入札情報は以下の通りです。

件名平成31年度帯広防衛支局施設課事務補助労働者派遣業務
公示日または更新日2019 年 2 月 19 日
組織防衛省
取得日2019 年 2 月 19 日

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本入札に関わる落札及び契約締結は、当該業務に係る平成31年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

平成31年2月19日分任支出負担行為担当官帯広防衛支局長 宮川 真一郎記1 入札日時 : 平成31年3月18日(月)午後2時30分2 入札場所 : 北海道帯広市西6条南7丁目3番地 帯広地方合同庁舎帯広防衛支局2階入札室3 入札に関する事項(1) 件 名 : 平成31年度帯広防衛支局施設課事務補助労働者派遣業務(2) 業務内容 : 仕様書のとおり(3) 履行場所 : 北海道帯広市西6条南7丁目3番地 帯広地方合同庁舎(4) 履行期間 : ① 国有財産台帳決算業務の事務補助平成31年4月8日から平成31年7月24日まで② 自衛隊施設隣接地調査の事務補助平成31年9月2日から平成32年2月12日まで4 参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 平成28・29・30年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」以上の等級に格付けされ北海道地域の競争参加を希望している者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付けを受けていること。)(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項に基づく労働者派遣事業の許可を有する者であること。

(4) 入札時に防衛省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する業務から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。

5 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6 入札保証金及び契約保証金:免除7 入札の無効(1) 上記4に掲げる参加資格のない者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(2) 郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)による入札の場合、下記11(3)イの提出期間内に入札書が到着しなかった場合。

8 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

9 契約書作成の要否:要10 適用する契約条項(1) 契約書(2) 債権譲渡禁止特約の部分的解除のための特約条項(3) 個人情報の保護に関する特約条項(4) 談合等の不正行為に関する特約条項(5) 暴力団排除に関する特約条項11 その他(1) 端数処理入札書に記載された金額の100分の108に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、当該端数処理を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。

(2) 郵送等にて入札を希望する者は、事前に電話又はFAX(様式は自由)により、了承を得るものとする。

(3) 郵送等による入札の場合の提出場所、提出期間及び提出方法ア 提出場所 : 北海道帯広市西6条南7丁目3番地 帯広地方合同庁舎帯広防衛支局総務課契約係又は契約審査係イ 提出期間 : 公告日から平成31年3月15日(金)正午(必着)とする。

ウ 提出方法 : 入札書を内封筒に入れ、会社名、入札日時、件名を記入し、入札書在中と朱書きにより明記し、書留、配達記録等にて提出するものとする。また、併せて到着の確認を行うこと。

なお、郵送等による入札は初度入札のみ有効とする。

(4) その他ア 入札説明書等の交付場所、交付期間(ア) 交付場所 : 上記(3)アに同じ。

帯広防衛支局総務課契約係又は契約審査係(イ) 交付期間 : 公告日から平成31年3月4日(月)まで(行政機関の休日を除く。)の正午から午後1時までの間を除く午前9時から午後5時までとする。

(ウ) 交付方法 : ア(ア)において、「入札説明書等交付申込書(別紙)」(以下「交付申込書」という。)を提出した者に交付する。なお、遠隔者等、やむを得ず送付を希望する場合は、交付申込書を郵送等又はFAXすることにより申し込むこと。交付申込書の確認が出来次第、着払いにて送付する。

なお、この対応により被った不利益や損害については、一切保障しない。

イ 入札説明書等を受け取らない者の入札参加は認めない。

ウ 本書記載事項の詳細については、帯広防衛支局総務課契約係又は契約審査係に照会すること。

(電話0155-22-1175 FAX0155-23-8482)(5) 申請書及び資料の提出期間、提出場所及び提出方法ア 提出期間公告日から平成31年3月4日(月)まで(行政機関の休日を除く。)の正午から午後1時までの間を除く午前9時から午後5時までとする。ただし、提出期間最終日の平成31年3月4日(月)は午後3時までとする。

イ 提出場所上記(3)アに同じ。

ウ 提出方法持参又は郵送等による。

(6) 関連情報を入手するための照会窓口上記(3)アに同じ。

(7) 詳細は、入札説明書による。

別紙入札説明書等交付申込書件名:平成31年度帯広防衛支局施設課事務補助労働者派遣業務1 入札手続きに関係する者が積算を目的に使用すること。

2 関係者以外に対し、貸与、譲渡及び売買をしないこと。

3 ファイル共有ソフトがインストールされているパソコンでは取り扱わないこと。

4 関係者以外に流出した場合には、不正又は不誠実な行為があったものとして処置されても異議を申し立てないこと。

5 交付書類は下記のとおり。

入札公告、入札説明書、入札心得書、仕様書、契約書(案)入札説明書等の交付にあたり、上記事項について厳守することを同意の上、申し込みます。

平成 年 月 日会 社 名 :住 所 : 〒担当者氏名 : 印電 話 :F A X :E-mai l :

仕 様 書件名 : 平成31年度帯広防衛支局施設課事務補助労働者派遣業務1 業務内容(1) 国有財産台帳決算業務の事務補助・ 国有財産台帳決算に係る行政文書の接受及び証拠書類の照合・ パソコンによるデータ入力及び資料作成、書類整理・ 帯広防衛支局施設課に着信する外線電話の接受・ その他帯広防衛支局施設課長が必要とし指定する業務(2) 自衛隊施設隣接地調査の事務補助・ 自衛隊施設隣接地の土地登記簿謄本及び公図等の照合・ パソコンによるデータ入力及び資料作成、書類整理・ 帯広防衛支局施設課に着信する外線電話の接受・ その他帯広防衛支局施設課長が必要とし指定する業務(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第4条第3号の電子計算機の操作に係る業務2 就業場所(1) 事業所の名称及び就業部署帯広防衛支局施設課(2) 所在地北海道帯広市西6条南7丁目3番地 帯広地方合同庁舎3 就業期間(1) 国有財産台帳決算業務の事務補助平成31年4月8日から平成31年7月24日までの71日間(2) 自衛隊施設隣接地調査の事務補助平成31年9月2日から平成32年2月12日までの106日間4 派遣人員上記3の(1)及び(2)の事務補助として各1名5 就業日上記3のうち、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号) 第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く全日6 就業時間(1) 開始時間 午前8時30分(2) 終了時間 午後5時15分(3) 休憩時間 午後0時から午後1時まで(4) 実働時間 7時間45分7 時間外労働及び就業日外労働なし8 安全衛生(1) パソコンを連続して操作する時間は、1時間までとし、1時間連続で操作した時は少なくとも10分間の休憩時間を与える。

(2) 受注者は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時に安全衛生教育を実施する。

(3) 発注者は、派遣労働者を従事させる前に、必要な安全衛生教育を実施する。

作業内容変更の際には、発注者において必要な安全衛生教育を実施する。

(4) 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、発注者は遅滞なく派遣元責任者へ連絡すると共に労働者死傷病報告の写しを受注者に送付する。

9 指揮命令者帯広防衛支局施設課長10 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第29条及び第34条に基づく責任者の選任(1) 派遣元責任者受注者において自己の雇用する労働者の中から1名以上を選任する。

(2) 派遣先責任者帯広防衛支局施設課課長補佐11 派遣労働者からの苦情の処理(1) 苦情の申出を受ける者ア 発注者においては、帯広防衛支局施設課施設第1係長イ 受注者においては、自己の雇用する労働者の中から1名以上を選任する。

(2) 苦情の処理方法、連携体制等ア 上記(1)アに記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに上記10(2)の派遣先責任者に連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図り、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

イ 上記(1)イで選任された者が苦情の申出を受けたときは、直ちに上記10(1)の派遣元責任者に連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図り、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

ウ 発注者及び受注者は、自らでその解決が容易であり即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

12 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置(1) 労働者派遣契約の解除の直前の申入れ発注者は、専ら発注者に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、受注者の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって受注者に解除の申入れを行うこととする。

(2) 就業機会の確保発注者及び受注者は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、発注者の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。

(3) 損害賠償等に係る適切な措置発注者は、発注者の責に帰すべき事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い受注者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は、休業手当に相当する額以上の額について、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、発注者による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより受注者が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日まで30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償が行われなければならないこととする。その他発注者は受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。

また、発注者及び受注者の双方の責に帰すべき事由がある場合には、発注者及び受注者のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。

(4) 労働者派遣契約の解除の理由の明示発注者は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を受注者に対し明らかにすることとする。

13 適正な派遣就業の確保等(1) 派遣労働者は、更衣室等、帯広地方合同庁舎及び帯広防衛支局の施設及び物品等を利用できるものとする。

(2) 発注者は、受注者の求めに応じ、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条第5項及び第6項に基づき、必要な情報の提供や厚生労働省令で定める措置を講ずるように配慮・協力に努める。

14 その他(1) 上記業務内容を迅速かつ適格に遂行するため、派遣労働者はマイクロソフトオフィス「エクセル」、「ワード」を使用した一般事務等の経験を有するものとする。

(2) 受注者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。特に同法第40条の6第1項各号に該当する役務の提供をしないようにするものとする。また、発注者は受注者から関係法令の規定に係る協力依頼があった場合は、これに努めるものとする。

(3) 受注者及びその派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を漏洩してはならない。本契約終了後も同様とする。また、受注者はその派遣労働者(その職を退いた後も含む。)が本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し指導し、遵守状況の監督その他必要な監督を行うこととする。

(4) 業務の実施に伴い必要な備品、消耗品は発注者が用意する。

(5) 業務の実施に伴い施設、備品及び職員等第三者に損害又は危害を与えた場合は、受注者の責任において賠償しなければならない。ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、この限りではない。

(6) この仕様書に定められていない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議するものとする。