入札情報は以下の通りです。

件名就学事務システムに係るネットワーク機器等一式賃貸借
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 6 月 28 日
組織京都府京都市
取得日2024 年 6 月 28 日

公告内容

bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2024.06.28 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 425480 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 就学事務システムに係るネットワーク機器等一式賃貸借 履行期限 令和 6年10月 1日から令和11年 9月30日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 6,109,200円 入札期間開始日時 2024.07.03 09:00から 入札期間締切日時 2024.07.05 17:00まで 開札日 2024.07.08 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 総合企画局 デジタル化戦略推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2024年07月08日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年07月08日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。

(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。

- 0 -仕 様 書(リース、レンタル用)総合企画局デジタル化戦略推進室(担当:中村、壽 電話 222-3257)件 名 就学事務システムに係るネットワーク機器等一式賃貸借契 約 期 間 令和6年10月1日~令和11年9月30日契 約 条 件1 支払方法年払い。ただし、端数が生じた場合は初回支払に含めるとともに、初年度支払は 6 箇月分、最終支払は 6 箇月分とすることから、支払い金額については以下の通り。⑴ 令和6年度契約金額の10分の1(端数含む)⑵ 令和7~10年度契約金額の5分の1(小数点切り捨て)⑶ 令和11年度契約金額の10分の1(小数点切り捨て)2 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲り受け※ ただし、引続き利用可能なラック、ソフトウェア及びライセンスについては本市無償譲受とする。3 保守管理含む ・ 含まない詳細については、次々頁以降の詳細仕様書参照4 予算が減額されたときの措置この契約は、「長期継続契約」とする。⑴ 京都市(以下「本市」という。)は、翌年度以降において当該賃貸借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑵ ⑴の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。)の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が受注者に対して支払った賃貸借料を上回っていても、受注者は、その差額を本市に請求することはできない。⑶ 受注者は、⑵に定めるもののほか、⑴の規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。

就学事務システムに係るネットワーク機器等一式賃貸借詳細仕様書総合企画局デジタル化戦略推進室i目次1 概要.. 1⑴ 件名.. 1⑵ 契約期間.. 1⑶ 背景及び目的.. 1⑷ 調達内容と納品物.. 1⑸ 導入する環境及び前提条件.. 32 ネットワークの設計構築要件.. 4⑴ 基本要件.. 4⑵ 調査課及びネットワーク構築要件.. 4⑶ 情報セキュリティ要件.. 6⑷ 信頼性の要件.. 7⑸ 中立性の要件.. 7⑹ その他要件.. 73 構成要件.. 7⑴ 調査課ネットワークに必要な機器.. 7⑵ 機能要件.. 84 ネットワークの導入の要件.. 12⑴ 基本要件.. 12⑵ テスト要件.. 135 保守の要件.. 13⑴ 基本事項.. 13⑵ ハードウェア保守.. 13⑶ ソフトウェア保守.. 13⑷ 受付(対応)時間.. 136 実施体制等の要件.. 14⑴ 実施体制.. 14⑵ 管理方法.. 14⑶ 導入.. 147 制約条件.. 148 特記事項(著作権について).. 15⑴ 著作権その他の権利の帰属.. 15⑵ 第三者が権利を有する権利の利用.. 15⑶ 本市に帰属しない著作物.. 159 留意事項.. 15⑴ 業務遂行方法.. 15⑵ 内容及び成果.. 15ii⑶ 成果物.. 1510 用語の説明.. 1511 概要⑴ 件名就学事務システムに係るネットワーク機器等一式賃貸借⑵ 契約期間令和6年10月1日から令和11年9月30日まで⑶ 背景及び目的本件の目的は、京都市教育委員会事務局総務部調査課(以下「調査課」という。)が執務室内でガバメントクラウド上に構築中の「就学事務システム」を利用できるよう調査課と京都市データセンター(以下「データセンター」という。)に必要なネットワーク環境を構築することである。これまでの本市設計方針(受注者決定後に、受注者のみに教示する。)を原則踏襲し、本市ネットワーク(論理的に分離されている基幹系ネットワーク及び管理系ネットワーク。)が利用できる環境を整備すること。⑷ 調達内容と納品物ア 調達内容(ア) ネットワークの設計・構築(イ) ハードウェア一式(保守込)の納入(ウ) ソフトウェア一式(保守込)の納入(エ) 導入機器の設置及び設定(オ) 本契約の履行に伴う既存機器の設定(カ) ネットワークの動作確認(キ) 納品物の作成及び納品イ 納品物(ア) 納品物の納入とその時期納品物は「表 1 納品物一覧」のとおりである。納入時期については、本市の指定する時期とする。表1 納品物一覧No 納品物 内容1 ハードウェア一式 ネットワークを構成する機器(ラックマウントキット及びケーブル等の設置に必要な機器を含む。)2 ソフトウェア一式 必要なソフトウェア及びオペレーティングシステム3 ライセンス一式 保証書、ライセンス証書(又はそれに代わる資料)4 業務実施計画書 業務の目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの。5 WBS 必要作業を細分化したもの。WBSは作業項目の明確化とともに、スケジュール管理、工数の割り出しを行うため、作業項目にスケジュール及び工数を併せて記載したもの。26 テスト計画書 構築したネットワークの品質を検査するために実施する試験の内容について定義したもの。7 テスト仕様書兼結果報告書テスト環境に関する仕様書及びテストの結果報告をまとめたもの。8 基本設計書(外部設計書)ネットワークの要件を実現するために実装すべき機能や基礎的な事項についてまとめたもの。(通信フロー、機能設計、セキュリティ設計、運用設計、移行設計を含む。)9 詳細設計書(内部設計書)基本設計書で定められた内容を実現するために、それをどう実現するかを具体的に定めたもので、各機器へ設定するパラメータ等の設定根拠及び設定ルール等技術的な事項をまとめたもの。10 ネットワーク構成図ネットワーク構成をわかりやすくまとめたもの。物理構成図と論理構成図の2種類11 機器詳細書 機器ごとの品名、型番、シリアル番号、導入時期、ポートの接続状況についてまとめたもの。機器にソフトウェアが導入されている場合は、ソフトウェア名及びバージョンについても記載を行うこと。12 ラック搭載図 機器をラック搭載した場合の図面及び搭載後の写真。図面様式については、本市が準備している様式を利用すること。13 保守運用資料 保守運用マニュアル、機器設定手順書、運用手順書、システム管理者の操作手順書、障害対応マニュアル、保守・サポート体制表14 各種会議資料 各種会議における議事録及び会議資料納品物の内容等について本市と事前に協議し、協議内容が反映されていることの確認を受けること。(イ) 納入方法ドキュメント等の納品物については、当該納品物を記録したDVD-R等の媒体で2部を納品すること。また、Microsoft Office 2016以降で編集できること。なお、付属マニュアルや取扱説明書、ライセンス等はPDF化すること。(ウ) 納品場所本市総合企画局デジタル化戦略推進室が指定する場所とする。(エ) 納品期限令和6年8月31日までに本市が貸与するL3スイッチ(Catalyst9300-24T-A)を用いて検証環境を構築し、ネットワーク機器、ラック等の設置及びテスト等の動作確認を完了し、ネットワークが利用可能な状態にすること。また、令和6年10月1日までに本番環境の構築が完了した48ポートのL3スイッチを納品すること。(オ) リース満了後の対応3リース満了後、受注者にて機器の設定等を消去して引取りを行うこと。⑸ 導入する環境及び前提条件ア ネットワークの種類調査課においては、総務省の三層分離モデルに倣い、「表2 ネットワーク情報」のとおり複数のネットワークを論理的に分割したネットワークのうち、基幹系ネットワーク及び管理系ネットワークを利用する。表2 ネットワーク情報区分 説明情報系ネットワーク(以下、「イントラネット」という。)インターネット接続系ネットワーク。本市では行政業務情報システム等の内部システムをイントラネットで利用している。基幹系ネットワーク 個人番号利用事務系に供する情報システム用のネットワーク。インターネットや独自系ネットワーク等の他のネットワークとは接続しないポリシーで設計している。独自系ネットワーク LGWAN接続系ネットワーク。所管課個別の独自システム及び LGWAN-ASP 等の情報システムで利用する。外部ネットワークとしては LGWAN とのみ接続するポリシーで設計している。管理系ネットワーク ネットワーク機器の運用監視のためのネットワーク。

障害監視やメンテナンス等の運用管理業務で利用している。イ 調査課の回線速度調査課は、令和6年8月中に100Mbpsの広域イーサネットサービスを新規敷設する(本調達範囲外)。ウ 機器調達の範囲本契約は、目的の達成に必要なネットワーク機器の賃借及び設定に加え、既存のネットワーク機器の設定変更を含む構築及び機器の設置作業等が含まれる。受注者の調達範囲は「図 1 機器調達範囲」の実線で囲う範囲とし、機器の導入に伴い発生する既存のネットワーク機器やサーバ等の設定変更が必要な場合は、すべて本契約に含む。なお、図中の詳細な機器構成については「3 構成要件」を参照のこと。4図1 機器調達範囲2 ネットワークの設計構築要件ネットワークの構築にあたっては、下記の要件を満たすものとする。⑴ 基本要件ア 信頼性、保守性、可用性を重視するとともに、L2ループ防止プロトコルは使用せず冗長性の高いネットワークを構築すること。また、情報セキュリティについても重視し、特に個人情報に対して高水準の機密性と完全性とを実現すること。イ ネットワーク構築に必要となる機器、構成、配置を適正化すること(無駄な機器を排除し、可能な限り機器の集約を行うこと。)。ウ 拡張性・柔軟性を持ったネットワークを構築すること。エ ソフトウェア(オペレーティングシステム含む。)について、導入段階で稼働実績がある保守対応が可能な最新バージョンを採用すること。オ データセンターを中心としたネットワークを構築すること。カ 導入機器の設置により、既存機器の設定変更等が必要な場合は漏れなく実施すること。キ 導入機器は監視可能とすること。ネットワーク運用管理業者にて常時監視を行うため、監視に必要な設定についてはネットワーク運用管理業者と打合せして決定すること。打合せに要する費用は、全て受注者の負担とする。ク ネットワーク運用管理業者が簡単に運用できる仕組みを整えること。また、これに係る既存機器や既存システムの設定変更を行うこと。ケ ネットワーク構築に必要なネットワーク設計、機器設置に伴うケーブル配線、ラック設置、ネットワーク機器設置、動作確認テスト等の作業を全て実施すること。また、必要なケーブルやコネクタ等、全ての物品は受注者にて準備すること。コ インターネットへ接続しない環境でネットワーク機器を運用することができる仕組みを整えること。⑵ 調査課及びネットワーク構築要件ア 所在地5京都市中京区西ノ京東中合町1イ 利用ネットワークの種類(ア) 本市ネットワーク(基幹系ネットワーク、管理系ネットワーク)を利用(イ) WAN回線は1回線(100Mbps)を利用ウ 利用予定端末・システム就学事務システム(基幹系ネットワーク)(ア) パソコン…21台想定(イ) プリンタ…2台想定エ 作業要件(ア) 近隣に影響するような大きな音のする作業については、本市担当者と協議のうえ実施すること。(イ) 作業場所への材料・機器搬入に伴う資材搬入は施設管理者と調整の上、搬入を行うこと。オ 設計・構築要件(ア) 基幹系ネットワーク、管理系ネットワークが利用できるようにすること。(イ) 調査課に設置する統合L3スイッチ、UPSの監視ができるように設計すること。(ウ) 調査課で利用する端末の認証について、基幹系ネットワークの端末、プリンタは統合L3スイッチにてMACアドレス認証を実施すること。認証情報については、本市の認証システム(Cisco Identity Services Engine)にて一元的に管理すること。(エ) 統合L3スイッチは本市のネットワーク管理システムで管理できるよう設定を行うこと。(オ) 納品機器の一覧を本市の様式で作成すること。(カ) 今後の運用にあわせ、機器の設定に適切なコメントを記載すること。(キ) 機器のホスト名は本市と協議の上、ルールに従って設定すること。(ク) SNMPは読み取りのみ可能となる設定を行い、監視機器からのみ参照可能とすること。(ケ) パスワード、シークレットキー等に関する情報は暗号化すること。(コ) 機器の管理接続については、管理系ネットワークからのみログイン可能となるようにアクセス設定を行うこと。(サ) リンクダウン、モジュール故障等については、監視装置で管理できるように設定すること。(シ) NTPサーバとの時刻同期の設定を適切に行うこと。NTPサーバと同期する機能がない機器に関しては、手動で時刻を設定すること。(ス) すべての機器の設定は、障害の際に復旧できるようバックアップを取っておくこと。(セ) 各機器のログは本市の指定するSyslogサーバに転送する設定を行うこと。(ソ) 各機器のアカウントを一覧化すること。(タ) 本市担当者及びネットワーク運用管理業者の操作手順書や運用手順書を作成すること。

これらの手順書には、導入する機器の設定の確認、変更、保存方法や機器交換後の設定の導入方法等、詳細に記載するとともに、機器メーカが提供するマニュアルに記載の無い本市に適合した操作可能な時間帯等の詳細についても記載すること。カ 設置要件6(ア) ネットワークラックを本市が指定する場所に設置すること。(イ) ネットワークラック内に棚板は必要に応じて準備すること。(ウ) ネットワークラック内のケーブル配線を行うこと。(エ) 使用する LAN ケーブル色は、イントラネットは黄、基幹系ネットワークは青、独自系ネットワークは若草色とすること。(オ) 使用するケーブルの仕様は、本市と協議のうえ確定すること。(カ) 整線パネル等を用いてラック内のケーブル配線は整理すること。(キ) ネットワークラック内で使用する電源タップを用意すること。(ク) 本工事実施に伴い必要な電源設備については、調査課のものを無償で利用できるものとする。(ケ) ケーブル等は、余裕ある性能を有するものを使用し、ねじれ等が生じないよう、また強い張力などを与えないよう、慎重に入線及び配線を行い、色分け線又は名札等によって判別可能なよう敷設するものとする。(コ) 監視対象機器に関しては、本市が委託しているネットワーク運用管理業者にて常時監視を行うため、監視に必要な設定については運用委託業者と打ち合わせを実施して決定すること。(サ) この仕様書に定めなき事項、又はこの業務の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて本市と協議を行うものとする。キ その他要件ネットワーク設計構築に必要なネットワーク機器及びケーブル類の部材については、全て受注者で用意すること。ただし、「表3 本市が提供する機器」のとおり、認証システム、ネットワーク管理システムは本市が提供する機器を無償で利用できるものとする。表3 本市が提供する機器区分 機器種別 数量認証システム Cisco Identity Services Engine(ISE) 1式ネットワーク管理システム Cisco Catalyst Center 1式⑶ 情報セキュリティ要件ア 情報セキュリティ対策として市場に認知されている必要最低限の対策については、全て網羅すること。イ 別紙「京都市セキュリティ対策基準」に準拠した適切な情報セキュリティを維持すること。ウ 構築時点の技術で実現可能な対策を現実的な方法で行うこと。エ ネットワーク稼働時点での必要な機能に加えて、稼働期間全体に渡っての継続的なレベルアップ(セキュリティパッチ等を遅滞なく適応することができる等)が可能であるネットワーク構成にすること。オ ネットワークの構築及び機器並びにソフトウェア保守においても、受注者は十分なセキュリティ対策を行うこと。また、運用面での対策が必要な場合、ネットワーク運用管理業者への引継ぎを行うこと。なお、引継ぎに掛かる費用については、受注者負担で行うものとする。7カ 導入機器に搭載されているソフトウェア(オペレーティングシステム含む。)について、ネットワークの稼働までに発見されている脆弱性等に関して、適切な処置を行うこと。キ 機器を運用するために必要となるアカウントを作成し、パスワードによる認証を行うこと。ク 管理者権限を持つID、パスワードは、本市と協議の上、デフォルト以外のものを設定すること。また、管理者権限が存在する場合には、管理者権限と同じパスワードを利用者権限のパスワードとして設定してはならない。ケ 機器へのログイン、障害記録等の状況を把握するために必要なログを取得すること。コ システム及びデータのバックアップが取得でき、システム及びデータの復旧を可能とすること。⑷ 信頼性の要件ア 構築するネットワークについては、単一障害点のない冗長化構成とすること。ただし、機器や回線、ケーブル配線等が冗長化されていない等の理由から、本市が認めた場合はこの限りでない。イ 冗長化構成としている箇所のネットワークに障害が発生した場合には、ネットワークの利用を継続した状態で保守が可能であること。ウ 安全かつ信頼性の高いネットワークを構築すること。エ 障害発生から速やかに復旧できるよう機能を設計するとともに、復旧手順を整えること。オ 障害発生時等に速やかに機器の交換ができるよう、ネットワーク機器等の設定情報を取り出せる仕組みを有すること。⑸ 中立性の要件ア 構築事業者に依存することがないように、可能な限り一般的な技術を用いること。イ ネットワークの構築に当たっては、特定の事業者が所有する特許技術に依存せず、他の事業者がネットワークの運用保守及び改修を引継ぐことが可能な構成とすること。ウ 上記ア及びイについて、本市が認めた場合は、この限りではない。⑹ その他要件ア ネットワーク構築作業開始までに、構築に必要となるネットワーク環境の設計及び事前検証を完了させること。イ 本契約の履行により、導入済みの機器に設定変更が生じた場合、本件受注者が責任を持って移行設計・設定変更作業を行うこと。ウ 本契約の履行により、既存ドキュメントについて改版が必要な場合は改版を行うこと。3 構成要件⑴ 調査課ネットワークに必要な機器本調達で納品する機器の数量は「表 4 ハードウェア一覧」のとおりを想定しているが、本市が必要とする機能を有するとともに、著しい性能低下等がない場合は、受注者の設計により数量が増減しても差し支えない。なお、本仕様書に明記されていない場合であっても、ネットワーク構築及び利用のため当然備えるべきハードウェア及びソフトウェアについては、受注者負担で準備するものとする。8ア ハードウェア表4 ハードウェア一覧No 名称 台数 保守対応(※1、※2)設置場所1 統合L3スイッチ 124時間365日調査課2 技適対応ルータ 13 無停電電源装置 14 ネットワークラック(ハーフ) 1 なし※1 保守対応についてはオンサイト保守とする。※2 導入後5年間の保守ライセンス(「5 保守の要件」を満たす。)を付けること。イ ライセンス必要となるライセンスを準備すること。ウ その他本契約におけるネットワーク構築及び利用のため当然備えるべきハードウェア及びソフトウェアについては、本仕様書に明記されていない場合であっても、受注者負担で準備するものとする。⑵ 機能要件納品物であるハードウェア及びソフトウェアについては、下記の要件を満たすこと。ア 基本項目項目 要件全体構成 1 帯域制御や優先制御の機能を実装し、他の論理ネットワークへの影響が発生しないよう、通信の品質レベルを維持すること。2 必要なラックマウントキット、備品、必要なケーブル類等を用意すること。

イ 統合L3スイッチ本市データセンターのコアスイッチと接続する。項目 要件ハードウェア 1 1GbpsのEthernetポートを48ポート以上有すること。2 アップリンクモジュール等が搭載できる拡張用スロットを有すること。3 スタック冗長用にスタック接続専用ポートを有していること。4 1筐体あたりが1U以下のサイズであること。5 保守運用性のためコンソールポート(RJ-45)を有すること。6 電源を冗長することが可能なこと。7 19インチラックに収容可能であること。8 環境温度0~45℃に対応していること。9一般機能 1 スイッチ単体で最大 256Gbps 以上の帯域幅を有すること。2 190Mpps以上のフォワーディングレートを有すること。3 MACアドレス数は32,000以上に対応可能であること。4 装置単体での最大IPv4ルートの総数は32,000エントリ以上であること。5 IEEE802.1Qに準拠し、4,000以上のVLANタギングが設定可能なこと。6 VLAN の種類として、ポートベース VLAN、IEEE 802.1QタグベースVLANの各VLANに対応可能なこと。7 ダブルタグ VLAN(Q-in-Q)機能を利用可能なこと。ただしライセンス適用は可とする。8 IEEE802.3ad リンクアグリゲーション機能(LACP 及びManual Configuration)を有すること。9 IP ルーティング機能を有し、ソフトウェアを変更することなく Static、RIPv1、RIPv2、OSPFv2、BGP4 機能を利用可能なこと。ただしライセンスの適用は可とする。10 VRF-Lite 機能を利用可能なこと。ただしライセンスの適用は可とする。11 ポートミラーリング機能を有すること。12 複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと。13 装置固有のベンダー定義 MIB が存在する場合にはそのMIBを公開すること。14 IEEE 802.1D、1w、1s準拠のスパニングツリー機能を有すること。15 DHCPリレー機能に対応していること。セキュリティ・QoS機能 1 ポート単位にMACアドレスでフィルタリングすることにより登録されていないMACアドレスの進入を防ぐこと。2 ポートセキュリティー機能を有すること。3 DHCP Snooping機能を有すること。4 QoS(IEEE 802.1p/ポリシーベース/メータリング/シェーピング)機能を有すること。5 送信レートを制限するポートの帯域制限機能を有すること。6 IEEE802.1X認証及びMAC認証の複数の認証方式をサポートしていること。高信頼性機能 1 複数のポートを束ねて、論理的な1つの高速ポートとし10て利用可能であること。2 L2 ループ防止機能により、ケーブル誤接続によるループ構成を自動的に検出可能であること。3 スパニングツリー機能を使用することなく、専用フレームによるループ検出機能を有し、ループ検出ポートを自動的に遮断可能なこと。4 ネットワーク冗長用に同じ種類のスイッチ間をスタック専用ケーブルで接続するスタック機能を有すること。またその帯域は480Gbps以上であること。5 ループ検出専用フレームにてループを検出した時、およびMACアドレススラッシングを検出した時にSNMP Trapを送出できること。ネットワーク管理機能1 TelnetおよびSSH双方のクライアント/サーバ機能を有すること。2 時刻同期を行うため、NTP クライアント/サーバ機能を有すること。3 SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと。4 RMON機能をサポートすること。5 Syslogサーバへログを転送できること。6 インターフェースの状態変化時にSNMPのTrapを出力可能とすること。ウ 技適対応ルータ項目 要件ハードウェア 1 10/100/1000BBASE-T のポートを 5 ポート以上有すること。2 1筐体あたりが1U以下のサイズであること。3 ファンレス製品であること。5 保守運用性のためコンソールポート(RJ-45)を有すること。6 専用取付棚を用いて 19 インチラックに収容可能であること。7 環境温度0~50℃に対応していること。一般機能 1 IP ルーティングが可能でありその処理性能は 2Gbps 以上であること。2 IPsecVPN 機能を有しており、その暗号化処理性能は1.2Gbps以上であること。3 暗号化方式にはDES、3DES、AES-CBC(128/192/256bit)、AES-GCM(128/256bit)に対応していること。114 IEEE802.1QタグVLAN機能を有しており、1ポートあたり8VLANの設定が可能であること。5 IP ルーティング機能を有し、ソフトウェアを変更することなく Static、RIPv1、RIPv2、OSPFv2、BGP4 機能を利用可能なこと。ただしライセンスの適用は可とする。6 送信元 IP を見て転送先を変更することができるポリシールーティングの機能を有すること。7 ポートミラーリング機能を有すること。8 装置固有のベンダー定義 MIB が存在する場合にはそのMIBを公開すること。9 DHCPリレー機能に対応していること。セキュリティ・QoS機能 1 MACアドレスでフィルタリングに対応していること。2 IPパケットフィルタリングに対応していること。3 DHCP Snooping機能を有すること。4 QoS機能としてToS制御(IPv4ヘッダ)、CoS制御(IEEE802.1p)、送信優先制御(PQ、CBQ、LLQ)機能に対応していること。5 送信レートを制限するポートの帯域制限機能を有すること。6 IEEE802.1X認証及びMAC認証の複数の認証方式をサポートしていること。高信頼性機能 1 ネットワーク冗長化機能として VRRP 機能を有すること。2 通信先の特定のIPにpingを打ち続け、そのpingが途絶えた際にルーティングを切り替える機能(ネットワークモニタ)を有すること。3 リンクアグリゲーション機能に対応していること。ネットワーク管理機能1 TelnetおよびSSH双方のクライアント/サーバ機能を有すること。2 時刻同期を行うため、NTP クライアント/サーバ機能を有すること。3 SNMP エージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3(エージェント)による管理が可能なこと。4 Syslogサーバへログを転送できること。5 インターフェースの状態変化時にSNMPのTrapを出力可能とすること。エ UPS(無停電電源装置)瞬断及び停電時に機器に電力の供給を行う。項目 要件12ハードウェア 1 1 筐体あたり 2U 以下であり、ラックマウント型であること。2 電源容量が必要量確保できること。3 運転方式は常時インバーター方式又はラインインタラクティブ方式であること。4 出力コンセントがNEMA 5-15Rであること。5 バッテリー期待寿命が5年以上であること。6 ネットワークでの監視用にSNMPモジュールを1個搭載すること。オ ネットワークラック(ハーフ)統合L3スイッチ、技適対応ルータ、UPS等を収容する。項目 要件基本事項 1 EIA規格(TIA/EIA-310-D)の19インチラックとすること。2 必要な電源等を確保すること。3 ラック扉に鍵を付けること。4 トレイやケーブルガイド、ファンやコンセントなど必要なオプションの準備を行うこと。5 窓などよりハーフラック外から機器のランプが確認できること。

4 ネットワークの導入の要件⑴ 基本要件ア 既存のシステムと一体となって稼働させるためのネットワーク設計を行うこと。また、既存のシステムへの影響が少ない設計を行うこと。イ ネットワークの設計方針等について、本市及びネットワーク運用管理業者に説明を行い、承諾を得たうえで、機器の接続を行うこと。ウ 既存のネットワーク機器の設定変更が必要な場合は、当該設定変更作業を行うこと。受注者の責任において本業務を完遂できない場合は、ネットワーク運用管理業者との十分な調整を行い、対応を協議すること。これに要する全ての費用については、受注者の負担とする。エ 既存のネットワークを停止する必要がある場合は、日程等の協議を行い、事前に本市の承認を受けること。(原則、平日夜間及び休日のみ停止可能である。)ただし、可能な限り既存のネットワークの停止は行わない方法を検討すること。オ データセンターから調査課までの回線については、本市が準備するものとし、本契約には含まない。カ 各VLANやインターフェースには、必要なIPアドレスの設定を行うこと。キ 本市のネットワーク管理システムで管理できるよう設定を行うこと。13ク 通信制限やしきい値等の設定に関して、チューニングが必要な際には、本市と協議の上決定し、適切に設定すること。ケ 構築期間中に発生した不具合について、適切に対応を行うこと。⑵ テスト要件ネットワークの構築及び運用開始に当たり、必要と考えられるテストとその手法をテスト計画書として取りまとめ、本市の承認を受けた後にテストを実施すること。また、テスト結果は、テスト結果報告書として取りまとめ、本市の承認を受けること。5 保守の要件⑴ 基本事項ア 保守範囲については、本契約で導入する全てのハードウェア及びソフトウェア(オペレーティングシステムを含む。)とする。イ 保守業務が煩雑となることを防ぐため、ハードウェア保守及びソフトウェア保守に関するネットワーク運用管理業者からの問合せ窓口は、一本化すること。⑵ ハードウェア保守ア ネットワーク機器に障害が発生した場合、本市担当者又はネットワーク運用管理業者からの連絡をもとに、速やかに技術員を派遣し、機器の修理又は取替えを行うこと。イ 保守業務に必要となる交換部品等については、交換作業時に交換部品等が遅滞なく手配できる体制をとること。ウ 障害発生の連絡を受けてから技術員の派遣を行い、保守対象機器のもとへ 2 時間以内を目途に到着していること。エ UPS(無停電電源装置)の機器故障に加え、バッテリー切れに関する対応(アラームへの対応、消耗状況の点検、部品交換等)を、保守の範囲で行うこと。⑶ ソフトウェア保守ア 本市担当者又はネットワーク運用管理業者からの連絡をもとに、稼働するソフトウェア(オペレーティングシステムを含む。)の障害特定、分析及び解決の支援を行うこと。イ ソフトウェア(オペレーティングシステムを含む。)の最新バージョンやパッチの提供、技術支援を行うこと。ウ ソフトウェア(オペレーティングシステムを含む。)のプログラムコードに関する修正情報、使用上の制限及び回避措置に関する情報の提供を行うこと。⑷ 受付(対応)時間ア ハードウェア保守24時間365日の受付窓口を設置し、オンサイト保守を実施すること。イ ソフトウェア保守平日午前9時から午後5時までの受付窓口を設置し、保守対応を行うこと。ただし、本市の業務に重大な影響を及ぼす場合は、事態収拾のために必要な対応を速やかに実施すること。※ 平日とは、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで以外の日とする。146 実施体制等の要件⑴ 実施体制ア 本市と同程度の規模(職員数もしくはユーザ数10,000名以上)の組織におけるプロジェクト参加経験者を最低1名以上含めること。イ 本業務の実施に当たっては、プロジェクトの進行管理を適切に行うこと。ウ プロジェクト体制に、ネットワークスペシャリストもしくはCCNPの資格を有する業務従事者を必ず配置し、プロジェクト計画書で別途定める本市とのプロジェクト定例会に参加すること。なお、本業務従事者は、同一人物でも別人物でも構わない。⑵ 管理方法ア プロジェクト管理運用開始までに定期的に定例会を行うこと。(開催頻度については、プロジェクトの進捗状況によるものとする。)イ 議事録本市と定例会(簡易な打合せを含む。)を行った場合は、議事録を作成し、3営業日以内に本市担当者へ提出を行うこと。(3 営業日以内に次回の定例会及び打合せがある場合は、次回定例会及び打合せまでに本市担当者へ提出を行うこと。)ウ 構成管理報告受注者は、構築するネットワークを構成する全ての要素について最新の状態を把握すること。また、構築するネットワークを構成する全ての要素について変更があった場合は、構成管理報告書の提出を本市担当者へ行い、承認を受けること。⑶ 導入ア 本市庁舎内(データセンターを含む。)において作業を実施する場合は、作業期間及び作業時間について事前に本市と協議すること。イ 本市が承認した作業場所以外で業務を行わないこと。ウ 作業後及び供用開始時の立ち合い等、作業後の障害対応及び原因特定を行える体制を用意すること。エ 作業に起因するトラブルや、作業と同じ時間帯に既存の環境にトラブルが発生した際には直ちに調査を開始し、原因が作業に伴うものと認められた場合は速やかに対処するとともに、経緯や結果の報告を提出すること。7 制約条件⑴ 作業の実施場所は、本市が指定し、又は許可した場所で実施しなければならない。⑵ 本市のネットワークに外部から接続することはできない。⑶ 本市のネットワークに、許可されていない端末を接続することはできない。⑷ 既存の情報系ネットワークとの連携ついては、正常な動作を確認し、本市担当者から承認を受けること。158 特記事項(著作権について)⑴ 著作権その他の権利の帰属本契約に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した納品物(市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。)の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)その他権利については、本市に帰属するものとし、受注者は成果物に関する著作者人格権を行使しない。⑵ 第三者が権利を有する権利の利用本契約の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係わる一切の手続を行うこと。

⑶ 本市に帰属しない著作物本契約の範囲内で、本市に帰属しない著作物がある場合にあっては、受注者は、本市に当該著作物の関連文書を納品物として納入するものとし、この関連文書についても上記⑴及び⑵に準じて取扱うこと。9 留意事項⑴ 業務遂行方法本業務は、本仕様書によるほか、本仕様書に定めのない事項については、本市と密な協議を行い、その指示により実施する。また、本業務の全部又は一部を再委託する場合、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ本市に申請し、その承諾を得なければならない。また、承諾を受けた業務について、再委託先がさらに再々委託を行うことはできない。⑵ 内容及び成果本業務の内容及び成果については、受注者において充分審査のうえ実施し、又は報告する。⑶ 成果物受注者は、本業務の内容、成果品について、本市の許可なく、他に公表、使用、譲渡、販売又は貸与してはならない。10 用語の説明用語 説明京都市データセンター 京都市が契約するデータセンターのこと。場所については、受注者のみに開示する。ネットワーク運用管理業者 基幹系ネットワーク、情報系ネットワーク、その他ネットワークの運用管理を行っている事業者のこと。16令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)17第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部におけ18る責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生19じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。

以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。203 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)21第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。

ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。