入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業(PDF : 109KB)
公示日または更新日2023 年 1 月 20 日
組織北海道札幌市
取得日2023 年 1 月 20 日 19:57:12

公告内容

入 札 公 告下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。

令和 4年11月18日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 山田 英也記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和5年3月17日(4)納入場所 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 食品・循環資源グループ2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。

(4)下記4(2)に示す書類を所定の期日までに提出すること。

(5)下記6の提出期限の日から、下記8の開札の日までの間において、農林水産省関係機関物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。

3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は事前に委託者に書面により申出の上、紙入札方式によることができる。

4 入札方法(1)入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。

入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。

(2)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書、提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧、令和4・5・6年度資格審査結果通知書(写)及び入札書を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。

なお、提案書等の提出方法については以下のとおりとする。

ア 電子入札による場合【電子調達システム】・令和4・5・6年度資格審査結果通知書のPDFファイル・入札書(「入札(見積)書提出」画面にて提出すること。)・提案書のPDFファイル・誓約書のPDFファイル・評価項目一覧のPDFファイルなお、1ファイル3メガバイト以内とする。全体で10メガバイト以上になる場合は、下記6の「メールの場合」に記載のメールアドレスに、提案書、誓約書及び評価項目一覧は送付してもよい。

イ 紙入札方式による場合【持参】・入札書 1部(委任状 1部)【電子メール又は持参】・令和4・5・6年度資格審査結果通知書(写) 1部・誓約書 1部・提案書 7部・評価項目一覧 7部・紙入札方式参加願 1部5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 北海道農政事務所のホームページ(http://www.maff.go.jp/hokkaido/)なお、本案件に係る資料は以下の方法により入手することとし、紙配布は行わないので注意すること。

調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ「入札書説明書」をダウンロードすること。

(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)(2)日 時 令和4年11月21日~令和4年12月7日(ただし、行政機関の休日を除く。)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得のほか、以下の書類を含む。

ア 応札資格作成要領イ 評価項目一覧ウ 評価手順書6 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記8の場所及び日時に行う。

(1)提出場所 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課(北海道農政事務所 4階)メールの場合(2名宛に提出願います。): masahiko_kushida600@maff.go.jphirofumi_suwa760@maff.go.jp(2)提出期限 令和4年12月8日(正午必着)7 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。なお、提案会は実施しない。

8 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。

また、上記7で不合格となった者の入札書は開札しない。

なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。

(1)場 所 北海道農政事務所 TV会議室(北海道農政事務所 1階)(2)日 時 令和4年12月19日 10時00分9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

10 入札保証金及び契約保証金免除する。

11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、委託契約書を作成するものとする。

12 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。

13 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。

以上公告する。

お知らせ1農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)を御覧ください。

2北海道農政事務所調達メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンタ-方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。

(http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)3農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

入 札 説 明 書支出負担行為担当官北海道農政事務所長 山田 英也この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。

1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和5年3月17日(4)納入場所 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課食品・循環資源グループ2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。

(4)下記4(2)に示す書類を所定の期日までに提出すること。

(5)下記5の提出期限の日から、下記7の開札の日までの間において、農林水産省関係機関物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。

3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、事前に委託者に書面により申出の上、紙入札方式によることができる。

4 入札方法(1)入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。

入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。

(2)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書、提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧、令和4・5・6年度資格審査結果通知書(写)及び入札書を、下記5に定める提出期限までに提出場所に提出すること。

なお、提案書等の提出方法については以下のとおりとする。

ア 電子入札方式による場合【電子調達システム】・令和4・5・6年度資格審査結果通知書のPDFファイル・入札書(「入札(見積)書提出」画面にて提出すること。)・提案書のPDFファイル・誓約書のPDFファイル・評価項目一覧のPDFファイルなお、1ファイル3メガバイト以内とする。全体で10メガバイト以上になる場合は、下記5の「メールの場合」に記載のメールアドレスに、提案書、誓約書、及び評価項目一覧は送付してもよい。

イ 紙入札方式による場合【持参】・入札書 1部(委任状 1部)【電子メール又は持参】・令和4・5・6年度資格審査結果通知書(写) 1部・誓約書 1部・提案書 7部・評価項目一覧 7部・紙入札方式参加願 1部5 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記7の場所及び日時に行う。

(1)提出場所 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課食品・循環資源グループメールの場合: masahiko_kushida600@maff.go.jphirofumi_suwa760@maff.go.jp(2)提出期限 令和4年12月8日(正午必着)6 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。なお、提案会は実施しない。

7 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。

また、上記6で不合格となった者の入札書は、開札しない。

なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこともあるため、再入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。

(1)場 所 北海道農政事務所 TV会議室(北海道農政事務所 1階)(2)日 時 令和4年12月19日 10時00分8 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

9 入札保証金及び契約保証金免除する。

10 契約書作成の要否契約締結に当たっては、委託契約書を作成するものとする。

11 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。

12 その他本入札書に記載のない事項は、別添の入札心得による。

13 問い合わせ先(契約に関する照会窓口)北海道農政事務所 会計課担当 齋藤電話 011-330-8763(事業に関する照会窓口)北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課担当 川端、串田、諏訪電話 011-330-8810メール masahiko_kushida600@maff.go.jphirofumi_suwa760@maff.go.jpお知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)を御覧ください。

2 北海道農政事務所調達メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンタ-方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。

(http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)3 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

- 1 -仕様書第1 事業名令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業第2 事業目的新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期かつ広範にわたっていることにより、外食事業者等においては売上げの減少や倒産など甚大な影響が生じている。このような情勢を踏まえ、北海道内で実施している飲食店の感染防止対策認証制度が取り組まれていることから、認証制度の内容、認定状況を整理するともに、飲食店における課題解決策・売上確保のための事例の収集・普及活動などを行う。第3 事業内容受託者は、下表の全ての事業を実施する。実施に当たっては、北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課(以下「北海道農政事務所担当課」という。)と協議の上、詳細を決定する。本事業の対象とする区域は北海道とする。対象役務 内容新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策等に関する事例集等の作成、別紙1「外食業の事業継続のためのガイドライン」の遵守状況の訪問確認。(1) 北海道の感染防止対策認証制度の内容、認定状況等を整理する。(2) 北海道によって認証を受けている外食業者等が課題解決のため創意工夫により取り組んでいる事例集を取りまとめ、情報発信を行う。第4 事業の実施方法新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に関する事例集等の作成及び「外食業の事業継続のためのガイドライン」の遵守状況の訪問確認1 北海道の感染防止対策認証制度の内容、認証状況の整理北海道の感染防止対策認証制度について、その内容及び市町村別の外食事業者等の認証リストを入手し整理する。2 事例調査(訪問確認)1により把握した外食事業者等の中から20事業者以上を選定して訪問し、課題解決のため取り組んでいる創意工夫の状況を聴取し取りまとめる。(例)・感染防止対策(非接触技術の導入等)・業態転換(オーベルジュ等)、新事業分野進出(通販等)・環境負荷低減に資する事業活動(有機食材や地元農産物の活用、食品ロスの削減、食品リサイクル等)・生産性の向上(コスト削減、業務効率化、単価向上、営業時間や客の回転率向上の工- 2 -夫等)・その他特徴的な取組(フードテックを活用した取組、広告宣伝の工夫等)調査対象事業者には訪問の上対面で聴取することを基本とするが、調査対象との調整によりリモート形式での実施も可とする。調査対象事業者は、同一ブランド名の店舗(フランチャイズ運営等。)から複数店舗を選定しないこととするとともに、特定の市町村や業種に集中しないよう考慮すること。3 事例集の作成2の事例調査(訪問確認)を行った外食事業者等の中から、20事業者以上について、創意工夫した感染防止対策、課題解決策、売上確保等に分類した上で、20事業者以上の事例集を作成する。事例集は、1事業者あたりA4フルカラー2ページにまとめ、北海道農政事務所担当課に電子媒体及び紙で各2部を提出すること。電子媒体はDVD-Rで提出し、電子媒体には、PowerPoint 形式とPDF形式で作成したデータを保存することとする。なお、これにより難い場合は、北海道農政事務所担当課と協議の上、別形式とすることを可とする。納入する電子媒体は、提出する前にウィルスチェックを行い、ウィルスチェックを行った日時、ソフト名、バージョン及びパターンファイルのバージョンを記載したラベルを貼付すること。4 情報の発信3で収集した事例を広く普及するため、パンフレット等による情報発信を行う。第5 事業期間契約締結日から令和5年3月17日までとする。第6 事業の報告受託者は、令和5年3月17 日までに本事業の事業実施報告書を北海道農政事務所担当課にメールにて提出すること。また、本事業を終了したとき(本事業を中止し、または廃止したときを含む。)は別に定める委託事業実績報告書を提出すること。第4の1及び2について、集計・分析・整理を行った結果は、事例集のデータとは別に電子媒体及び紙で各2部を提出すること。電子媒体はDVD-Rで提出し、電子媒体には、Word、Excel 又はPowerPoint形式とともにPDF形式のデータを保存することとする。なお、これにより難い場合は、北海道農政事務所担当課と協議の上、別形式とすることを可とする。納入する電子媒体は、提出する前にウィルスチェックを行い、ウィルスチェックを行った日時、ソフト名、バージョン及びパターンファイルのバージョンを記載したラベルを貼付すること。- 3 -第7 事業実施報告書及び委託事業実績報告書の提出先農林水産省 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課食品・循環資源グループ第8 情報セキュリティに関する事項1 秘密の保持本業務に関連して入手した資料及び業務上知り得た個人情報を含む全ての情報については、本業務実施中はもとより終了後においても秘密保持のために十分な体制・設備により厳重に管理し、紛失や盗難等による情報漏えいを確実に防止する措置を講ずること。2 利用及び提供の制限受託者は、北海道農政事務所担当課の指示又は承諾がある時を除き、本業務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。3 複写等の禁止受託者は、北海道農政事務所担当課の指示又は承諾がある時を除き、本業務を処理するために北海道農政事務所担当課から提供を受けた個人情報が記載された資料等を複写し、又は複製してはならない。4 再委託の取扱受託者は、北海道農政事務所担当課の指示又は承諾がある時を除き、本業務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとして、第三者にその取扱いを伴う業務を再委託してはならないこと。ただし、本業務の一部を第三者へ委託する場合は、事前に委託者に相談し、承諾を得ること。5 事案発生における報告受託者は、本業務に関連して入手した資料と業務上知り得た個人情報を含む全ての情報が紛失や盗難等による第三者への情報漏洩の発生又は、その恐れがある場合は、直ちに北海道農政事務所担当課へ報告すること。また、当該事案についての事実調査を行い、漏えいした情報の内容、原因、再発防止等について書面をもって報告すること。6 資料等の返却受託者は、本業務を処理するために北海道農政事務所担当課から貸与された資料等については、本業務終了後又は契約解除後速やかに北海道農政事務所担当課に返却しなければならない。7 管理の確認等北海道農政事務所担当課は、受託者における本業務上、知り得た個人情報を含む全ての情報の管理状況について適時確認することができる。

また、北海道農政事務所担当課が必- 4 -要と認めるときは、受託者に対し、本業務上、知り得た個人情報を含む全ての情報の取扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。8 従事者への周知等受託者は、その従事者に対し、在職中又は退職後においても本業務に関して知り得た個人情報を含む全ての情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は本業務の目的以外に使用してはならないことなど、情報の保護に関して必要な事項を周知し、遵守させること。第9 その他1 受託者は、本仕様書及び令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業応札資料作成要領により作成・提出した提案書のとおり事業を実施すること。2 受託者は、本事業を優先して行える担当者を配置すること。3 受託者は、実施体制及び実施スケジュールについて契約締結後速やかに提出すること。4 事業の目的を達成するために、仕様書に明示されていない事項で必要な作業等が生じたとき又は業務の内容を変更する必要が生じたときは、北海道農政事務所担当課と協議を行うこと。5 受託者は、本事業の実施に当たって北海道農政事務所担当課と2週間に1 回以上協議・調整を行うこと。協議・調整後、その議事録を2営業日以内に北海道農政事務所担当課に提出すること。6 受託者は、第4の1及び2について、令和5年1月31 日(火)までに中間報告を行うこと。また、事業の進行状況については、北海道農政事務所担当課からの求めに応じて、途中経過の報告を行うこと。7 受託者は、本事業の実施に当たって、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という)を行う場合は、事前に委託者と協議を行い、承認を得ること。ただし、再委託ができる事業は、原則として、委託費の限度額に占める再委託の金額の割合が 50 パーセント以内の業務とする。ただし、再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として、この規定は適用しない。8 受託者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分(総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならないものとする。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等をいうものとする。9 単独で対象業務を行えない場合は、複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法上の組合に該当するもの。以下同じ。)として本事業の入札に参加することができるものとする。この場合、提案書等の提出時までに共同事業体を構成し、代表者を決め、他の者は構成- 5 -員として参加するものとする。ただし、共同事業体として参加する者については、他の共同事業体の構成員として又は単独で本入札に参加することはできない。なお、共同事業体として本事業の入札に参加する場合は、共同事業体の結成に関する協定書(又はこれに類する書類。以下同じ。)を契約締結時までに提出すること。また、協定書の作成に当たっては、業務分担及びその考え方並びに実施体制についても、明確に記載すること。10 本事業における人件費の算定等に当たっては、別紙2「委託事業における人件費の算定等適正化について」(平成 22 年9月 27 日付け 22 経第 961 号大臣官房経理課長通知)によるものとする。11 本事業における対象経費に当たっては、別紙3「主な対象経費」に定めるものとする。12 本事業により作成された成果物の著作権及び所有権は北海道農政事務所に帰属する。以上1令和 2 年 5 月 14 日改正:令和 2 年 11 月 30 日最終改正:令和 3 年 11 月 8 日新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン一般社団法人 日本フードサービス協会一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会本ガイドラインは、新型コロナウイルスの影響で厳しい状況下にある我が国の外食事業者が事業継続に向けた取組を実施する際の一助として、一般社団法人日本フードサービス協会(略称:JF)と一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会(全国麺類生活衛生同業組合連合会、全国飲食業生活衛生同業組合連合会、全国すし商生活衛生同業組合連合会、全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会、全国中華料理生活衛生同業組合連合会、全国料理業生活衛生同業組合連合会 の意見を集約している。)が協力して作成したものです。業種・業態が多岐にわたる我が国の外食業では、実に様々なメニューやサービスを提供する店舗が全国に存在し、その多くは中小事業者や個人事業者によって運営されています。本ガイドラインは、コロナ禍にあって感染者の発生を防止し、事業を継続するために、店舗営業に必要な取組を具体的に提示しています。事業者の皆さまにおかれては、自らガイドラインを遵守しつつ、それぞれの店舗の実情に沿った創意工夫をお願い致します。また、本ガイドラインのチェックリストをHPに掲載していますのでご活用ください。

また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。

② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。

(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。

<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。

○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。

3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。

人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。

○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。

人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。

(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。

4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。

5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。

【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。

附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。

(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。

3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。

22農会第790号平成22年12月3日研究機関代表者 殿農林水産省農林水産技術会議事務局長委託事業における非常勤職員の賃金について委託事業の実施に当たっては、従来から、研究機関における公的研究費の適正な管理の充実を図るため、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年10月1日付け19農会第706号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知)及び「委託事業事務処理マニュアル」(平成21年3月農林水産技術会議事務局作成)により、非常勤雇用者の勤務実態確認等の管理体制の整備や区分経理の実施等、研究費の適正な執行をお願いしているところであります。

しかし、今般、会計検査院から内閣に送付された平成21年度決算検査報告において、当局関係の委託事業に係る指摘事項として、委託事業に従事した非常勤職員の賃金について、委託事業ごとの勤務時間を正確に把握しないまま委託事業実績報告書に計上していたとして是正改善の処置を要求されたことは誠に遺憾であります。

貴機関におかれましては、既に業務日誌等を作成するなどにより、非常勤職員の業務実績を適切に把握するための取組が行われていることと存じますが、非常勤職員の賃金については、別添業務日誌(例)に準じて、非常勤職員の業務実績を把握し、委託事業実績報告書に適切に計上いただきますよう改めてお願いします。

また、賃金に限らず、委託費で支払うことのできる経費は当該委託事業に要したものに限られておりますので、引き続き委託費の適切な執行に御協力願います。

なお、関係する内部研究所等がある場合には、貴職から通知いただきますようお願いします。

業務日誌 (様式例)(基本事項)従 ○○ ○○ 勤務形態 パートタイム事 △○×研究室 勤務時間 6時間/日 平成22年 4月者 月~金 備 考年/月 時間 内訳従事時間 通勤日数 内訳従事時間 通勤日数 内訳従事時間 通勤日数22/4氏 名所 属勤務日日 曜日 業務内容 備考 AA委託プロ BB委託プロ 運営費交付金1木全実績時間支給区分2金3土4日5月6火7水8木9金10 土11 日12 月13 火14 水15 木16 金17 土実績時間合計上記のとおりの勤務実績を報告します。

雇用責任者等業務従事者 職名 △○×研究室長 内訳従事時間 計氏名 ○○ ○○ 印 氏名 □□ □□ 印 通勤日数 計1)2)3)4)17 土18 日19 月2620 火21 水22 木23 金24 土25 日30 金31火28 水月27業務内容が、他の事業と共通するものであるなど、各事業ごとの従事時間を明確に区分できない場合は、それぞれの事業の予算規模等に基づく負担 左記の者について、上記業務に従事しており、報告のとおり勤務したことを確認します。

この業務日誌は、委託費等事業、補助金事業などに従事する者が、毎日記入。

1か月の勤務を終了した場合には、直ちに「業務従事者欄」に記名・捺印のうえ、雇用責任者に提出。

雇用責任者は、1か月の業務実績を確認し、記名・押印のうえ経理担当者に提出。

29 木4) 業務内容が、他の事業と共通するものであるなど、各事業ごとの従事時間を明確に区分できない場合は、それぞれの事業の予算規模等に基づく負担割合を算出し、当該従事時間を負担割合で案分するなどの合理的な方法により、従事時間を算出。

業務日誌 (様式例)(基本事項)従 ○○ ○○ 勤務形態 パートタイム事 △○×研究室 勤務時間 6時間/日 平成22年 4月者 月~金 備 考年/月 時間 内訳従事時間 通勤日数 内訳従事時間 通勤日数 内訳従事時間 通勤日数22/ 調査補助 6:00 1.04調査補助 6:00 1.0データ整理 3:00 0.5実験補助 3:00 0.5データ整理 3:00 0.5実験補助 3:00 0.5データ整理 3:00 0.5実験補助 3:00 0.5データ整理 3:00 0.5実験補助 3:00 0.5実験補助 6:00 1.0実験補助 3:00 0.5器具洗浄 1:00 0.2 2:00 0.3氏 名所 属勤務日日 曜日 業務内容全実績時間支給区分備考 AA委託プロ BB委託プロ 運営費交付金1木 6:002金 6:003土4日5月 6:006火 6:007水 6:008木 6:009金 6:0010 土11 日12 月 6:0013 火14 水15 木16 金(記 入 例)一日に複数の研究課題に従事した場合は、その日毎に勤務実績時間の割合により通勤日数を算定。

どの事業にどれだけの時間従事したかを作業従事者が毎日記入。

事業毎の従事時間が、明確に区分できないような業務の場合、予算規模による案分など、合理的な方法により業務量を算出。

実績時間合計 48:00 25:00 4.2 23:00 3.8上記のとおりの勤務実績を報告します。

雇用責任者等業務従事者 職名 △○×研究室長 内訳従事時間 計 48:00氏名 ○○ ○○ 印 氏名 □□ □□ 印 通勤日数 計 81)2)3)18 日26 月23 金24 土27 火28 水29 木30 金31 左記の者について、上記業務に従事しており、報告のとおり勤務したことを確認します。

この業務日誌は、委託費等事業、補助金事業などに従事する者が、毎日記入。

1か月の勤務を終了した場合には、直ちに「業務従事者欄」に記名・捺印のうえ、雇用責任者に提出。

25 日雇用責任者は、1か月の業務実績を確認し、記名・押印のうえ経理担当者に提出。

21 水22 木19 月20 火17 土)4)雇用責 者 、 月 業務実績を確認 、記名 押印 う経者提 。

業務内容が、他の事業と共通するものであるなど、各事業ごとの従事時間を明確に区分できない場合は、それぞれの事業の予算規模等に基づく負担割合を算出し、当該従事時間を負担割合で案分するなどの合理的な方法により、従事時間を算出。

(別添3)対象経費一覧区 分 区分の内訳 内容 経費の算出の考え方 証拠書類の例Ⅰ 人件費(賃金)人件費賃金委託事業に従事する者の作業(実績)時間に対する経費当該委託事業に直接従事する者の直接作業に要する時間に対して支給される給与及び諸手当等であり、仕様書等で示す、「委託事業における人件費の算定等の適正化について」(平成22年9月27日付22経第961号大臣官房経理課長)に基づいて算出すること。

・業務(作業)日誌・賃金(給与)台帳・支払伝票・機関の給与規程、賃金規程Ⅱ 事業費 旅費委託事業を行うために直接必要な国内出張及び海外出張に係る経費経費の算出にあたっては、受託者の内部規定等に基づいて算出することとし、内部規定等が定められていない場合は、「国家公務員の旅費等に関する法律」に準ずること。

また、受託者は、当該業務に係る出張であることが明確に判断できるよう関係書類を整理すること。

・内部規程等・旅費計算書・支払伝票・復命書等備品費委託事業を行うために直接必要な備品の購入、製造に必要な経費当該業務に直接必要なもので、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が50,000円以上の物品の購入・製造に必要な経費を計上すること。

なお、科学技術基本法に基づく「競争的資金等」により購入する物品については、「耐用年数1年以上かつ取得価格100,000円以上の物品」に読み替えて適用すること。

・売買契約書等(交わしている場合)・カタログ等・納品書、請求書・支払伝票借料及び損料委託事業を行うために直接必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費機械器具等のリース・レンタルに要する経費は、以下の考え方に基づき当該業務期間中のリース等に要する経費のみ計上すること。

・リース契約等のよる物品の調達を検討する際は、リース及びレンタルの両方の可能性について比較検討する。

・リース料算定の基礎となるリース期間は、原則、法定耐用年数以上とするなど合理的な基準に基づいて設定すること。

・納品書、請求書・リース等契約書・支払伝票消耗品費委託事業を行うために直接必要な物品であって備品費に属さないものの購入に要する経費消耗品費として計上できる経費は、当該業務にのみ使用するものであること。

例)・分析用資材 ・試薬品 ・燃料 ・市販のソフトウェア等例外)複数年に渡って実施する継続事業において、翌年度に使用する物品の購入は原則認められませんが、翌年度の契約締結後に購入するのでは、事業そのものに支障を来すなど事業と直接的な関連性が認められるものは、その理由を明確にしたうえで購入することができる。

・納品書、請求書・支払伝票印刷製本費委託事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費計上する経費は当該業務期間中に使用する部数又は仕様書等により指定された部数のみとすること。

・印刷製本仕様書・配布先一覧・納品書、請求書・支払伝票雑役務費またはその他経費委託事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの例)・通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等)・光熱水料(電気、水道、ガス。大規模な研究施設等で、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合)・翻訳通訳、速記費用・文献購入費、法定検査、検定料等通信運搬費は、当該業務に直接必要な物品等の運搬費用、郵便料、データ通信料等に係る経費を計上し、当該業務に直接必要であることを証明すること。

その他雑役務費として、当該業務の主たる部分の実施に付随して必要となる諸業務(再委託する業務を除く)に係る経費を計上すること。

・納品書、請求書・支払伝票Ⅲ 再委託費 再委託費当該事業の一部を他の第三者に行わせる(委託する)ために必要な経費当該業務を行うために必要な経費のうち、受託者が直接行うことができない業務、直接行うことが効率的でない業務を他者へ委託して行わせるために必要な経費を計上すること。なお、再委託を行う場合は、「公共調達の適正化について」の運用方針等について(平成18年9月6日付18経第886号大臣官房経理課長)に定められた基準等により行うこと。

・委託契約書・請求書・支払伝票Ⅳ 一般管理費 一般管理費委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接的経費一般管理費は原則、農林水産省が定める率を使用することとし、これによりがたい場合は受託者の内部規程等で定められた率を使用すること。

・納品書、請求書・支払伝票・支出計算書(按分の積算根拠)Ⅴ 消費税相当額 消費税委託事業を行うために必要な経費に係る消費税及び地方消費税の額計上した経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税取引に係る経費のうち10%に相当する額を計上すること。

- 1 -令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業応札資料作成要領本書は、令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領を取りまとめたものである。

1 応札者が提出すべき資料この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。

資料名称 資 料 内 容誓約書 仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書評価項目一覧 発注者が提示する評価項目一覧の提案書頁番号欄に該当する提案書の頁番号を記載したもの提案書 仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり○ 業務の実施方針等○ 組織及び業務従事者の経験・能力○ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組○ 添付資料(実施体制及び業務従事者略歴、組織としての実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する確認資料)等(注)応札者は、このほかに通常の一般競争入札と同様に、入札書、参加資格を満たしていることを証明する資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し等を提出しなければならない。

提出方法については、入札説明書4(2)のとおりとする。

2 誓約書の作成仕様書に記載されている要件を遵守する旨の別紙1誓約書を作成し、発注者に提出すること。

3 評価項目一覧の作成(1) 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成は、下表のとおり- 2 -事 項 概 要 説 明提案要求事項 提案を要求する事項。これらの事項については、応札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目を区分し、得点配分の定義に従いその内容を評価する。

・業務の実施方針等・組織及び業務従事者の経験・能力・ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組添付資料 提案要求事項に対する提案書の内容を確認するための資料。添付資料自体は、直接評価されて点数を付されることはないが、添付資料が提出されず、提案書の内容が確認できない場合は、当該提案を評価の対象としない。

・実施体制及び業務従事者略歴・組織としての実績・ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する確認資料(注)必須項目は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていない項目が一つでもあれば不合格とする。任意項目は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数を付す。

(2) 提案要求事項評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明は下表のとおり発注者が作成し提示する「評価項目一覧(提案要求事項)」における「提案書頁番号」欄に該当頁を記載すること。

項目名 項目説明・記載要領 記載者評価項目 業務内容に応じて定める評価項目 発注者評価基準 業務内容に応じて定める評価基準 発注者評価区分 必須項目と任意項目の別の区分 発注者得点配分 各項目に対する最大得点 発注者提案書頁番号 応札者が作成する提案書における該当頁番号を記載 応札者する。

- 3 -(3) 添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明は下表のとおり項目名 項目説明・記載要領 記載者資料項目 ・実施体制及び業務従事者略歴 発注者・組織としての実績・ワーク・ライフ・バランス等の推進資料内容 ・本業務履行のための体制図及び各業務従事者の略歴 発注者(本領域における実績を含む)・組織としての本領域における実績・女性活躍推進等の基準適合認定通知書等又は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届(常時雇用する労働者の数が300人以下の事業者に限る。都道府県労働局長の受領印が押印されていること。)提案の要否 提案要求事項の必須項目に係る提案内容の確認資料 発注者(必須)又は任意項目に係る提案内容の確認資料(任意)の別を記載する。任意項目であっても、提案する場合は提案内容を確認できる資料の提出が必要。

提案書頁番号 応札者が作成する提案書における該当頁番号を記載 応札者する。

(注)組織及び業務従事者の本領域における実績は、過去の業務実績の本業務への有効性を確認するため、業務の件名、内容、実施年度を記入すること。また、重複する業務実績であっても省略せず、それぞれに記入すること。

4 提案書の作成(1) 提案書様式ア 提案書は、提案書様式を使用して作成する。

イ 提案書の各評価項目の頁数については、提案書様式に記載する制限の範囲内とする。

ウ 提案書中に図表、イラスト等を補助的に記載することについては、頁数の制限の範囲内において可能とする。

- 4 -エ 提案書は、印刷時にA4版カラーになるよう作成するオ 提出物は、電子媒体で提出する。その際のファイル形式は、PDF形式とする(これによりがたい場合は、発注者まで申し出ること。)。

(2) 提案会応札者が、発注者に対して自らの提案内容の説明を行う提案会は実施しない。

(3) 提案書作成に当たっての留意事項ア 提案書見本に示す作成方法に従い、所定の様式で作成すること。当該様式以外の様式で作成した提案書及び各評価項目の頁数の制限を超過した提案書については、評価の対象としないので留意すること。1者あたり1件の提案を限度とし、1件を超える提案を行った場合は、全て無効とする。

イ 提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有していなくても評価が可能な提案書を作成すること。

ウ 提案書において、特定の製品の使用を提案する場合は、当該製品を採用する理由を提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比較表等を添付することができる。なお、提案書の評価段階において、発注者が当該特定製品の採否を決定するものではないことに留意すること。

エ 発注者から連絡が取れるように、提案書には担当者の氏名及び連絡先(電話番号、FAX番号、メールアドレス)を明記すること。

オ 提案書を作成するに当たり発注者に対し質問等がある場合には、別紙2の質問状に必要事項を記載の上、令和4年11月30日(水)午後5時までに農林水産省北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課に提出すること。

農林水産省北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課食品・循環資源グループ担当:川端・串田・諏訪電話:011-330-8810 FAX:011-520-3063カ アに定めるほか、留意事項に従った提案書ではないと発注者が判断した場合には、提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。なお、補足資料の提出、補足説明等を発注者が求める場合があるので、併せて留意すること。

キ 提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。

ク 提出された提案書等の返却はしない。

- 1 -別紙1令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名誓 約 書この度、「令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業」の提案書を提出するにあたり、仕様書に記載されている要件を遵守・履行することを誓約いたします。

別紙2質 問 状社 名住 所TEL FAX質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容8提 案 書業務名:〇〇〇〇〇会社名:〇〇〇〇〇注:用紙はA4縦。余白は上・下・左・右とも20mm。次ページ以降も同様。注:表題の文字(20㌽ 明朝体)の大きさは変えないこと⾒ 本注:提案書の表紙は、「提案書」、「業務名」及び「会社名」のみを、この様式に従って記載すること。また、提案書(表紙及び表紙以外の頁)の余白には、会社ロゴマークの添付、その他の記載(イメージ写真等の挿入を含む。)は行わないこと。注:「業務名」及び「会社名」は14㌽ 明朝体で記載し、見出し名を任意に変更しないこと。注:この体裁の表紙に続いて目次は入れずに、次ページ以降の様式に示す「業務の実施方針等」以下の項目について、提案内容を記載すること。91.評価項目1(大事項)(1)評価項目2(中事項)(1ページ以内)【評価基準(小事項)1:必須】【評価基準(小事項)2】注1:評価項目の順番、内容は様式のとおりとし、変更しないこと。指定されたページ数の範囲内とすることを厳守すること。注2:このページ以降で使用するフォントは、MS明朝11ポイント全角とし、任意のフォントに変更しないこと。ただし、英数、特殊環境文字は半角の使用を可能とする。また、提案内容の中で特にポイントとなる箇所(評価対象として強調したい箇所等)は、文字の着色や下線等による強調を可能とする。1行の文字数は48文字以内、1ページの行数は44行以内(評価項目行を含む)とする。注3:提案については、仕様書の記載内容の単純な転記ではなく、提案者自身の考えに基づき、仕様書の要求事項を満たす内容を的確に記載するよう留意すること。注4:提案書に図表、イラスト等を補助的に記載することについては、ページ数の制限の範囲内において可能とし、別紙としないこと。注5:表紙及び最終ページ(提案者の連絡先等を記載するページ)以外に自社名及び担当者等の個人名を記載せず、以下を参考に記載する。(例)自社名:「当方」、個人名:「技術者A」等注6:ページ数を指定する項目より下位に小事項が複数ある場合、小事項ごとの文字数は指定されたページ数の制限内で任意とする。また、小事項ごとの文字数に応じ、小事項を区切る罫線の位置を移動できることとする。10社名等担当者氏名電話番号FAX番号メールアドレス11提 案 書業務名:会社名:1.業務の実施方針等(1)業務内容の妥当性、独創性(1ページ以内)【仕様書に示す業務内容の実施方針:必須】【仕様書の内容を踏まえた独自の提案】1.業務の実施方針等(2)実施方法の妥当性、独創性(1ページ以内)【業務実施項目・実施手法:必須】【業務成果を高めるための工夫】1.業務の実施方針等(3)実施計画の妥当性、効率性(1ページ以内)【手法、日程等の妥当性、業務目的の実現性:必須】【日程・作業手順の効率性】2.組織の経験・能力(1)組織としての業務実施能力(1ページ以内)【業務遂行に係る人員体制:必須】【業務に有効な知見や、調査等に関する業務の実績】2.組織の経験・能力(2)業務遂行に当たっての管理・バックアップ体制(1ページ以内)3.業務従事者の経験・能力(1)業務内容に関する専門知識・適格性(1ページ以内)【業務実施に必要となる知識・知見:必須】【業務実施に有効な経歴】3.業務従事者の経験・能力(2)業務歴、資格、学歴等(1ページ以内)【業務の遂行に有効な資格の有無、調査等に関する業務の実績】4.ワークライフバランス等の推進(1ページ以内)社名等担当者氏名電話番号FAX番号メールアドレス(調査)評価項目一覧(提案要求事項)評 価 項 目 評 価 基 準評価区分得 点 配 分提案書頁番号合 計 基礎点 加 点調査業務の実施方針等○〃調査内容の妥当性、独創性仕様書記載の調査内容についてすべて提案されているか偏った内容の調査になっていないか必須1010-仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか10 - 10○〃調査方法の妥当性、独創性課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか調査項目・調査手法が明確であるか必須1010-調査手法、分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか10 -10○〃作業計画の妥当性、効率性手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか 必須 5 5 -事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか5 - 5組織の経験・能力類似調査業務の経験過去に同様の調査を最低1回は実施しているか5 - 5過去に同様の調査を豊富に実施しているか5 - 5組織としての調査実施能力事業が遂行可能な人員の確保がなされているか事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか必須55-幅広い知見・ネットワークを持っているか優れた情報収集能力を持っているか5-5調査業務に当たっての管理・バックアップ体制円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれているか管理者の経験や知見はあるか5 -5業務従事者の経験・能力類似調査業務の経験 過去に同様の調査を実施しているか5 - 5過去に委員会を運営した経験があるか調査内容に関する専門知識・適格性調査内容に関する知識・知見を持っているか 必須 5 5 -調査内容に関する人的ネットワークを持っているか5 - 5業務歴、資格、学歴等 業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか5 - 5ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下((1)~(3))の法令に基づく認定を受けているか(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし 5点 ※1・えるぼし3段階目 4点 ※2・えるぼし2段階目 3点 ※2・えるぼし1段階目 2点 ※2・行動計画 1点 ※3※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。5-5※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

(2)次世代育成支援対策推進法に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 5点 ※4・くるみん認定企業(令和4年4月1日以降の基準) 3点 ※5・くるみん認定企業(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 3点 ※6・トライくるみん認定企業 3点 ※7・くるみん認定企業(平成29年3月31日までの基準) 2点 ※8※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※8の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定・ユースエール認定企業 4点※9 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。(注1)表中○印を付した項目は、価格と同等に評価できない項目。なお、価格と同等に評価できない項目は評価項目の小項目ごとに設定評価項目一覧(添付資料)資 料 項 目 資 料 内 容提案の要 否提案書頁番号実施体制及び担当者略歴本調達履行のための体制図 必 須各業務担当者の略歴必 須会社としての実績 本領域における実績任 意ワーク・ライフ・バランス等の推進女性活躍推進等の基準適合認定通知書等任 意評 価 手 順 書本書は、令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式及び評価の手続は以下のとおり1 落札方式及び得点配分(1) 落札方式次の要件をすべて満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目をすべて満たしていること。(2) 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3) 得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を35点及び65点とし、価格点の配分を50点とする。技術点(必須項目)技術点(任意項目)35点65点価格点50点2 技術点の加点方法(1) 技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。(2) 基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。なお、満たしていない項目が一つでもあれば、不合格となる。(3) 加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。3 評価の手続(1) 一次評価まず、以下の事項について評価を行う。○ 誓約書が提出されているか。○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。(2) 二次評価一次評価で合格した提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)」に記載している評価基準に基づき採点を行う。なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。(3) 総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。- 1 -委 託 契 約 書 (案)支出負担行為担当官北海道農政事務所長山田 英也(以下「甲」という。)と□□ □□(以下「乙」という。)は、令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業(以下「委託事業」という。)の委託について、次のとおり委託契約を締結する。

(1) 委託事業名 令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業(2) 委託事業の内容及び経費 別添委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり(3) 履行期限 令和5年3月17日(委託事業の遂行)第2条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。

(委託費の限度額)第3条 甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税の額○○円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。

(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第 1 0 8号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第 2 2 6号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に1 1 0分の10を乗じて得た金額である。

2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。

(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 1 6 5号)第 1 0 0条の3第3号の規定により免除する。

(再委託の制限)第5条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。

2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。

3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。

4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

- 2 -5 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。

6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。

7 甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。

8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が1 0 0万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。

(実績報告)第6条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)を甲に提出するものとする。

(検査)第7条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は当該委託事業の履行期限の末日に属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。

2 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。

(委託費の額の確定)第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。

2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。

(委託費の支払)第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払請求書(別紙様式第3号)を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第2号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30日以内にその支払を行うものとする。

2 甲は、概算払の財務大臣協議が調った場合においては、前項の規定にかかわらず、乙の請求により、必要があると認められる金額については、概算払をすることができるものとする。

3 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書(別紙様式第3号)を甲に提出するものとし、甲は、乙からの適法な概算払請求書を受理した日から30日- 3 -以内にその支払を行うものとする。

(過払金の返還)第10条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第8条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。

(委託事業の中止等)第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)申請書(別紙様式第4号)を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。

2 前項の規定により契約を解除するときは、前3条の規定に準じ精算するものとする。

(計画変更の承認)第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書2収支予算の取出の部の区分欄に掲げる経費の相互間における30パーセント以内の流用については、この限りではない。

2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。

(契約の解除等)第13条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。

(違約金)第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。

(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。

(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。

(談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課- 4 -徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第1 9 8条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の1 0 0分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第1 9 8条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の1 0 0分の10に相当する額のほか、契約金額の1 0 0分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。

(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)乙が甲に対し、入札心得第6条(公正な入札の確保)の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴- 5 -力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、第17条の各号及び第18条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再委託契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第21条 甲は、第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当- 6 -介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(著作権等)第23条 乙は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。

2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。

3 乙は、甲が著作物を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。

4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。

(物品管理)第24条 乙は、委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理し、損傷等により使用できなくなった場合は、使用不能報告書(別記様式1)により報告し、甲の指示を受けなければならない。

2 乙は、委託費により購入した物品について、委託事業により取得したものである旨の標示(別記様式2)をするとともに、委託事業ごとに管理簿(別記様式3)に登録しなければならない。この場合において、乙は、管理簿を委託事業実績報告書提出の際に併せて提出するものとする。

3 委託事業終了後、委託費により購入した物品のうち返還を要する物品を甲が指定したときは、乙は、甲の指示により当該物品を返還するものとする。

ただし、乙において、委託費により購入した物品を同種の事業で継続して使用したい場合は、継続使用申出書(別記様式4)により申し出て甲の承認を受けなければならない。

4 委託事業終了後、委託費により購入した物品のうち返還を要しないものとして甲が指定し乙が売払処分等により収益を得た場合は、乙は収益納付報告書(別記様式5)により甲に報告し、甲からの収益納付指示書(別記様式6)による指示に従い収益を国庫に納付しなければならない。

5 前各項の規定により管理する物品は、耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の物品とする。

6 乙は、委託費により購入した物品のうち取得価格が50万円以上の研究機器を委託事業に支障が生じない範囲内で、一時的に他の研究開発事業に使用することができる。この場合において、乙は次の事項を遵守するとともに、研究機器一時使用報告書(別記様式7)を委託事業実績報告書提出の際に併せて提出するものとする。

(1)乙が一時使用する場合には、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用- 7 -に要する経費を委託費から支出しないこと。

(2)乙以外の者が一時使用する場合には、乙は一時使用予定者との間で、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結し、かつ、一時使用は無償とし収益を得ないこと。

(委託事業の調査)第25条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。

(帳簿等)第26条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。

2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。

3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。

4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。

5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。

(旅費及び賃金)第27条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。

2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。

(秘密の保持等)第28条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。

2 乙は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。

(個人情報に関する秘密保持等)第29条 乙及びこの委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「委託事業従事者」という。)は、この委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。

- 8 -2 乙及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 前2項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。

(個人情報の複製等の制限)第30条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。

(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)第31条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。

(委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)第32条 乙は、委託事業が終了したときは、この委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。

(再委託の条件)第33条 乙は、甲の承認を受け、この委託事業を第三者に再委託する場合は、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、第29条から第32条に規定する甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。

(疑義の解決)第34条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。

上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名の上、各1通を保有するものとする。

令和 年 月 日委託者(甲)住 所 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22支出負担行為担当官北海道農政事務所長山田 英也受託者(乙)住 所氏 名- 9 -(別紙様式第1号)委 託 事 業 計 画 書1 事業内容ア 事業実施方針令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業仕様書(以下、「仕様書」という。)に基づき、事業を実施する。

イ 調査項目及び調査対象仕様書に基づき、業務を実施する。

ウ 事業実施期間契約締結の日から令和5年3月17日までとする。

エ 担当者【社名】【部署】【役職】【氏名】オ 調査及び報告の方法(調査対象の配布予定等)仕様書に基づき、業務を実施する。

2 収支予算収入の部区 分 予 算 額 備 考国 庫 委 託 費 うち消費税及び地方消費税の額○○円計支出の部区 分 予 算 額 備 考計(注)備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すこと。

- 10 -3 物品購入計画(物品の購入がある場合)購 入 予 定品 目 規 格 員 数 使 用 目 的 備 考単価 金 額(注)記載する品目は、原形のまま比較的長期の反覆使用に耐え得るもののうち取得価格が50,000円以上の物品(競争的研究費の場合は、耐用年数1年以上かつ取得価格100,000円以上の物品)とする。

4 物品リース計画(物品のリース契約がある場合)耐 予定するリース契約の内容品 規 数 用 本年度リース 備年 予定額(円) 使用目的 使用 リース 契約 リース期間 リース 考目 格 量 数 部署 契約の 期間 の算定根拠 契約の種類 (理由) 総額(注)物品のリース契約をする場合に記入。

なお、リース契約期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた期間(法定耐用年数)又はそれ以上とすること。

5 再委託先等氏名又は名称 住 所 業務の範囲 必要性及び契約金額(注)再委託先名及び金額が記載されている企画提案書が当該委託事業の仕様書として採用された場合に限る。

- 11 -(別紙様式第2号)令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業実績報告書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第6条の規定により、その実績を報告します。

(なお、併せて委託費金 円也の支払を請求します。)記1 事業の実施状況ア 調査項目及び調査対象イ 事業実施期間ウ 担当者エ 事業の成果(又はその概略)オ 事業成果報告書の配付実績等2 収支精算収入の部比 較 増 減区 分 精算額 予算額 備 考増 減国 庫 委 託 費 うち消費税及び地方消費税の額○○円計支出の部比 較 増 減区 分 精算額 予算額 備 考増 減計(注) 備考欄には、精算の内訳を記載すること。

3 物品購入実績(物品を購入した場合)購 入 実 績品 目 規 格 員 数 使 用 目 的 備 考単価 金 額(注)契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入することとなった理由を備考欄に記載すること。

- 12 -4 物品リース実績(物品をリースした場合)耐 リース契約の内容品 規 数 用 本年度リ リース 使用 備年 ース年額 使用 リース 契約 リース期間 リース 考目 格 量 数 (円) 契約日 目的 部署 契約の 期間 の算定根拠 契約の種類 (理由) 総額(作成要領)1 リースした単位ごとに、リース料の年額を計上する。

2 事業の最終年度にあっては、リース契約書の写しを提出すること。

(注)契約時の物品リース計画に掲げるもののほか、物品リース計画以外にリースした物品があった場合は、リースすることとなった理由を備考欄に記載すること。

- 13 -(別紙様式第3号)令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等概算払委託事業委託費 請求書精算払番 号年 月 日官署支出官北海道農政事務所 総務管理官 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業について、下記により、概算払委託費金 円也を により支払されたく請求します。

精算払記既受領額 今回請求額 残 額 事業完了区 分 国庫委託費 予 定 備考金額 出来高 金額 出来高 金額 出来高 年 月 日(注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。

- 14 -(別紙様式第4号)令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業中止(廃止)申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第11条第1項の規定により申請します。

記1 委託事業の中止(廃止)の理由2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況ア 事業についてイ 経費について経費支出状況○月○日現 中止(又は経費の区分 残 額 支出予定額 廃止)に伴 備 考在支出済額 う不用額3 中止(廃止)後の措置ア 事業についてイ 経費についてウ 経費支出予定明細算 出 基 礎経 費 の 区 分 支出予定金額(名称、数量、単価、金額)- 15 -(別紙様式第5号)令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業計画変更承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定により承認されたく申請します。

記1 変更の理由2 変更する事業計画又は事業内容3 変更経費区分(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。

- 1 -(別記様式1)使 用 不 能 報 告 書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業により取得した物品について、下記の理由により使用できなくなった旨を報告します。

記1 委託事業により取得した物品購 入 実 績品 目 規 格 数量 購入年月日 耐用年数 備 考単価 金 額2 使用できなくなった理由(記載例)委託事業により取得した物品は、善良な管理者の注意をもって管理していたが、・・・により故障し、製造会社に修理を依頼したところ別添のとおり修理不能との回答がありました。

- 2 -(別記様式2)【物品標示例】物品標示票委託事業名 農林水産省令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業品 名物品番 号取得年月日 年 月 日備 考- 3 -(別記様式3)【物品管理簿例】購入金額 耐 用 事業終了品 名 規格 員数 使用目的 取得年月日 保管場所 後の措置 備考単価 金額 年 数 状況(注)取得年月日欄には取得物品の検収を行った年月日を、耐用年数欄には減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に規定する耐用年数を、事業終了後の措置状況欄には委託事業終了後に行った処分等(国へ引渡し、継続使用、廃棄等)を記載すること。

備考欄には、物品番号その他必要な事項を記載すること。

- 4 -(別記様式4)継 続 使 用 申 出 書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業により取得した物品について、下記の理由により継続使用いたしたく申し出ます。

記1 継続使用を要する物品購 入 実 績品 目 規 格 数量 購入年月日 耐用年数 備 考単価 金 額2 同種の事業の目的・事業内容(1)目的(記載例)令和 年度○○委託事業の目的は・・・・・・・・・とされており、引き続き実施する事業も・・・・・・・・・を目的としており、同じ事業目的です。

(2)事業内容(記載例)引き続き実施する事業は、・・・・・・・・・を分析し・・・・を解明することとしています。

3 継続使用を要する理由(記載例)上記2(2)の事業内容では、・・・・・・・の過程において○○を使用することが不可欠であるため(注)継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出すること。

- 5 -(別記様式5)収 益 納 付 報 告 書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け○第○○号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したところ、収益を得たことを報告します。

なお、収益額は、指示により国庫に納付します。

記1 収益を得た物品購 入 実 績品 目 規 格 数量 購入年月日 耐用年数 備 考単価 金 額2 売払処分等年月日令和 年 月 日3 売払処分等の金額円4 売払処分等の種別売払い又は賃貸借- 6 -(別記様式6)収 益 納 付 指 示 書番 号年 月 日(受託者)住 所氏 名 殿支出負担行為担当官北海道農政事務所長令和 年 月 日付け○第○○号をもって報告のあった収益納付について、収益金相当額金円の納付を指示します。

なお、納付金は、別途歳入徴収官の発行する納入告知書により納入してください。

- 7 -(別記様式7)研究機器一時使用報告書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和4年度外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策調査等委託事業により取得した物品について、下記のとおり一時使用の状況を報告します。

記1 一時使用した物品購 入 実 績品 目 規 格 数量 購入年月日 耐用年数 備 考単価 金 額2 一時使用者住 所氏 名3 使用年月日年 月 日~ 年 月 日4 一時使用した研究開発事業の内容5 一時使用者との取決めの内容(注)受託者が自ら一時使用した場合は、2及び5の記載は不要