入札情報は以下の通りです。

件名4井総第7号 井手町庁舎等の電力調達
公示日または更新日2022 年 5 月 13 日
組織京都府井手町
取得日2022 年 5 月 13 日 19:05:34

公告内容

井手町公告第25号一般競争入札の実施について4井総第7号 井手町庁舎等の電力調達に係る契約について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。令和4年5月13日井手町長 汐 見 明 男

仕 様 書1 概 要(1)件名 井手町庁舎等の電力調達(2)需要場所 別紙1のとおり(3)業種及び用途 行政庁舎等2 仕 様(1)電気方式、標準電圧、標準周波数、受電方式、蓄熱設備、発電設備等ア 電気方式 交流3相3線式イ 標準電圧 6,000Vウ 計量電圧 6,000Vエ 標準周波数 60Hzオ 受電方式 1回線受電カ 非常用自家発電設備 なしキ 蓄熱式負荷設備 なしク 発電設備 別紙1のとおりケ アンシラリーサービス料金対象容量 なし(2)契約電力及び予定使用電力量等ア 契約電力 別紙1のとおり(各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)イ 予定使用電力量 1,069,122 kWh(月別の予定使用電力量は別紙1のとおり。)ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回ることができるものとする。特に、施設のうち井手町役場については、令和5年4月以降に移転を予定しており、令和5年4月~6月の期間において。予定使用電力使用量が大幅に下がる可能性がある。(3)契約期間 別紙1のとおり(4)需給地点 別紙1のとおり(5)保安上の責任分界点需給地点に同じ(6)財産分界点需給地点に同じ(7)検針日及び計量各月の計量日:別紙1のとおり計量期間:前月計量日の0時から当月計量日の前日の24時までとする。計量は、計量器により記録された値によるものとする。(8)代金の算定期間代金の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間とする。(9)力率ア 供給者は、契約期間において月毎の平均力率により、力率割引及び割増しを行うことができるものとする。なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、井手町を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等の規定によるものとする。イ 力率は、その月の午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。単位は%とし、小数点以下第1位を四捨五入する。(力率が進相となる場合には、その瞬間力率は100%とする。)平均力率の算定式は次のとおり。平均力率(%)=[{有効電力量/√{(有効電力量)2+(無効電力量)2}]×100ウ 契約期間における予定平均力率は、100%とする。(10)燃料費調整・再生可能エネルギー発電促進賦課金燃料費調整・再生可能エネルギー発電促進賦課金は、京都府管内の一般送配電事業者が定める算定方法と同様とする。なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。(11)精算金契約期間内に契約電力を変更する場合、供給者は、精算金を請求することができるものとする。なお、精算金の算定は、井手町を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等の規定により算定するものとし、その金額は双方協議の上で決定するものとする。(12)支払方法供給者は、使用料金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、電気需要者は、個別契約の規定に基づき、その代金を支払うものとする。(13)単位及び端数処理料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。イ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。ウ 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。エ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てる。3 その他ア 使用電力量及び最大需要電力の実績は、別紙2のとおり。イ 入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー賦課金は考慮しないこととする。ウ 料金の請求は各需要施設ごとに分けて行うこととする。(請求書の送付先は別途指定する。)エ 契約書及び本仕様書に記載なき事項については、双方協議の上決定するものとする。

別紙1 需要場所及び予定使用電力等1 井手南玉水67 AS 1日 令和4年8月1日~令和5年6月30日 令和4年8月1日0時~令和5年6月30日24時まで 太陽光 20kW 19,329 9,593 14,422 14,780 13,056 13,166 9,080 8,201 132,500 97 引き込み2 井手段ノ下37-1 AS 22日 令和4年8月22日~令和5年7月21日 令和4年8月22日0時~令和5年7月21日24時まで 太陽光 9.28kW 3,308 545 1,156 2,123 2,247 2,165 1,390 1,362 1,288 1,231 410 1,567 20,512 24 引き込み3 井手玉ノ井47-1 AS 19日 令和4年8月19日~令和5年7月18日 令和4年8月19日0時~令和5年7月18日24時まで なし 9,638 1,271 1,874 6,038 6,765 8,401 6,012 4,288 3,190 3,980 1,746 3,191 60,162 76 引き込み4 井手合藪 BS 1日 令和4年8月1日~令和5年6月30日 令和4年8月1日0時~令和5年6月30日24時まで なし 532 561 583 655 540 571 543 565 6,189 35 引き込み5 井手久保10・11号合地 BS 22日 令和4年8月22日~令和5年7月21日 令和4年8月22日0時~令和5年7月21日24時まで なし 13,189 3,660 8,496 13,249 12,116 11,880 9,786 12,893 12,028 12,009 3,959 9,032 135,292 62 引き込み6 井手扇畑32-15 BS 22日 令和4年8月22日~令和5年7月21日 令和4年8月22日0時~令和5年7月21日24時まで なし 16,132 4,926 11,843 16,296 19,025 18,240 17,215 16,524 16,436 17,723 4,473 10,984 187,452 63 引き込み7 井手橋ノ本20 AS 22日 令和4年8月22日~令和5年7月21日 令和4年8月22日0時~令和5年7月21日24時まで 太陽光 20kW 15,093 1,971 3,668 12,357 14,352 12,870 17,103 10,367 5,862 8,267 2,259 8,263 119,628 120 引き込み8 井手野神38 AS 22日 令和4年8月22日~令和5年7月21日 令和4年8月22日0時~令和5年7月21日24時まで 太陽光 20kW 16,053 1,891 3,470 11,682 11,559 11,625 17,473 10,762 4,039 6,660 2,662 7,905 112,155 130 引き込み9 多賀内垣内20 AS 19日 令和4年8月19日~令和5年7月18日 令和4年8月19日0時~令和5年7月18日24時まで 太陽光 20kW 8,628 847 1,479 7,399 6,107 6,087 10,948 6,502 2,008 2,928 1,459 3,477 61,524 76 引き込み10 井手二本松3-1 AS 19日 令和4年8月19日~令和5年7月18日 令和4年8月19日0時~令和5年7月18日24時まで なし 10,848 2,482 3,458 7,041 7,989 9,168 6,941 5,977 4,786 5,850 2,518 4,465 76,920 64 引き込み11 井手池ノ上52-1 BS 19日 令和4年8月19日~令和5年7月18日 令和4年8月19日0時~令和5年7月18日24時まで なし 9,148 2,864 4,959 8,551 5,894 9,083 7,587 6,188 7,278 8,464 3,199 4,897 86,707 63 引き込み121,898 33,330 40,403 94,890 101,059 104,954 108,051 88,600 66,538 75,878 33,164 53,781 999,041 810133,11475,895450,287339,745契約電力(kW)11月 12月 1月 2月 3月井手町役場所在地いづみ人権交流センター玉川保育園合藪ポンプ場合計需給地点井手小学校多賀小学校山吹ふれあいセンター学校給食センター5月井手水第1水源地井手水第2水源地発電設備合計 4月番号 施設名泉ヶ丘中学校計量日 現契約種別8月契約期間 使用期間※内訳:AS夏季内訳:BS夏季10月8,6025589月12,3421,7206月9,9293,768は夏季期間を示す。

内訳:ASその他季内訳:BSその他季内訳:AS587BS223531 55012,99517,6357,1966,3743,6555,3978,59576,495

別紙2 最大需要電力及び契約電力の実績1 井手南玉水67 89 82 26 50 88 83 69 61 30 23 47 6482 井手段ノ下37-1 28 15 13 17 18 17 10 10 8 7 23 1663 井手玉ノ井47-1 74 26 39 63 69 62 59 50 34 29 41 5464 井手合藪 30 28 24 25 25 31 35 35 32 31 28 3245 井手久保10・11号合地 62 63 62 62 62 62 62 62 62 62 62 6836 井手扇畑32-15 64 64 63 63 63 63 63 63 63 63 63 6957 井手橋ノ本20 123 34 49 104 113 100 88 54 29 74 93 8618 井手野神38 142 57 55 108 132 113 97 50 27 65 96 9429 多賀内垣内20 85 22 36 72 98 85 68 29 18 36 51 60010 井手二本松3-1 62 30 23 47 46 49 43 24 19 38 41 42211 井手池ノ上52-1 66 62 57 59 62 59 61 55 56 57 59 653825 483 447 670 776 724 655 493 378 485 604 6,5401 井手南玉水67 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 9792 井手段ノ下37-1 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3523 井手玉ノ井47-1 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 8144 井手合藪 30 30 30 30 30 31 35 35 35 35 35 3565 井手久保10・11号合地 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 6936 井手扇畑32-15 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 7047 井手橋ノ本20 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1,3538 井手野神38 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 1,5629 多賀内垣内20 85 85 85 85 98 98 98 98 98 98 98 1,02610 井手二本松3-1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 71511 井手池ノ上52-1 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 726833 833 833 833 846 847 851 851 851 851 851 9,280番号 施設名 所在地最大需要電力(前年実績) (kW)11月 12月 1月 2月 3月井手小学校4月 5月 6月 合計井手町役場いづみ人権交流センター玉川保育園合藪ポンプ場井手水第1水源地井手水第2水源地泉ヶ丘中学校8月 9月 10月多賀小学校山吹ふれあいセンター学校給食センター合計番号 施設名 所在地契約電力(前年実績) (kW)11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計 8月 9月 10月合計井手水第2水源地泉ヶ丘中学校井手小学校多賀小学校山吹ふれあいセンター学校給食センター井手水第1水源地井手町役場いづみ人権交流センター玉川保育園合藪ポンプ場

4井総第7号 井手町役場 他事業番号 事業名井手町庁舎等の電力調達井 手 町設計審査 検算者 設計者納 入 場 所起 工 理 由令和4年度 当初4井総第7号 井手町庁舎等の電力調達納入箇所 井手町役場 他基本料金予定使用電力量料金999,041kWh井 手 町摘要設計概要810kW令和4年8月~5年6月 各月請負対象額事 業 番 号 事 業 名精算額納 期今回支払額円請負額 内容 数 量設 計 書設計額円 井 手 町予定使用電力量料金基本料金井手町庁舎等の電力調達費目 金額 (円) 摘 要総 括 表規 格 (条 件) 数量・単位 単 価 金 額 摘 要井手町庁舎等の電力調達基本料金基本料金 ASkW587基本料金 BSkW223小計常時力率修正11ヵ月分×11予定使用電力量料金予定使用電力量料金(夏季)予定使用電力量料金(夏季) ASkWh133,114予定使用電力量料金(夏季) BSkWh75,895小計名称井手町庁舎等の電力調達 井手町規 格 (条 件) 数量・単位 単 価 金 額 摘 要予定使用電力量料金(その他季)予定使用電力量料金(その他季) ASkWh450,287予定使用電力量料金(その他季) BSkWh339,745小計合計総合計内消費税相当額÷1.10×0.1(円未満切捨)税抜合計消費税相当額(再掲)合計名称 井手町

井手町庁舎等で使用する電力調達契約書井手町(以下「甲」という。)と「落札者」(以下「乙」という。)とは、井手町庁舎等で使用する電力の調達に関し、次の条項により契約を締結する。(契約の目的)第1条 本契約は、甲の所管機関と乙とが、甲の庁舎等で使用する電気を需要に応じて供給する契約を締結するに当たり、基本となる事項を定めることを目的とする。本契約に基づく甲の所管機関と乙との個別の契約事項については、別途個別契約により定める。(契約の要領)第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。(1) 需要場所、供給仕様等別紙「仕様書」のとおり(2) 契約単価別紙「契約単価表」のとおり(契約単価表の各金額には消費税及び地方消費税相当額を含む。)(3) 契約期間別紙1のとおり(4) この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面によりこれを行う。(5) 電気料金の請求及び支払に関しては個別の契約による。(権利義務譲渡の禁止)第3条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。(秘密を守る義務)第4条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中及び終了後(解除を含む。)に関わらずこの契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。(料金の算定)第5条 電力料金は、仕様書に定める契約電力に別紙「契約単価表」(以下「単価表」という。)の基本料金単価を乗じて得た額(以下「常時基本料金」という。)に計量期間に係る使用電力量に単価表の電力量料金単価を乗じて得た額(以下「電力量料金」という。)を加算した額とする。ただし、基本料金は、仕様書の規定により算定された力率割引又は割増しを行うことができるものとし、電力量料金は、仕様書の規定により算定された燃料費調整額を差し引き、又は加えるものとする。2 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、仕様書の規定により算出された料金を乗じた額を加算するものとする。3 契約単価の変更は、法令等に基づく場合に限るものとする。(契約の解除)第6条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を乙に通告することにより、この契約を解除することができる。(1)乙の責めに帰すべき事由により、乙が電気を供給する見込みがないと認められるとき。(2)乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。(3)前2号に掲げるほか乙がこの契約に違反しこの契約の目的が達せられないと認められるとき。(4)乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。

以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)でないこと。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 乙が、アからカまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 甲は、需要電力の年間予定量が、予定数量の3分の2以上減じる見込みのあるときは、乙に対し通知しなければならない。この場合においては、乙は、この契約を解除することができる。(談合等による解除)第6条の2 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1)乙に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令、第62条第1項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。(2) 乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不公正な行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(特定調達契約に係る契約の解除等)第6条の3 甲は、業務が満了するまでの間は、第6条第1項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、契約の履行を停止し、又は契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(違約金)第7条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。(1) 第6条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、第6条第2項の規定によりこの契約が解除されたときは、契約金額の10分の1を違約金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。(損害賠償)第8条 乙は、その責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償の予定)第9条 乙は、第6条の2の各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、損害賠償金として、予定数量に契約単価を乗じて計算した額の10分の2に相当する金額を甲に支払 わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。3 契約期間内に、乙の責めに帰すべき事由が無く、甲が契約を解除する場合は、乙は、井手町を供給区域とする一般送配電事業者の供給条件等に基づき契約代金の精算金等を請求できるものとし、甲は、乙にその精算金等を支払うものとする。(接続供給契約等の義務)第10条 乙は、この契約に基づき、乙と関西電力株式会社との間に、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結し、その確認ができる書類の写しを甲に提出しなければならない。なお、当該契約に係る費用等は乙の負担とする。(関係法令の遵守)第11条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働契約法(平成19年法律第128号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。(協議)第12条 この契約書に定めのない事項又はこの契約の各条項に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。

令和 年 月 日甲 井手町町 長 汐 見 明 男 印乙 印(別紙)1 2 3 4 5 6 7 8 91011契約単価表その他需要場所基本料金円/kW夏季電力量料金(円/kWh)井手町役場いづみ人権交流センター玉川保育園合藪ポンプ場井手水第1水源地井手水第2水源地泉ヶ丘中学校井手小学校多賀小学校山吹ふれあいセンター学校給食センター注1 上記の契約単価には、消費税及び地方消費税相当額を含む。2 上記の電力量料金単価は、燃料費調整単価を含まない単価である。