入札情報は以下の通りです。

件名水整 第1号 北6丁目通配水管改修その1工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 4 月 5 日
組織北海道中標津町
取得日2022 年 4 月 5 日 19:19:21

公告内容

入札の公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6並びに中標津町財務規則(昭和41年規則第1号。以下「財務規則」という。)第100条及び第101条の規定に基づき、条件付一般競争入札について次のとおり公告する。令和4年4月5日中標津町長 西村 穣1 入札に付する事項(1) 工事番号 水整 第1号(2) 工 事 名 北6丁目通配水管改修その1工事(3) 工事場所 中標津町(4) 工 期 契約締結日の翌日(22の(5)を参照。)から令和4年9月28日まで(5) 工事概要 HPPEφ100mm L=6.92m PPφ50mm L=570.49m ΣL=577.41m(6) 分別解体等の実施の義務付けこの工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第104 号)第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから、特記仕様書に記載された特定建設資材廃棄物、搬出数量等を参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと。2 入札に参加する者に必要な資格入札参加希望者は単体企業又は経常建設共同企業体であって、単体企業にあっては(1)の要件を、経常建設共同企業体にあっては(2)の要件をすべて満たしていること。(1) 単体企業の要件ア 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 発注工事に対応する建設業法(昭和 24 年法律第100 号)における建設工事の種類ごとに定める許可を有すること。ウ 中標津町における水道施設工事及び管工事の競争入札参加資格を有していること。かつ、中標津町における管工事の競争入札参加資格がA等級又はB等級に格付されていること。エ 中標津町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成 20 年要領第4号)の規定に基づく指名停止を受けていない者(指名停止を受けている場合においては、入札参加資格審査申請書等の提出期間中にその停止の期間が経過している者を含む。)であること。オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の中標津町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。カ 過去15年間(平成19年度以降)に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事を元請として施工し、完成引渡した実績を有すること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合のものに限るものとする。キ 中標津町内に主たる営業所(建設業許可申請書別表又は別紙二(2)(建設業法施行規則(昭和 24年建設省令第14号)別記様式第一号別表又は別紙二(2))の「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。)を有する者であること。ク 次の要件を満たす者を工事に専任で配置すること。ただし、建設業法第 26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、専任を要しない。なお、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合は技術者の専任は要しないものとする。(ア) 建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等以上の資格を有していること。(イ) 入札参加資格審査申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。ただし、合併又は営業譲渡等があった場合は、この限りではない。ケ 特例監理技術者の配置を行う場合は、次の要件を全て満たしていること。(ア) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を工事に専任で配置すること。(イ) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。(ウ) 監理技術者補佐は、入札参加資格審査申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。ただし、合併又は事業譲渡等があった場合は、この限りではない。(エ) 同一の特例監理技術者を配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。(オ) 特例監理技術者が兼務できる工事は根室振興局管内の工事でなければならない。(カ) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。(キ) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(ク) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。コ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。サ 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業者又は同法第3条第1項第1号に規定する一般建設業者であること。シ 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(当該基準に該当する者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。また、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。(ア) 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下「旧商法」という。)第211条の2第1項及び第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。a 親会社(旧商法第211条の2第1項及び第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(イ) 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、aについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。a 一方の会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び委員会設置会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第12号に規定する委員会設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び委員会設置会社における執行役又は代表執行役(以下「取締役」という。)が、他方の会社の取締役を兼ねている場合b 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合ス 入札日の年度の前年度及び前々年度の中標津町請負工事施工成績評定要領(平成19年要領第5号)に規定する建設工事の評定の結果、対象工事等に対応する業種の評定点の平均点が 65 点以上の者。

この場合において、当該それぞれの年度に町発注の建設工事の受注実績がない場合については、当該受注実績がない年度の評定点は65点とみなし計算する。セ 中標津町の町税について未納がないこと。(法人にあっては代表者を含む。)(2) 経常建設共同企業体の要件ア 経常建設共同企業体の構成員は、2の(1)のアからケ及びサからセの要件をすべて満たしていること。ただし、2の(1)のカの要件は、構成員の1社以上が満たすこととし、クの要件については、工事1件の請負代金額が建設業法施行令第 27 条第1項に定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが技術者を専任で配置する場合において、残りの構成員は技術者を兼任で配置できることとする。イ 共同企業体は、2の(1)のコの要件を満たしていること。ウ 構成員の数は、2社又は3社であること。エ 構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上であること。オ 各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上(2社の場合30%以上、3社の場合20%以上)であること。カ 本工事の入札に参加する経常建設共同企業体の構成員は、単体企業、他の経常建設共同企業体の構成員又は協同組合等の構成員として参加する者でないこと。3 入札の参加資格審査申請(1) 申請書等入札参加希望者は、条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出しなければならない。ア 類似工事施工実績調書(様式第2号)イ 類似工事施工実績を証する書面(中標津町発注工事又はコリンズ登録工事を類似工事実績とする場合には、工事施工実績証明書(様式第3号)又はこれに代わる書面(契約書の写し並びに共同企業体協定書及び経常建設共同企業体附属協定書の写し等)の添付は必要としない。)ウ 工事配置予定技術者調書(様式第4号)エ 特定関係調書(様式第8号)(当該調書提出後、入札書提出時までの間において、新たな資本関係又は特定関係が生じた場合は、適宜持参により提出すること。)オ 経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書及び経常建設共同企業体協定書の写し(2) 提出期間 令和4年4月6日(水)から令和4年4月 12 日(火)までの中標津町の休日を定める条例(平成3年条例第2号)第1条第1項に規定する本町の休日(以下「休日」という。)を除く。毎日午前9時から午後5時まで(3) 提出場所 086-1197標津郡中標津町丸山2丁目22番地中標津町総務部財政課契約用度係(電話 0153-73-3111)Email keiyaku@nakashibetsu.jp(4) 提出方法 持参又は送付(Eメールによる提出は認めない。)※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、根室管外の事業者については、原則送付により提出してください。(5) 提出書類の入手方法(3)において(2)の期間中無償で配付するほか、中標津町ホームページ「http://www.nakashibetsu.jp/」においてダウンロードできる。(6) その他ア 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。イ 提出された申請書及び資料を入札参加資格の審査以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。4 入札参加資格の審査この入札は、政令第167条の5の2に規定する条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者が2に掲げる資格を有するかどうかの審査を行い、その結果を書面により通知する。5 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、次に従い、書面(様式は任意)により町長に対し説明を求めることができる。ア 提出期限 令和4年4月25日(月)イ 提出場所 3の(3)に同じ。ウ 提出方法 持参、送付又はEメール(2) 町長は、(1)の説明を求められたときは、令和4年4月28日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。6 契約条項を示す場所3の(3)に同じ。7 入札執行の場所及び日時(1) 入札日時 令和4年5月11日(水) 午前9時00分(2) 入札場所 中標津町役場3階301号会議室(中標津町丸山2丁目22番地)8 入札の方法郵便入札とする。入札書、条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書の写し(資格があると認められた通知)、及び工事費内訳書を、入札執行日前日の午後5時必着で、一般書留または簡易書留の方法で送付もしくは持参すること。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金契約を締結する者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したとき。イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関との間に工事履行保証委託契約を締結し、町を債権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。ウ 政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する共同企業体で、その構成員の全員が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であることを、あらかじめ証明した場合で、その共同企業体が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。10 入札書記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。11 消費税等課税事業者等の申出落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。12 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧等(1) 本工事に係る設計図書等は、次のとおり閲覧に供する。

ア 期間 令和4年4月6日(水)から令和4年5月10日(火)までの休日を除く、午前9時から午後5時までイ 場所 標津郡中標津町丸山2丁目22番地 中標津町役場2階閲覧所※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、根室管外の事業者については、E メールによること。なお、管内の事業者についても希望する場合はEメールによることとして差し支えない。設計図書等のデータ送信を希望する場合は、3の(3)の E メールアドレスまで問い合わせ、その際、Eメール本文に入札執行年月日、工事(業務・物件)番号、工事(業務・物件)名称、事業者名、担当者名、連絡先電話番号を明記すること。(2) 設計図書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質疑応答書により提出すること。ア 提出期限 令和4年4月6日(水)から令和4年4月21日(木)までの休日を除く、午前9時から午後5時までイ 提出方法 3の(3)に持参、送付又はEメール(3) 質問に対する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期限 令和4年4月28日(木)から令和4年5月10日(火)までの休日を除く、午前9時から午後5時までイ 閲覧場所 標津郡中標津町丸山2丁目22番地 中標津町役場2階閲覧所13 支払条件(1) 前金払 契約金額の4割に相当する額以内とする。(2) 中間前金払 契約金額の2割に相当する額以内とする。(3) 部分払 部分払は行わない。14 契約書作成の要否必要とする。15 予定価格等(1) 予定価格 金 56,815,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)(2) 最低制限価格 設定している。16 入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び中標津町競争入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反する者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、町長により入札参加資格のある旨を確認された者であっても、確認の後競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に基づく指名停止を受けて入札時点において指名停止を受けている期間中である者、その他、入札時点において2に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。また、予定価格を超える入札は無効とする。17 落札者の決定方法財務規則第103条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格を下回る入札があったときは当該入札を失格とし、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。18 工事費内訳書の提出初度の入札執行時に工事費内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求めるので、内訳書を作成の上、持参すること。なお、内訳書の提出がない場合又は内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効になるので注意すること。19 入札の中止等入札までの間にやむを得ない事由のため、当該工事の入札を延期又は中止することがある。また、入札執行の際、入札者が2者未満の場合は、入札を中止する。なお、中止となった場合でも、申請書及び資料の作成費用並びに設計図書の購入費用は申請者の負担とする。20 入札執行回数入札の執行回数は1回とし、再度の入札は行わない。21 契約の時期議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第26号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約については、建設工事請負仮契約書を取り交わし、議会の議決後に本契約とする。22 その他(1) この入札の執行は、公開する。(2) この契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)が、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成 11 年1月28 日付け建設省経振発第8号)による下請セーフティネット債務保証事業又は「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国土交通省国総建第197号、国総建整第154号)による地域建設業経営強化融資保証制度を利用する場合において、契約者が工事請負代金の支払請求権について、債権譲渡承諾依頼書を町に提出し、町が適当と認めたときは当該債権譲渡をすることができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、町が指定する様式により依頼すること。(3) 入札参加者は、中標津町建設工事執行規則、中標津町競争入札心得その他関係法令を遵守すること。(4) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合は、中標津町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 1の(4)でいう契約締結の日の翌日とは、その日が休日に当たるときは、休日を経過した最初の日とする。(6) 2の(1)のイの参加資格に対応する建設業の種類は、水道施設工事業及び管工事業です。(7) 2の(1)のカの関係本工事と同種で、おおむね同規模と認められる工事は、次のとおりです。水道事業者発注の水道管布設工事で、配水用ポリエチレンパイプφ75㎜以上かつ延長50m以上の工事を元請として施工し、完了した実績があること。(8) 2の(1)のク関係ア 国家資格を有する主任技術者とは、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(種別を「土木」に限る。)、1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士又は技術士(建設部門)の資格を有する者です。また、これと同等以上の資格を有する者とは、建設業法第7条第2号の規定に該当する者です。ただし、経常建設共同企業体の場合、代表者以外の構成員については、2級土木施工管理技士(種別を「土木」に限る。)又は2級建設機械施工技士を主任技術者とすることができます。イ 監理技術者は、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者資格者証を有し、かつ、過去5年以内に監理技術者講習を受講した者とします。