入札情報は以下の通りです。

件名イーストタウン寿団地公営住宅改修建築工事(4号棟)
種別工事
公示日または更新日2024 年 4 月 10 日
組織北海道別海町
取得日2024 年 4 月 10 日 19:06:19

公告内容

別海町告示第109号イーストタウン寿団地公営住宅改修建築工事(4号棟)について、次のとおり簡易公募型指名競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、入札参加希望者を次により公募します。

令和6年4月10日別海町長 曽 根 興 三1 工 事 名 イーストタウン寿団地公営住宅改修建築工事(4号棟)2 工事場所 別海町別海3 工 期 6月下旬からおおむね225日間4 工事概要 補強コンクリートブロック造2階建て 1棟8戸延床面積 739.73㎡、建築改修工事一式5 週休2日設定工事について本工事は「週休2日設定工事」の対象工事である。

6 応募者に必要な主な要件入札参加希望者は、単体企業又は経常共同企業体であって、単体企業にあっては(1)の要件を、経常共同企業体にあっては、(2)の要件を全て満たしていること。

(1) 単体企業の主な要件ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項の規定に該当しないものであること。

イ 別海町における建築工事の競争入札参加資格がA等級又はB等級に格付されていること。

ウ 入札執行の日までの間に、別海町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成24年別海町訓令第52号)の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。

エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の別海町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。

オ 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する特定建設業者又は一般建設事業者であり、かつ、別海町内に建設業法第3条に規定する営業所(「営業所」とは、建設業許可申請書別表の「主たる営業所」又は「その他の営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。)を有する者であること。

ただし、一般建設業者が下請代金の額(その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の総額)が7,000万円以上となる下請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。

カ 本工事に対応する建設業法の許可業種について、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。

キ 過去15年間(平成21年度以降)に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事を元請として施工した実績を有する者であること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合に限るものとする。

ク 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者(7,000万円以上の下請がある場合)又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者で、入札参加申請書の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。ただし、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合の技術者の専任は要しないものとする。

ケ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。ただし、常駐について、当該工事が「別海町建設工事請負における現場代理人常駐義務緩和措置に関する基準」に該当するときは、この限りではない。

(2) 経常共同企業体の主な要件ア 経常共同企業体は、(1)のイ、ウ、ク及びケの要件を全て満たしていること。

イ 経常共同企業体の構成員は、(1)のア、イ、ウ、エ、カ、及びクの要件を全て満たしていることとし、キの要件については構成員の1社以上がその要件を満たしていること。

ただし、クの要件については、工事1件の請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額にあっては、全ての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を工事現場に専任で配置することとするが、工事1件の請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額の3倍未満であり、構成員の何れかが技術者を専任で配置する場合においては、他の構成員は技術者を兼任若しくは国家資格を有しない主任技術者を専任で配置することができる。

ウ 経常共同企業体の構成員は、特定建設業者又は一般建設業者であり、かつ北海道内に営業所を有する者で、うち1社以上は別海町内に営業所を有する者であること。ただし、一般建設業者が下請代金の額(その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の総額)が7,000万円以上となる下請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。

エ 構成員の組合せは、同一等級又は直近等級に格付されている2社又は3社による組合せとし、各構成員の出資比率は、均等割の60パーセント以上であること。

オ 本工事の入札に参加する経常共同企業体の構成員は、単体企業、他の経常共同企業体の構成員又は協同組合等の構成員として参加する者でないこと。

6 簡易公募内容説明書等の配付期間等簡易公募内容説明書及び簡易公募型指名競争入札参加申請用紙は次のとおり配付する。

(1) 配付期間 令和6年4月11日(木)から令和6年5月2日(木)までの(別海町の休日に関する条例(平成2年条例第26号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)毎日午前8時45分から午後5時30分まで。

(2) 配付場所 野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場総務部財政課(3) 配付方法 送付又はファクシミリでは行わないので、上記の場所で直接受け取るか、次の別海町ホームページからダウンロードとする。

https://betsukai.jp/sangyo/nyusatsu/info/kanikoubo/(4) 費 用 無料とする。

7 入札参加申請書等の提出期間等入札参加希望者は、簡易公募型指名競争入札参加申請書に関係書類を添付して提出しなければならない。

(1) 提出期間 令和6年4月11日(木)から令和6年5月2日(木)まで(休日を除く。)の毎日午前8時45分から午後5時30分まで。

(2) 提出場所 野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場総務部財政課(3) 提出方法 持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。

8 その他(1) 詳細は、簡易公募内容説明書による。

(2) その他不明な点は、別海町役場総務部財政課契約管財担当者(電話 0153-74-9505)に照会すること。

簡易公募内容説明書イーストタウン寿団地公営住宅改修建築工事(4号棟)に係る簡易公募型指名競争入札(以下「入札」という。)の簡易公募内容は次のとおりとする。

令和6年4月10日別海町長 曽 根 興 三1 入札に付する工事の内容(1) 工 事 名 イーストタウン寿団地公営住宅改修建築工事(4号棟)(2) 工事場所 別海町別海(3) 工 期 6月下旬からおおむね225日間(4) 工事概要 補強コンクリートブロック造2階建て 1棟8戸延床面積 739.73㎡、建築改修工事一式(5) 週休2日設定工事についてア 本工事は「週休2日設定工事」の対象工事である。

イ 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。

2 応募者に必要な主な要件入札参加希望者は、単体企業又は経常共同企業体であって、単体企業にあっては(1)の要件を、経常共同企業体にあっては(2)の要件を全て満たしていること。

(1) 単体企業の主な要件ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項の規定に該当しないものであること。

イ 別海町における建築工事の競争入札参加資格がA等級又はB等級に格付されていること。

ウ 入札執行の日までの間に、別海町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成24年別海町訓令第52号)の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。

エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の別海町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。

オ 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する特定建設業者又は一般建設事業者であり、かつ、別海町内に建設業法第3条に規定する営業所(「営業所」とは、建設業許可申請書別表の「主たる営業所」又は「その他の営業所」の欄に記載されているものをいう。以下同じ。)を有する者であること。ただし、一般建設業者が下請代金の額(その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の総額)が7,000万円以上となる下請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。

カ 本工事に対応する建設業法の許可業種について、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。

キ 過去15年間(平成21年度以降)に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模以上と認められる工事を元請として施工した実績を有する者であること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合に限るものとする。

ク 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者(7,000万円以上の下請がある場合)又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者で、入札参加申請書の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。ただし、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合の技術者の専任は要しないものとする。

ケ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。ただし、常駐について、当該工事が「別海町建設工事請負における現場代理人常駐義務緩和措置に関する基準」に該当するときは、この限りではない。

(2) 経常共同企業体の主な要件ア 経常共同企業体は、(1)のイ、ウ、ク及びケの要件を全て満たしていること。

イ 経常共同企業体の構成員は、(1)のア、イ、ウ、エ、カ及びク要件を全て満たしていることとし、キの要件については構成員の1社以上がその要件を満たしていること。

ただし、クの要件については、工事1件の請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額にあっては、全ての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有する者を工事現場に専任で配置することとするが、工事1件の請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額の3倍未満であり、構成員の何れかが技術者を専任で配置する場合においては、他の構成員は技術者を兼任若しくは国家資格を有しない主任技術者を専任で配置することができる。

ウ 経常共同企業体の構成員は、特定建設業者又は一般建設業者であり、かつ北海道内に営業所を有する者で、うち1社以上は別海町内に営業所を有する者であること。ただし、一般建設業者が下請代金の額(その工事に係る下請契約が複数あるときは下請代金の額の総額)が7,000万円以上となる下請契約を締結することは、建設業法違反となるので注意すること。

エ 構成員の組合せは、同一等級又は直近等級に格付されている2社又は3社による組合せとし、各構成員の出資比率は、均等割の60パーセント以上であること。

オ 本工事の入札に参加する経常共同企業体の構成員は、単体企業、他の経常共同企業体の構成員又は協同組合等の構成員として参加する者でないこと。

3 入札の参加申請(1) 申請書等入札参加希望者は、簡易公募型指名競争入札参加申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。

ア 類似工事等施工等実績調書イ 類似工事等施工等実績を証明する書面(工事等実績証明書又は契約書等の写し並びに共同企業体協定書及び経常共同企業体附属協定書の写し)ウ その他(ア) 応募要件確認表(イ) 過去の工事実績を証明する契約書及び受渡書等の写し(2) 申請書の配布方法ア 簡易公募型指名競争入札の参加申請書は、(3)の提出期間中(4)の提出場所で直接受け取るか、次の別海町のホームページからダウンロードする。

https://betsukai.jp/sangyo/nyusatsu/info/kanikoubo/イ 送付又はファクシミリによる配付は行わない。

(3) 提出期間令和6年4月11日(木)から令和6年5月2日(木)までの(別海町の休日に関する条例(平成2年条例第26号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)毎日午前8時45分から午後5時30分まで(4) 提出場所野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場総務部財政課(5) 提出方法持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。

(6) その他ア 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。

イ 提出された資料は、返却しない。

ウ 提出された資料は、無断で他に使用しない。

4 入札参加者の指名入札参加者は、申請者の中から、指名選考委員会において選考し、その結果を速やかに書面により通知するものとする。

5 指名されなかった者に対する理由の説明(1) 指名されなかった者(以下「非指名者」という。)は、非指名の通知の日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、書面により指名されなかった理由について説明を求めることができる。

なお、書面は3の(4)の提出場所に持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。

(2) 説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に書面により回答する。

6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の100 分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア 保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したとき。

イ 政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で過去2年間に町、国(公社、公団を含む。以下同じ。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であることを、あらかじめ証明したものであり、その者が当該契約を締結しないおそれがないと認められるとき。なお、共同企業体の場合にあっては、構成員の1者以上が、規模を除いてこの条件に該当する者であることとし、本要件による場合は、申請時にその事実を証明する関係書類(契約書及び受渡書の写し等)を提出すること。

(2) 契約保証金契約を締結しようとする者は、契約金額の100 分の10 に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したとき。

イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関との間に工事履行保証委託契約を締結し、町を債権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。

ウ 政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する共同企業体で、その構成員の全員が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であることを、あらかじめ証明した場合で、その共同企業体が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

7 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧等(1) 入札参加希望者は、設計図書等を閲覧又は複写することができる。

ア 閲覧期間令和6年4月11日(木)から令和6年5月2日(木)まで(休日を除く。)の毎日午前8時45分から午後5時30分までイ 閲覧場所野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場資料閲覧コーナー(2) 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参により提出すること。

ア 受付期間令和6年4月11日(木)から令和6年5月2日(木)まで(休日を除く。)の毎日午前8時45分から午後5時30分までイ 受け付け場所野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場総務部財政課(3) 質問に対する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。

ア 閲覧期間令和6年4月30日(火)から令和6年5月2日(木)まで(休日を除く。)の毎日午前8時45分から午後5時30分までイ 閲覧場所野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場資料閲覧コーナー8 支払条件(1) 前金払及び中間前金払前金払は契約金額の4割に相当する額以内、中間前金払は契約金額の2割に相当する額以内とします。

9 契約書作成の要否必要とする。なお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、別海町議会の議決を要する工事であるので、落札者を決定した場合は仮契約を締結し、別海町議会の議決を得たときには本契約を締結する。

10 再苦情申立て(1) 非指名者に対する理由の説明に不服がある者は、非指名者に対する理由の説明の日の翌日から起算して7日以内に書面により再苦情の申立てを行うことができる。

なお、書面は持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。

(2) 再苦情申立てに関する審議は別海町建設工事入札参加資格審査委員会が行う。

(3) 書面の提出先及び再苦情申立てに関する手続きの問い合わせ先は、次の場所とする。

野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場総務部財政課11 その他その他入札に関し不明な点は、別海町役場総務部財政課契約管財担当(電話 0153-74-9505)に照会すること。

別記 簡易公募内容説明書「2 応募に必要な要件」の説明2の(1)のカ関係本工事に対応する建設業法の許可業種は建築工事業です。

2の(1)のキ関係本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事は次のとおりです。

①発注者 国、地方公共団体、建設業法施行令第45条に規定する公共法人、建設業法施行規則第18条に定める法人、国家公務員共済組合、地方職員共済組合、公立学校共済組合②構 造 非木造③規 模 延べ床面積が200㎡を超える新築、改築、増築、改修工事に係る建築工事2の(1)のク関係本工事に係る設計業務等の受託者は、「株式会社日本技建」です。当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次の①又は②に該当する者です。

① 国家資格を有する主任技術者とは、1級若しくは2級建築施工管理技士又は1級若しくは2級建築士の資格を有する者です。また、これと同等以上の資格を有する者とは、建設業法第15条第2号のハの規定に該当する者です。

② 監理技術者は、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者資格者証を有し、かつ、過去5年以内に監理技術者講習を受講した者です。