入札情報は以下の通りです。

件名可燃・不燃・プラマーク製品収集運搬業務委託(令和6年度開始 更新1台分)に係る一般競争入札公告
種別役務
公示日または更新日2023 年 10 月 25 日
組織京都府八幡市
取得日2023 年 10 月 25 日 19:14:39

公告内容

一般競争入札の実施について下記案件について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。令和5年10月25日八幡市長 堀口 文昭記1.入札に付する事項(1) 案件名称 可燃・不燃・プラマーク製品収集運搬業務委託(令和6年度開始 更新1台分)(2) 履行場所 八幡市内全域(3) 業務内容 別記仕様書のとおり(4) 履行期限 別記仕様書のとおり2.入札担当課及び発注担当課(1) 入札担当課 〒614-8501 八幡市八幡園内75番地総務部契約検査課 電 話 075-983-2201FAX 075-983-1148アドレス keiyakukensa@mb.city.yawata.kyoto.jp(2) 発注担当課 市民生活部環境業務課 電話 075-983-53403.競争入札参加者に必要な資格次に掲げる要件に該当する者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。(2)令和5年度の物品等の供給にかかる競争入札等参加資格を有する者で、廃棄物等処理の業種登録をしている者であること。(3)本入札参加申請時点で京都府又は八幡市の指名停止措置を受けていない者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立をした者にあっては、更生計画の認可がなされていない者、又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てをした者にあっては、再生計画の認可がなされていない者でないこと。(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。(6)廃棄物(汚泥、し尿等液状のものを除く。以下同じ。)の収集及び運搬について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法律」という。)第7条第1項の許可を八幡市長又は京都府下の市町村の長から受けている者であること。(7)受託者が自ら受託業務を実施する者であること。(8)法律第7条第5項4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。(9)八幡市内に本店、支店又は営業所を有していること。(10)本市が指定する日までに、受託業務に必要な本市が指定する仕様の廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両を調達できること。(11)本市が指定する日までに、受託業務に必要な廃棄物の収集及び運搬に従事する従業員を雇用し、又は雇用できること。4.入札参加資格確認申請時の提出書類(1)一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)(2)誓約書(別記様式2)(3)競争入札参加者に必要な資格(6)に該当する者であることを証する書類(許可証の写し等)5.入札参加資格の確認(1) 入札参加資格確認申請を受け付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。(2) 入札に際しては、入札参加確認通知書で資格有りとされたものだけが参加できる。ただし入札日までに京都府または八幡市の指名停止措置を受けた者は、認めた資格を取り消す。6.入札手続等手続等 期間・期日・期限等 備考入札参加資格確認申請書等の配布期間令和5年10月25日(水)から令和5年11月2日(木)午後4時まで契約検査課及び市ホームページにて配布設計図書等の閲覧期間同上契約検査課及び市ホームページにて閲覧可能入札参加資格確認申請書の受付期間令和5年11月1日(水)午前9時から令和5年11月2日(木)午後4時まで契約検査課にて受付。申請書の受付方法は持参又は郵送とし、受付期間内必着のものに限る。質問の受付申請書等に関する質問令和5年11月1日(水)正午まで設計図書に関する質問令和5年11月15日(水)正午まで設計図書に関する質問は、メールを契約検査課へ送信又は質疑書(別記様式)に記入し、書面を持参又は FAX で契約検査課へ提出すること。上記以外での設計図書に関する質問については、一切受け付けない。質疑回答申請書等に関する質問随時設計図書に関する質問令和5年11月20日(月)設計図書に関する質問については、該当の期日までにメール又はFAXで回答する。入札参加資格確認通知書発行日(予定)令和5年11月9日(木)入札書指定到着期間令和5年11月27日(月)から令和5年11月28日(火)午後5時まで入札日時(予定) 令和5年11月29日(水)午前10時00分7.入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税額を含んだ金額を契約期間総額で記載すること。8.落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。9.支払条件(1) 支払方法 月払い(2) 前払い なし10.入札手続等本案件は、郵便入札とする。「郵便入札ガイドライン」を遵守すること。11.その他(1) 入札参加にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為及びその他疑惑を招くような行為を行わないこと。(2) 八幡市財務規則、八幡市競争入札心得を遵守すること。(3) 入札参加者申請書等の受付が終了した時点で、申請書提出者が2者未満の場合は他の入札方法に切り替える場合がある。(4) 本案件は、最低制限価格を設定しない。(5) 本案件は、予定価格を公表しない。本案件において、予定価格等の情報を市職員から得ようとする行為等を行った場合、本案件の参加を取消し、指名停止の措置を行う。(6) 本案件の入札回数は1回までとし、再入札は行わない。一般競争入札公告共通事項(郵便入札)1.入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、該当の公告に示す提出書類を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。また、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(1) 提出方法該当の公告に示す受付期間内に、提出書類を入札担当課へ持参又は郵送により提出すること。(2) その他ア 確認申請書及び資格確認資料の作成等に要する費用は、申請者の負担とし、提出された書類は返却しない。イ 提出書類はA4版で作成し、1部提出すること。ウ 提出された書類は、本市において無断使用することはない。エ 虚偽の記載をした者は、当該業務の入札への参加を認めないとともに、指名停止措置を行うことがある。2.入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、本市に対して、入札参加資格がないと認めた理由(欠格理由)について、任意の様式による書面を、通知を受けた日の翌日から起算して5日(閉庁日を含まない。)を経過する日まで(午前9時から午後5時まで(閉庁日及び正午から午後1時までを除く。))に持参した場合に限り、説明を求めることができる。(郵送又は電送によるものは受け付けない。)なお、説明を求められた場合は、書面を受理した日の翌日から起算して5日(閉庁日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対して書面により回答する。

3.入札保証金入札保証金の納付を免除する。4.契約保証金契約保証金の納付を免除する。5.契約書の作成落札者の決定後、7日以内に、契約書を作成すること。6.その他(1) 入札参加者は、本公告文、設計図書及び仕様書を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(3) 開札後、契約を締結するまでに落札者が指名停止措置等に該当する行為を行ったときは、当該落札決定を取り消すことがある。(4) 入札参加者が1名の場合は、入札を行わない。八幡市郵便入札ガイドライン入札書の送付方法配達日指定郵便(書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便に限る)又は持参(以下本ガイドラインにおいて「送付」という。)入札書の送付先〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75番地八幡市役所契約検査課 宛開札立会に関する事項入札参加者(入札参加者から委任を受けた代理人を含む)のうち開札立会を希望するものは、開札に立ち会うことができる。この場合においては、開札日時の前日の午後4時までに事前に申し出たうえで、開札日時に契約検査課で受け付ける。開札立会人は、立会者名簿に署名するものとする。入札方法入札は、記名押印をした入札書を入札用封筒に入れ、上記「入札書の送付方法」により、指定到着期間内に契約検査課へ到達するよう送付するものとする。入札用封筒には、入札件名、入札参加者の所在地及び商号または名称並びに配達日指定郵便においては配達指定日を記載しなければならない。入札の中止に関する事項入札書指定到着期間の満了時において、入札参加者が2者未満である場合は、入札を中止する。天災地変その他やむをえない事由により、入札参加者のうち2者以上の者の入札書が到着しなかった事が判明した場合、入札を延期又は中止することがある。入札の辞退に関する事項入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退するときは、入札辞退届を契約検査へ開札日時までに到着するよう送付するものとする。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない。ただし、入札辞退届を提出しない者は、今後の入札の指名について考慮する。無効な入札に関する事項次の各号の一に該当する入札は、無効とする。(1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 同じ入札に2以上の入札書(他人の代理人としての入札を含む。)を送付した者のした入札(3) 入札に関し連合等の不正行為を行った者のした入札(4) 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書による入札(5) 開札立会において入札関係職員の指示に従わない等、入札場の秩序を乱した者のした入札(6) 上記「入札書の送付方法」以外の方法により提出された入札(7) 上記「入札書指定到着期間」以外に到着した入札(8) 入札用封筒に必要事項が記載されていない入札(9) 入札用封筒に記載された入札件名と同封された入札書の入札件名が異なる入札(10) 公告又は通知により特に指定した場合を除き、1通の入札用封筒に複数の入札書を入れた入札(11) その他、入札条件に違反した入札その他特記事項(1) 入札参加にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為及び、その他疑惑を招くような行為を行わないこと。(2) 八幡市競争入札心得を遵守すること。(3) 入札書の送付に係る費用は、入札参加者の負担とする。(4) 郵便事故等により入札書が指定到着期間内に契約担当課へ到着しなかったことに対し、異議を申し立てることはできない。

可燃・不燃・プラマーク製品収集運搬業務委託(令和6年度開始 更新1台分)仕様書1 委託業務名可燃・不燃・プラマーク製品収集運搬業務委託(令和6年度開始 更新1台分)2 業務委託期間契約日から令和11年(2029年)3月31日までなお、契約書締結日の翌日から令和6年3月31日までの業務詳細については、業務従事者の研修期間及び引継ぎ期間とする。収集運搬作業は令和6年4月1日から実施する。3 業務委託箇所市内一部地域(市が指定する地域)とする。4 業務委託範囲 (詳細別紙)(1)燃やすごみ(以下「可燃」という。)・燃やさないごみ(以下「不燃」という。)・プラマーク製品の収集と指定場所への運搬・搬入(2)違反ごみ等に対する啓発シールの貼付(3)業務報告書の作成及び市への提出(4)収集もれ・その他の場合の再収集及び状況報告5 業務委託基準業務の実施にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「道路交通法」等関連の法規・通達・条例、本仕様書により、常に善良なる一般廃棄物等収集業務受託者として、誠意を持って市民サービス及び環境保全にあたらなければならない。業務細目の目次1 業務遂行に必要な人員及び機材等(1)人員・機材関係①収集車輌について②運転手・作業員について(2)連絡体制2 業務委託範囲の詳細(1)可燃・不燃・プラマーク製品の収集と指定場所への運搬・搬入①収集日②業務時間③収集場所④搬入場所⑤収集の対象⑥収集作業の内容⑦搬入関係(2)違反ごみ等に対する啓発シールの貼付(3)業務報告書の作成及び市への提出(4)収集もれ・その他の場合の状況報告、再収集①収集もれの対応について②待機3 その他(1)交通事故等について(2)令和4年度の八幡市の収集実績(参考)について(3)委託料の支払いについて(4)研修等の実施について(5)提出書類について(6)特記事項業務詳細1 業務遂行に必要な人員及び機材等(1)人員・機材関係収集車輌(塵芥車1台)運転手 1名作業員 2名計 3名 乗車作業服、ほうき、ちりとり等その他 下記1、2、31 不測の事態に備えるため、予備車輌を確保すること。2 欠員が生じないよう予備人員を確保すること。3 受託者には市から、収集地図(コース)・八幡市ごみの分け方、出し方の冊子を交付する。また違反ごみ啓発シールを交付する。① 収集車輌について・車輌は、自動車検査証の「車体の形状」が「塵芥車」であること。・車輌の大きさは、3.5トン級塵芥車(反転装置付)、最大積載量2.8トン以上とする。・車輌台数は1台とする。但し、車検や故障等に対処できる予備車輌を保有すること。・使用車輌は、回収した使用済み乾電池、カセットガスボンベ等(以下「乾電池等」という。)を積載する装置を装備した車輌とすること。・収集運搬使用車輌の車体色は、市直営収集車と同色は避けること。・車体側部及び後部のわかりやすい場所に受託者名を明記すること。・車体側部及び後部に「八幡市委託」と明記すること。(マグネット不可)・本業務に使用する車輌は、他の業務に使用しないこと。・使用車輌は、原則として低公害車又は最新の排気ガス規制基準適合車であること。②運転手・作業員について・本業務は、八幡市一般廃棄物処理実施計画等に基づき、市民の協力のもとに行う業務であるため、常に市民の理解と協力が得られるよう特段の配慮を持って業務を遂行すること。・作業安全上の観点から、運転手を含め3名で作業を行うこと。・受託者名等の入った統一の作業服を着用すること。・市民の分別に関する質問等に答えられるよう研修すること。・本業務遂行中は、業務に専念し、業務以外の行動(買物、飲食等)は行わないこと。・業務中の休憩については、受託者の事務所又は搬入施設内で行うこと。・運転手や作業員が有給休暇取得や疾病により欠員が生じる場合であっても、必要な予備人員を確保し、常時受託業務を円滑に遂行できる人員体制を確立すること。・受託業務に携わる者の半数以上が、入社1年目以上のものであること。(2)連絡体制・受託者は電話番号を明らかにする他、作業時間中は常に連絡をできるようにすること。また、携帯電話等を携帯するなど作業員に連絡が取れるようにしておくこと。・事務連絡等のため、毎朝の収集前に市担当課に立ち寄ること。2 業務委託範囲の詳細(1)可燃・不燃・プラマーク製品の収集と指定場所への運搬・搬入市が貸与する「収集場所位置図」と「八幡市の家庭ごみの分け方・出し方」冊子を参考とし、市が指定する収集場所において収集し、指定搬入場所へ運搬・搬入すること。① 収集日・可燃は毎週 月・火・木・金曜日の午前。・不燃・プラマーク製品は、毎週 月・火・木曜日の午後及び水曜日は午前、午後。なお、上記当該日が祝日・休日でも収集を行うこと。・休日は土曜日、日曜日及び12月31日から1月3日の間とする。・年末年始や連休など、多量のごみの発生が予測される日の業務については、増車等して積み残しがないよう対応すること。② 業務時間出 務 先 :八幡市役所環境業務課午前の地域 :8時~12時午後の地域 :13時~17時搬入可能時間:8時30分~16時・収集作業は、午前の地域は8時から12時まで、午後の地域は13時から16時までに行うこと。(時間厳守)・事故等特別な事情により、収集業務が12時及び16時を超える場合は事前に市担当課に報告し指示に従うこと。・搬入作業は、毎日16時までに完了すること。また、翌日の搬入は特別の事情により市の許可がある場合を除き、行ってはならない。③ 収集場所・可燃は、市が指定する地域を月・火・木・金曜日の午前に収集する。・不燃は、市が指定する地域を月・火・水・木曜日の午後に収集する。・プラマーク製品は、市が指定する地域を月・火・木曜日の午後及び水曜日は午前に収集する。・市が指定する地図(コース図)を貸与するので、それを参考に収集作業を行うこと。・収集作業は、コース図にある道をすべて通り、戸別収集すること。基本的に道路の両側収集となるが、地図に別途指示がある場合は、片道のみを収集すること。・道路幅員が狭く塵芥車が進入できない場合は、集積場所と塵芥車までの間を歩行によるごみ袋の搬送で行うこと。・市が把握した工事などによる交通遮断等の情報については、受託者に予め連絡を行うものとする。

一般的な対応としては、車輌が通行できる場合は、ガードマン等の指示に従い、進入して収集を行うこととし、通行が不可能な場合については、市は通行可能場所への収集対象物の振り分けを手配するので、受託者は臨時定点として対応すること。・緊急工事等により市が把握できない交通遮断があった場合は、現場のガードマンの指示に従って収集すること。・前記の工事等でどうしても収集できない場合は、速やかに市担当課に連絡すること。・収集場所によっては、バックでの進入が必要となる場合もあるので、特に注意して作業すること。④ 搬入場所・可燃・不燃・プラマーク製品については、城南衛生管理組合 沢中継施設(八幡市八幡沢1番地)に搬入すること。・搬入場所については、それぞれの搬入場所の職員(城南衛生管理組合の職員)の指示に従うこと。・搬入車輌の重量計量等のため、事前に計量等を行うので留意すること。⑤ 収集の対象・可燃・不燃・プラマーク製品及び乾電池等⑥ 収集作業の内容・本作業は、各収集場所に出されている45リットル以下の透明または白色半透明のビニール袋に入った可燃・不燃・プラマーク製品を収集車輌に積み込む作業である。・可燃については、午前中収集となるため収集が終了した段階で沢中継施設に搬入する。(搬入回数は午前2回)・不燃・プラマーク製品については、月・火・木曜日は午後の収集となる。最初(1回目)にプラマーク製品を回収し、沢中継施設に搬入する。次(2回目)に不燃を回収し、沢中継施設に搬入する。水曜日については、午前にプラマーク製品を回収し、沢中継施設に搬入する。午後に不燃を回収し、沢中継施設に搬入する。・作業については、事故のないよう安全に行うこと。・雨天時など荒天時にも収集を行うこと。ただし、積雪・台風など収集に大きく支障が生じる時は、収集を延期・中止することがあるので、協議すること。(なお、延期の場合、土曜日・日曜日に振り替えることがあるので対応すること。)・収集にあたっては、収集物の飛散などを防止するために、適切な処置を施すこと。万一、飛散等により周辺を汚損した場合は直ちに清掃等を行うこと。・収集作業時にごみネット、ごみ籠やごみペール等がある場合は、丁寧に扱い、またごみネットについては収集後たたんで置くこと。なお、収集が原因でこれらを破損させた場合は、速やかに報告するとともに責任を持って弁償等による原状回復を行うこと。⑦ 搬入関係・搬入にあたっては、収集物の飛散及び落下を防止するため適切な処置を施すこと。万一、飛散・落下等により周辺を汚損した場合は直ちに清掃等を行うこと。(2)違反ごみ等に対する啓発シールの貼付・受託者は、ごみの出し方等のマナーが守られていないごみに対して、啓発シールを貼付すること。判断に困った場合は、対象物について市担当課に速やかに報告し、指示を受けること。必要な場合は、対象物を市担当課まで持参すること。・詳細については、別途受託者に研修を行うものとする。・八幡市の家庭ごみの出し方・分け方冊子を交付するので参考にすること。(3)業務報告書の作成及び市への提出車輌ごと・収集日ごとに、収集日・曜日・天候・運転者名・作業員名・当日走行距離(作業開始時の距離メーターの数値、作業終了時の距離メーターの数値含む)、作業従事時間、搬入回数、収集量をまとめ、月報として作成し、翌月の5日までに報告すること。併せて、計量伝票を搬入時間順に綴って、翌日(金曜日の場合は月曜日)に市に引き渡すこと。(4)収集もれ・その他の場合の状況報告、再収集①収集もれの対応について市は、住民からの収集もれ等の通報があったときは、受託者に状況確認を行うものとする。状況確認後、後出しごみ・不適正ごみであっても市の判断で収集を指示することがあるので対応すること。基本的な対応については、以下のとおりとする。(収集もれの細部について)・収集もれ分の収集は、市より指示のあった当日中に収集すること。(この場合に限り、翌日分と合わせての搬入を認める。)・工事等が原因で、どうしても収集できないところがあった場合は、速やかに市担当課に連絡すること。対応を別途指示するので、指示に従うこと。なお、この対応を怠った場合は、収集もれとして再度収集を命じることがある。②待機収集もれ等の対応のため、午後5時までは会社事務所に待機して市の連絡に対応できる体制をとること。なお、緊急時の連絡及び対応のため、午後5時以降についても、連絡先を明らかにしておくこと。3 その他(1)交通事故等について・負傷者が発生した場合は、直ちに応急処置をとるなどの救護措置をとること。その後必ず警察署等に連絡し、事故処理をするなど、道路交通法等に則った処置をすること。また、いかなる事故の場合についても市に速やかにその旨報告すること。・運転手・作業員の研修を行うなど、交通事故及び作業中の事故が発生しないよう努めること。(2)令和4年度の八幡市の収集実績(参考)について別紙参照。なお、搬入量は、本契約に影響しないものとする。(多くても少なくても契約金額は変動しないものとする。)(3)委託料の支払いについて・支払いは、請求に基づき契約金額の60分の1相当額を毎月支払う。請求については、月毎の報告書(月報)及び計量伝票とともに、請求書で行うこと。・事業実施の準備にかかる費用等については、市からは支払わないものとする。(4)研修等の実施について・契約締結後から業務実施までの間、受託者は市が行う収集方法や収集コース、市民啓発などの研修を受けること。・受託者は計画に基づき、自らまたは、業務担当者に必要に応じて研修に出席をさせること。・委託期間中も必要に応じ研修や会議を実施するので、内容に応じ各担当者の出席をさせること。(5)提出書類について① 賃金台帳(契約時提出要)② 社会保険資格取得の写し(契約時提出要)③ 雇用保険資格取得の写し(契約時提出要)④ 受託車輌の前面・側面・後部のカラー写真(契約時提出要)⑤ 受託車輌の自動車検査証の写し(契約時提出要)⑥ 従業員リスト(契約時提出要)※④及び⑤については、受託車輌の変更が生じた場合、速やかに提出すること。(6)特記事項・社屋及び受託車輌等の保管場所において近隣住民から苦情等がないこと。・一般廃棄物収集業務の実績経験が過去3年以上あること。・市の清掃行政に関する方針の変更等に伴い、収集地区、回数等の体制変更を行うことがある。

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第4条第3項により、再委託は厳に禁止する。・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第4条第1項の基準を満たすこと。・業務に関し、市から指導等があった場合は速やかに改善を図ること。・市の指導に従わない場合は、契約を解除することができる。・本委託契約の満了(令和10年度末・2029年3月31日)に伴い、次期受託者が新たに決定した際は、業務の円滑な継続遂行が図られるよう、現受託者は市の指示に従い、次期受託者に業務の引き継ぎを行うものとする。・市の担当課は、環境業務課とする。

可燃・不燃・プラマーク製品収集業務委託 詳細仕様書1. 曜日別 1日の走行距離(参考)午 後 合 計可 燃 プラマーク製品 不燃・プラ (単位:㎞)月曜日 40.4 - 28.5 68.9 期間 : 令和6年4月1日~令和11年3月31日までの5年間。

火曜日 35.3 - 32.8 68.1 車種 : 3.5t 塵芥車1台。

水曜日 - 31.9 31.9 63.8木曜日 40.4 - 23.4 63.8 注) 沢中継施設から市役所までの距離は、片道3.0㎞で計算。

金曜日 35.3 - - 35.32. 可燃/不燃・プラ別 曜日別収集地域と走行距離区 分 曜 日 距 離月・木(午前) 40.4㎞火・金(午前) 35.3㎞月曜日(午後) 28.5㎞火曜日(午後) 32.8㎞水曜日(午前) 31.9㎞ 〃 (午後) 31.9㎞木曜日(午後) 23.4㎞午 前男山泉地区(東側)・男山吉井地区・八幡月夜田・中ノ山の一部地区男山泉地区(東側)・男山吉井地区・八幡月夜田・中ノ山の一部地区男山長沢地区(東側)収集地域可燃不燃プラマーク製品男山泉・長沢地区男山吉井・松里・八幡月夜田・中ノ山・安居塚・福禄谷の一部地区男山泉・長沢地区(西側)男山松里・八幡安居塚・中ノ山・福禄谷の一部地区