入札情報は以下の通りです。

件名美河地区三石ダム取水・放流設備修繕工事
種別工事
入札区分一般競争入札(同時提出型)
公示日または更新日2024 年 5 月 30 日
組織国土交通省
取得日2024 年 5 月 30 日 19:06:31

公告内容

令和6年 5月30日 支出負担行為担当官 北海道開発局室蘭開発建設部長 佐藤 徹1 工事概要(1) 工 事 名 美河地区三石ダム取水・放流設備修繕工事 (電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道日高郡新ひだか町(3) 工事内容 本工事は、国営かんがい排水事業美河地区の一環として、三石ダム取水・放流 設備を修繕するものである。

製作工 取水ゲート 開閉装置 2門 扉体付属設備2門 機側操作盤 2面 鋼製付属設備1式 放流ゲート 開閉装置電動機 6門 空気弁、仕切弁 1式 据付工 輸送工 1式 取水ゲート 開閉装置 2門 扉体付属設備2門 機側操作盤 2面 鋼製付属設備1式 放流ゲート 開閉装置 6門 空気弁、仕切弁 1式(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年 3月19日まで。

(5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の適用工事のうち、予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適用する場合は品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。

(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。

(8) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。

(9) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等にお ける協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳 としての単価等について合意するものとする。

イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た 各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個入 札 公 告 (建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。

別合意方式を適用するものとする。

ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記 載の上、当該契約担当課に提出するものとする。

エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合 意方式実施要領の解説」によるものとする。

(10) 本工事は、申請書の提出時に積算に必要な直接製作費・直接工事費について記載した見積書(以下「見積書」という。)の提出を求め、見積書を予定価格に反映させる工事である。

(11) 本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。

(12) 本工事は、詳細設計付き施工発注方式の試行工事である。

(13) 本工事は、配置予定技術者における「同種工事の実績、同種性・立場」、「監理(主任)技術者等の工事成績」及び「北海道開発局長等優良工事表彰」を求めない技術者育成型(若手:緩和+年齢評価あり)の試行工事である。

なお、年齢評価については、入札説明書別表1を参照すること。

(14) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。

(15) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。

(16) 本工事は、月単位の週休2日による施工を指定する工事である。なお、月単位の週休2日が達成出来ない場合においても、通期の週休2日による施工を行わなければならない。

(17) 本工事は、配置予定登録基幹技能者等を審査し、評価する試行工事である。

評価対象は、元請又は下請企業が配置する者とする。元請の主任(監理)技術者が、登録基幹技能者等である場合は評価対象としない。

評価対象となる資格等は以下のとおり。

・優秀施工者国土交通大臣顕彰者(通称 建設マスター) 鋼構造物工(18) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。

(19) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

(20) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。

(21) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

2 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。

(2) 北海道開発局における工事区分「機械装置」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。)。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 平成21年度から公告開始日時点までに元請けとして完成し、引渡しが完了した下記に係る工事を施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか1社が施工実績を有すること。)。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。

・より同種性の高い工事:ダム用ゲートの新設、更新又は修繕工事・同種性が認められる工事:ダム用ゲート又は河川用ゲート(中形又は大形水門)の新設、 更新又は修繕工事(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事の現地での施工期間に専任で配置できることとし、資料に記載する配置予定技術者は、当該専任予定技術者とする。なお、現地での施工(専任)期間は、設計図書(特記仕様書)による。

工場製作において配置する主任技術者についても、以下のイを除く基準を満たすこととするが、当該専任予定技術者と同一でなくてもよいものとし、また、同一工場内での製作については他の工事との兼任を認める。

なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。

ア 建設業法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する者(建設業法第7条第2号イ に規定する学科は土木工学、建築学又は機械工学に関する学科とする。)、又はこれと同 等以上の資格を有する者であること。

なお、経常建設共同企業体の場合は、構成員のすべてが建設業法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する者(建設業法第7条第2号イに規定する学科は土木工学、建築学又は機械工学に関する学科とする。)、又はこれと同等以上の資格を有する者を配置するものとする。

なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。

・ 1級土木施工管理技士の資格を有する者・ 2級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る。)の資格を有する者・ 1級建築施工管理技士の資格を有する者・ 2級建築施工管理技士(種別は「躯体」に限る。)の資格を有する者・ 1級建築士の資格を有する者・ 技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」に限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を「建設-鋼構造及びコンクリート」に限る。))の資格を有する者・ 技能検定:1級鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」に限る。)・ 技能検定:2級鉄工(合格した後、構造物鉄工作業に関し3年以上実務経験を有する 者。) ・主任技術者にあっては、登録基幹技能者講習修了証を有する者イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(鋼構造物工事業)及び監理技術者講習修 了証を有する者であること。

(6) 詳細設計に係わる技術者として、次の基準のいずれかを満たす者を配置するものとする。

なお、詳細設計技術者は主任技術者又は監理技術者と兼務することができる。

ア 鋼構造物工事にあっては、技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」 とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を「建設-鋼構造及びコンクリ ート」とするものに限る。))の資格を有する者、又はこれと同等以上の資格を有する者 であること。

なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。

・ RCCM(鋼構造及びコンクリート)の資格を有する者・ 1級土木施工管理技士の資格を有する者・ 1級建築施工管理技士の資格を有する者・ 1級建築士の資格を有する者・ その他これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(旧建設大臣が認定した者を含む。)(7) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。

(8) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。

(9) 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。

また、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。

ア 単体 令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が65点以上であること。また、2年間の受注実績がない場合は、令和元年度及び令 和2年度、4年間の受注実績がない場合は、平成29年度及び平成30年度、6年間の受 注実績がない場合は、平成27年度及び平成28年度、8年間の受注実績がない場合は、 平成25年度及び平成26年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の 平均点が65点以上であること。

イ 共同企業体 令和3年度及び令和4年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、2年間の受注実績がない構成員は、令和 元年度及び令和2年度、4年間の受注実績がない構成員は、平成29年度及び平成30年 度、6年間の受注実績がない構成員は、平成27年度及び平成28年度、8年間の受注実 績がない構成員は、平成25年度及び平成26年度に完成した北海道開発局発注工事に係 る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65点以上であること。

(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。

(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(12) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けた本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。

(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

3 総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)に関する事項(1) 総合評価の方法 本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。

ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

イ 資料に示された実績により最高24点の「加算点」を与える。

評価項目は次のとおり。

(ア)企業の施工能力に関する事項 (イ)配置予定技術者の能力に関する事項 (ウ)減点に関する事項ウ 施工体制を適用する場合はその審査を行い、最高30点の「施工体制評価点」を与える。

評価項目は次のとおり。

(ア)品質確保の実効性 (イ)施工体制確保の確実性エ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価 格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、 入札説明書において明記する。

(2) 落札者の決定 入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

4 入札手続等(1) 担当部局 〒051-8524 北海道室蘭市入江町1-14 北海道開発局室蘭開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話0143-25-7027(ダイヤルイン)(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法 入札説明書は、令和6年 5月30日から令和6年 6月28日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。

ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、上記(1)に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。

ア 申込日時 上記に同じ。

イ 申 込 先 上記(1)に同じ。

(3) 申請書、資料及び見積書の提出期間及び提出方法ア 申請書及び見積書 令和6年 5月30日から令和6年 6月12日正午まで原則として電子入札システム により提出すること。

イ 資料 4(5)に同じ。

提出方法については入札説明書参照。

なお、資料が10MBを超える場合の提出方法については、入札説明書を参照のこと。

(4) 見積を行うために必要な公示用設計書、図面等の交付期間及び交付方法 見積を行うために必要な公示用設計書及び図面等については、令和6年 5月30日から令和6年 6月28日までの休日を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である正午)まで、電子入札システムにより交付する。

(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和6年 6月28日正午までに、原則として電子入札システムにより提出すること。

開札は、令和6年 7月25日北海道開発局室蘭開発建設部1階入札室において行う。

5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。

イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行室蘭代理店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証( 取扱官庁 北海道開発局室蘭開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができ る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行っ た場合は、契約保証金を免除する。

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

(5) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。

(6) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。

(7) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。

(8) 契約書作成の要否 要(9) 提出された見積書の妥当性を確認するため、ヒアリングを行う場合がある。

(10) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。(入札説明書参照。)。

(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。

(12) 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(13) 受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。なお、受注者の責めによらない場合とは、自然災害等特別な事情のある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。

(14) 本工事について、調査基準価格を適用しそれを下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。

(15) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。

なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。

(16) 詳細は、入札説明書による。