研担当者の指示に従い設置すること。① (1)の機器の取扱説明書を2部提出すること。② 故障等のトラブル時には日本国内での対応が可能な機器保守体制を有すること。③ 漏水対策としてステンレス製もしくはアルミ製のドレインパンを設置すること。なお、ドレインパンの大きさは幅 900mm×奥行き 450mm で高さ 100mm 以上とする。5.納入場所 熊本県水俣市浜4058-18国立水俣病総合研究センター 共同研究実習棟クリーンルーム前室6.納入期限 令和 3年 3月 31日7.その他本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、国水研担当者と協議し、その指示に従うこと。また、納入引き渡しが完了した時点より1年間を保証期間と定め、保証期間中における設計及び製作上の原因による故障や不具合に関しては、納入者の責任において補修すること。以上