入札情報は以下の通りです。

件名町道上春別原野54線舗装修繕工事
種別工事
公示日または更新日2024 年 4 月 10 日
組織北海道別海町
取得日2024 年 4 月 10 日 19:06:19

公告内容

別海町告示第108号町道上春別原野54線舗装修繕工事について、次のとおり簡易公募型指名競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、入札参加希望者を次により公募します。

令和6年4月10日別海町長 曽 根 興 三1 工 事 名 町道上春別原野54線舗装修繕工事2 工事場所 別海町大成3 工 期 6月下旬からおおむね139日間4 工事概要 舗装修繕工 L=680m W=5.5m5 分別解体等の実施の義務付けこの工事は、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等の実施が義務付けられた工事であること。

6 週休2日設定工事について本工事は「週休2日設定工事」の対象工事である。

7 応募者に必要な主な要件入札参加希望者は、単体企業であって、次の要件を全て満たしていること。

ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項の規定に該当しないものであること。

イ 別海町における舗装工事の競争入札参加資格がA等級又はB等級に格付されていること。

ウ 入札執行の日までの間に、別海町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成24年別海町訓令第52号)の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。

エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の別海町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。

オ 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する特定建設業者又は一般建設業者であり、かつ、根室振興局管内に建設業法第3条に規定する営業所(「営業所」とは、建設業許可申請書別表の「主たる営業所」又は「その他の営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。)を有し、かつ、アスファルトフィニッシャーを有する者であること。ただし、一般建設業者が下請代金の額(その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の総額)が4,500万円以上となる下請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。

カ 本工事に対応する建設業法の許可業種について、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。

キ 過去15年間(平成21年度以降)に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事を元請として施工した実績を有する者であること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合に限るものとする。

ク 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者(4,500万円以上の下請がある場合)又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者で、入札参加申請書の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。ただし、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合の技術者の専任は要しないものとする。

ケ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。ただし、常駐について、当該工事が「別海町建設工事請負における現場代理人常駐義務緩和措置に関する基準」に該当するときは、この限りではない。

コ 本工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

7 簡易公募内容説明書等の配付期間等簡易公募内容説明書及び簡易公募型指名競争入札参加申請用紙は次のとおり配付する。

(1)配付期間 令和6年4月11日(木)から令和6年5月2日(木)まで(別海町の休日に関する条例(平成2年条例第26号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)の毎日午前8時45分から午後5時30分まで。

(2) 配付場所 野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場総務部財政課(3) 配付方法 送付又はファクシミリでは行わないので、上記の場所で直接受け取るか、次の別海町ホームページからダウンロードとする。

https://betsukai.jp/sangyo/nyusatsu/info/kanikoubo/(4) 費 用 無料とする。

8 入札参加申請書等の提出期間等入札参加希望者は、簡易公募型指名競争入札参加申請書に関係書類を添付して提出しなければならない。

(1) 提出期間 令和6年4月11日(木)から令和6年5月2日(木)まで(休日を除く。)の毎日午前8時45分から午後5時30分まで。

(2) 提出場所 野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場総務部財政課(3) 提出方法 持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。

9 その他(1) 詳細は、簡易公募内容説明書による。

(2) その他不明な点は、別海町役場総務部財政課契約管財担当者(電話 0153-74-9505)に照会すること。

簡易公募内容説明書町道上春別原野54線舗装修繕工事に係る簡易公募型指名競争入札(以下「入札」という。)の簡易公募内容は次のとおりとする。

令和6年4月10日別海町長 曽 根 興 三1 入札に付する工事の内容(1) 工 事 名 町道上春別原野54線舗装修繕工事(2) 工事場所 別海町大成(3) 工 期 6月下旬からおおむね139日間(4) 工事概要 舗装修繕工 L=680m W=5.5m(5) 分別解体等の実施の義務付けこの工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから、特記仕様書に特定建設資材廃棄物、搬出数量等が記載された場合は、それを参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと。

(6) 週休2日設定工事についてア 本工事は「週休2日設定工事」の対象工事である。

イ 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。

2 応募者に必要な主な要件入札参加希望者は、単体企業であって、次の要件を全て満たしていること。

ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項の規定に該当しないものであること。

イ 別海町における舗装工事の競争入札参加資格がA等級又はB等級に格付されていること。

ウ 入札執行の日までの間に、別海町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成24年別海町訓令第52号)の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。

エ 会社更生法(平成14年法律第154号 )に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の別海町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。

オ 建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者又は一般建設業者であり、かつ、根室振興局管内に建設業法第3条に規定する営業所(「営業所」とは、建設業許可申請書別表の「主たる営業所」又は「その他の営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。)を有し、かつ、アスファルトフィニッシャーを有するものであること。ただし、一般建設業者が下請代金の額(その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の総額)が4,500万円以上となる下請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。

カ 本工事に対応する建設業法の許可業種について、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。

キ 過去15年間(平成21年度以降)に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模以上と認められる工事を元請として施工した実績を有する者であること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合に限るものとする。

ク 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者(4,500万円以上の下請がある場合)又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者で、入札参加申請書の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。ただし、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合の技術者の専任は要しないものとする。

ケ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。ただし、常駐について、当該工事が「別海町建設工事請負における現場代理人常駐義務緩和措置に関する基準」に該当するときは、この限りではない。

コ 本工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

3 入札の参加申請(1) 申請書等入札参加希望者は、簡易公募型指名競争入札参加申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。

ア 類似工事等施工等実績調書イ 類似工事等施工等実績を証明する書面(工事等実績証明書又は契約書等の写し並びに共同企業体協定書及び経常共同企業体附属協定書の写し)ウ アスファルトフィニッシャーの保有を証明する書類エ その他(ア)応募要件確認表(イ)過去の工事実績を証明する契約書及び受渡書等の写し(2) 申請書の配布方法ア 簡易公募型指名競争入札の参加申請書は、(3)の提出期間中(4)の提出場所で直接受け取るか、次の別海町のホームページからダウンロードする。

https://betsukai.jp/sangyo/nyusatsu/info/kanikoubo/イ 送付又はファクシミリによる配付は行わない。

(3) 提出期間令和6年4月11日(木)から令和6年5月2日(木)まで(別海町の休日に関する条例(平成2年条例第26号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)毎日午前8時45分から午後5時30分まで(4) 提出場所野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場総務部財政課(5) 提出方法持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。

(6) その他ア 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。

イ 提出された資料は、返却しない。

ウ 提出された資料は、無断で他に使用しない。

4 入札参加者の指名入札参加者は、申請者の中から、指名選考委員会において選考し、その結果を速やかに書面により通知するものとする。

5 指名されなかった者に対する理由の説明(1) 指名されなかった者(以下「非指名者」という。)は、非指名の通知の日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、書面により指名されなかった理由について説明を求めることができる。

なお、書面は3の(4)の提出場所に持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。

(2) 説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に書面により回答する。

6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の100 分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア 保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したとき。

イ 政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で過去2年間に町、国(公社、公団を含む。以下同じ。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であることを、あらかじめ証明したものであり、その者が当該契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(2) 契約保証金契約を締結しようとする者は、契約金額の100 分の10 に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したとき。

イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関との間に工事履行保証委託契約を締結し、町を債権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。

7 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧等(1) 入札参加希望者は、設計図書等を閲覧又は複写することができる。

ア 閲覧期間令和6年4月11日(木)から令和6年5月2日(木)まで(休日を除く。)毎日午前8時45分から午後5時30分までイ 閲覧場所野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場資料閲覧コーナー(2) 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参により提出すること。

ア 受付期間令和6年4月11日(木)から令和6年5月2日(木)まで(休日を除く。)毎日午前8時45分から午後5時30分までイ 受付場所野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場総務部財政課(3) 質問に対する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。

ア 閲覧期間令和6年4月30日(火)から令和6年5月2日(木)まで(休日を除く。)毎日午前8時45分から午後5時30分までイ 閲覧場所野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場資料閲覧コーナー8 支払条件(1) 前金払及び中間前金払前金払は契約金額の4割に相当する額以内、中間前金払は契約金額の2割に相当する額以内とします。

9 契約書作成の要否必要とする。なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、別海町議会の議決を要する工事であるので、落札者を決定した場合は仮契約を締結し、別海町議会の議決を得たときには本契約を締結する。

10 再苦情申立て(1) 非指名者に対する理由の説明に不服がある者は、非指名者に対する理由の説明の日の翌日から起算して7日以内に書面により再苦情の申立てを行うことができる。

なお、書面は持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。

(2) 再苦情申立てに関する審議は別海町建設工事入札参加資格審査委員会が行う。

(3) 書面の提出先及び再苦情申立てに関する手続きの問い合わせ先は、次の場所とする。

野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場総務部財政課11 その他その他入札に関し不明な点は、別海町役場総務部財政課契約管財担当(電話 0153-74-9505) に照会すること。

別記 簡易公募内容説明書「2 応募に必要な要件」の説明2のカ関係本工事に対応する建設業法の許可業種は舗装工事業です。

2のキ関係本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事は次のとおりです。

・道路舗装工 延長L=450m以上2のク関係① 国家資格を有する主任技術者とは、1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士又は技術士(建設部門)の資格を有する者です。また、これと同等以上の資格を有する者とは、建設業法第15条第2号のハの規定に該当する者です。

② 監理技術者は、①の要件を満たし、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者資格者証を有し、かつ、過去5年以内に監理技術者講習を受講した者です。

2のコ関係本工事に係る設計業務等の受託者は、「岩浅測量設計有限会社」です。当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次の①又は②に該当する者です。

① 当該受託者の発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者