入札情報は以下の通りです。

件名京都市京セラ美術館(京都市美術館)チケット販売システムに係る機器等の賃貸借(リース)
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 11 月 15 日
組織京都府京都市
取得日2019 年 11 月 15 日

公告内容

bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2019.11.15 年度 令和元年度 (2019) 入札番号 471845 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市京セラ美術館(京都市美術館)チケット販売システムに係る機器等の賃貸借(リース) 履行期限 令和 2年 2月 1日から令和 7年 1月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 61,238,350円 入札期間開始日時 2020.01.06 09:00から 入札期間締切日時 2020.01.08 17:00まで 開札日 2020.01.09 開札時間 10:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 文化市民局 美術館 総務課 その他 入札公告及び添付書類の様式は,下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き,「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告・入札説明書・仕様書・明細書 一般競争入札参加資格確認申請書等 (参加資格確認申請期日:2019.11.29)

一般競争入札を行いますので,京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき,次のとおり公告します。令和元年11月15日京都市長 門 川 大 作1 入札に付する事項⑴ 賃借件名京都市京セラ美術館(京都市美術館)チケット販売システムに係る機器等の賃貸借(リース)⑵ 賃借案件の特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 賃借期間令和2年2月1日から令和7年1月31日まで ⑷ 履行場所仕様書のとおり2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ,その全てを満たす者⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者又は登録業者以外の者で申請日の前日までに平成30年11月29日付け京都市告示第440号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において,京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人,法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が,本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で,申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては,開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において,参加停止を受けていないこと。3 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和元年11月29日(金)まで,下記⑴のウェブページに掲載するとともに,下記⑵の場所においても,無償で交付する。なお,下記⑵の場所における無償配布の交付時間は,京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から午後5時まで(ただし,正午から午後1時までの時間帯を除く。)とする。⑴ 京都市行財政局財政部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局財政部契約課電話 075-222-33154 入札方法等⑴ 入札は,次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので,かつ,落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで,京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が,インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が,京都市行財政局財政部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は,5⑴により一般競争入札参加資格確認申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また,所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても,5⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに一般競争入札参加資格確認申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において,その者(令和元年11月29日(金)午後5時までに,3⑵の場所に5⑴アの提出書類を別途提出し,事前確認資格があると認められた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに,入札端末機の一時使用の申請を行ったときは,入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは,あらかじめ,入札端末機利用者カードの発行を申請し,同カードの発行を受けておくこと。)。⑶ 端末機利用者が,入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは,入札期間の終了の1時間前までに,入札端末機利用者カードの発行を申請し,同カードの発行を受け入札すること。⑷ 入札金額は,1⑶の賃借期間における総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,1⑶の賃借期間に係る総額として見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。ただし,品名ごとの小計については,品名ごとの予定価格を上回らないようにすること。⑸ 契約の締結は,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は,特段の変更手続を行うことなく,消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし,国が定める経過措置等が適用され,消費税等相当額に変動が生じない場合には,当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑹ 入札の前に入札参加者の数又は商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。⑺ 予定価格は,次のとおりとし,品名ごとの予定価格等については,別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。なお,下記の予定価格,予定単価とも消費税及び地方消費税相当額を含まない。

予定価格61,238,350円5 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は,次の表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ,それぞれ第2欄に掲げる提出方法により,それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において,下記アに掲げる書類を提出しなければならない。なお,指定する期間内に申請書を提出しない者又は事前確認資格がないと認められた者は,本件入札に参加することができない。ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者申請書については,京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し,送信すること。公告の日から令和元年11月29日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで端末機利用者及び郵便利用者3⑵の場所へ持参し,又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和元年11月29日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(ただし,持参の場合は,正午から午後1時までを除く。)。⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後,事前確認資格の確認を行い,その結果を次の表の左欄に掲げる 入札方法による区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において,資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。インターネット利用者 事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう令和元年12月13日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者 令和元年12月13日(金)までに,一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認められた者は,市長に対し,書面により,事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 5⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は,5⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に,書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は,休日を除く日の午前9時から正午まで及び午 後1時から午後5時までに限る。)。市長は,書面の提出があったときは,同表の 発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和元年12月18日(水)午後5時 令和元年12月25日(水)6 入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 入札説明書等に対して質問しようとする者は,市長に対し,質問事項,住所,商号及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び代表者氏名,届出済みの受任者(以下「受任者」という。)がある場合には,受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載,押印した書面を6⑵の表の提出期限までに,3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は,休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。⑵ 市長は,6⑴による質問を受けたときは,次の表の回答期日までに質問に対する回答書を,3⑴のウェブページに掲載するとともに,3⑵の場所において閲覧できるようにする。なお,受付期間の経過後は,入札説明書等に対する質問は,一切受け付けない。提出期限 回答期日令和元年11月29日(金)午後5時 令和元年12月13日(金)7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は,次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和2年1月6日(月)7日(火)8日(水)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和2年1月6日(月)7日(火)8日(水)(午前9時から正午まで,及び午後1時から午後5時まで)なお,3⑵の場所に設置した入札端末機の利用を希望する者で,入札端末機利用者カードの交付を受けていない者は,入札期間の終了の時刻の1時間前までに所定の手続をすること。⑵ 書留郵便による入札期間令和2年1月8日(水)午後5時までに,3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和2年1月9日(木)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合,インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し,送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに,書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は,入札無断欠席として,入札参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後,事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果,事後確認資格がないと認められたときは,その者の行った入札は無効とする。なお,事後確認資格の確認の結果については,通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認められた者は,落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては,休日を除く。)以内に請求があった場合に限り,事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし,上記期間内に,書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には,書面による通知を行う。9 競争入札参加資格の確認の取消し市長は,入札参加資格があると認めた者が,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,その者の入札参加資格を取り消す。この場合において,確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは,その者に対し,その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに,規則第2条の規定により告示し,又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後,落札決定の日までの期間に,参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか,本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。10 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は,令和2年1月9日(木)とする。予定価格の範囲内で入札し,かつ,事後確認資格があると認められた者の中で,最低の価格をもって入札した者を落札者とする。11 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては,落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう,電子メールを送信する。イ 落札者が,端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。

⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう,電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては,休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り,落札結果を口頭により通知する。ただし,上記期間内に,書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には,書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は,落札決定日の翌日から5日以内に,その理由について説明を求めることができる。回答は,口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は,原則として落札決定日の翌日午後1時から,契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により,確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは,契約辞退に該当するため,3箇月の競争入札参加停止を行い,さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。12 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか,申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。⑵ この入札において,代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは,当該代表者等及び同一人である者のした入札は,規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに,参加停止を行う。また,この入札により落札者を決定した場合において,契約を締結するまでの間に,落札者となった代表者等が,この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは,契約を締結せず,それぞれについて参加停止を行う。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し,契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は,本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。

以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は,契約者に対して,契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は,契約者が,非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により,非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため,あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。13 入札保証金及び契約保証金免除14 契約書の作成契約書は2通作成し,本市及び落札者がそれぞれ各1通を保有する。15 入札及び契約に関する問合せ先3⑴に同じ。16 その他⑴ 本契約は,京都市長期継続契約に関する条例の適用を受けるものであり,本市は,翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は,この契約を解除することができる。⑵ 前項の規定により,本市がこの契約を解除した場合において,この契約の賃貸借の対象となった物件に係る契約者の取得費用及び付随費用の合計額が,既に本市が契約者に対して支払った当該賃借料を上回っていても,契約者は,その差額を本市に請求することはできない。⑶ 契約者は,前項の規定に定めるもののほか,本市がこの契約を更新しなかったために生じた損害の賠償について,本市に請求することはできない。⑷ 契約手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。⑸ 2⑵アに該当する者が落札者となったときは,契約の締結時に京都市暴力団排除条例施行規則第7条に規定する誓約書を提出すること。なお,誓約書を提出しない場合は,契約辞退に該当するため,競争入札参加停止措置を行うとともに,入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。⑹ 提出された資料は,返却しない。⑺ 本件入札及びこれに伴う契約に係る契約書,設計書,仕様書,図面その他の関係図書等において,本年5月1日以降の日を「平成」の元号を用いて表記している場合は,「令和」の元号を用いて表記しているものとして読替えを行う。別紙1別紙1 チケット販売システム要件1 チケット販売システムの基本要件⑴ 概略ア システムの構築は,本仕様書の内容により正常に稼動できるまでを範囲とする。イ ハードウェア及びソフトウェアの仕様については,以下に記載するとおりとする。ウ オンプレミス,クラウドのどちらのシステム形態も可とする。⑵ システム構成ア 売上管理システムPOS 端末を利用したシステムであり,入場券の売上状況等の販売情報をデータベース化し,これらの情報管理や売上状況等の集計処理を機械的に処理するシステム。イ 自動釣銭機連動(入金優先)システム上記の売上管理システムと連動し,POS 端末での預かり金入力時に自動釣銭機に入金を行い,釣銭を払い出すシステム。ウ 入場券発行システム上記の売上管理システムと各種コードを共有し,POS 端末からの入場券発券指示により接続する発券用チケットプリンタから入場券に必要な項目を印字し,発行するシステム。エ 入退場ゲートシステムPOS 端末から発券されるチケット,及び別途調達予定のオンラインチケットシステム(以下,オンラインチケットシステムという。)から出力されるバーコードなどの情報を読み取り,入退場を管理できるゲート型システム。オ 入退場ハンディシステムPOS 端末から発券されるチケット,及びオンラインチケットシステムから出力されるバーコードなどの情報を読み取り,入退場を管理できるハンディ型システム。カ その他(ア)上記システムは,メニュー画面等で統合ができ,POSアプリケーション,WEB管理アプリケーションとしての稼動することを保障すること。POS アプリケーションにてチケットの発券,WEB ブラウザ管理アプリケーションにて売上管理,顧客管理としての稼働することを保障すること。(イ)今後の拡張も考慮しカスタマイズができること。(ウ)上記システムは,主となる部分の運用実績が5年以上あるシステムであること。

また,導入するシステムは,運用開始から最低5年間は大幅な変更を行うことなく,安定的に稼動することを保障すること。別紙1⑶ システム構成の明細ア ハードウェア関連詳細仕様については,「2 チケット販売システムのハードウェア要件」を参照のこと。なお,運用開始から最低5年間は機器の変更を行うことなく,安定的に稼動すること。(ア)POS端末 10台a PCb レシートプリンタc カスタマディスプレイd キーボード(イ)自動釣銭機(硬貨/紙幣 10台)a 硬貨自動釣銭機b 紙幣自動釣銭機c 包装硬貨管理機(9台)(ウ)ICカード又はQRコードチケット発券プリンタ 10台(エ)入退場ゲート 3セット(1セット:入場ゲート,退場ゲート)(オ)ハンディ端末 3台イ ソフトウェア関連詳細仕様については,「3 チケット販売システムのソフトウェア要件」を参照のこと。なお,運用開始から最低5年間は大幅な変更を行うことなく,安定的に稼動すること。(ア)売上管理システム(POS管理ソフトウェア) 1式(イ)自動釣銭機連動(入金優先) 10式(ウ)入場券発行機能(POS) 10式(エ)入退場ゲート 3式(1式:1セット)(オ)ハンディ端末 3式ウ サーバ物理的に隔離されたサーバに冗長化されていること。⑷ 付随する作業ア 管理アプリケーションにPOS端末,入退場ゲート及び販売チケット等の登録イ 管理者及び運営担当者等のユーザー説明会の実施別紙12 チケット販売システムのハードウェア要件⑴ 共通以下に記載する仕様を満たす機器を選定すること。⑵ 各種機器の仕様ア 全共通(ア)POS端末 10台PCタイプのPOS端末(以下POS端末)と連動するチケットプリンタ,レシートプリンタ,カスタマディスプレイ,キャッシュレス決済端末,自動釣銭機と連動し,入場券の発行,領収書の発行,売上処理を行えること。OS:Windows 10 Professional (64bit)CPU:Quad-Core 3.6Ghzメインメモリ:8GB DDR3ディスク:SSD128GBインターフェース:LANポート×1,USB x8,オペレータディスプレイ:17インチ,タッチパネル付POS本体外形寸法:89(W)x 286(D) x 313(H)以内POS本体重量:5kg 以内レシートプリンタ:ラインサーマル 用紙幅:58mm~80mm,印字速度:240mm/秒以上カスタマディスプレイ:ディスプレイ(7インチ以内),画素 800 x 480(イ)紙幣硬貨対応自動釣銭機 10台 ※包装硬貨管理機のみ9台POS 端末における入出金操作の自動化に使用するため,以下の要件に対応すること。a 取扱金種入金:紙幣4金種(万円,五千円,二千円,千円),硬貨6金種(新旧500,100,50,10,5,1円)出金:紙幣3金種(五千円,二千円,千円),硬貨6金種(新旧500,100,50,10,5,1円)b 入金方式入金:紙幣 入出金口への一括縦挿入,硬貨 投入口への一括投入出金:紙幣 入出金口への一括放出,硬貨 投入口への一括放出c 最大取引枚数入金:紙幣:100枚/回,硬貨:50枚/回出金:紙幣:100枚/回,硬貨:50枚/回,硬貨:50枚/回(100円換算)別紙1d 計数速度入金:紙幣:約4枚/秒,硬貨:約6枚/秒出金:紙幣:9,000円/約2.7秒,硬貨:999円/約1秒e 収納容量紙幣:紙幣 万円:100枚,五千円:100枚,千円:250枚硬貨:硬貨 500円:105枚,100円/10円/1円:各160枚,50円/5円:各120枚包装硬貨管理機:500円:50枚,100円/10円/1円:各200枚,50円/5円:各50枚,損貨収納部×1,現金外収納部×1,予備紙幣収納部(100枚),予備硬貨収納部×6,硬貨オーバーフロー収納箱×1(10円硬貨換算 約50枚)f 外形寸法:別途提示する什器に設置可能な寸法であること。(ウ)チケット発券プリンタ 10台POSと連動し,QR形式のカード型入場チケットの他,プリペイド形式の電子マネーデータを IC チップに書き込んだギフトカードを発行するプリンタとして使用できること。(エ)入退場ゲート 3セットスムーズな利用動線の実現と共に,POS管理画面から会場内滞留人数をリアルタイムで把握できること,利用時に案内やウエルカムメッセージ,注意事項など来場者と直接コミュニケーションを取れるようにすること,展覧会ごとにゲートの位置を変更できるようにすることから,以下のスペックに対応する入場ゲートとすること。a 通信:以下の環境で稼動可能設置場所付近にはLANケーブルなし,業務用Wi-Fiあり,Wi-Fi中継機あり,100V電源ありb リーダー:QRコード,及びICチップ対応c システム:入退場者情報をPOSサーバーとリアルタイム通信d ディスプレイ:7インチチェックイン時,エラー時に任意で設定した画像の設定可e 画素:800 x 480,任意の画像表示可能f ゲートタイプ:フラップ型,140cm以下,補助なしで車椅子通行可g 開閉速度:調節可能h 設置方法:可動式i サウンド:チェックイン,エラー,チェックアウト時に任意のmp3ファイルの音声ファイルの設定可能j プレート:W1310 x D652.5 x H38.6,重さ:73kg程度別紙1k 機器構成:モジュール式※スキャナ,ゲートフラップ,プレートがそれぞれパーツ交換可能であること(オ)ハンディ端末 3台入退場ゲート同様の機能をモバイルで実現するため以下のスペックに対応するハンディ端末とすること。a 外形寸法:155(W) x 75.5(H) x 18.6(D)程度b 画素:1280 x 720c 通信:以下の環境で稼動可能LANケーブルなし,業務用Wi-Fiありd 電源:交換可能バッテリー ※1回の充電で8時間/日以上稼動e 読取対応:QRコード,SQRC,iQR コード,マイクロ QRコードUPC, EAN, Code 39, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar(カ)全ての機材について,別紙2『チケットカウンター図面』に無理なく設置可能であることとし,落札後,図面に変更があった場合には協議の上,可能な範囲で調整に応じるものとする。イ オンプレミス運用時の機器(ア)POS管理サーバ 1台POS発券の売上管理及び商品マスタ管理において使用できること。a 筐体は事務室内の設置となるため,低騒音のサーバであること。b インテル® Xeon®プロセッサE-2124相当のCPUを1つ以上実装すること。c 16 GB RDIMMのメモリを2つ以上実装すること。d 1GBMB以上のキャッシュを持ちWriteBack動作可能なRAIDコントローラ,かつHDDは1TB以上のディスクを2つ実装し,RAID1であること。e インターフェースには必要な機能を備えるに十分なポートを配置し,拡張パーツが不要であること。f ディスク容量以上のバックアップが可能な外付けRDXを装備すること。また,システム,データのバックアップができるよう必要なバックアップソフトウェアを用意すること。g 5℃~40℃で動作すること。h サイネージ管理サーバ,POS 管理サーバの 2 台で共用の無停電装置(UPS)に接続し,停電時に自動シャットダウン可能であること。i ディスプレイは17インチ以上であること。j Windows Server 2016 Standard(16Core)がインストールされていること。k 重量は標準で8kg以内であること。

別紙1(イ)管理パソコン 1台業務管理サーバと連結して売上管理システムの管理端末として使用できること。a 各種売上データの集計並びに各種報告書及び集計帳票作成が行えること。b 商品マスタ等の保守管理が行えること。c 発行依頼によりバーコードラベルの発行が行えること。筐体:省スペース対応(コンパクト型)CPU:Intel(R) Core i5(2.80GHz)以上メモリ:4GB以上ハードディスク:500GB以上光学ドライブ:スーパーマルチドライブ機能対応入力装置:キーボード109日本語キーボード準拠,光学式マウスディスプレイ:カラー液晶17インチ以上OS:Windows(R)10 Professionalアプリケーションソフト:Microsoft(R)Office Professional 2016その他:国際エネルギースタープログラムに対応していること。エコマークに対応していること。(ウ)機器の選定についてチケットカウンター周辺機材(POS 本体,レシートプリンタ,チケットプリンタ,オペレーションディスプレイ,カスタマディスプレイ,自動釣銭機一式)が別紙2『チケットカウンター図面』記載の什器に設置可能であること。3 チケット販売システムのソフトウェア要件⑴ システム階層システムの構成は,「1 チケット販売システムの基本要件」の「⑵ システム構成」に記載したとおりであるが,システムは,次に揚げる項目の機能・業務でソフトウェアを構成すること。ア 店舗運営機能イ 販売実績管理帳票作成機能ウ 入場券発券業務エ 入場カウント機能⑵ 基本仕様ア 機能概要a ユーザーID・パスワードによるセキュリティ管理ができ,ユーザーIDごとに業務メニューの制限が可能であること。別紙1b スタッフごとに個別パスワードによる業務制限が可能であること。c 京都市美術館の既存CRMシステム(以下,CRMシステムという。)と連携し,入退場ゲート,入退場チェック端末にて CRM システムのデータを保持したカード(以下,カードという。)の有効判定を行えるものとし,CRMシステム側においては個々のカードにおける来館者履歴の蓄積を可能とすること。また,POS管理画面にて直接入場ゲートを通過したカードの入退場データをリアルタイムで確認できること。d オンラインチケットシステムと連携し,POS 売上とオンラインチケットシステムの売上を統合して管理可能であること。また,POS管理画面にて直接入退場ゲートを通過したオンラインチケットシステム利用者の入退場データをリアルタイムで確認できること。e 入場データ,売上データ等の帳票出力及びユーザー操作によるExcelファイルもしくはCSVファイル形式への出力が可能であること。⑶ 機能・業務概要ア 店舗運営機能a 管理サーバと各入退場ゲートはデータ連携し入場券情報の保持が可能であること。b POS端末から管理サーバへ売上データのリアルタイム送信が可能であること。c 運用当日の売上速報の画面表示ができること。d 指定した日付・期間の売上集計の画面表示ができること。e 入場券明細ごとの売価変更・値引・割引ができること。f 売上集計については,数値のほか適正なグラフでの画面表示ができること。g 発行済のレシートをPOS端末にて呼出,再発行可能であること。h レシートには,コマーシャルメッセージが印字できること。i 通信障害が発生した場合,POS端末単独で売上登録ができ,復旧後売上データの取り込みができること。j 登録したチケット情報がPOS売上時に表示すること。k POS端末は自動釣銭機と連動し,入金先行による預り金入力と釣銭の払い出しが行えること。イ 販売実績管理帳票作成業務a 日報・月報・年報のほか,任意の期間における商品グループ別の売上集計帳票の作成ができること。b POS端末別及び日付別に客数・商品・単価・数量・金額の集計に関する報告書の作成ができること。別紙1c 入場券及び商品を単位として売上日付・単価・数量・金額の集計に関する報告書の作成ができること。d 券種属性の分類別に数量・売上額の集計に関する帳票の作成ができること。e 特定の展覧会に関わる入場券種など,イベントのグループごとに数量・売上額(税込,税抜共)の集計に関する帳票の作成ができること。f セット券は各展覧会の金額内訳が設定できるものとし,販売実績はセット券単品だけではなく,各展覧会ごとに集計するチケット売上にも反映されること。g 分析帳票に関しては,視覚的にも分析できるグラフの作成ができること。h 時間帯別展覧会場別入場者数に関する報告書を作成できること。i 月別決済別の売上帳票(税込・税抜)が作成できること。j 帳票の抽出条件がカスタマイズ可能であること。k 指定の帳票をスケジュール設定により設定時間に自動でメール送信可能であること。ウ 入場券発券業務a レジ担当者コード入力,担当者変更が可能であること。b 客層の事前設定及び発券時の入力が可能であること。c タッチパネル操作で簡単に指定の入場券の発券が行えること。d 入場券のメニューが階層化され,カテゴリーやグループ等で任意設定可能なこと。e セット券の販売が可能であること。f 各券種に合わせた内容とその内容が判別できるQRコードが印字できること。g レシートまたは入場券を使用した再発行機能により,事前発行した入場券を来場時に訂正・確定することができること。h 発券した入場券の取り消し処理が行えること。i 現金,クレジット,電子マネー等複数金種別の売上が可能であること。j 別途調達するするキャッシュレス決済端末との連動により会計金額がキャッシュレス端末に自動で表示され,決済処理に進むことがが可能であること。k 領収証発行が可能であること。l POS端末別に現金有り高の確認が随時できること。m 管理サーバとPOS端末の間で異常が発生してもPOS単独で入場券が発行できること。n 管理サーバとPOS端末の間の異常発生期間の発券情報は,復旧後自動でシステムに反映すること。エ 入館者カウント機能別紙1a CRM システムで登録されたカードデータを読み取り,有効カードのみ入場を可能とする制御ができること。b チケット販売窓口にてチケットを購入した入館者及び入退場チェック端末で読み取り可能なように仕様調整されたプレイガイド等で購入した前売り券や招待券などを所有した入館者については,展示会場入り口に設置するゲートで券面に印字されたQRコードを読み取り,入場カウントができること。c QRコードには展示会場の施設が判別できるコードがセットできること。d 一度QRコードを読み取りした入館券は,二回目以降の入館時にはゲート側で既に入館済みであることのチェック確認が行えること。

e CRM システムのデータを保持したカードについては,直接展示会場入り口に設置するゲートまたはハンディ端末で顧客情報を読み取り,入場カウントができること。f カードについては同一企画展へ複数回の入場はできないようゲート側でチェックできること。(常設展は回数無制限など異なる設定可能)g 入力した入場者情報はリアルタイムでデータサーバに送信できること。h WEB管理ツールでは,QRコードを読み取った入館者とカードを読み取ったカードの入場情報,オンラインチケットシステム利用者数をあわせて,当日来場者数のカウントが随時できること。i 当日入場したカードの情報は,CRMシステムにおいて情報更新されること。j カードの入退場ゲート通過情報は,CRMシステムと連動できること。オ その他a チケットプリンタにて CRM システムのデータを保持した IC カードの発行を兼ねられること。b 軽減税率対応が可能であること。c チケットの他,物販についても可能であること。カ 参考ソフトウェア機能一覧a 基本機能・ ユーザ設定・ ユーザ権限設定・ 言語設定・ 入退場ゲート設定・ POSシステム設定・ 販売員設定・ 提携会社設定別紙1・ 履歴一覧・ 顧客情報管理・ チケットタイプ設定・ 区分設定(大人,こども,シニアなど)・ 販売スケジュール設定・ チケット料金表設定・ 商品設定・ 商品料金表設定・ 帳票出力b 運用保守・ 環境設定・ POSレイアウト設定・ 帳票CSVインポート/エクスポート・ ジャーナル/一覧・ POS,入退場ゲート設定・ ゲート通過/商品購入履歴c 売上分析機能・ 売上総計/帳票出力・ 来場者総計/帳票出力d 出力帳票一覧・売上総計表・チケットタイプ別売上総計表・支払い方法別売上総計表・商品別売上総計表・時間ごと売上総計表・日別売上総計表・チケットと商品別売上総計表・キャンセルチケット総計表・日別来場者総計表・延べ来場者総計表・チケットタイプ別延べ来場者総計表・時間ごと延べ来場者総計表・実来場者総計表別紙14 チケット販売システムの役務要件⑴ 機器設置・ケーブル接続要件ア 導入する機器の館内設置作業を行うこと。イ LAN配線が必要な場合は,本調達の範囲内として実施すること。⑵ システム構築要件要件定義,基本設計,設計,外部結合テスト,システム試行,本番対応の各フェーズの作業を実施し,以下の成果物を納品すること。No 成果物 内容1 要件定義確認書 チケット販売システムの導入要件を記載したもの。2 基本設計書 パッケージ適用項目を記載したもの。3 設計書 カストマイズ機能設計,インターフェースファイル設計を記載したもの。4 外部結合テスト仕様書 外部結合テストの内容を記載したもの。5 外部結合テスト結果報告書テスト結果を記載したもの。6研修計画書システムの操作方法等について,利用部門と管理部門に対して実施する研修の内容,方法等をまとめたもの。7 研修テキスト 研修に必要となるテキスト8 プログラム一式 仕様書に基づき開発したプログラム一式9 パラメータシート OSやミドルウェアの設定ファイル及びパラメータ。10 機器 「2 チケット販売システムのハードウェア要件」のとおり11ネットワーク構成図ネットワーク構成をわかりやすくまとめたもの。物理構成図と論理構成図の2種類とする。12ソフトウェア「3 チケット販売システムのソフトウェア要件」のとおり13 システム運用計画書 システム稼働にあたっての計画を記載したもの。14 操作手順書 利用者及びネットワーク運用管理業者用の操作手順書及び運用マニュアルをまとめたもの。15 障害対応マニュアル 障害時における復旧手順等についてまとめたもの平成27年9月14日改定電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は,電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において,情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は,個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受託者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては,当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は,委託業務の履行に着手する前に,履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て,その承諾を得なければならない。2 乙は,甲が委託業務の内容を変更した場合に,履行日程又は履行方法を変更するときは,あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により,履行日程又は履行方法を変更するときも,同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は,委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も,同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は,次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票,フロッピーディスク,磁気テープ,磁気ディスク,光磁気ディスク,光ディスク,半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写,複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は,契約目的物,支給品,貸与品及びデータについて,複写し,複製し,又は第三者に提供してはならない。ただし,甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は,委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め,書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも,同様とする。2 作業責任者は,共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は,作業責任者の指示に従い,共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は,全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し,甲から求めがあった場合は,これを甲に提出しなければならない。

(教育の実施)第7条 乙は,全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して,情報セキュリティに対する意識の向上,共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について,教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は,個人情報を取り扱うに当たっては,個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し,京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに,個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は,前2項の教育及び研修を実施するに当たり,実施計画を策定し,及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は,委託業務を派遣労働者,契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は,正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は,甲に対して,正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は,委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし,甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。2 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託の内容,再委託の相手方,再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し,その承諾を得なければならない。3 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,甲に対して,再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託の相手方との契約において,再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託先における履行状況を管理するとともに,甲の求めに応じて,その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は,システムフローチャート,入出力帳票設計書,ファイル設計書,プログラム説明書,プログラムフローチャート,プログラムリスト,コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。),プログラム及びデータの授受,処理,保管その他の管理に当たっては,内部における責任体制を整備し,漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は,委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室,データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め,書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも,同様とする。3 乙は,甲の電子計算機室等を使用する場合は,甲に対し委託業務の履行に着手する前に,甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名,業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また,甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名,理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は,甲の電子計算機室等に入退室するときは,事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は,第2項で定める乙の電子計算機室等について,外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに,地震,水害,落雷,火災,漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて,必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は,第2項で定める乙の電子計算機室等について,次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を,乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し,又は退室するときは,日時,氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は,甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは,甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は,個人情報を取り扱うに当たっては,個人情報を適正に管理させるために,個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は,委託業務の履行のために入力機器,電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器,電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器,電子計算機及び記録媒体に,情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器,電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は,甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント,プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。11 乙は,甲及び乙の電子計算機室等からプログラム,データ等を電子データで持ち出す場合は,電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は,ドキュメント,プログラム及びデータの輸送,搬入出を自ら行わなければならない。ただし,甲の書面による同意を得た場合は,この限りでない。13 甲は,ドキュメント,プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等による被害が生じた場合は,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は,ドキュメント,プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等があったときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は,委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは,甲の指示に従い,ドキュメント,プログラム及びデータを廃棄し,消去し,又は甲に返還し,若しくは引き渡さなければならない。2 乙は,前項の規定により,ドキュメント,プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。

⑵ 廃棄又は消去の際に,甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに,廃棄又は消去を行った日時,担当者名及び処理内容について,書面により甲に報告すること。(監督)第12条 乙は,ドキュメント,プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について,甲の指示に従い,定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は,必要があると認める場合は,契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について,いつでも乙に対して報告を求め,乙の電子計算機室等に立ち入って検査し,又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は,当該契約目的物,ドキュメント,プログラム,データ等の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が生じたときは,直ちに甲に通知し,その指示に従い,遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も,同様とする。2 乙は,契約目的物,ドキュメント,プログラム,データ等の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が生じた場合に備え,甲その他の関係者との連絡,証拠保全,被害拡大の防止,復旧,再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために,緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は,契約目的物,ドキュメント,プログラム,データ等の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が発生した場合は,必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名,数量,引渡時期及び引渡場所は,個別仕様書に定めるところによる。2 乙は,前項に定めるところにより,支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは,遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は,支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は,委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは,個別仕様書に定めるところにより,不用となった支給品及び貸与品を,使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は,故意又は過失により,支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し,又はき損したときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において,乙が検査に立ち会わなかったときは,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,契約目的物を電子計算機による試行,試験等により検査することができる。この場合において,当該検査に直接要する費用は,乙の負担とする。3 乙は,契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは,直ちに,納品書を添えて,契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし,納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第16条 甲は,乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は,前項の規定により契約を解除したときは,乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は,第1項の規定により契約の解除があったときは,甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず,乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し,又は怠ったことにより,甲に損害を与えた場合は,乙は,甲にその損害を賠償しなければならない。(かし担保責任)第18条 甲は,契約目的物にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。2 甲が,甲の定めた履行期限までに,乙によるかしの修補が困難なため,契約をした目的を達することができないと認めるときは,契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。3 前2項の規定は,契約目的物のかしが支給品,貸与品又は甲の指示により生じたものであるときは,適用しない。ただし,乙がその支給品,貸与品又は甲の指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。4 前3項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は,当該かしについて,第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行うものとする。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器,ソフトウェア及びネットワークについては,乙が準備するものとする。ただし,甲がこれを貸与する場合は,この限りでない。平成27年9月14日改定電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は,電子計算機による事務処理等(機器保守)の業務委託において,情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は,個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受託者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては,当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は,委託業務の履行に着手する前に,履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て,その承諾を得なければならない。2 乙は,甲が委託業務の内容を変更した場合に,履行日程又は履行方法を変更するときは,あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により,履行日程又は履行方法を変更するときも,同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は,委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も,同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は,次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 個別仕様書において保守対象として定めるもの(以下「保守対象機器」という。

)⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票,フロッピーディスク,磁気テープ,磁気ディスク,光磁気ディスク,光ディスク,半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(保守対象機器に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写,複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は,保守対象機器,支給品,貸与品及びデータについて,複写し,複製し,又は第三者に提供してはならない。ただし,甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は,委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め,書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも,同様とする。2 作業責任者は,共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は,作業責任者の指示に従い,共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は,全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し,甲から求めがあった場合は,これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は,全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して,情報セキュリティに対する意識の向上,共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について,教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は,個人情報を取り扱うに当たっては,個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し,京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに,個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は,前2項の教育及び研修を実施するに当たり,実施計画を策定し,及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は,委託業務を派遣労働者,契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は,正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は,甲に対して,正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は,委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし,甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。2 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託の内容,再委託の相手方,再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し,その承諾を得なければならない。3 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,甲に対して,再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託の相手方との契約において,再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託先における履行状況を管理するとともに,甲の求めに応じて,その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は,保守対象機器及びデータの授受,処理,保管その他の管理に当たっては,内部における責任体制を整備し,保守対象機器のき損,紛失,盗難等の事故及びデータの漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は,委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め,書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも,同様とする。3 乙の作業責任者及び作業従事者は,甲の電子計算機室等に入退室するときは,事前に甲の許可を受けなければならない。4 乙は,第2項で定める乙の電子計算機室等について,外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに,地震,水害,落雷,火災,漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて,必要な保安措置を講じなければならない。5 乙は,第2項で定める乙の電子計算機室等について,次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を,乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し,又は退室するときは,日時,氏名等を入退室管理簿に記録すること。6 乙は,甲から保守対象機器及び委託業務において利用するデータの引渡しを受けたときは,甲に受領書を提出しなければならない。7 乙は,個人情報を取り扱うに当たっては,個人情報を適正に管理させるために,個人情報管理責任者を置かなければならない。8 乙は,委託業務の履行のために入力機器,電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器,電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器,電子計算機及び記録媒体に,情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器,電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。9 乙は,甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。10 乙は,保守対象機器及びデータの輸送,搬入出を自ら行わなければならない。ただし,甲の書面による同意を得た場合は,この限りでない。11 甲は,データの全部又は一部の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等による被害が生じた場合は,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。保守対象機器のき損,紛失,盗難等による被害が生じた場合も,同様とする。12 乙は,データの全部又は一部の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等があったときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。保守対象機器のき損,紛失,盗難等があったときも,同様とする。

13 乙は委託業務を履行するために保守対象機器の記録媒体の交換が必要となる場合は,交換により不要となった記録媒体は,記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は,委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは,甲の指示に従い,データを廃棄し,消去し,又は甲に返還し,若しくは引き渡さなければならない。2 乙は,前項の規定により,データの廃棄又は消去を行うに当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に,甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後,廃棄又は消去を行った日時,担当者名及び処理内容について,書面により甲に報告すること。(監督)第 12 条 乙は,保守対象機器及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について,甲の指示に従い,定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は,必要があると認める場合は,契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について,いつでも乙に対して報告を求め,乙の電子計算機室等に立ち入って検査し,又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第13条 乙は,保守対象機器のき損,紛失,盗難等の事故又はデータの漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が生じたときは,直ちに甲に通知し,その指示に従い,遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も,同様とする。2 乙は,保守対象機器のき損,紛失,盗難等の事故又はデータの漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が生じた場合に備え,甲その他の関係者との連絡,証拠保全,被害拡大の防止,復旧,再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために,緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は,保守対象機器のき損,紛失,盗難等の事故又はデータの漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が生じた場合は,必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名,数量,引渡時期及び引渡場所は,個別仕様書に定めるところによる。2 乙は,前項に定めるところにより,支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは,遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は,支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は,委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは,個別仕様書に定めるところにより,不用となった支給品及び貸与品を,使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は,故意又は過失により,支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し,又はき損したときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において,乙が検査に立ち会わなかったときは,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,保守対象機器を稼動させ検査することができる。この場合において,当該検査に直接要する費用は,乙の負担とする。3 乙は,契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは,直ちに,作業報告書を提出するものとし,作業報告書の提出をもって委託業務の一工程の履行が完了したものとする。4 甲は,保守対象機器に障害が発生し,その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は,乙に対し,第3項に定める作業報告書とは別に当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し,甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は,乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は,前項の規定により契約を解除したときは,乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は,第1項の規定により契約の解除があったときは,甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず,乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し,又は怠ったことにより,甲に損害を与えた場合は,乙は,甲にその損害を賠償しなければならない。(かし担保責任)第18条 甲は,保守対象機器にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。2 甲が,甲の定めた履行期限までに,乙によるかしの修補が困難なため,契約をした目的を達することができないと認めるときは,契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。3 前2項の規定は,保守対象機器のかしが支給品,貸与品又は甲の指示により生じたものであるときは,適用しない。ただし,乙がその支給品,貸与品又は甲の指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。4 前3項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は,当該かしについて,第15条第3項の規定による委託業務の一工程の履行が完了した日から2年以内に行うものとする。(作業実施場所における機器)第19条 委託業務の履行に必要となる機器,ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については,乙が準備するものとする。ただし,甲が機器等を貸与する場合は,この限りでない。2 乙は,委託業務の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は,事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は,委託業務の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合,事前に甲の許可を得なければならない。また,当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。

頁 1 契約依頼明細書課税 税率 10.00% 税区分 平成31年度 契約番号 468099物品番号 金額 \61,238,350.0000 1 №品名京都市京セラ美術館(京都市美術館)チケット販売システムに係る機器等の賃貸借(リース)一式規格なし数量 1.00 単位 単価 式 \61,238,350.00物品番号 金額 №品名規格数量 単位 単価物品番号 金額 №品名規格数量 単位 単価物品番号 金額 №品名規格数量 単位 単価物品番号 金額 №品名規格数量 単位 単価物品番号 金額 №品名規格数量 単位 単価物品番号 金額 №品名規格数量 単位 単価物品番号 金額 №品名規格数量 単位 単価ZIP114