入札情報は以下の通りです。

件名函館運転免許試験場敷地除雪業務委託入札告示
種別役務
公示日または更新日2023 年 9 月 22 日
組織北海道函館市
取得日2023 年 9 月 22 日 19:47:24

公告内容

北海道警察函館方面本部告示第67号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。

令和5年9月22日北海道警察函館方面本部長 寺 崎 信 夫1 入札に付す事項⑴ 調達をする役務の名称及び数量ア 調達する役務(ア) 函館運転免許試験場敷地除雪業務のうち常駐委託 一式a 常備機械(トラクタショベル、ホイール型、8t以上、可変プラウ付き)b 常駐作業員(常備機械の運転資格がある者)(イ) 函館運転免許試験場敷地除雪業務のうち作業委託(除雪作業1時間当たりの単価)a 常備機械を用いた常駐作業員による作業b 常備しない機械(トラクタショベル、ホイール型、8t以上、可変プラウ付き)を用いた臨時(常駐ではない)作業員(当該除雪機械の運転資格がある者)による作業c 臨時の普通作業員による作業d 常備機械を用いた臨時(常駐ではない)作業員(当該除雪機械の運転資格がある者)による作業イ 調達予定数量(ア) 函館運転免許試験場敷地除雪業務のうち常駐委託 一式a 常備機械(トラクタショベル、ホイール型、8t以上、可変プラウ付き)1台令和6年1月4日から令和6年2月29日まで期間 57日間b 常駐作業員(常備機械の運転資格がある者) 1名令和6年1月4日から令和6年2月29日まで期間ただし、毎土曜日及び第1・第3日曜日を除く日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日において、午前4時から午後3時までのうち指定する8時間 42日間(イ) 函館運転免許試験場敷地除雪業務のうち作業委託(予定数量)a 上記アの(イ)のaに示す常備機械を用いた常駐作業員による作業 168時間b 上記アの(イ)のbに示す常備しない機械による作業 82時間c 上記アの(イ)のcに示す普通作業員による作業 35時間d 上記アの(イ)のdに示す常備機械を用いた臨時作業員による作業 5時間⑵ 調達する役務の仕様等 委託業務処理要領による。

⑶ 契約期間 契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで⑷ 履行場所 函館市石川町149番23号 函館運転免許試験場2 入札に参加する者に必要な資格⑴ 令和5年北海道警察函館方面本部告示第66号に規定する函館方面警察施設敷地除雪業務委託契約に関する資格を有すること。

⑵ 次の除雪機械を確保できること。

トラクタショベル(ホイール型、8t以上、可変プラウ付き) 2台⑶ 除雪機械を運転するために必要な免許等を有するもの2名を含め、除雪作業員を3名以上配置できること。

3 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の⑵から⑶に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。

ア 申請の時期 令和5年9月22日(金)から令和5年10月18日(水)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第2号)第1条に規定する北海道の休日(以下「休日」という。)の毎日午前8時45分から午後5時30分までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。

ウ 申請書類の提出先 函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部会計課管財係⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

4 契約条項を示す場所函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部会計課5 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部3階小会議室⑵ 入札日時 令和5年10月27日(金) 午前10時00分⑶ 開札場所 ⑴に同じ⑷ 開札日時 ⑵に同じ6 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

7 契約保証金免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

8 委託業務処理要領の交付に関する事項⑴ 交付場所 函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部会計課⑵ 交付方法 ⑴の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、A4版用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

⑶ 交付期間 令和5年9月22日(金)から令和5年10月27日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで。

9 郵便等による入札の可否認める。

10 落札者の決定方法⑴ 地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する場合を除き、すべての入札金額(1の⑴のアの(イ)に係るものについては、単価)が、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。

以下「財務規則」という。)第1 5 1条第1項の規定により定めたそれぞれの予定価格(1の⑴のアの(イ)に係るものについては、単価)の制限の範囲内である価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者のうち、入札総価格(1の⑴のアの(ア)に係る額及び1の⑴のアの(イ)に係る額(各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額)の合計額)が最低である者を落札者とする。

⑵ 再度の入札に付し、落札者がいない場合は、次の方法により随意契約を行う。

入札参加者のうち、入札総価格が最低である者から見積書を徴する。

この場合、すべての見積価格(単価)が、財務規則第1 5 1条第1項の規定により定めた予定価格(単価)の範囲内の価格で、かつ、それぞれの見積価格(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額が最低となる見積をした者(有効な見積に限る。)を契約の相手方とする。

11 落札者と契約の締結を行わない場合⒧ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

12 契約書作成の要否要13 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則第1 5 4条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。

⑶ 最低制限価格設定していない。

⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、1の⑴のアの(ア)に係るものは見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を、1の⑴のアの(イ)に係るものは、消費税等抜き価格相当額(単価)とすること。

イ 1の⑴のアの(ア)に係る落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

ウ 1の⑴のアの(イ)に係る消費税等相当額は、当該金額の請求のときに加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)。

エ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。

⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察函館方面本部会計課イ 所 在 地 函館市五稜郭町15番5号ウ 電話番号 0138-31-0110 内線2242⑹ 前金払前金払はしない。

⑺ 概算払概算払はしない。

⑻ 部分払部分払はしない。

⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。

⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。

⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。

⑿ 入札の公開この入札の執行は、公開する。

⒀ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。

なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。

⒁ この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

制限付一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日北海道警察函館方面本部長 様(申 請 者)所 在 地商 号 又 は 名 称代表者職・氏名担 当 者 氏名 連絡先令和5年度における北海道(北海道警察函館方面本部)で発注する入札に参加したく、関係書類を添えて制限付一般競争入札参加資格の審査を申請します。

なお、入札参加資格の要件をすべて満たしていること、並びにこの申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

1 契約名函館運転免許試験場敷地除雪業務委託契約2 添付書類⑴ 除雪機械保有状況調査表(別記第1号様式)⑵ 除雪従業員名簿(別記第2号様式)※ この申請書には、返信用封筒(定型)として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた料金(404円)の切手又はこれに類するものを貼った封筒を併せて提出すること。

別記第1号様式除 雪 機 械 保 有 状 況 調 査 表(会社名等 )除雪機械名 規 格 保有台数トラクタショベル ホイール型、8t以上、可変プラウ付き 台※1 除雪機械を保有する場合は自動車車検証の写しを添付すること。

※2 除雪機械をリースする場合はリースに係る契約書の写し又はリースの相手方からのリースが可能であることの証明書を添付すること。

別記第2号様式除 雪 従 業 員 名 簿(会社名等 )職 種 氏 名 備 考 職 種 氏 名 備 考(留意事項)1 職種欄には、特殊車両運転手、普通作業員のいずれかを記載すること。

2 除雪機械を運転し除雪作業に従事する者は、保有免許証の種別及び修了済み技能講習の名称等、その業務に就くことができることを証明する事項を備考欄に記載すること。

(免許証の写しの提出は必要ない。落札業者から契約時に提出させる。)3 自社従業員以外(季節労働者等)を従事させる予定で、労務提供会社より人員提供を受ける場合は、提供を受ける会社名を、個人との契約の場合は、「個人」と備考欄に記載すること。

4 除雪従業員が特定できない場合は、確保可能な人員と人員確保の方法を記載した書類を提出すること。

委託業務処理要領この要領は、業務の概要を示すものであり、現場の状況に応じ軽微な部分で、委託者が管理上必要と認めた作業については、委託料の範囲内で実施するものとする。

記1 委託期間自 契約締結日の翌日至 令和6年3月31日2 業務場所函館市石川町149番地の23 函館運転免許試験場内の指定する場所3 除雪機械トラクタショベル、ホイール型、8t以上、可変プラウ付き4 実施内容⑴ 常駐業務除雪機械(以下「常備車両」という。)1台及び運転手を下記に定める期間中、業務場所に常駐させすること。

ア 常備車両令和6年1月4日から令和6年2月29日までの57日間とする。

(月別内訳:1月~28日間、2月~29日間)イ 常駐作業員(常備車両の運転資格がある者)令和6年1月4日から令和6年2月29日までのうち42日間(毎土曜日及び第1・3日曜日を除く日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)常駐時間は、午前4時から午後3時までのうち指定する8時間とする。

⑵ 除雪作業ア 常備車両を用いた常駐作業員による作業イ 常備しない車両を用いた臨時作業員による作業積雪等の状態により常備車両のみで対応ができない場合等は、委託者と協議の上、常備しない除雪機械を用いて臨時作業員(当該除雪機械の運転資格がある者)が除雪を行うこと。

ウ 普通作業員による作業積雪等の状態により除雪機械で対応ができない場合等は、委託者と協議の上、普通作業員が除雪を行うこと。

エ 常備車両を用いた臨時作業員による作業4の⑴のアの期間中の休日に委託者から除雪の要請があった場合は、協議の上、常備車両を用いて臨時作業員(常備車両の運転資格がある者)が除雪を行うこと。

5 稼働見込時間作業内容 稼働見込時間 備考常備車両を用いた常駐作業員による作業 168時間常備しない車両を用いた臨時作業員による作業 82時間普通作業員による作業 35時間常備車両を用いた臨時作業員による作業 5時間6 除雪の範囲別図のとおり(25,734㎡)7 除雪時間及び方法⑴ 作業時間ア 早朝の積雪時においては、午前4時以降に作業を開始し、コース内は午前8時30分までに、駐車場は午前8時までに除雪を終えること。

イ 午前8時30分以降のコース内の降雪については、業務担当員の指示により除雪を開始し、午後0時30分までに除雪を終えること。

ウ その他委託者が管理上必要と認めた場合は、速やかに業務を処理すること。

⑵ 除雪要領ア 除雪は、おおむね次の基準により実施すること。

(ア) コース内の縁石が雪で覆われたとき(イ) コース以外の駐車場等において、10センチメートル以上の降雪があったときイ コ-ス内については、縁石及び区画線を完全に露出させること。

ウ コース周辺については、コース全体を見通すことが出来る程度に除雪を行うこと。

エ 除雪した雪は、委託者の指定した場所に堆積すること。

オ その他細部の事項は業務担当員と協議して処理すること。

8 作業開始前終了後の申告除雪作業開始前、必ず業務担当員に申告するものとし、作業終了後も同様とする。

9 作業の監督及び安全の確保業務処理にあたっては、業務担当員の指示のもとに実施すること。また、関係法令を遵守し、作業員の各種事故防止を図るとともに、来庁者及び出入り車両に危険が及ぶことのないよう安全確認に細心の注意を払い、かつ、試験場施設及びコ-ス等に損傷を与えないよう留意すること。

10 作業結果の報告⑴ 除雪作業日報の提出別添1「除雪作業業務日報」を次の区分に従い2部作成し、業務担当員の確認を受け、その1部を提出すること。

ア 常駐作業員の常駐日4の⑴のイの期間中、作成し提出すること。

イ その他期間除雪作業の終了後、作成し提出すること。

⑵ 除雪作業実施結果報告書の提出前月の作業結果については、別添2「除雪作業実施結果報告書」を作成のうえ、業務担当員に翌月10日まで提出すること。

別添1除 雪 作 業 業 務 日 報令和 年 月 日( 曜日) 天 候業務処理責任者台数 開 始 終 了作業内容 稼働時間(開始・終了) 延べ時間等 確 認 確 認時 分から 時 分まで常 備 車 両 を 用 い た常駐作業員による作業時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで時 分から 時 分まで常備しない車両を用いた臨時作業員による作業時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで時 分から 時 分まで普通作業員による作業 時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで時 分から 時 分まで常 備 車 両 を 用 い た臨時作業員による作業時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで※ 普通作業員は、除雪機械の運転者を除く。

業務担当員氏名・確認別添2除雪作業実施結果報告書令和 年 月 日北海道警察函館方面本部長 様受 託 者令和 年 月分除雪作業の実施結果について下記のとおり報告します。

記稼 働 時 間作業内容 備 考前月の繰越時間 当月稼働時間 計常 備 車 両 を 用 い た常駐作業員による作業分 時間 分 時間 分常備しない車両を用いた臨時作業員による作業分 時間 分 時間 分普通作業員による作業 分 時間 分 時間 分常 備 車 両 を 用 い た臨時作業員による作業分 時間 分 時間 分※ 各稼働時間の1時間未満の端数については翌月へ繰越(3月実績を除く。)業務担当員氏名・確認※ 委託業務処理要領の6に記載している別図については、入札告示「8 委託業務処理要領の交付に関する事項」に記載のとおり、申し込みのあった者に対して交付しています。

第5号様式競 争 入 札 心 得(総則)第1条 北海道が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。

(入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されてる者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。

2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。

3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。

4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。

(入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。

2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「函館運転免許試験場敷地除雪業務委託契約 入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。

(公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。

(代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。

2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。

3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。

(入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。

(無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

( 1 ) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札( 2 ) 入札書の記載金額を加除訂正した入札( 3 ) 入札書に記名押印がない入札( 4 ) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札( 5 ) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札( 6 ) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札( 7 ) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札( 8 ) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの( 9 ) 無権代理人がした入札(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。

(再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。

また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。

(落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。

2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。

(1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。

2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。

3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。

(入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。

2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。

(契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、落札決定の通知を受けた日から7日以内に支出負担行為担当者に提出しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。

(北海道議会の議決事件)第14条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により北海道議会の議決を要する事件とされているので、落札者を決定した場合は仮契約を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結します。

2 落札決定から本契約の締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。

(落札者と契約の締結を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。

2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。

(入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。

2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。

(契約保証金等)第17条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。

2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。

3 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。

4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。

(入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。

(談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。

2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。

(入札の取りやめ等)第20条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。

(入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。

2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。

(1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。

(2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。

3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。

(不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。

入 札 書令 和 年 月 日北海道警察函館方面本部長 様入札者 住 所氏 名 ㊞業 務 名 函 館 運 転 免 許 試 験 場 敷 地 除 雪 業 務次の金額をもって入札します。

1.常駐委託料百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円金 額(A)2.作業委託料(1時間当たり)予定数量 単 価 金 額作 業 内 容 (時間)(a) (b) (a)×(b)常備車両を用いた常駐作業員による作業 168常備しない車両を用いた臨時作業員による作業 82普通作業員による作業 35常備車両を用いた臨時作業員による作業 5合 計(B)3.入札総価百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円入札総価(A)+(B)入 札 書令 和 年 月 日北海道警察函館方面本部長 様入札者 住 所氏 名代理人 住 所氏 名 ㊞業 務 名 函 館 運 転 免 許 試 験 場 敷 地 除 雪 業 務次の金額をもって入札します。

1.常駐委託料百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円金 額(A)2.作業委託料(1時間当たり)予定数量 単 価 金 額作 業 内 容 (時間)(a) (b) (a)×(b)常備車両を用いた常駐作業員による作業 168常備しない車両を用いた臨時作業員による作業 82普通作業員による作業 35常備車両を用いた臨時作業員による作業 5合 計(B)3.入札総価百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円入札総価(A)+(B)入 札 書令 和 年 月 日北海道警察函館方面本部長 様入札者 住 所氏 名代理人 住 所氏 名復代理人 住 所氏 名 ㊞業 務 名 函 館 運 転 免 許 試 験 場 敷 地 除 雪 業 務次の金額をもって入札します。

1.常駐委託料百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円金 額(A)2.作業委託料(1時間当たり)予定数量 単 価 金 額作 業 内 容 (時間)(a) (b) (a)×(b)常備車両を用いた常駐作業員による作業 168常備しない車両を用いた臨時作業員による作業 82普通作業員による作業 35常備車両を用いた臨時作業員による作業 5合 計(B)3.入札総価百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円入札総価(A)+(B)北海道警察函館方面本部長 様 住 所 入札者氏 名 印 私は、下記業務に関することについてを代理人と定め下記の権限を委任します。

1 業務名 函館運転免許試験場敷地除雪業務2 委任事項 ⑴ 入札及び見積に関すること。

⑵ 入札保証金及び契約保証金の納付・請求・受領に関すること。

⑶ 契約の締結に関すること。

⑷ 代金の納付・請求・受領に関すること。

⑸ 復代理任の選任に関すること。

⑹ その他上記に付帯する一切の事項。

委 任 状令和 年 月 日記北海道警察函館方面本部長 様 住 所 入札者氏 名住 所代理人氏 名 印 私は、下記業務に関することについてを復代理人と定め下記の権限を委任します。

1 業務名 函館運転免許試験場敷地除雪業務2 委任事項 ⑴ 入札及び見積に関すること。

⑵ 入札保証金及び契約保証金の納付・請求・受領に関すること。

⑶ 契約の締結に関すること。

⑷ 代金の納付・請求・受領に関すること。

⑸ その他上記に付帯する一切の事項。

委 任 状令和 年 月 日記1 入札金額(消費税抜き金額)は算用数字で記載し、その頭首には「¥」又は「金」を付すこと。

2 代理人が入札する場合の入札者の表示は、次によること。

「住所 ○○市○○町○○番○○入札者 ○ ○ ○ ○ 株式会社氏名 代表取締役 ○ ○ ○ ○住所 函館市○○町○○番○○代理人氏名 ○ ○ ○ ○ ㊞※ 代理人が入札する場合には、代理人の印のみ必要です。」3 復代理人が入札する場合の入札者の表示は、次によること。

「住所 ○○市○○町○○番○○入札者 ○ ○ ○ ○ 株式会社氏名 代表取締役 ○ ○ ○ ○住所 函館市○○町○○番○○代理人 函館支店氏名 函館支店長 ○ ○ ○ ○住所 函館市○○町○○番○○復代理人氏名 ○ ○ ○ ○ ㊞」※ 復代理人が入札する場合には、復代理人の印のみ必要です。

4 委任状の「委任者」等の表示も上記の例によること。

5 入札書は、契約名及び自己の名称又は商号を記載した封書に封入の上、提出(投函)していただきます。

入札に当たっての注意事項○ ○ ○ ○ 株式会社役職印は不要です。

代理人(支店長等)の役職印も不要です。

役職印は不要です。

委 託 契 約 書 (案)1 委託業務の名称 函館運転免許試験場敷地除雪業務2 委 託 期 間 契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで3 業 務 委 託 料 第2条に示すとおり4 契 約 保 証 金 免 除上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

令和 年 月 日委託者 北海道北海道警察函館方面本部長寺 崎 信 夫住 所受託者氏 名(総則)第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙委託業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。

2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。

3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

(業務委託料)第2条 委託者は、委託業務に対する業務委託料として、次のとおり受託者に支払うものとする。

⑴ 委託業務に対する常駐委託料として金 円(うち消費税及び地方消費税の額金 円)を次の区分により支払うものとする。

区 分 金 額1月分 円2月分 円⑵ 委託業務に対する作業委託料として、月の各機械等の稼働時間の合計に1時間当たりの単価を乗じて得た金額の合計額に100分の10に相当する消費税及び地方消費税額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を受託者に支払うものとする。

月の稼働時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合は翌月に繰り越すこととし、最終月に1時間未満の端数がある場合は、その端数時間を時間単位に換算し、1時間当りの契約単価を乗じて作業委託料を計算するものとする。

なお、この場合当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

⑶ 1時間当たり単価作 業 内 容 単価(円/時間)常備車両を用いた常駐作業員による作業 円常備しない車両を用いた臨時作業員による作業 円普通作業員による作業 円常備車両を用いた臨時作業員による作業 円2 受託者は、前項に掲げる当月分業務委託料の支払合計額を、翌月速やかに請求するものとする。

3 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該業務委託料を受託者に支払うものとする。

4 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。

5 業務委託料の支払場所は、北海道渡島総合振興局出納員の勤務の場所とする。

(権利義務の譲渡等)第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(再委託等の禁止)第4条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(業務担当員)第5条 委託者は、受託者の行う委託業務の処理について、必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も同様とする。

(業務処理責任者等)第6条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。

2 受託者は、委託業務に従事する従業員を定め、遅滞なく、その氏名、年齢及び住所を委託者に通知するものとする。この場合において、従業員2名以上を定める場合は、そのうち1名を主任者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。

3 前2項の規定は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員に異動があった場合に準用する。

(業務処理責任者等の変更請求等)第7条 委託者は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。

2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。

(業務日報等の備え付け)第8条 受託者は、業務日報を備え付け所要事項を記録し、委託者の確認を受けなければならない。また、当月の作業実績について実績報告書を作成し、業務担当員の確認を受けなければならない。

(施設の使用等)第9条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために要する室及び常備機械を保管する場所(以下「室等」という。)を指定するものとする。

2 受託者は、指定された室等について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 受託者は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに、指定された室等を原状に回復し、明け渡さなければならない。

(報告義務)第10条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員と協議しなければならない。

(1) 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。

(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。

(3) 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。

2 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は、業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。

(調査等)第11条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

(秘密の保持)第12条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。

(委託者の任意解除権)第13条 委託者は、次条から第16条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに受託者に通知しなければならない。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(委託者の催告による解除権)第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(委託者の催告によらない解除権)第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。

(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

(7) 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等していると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。

第16条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(1) 受託者が、排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第23条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第23条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。

(2) 受託者が、納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第23条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。

(3) 受託者が、排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。

(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。

(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。

(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第17条 第14条各号又は第15条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第14条又は第15条の規定による契約の解除をすることができない。

(受託者の任意解除権)第18条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(受託者の催告による解除権)第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第20条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第21条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合(第13条第1項の規定により解除された場合を除く。)において、すでに行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。

(委託者の損害賠償請求等)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)の合計額の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合と見なされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。

4 第1項に規定する賠償金のほか、確定していない除雪業務の委託料にかかる賠償金については、当該委託料が確定した都度、第1項の規定中「毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)の合計額」とあるのは、「毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(不正行為に伴う賠償金)第23条 受託者は、この契約に関して、第16条の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)の合計額の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない除雪業務の委託料に係る賠償金については、当該委託料が確定した都度、前項の規定中「毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)の合計額」とあるのは、「毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 委託者は、実際に生じた損害の額が前2項の業務委託料の額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

4 前3項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。

(委託業務の処理に関する損害賠償)第24条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。

(受託者の損害賠償請求等)第25条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(相殺)第26条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する委託料請求権その他の債権と相殺することができる。

(契約に定めのない事項)第27条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。