入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度自動車用燃料の購入に係る単価契約
種別物品
公示日または更新日2024 年 2 月 14 日
組織北海道函館市
取得日2024 年 2 月 14 日 20:24:28

公告内容

北海道警察函館方面本部告示第12号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。

令和6年2月14日北海道警察函館方面本部長 寺 崎 信 夫1 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称ア 自動車ガソリン(JIS1号)(1リットル当たりの単価)イ 自動車ガソリン(JIS2号)(1リットル当たりの単価)ウ 軽油(JIS特1号、1号、2号、3号及び特3号)(1リットル当たりの単価)⑵ 調達予定数量ア 48,100リットルイ 87,800リットルウ 3,500リットル⑶ 契約期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで⑷ 納入場所給油票を提示する場所2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。

⑴ 令和5年度に有効な道の競争入札参加資格のうち物品の購入の資格を有すること。

⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。

⑷ 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第27条第1項の規定による石油販売業の届出をしていること。

⑸ 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第3条の規定による揮発油販売業の登録を受けていること。

⑹ 北海道警察函館方面本部庁舎(函館市五稜郭町15番5号)から半径3㎞の範囲内で給油(危険物の規則に関する政令(昭和34年政令第306号)第17条第5項に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(以下「セルフ給油所」という。)における給油にあっては、常駐する従業員が直接給油を行う場合に限る。)が毎日可能であること。

⑺ 北海道警察函館方面本部交通課高速道路交通警察隊庁舎(二海郡八雲町立岩371番地4)から半径4kmの範囲内で給油(セルフ給油所における給油にあっては、常駐する従業員が直接給油を行う場合に限る。)が可能であること。

⑻ 森町、長万部町、知内町、松前町、江差町、せたな町、寿都町及び札幌市中央区で給油(セルフ給油所における給油にあっては、常駐する従業員が直接給油を行う場合に限る。)が可能であること。

3 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の⑷から⑻に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。

ア 申 請 の 時 期 令和6年2月14日(水)から令和6年3月5日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までイ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。

ウ 申請書類の提出先 函館市五稜郭町15番5号北海道警察函館方面本部会計課調度係⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

1 契約条項を示す場所函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部会計課5 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部3階大会議室(送付による場合は、郵便番号 040-8511 函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部会計課)⑵ 入札日時 令和6年3月13日(水)午前11時(送付による場合は、同月12日(火)午後5時までに必着)⑶ 開札場所 函館市五稜郭町15番5号 北海道警察函館方面本部3階大会議室⑷ 開札日時 令和6年3月13日(水)午前11時6 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

7 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

8 郵便等による入札の可否認める。

9 落札者の決定方法⑴ 有効な入札をした者のうち、全ての入札金額(単価)が、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内であって、かつ、最低の価格(単価)であるものを落札者とする。

⑵ 再度の入札に付し、落札者がいない場合は、次の方法により随意契約を行う。

ア すべての入札単価が最低である入札者がいる場合当該最低入札者から見積書を徴する。

イ 全ての入札単価が最低である入札者がいない場合入札参加者のうち、それぞれの入札単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額が少ない順に2位までの者による見積合わせとする。(上記合計額1位の者が2者以上の場合は1位の者のみを、また、上記合計額1位の者が1者で2位の者が2者以上の場合は2位までの者すべてを選定する。)この場合、全ての見積価格(単価)が、財務規則第151条第1項の規定により定めた予定価格(単価)の範囲内の価格で、かつ、それぞれの見積価格(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額が最低となる見積をしたもの(有効な見積に限る。)を契約の相手方とする。

10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

11 契約書作成等についてこの契約は契約書の作成を要する。

12 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。

⑶ 最低制限価格設定していない。

⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等抜き価格相当額(単価)とすること。

なお、消費税等相当額は、当該代金の請求のときに加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)。

⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察函館方面本部会計課イ 所在地 函館市五稜郭町15番5号ウ 電話番号 0138-31-0110(内線2233)⑹ 前金払前金払はしない。

⑺ 概算払概算払はしない。

⑻ 部分払部分払はしない。

⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。

⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。

⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。

⑿ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。

⒀ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。

なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。

⒁ 給油票に係る経費は受注者の負担とする(50枚綴り年間約220冊)。

⒂ 物品売買単価契約書第3条に基づく単価の変更については、協議を行う月(以下「協議月」という。)の市況価格の変動を勘案の上、協議月の初日を適用日として協議の上、決定することとする。

⒃ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

告示2の⑹の事項函館方面本部庁舎から半径3㎞以内で毎日給油が可能であることの証明書みだしの範囲内に所在する給油箇所は下記のとおりであるので証明します。

記番号 給油所の名称 所 在 地 電話番号 給油可能である曜日・期間など(庁舎から半径 . ㎞)(庁舎から半径 . ㎞)(庁舎から半径 . ㎞)(庁舎から半径 . ㎞)(庁舎から半径 . ㎞)(庁舎から半径 . ㎞)注1:休業日がある場合には、複数の給油所を記載の上、それぞれ給油可能な曜日や期間などを明記し、祝日、年末年始などを問わず契約期間の全ての日に給油が可能であることを証明すること。

注2:セルフ給油所の場合は、名称の後に(セルフ)と記載すること。(常駐する従業員が直接給油する場合に限る。)令和 年 月 日北海道警察函館方面本部長 様住 所氏 名代表者名【添付書類】給油所から庁舎までの距離のわかる図面等を添付すること。

告示2の⑺の事項函館方面本部交通課高速道路交通警察隊庁舎から半径4㎞以内で給油が可能であることの証明書みだしの範囲内に所在する給油箇所は下記のとおりであるので証明します。

記番号 給油所の名称 所 在 地 電話番号 備 考(庁舎から半径 . ㎞)(庁舎から半径 . ㎞)(庁舎から半径 . ㎞)(庁舎から半径 . ㎞)(庁舎から半径 . ㎞)(庁舎から半径 . ㎞)注1:休業日がある場合には、複数の給油所を記載の上、それぞれ給油可能な曜日や期間などを明記し、祝日、年末年始などを問わず契約期間の全ての日に給油が可能であることを証明すること。

注2:セルフ給油所の場合は、名称の後に(セルフ)と記載すること。(常駐する従業員が直接給油する場合に限る。)令和 年 月 日北海道警察函館方面本部長 様住 所氏 名代表者名【添付書類】給油所から庁舎までの距離のわかる図面等を添付すること。

告示2の⑻の事項指定地域で給油が可能であることの証明書みだしの範囲内に所在する給油箇所は下記のとおりであるので証明します。

記番号 給油所の名称 所 在 地 電話番号 備 考森町長万部町知内町松前町江差町せたな町寿都町札幌市中央区注1:セルフ給油所の場合は、名称の後に(セルフ)と記載すること。(常駐する従業員が直接給油する場合に限る。)令和 年 月 日北海道警察函館方面本部長 様住 所氏 名代表者名

様 ㊞私は、に関する 競争入札及び見積に関する一切の件(住所)(氏名)を代理人と定め、次の権限を委任します。

記令和6年3月13日 北海道警察函館方面本部が行う契約名: 令和6年度自動車用燃料の購入に係る単価契約委 任 状令和 年 月 日住 所氏 名北海道警察函館方面本部長様 ㊞私は、※ この様式は、入札人(代表者)が代理人に対し、復代理人を選任する権限を年間委任していない場合に使用記令和6年3月13日 北海道警察函館方面本部が行う契約名: 令和6年度自動車用燃料の購入に係る単価契約に関する 競争入札及び見積に関する一切の件並びに復代理人選任の件(住所)(氏名)を代理人と定め、次の権限を委任します。

委 任 状令和 年 月 日北海道警察函館方面本部長住 所氏 名様 代理人㊞私は、契約名: 令和6年度自動車用燃料の購入に係る単価契約に関する 競争入札及び見積に関する一切の件(氏名)を復代理人と定め、次の権限を委任します。

記令和6年3月13日 北海道警察函館方面本部が行う氏 名住 所氏 名(住所)委 任 状令和 年 月 日北海道警察函館方面本部長住 所

物品売買単価契約書(案)1 契約事項 燃料の売買2 燃料の種類及び規格⑴ 燃料の種類 自動車ガソリン、軽油⑵ 規 格 自動車ガソリン(JIS1号、2号)、軽油(JIS特1号、1号、2号、3号及び特3号)3 納入場所 給油票を掲示する場所4 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで5 単 価 自動車ガソリン(JIS1号)1リットル当たり 金●円自動車ガソリン(JIS2号)1リットル当たり 金●円軽油(JIS特1号、1号、2号、3号及び特3号)1リットル当たり 金●円上記価格に当該価格から軽油引取税を差し引いた額に消費税及び地方消費税相当額を加算する。

上記燃料の売買について、発注者 北海道と供給人 ●●(以下「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

令和 年 月 日発注者 北海道北海道警察函館方面本部長寺 崎 信 夫受注者 住 所氏 名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。

2 受注者は、頭書の燃料を契約期間中、発注者の交付又は提示した給油票による発注の都度、その指定する期日(以下「納入期限」という。)までに納入し、発注者は、その対価を受注者に支払うものとする。

3 この契約書に定める催告、請求、通知(第4条の通知を除く。)、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(単価の変更)第3条 発注者又は受注者は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたときは、協議の上これを変更することができるものとする。

(納入及び検査)第4条 受注者は、納入場所に燃料を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知するとともに、納品書を提出しなければならない。

2 発注者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。

3 給油票の発行、燃料の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、受注者の負担とする。

4 受注者は、第2項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(代金の支払)第5条 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額から軽油引取税相当額を差し引いた額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

2 売買代金の支払場所は、北海道渡島総合振興局出納員の勤務の場所とする。

(給油票の亡失)第6条 発注者は、給油票を亡失した場合は、その旨を受注者に通知するものとする。

2 受注者は、発注者から前項の通知を受けた日から起算して7日以降の日において、当該給油票により給油を行った場合は、その売買代金を発注者に請求できないものとする。

(履行遅滞)第7条 受注者は、納入期限までに燃料を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。

2 前項の申出があった場合において、発注者が納入期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注者の責めに帰すべきものである場合を除き、受注者は、その納入期限の翌日から納入の日までの日数(第4条第4項の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期限後となるときにあっては、当該合格しない燃料の検査に発注者が要した日数を除く。)に応じ、当該遅滞に係る燃料の売買代金につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。

3 発注者は、その責めに帰すべき理由により第5条第1項の売買代金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。

(契約不適合責任)第8条 発注者は、引き渡された燃料が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その燃料の代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(危険負担)第9条 第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた燃料についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。

(秘密の保持)第10条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。

(発注者の催告による契約解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 納入期限までに燃料の納入及び引渡しを完了しないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由なく、第8条第1項の履行の追完がなされないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない契約解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 燃料の納入及び引渡しを完了することができないことが明らかであるとき。

(2) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。

(7) 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

第13条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第20条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第20条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。

(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。

以下この条及び第20条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。

(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。

(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。

(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。

(発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第14条 第11条各号又は第12条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第11条又は第12条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による契約解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第16条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 第8条第1項に規定する契約不適合があるとき。

(2) 第11条又は第12条の規定により、燃料の納入及び引渡し後に契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者と受注者とが協議して定めた額の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第11条又は第12条の規定により燃料の納入及び引渡し前にこの契約が解除されたとき。

(2) 燃料の納入及び引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 第1項各号又は前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、前2項の規定は適用しない。

(受注者の損害賠償請求等)第18条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第566条本文の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

(不正行為に伴う賠償金)第20条 受注者は、この契約に関して、第13条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない燃料の売買代金に係る賠償金については、当該燃料の売買代金が確定した都度、前項の規定中「毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額」とあるのは「毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。

(相殺)第21条 発注者は、受注者に対して違約金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。

(契約に定めのない事項)第22条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。

なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。

⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。

⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。

2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。

⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。

入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。

⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。

⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。

⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。

3 入札執行の秩序の維持⑴ 2の事項のほか、傍聴される方は、入札執行者及び担当者の指示に従ってください。

なお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。

⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。

⑶ ⑵の事項に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。