入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務
公示日または更新日2022 年 2 月 8 日
組織環境省
取得日2022 年 2 月 8 日 19:05:16

公告内容

調達情報 研究評価 機関評価 プライバシーポリシー ENGLISH サイトマップ 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和4年度本予算が成立し、予 算示達がなされることを条件とするものである。 令和4年2月8日 支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国 1 競争入札に付する事項 (1) 件 名 令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務 (2) 仕  様  等 入札説明書による。 (3) 業務期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日 (4) 業務場所 入札説明書による。 (5) 入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、 入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額 に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって 落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である かを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被 保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、 特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4) 令和1・2・3年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の中で 営業品目「建物管理等各種保守管理」又は「その他」において、「A」、「B」又は「C」 級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 ただし、令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」 の中で営業品目「建物管理等各種保守管理」又は「その他」の資格を引き続き取得する こと。 (5) (4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札 参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の 電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。 具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。 ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者 イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算 した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者 項 目 ・ 区 分 ・ 加算数値 ・ 特許保有件数 (本公告に係る役務の提供等に関する特許) 3件以上 2件 1件 15 10  5 技術士資格保有者数 (本公告に係る役務の提供等に携わる従業員) 9人以上 7~8人 5~6人 3~4人 1~2人 15 12  9  6  3 技能認定者数(特級、1級、単一等級) (本公告に係る役務の提供等に携わる従業員) 11人以上 9~10人 7~8人 5~6人 3~4人 1~2人  6  5  4  3  2  1 注1.特許には、海外で取得した特許を含む。 2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で 定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を 有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、 本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者 エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事 業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者 オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラ ム(J−Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等 の分野における技術力を証明できる者 (6) 業務請負条件を満たした者であること。 (7) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等 (1) 契約条項を示す場所及び問合せ先 〒867−0008 熊本県水俣市浜4058−18 国立水俣病総合研究センター総務課経理係 久保田 啓介 電話:0966−63−3111、メール:KSUI_KEIRI@env.go.jp (2) 入札説明書の交付 国立水俣病総合研究センターホームページの「調達情報」>「1.入札公告一覧」より 必要な件名を選択し、「公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダ ウンロードして入手すること。 ・http://nimd.env.go.jp/choutatsu/chou.html (3) 入札・開札の日時及び場所 日時 令和4年2月28日(月) 15時00分 場所 熊本県水俣市浜4058−18 国立水俣病総合研究センター内会議室 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発 注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 5 その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した 入札は無効とする。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内 で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6) 契約締結日までに令和4年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、 契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契 約とする場合がある。 (7) その他 詳細は入札説明書による。 入札説明書[PDFファイル 1,790KB] HOME 情報センター 組織案内 事業概要 研究成果 Q&A アクセスマップ 研究評価 機関評価 プライバシーポリシー ENGLISH サイトマップ Copyright (C) 2014 NIMD. All Rights Reserved.

入 札 説 明 書令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省国立水俣病総合研究センターは じ め に令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国2.競争入札に付する事項(1)件名 令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務(2)特質等 別添2の仕様書による(3)業務期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日(4)業務場所 熊本県水俣市浜4058-18国立水俣病総合研究センター(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の中で営業品目「建物管理等各種保守管理」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」又は「C」級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の中で営業品目「建物管理等各種保守管理」又は「その他」の資格を引き続き取得すること。(5)(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者項 目 区 分 加算数値特許保有件数(本公告に係る役務の提供等に関する特許)3件以上2件1件15105技術士資格保有者数(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963技能認定者数(特級、1級、単一等級)(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321注1.特許には、海外で取得した特許を含む。2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者(6)別紙の業務請負条件を満たした者であること。(7)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等〒867-0008 熊本県水俣市浜4058-18国立水俣病総合研究センター総務課経理係 久保田 啓介電話:0966-63-3111、 メール:KSUI_KEIRI@env.go.jp5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。提出期限 令和4年2月21日(月)12時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.の場所提出方法 持参又は電子メール(KSUI_KEIRI@env.go.jp)によって提出すること。なお電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和4年2月22日(火)17時までにメールにより行う。6.業務請負条件に関する書類の提出別紙の業務請負条件に関する書類、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し及び3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類を、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。(1)提出期限令和4年2月24日(木)12時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 4.の場所ウ.部数 業務請負条件に関する書類 1部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。

※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:KSUI_KEIRI@env.go.jpDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4.の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)審査結果通知は、令和4年2月25日(金)17時までに通知する。7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和4年2月28日(月) 15時00分場所 国立水俣病総合研究センター内会議室熊本県水俣市浜4058-18(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和4年2月24日(木)の12時までに提出した上で、(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を令和4年2月24日(木)12時までに持参又は電子メール(KSUI_KEIRI@env.go.jp)により提出すること。また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(3)契約締結日までに令和4年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎ 添付資料・別紙1 環境省入札心得・別紙2 業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書別 紙1環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長殿と記載)及び「令和4年2月28日開札[令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。

① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。

様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部署名:担当者名:TEL:F A X:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式4入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部署名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式5質問書業 務 名 令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項(別紙2)令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務に関する業務請負条件令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務については、放射線施設管理に係る高い専門性の確保が必要となる。

記(1)提出書類(別添様式)①令和1・2・3年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し②第Ⅰ種放射線取扱主任者有資格者に関する資格の写し又は放射線安全管理業務に関する十分な知識と経験を有することが確認できる書類(放射線管理技術者)③第Ⅰ種作業環境測定士に関する資格の写し(作業環境測定士)(2)提出期限等① 提出期限令和4年2月24日(木)12時② 業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4に同じ③ 提出部数1部④ 提出方法持参又は郵送(提出期限必着)による。

郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。

⑤ 提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の9時から17時まで(12時~13時は除く)とする。

イ 郵送する場合は、封書の表に「令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務に関する業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。

ウ 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。

エ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。

オ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

カ 提出された業務請負条件に係る書類は、国立水俣病総合研究センターにおいて、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。

(3)審査結果の回答令和4年2月25日(金)17時までなお、審査結果通知書の発出にあたっては、原本の郵送に先行して指定された宛先にメールによる事前送信を行う。

(別添様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務に関する業務請負条件書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。

なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。

①令和1・2・3年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し②第Ⅰ種放射線取扱主任者有資格者に関する資格の写し又は放射線安全管理業務に関する十分な知識と経験を有することが確認できる書類(放射線管理技術者)③第Ⅰ種作業環境測定士に関する資格の写し(作業環境測定士)(担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX :E-mail :( 案 ) 別添1印紙契 約 書支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と「令和4年度国立水俣病総合研究センター放射線施設管理(実務)業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期限及び履行場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日履行場所 国立水俣病総合研究センター熊本県水俣市浜4058-18(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、毎月の業務を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。- 2 -(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害- 3 -を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」- 4 -という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。- 5 -(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。

4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃- 6 -棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。

ただし、管理業務の日程とは別の日にすること。3.放射線管理技術者の配置(1) 実施業者は、前項に定める業務を遂行する為、少なくとも管理技術者1名及び作業員2名程度を研究センターに配置すること。(2) 管理技術者は研究センター予防規程第9条に則り、第1種放射線取扱主任者有資格者又は放射線安全管理業務に関する十分な知識と経験を有する者であること。(3) 実施業者は、管理技術者の身元・風紀・衛生及び業務規律に関し、一切の責任を負うものとする。(4) 業務時間は当該時間内に業務が完了しないと見込まれ、事前に検査職員の了解を得た場合はこの限りではない。4.報告書の提出作業終了後、1ヶ月以内に上記測定結果を報告書として提出すること。(別紙3)(3)作業環境測定1.業務内容厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従った空気中放射性物質濃度の測定研究センターRI実験施設の図面は、資料4のとおり。2.作業環境測定士の配置(1) 実施業者は、前項に定める業務を遂行する為、契約期間中1ヶ月以内に1回、定期的に第1種作業環境測定士(以下「作業環境測定士」という。)1名を研究センターに配置すること。(2) 実施業者は、作業環境測定士の身元・風紀・衛生及び業務規律に関し、一切の責任を負うものとする。(3) 作業の実施は1ヶ月以内に1回、定期的に実施すること。なお、毎月の作業実施日は、事前に打ち合わせて決定するものとする。3.関係法令6-1.労働安全衛生法第2条(定義)第65条(作業環境測定)第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)6-2.作業環境測定基準第1条(定義)第9条(放射性物質の濃度の測定)6-3.労働安全衛生法施行令第21条(作業環境測定を行うべき作業場)別表第26-4.電離放射線障害防止規則第53条(作業環境測定を行うべき作業場所)第55条(放射性物質の濃度の測定)6-5.放射線障害防止法第20条(測定)6-6.作業環境測定法6-7.作業環境測定法施行令第1条(指定作業場)6-8.作業環境測定法施行規則第1条(令第1条第2号の厚生労働省令で定める作業場)6-9.人事院規則10-5(職員の放射線障害の防止)第23条(管理区域の線量当量率等の測定等)4.報告書の提出作業終了後、1ヶ月以内に上記測定結果を報告書として提出すること。(資料1)1.研究センターの設備機器1)サーベイメーターa.GMサーベイメーター:アロカ㈱製 TGS-133及びTGS-1146b.シンチレーションサーベイメーター:アロカ㈱製 TCS-172B2)放射線中央監視装置(アロカ㈱製 MSR-2000及びMSR-2000B)3)放射性同位元素汚染動物ミイラ化装置(宮川科学資材㈱製 MBM-6)4)オートウェルガンマカウンタ(アロカ㈱製 ARC-2000)5)液体シンチレーションカウンタ(アロカ㈱製 LSC-6100)6)3H/14C対応フロアモニター(アロカ㈱製 MFR-3)7)排水設備(㈱千代田テクノル製)8)排気設備(㈱千代田テクノル製)9)動物飼育フード(㈱千代田テクノル製)ただし、6)~8)の設備機器については取扱説明書はない。また、メーカーによる機器の取扱説明を受けるために発生した費用は、業者の負担とする。(資料2)廃 採 取 日液 採 取 者試 採 取 量 ㎝3料 測 定 日サ 測 測 定 者ン 定 測 定 試 料プ 試 核 種3H 14C 32P 35S 45Caリ 線 種 β線 β線 β線 β線 β線ン 測 定 試 料 の 調 整グ 料 測定試料の成分・形状及 測 定 器 の 種 類び 型 式放 測 計 数 効 率(%)射 定 測 定 時 間(min)能 条 検出限界計数率(cpm)測 件 計 数 率(cpm)定 ・ 自 然 計 数 率(cpm)結 正 味 計 数 率(cpm)果 ①放射能濃度(Bq/㎝3)②放射能濃度限度(Bq/㎝3)③=①/②判 定(③の総和<1)廃棄に係る放射性同位元素の数量(Bq)廃 棄 日廃 棄 量 ℓ化 学 品 名危 険 物 品 名性 状①1cm線量当量率(μSv/h)②1cm線量当量率限度(μSv/h)③=①/②判 定(③<1)放射線取扱主任者 印 安全管理責任者 印備 考保 管 廃有機廃液測定・廃棄の記録シンチレータ・液体液体シンチレーションカウンタAloka LSC-6100令和 年 月 日作 棄 業非水溶性 水溶性令和 年 月 日~ 日令和 年 月 日廃棄物保管室に保管中のシンチレータ廃液(資料3)放射性同位元素取扱施設点検記録担当者施 設 名 使 用 施 設点 検 日 令和 年 月 日~ 日点 検 者区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定共通事項位置等1.地崩れ浸水のおそれはないか。2.施設周辺の状況に変化はないか。3.事業所内の居住区域の状況に変更はないか。□ □□ □□ □構造等1.主要構造部等は耐火構造又は不燃材料造りか。2.改修等が行われた場合、主要構造部等は耐火構造又は不燃材料造りか。3.外壁等に、き裂、隙間がないか。□ □□ □□ □遮へい1.遮へいの構造、材料、寸法等が許可内容に合致しているか。2.遮へい物の破損、亀裂などの損傷がないか。3.常時人が立入る場所、管理区域境界、事業所境界の漏洩線量測定記録はあるか。□ □□ □□ □管理区域1.管理区域の区画が許可内容に合致しているか。2.管理区域の境界には、他の人がみだりに立入らないような施設が設けられているか。3.管理区域の種類毎に定められた標識が設置されているか。4.標識の取り付け位置、枚数は許可内容に合致しているか。5.管理区域等における注意事項は、目の付きやすい場所に掲示されているか。6.標識等の剥離、破損及び色褪せ等はないか。□ □□ □□ □□ □□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 使 用 施 設 部 屋 名 汚 染 検 査 室区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定汚染検査室位置等1.作業室の出入口付近で、許可内容に合致しているか。2.汚染検査室の区画は明確にされているか。□ □□ □構造1.床、壁等は、くぼみが少ないか。2.床、壁等は、突起物が少ないか。3.床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。4.床、壁等に、亀裂はないか。□ □□ □□ □□ □表面材料1.床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。2.床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。3.床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。4.塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。□ □□ □□ □□ □洗浄設備1.流し、シャワー等に破損や故障はないか。2.流し、手洗い器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水や痕跡はないか。□ □□ □更衣設備1.作業衣、軽作業靴は整備されているか。2.作業衣は定期的に交換、又は洗濯されているか。3.履物入れや衣服掛け等が整備されているか。□ □□ □□ □器材1.手洗用石鹸、紙タオルなどは常備されているか。2.ブラシ、ウェス及び洗剤等の除染器材が整備されているか。□ □□ □測定器1.許可を得た申請書に記載された種類と台数の測定器が備えられているか。

2.測定器は定期的に点検整備がなされているか。□ □□ □標識1.「汚染検査室」の標識が付けられているか。2.設置位置は、許可内容と合致しており、見やすい場所であるか。3.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。□ □□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 使 用 施 設 部 屋 名 コールドラン実験室(Ⅱ-1)区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定作業室構造1.床、壁等は、くぼみが少ないか。2.床、壁等は、突起物が少ないか。3.床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。4.床、壁等に、亀裂はないか。□ □□ □□ □□ □表面材料1.床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。2.床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。3.床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。4.塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。□ □□ □□ □□ □流し1.流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか2.流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。□ □□ □換気1.作業室内の空気は排気口から良好な状態で排出されているか。2.作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。□ □□ □標識1.「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。2.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 使 用 施 設 部 屋 名 動物トレーサー生化学実験室(Ⅰ-1)区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定作業室構造1.床、壁等は、くぼみが少ないか。2.床、壁等は、突起物が少ないか。3.床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。4.床、壁等に、亀裂はないか。□ □□ □□ □□ □表面材料1.床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。2.床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。3.床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。4.塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。□ □□ □□ □□ □フ|ド1.フードは排気設備に確実に接続されているか。2.フード本体と排気管の溶接部、接続部に亀裂や腐食はないか。3.フードの扉の開口部より適切な排気がなされているか。4.ダンパーの機能が正常に作動するか。5.フード下の配管、トラップ等の接合部から漏水はないか。6.フード内は、汚染拡大防止措置が講じられているか。□ □□ □□ □□ □□ □□ □流し1.流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか2.流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。□ □□ □換気1.作業室内の空気は排気口やフードから良好な状態で排出されているか。2.作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。□ □□ □標識1.「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。2.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 使 用 施 設 部 屋 名 動 物 飼 育 室区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定作業室構造1.床、壁等は、くぼみが少ないか。2.床、壁等は、突起物が少ないか。3.床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。4.床、壁等に、亀裂はないか。□ □□ □□ □□ □表面材料1.床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。2.床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。3.床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。4.塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。□ □□ □□ □□ □動物飼育フ|ド1.フードは排気設備に確実に接続されているか。2.フード本体と排気管の溶接部、接続部に亀裂や腐食はないか。3.ダンパーの機能が正常に作動するか。4.フード内は、汚染拡大防止措置が講じられているか。□ □□ □□ □□ □流し1.流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか2.流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。□ □□ □換気1.作業室内の空気は排気口やフードから良好な状態で排出されているか。2.作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。□ □□ □標識1.「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。2.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 使 用 施 設 部 屋 名 暗 室区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定作業室構造1.床、壁等は、くぼみが少ないか。2.床、壁等は、突起物が少ないか。3.床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。4.床、壁等に、亀裂はないか。□ □□ □□ □□ □表面材料1.床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。2.床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。3.床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。4.塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。□ □□ □□ □□ □流し1.流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか2.流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。□ □□ □換気1.作業室内の空気は排気口から良好な状態で排出されているか。2.作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。□ □□ □標識1.「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。2.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 使 用 施 設 部 屋 名 測 定 室(Ⅰ-2)区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定作業室構造1.床、壁等は、くぼみが少ないか。2.床、壁等は、突起物が少ないか。3.床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。4.床、壁等に、亀裂はないか。□ □□ □□ □□ □表面材料1.床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。2.床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。3.床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。4.塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。□ □□ □□ □□ □流し1.流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか2.流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。□ □□ □換気1.作業室内の空気は排気口から良好な状態で排出されているか。2.作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。□ □□ □標識1.「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。2.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。

□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 使 用 施 設 部 屋 名 極低レベル実験室(Ⅰ-3)区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定作業室構造1.床、壁等は、くぼみが少ないか。2.床、壁等は、突起物が少ないか。3.床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。4.床、壁等に、亀裂はないか。□ □□ □□ □□ □表面材料1.床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。2.床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。3.床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。4.塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。□ □□ □□ □□ □流し1.流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか2.流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。□ □□ □換気1.作業室内の空気は排気口から良好な状態で排出されているか。2.作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。□ □□ □標識1.「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。2.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 使 用 施 設 部 屋 名 細胞トレーサー実験室(Ⅰ-4)区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定作業室構造1.床、壁等は、くぼみが少ないか。2.床、壁等は、突起物が少ないか。3.床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。4.床、壁等に、亀裂はないか。□ □□ □□ □□ □表面材料1.床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。2.床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。3.床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。4.塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。□ □□ □□ □□ □流し1.流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか2.流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。□ □□ □換気1.作業室内の空気は排気口から良好な状態で排出されているか。2.作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。□ □□ □標識1.「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。2.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 使 用 施 設 部 屋 名 海洋モデル実験室(Ⅰ-5)区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定作業室構造1.床、壁等は、くぼみが少ないか。2.床、壁等は、突起物が少ないか。3.床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。4.床、壁等に、亀裂はないか。□ □□ □□ □□ □表面材料1.床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。2.床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。3.床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。4.塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。□ □□ □□ □□ □フ|ド1.フードは排気設備に確実に接続されているか。2.フード本体と排気管の溶接部、接続部に亀裂や腐食はないか。3.フードの扉の開口部より適切な排気がなされているか。4.ダンパーの機能が正常に作動するか。5.フード下の配管、トラップ等の接合部から漏水はないか。6.フード内は、汚染拡大防止措置が講じられているか。□ □□ □□ □□ □□ □□ □流し1.流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか2.流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。□ □□ □換気1.作業室内の空気は排気口やフードから良好な状態で排出されているか。2.作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。□ □□ □標識1.「放射性同位元素使用室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。2.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 貯 蔵 施 設 部 屋 名 貯 蔵 室区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定貯蔵室位置等1.設置位置は、許可内容に合致しているか。2.主要構造部等は、耐火構造になっているか。□ □□ □貯蔵室1.出入等の開口部には、甲種防火戸が設けられているか。2.出入口等の開口部の扉は、確実に閉鎖でき、施錠できるか。3.貯蔵室の区画を貫通する給排気管には、防火ダンパーが設置されているか。4.壁面に遮へい機能に影響を及ぼすような亀裂や隙間等はないか。□ □□ □□ □□ □貯蔵容器1.貯蔵室又は貯蔵箱の放射性同位元素は、容器に入れて保管しているか。2.空気を汚染させる恐れのある放射性同位元素をいれる容器は機密な構造か。3.液体の放射性同位元素を保管する容器は、液体がこぼれにくい構造で浸透しにくい材質か。4.固体状又は液体状放射性同位元素を保管する容器で、亀裂、破損等の発生の恐れがある場合は、汚染拡大防止のために受皿、吸収材等が設けられているか。□ □□ □□ □□ □□ □貯蔵能力1.許可された種類・数量を超えて保管していないか。2.貯蔵施設以外の場所で保管していないか。□ □□ □標識1.貯蔵室の出入口又はその付近に「貯蔵室」の標識が付けられているか。2.貯蔵容器には「貯蔵容器」の標識(種類、数量(特定して許可を受けている場合は化学形)を記入)が容器表面に付けられているか。3.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。4.注意事項は、目の付きやすい場所に掲示されているか。□ □□ □□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 廃 棄 施 設 部 屋 名 前 室区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定廃棄作業室構造1.床、壁等は、くぼみが少ないか。2.床、壁等は、突起物が少ないか。3.床、壁等の仕上げ材に、目地等の隙間は少ないか。4.床、壁等に、亀裂はないか。□ □□ □□ □□ □表面材料1.床、壁等の表面は、平滑な材料が使われているか。2.床、壁等の表面は、腐食しにくい材料か。3.床、壁等の表面は、気体又は液体が浸透しにくい材料か。4.塗装面の剥離や、著しい磨滅はないか。□ □□ □□ □□ □流し1.流し及び手洗器等に、亀裂、破損、汚損等はないか2.流し及び手洗器等の排水管、トラップ及び接続部等から漏水やその痕跡はないか。□ □□ □換気1.作業室内の空気は排気口から良好な状態で排出されているか。2.作業室の空気は廊下や汚染検査室へ逆流していないか。□ □□ □標識1.「廃棄作業室」の標識が作業室の出入口付近に付けられているか。2.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。

□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 廃 棄 施 設 部 屋 名 RI廃棄物保管室区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定保管廃棄設備位置等1.位置、構造及び材料は、許可内容に合致しているか。2.外部及び作業室との間が、壁、扉及び間仕切り等で区画されているか。3.扉には、鍵その他の閉鎖設備又は器具が設置されているか。□ □□ □□ □保管廃棄容器1. 許可内容に合致した種類の保管廃棄容器を使用しているか。2. 保管廃棄容器に腐食、亀裂及び有害な損傷はないか。3. 変形等のため容器の蓋の密封性が損なわれていないか。4. 空気を汚染させる恐れのある廃棄物を収納する容器は気密な構造か。5. 液体状の廃棄物を収納する容器は、こぼれにくい構造で浸透しにくい材料が用いられているか。6. 放射性廃棄物は、保管廃棄容器に封入されているか。7. 大型機械等で保管廃棄容器に封入が困難な場合は、ビニールシート等で梱包されているか。8. 液体等の漏洩の恐れがある廃棄物が保管廃棄容器に封入されている場合、当該容器に亀裂、破損等が考えられる時は受皿や吸収材等を使用しているか。□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □標識1.保管廃棄設備には「保管廃棄設備」の標識が設備の外部に通ずる部分、又はその付近に付けられているか。2.放射性廃棄物を収納した保管廃棄容器には、「放射性廃棄物」の標識が容器表面に付けられているか。3.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。□ □□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 排 気 施 設 系 統 名 一 般 系 統区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定排気設備位置1.設置位置は、許可内容に合致しているか。□ □排気浄化装置1.排気浄化装置の種類、台数及び性能が許可内容に合致しているか。2.フィルタチャンバに腐食や破損等がなく、排気が漏洩していないか。3.フィルタの装着枚数は、許可内容に合致しているか。4.フィルタの装着状態は良好か。5.フィルタの圧力損失の測定値は良好か。6.マノメータ等の計器は正常に作動しているか。7.フィルタは定期的又は適宜交換しているか。□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □排風機1.排風機の種類、台数及びモータの定格出力は、許可内容に合致しているか。2.排風機のベルトに緩み、亀裂等がないか。3.排風機及びモータに異常音や振動及び加熱がないか。□ □□ □□ □排気管1.作業室、フード等、排気浄化装置、排風機及び排気口の間の排気管は確実に連結されているか。2.排気管に腐食や亀裂又は破損等はないか。3.作業室の排気ダンパや排気グリルは閉鎖されていないか。□ □□ □□ □排気口1.排気口に腐食、亀裂又は破損等がないか。2.排気ガラリ付近に排気を阻害する障害物等はないか。□ □□ □標識1.排気浄化装置には「排気設備」の標識が装置表面に付けられているか。2.排気管には、「放射能表示」の標識が付けられているか。3.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。□ □□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 排 気 施 設 系 統 名 動物飼育フード系統区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定排気設備位置1.設置位置は、許可内容に合致しているか。□ □排気浄化装置1.排気浄化装置の種類、台数及び性能が許可内容に合致しているか。2.フィルターチャンバに腐食や破損等がなく、排気が漏洩していないか。3.フィルタの装着枚数は、許可内容に合致しているか。4.フィルタの装着状態は良好か。5.フィルタの圧力損失の測定値は良好か。6.マノメータ等の計器は正常に作動しているか。7.フィルタは定期的又は適宜交換しているか。□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □排風機1.排風機の種類、台数及びモータの定格出力は、許可内容に合致しているか。2.排風機のベルトに緩み、亀裂等がないか。3.排風機及びモータに異常音や振動及び加熱がないか。□ □□ □□ □排気管1.作業室、フード等、排気浄化装置、排風機及び排気口の間の排気管は確実に連結されているか。2.排気管に腐食や亀裂又は破損等はないか。3.作業室の排気ダンパや排気グリルは閉鎖されていないか。□ □□ □□ □排気口1.排気口に腐食、亀裂又は破損等がないか。2.排気ガラリ付近に排気を阻害する障害物等はないか。□ □□ □標識1.排気浄化装置には「排気設備」の標識が装置表面に付けられているか。2.排気管には、「放射能表示」の標識が付けられているか。3.標識の脱落、汚損又は色褪せ等はないか。□ □□ □□ □特記事項(資料3)施 設 名 廃 棄 施 設 系 統 名 R I 系 統区 分 点 検 項 目 適 否 措置内容又は講ずる予定排水設備位置1.設置位置は、許可内容に合致しているか。2.床等の仕上材は、液体が浸透しにくく目地や損傷はないか。□ □□ □排水浄化槽1.排水浄化槽の材料、構造、台数等は、許可内容に合致しているか。2.排水浄化槽に腐食や亀裂、剥離等はないか。3.排水浄化槽及び接続配管等からの漏水はないか。4.排水浄化槽の水位計は正常に作動するか。5.排液処理装置が設置されている場合、正常に作動するか。6.排水設備に柵等が設置されている場合、破損等はないか。□ □□ □□ □□ □□ □□ □排水管1.排水管に亀裂や破損、腐食又は取付け部に緩み等はないか。2.溶接部、フランジ部からの漏水はないか。3.二重簡トレンチ内の排水管に、漏水又はその痕跡はないか。□ □□ □□ □標識1. 排水浄化槽や排液浄化装置の表面又はその付近に「排水設備」の標識が付けられているか。2. 排水管には、「放射能表示」の標識及び流れの方向を示す「矢印」が付けられているか。3. 標識の脱落、汚損又は破損や色褪せ等はないか。

□ □□ □□ □特記事項(資料3)点 検 区 分 排気施設 点 検 日 令和 年 月 日~ 日点 検 場 所 RI排気設備 空調機械室 立 会 者点 検 項 目 計測、動作、外観他 点 検 者点検項目排気系統電流値(A)電圧値(V)絶縁抵抗値(MΩ)モータ ファンファンベルト一般系統動物飼育フード系統備 考一 般 系 統 :排気風量 9860m3/h 排気ファンベルト B-110×3本動物飼育フード系統:排気風量180m3/h 排気ファンベルト A-35×1本一般系統プレフィルタPKAU610-50 3枚通常型/焼却型610×610×50ヘパフィルタ1LAU-160 3枚通常型/焼却型610×610×292圧力損失値 (㎜Aq)動物飼育フード系統プレフィルタPKAU610-50 1枚通常型/焼却型610×610×50ヘパフィルタ1LAU-160 1枚通常型/焼却型610×610×292チャコールフィルタ(2インチ)1枚通常型/焼却型610×610×368圧力損失値 (㎜Aq) ―――特記事項(資料3)点 検 区 分 廃棄施設 点 検 日 令和 年 月 日~ 日点 検 場 所 RI排水設備 現場操作盤 立 会 者点 検 項 目 計測、動作、外観他 点 検 者点検項目排水槽名電流値(A)電圧値(V)絶縁抵抗値(MΩ)動作 異常音 漏水 水位計ランプ表示前置槽P1-1P1-2第1貯留槽 P2第2貯留槽 P3第3貯留槽 P4希釈槽 P5防護槽P6P7点検項目電動バルブ動作 異常音 漏水腐食劣化ランプ表示MV1(前置槽→第1貯留槽)MV2(前置槽→第2貯留槽)MV3(前置槽→第3貯留槽)MV4(希釈槽→放流)MV5(希釈槽→第1貯留槽)MV6(希釈槽→第2貯留槽)MV7(希釈槽→第3貯留槽)MV8(希釈槽→希釈水)特 記 事 項(資料3)点 検 区 分 廃棄施設 点 検 日 令和 年 月 日~ 日点 検 場 所 RI排水設備 中央操作盤 立 会 者点 検 項 目 計測、動作他 点 検 者点検項目排水槽名電流値(A)電圧値(V)絶縁抵抗値(MΩ)動作 異常音 漏水 水位計ランプ表示前置槽P1-1P1-2第1貯留槽 P2第2貯留槽 P3第3貯留槽 P4希釈槽 P5防護槽P6P7点検項目電動バルブ動作 異常音 漏水腐食劣化ランプ表示MV1(前置槽→第1貯留槽)MV2(前置槽→第2貯留槽)MV3(前置槽→第3貯留槽)MV4(希釈槽→放流)MV5(希釈槽→第1貯留槽)MV6(希釈槽→第2貯留槽)MV7(希釈槽→第3貯留槽)MV8(希釈槽→希釈水)特 記 事 項令和4年1月1日現在 (資料4)ABCABC廊下玄関1階廊下2階トイレ暗室シャワー室物品庫階段階段海洋モデル実験室細胞トレーサー実験室極低レベル実験室測定室 倉庫 動物飼育室動物トレーサー生化学実験室① ② ③ ④⑤⑥⑦廃棄物保管室貯蔵室前室⑧コールドラン実験室汚染検査室管理室機械室BG