入札情報は以下の通りです。

件名北海道深川市あけぼの町 2095 番 50 外1箇所用地確定測量業務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 6 月 17 日
組織厚生労働省
取得日2024 年 6 月 17 日 20:09:38

公告内容

入 札 公 告予算決算及び会計令第74条の規定により、下記のとおり一般競争入札を執行するので公告する。令和6年6月17日 支出負担行為担当官北海道労働局総務部長 菊田 正明記1.競争入札に付する事項(1)件 名 北海道深川市あけぼの町2095番50外1箇所用地確定測量業務(2)仕 様 仕様書による(3)業務期間 契約の日から7日以内に着手し、令和6年9月30日までに完了すること。(4)業務場所 北海道深川市あけぼの町2095番50、北海道富良野市末広町4531番2、4531番3(5)入札方法 入札金額は総価を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載して提出すること。なお、本業務に係る入札は、電子調達システムによる入札または紙による事前入札(郵送可)とする。2.競争入札参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)労働関係法令を遵守していること。(5)令和5・6年度の厚生労働省競争参加資格において、資格区分が「測量・建設コンサルタント等競争参加資格」のうち、工種区分が「測量」(北海道地区)でB~C等級に格付けされたものであること。(6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(7)この入札書提出期限の直近一年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ下記3(1)に照会すること。(8)資格審査に係る申請書又は添付書類等に虚偽事実を記載していないと認められる者であること。(9)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。3.入札書の提出場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒060-8566 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎9階北海道労働局総務部総務課 会計第四係 電話011-700-5451(直通)(2)入札説明会の日時及び場所実施しない。(3)参加申込期限令和6年7月1日(月) 午後5時15分(4)入札書の受領期限及び場所令和6年7月2日(火) 午前10時00分札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎9階 北海道労働局総務部総務課会計第四係(5)開札の日時及び場所令和6年7月2日(火) 午前10時05分札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎9階 北海道労働局総務部総務課会計第四係4.電子調達システム利用の可否本調達は電子調達システム(GEPS)の利用を可能とする。その場合、以下の点に留意すること。(1)上記3.(3)の期限までに【証明書・提案書等の登録】画面により「資格審査結果通知書」と「保険料納付に係る申立書」(様式4)、「誓約書」(様式5)、「自己申告書」(様式6)をPDF形式で登録すること。(2)入札に関する権限を代理人に委任する場合は、システムが定める委任の手続きを終了させておくこと。(3)入札書の提出(登録)は上記3.(4)の期限までに行うこと。(4)紙入札方式による参加を希望する場合は、上記3.(3)までに「入札参加資格確認申請・証明書」(様式3)、「保険料納付に係る申立書」(様式4)、「誓約書」(様式5)、「自己申告書」(様式6)、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(様式7)を郵送または持参により提出すること。同時に入札書を提出することを可能とする。5.その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金予算決算及び会計令第77条第1項第2号および第100条の3第1項第3号に基づき免除とする。(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、支出負担行為担当官より求められた場合は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を期日までに提出しなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否必要である。(6)落札者の決定方法本公告に示した工事を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)契約関係書類の取り扱いについて押印が省略された契約関係書類が提出された場合は以下のように取り扱う。なお、契約書の押印は省略できないので留意すること。①担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。②押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。(8)その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札参加する者(以下「入札参加者」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項(1)件 名 北海道深川市あけぼの町2095番50外1箇所用地確定測量業務(2)仕 様 別添仕様書による(3)業務期間 契約の日から7日以内に着手し、令和6年9月30日までに完了すること。(4)業務場所 北海道深川市あけぼの町2095番50北海道富良野市末広町4531番2、4531番3(5)入札方法① 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。② 入札者は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もることとする。③ 入札金額は総価を記入すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)労働関係法令を遵守していること。(5)令和5・6年度の厚生労働省競争参加資格において、資格区分が「測量・建設コンサルタント等」のうち、「測量」(北海道地区)において、B~C等級に格付けされた者であること。(6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(7)この入札書提出期限の直近一年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ下記3(2)③に照会すること。(8)資格審査に係る申請書又は添付書類等に虚偽事実を記載していないと認められる者であること。(9)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。3 入札書の提出場所等本調達は電子調達システムにより執行する。ただし、電子入札により難い場合は、紙入札(下記(2)参照)により参加することができる。(1)電子調達システムによる入札① 参加申し込み令和6年7月1日(月)午後5時15分までに、【証明書・提案書等の登録】画面により「資格審査結果通知書」と「保険料納付に係る申出書」様式4、「誓約書」様式5、「自己申告書」様式6をPDF形式で登録すること。② 入札書の提出(登録)上記①の登録後、順次書面審査を実施し、審査が完了した旨の通知メールが送信され次第、入札書の登録が可能となること。【電子入札書の提出(登録)期限】令和6年7月2日(火)午前10時00分③ 代理人による電子入札入札に関する権限を代理人に委任する場合は、システムが定める委任の手続きを終了させておくこと。(2)紙による入札① 参加申し込み様式3の証明書に「資格審査結果通知書」(写)を添付したもの、及び、「保険料納付に係る申出書」様式4、「誓約書」様式5、「自己申告書」様式6、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」様式7を、令和6年7月1日(月)午後5時15分までに提出しなければならない。② 入札書の受領期限令和6年7月2日(火)午前10時00分なお、郵送の場合は受領期限までに到着しているかを、必ず電話により確認すること。③ 紙入札書の提出先、契約事項を示す場所・問い合わせ先〒060-8566 札幌市北区北8条西2丁目1番1号札幌第1合同庁舎9階南側北海道労働局 総務部総務課会計第四係℡011-700-5451(直通) FAX011-700-3179④ 紙入札書の提出方法入札書は様式1の様式にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官北海道労働局総務部長と記載)及び「令和6年7月2日開札 北海道深川市あけぼの町2095番50外1箇所用地確定測量業務」と記入し、3(2)②の期限までに提出しなければならない。※様式1の入札くじ番号には任意の数字を3桁で記入すること⑤ 郵便(簡易書留郵便に限る)により提出する場合には二重封筒とし、表封筒に「令和6年7月2日開札 北海道深川市あけぼの町2095番50外1箇所用地確定測量業務 入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記入のうえ、上記3(2) ③宛に入札書の提出期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。⑥ 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、開札時までに様式2の様式による代理委任状を提出しなければならない。⑦ 入札者又はその代理人は、本工事に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を更正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。4 開札(1)開札の日時及び場所日時 令和6年7月2日(火) 午前10時05分場所 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎9階北海道労働局総務部総務課会計第四係(2)電子調達システムによる入札の場合入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくこと。(3)紙による入札の場合開札後、結果を電話により連絡する。(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。なお、電子調達システムにおいては、システム上の再度入札通知書に示す受付締切時刻までに再度の入札を行うものとする。紙入札者に対しては、再入札の通知を(1)の同日 午前11時までに案内する。5 落札者の決定(1)予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。

(3)落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。6 契約書の作成(1)契約の相手方が決定したときは、その翌日から起算して7日以内に契約を締結するものとする。(2)契約条項別添契約書(案)のとおり7 その他(1)入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨による表示に限る。(2)支払い条件別添契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。(3)契約関係書類の取り扱いについて押印が省略された契約関係書類が提出された場合は以下のように取り扱う。なお、契約書の押印は省略できないので留意すること。① 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。② 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。(様式1)入 札 書(契約事項)北海道深川市あけぼの町2095番50外1箇所用地確定測量業務金 額億 千 百 十 万 百 十 円上記のとおり入札説明書並びに契約条項等を承諾のうえ入札します。入札くじ番号令和 年 月 日(入札者)住 所氏 名(代理人)住 所氏 名支出負担行為担当官北海道労働局総務部長 殿注1.代理人をもって入札する場合は、入札者本人及び代理人の住所・氏名を明記し、押印は代理人のみとすること。注2.金額の前に「¥」記号を付すること。「¥」記号がない場合の入札書は無効となること。注3.入札金額は総価を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(様式2)令和 年 月 日委 任 状支出負担行為担当官北海道労働局総務部長 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)私は、 (住 所)(氏 名)を代理人と定め下記の権限を委任します。記令和 年 月 日次の入札に関する一切の件。北海道深川市あけぼの町2095番50外1箇所用地確定測量業務(様式3)入札参加資格確認申請・証明書令和 年 月 日支出負担行為担当官 北海道労働局総務部長 殿下記の調達案件に係る一般競争入札の参加を申請します。また、当社が落札した際は、北海道労働局との契約に支障が生じないよう、貴職が指定する業務内容を履行することが可能であること及び入札公告にある入札参加者に必要な資格を有することを証明します。記1 調達案件名称 北海道深川市あけぼの町2095番50外1箇所用地確定測量業務2 開札日 令和 6年 7月 2日(火)3 履行期限 令和 6年 9月30日(月)4 添付書類 資格審査結果通知書(写)(入札者)所在地商号又は名称代表者名※紙入札で参加する場合に提出する様式。(様式4)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽の内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために、関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道労働局総務部長 殿住所名称代表者(様式5)誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1、2に該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 契約相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官北海道労働局総務部長 殿令和 年 月 日所在地商号又は名称代表者名(様式6)自己申告書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。

令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者名(様式7)令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子入札システムを利用して入札に参加せず、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名 北海道深川市あけぼの町2095番50外1箇所用地確定測量業務2 紙入札方式で参加をする理由□ 利用登録の申請をしていないため□ 利用登録の申請中だが、手続きが遅れているため□ 経費等のため□ その他( )用地確定測量業務委託仕様書厚生労働省北海道労働局用地確定測量業務委託仕様書Ⅰ 業務概要1 業務名:北海道深川市あけぼの町2095番50外1箇所用地確定測量業務2 履行場所:北海道深川市あけぼの町2095番50北海道富良野市末広町4531番2、4531番33 履行期間:契約締結日から7日以内に着手し、令和6年9月30日(月)までⅡ 一般事項1 用語の定義本仕様書において使用する用語の定義は、次に定めるところによる。(1) 「発注者」とは、「支出負担行為担当官 北海道労働局総務部長」をいう。(2) 「受注者」とは、測量業務の実施に関し、発注者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。(3) 「監督職員」とは、契約書に定められた範囲内において受注者又は主任技術者に対する指示、承諾または協議等の職務を行う者を総称していう。(4) 「測量区域」とは、本業務の履行場所をいう。2 契約図書の優先順位契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の順番とする。(1) 契約書(2) 本業務委託仕様書3 受注者の責務受注者は契約の履行に当たって調査等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等にて適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。4 受注者の負担の範囲委託業務に必要な機材や旅費等業務の履行に当たり当然と必要となる費用については受注者の負担とする。その他費用負担が不明確なものについては、双方協議のうえ決定する。5 業務の実施受注者は、契約後速やかに「業務着手届」を、業務が完了した際には「業務完了通知書」を発注者あて提出する。業務の履行に当たっては、既存の建物、設備又は他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害を与えた場合は直ちに監督職員に報告し、その指示に従う。これにより修復が必要となる場合、費用はすべて受注者の負担とする。6 履行上の義務及び心得受注者は、業務の実施に当たって、次に定める事項を遵守しなければならない。(1) 関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図らなければならない。(2) 自ら行わなければならない関係官公庁への届出等の手続きを迅速に処理しなければならない。(3) 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。(4) 本業務が権利者の財産に関するものであり、補償の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行うことはもとより、権利者に不信の念を抱かせる言動は慎まなければならない。(5) 権利者から要望、陳情等があった場合には、その意向を充分把握したうえで、速やかに監督職員に報告し指示を受けなければならない。(6) 本業務は安全に十分に留意し、作業には安全に必要な対策を講じた上で実施しなければならない。7 業務の再委託測量業務における主要な部分(総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等)を再委託してはならない。主要な部分以外を再委託する場合は、その関係を明確にするとともに、その実施について適切な指導、管理を行う。8 著作権その他受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている測量方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。9 問題発生時の連絡体制作業の実施に当たっては、事前に緊急時の連絡体制を確認し、人身事故等の重大な問題が生じた場合は直ちに監督職員へ連絡・協議のうえ、適切な処理を取らなければならない。10 会議の開催発注者が特に必要と認めた場合、事前準備を含む作業の進捗状況や履行体制等についての確認のため会議を開催するため、受注者はそれに応じなければならない。Ⅲ 業務内容1 業務の概要測量法第33条第1項に定めるところにより国土交通大臣の承認を受けた国土交通省公共測量作業規程に準じ、下記のとおり業務を行う。なお、測量業務の精度は不動産登記規則第10条第3項及び4項に準ずることとする。作業区分 作業内容作業計画 作業計画 作業内容の確認、作業計画書作成、必要資料等の収集、資料検討、機材準備現地踏査 現地の状況把握、範囲の確認等資料調査 公図等の転写 閲覧申請書作成、転写、分割転写図合成地積測量図転写 閲覧申請書作成、転写土地の登記記録等の調査 閲覧交付申請書作成、登記事項証明書または登記簿謄本交付申請・受領建物の登記記録等の調査 閲覧交付申請書作成、登記事項証明書または登記簿謄本交付申請・受領権利者確認調査 交付申請書作成、登記簿謄本交付申請・受領、権利者調査表作成、連絡先調査境界確認 境界確認 資料作成、立会日時・作業手順の検討、立会依頼書・立会人名簿作成、立会復元測量 資料調査(明示確定図、地積測量図等)、現地踏査(境界点・基準点・引照点等観測)、変換計算、逆打計算、復元杭設置立会確認書等の作成 境界確定協議書作成、権利者・隣接者への署名・押印境界測量 境界測量(トータルステーション)観測、計算、計算簿・境界点網図作成補助基準点の設置 既存基準点の成果表借用、基準点検測、踏査・選点、観測、杭設置、計算、基準点網図、成果表作成用地境界杭の設置 交点計算、用地境界杭設置境界点間測量 観測、座標値からの距離計算、較差による判定面積計算 座標法または数値三斜法による面積計算、土地調査表への記入用地実測図等の作成用地実測図原図作成 データ入力、細部編集、図化用地平面図作成 データ入力、図化用地現況測量 支障物件詳細図の作成、越境物確認書の作成、権利者・隣接者への署名・押印成果品の提出 照査、提出2 土地の登記記録等の調査受注者は、測量区域内の土地及び測量区域に隣接する土地について、管轄登記所の土地の登記記録又は登記事項証明書等により次に掲げる事項の調査を行わなければならない。なお、該当する地番については登記事項証明書(全部)の交付を受けるものとする。

(1) 不動産番号、土地の所在及び地番並びに当該地番に係る最終支号(2) 地目及び地積(3) 所有権に関する登記名義人の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称。以下同じ。)(4) 共有地については、共有者の持分(5) 土地に関する所有権以外の権利があるときは、権利登記名義人の住所等及び氏名等、権利の種類並びに権利の始期及び存続期間(6) 仮登記等があるときは、その内容(7) その他必要と認められる事項3 建物の登記事項等の調査受注者は、測量区域内に存する建物について、管轄登記所の建物の登記記録又は登記事項証明書等を取得する等により次に掲げる事項の調査を行わなければならない。(1) 不動産番号、建物の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積(2) 所有権に関する登記名義人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地。以下同じ。)(3) 共有地については、共有者の持分(4) 建物に関する所有権以外の権利があるときは、権利登記名義人の住所等及び氏名等、権利の種類並びに権利の始期及び存続期間(5) 仮登記等があるときは、その内容(6) その他必要と認められる事項4 権利者確認調査受注者は、登記事項等の調査完了後、実地調査及び戸籍簿や商業登記簿等の書類により権利者の確認調査を行い、権利者調査表に次に掲げる事項を記載し、発注者に提出するものとする。(1) 権利者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所。)(2) 権利者が登記名義人の相続人であるときは、相続関係、相続の経過を明らかにした系統図(3) 権利者が次表の左欄に掲げる者である場合は、同表の右欄に掲げる者その他正当な代理権を有する者の住所及び氏名未成年(独立して法律行為をすることができる者を除く) 法定代理人成年被後見人 成年後見人被保佐人 保佐人被補助人 補助人任意後見契約の委任者 任意後見人(4) その他必要と認められる事項5 境界確認受注者は、測量区域内の土地の所有権、賃借権等で画地の境界点を確認するものとし、測量区域に隣接する土地の所有者等について、権利者一覧表を作成しなければならない。また、権利者一覧表の作成後、事前に隣接する土地の所有者等に書面にて立会通知を行い、承諾を得たうえで、境界立会を行うこととする。なお、立会の承諾を得られないとき、又は問題が発生した場合は、速やかに監督職員に報告すること。6 復元測量受注者は、境界点が亡失している状況において、現地に境界点の復元作業が必要と認められる場合は、関係者に復元測量の事前説明を行ったうえで、復元測量を行わなければならない。復元測量は地積測量図等に基づき、プラスチック杭、金属鋲等容易に移動できない標識を設置するものとする。また、この作業に当たっては、いずれの側にも偏ることなく中立の立場で行わなければならない。7 立会確認書等の作成受注者は、境界確認の立会が完了し、関係する土地の所有者等との境界が確定したときは、境界確定協議書(発注者が定める様式)を2部作成し、関係する土地の所有者等に対し、確認のための署名押印を求めなければならない。なお、立会や署名押印の承諾を得られないとき、又は問題が発生した場合は、速やかに監督職員に報告すること。8 境界測量及び補助基準点の設置受注者は、用地測量に使用する基準点について各境界点の測量を行う必要があるときは、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により行うものとする。また、受注者は境界確認を行った各境界点を観測するための補助基準点を国土交通省公共測量作業規程第604条に準じた設置方法で設置することができる。9 用地境界杭の設置受注者は、境界測量等の結果により、用地境界杭を新たに設置する必要がある場合は、測量の成果等基づき次の各項目により用地境界杭を設置するものとする。(1) 事前に監督職員に報告し、承諾を得たうえ、行う(2) 事前に関連する土地の所有者等の立会のうえ、行う(3) 境界標の規格及び寸法はコンクリート製の9センチメートル角、長さ60センチメートル以上とし、市販の一般用標準既製品を用いるものとする。ただし、コンクリート境界標の設置が困難な場合には監督職員の承諾を得て金属境界標を設置するものとする。10 境界点間測量受注者は、境界測量及び用地境界杭の設置の作業が終了したとき、隣接する境界点間の距離を測定して精度を確認する。測定方法は、国土交通省公共測量作業規程第609条によるものとする。11 用地現況測量受注者は、測量区域内に工作物等がある場合は、位置及び種別等を調査し、対象地との位置づけを明確にした支障物件詳細図を作成する。また、越境物確認書(発注者が定める様式)を2部作成し、対象地の所有者等に対し、確認のための署名押印を求めなければならない。なお、立会や署名押印の承諾を得られないとき、又は問題が発生した場合は、速やかに監督職員に報告すること。12 成果品の作成受注者は、以下の成果物を市販のA4版チューブファイルに編纂及び電磁記録媒体(CD等)に記録し、提出すること。名 称数量単位規 格 ・ 寸 法位置図 1 枚 A4版。案内図 1 枚 A4版、既刊の地図でも可。用地実測図原図 1 枚 A3版、縮尺1/500。用地平面図 1 枚 A3版、縮尺1/500。土地所在図・地積測量図 1 式不動産登記規則第74条から第78条に定める土地所在図及び地積測量図。実測値について、登記数量との相違が小数点以下であっても地積更正を行うので、地積更正が必要な場合は土地現地調査書、区画調整図を添付する権利者調査表 1 式境界確定協議書 1 式 発注者が定める様式。登記事項証明書(全部) 1 式支障物件詳細図 1 枚 A3版、縮尺1/500。越境物確認書 1 式 発注者が定める様式。境界点写真 1 式その他 1 式基準点測量簿、多角点網図、測量経過説明書、画地調整図、資料図、その他本業務に係る記録一式を提出する。

測量場所測量場所の面積測量場所内の土地の数測量場所内の建物の数作業区分 業務内容 数量 備考基準点測量 4級基準点測量 4点作業計画 1業務現地踏査 1業務公図等の転写 0.04ha地積測量図転写 0.04ha土地の登記記録等の調査 0.04ha 所有地1筆+隣接する土地6筆建物の登記記録等の調査 1戸権利者確認調査 0.04ha境界確認 0.04ha復元測量 0.04ha立会確認書等の作成 0.04ha 土地境界確認書作成境界測量(トータルステーション) 0.04ha補助基準点の設置 0.04ha用地境界杭の設置 4本0.04ha0.04ha用地実測図原図作成 0.04ha用地平面図作成 0.04ha用地現況測量 0.04ha着手時・成果品納入時 各1回中間打合せ 1回※ この数量表は、本業務の積算をする際の参考として提示するものです。入札の際には、仕様書等に従い、各社ごとに積算をしてください。

資料調査境界確認境界測量境界点間測量面積計算用地実測図等の作成契 約 書 (案)1 契約名 北海道深川市あけぼの町2095番50外1箇所用地確定測量業務2 業務場所 北海道深川市あけぼの町2095番50北海道富良野市末広町4531番2、4531番33 業務期間 令和6年 月 日から令和6年9月30日まで4 契約金額 ¥ 円(うち消費税及び地方消費税額¥ 円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。)頭書の契約について、支出負担行為担当官 北海道労働局総務部長 菊田 正明(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。(総則)第 1 条 甲は、仕様書に基づき業務を乙に委託し、乙は、これを受託する。(信義誠実の原則)第 2 条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。(契約保証金)第 3 条 契約保証金は免除する。(検査)第 4 条 乙は、仕様書に記載する業務を行った場合は、その業務終了後速やかに「業務完了届」を甲に提出し、検査を受けなければならない。2 甲の指定する検査職員は「業務完了届」を受領した日から10日以内に検査を行うものとする。3 乙の業務は、前項の検査に合格したときをもって完了するものとする。4 乙は、第1項の規定による検査の結果、不合格の場合については、検査職員の指示に従い、遅滞なく業務のやり直しをし、再度検査を受けなければならない。5 本条において生ずる一切の費用は、乙の負担とする。(代金の請求及び支払)第 5 条 乙は、仕様書に記載する業務の検査完了後速やかに、官署支出官 北海道労働局長(以下「支出官」という。)あてに支払請求書を提出するものとする。2 支出官は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に、乙に代金を支払うものとする。(遅延利息)第 6 条 支出官は、その責めに帰すべき理由により約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間満了日の翌日から支払日までの日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」により、遅延利息を乙に対して支払うものとする。ただし、天災地変等やむを得ない事由による場合は当該事由の継続する期間を遅延日数に算入しないものとし、遅延利息の金額が100円未満であるときの遅延利息又は100円未満の端数が生じたときの端数は支払わないものとする。(秘密の保持)第 7 条 乙及び乙が使用する作業従事者は、業務の処理に際して知り得た甲の業務上の秘密を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(費用の負担)第 8 条 この契約の締結に要する費用、業務実施のための必要な機械器具、資材、消耗品等履行に必要なすべての費用は、乙の負担とする。(権利又は義務の譲渡等)第 9 条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条2項に規定している信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(解除)第10条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第2号から第4号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。(1)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。(2)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(3)甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。(4)第7条の規定に違反したとき。3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。(損害賠償)第11条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第12条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。

(4)乙またはその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第14条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第15条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第16条 第15条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第17条 乙は、第10条第2項、第13条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(再委託)第18条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 乙は、再委託する場合には、甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再受託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再受託者と約定しなければならない。(再委託先の変更)第19条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。(履行体制)第20条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。(3)契約金額の変更のみの場合。3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第25条 甲は、第10条第2項、同条第3項、第15条、第21条、第22条、第24条第2項及び第28条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第10条第2項、同条第3項、第15条、第21条、第22条、第24条第2項及び第28条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(法令遵守)第27条 乙は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託業務の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第28条 甲は、第4条に規定する検査に合格した後において、当該履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の手段による代替措置、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第29条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第30条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条、第7条、第10条第2項、第11条、第13条、第16条、第17条、第23条、第25条、第28条、第29条及び本条はなお有効に存続するものとする。この契約を証するため、本書2通を作成し甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 札幌市北区北8条西2丁目1番1号支出負担行為担当官北海道労働局総務部長 菊田 正明乙