入札情報は以下の通りです。

件名追直漁港-5.5m岸壁周辺調査等業務
入札区分一般競争入札(標準型)
公示日または更新日2023 年 7 月 7 日
組織国土交通省
取得日2023 年 7 月 7 日 19:07:53

公告内容

- 1 -入 札 公 告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付します。

令和5年7月7日分任支出負担行為担当官北海道開発局 室蘭開発建設部 室蘭港湾事務所長 久保 純一1 業務概要(1) 業 務 名 追直漁港-5.5m岸壁周辺調査等業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 業務目的本業務は、追直漁港-5.5m岸壁改良工事に伴い、支障となる物件等の適正で公正な補償額を得るための調査算定することを目的とする。

(3) 業務内容本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。

・作業計画の策定 1式・現地踏査 1式・生産設備の調査・算定 1設備・生産設備の見積 2台・附帯工作物 2箇所・動産調査・算定 1事業所・移転雑費 1所有者・概況ヒアリング 1権利者・説明資料の作成等 1権利者・消費税等調査 1事業者(4) 成果物について成果物は、特記仕様書第12条のとおりとする。

(5) 履行期間 契約締結の翌日から令和6年3月15日まで。

(6) 本業務は資料提出、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。

(7) 本業務は、契約手続に係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。

(8) 本業務は、低入札業務における品質確保対策の試行対象業務であり、特記仕様書に記載する品質確保対策が履行されない場合は、業務成績評定に厳格に反映するとともに指名停止等の措置を講ずることがある。

(9) 本業務は、予定価格が1,000万円以下の場合、品質確保の観点から定めた品質確保- 2 -の基準となる価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回って落札した業務においては、その業務の品質を確保するための対策を行う試行業務である。

なお、品質確保基準価格の算出方法は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格に準じて算出する。

2 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 北海道開発局における業種区分「補償関係コンサルタント」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。

(3) (2)に掲げる令和5・6年度の一般競争参加資格の決定を受けていない者も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、上記の一般競争参加資格の決定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(4) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。

(ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合に- 3 -より業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準じる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の競争の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の競争に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 「補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)(以下「登録規程」という。)」第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、物件部門において登録を受けていること。

(6) 競争参加資格確認申請者は、以下のいずれかの実績を有する者とする。

ア 平成25年度以降入札公告日までに完了し、引渡しが終了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)のうち、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第3条各号の一に規定する事業を行う者が発注した、登録規程第2条第1項の別表及び「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」(令和2年12月23日国不用第35号)(以下「運用通知」という。)記1の別紙に掲げる登録部門のうち、物件部門に係る業務(以下「同種業務」という。)について、北海道内で実績を有すること。ただし、北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合は、地方整備局、国土技術政策総合研究所、内閣府沖縄総合事務局開発建設部及び水産庁発注業務)の業務成績が60点未満の場合は実績として認めない。

イ 平成26年度以降入札公告日までに完了し、引渡しが終了した業務のうち、中間貯蔵施設整備事業について環境省が発注した同種業務について、同省の証明を受けた1件以上の実績を有すること。

(7) 申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 令和2年度から令和3年度末までに完了した業務のうち、北海道開発局発注の補償関係コンサルタント業務の平均業務評定点が60点以上であること。ただし、当該業務成績がない場合は、この限りではない。

(9) 北海道内に営業拠点(本店)を有するものであること。なお、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。

(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(11) 配置予定の管理技術者は下記ア、イ及びウのすべて条件を満たす者であること。

なお、下記イ及びウにおける対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情により休業を取得していた場合には、休業期間に相当する日数を対象期間に加えるこ- 4 -とができる。この場合、休業を証明できる書類を添付すること。

ア 次のいずれかの資格等を有する者。

(ア) 登録規程第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、物件部門の「補償業務の管理をつかさどる専任の者(補償業務管理者)」。

(イ) 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程(平成3年3月28日理事会決定)(以下「実施規程」という。)第3条に掲げる登録部門のうち、物件部門において実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士。

(ウ) 登録規程第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、物件部門に係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者。

(エ) 運用通知記2(5)に定める者のうち、「補償業務全般に関する指導監督的実務経験3年以上を含む20年以上の実務の経験を有する者」。

(オ) 公益社団法人土地改良測量設計技術協会が認定し、土地改良補償業務管理者等登録名簿に登録された土地改良補償業務管理者。

イ 平成25年度以降入札公告日までに完了し、引渡しが終了した同種業務の実績を有する者。

同種業務の実績は、担当技術者として従事した業務経験又は発注機関の調査職員(監督職員)として従事した同種業務の経験も実績として認める。ただし、北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合は、地方整備局、国土技術政策総合研究所、内閣府沖縄総合事務局開発建設部及び水産庁発注業務)の業務成績が60点未満の場合は実績として認めない。

ウ 令和2年度から令和3年度末までに完了した業務について、管理技術者として従事した北海道開発局発注の補償関係コンサルタント業務の平均業務評定点が60点以上であること。ただし、当該業務成績がない場合は、この限りではない。

3 入札手続等(1) 担当部局〒051-0036 北海道室蘭市祝津町1丁目1番6号北海道開発局 室蘭開発建設部 室蘭港湾事務所 総務課長電話 0143-27-2101 電子メール hkd-mr-nyusatsu2@mlit.go.jp(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書は、電子入札システムから入手するものとする。なお、紙入札により参加を希望する場合は、あらかじめその旨を電話で申し込むこと。申込み受付後、交付する。

交付期間:令和5年7月7日から令和5年9月15日までのうち、閉庁日を除く毎日の9時00分から17時00分(最終日は12時00分)まで。

交付場所:上記3(1)に同じ。

(3) 申請書及び資料の提出期間及び方法令和5年7月7日から令和5年7月18日12時00分までに電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て持参、書留郵便(提出期間内必着。)- 5 -又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)する場合は、令和5年7月18日12時00分までに必着とする。

(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。

ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年9月15日12時00分。

イ 紙により持参する場合の提出期限は、令和5年9月15日12時00分。提出先は、北海道開発局室蘭開発建設部室蘭港湾事務所総務課長。

ウ 書留郵便又は託送による入札の受領期限は、令和5年9月15日12時00分。

書留郵便又は託送先は、北海道開発局室蘭開発建設部室蘭港湾事務所総務課長。

開札は、令和5年9月20日9時30分以降順次、北海道開発局室蘭開発建設部室蘭港湾事務所総務課にて行う。

4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法ア 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

イ 落札者となるべき者の入札価格が品質確保基準価格を下回る場合には、特記仕様書に記載する品質確保対策を確認できる書面(別記様式4)の提出を求めるので、提出期限までに提出すること。その上ですべての要件を確認できない場合及び提出期限までに提出しない場合には、「北海道開発局競争契約入札心得について」第6条第1項第11号の規定により、その入札を無効とする場合がある。

(5) 本業務は、契約手続きに係る書類の授受を原則として電子契約システムで行う対象業務である。ただし、次の点に留意すること。

①電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、落札決定後速やかに紙契約方式願(様式Ⅰ)を提出しなければならない。

②紙契約方式による場合には、別添契約書案により、契約書を作成する。

なお、別冊契約書案における第4条第3項及び第4項の使用を希望する場合は、落札決定後に以下の手続を取るものとする。

- 6 -① 別冊契約書案第4条第3項及び第4項の使用を希望する落札者は、落札決定の日から2日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)にその旨を申し出なければならない。

② ①の申出があった場合、分任支出負担行為担当官は落札者が契約を確実に履行する体制を有しているか否かを確認する調査を実施するものとする。

③ 落札者は調査の実施に協力し、落札決定の日から5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に必要な書類を提出すること。

④ ②の調査の結果、契約金債権がこの契約の履行以外の目的で使用されるおそれがあると認められるときは、別冊契約書案から第4条第3項及び第4項を削除して契約を締結するものとする。

(6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。

(7) 詳細は、入札説明書による。