入札情報は以下の通りです。

件名城陽市一般競争入札(東部丘陵線(青谷工区)調整池整備工事その3)令和6年7月9日公告
種別工事
公示日または更新日2024 年 7 月 9 日
組織京都府城陽市
取得日2024 年 7 月 9 日 19:05:07

公告内容

令和 6年(2024年) 8月19日令和 7年(2025年) 3月31日① ②ア イ③ ④ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。

土木一式工事に係る令和6年度城陽市建設工事指名受付簿に登載されている者で、以下のアまたはイに該当する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、市長が別に定める手続きに基づく指名競争入札参加資格の再認定を受けていること。))当該工種につき、本公告日前3年間継続して城陽市建設工事業者指名受付簿に登載されている者。

)当該工種以外の工種につき、本公告日前3年間継続して城陽市建設工事業者指名受付簿に登載され、かつ当該工種についても本公告日前1年間城陽市建設工事業者指名受付簿に登載されている者。

競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)の受付期間の最終日から入札執行の日までの期間に国土交通省、京都府及び京都府内の地方公共団体の指名競争入札において指名停止とされていないこと。

城陽市内に本社(本店)が所在する者であること。

(7)週休2日制工事 対象工事(受注者希望方式)当初予定価格には週休2日制度係る補正係数は乗じていない。契約後、受注者が週休2日を希望し、4週6休以上の現場閉所を行ったと認められる場合は、請負代金額のうち補正分を現場閉所率に応じて増額変更する。

2.競争に参加する者に必要な資格競争に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

まで(5)予 定 価 格 119,945,000円(消費税及び地方消費税別価格)(6)最低制限価格 109,033,000円(消費税及び地方消費税別価格)(4)工 事 期 間 から1.入札に付する事項(1)工 事 名 東部丘陵線(青谷工区)調整池整備工事その3(2)工 事 場 所 城陽市中芦原 地内城陽市公告第16号 次のとおり一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告します。

令和6年(2024年)7月9日城陽市長 奥 田 敏 晴 (3)工 事 概 要ブロック積擁壁 315m2大型ブロック積工 156m2放流塔 1基コンクリート舗装工 2,530m2アスファルト舗装工 589m2立入防止柵 136m‐1‐⑤ ⑥ ⑦ ⑧ⅰアイ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合ⅱ 人的関係ア イⅲ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合⑨ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥確認申請書の受付等① 技術者に係る国家資格等の写し 監理技術者資格者証(表・裏)及び監理技術者講習修了証の写し 技術者の雇用関係を確認できる書類(2) 京都府入札情報公開システムに掲載しているほか、城陽市のホームページ(ホームページアドレスhttp://www.city.joyo.kyoto.jp)にも掲載しているので、次により提出してください。

日時 令和6年(2024年)7月9日(火)から3.競争参加資格の確認(1)当該工事の入札に参加しようとする者は、京都府電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)への入力により、確認申請書に次に掲げる資格確認資料を添付のうえ、城陽市長に1部提出し競争参加資格の確認を受けなければならない。(ただし、紙入札での参加を希望する場合は、城陽市総務部管財契約課契約検査係へ事前に問い合わせること。) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(審査基準日が、確認申請書の受付前の直近のものに限る。) 特定建設業許可証明書又は許可通知書の写し 配置予定技術者調書 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。

一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 その他上記のⅰ又はⅱと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 城陽市暴力団排除条例(平成25年城陽市条例第28号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第5号の暴力団密接関係者でないこと。

建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による最新の経営事項審査(審査基準日が、確認申請書の受付前の直近のものに限る。)における土木一式工事について、総合評定値が800点以上の者で経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の完成工事高を有している者であること。

建設業法第3条の規定による土木工事業に係る特定建設業の許可を有している単体企業であること。

土木工事に係る技術者で、自社で恒常的に雇用している(入札参加表明の日以前に3箇月以上の雇用関係があること。)監理技術者証の交付を受けた者(監理技術者講習を修了した者(有効期限内に限る))を当該現場に専任で配置し得ること。

また、同一の現場代理人及び技術者(以下「技術者等」という。)を重複して複数工事の技術者等とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者等を配置することができなくなったときは、入札に参加することができないこととし、直ちに入札辞退の届出を行うこと。

※ただし、一定条件を満たせば技術者等の兼務を認めます。詳細は、「技術者等及び現場代理人の複数の工事現場の兼務について」を市HPの「事業者向け > 入札・契約 > 城陽市 > 入札に関するお知らせ」に掲載しておりますのでご確認ください。

入札の参加を希望する者の間に以下の基準のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。

資本関係 以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。

‐2‐競争参加資格の確認通知① ②その他① ② ③設計図書等の閲覧① ② ① ② ① ② ③ ① ②令和6年(2024年)8月7日(水)午前10時から午後6時まで令和6年(2024年)8月8日(木)午前 9時から午後2時まで 開札予定日時令和6年(2024年)8月9日(金)午前10時00分城陽市総務部管財契約課契約検査係において行う。

Eメール nyusatsu-keiyaku@city.joyo.lg.jp 回答 令和6年(2024年)8月1日(木)までに競争参加資格を有する者に回答書をEメール(又はFAX)で送付する。ただし、質問が無い場合は、回答を省略する。

5.入札及び開札の予定日時 入札予定日時(3)設計図書等に対する質問質問があるときは、次により書面で提出すること。(Eメールに限る。) 日時 令和6年(2024年)7月23日(火) 午後2時から令和6年(2024年)7月29日(月) 午後5時まで 日時 令和6年(2024年)7月9日(火) 午前10時から令和6年(2024年)8月8日(木) 午後2時まで※ただし土曜日の午前0時から午前7時を除く 場所 京都府入札情報公開システム令和6年(2024年)8月8日(木)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前9時30分から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。) 場所 城陽市総務部管財契約課契約検査係(2)設計図書等の配布設計図書等の配布は、京都府入札情報公開システムに掲載して行う。

確認申請書等資料作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

提出された確認申請書等資料は返却しない。

4.契約条項等を示す場所本工事に係る設計図面、工事説明書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧及び配布等を次のとおり行う。

(1) 日時 令和6年(2024年)7月9日(火)から令和6年(2024年)7月17日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前9時か午後6時まで(ただし、7月9日については午前10時から、7月17日については午後5時までとする。)(3) 資格審査結果は、令和6年(2024年)7月23日(火)午後2時以降に電子入札システムにより通知する。

資格審査結果に対する説明を求めようとする者は、令和6年(2024年)7月29日(月)までに説明を求める内容を記載した書面を城陽市総務部管財契約課契約検査係に提出しなければならない。

その回答は、令和6年(2024年)8月1日(木)までに城陽市総務部管財契約課契約検査係において行う。

(4) 本市が発注した工事において、建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律その他関係法令規の遵守状況及び工事成績評定を基に、不適当と判断した場合は入札の参加を認めない。

‐3‐①②(1)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。

契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結したとき。

契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

13.契約の締結 本工事の契約締結については、入札金額内訳書を点検した上で締結する。契約締結予定日は令和6年(2024年)8月19日(月)である。

14.契約保証金(1)落札者は、城陽市契約規則に定める所定の契約保証金(契約代金の額の100分の10以上の額)を本契約締結と同時に納めなければならない。

(2)契約保証金の免除(3)落札者となるべき同価の入札者が2者以上あるときは、直ちに電子くじを用いた抽選によって落札者を決定する。

11.入札保証金入札保証金は免除する。

12.違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。

(3)予定価格を上回る入札又は最低制限価格未満の入札は無効とする。

10.落札(1)落札者は、入札金額内訳書を点検した上で決定する。

(2)落札者の決定は、最低制限価格と予定価格との範囲内で最低入札をなした者を落札者とする。

8.入札金額内訳書の提出 入札に際し、第1回入札書に記載される入札金額に対応する本工事費内訳書までを作成し提出すること。提出できない者は入札に参加できない。

9.入札の無効(1)本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに条件に違反した入札は、無効とする。

(2)その他市長が入札に係わる不正行為疑惑があると認めるとき又は入札無効と認めるとき。

(3)入札参加表明者、入札参加資格確認者及び入札参加者が2社に満たない場合、入札を中止する。

(4)入札を希望しない場合には、入札に参加しないことができるので、入札辞退届を電子入札システムにより提出するとともに、書面により届け出ること。

(5)公正な価格を害し、若しくは不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に抵触する行為その他の不正行為に関する情報が寄せられたときは、特別の対応をすることがある。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。

7.入札方法等(1)電子入札システムへの入力による。

(2)入札回数は、1回とする。

6.入札書に記載する金額‐4‐① ②③① ② ③ ④18.その他 1から17までに定めるもののほか、地方自治法、同施行令、城陽市財務規則、同契約規則、同競争入札心得、入札説明書、工事説明書及び設計図面の定めるところによる。

(問い合わせ先)工事施工に関する問い合わせは、Eメールに限る城陽市総務部管財契約課契約検査係(城陽市寺田東ノ口16番地、17番地)① 入札に関する問い合わせ・・・・・・電話 0774-56-4012 (FAX 0774-56-3999)② 工事施工に関する問い合わせ・・・・Eメール nyusatsu-keiyaku@city.joyo.lg.jp 受注者に対し、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令、第62条第1項の規定による納付命令又は第64条第1項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。

受注者が前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不公正な行為を行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。

受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号による刑が確定したとき。

17.事業執行 本工事は、公共事業であることに鑑み、建設材料の調達並びに下請業者の選定にあたっては地元業者の採用に努めること。

既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(3)部分払 当該工事について、現場工事が完了し適正な工事が実施され、部分払検査に合格した場合は、請負代金額の100分の85を超えない範囲内で支払う。(ただし、変更契約のない場合は対象としない。)16.公正入札違約金 受注者は、この契約の入札に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づき、請負代金の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を発注者に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に規定する保証事業会社と前払金の保証に関する契約を締結し、その保証契約証書を寄託したときは、請負代金額の100分の40を超えない範囲内で支払う。

(2)中間前金払 次の要件を満たし、本市の請負工事中間前金払に係る認定を受けた場合において、公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社と前払金の保証に関する契約を締結し、その保証契約証書を寄託したときは、請負代金額の100分の20を超えない範囲内で支払う。ただし、前払金と合わせて請負代金額の100分の60を超えない範囲とする。

工期の2分の1を経過していること。

工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

15.支払条件(1)前払金‐5‐