入札情報は以下の通りです。

件名函館方面本部総合庁舎ほか衛生的環境維持管理業務
公示日または更新日2023 年 2 月 10 日
組織北海道函館市
取得日2023 年 2 月 10 日 19:52:06

公告内容

北海道警察函館方面本部告示第16号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。

令和5年2月10日北海道警察函館方面本部長 高 水 紀美彦1 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量函館方面本部総合庁舎ほか衛生的環境維持管理業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等委託業務処理要領による。

⑶ 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234号の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。

⑷ 履行場所函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部総合庁舎函館市五稜郭町16番1号 北海道警察函館方面本部分庁舎函館市石川町149番地の23 函館運転免許試験場庁舎2 入札に参加する者に必要な資格令和5年北海道警察函館方面本部告示第8号に規定する函館方面本部総合庁舎ほか衛生的環境維持管理業務委託契約に関する資格を有すること。

3 契約条項を示す場所函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部会計課4 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部3階小会議室(送付による場合は、3へ送付すること。)⑵ 入札日時 令和5年3月7日(火)午前10時00分(送付による場合は、同月6日(月)午後5時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。

⑷ 開札日時 ⑵に同じ。

5 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

6 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

7 委託業務処理要領の交付に関する事項⑴ 交付場所 3に同じ⑵ 交付方法 ⑴の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、北海道警察函館方面本部会計課に申し込むこと。

⑶ 交付期間 令和5年2月10日から令和5年3月6日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までとする。

8 郵便等による入札の可否認める。

9 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。

10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

11 契約書作成の要否要12 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

⑵ 低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第1項の規定による低入札価格調査の基準価格は設定していない。

⑶ 最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格は設定していない。

⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。

⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察函館方面本部会計課管財係イ 所 在 地 函館市五稜郭町15番5号ウ 電話番号 0138-31-0110 内線2243⑹ 前金払前金払はしない。

⑺ 概算払概算払はしない。

⑻ 部分払部分払はしない。

⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。

⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。

⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。

⑿ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。

⒀ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。

なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。

⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

【入札告示別記説明】1 委託業務処理要領について⑴ 複写を禁止する。

⑵ 入札執行時に回収するので、持参すること。(送付による入札の場合は、入札執行前までに函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部会計課管財係へ委託業務処理要領を送付すること。)

委 託 契 約 書1 委託業務の名称 函館方面本部総合庁舎ほか衛生的環境維持管理業務2 委 託 期 間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで3 業務委託料 金 円(別紙「委託料支払内訳書」のとおり)(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)4 契約保証金 免 除上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

令和 年 月 日委託者 北 海 道北海道警察函館方面本部長 高 水 紀美彦住 所受託者 氏 名(総則)第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙「委託業務処理要領 (以下「要領」と 」いう )に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。。2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。

3 この契約書に定める催告 請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなけれ 、ばならない。

4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

7 この契約書及び要領における期間の定めについては 民法 明治29年法律第89号 及び商法 明 、 ( ) (治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(再委託の禁止)第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受託者は、災害、疾病その他やむを得ない事情により、自ら委託業務の処理に従事できないと、 、 、 、 きは 前項の規定にかかわらず あらかじめ委託者の承諾を得て 委託者の指定する期間に限り受託者の責任において第三者に委託業務の処理をさせることができる。

(業務担当員)第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。

(業務処理責任者等)第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。

2 受託者は、委託業務に従事する従業員を定め、遅滞なく、その氏名、年齢及び住所を委託者に通知するものとする。この場合において、従業員2名以上を定める場合は、そのうち1名を主任者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。

3 前2項の規定は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員に異動があった場合に準用する。

(業務処理責任者等の変更請求等)第6条 委託者は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。

2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。

(報告義務)第7条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員と協議しなければならない。

(1) 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。

(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。

(3) 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。

2 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。

(調査等)第8条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

(業務委託料の請求及び支払)第9条 受託者は、委託者に対し、毎月、前月分の業務委託料の支払の請求をするものとする。

2 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払うものとする。

3 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。

4 業務委託料の支払場所は、北海道渡島総合振興局出納員の勤務の場所とする。

(秘密の保持)第10条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。

(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)第11条 委託者は、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(委託者の任意解除権)第12条 委託者は、次条から第15条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに受託者に通知しなければならない。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(委託者の催告による解除権)第13条 委託者は、受託者が次号の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(委託者の催告によらない解除権)第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。

(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

(7) 第17条に規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者 を、 その他経営に実質的に関与している者受託者が法人である場合にはその役員 その支店 常時委託業務等の契約を締結する事 、 又は、 務所の をいう 以下この号において同じ が 代表者その他経営に実質的に関与している者 。。)であると認められるとき。暴力団員又は暴力団員役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え イる目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を と認められるとき。している役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的 ウ又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。

オ この契約に関連する契約の相手方がアから までのいずれかに該当することを知りなが エら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

カ 受託者がアから までのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方とし エていた場合( に該当する場合を除く )に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求 オ 。

め、受託者がこれに従わなかったとき。

第15条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第21条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措置 。

命令をいう。以下この条及び第21条において同じ )を受けた場合において、当該排除措置命 。

令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。

(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第21条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取り消 。

しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )又 。

はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。

(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消 。

、 。。) しの訴えを却下し 若しくは棄却する判決が確定したときをいう 以下この号において同じにおける受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受託者に独占禁止法に違反する行為があ 。

ったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号) 。

、 、 第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり かつ当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しく 。

は第198条に規定する刑が確定したとき。

(委託者の責めに期すべき理由による場合の解除の制限)第16条 第13条各号又は第14条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第13条又は第14条の規定による契約の解除をすることができない。

(受託者の催告による解除権)第17条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第18条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第19条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。

(委託者の損害賠償請求等)第20条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合と見なされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。

4 第1項の場合(第14条第6項又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約、 、 保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額に不足するときは 受託者は当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。

第21条 受託者は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。

(委託業務の処理に関する損害賠償)第22条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。

(受託者の損害賠償請求等)第23条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(相殺)第24条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。

(契約に定めのない事項)第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

別紙業務名月別4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計委 託 料 支 払 内 訳 書 函館方面本部総合庁舎ほか衛生的環境維持管理業務金 額 備考