入札情報は以下の通りです。

件名稚内開発建設部管内水中部施工状況確認業務
入札区分一般競争入札(標準型)
公示日または更新日2023 年 3 月 23 日
組織国土交通省
取得日2023 年 3 月 23 日 19:08:09

公告内容

- 1 -入 札 公 告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。

令和5年3月23日支出負担行為担当官北海道開発局 稚内開発建設部長 佐々木 純1 業務概要(1) 業 務 名 稚内開発建設部管内水中部施工状況確認業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 業務目的本業務は、稚内開発建設部稚内港湾事務所で実施する請負工事における水中施工部の施工状況を確認するための潜水調査を実施するものである。

(3) 業務の内容本業務は、以下に掲げる内容を行う。

なお、発注者受注者間の指示及び承諾行為は受注者の管理技術者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において作業を行うものである。

ア 水中施工部の施工状況確認イ 水中施工部の出来形確認(4) 技術提案に関する要件業務を実施するに当たって、競争参加資格確認申請書等を提出する者は(以下「競争参加資格確認申請者」という。)、創意工夫を発揮し、質の向上に努めるため、以下の視点から各提案を行う。

ア 業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこと。

イ 評価テーマに対する技術提案競争参加資格確認申請者は、下記評価テーマについて、留意点を踏まえた技術提案を行うこと。

評価テーマ:本業務を的確に実施するための具体的な課題と対策について(5) 成果品について成果品は以下のとおりとする。

ア 業務実施報告書 1式イ 打合せ資料 1式(6) 履行期間 契約締結の翌日から令和6年2月28日(7) 本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格- 2 -以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う履行体制確認型総合評価落札方式の試行業務である。

(8) 本業務は資料提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、例外的に電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えるものとする。

(9) 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システム行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は紙契約方式に代える物とする。

(10) 本業務は、予定価格が 1,000 万円を超えた場合、低入札業務における品質確保対策の試行対象業務であり、特記仕様書に記載する品質確保対策が履行されない場合は、業務成績評定に厳格に反映するとともに指名停止等の措置を講ずることがある。

(11) 本業務は、予定価格が 100 万円を超え 1,000 万円以下の場合、品質確保の観点から定めた品質確保の基準となる価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回って落札した業務においては、その業務の品質を確保するための対策を行う試行業務である。

なお、品質確保基準価格の算出方法は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格に準じて算出する。

(12) 本業務は「低価格受注業務がある場合における予定主任技術者の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。

(13) 本業務は、競争参加資格確認申請書の提出時に参考見積書の提出を求め、予定価格に反映させる業務であり、参考見積書が提出されない場合は本競争に参加できない。

(14) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

2 競争参加資格(1) 競争参加資格確認申請者は、アに掲げる資格を満たしている単体企業であること。

ア 単体企業(ア) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(イ) 北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和5・6年度一般競争参加資格の申請を行い受理されていること。

ただし開札の時において、上記の一般競争参加資格の決定を受けていなければならない。

(ウ) 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。

(エ) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(オ) 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

- 3 -(カ) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。

(2) (1)ア(イ)に掲げる令和5・6年度の一般競争参加資格の決定を受けていない者も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、上記の一般競争参加資格の決定を受けていなければならない。

(3) 入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。

(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社等(会社法施行(平成18年法務省令第12号)規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法)(平成14年法律154号)第2条第7号に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。

(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

(a) 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第 12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定より選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合- 4 -組合(設計共同体を含む。)とその構成員が同一の競争に参加している場合、その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、北海道開発局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。)に抵触するものではないことに留意すること。

(4) 競争参加資格確認申請者に関する要件ア 中立公平性に関する要件(ア) 本業務の履行期間中に工期がある当該開発建設部の発注工事に参加している者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。

(イ) 発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け(測量、調査業務も含む。)をしていることをいう。ただし、本業務の契約締結日までに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。

(ウ) 資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当するものをいう。

① 一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。

② 一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。

イ 誓約書の提出上記アにおける中立公平性を確認する資料として、誓約書(様式11)を提出すること。また、誓約書の提出期限は競争参加資格確認申請書等と同様とする。

ウ 業務実施体制に関する要件(ア) 競争参加資格確認申請者は、北海道内に業務拠点(配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)を有するものであること。

(イ) 業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

(ウ) 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

エ 業務実績に関する要件競争参加資格確認申請者は、平成20年度以降に完了した以下に示す業務(令和4年度完了予定も対象に含む。)において、1件以上(設計共同体の場合は、構成員のいずれかの企業が有していればよい。)の実績を有すること。

ただし、北海道開発局委託業務成績評定要領及び地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点未満の場合、若しくは北海道開発局請負工事成績評定要領及び地方整備局等請負工事成績評定要領に基づく工事成績が65点未満の場合は実績として認めない。(本業務公告時において未完了の成績は含まない。)(ア) 海洋における工事に関する水中部の施工状況確認に関する補助業務(イ) 工事に関する水中部の調査業務又は潜水作業を行う工事- 5 -(5) 配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。

ア 配置予定管理技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有するもの(ア) 技術士(総合技術監理部門(建設又は水産)又は建設部門、水産部門)(イ) APECエンジニア(Civil 又はStructurai)(ウ) 1級土木施工管理技士(エ) 土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者(ア) (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)又は発注者が認めた同等の資格を有する者(カ) RCCM(港湾及び空港又は水産土木)又はRCCMと同等の能力を有する者(※1)(キ) 潜水士(厚生労働省免許)(海洋関係の実務経験(※2)を3年以上有する者)※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録ができない立場にいる者※2「海洋関係の実務経験」とは、同種・類似業務等の技術者としての業務経験とともに、海洋における潜水士としての潜水業務等の経験を有する者※ 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。

なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該民間事業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。

イ 配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績配置予定管理技術者は、平成20年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和4年度完了予定も対象に含む。)において、1件以上の実績を有すること。

なお、同種又は類似業務の実績については、管理技術者だけでなく担当技術者として従事したものも認める(照査技術者として従事したものは認めない)。また、元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める。ただし、北海道開発局委託業務成績評定要領及び地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点未満の場合、若しくは北海道開発局請負工事成績評定要領及び地方整備局等請負工事成績評定要領に基づく工事成績が65点未満の場合は実績として認めない。(本業務公告時において未完了の業務及び工事成績は含まない。)発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。

- 6 -(ア) 同種業務:海洋における工事に関する水中部の施工状況確認に関する補助業務(イ) 類似業務:工事に関する水中部の調査業務又は潜水作業を行う工事また、上記の期間に、出産・育児等による休業期間(以下出産・育児等による休業)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができるものとする。この場合においては、休業を取得したことを証明する書面を添付することとする。

(6) 直接的雇用関係配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者(設計共同体の場合は、その代表者)と直接的雇用関係がなければならない。

(7) 手持ち業務量ア 配置予定管理技術者は、令和5年4月3日現在の手持ち業務量が5億円未満かつ10件未満であること。

手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者(測量又は地質調査業務における主任技術者及び担当技術者、補償関係コンサルタント業務における主任担当者及び担当技術者、又は他の業種においてはこれらに相当する技術者を含む。)となっている契約金額が500万円以上の業務をいい、本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。また、履行期限が令和5年3月31日以前となっているものは含まない。さらに複数年契約の業務の場合は契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。なお、設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額(分担した業務の金額)とする。以下、同じ。現在での手持ち業務のうち、北海道開発局、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円未満から2.5億円未満に、件数を10件未満から5件未満にするものとする。その上で、配置予定管理技術者が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、北海道開発局競争契約入札心得第6条第1項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。〕イ 本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額5億円、件数で10件(令和5年4月3日現在での手持ち業務に、北海道開発局、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には契約金額で2億円、件数で5件)を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、以下の(ア)から(ウ)までの全ての要件を満たす管理技術者に交代させる措置請求を行う。管理技術者を交代せずに業務の履行を継続した場合は、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるとともに悪質と認められる場合は指名停止等の措置を講ずる。

(ア) 当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者(イ) 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者(ウ) 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置- 7 -予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者(8) 配置予定担当技術者に対する要件は、以下のとおりとする。

ア 配置予定担当技術者の資格調査を実施する担当技術者(潜水士)は、特別港湾潜水技士の資格を有した者でなければならない。

イ 配置予定管理技術者相当の担当技術者の配置要件本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(ア)から(ウ)までのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時に(ア)から(ウ)が確認できる書面を提出すること。その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、北海道開発局競争契約入札心得第6条第1項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。

(ア) 予定管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者(イ) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(ウ) 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者(9) 競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。

3 総合評価落札方式に関する事項(1) 落札者を決定するための基準落札者の決定は、総合評価落札方式により行う。

入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。

ア 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。ただし、国の支払いの原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

イ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行う。

ウ 上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

(2) 総合評価の評価方法ア 評価値の算出方法- 8 -評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値=価格評価点+技術評価点イ 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

価格評価点=(価格評価点の満点)×(1-入札価格/予定価格)価格評価点の満点は30点とする。

ウ 技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。

なお、技術評価点の満点は60点とする。

(ア) 配置予定技術者の経験及び能力(イ) 実施方針など(ウ) 評価テーマに対する技術提案(エ) 賃上げの実施に関する評価(オ) 技術提案等の履行確実性技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=((ア)に係る評価点)+((エ)に係わる評価点)+(技術提案評価点)×((オ)の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=((イ)に係る評価点)+((ウ)に係る評価点)4 入札手続等(1) 担当部局〒097-8527 北海道稚内市末広5丁目6番1号北海道開発局稚内開発建設部契約課 上席契約専門官電話(ダイヤルイン)0162-33-1070(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書は、令和5年3月23日(木)から令和5年5月16日(火)までの休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日をいう。)を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、あらかじめその旨を担当部局へ電話で申し込むこと。申し込み受付後、交付する。

(3) 競争参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法令和5年3月23日(木)から令和5年4月10日(月)11時00分までに電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和5年4月10日(月)11時00分までに、上記4(1)へ、持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。

(4) 競争参加資格確認申請書等に関する書類審査の実施- 9 -書類審査では申請書類に記載された内容の確認を行う。また、必要に応じ、以下の事項についてヒアリングを実施する場合がある。

ア 実施場所:北海道開発局稚内開発建設部イ 実施期間:別途通知ウ ヒアリング時間:別途通知エ 出席者:配置予定管理技術者オ ヒアリングにおける質疑応答内容(ア) 配置予定管理技術者の経歴について(イ) 配置予定管理技術者の業務実績について(ウ) 取り組み姿勢(業務の着眼点・実施方針)について(エ) 評価テーマについて(5) 競争参加資格確認の通知日競争参加資格の有無の通知は令和5年4月25日(火)を予定する。

(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参、書留郵便(提出期間内必着。)及び託送(書留郵便と同等のものに限る。

提出期間内必着。)により提出すること。

ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年5月16日(火)11時00分。

イ 紙により持参する場合の提出期限は、令和5年5月16日(火)11時00分。提出先は、北海道開発局稚内開発建設部契約課上席契約専門官。

ウ 郵送又は託送による入札の受領期限は、令和5年5月16日(火)11時00分。

郵送又は託送先は、北海道開発局稚内開発建設部契約課上席契約専門官。

エ 開札は、令和5年5月17日(水)9時00分 北海道開発局稚内開発建設部4階入札室にて行う。

5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 契約書作成の要否 要(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。

(6) 当該業務の受注者は、以下のとおり業務の履行期間中は当該開発建設部の発注する工事の入札に参加することができない。

ア 本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は業務履行期間中に工期のある当該開発建設部の発注工事に参加してはならない。なお、「工事に参加」とは、当該工事の入札に参加すること、当該工事の下請け(測量、調査業務も含む)としての参加をいう。

- 10 -イ 資本面・人事面で関係があるとは、次の(ア)又は(イ)に該当するものをいう。

(ア) 一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資額の総額の100分の50を超える出資をしている場合。

(イ) 一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。

(7) 技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照)。

(8) 詳細は入札説明書による。