入札情報は以下の通りです。

件名深川警察署物品搬送業務契約
種別物品
公示日または更新日2024 年 7 月 17 日
組織北海道北見市
取得日2024 年 7 月 17 日 20:17:48

公告内容

北海道警察旭川方面本部告示第135号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の5第1項の規 。

定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。

令和6年7月17日北海道警察旭川方面本部長 野 手 敏 光1 資格及び調達をする役務等の種類令和6年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、⑶に定めるものとする。

⑴ 契約令和6年7月17日に一般競争入札の公告を行う深川警察署物品搬送業務契約⑵ 資格深川警察署物品搬送業務契約に関する資格(以下「資格」という )。

⑶ 役務等の種類物品搬送業務2 資格要件次のいずれにも該当すること。

( 、 、 ⑴ 政令第167条の4第1項各号に掲げる者 未成年者 被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない )でないこと。。⑵ 政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。

⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。

⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。

⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。

ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ )。

イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く )。

ウ 消費税及び地方消費税⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く )。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出⑻ 北海道内に事業所を有すること。

⑼ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく一般貨物自動車運送事業許可を有していること。

3 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申請の時期資格審査の申請は、令和6年7月17日から同年7月31日まで(日曜日及び土曜日を除く )の毎日午前9時から午後5時までの間にしなければならない。。⑵ 申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。

なお 北海道警察旭川方面本部のホームページ https://www.police.pref.hokkaido. 、 (lg.jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。

⑶ 申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。

4 資格審査の再申請⑴ 再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。

ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法 )律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(企業組合及び協業組合を除く )である資格 。

を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る )を変更したもの 。

ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの⑵ 再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。

5 資格の有効期間及び当該期間の更新手続⑴ 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の⑴に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。

⑵ 有効期間の更新資格は1の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。

6 資格の喪失資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。

⑴ 2に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。

⑵ 資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。

7 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課⑵ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6⑶ 電話番号 0166-35-0110 内線番号 2232

北海道警察旭川方面本部告示第136号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和6年7月17日北海道警察旭川方面本部長 野 手 敏 光1 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量深川警察署物品搬送業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等物品搬送業務仕様書(以下「仕様書」という )による 。

⑶ 契約期間契約締結日の翌日から令和6年10月21日まで⑷ 履行場所仕様書による2 入札に参加する者に必要な資格令和6年北海道警察旭川方面本部告示第135号に規定する深川警察署物品搬送業務契約に関する資格を有すること。

3 契約条項を示す場所北海道警察旭川方面本部会計課4 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部総合庁舎2階小会議室(送付による場合は、郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部会計課)⑵ 入札日時 令和6年8月8日 午後1時30分(送付による場合は、同月7日午後5時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。

⑷ 開札日時 ⑵に同じ。

5 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

6 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるお、 。それがあると認めるときは 契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある7 郵便等による入札の可否認める。

8 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第1項の規定により定めた予 。

定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者 。

とする。

9 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

10 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。

⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。

11 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各、 。号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は 無効とする⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。

⑶ 最低制限価格設定していない。

⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。

ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。

⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6ウ 電話番号 0166-35-0110 内線2232⑹ 前金払前金払はしない。

⑺ 概算払概算払はしない。

⑻ 部分払部分払はしない。

⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。

⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。

⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。

⑿ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。

⒀ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出、 、 し 道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。

なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。

⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

物品搬送業務仕様書この仕様書は、本業務を円滑かつ効率的に実施するために必要な事項を定める。

1 搬送する物品及び数量別紙1「搬送予定物品等一覧 (以下「物品一覧」という)のとおり 」2 搬送区間搬 送 元 搬 送 先 搬送距離約0.3km 深川警察署 深川警察署新庁舎- 深川警察署 深川警察署車庫3 施設所在地等名 称 所 在 地 備 考深川警察署(①) 深川市5条1番12号 2階建深川 住所未定※現庁舎の真裏 4階建 警察署新庁舎 ② ( )深川警察署車庫(③) 深川市5条1番12号 1階建※ 深川警察署新庁舎にはエレベーターの設置あり。

【配置図(参考 】 )4 業務実施期間契約締結日の翌日から令和6年10月21日(月)まで※ 搬送作業は令和6年10月19日(土)及び20日(日)の2日間で行う。

5 業務内容⑴ 物品一覧で示した物品を2の搬送元から搬送先へ搬出、搬入すること。

なお、梱包、搬送、養生、解梱、設置等に必要な資機材等は全て受注者が準備すること。

⑵ 搬送物品については、必要により緩衝材等を使用して梱包等を行い、損傷を与えないように細心の注意をもって搬送すること。

( 、 、 ⑶ 発注者が事前に行う荷造り等に必要な梱包材料 ダンボール箱 クラフトテープ布テープ等)及び搬送設置先を表示するための個々の搬送対象物にあらかじめ貼付するラベルシールを物品一覧に応じ事前に提供すること。

⑷ 搬送に当たっては、施設等に破損がないよう別紙2「養生仕様書」に基づき必要な養生を行うこと。また、作業終了後は、養生を撤去し、簡易清掃を行い原状回復を行うこと。

6条① ③4条②、 。⑸ 受注者は本業務に関する発注者との連絡 調整にあたる連絡担当者を定めること⑹ 契約締結後速やかに本業務に係る作業工程を発注者に通知すること。

⑺ 本業務が完了した際は、発注者の確認を受けること。

6 事故防止等本業務の実施に当たっては、特に安全の確保について、細心の注意を払い、事故等が発生しないように配意するとともに、事前に発注者と十分な打ち合わせを行い、不明な点が生じた場合には、発注者と協議し処理すること。

7 その他⑴ 本業務は、警察署の業務に支障のないように実施すること。

⑵ 本業務を実施するために必要な電気、上下水道の使用は無償とする。

⑶ 本業務の従事者であることを警察署職員及び第三者が明確に識別できるように制服の統一着用若しくは腕章又は胸章等を必ず着装すること。

、 、 、 。⑷ 受注者は 建物 物品等の損傷 荷物の紛失の際は賠償の責任を負うものとする⑸ 受注者は、本業務遂行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

⑹ その他、本仕様書以外の事項で疑義等が生じた場合は、発注者及び受注者双方協議の上対応するものとする。

別紙1 搬送予定物品等一覧幅 奥行 高さ 場所 階 場所 階⑴ 深川警察署 → 深川警察署新庁舎テレビ 32インチ 740 180 460 1 旧庁舎 1 新庁舎 1テレビ 32インチ 730 170 510 1 旧庁舎 1 新庁舎 1テレビ SONY BRAVIA 26型 710 100 400 1 旧庁舎 1 新庁舎 2テレビ SONY BRAVIA 26型 710 100 400 1 旧庁舎 1 新庁舎 2テレビ TWINBIRD DR-Y20型 720 200 500 1 旧庁舎 1 新庁舎 2テレビ ソニー kDLー22EX300 550 200 400 1 旧庁舎 2 新庁舎 2テレビ シャープ LC-32AD5 810 310 630 1 旧庁舎 1 新庁舎 2テレビ ソニー KDL-22EX300 22型 550 70 430 1 旧庁舎 2 新庁舎 3冷蔵庫 600 600 1,400 1 旧庁舎 1 新庁舎 1冷蔵庫 Haier JR-130C 480 530 1,200 1 旧庁舎 1 新庁舎 2冷蔵庫 SHARP SJ-D17A-S 500 600 1,300 1 旧庁舎 1 新庁舎 2冷蔵庫 TOSHIBA YR-12T 480 550 1,100 1 旧庁舎 1 新庁舎 1冷蔵庫 シャープ SJー14T 500 500 115 1 旧庁舎 1 新庁舎 2冷蔵庫 パナソニック 600 700 1,820 1 旧庁舎 2 新庁舎 2冷蔵庫 Abitelax ARー509 450 440 500 1 旧庁舎 2 新庁舎 2冷蔵庫 Abitelax ARー100 470 500 850 1 旧庁舎 2 新庁舎 2冷蔵庫 Haier JRーN130C 470 470 1,120 1 旧庁舎 2 新庁舎 1冷蔵庫 SANYO SR-14P(TB)形 480 510 1,210 1 旧庁舎 1 新庁舎 2冷蔵庫 三菱 450 450 1,300 1 旧庁舎 1 新庁舎 1冷蔵庫 三洋電機 SR-26A 600 600 1,400 1 旧庁舎 2 新庁舎 3冷凍庫 OSK 790 670 1,830 1 旧庁舎 2 新庁舎 2電子レンジ 450 340 280 1 旧庁舎 1 新庁舎 1電子レンジ 450 300 250 1 旧庁舎 1 新庁舎 2電子レンジ 450 320 270 1 旧庁舎 1 新庁舎 1電子レンジ LG 32LN5708JA 450 350 300 1 旧庁舎 1 新庁舎 2電子レンジ IRISOHYAMA PMB-F185-5-B 450 360 280 1 旧庁舎 1 新庁舎 2電子レンジ アイリスオーヤマ 450 400 300 1 旧庁舎 1 新庁舎 1電子レンジ 吉井電気 Abitelax 450 300 250 1 旧庁舎 2 新庁舎 3コーヒーメーカー 270 370 580 1 旧庁舎 1 新庁舎 1洗濯機 660 420 920 1 旧庁舎 1 新庁舎 1洗濯機 SHARP ES-TX8C-W 550 650 100 1 旧庁舎 1 新庁舎 2掃除機 250 250 1,300 1 旧庁舎 2 新庁舎 3掃除機 400 400 1,000 1 旧庁舎 1 新庁舎 2FAX 沖電気 F-355P 420 350 110 1 旧庁舎 1 新庁舎 2FAX PWF-62 390 350 190 1 旧庁舎 1 新庁舎 2スキャナー EPSON GT-D1000 350 450 100 1 旧庁舎 1 新庁舎 1シュレッダー 明光商会 VF31CFK 500 500 850 1 旧庁舎 1 新庁舎 1シュレッダー リコー RICUT 2733FL 500 500 900 1 旧庁舎 1 新庁舎 1シュレッダー コクヨ KPS-X711 500 500 800 1 旧庁舎 2 新庁舎 2シュレッダー GBC M3434M 450 300 700 1 旧庁舎 2 新庁舎 3印刷機 RISO 5430L 800 600 1,000 1 旧庁舎 2 新庁舎 1圧印機 500 500 600 2 旧庁舎 2 新庁舎 1オイルヒーター デロンギ 400 160 640 1 旧庁舎 1 新庁舎 1ポータブルストーブ 400 250 500 2 旧庁舎 1 新庁舎 1ポータブルストーブ ダンボール入り 500 350 500 3 旧庁舎 2 新庁舎 1ポータブルストーブ ダンボール入り 500 350 500 2 旧庁舎 1 新庁舎 1スポットエアコン Suiden SS-16MZW-1 230 530 850 1 旧庁舎 1 新庁舎 2スポットクーラー 510 320 1,000 2 旧庁舎 1 新庁舎 1視覚検査器 400 750 400 2 旧庁舎 1 新庁舎 1視野検査器 220 540 630 1 旧庁舎 1 新庁舎 1被疑者写真撮影用カメラ台 560 400 1,550 1 旧庁舎 2 新庁舎 2被疑者写真撮影用補助装置 500 900 2,310 1 旧庁舎 2 新庁舎 2三脚 150 150 1,100 1 旧庁舎 2 新庁舎 2録音録画機械 530 430 1,030 1 旧庁舎 2 新庁舎 2録音録画機械 570 570 490 1 旧庁舎 2 新庁舎 2搬送元 搬送先品 名 規 格 等寸法(㎜)数量1 / 5別紙1 搬送予定物品等一覧幅 奥行 高さ 場所 階 場所 階搬送元 搬送先品 名 規 格 等寸法(㎜)数量ライブスキャナ ユニアデックス 600 580 1,500 1 旧庁舎 2 新庁舎 2写真印刷機 EPSON GP1100 460 580 480 1 旧庁舎 2 新庁舎 2写真撮影台 450 600 1,140 1 旧庁舎 2 新庁舎 2写真撮影台下の設置台 700 700 350 1 旧庁舎 2 新庁舎 2身長計 300 410 2,120 1 旧庁舎 2 新庁舎 2地図 400 430 600 12 旧庁舎 2 新庁舎 3地図 20 20 1,200 23 旧庁舎 2 新庁舎 3地図 1,300 900 10 1 旧庁舎 2 新庁舎 3証拠品保管ロッカー 880 380 400 1 旧庁舎 1 新庁舎 2地域用拾得物ロッカー 880 515 410 1 旧庁舎 1 新庁舎 2特殊物件保管庫 880 380 1,800 1 旧庁舎 2 新庁舎 2ロッカー 1段 引き出し型 330 510 250 1 旧庁舎 1 新庁舎 1脇机 3段 400 700 700 2 旧庁舎 1 新庁舎 1脇机 2段 400 700 700 5 旧庁舎 1 新庁舎 1パソコンラック 600 720 110 1 旧庁舎 1 新庁舎 2プラスチックキャビネット 250 350 700 1 旧庁舎 1 新庁舎 2プラスチックケース 350 450 550 7 旧庁舎 1 新庁舎 2ラック 400 430 600 1 旧庁舎 2 新庁舎 3寝具類 敷き布団、掛け布団 900 1,800 300 7 旧庁舎 1 新庁舎 2寝具類 毛布、タオルケット、シーツ類 900 1,800 10 10 旧庁舎 1 新庁舎 2寝具類 敷き布団、掛け布団 900 1,800 300 8 旧庁舎 2 新庁舎 2寝具類 毛布、タオルケット、

シーツ類 900 1,800 10 10 旧庁舎 2 新庁舎 2寝具類 災害対策用 900 1,800 300 6 旧庁舎 2 新庁舎 1寝具類 シングルサイズ1組 1 旧庁舎 1 新庁舎 2脚立 600 200 1,500 2 旧庁舎 1 新庁舎 1脚立 580 170 1,490 2 旧庁舎 2 新庁舎 2脚立 560 170 1,500 1 旧庁舎 1 新庁舎 1アルミ盾 装備品 500 100 1,200 10 旧庁舎 2 新庁舎 1衣装ケース 400 700 300 6 旧庁舎 1 新庁舎 1衣装ケース 400 700 300 12 旧庁舎 2 新庁舎 1大型プラスチックケース 災害用装備品 390 720 385 1 旧庁舎 1 新庁舎 2ゴムボート 600 1,600 300 1 旧庁舎 1 新庁舎 1担架 200 1,800 150 3 旧庁舎 1 新庁舎 1ホワイトボード 壁掛用 1,200 60 900 1 旧庁舎 2 新庁舎 2ホワイトボード 壁掛用 600 15 900 1 旧庁舎 1 新庁舎 2木製棚 700 300 340 1 旧庁舎 1 新庁舎 2台車 450 750 200 1 旧庁舎 1 新庁舎 1動物用ゲージ 600 800 600 1 旧庁舎 1 新庁舎 1ポリタンク 20リットル 200 350 400 6 旧庁舎 1 新庁舎 1消火器 100 100 450 31 旧庁舎 1 新庁舎 1スコップ 250 200 900 10 旧庁舎 1 新庁舎 1スノーダンプ 620 300 1,500 10 旧庁舎 1 新庁舎 1除雪用スコップ 450 120 1,500 10 旧庁舎 1 新庁舎 1草刈り機 530 380 1,800 2 旧庁舎 1 新庁舎 1災害ラック レスキュー1995付 670 700 1,250 1 旧庁舎 1 新庁舎 1タイヤ 80 旧庁舎 1 新庁舎 1タイヤラック 600 360 1,280 3 旧庁舎 1 新庁舎 1ジャッキ 670 330 1,250 2 旧庁舎 1 新庁舎 1発電機 300 600 450 2 旧庁舎 1 新庁舎 1発電機 投光器付 200 500 400 2 旧庁舎 1 新庁舎 1洗車機 550 700 1,040 1 旧庁舎 1 新庁舎 1コンプレッサー 850 300 800 1 旧庁舎 1 新庁舎 1コピー用紙 1箱A4・2500枚入 220 300 220 20 旧庁舎 2 新庁舎 1ダンボール 書類 500 350 350 120 旧庁舎 1 新庁舎 1ダンボール 書類 500 350 350 30 旧庁舎 1 新庁舎 1ダンボール 装備品 500 350 350 40 旧庁舎 2 新庁舎 12 / 5別紙1 搬送予定物品等一覧幅 奥行 高さ 場所 階 場所 階搬送元 搬送先品 名 規 格 等寸法(㎜)数量ダンボール 装備品 500 350 350 20 旧庁舎 1 新庁舎 1ダンボール 書類 500 350 350 10 旧庁舎 1 新庁舎 1ダンボール 備品用 500 350 350 10 旧庁舎 2 新庁舎 1ダンボール 書類 500 350 350 50 旧庁舎 2 新庁舎 1ダンボール 備品 500 350 350 10 旧庁舎 2 新庁舎 1ダンボール 備品 500 350 350 10 旧庁舎 2 新庁舎 3ダンボール 書類等 500 350 350 12 旧庁舎 1 新庁舎 2ダンボール 書類等 500 350 350 6 旧庁舎 1 新庁舎 2ダンボール 書類等 500 350 350 22 旧庁舎 1 新庁舎 2ダンボール 感染対策用品 500 350 350 31 旧庁舎 2 新庁舎 2ダンボール 非常用飲料水 500 350 350 3 旧庁舎 2 新庁舎 2ダンボール 書類 500 350 350 50 旧庁舎 1 新庁舎 1ダンボール 書類 500 350 350 25 旧庁舎 2 新庁舎 1ダンボール 消耗品等 500 350 350 60 旧庁舎 1 新庁舎 1ダンボール 消耗品等 500 350 350 70 旧庁舎 2 新庁舎 1ダンボール 印刷用消耗品 500 350 350 2 旧庁舎 2 新庁舎 1ダンボール 書類 500 350 350 13 旧庁舎 1 新庁舎 1ダンボール 非常用飲料水 400 280 230 66 旧庁舎 2 新庁舎 1ダンボール 備蓄食料 430 300 280 3 旧庁舎 2 新庁舎 1ダンボール 書類 500 350 350 100 旧庁舎 1 新庁舎 2ダンボール 書類 500 350 350 50 旧庁舎 2 新庁舎 2ダンボール 書類等 500 350 350 100 旧庁舎 2 新庁舎 2ダンボール 書類等 500 350 350 90 旧庁舎 2 新庁舎 2ダンボール 装備品等 500 350 350 10 旧庁舎 1 新庁舎 1ダンボール 書類等 500 350 350 45 旧庁舎 1 新庁舎 2ダンボール 書類 500 350 350 100 旧庁舎 1 新庁舎 1ダンボール 書類 500 350 350 41 旧庁舎 2 新庁舎 3ダンボール 物品 500 350 350 12 旧庁舎 2 新庁舎 3ダンボール 感染対策用品 500 350 350 8 旧庁舎 2 新庁舎 3点点⑵ 深川警察署 → 深川警察署車庫事務机 両袖机 1,370 630 740 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 片袖机 1,060 630 740 4 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 署長用 1,800 850 700 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 片袖机 1,060 630 740 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 片袖机 1,060 630 740 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 両袖机 1,370 630 740 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 片袖机 1,060 630 740 3 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 両袖机 1,370 630 740 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 片袖机 1,060 630 740 5 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 両袖机 1,370 630 740 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 片袖机 1,060 630 740 9 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 両袖机 1,370 630 740 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 片袖机 1,060 630 740 12 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 片袖机 1,060 630 740 3 旧庁舎 2 旧庁舎 1事務机 両袖机 1,370 630 740 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 片袖机 1,060 630 740 3 旧庁舎 1 旧庁舎 1事務机 片袖机 1,060 630 740 2 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 890 500 1,260 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 木製 1,760 400 1,020 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 5 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 6 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 2 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 7 旧庁舎 2 旧庁舎 1数 量 小 計 1,609うち ダンボールの数量 1,2193 / 5別紙1 搬送予定物品等一覧幅 奥行 高さ 場所 階 場所 階搬送元 搬送先品 名 規 格 等寸法(㎜)数量書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 8 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 4 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 3 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 3 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 2 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 6 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 4 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 6 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 7 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 3 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 2 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×6ロッカー 900 400 1,800 3 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 6 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 3 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 2 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 2 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 2 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 4 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 5 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 7 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1書庫 3×3ロッカー 900 400 900 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1書庫 両開き、

引き戸 700 400 400 4 旧庁舎 1 旧庁舎 1キャビネット 引き戸 900 400 400 3 旧庁舎 1 旧庁舎 1キャビネット 5段 200 700 1,350 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1キャビネット 400 650 750 4 旧庁舎 1 旧庁舎 1キャビネット 900 400 900 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1キャビネット 引き戸 900 400 400 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1キャビネット 2段 400 700 700 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1キャビネット 3段~4段 390 620 1,340 9 旧庁舎 1 旧庁舎 1キャビネット 3段 340 620 740 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1キャビネット 2段~6段 390 620 1,340 15 旧庁舎 1 旧庁舎 1キャビネット 5段 400 700 1,350 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1キャビネット 2段~4段 390 620 1,340 13 旧庁舎 2 旧庁舎 1キャビネット 4段 400 620 1,400 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1更衣ロッカー 600 450 1,800 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1更衣ロッカー 1人用 460 510 1,800 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1更衣ロッカー 1人用 460 510 1,800 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1更衣ロッカー 1人用 460 510 1,800 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1更衣ロッカー 1人用 320 510 1,800 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1更衣ロッカー 1人用 460 510 1,800 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1更衣ロッカー 2人用、3人用 900 515 1,790 6 旧庁舎 2 旧庁舎 1更衣ロッカー 3人用 880 380 1,800 3 旧庁舎 1 旧庁舎 1更衣ロッカー 3人用 880 380 1,800 12 旧庁舎 2 旧庁舎 1更衣ロッカー 3人用 880 380 1,800 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1パソコンラック 550 600 1,300 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1パソコンラック 650 620 1,150 1 旧庁舎 1 旧庁舎 14 / 5別紙1 搬送予定物品等一覧幅 奥行 高さ 場所 階 場所 階搬送元 搬送先品 名 規 格 等寸法(㎜)数量パソコンラック 700 650 700 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1パソコンラック 660 800 1,020 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1食器棚 900 400 1,800 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1食器棚 750 350 1,800 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1食器棚 750 330 1,750 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1食器棚 木製 900 300 1,700 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1食器棚 600 400 900 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1会議用テーブル 1,800 450 700 10 旧庁舎 2 旧庁舎 1応接テーブル 1,000 850 450 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1応接テーブル 880 590 560 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1ソファー 3人用 1,950 900 750 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1ソファー 3人用 1,950 850 740 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1ソファー 3人用 1,650 800 700 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1ソファー 1人用 900 800 750 3 旧庁舎 1 旧庁舎 1ソファー 1人用 840 740 770 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1ソファー 1人用 750 700 820 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1長椅子 1,500 540 730 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1折りたたみベッド 1,050 2,150 500 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1折りたたみベッド 1,050 2,150 500 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1記帳台 2,150 470 1,060 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1記帳台 1,080 520 1,060 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1シュレッダー 明光商会 VF31CFK 500 500 850 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1洗濯機 520 520 820 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1木製棚 5段 440 300 1,800 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1ラック 1,800 300 1,800 2 旧庁舎 1 旧庁舎 1ワークテーブル 1,200 440 680 1 旧庁舎 1 旧庁舎 1ワークテーブル 1,100 450 730 1 旧庁舎 2 旧庁舎 1脇机 2段~3段 400 700 700 6 旧庁舎 1 旧庁舎 1点点点点※ 精密機器等、特殊な梱包を要する機器はありません。

【搬送経路延長】深川警察署新庁舎 ~ 約160m2 養生の仕様⑴ 床面養生シートを敷き、その上に厚さ3㎜以上の青ベニヤ等を敷き粘着テープ等で固定すること。

⑵ 庁舎出入口作業上危険と判断される建具(ガラス類等)を考慮した養生を行うこと。

⑶ 壁面・ドア等作業の際に壁面、ドア等を保護できる十分な高さまでダンプレート等で養生すること。

⑷ その他、 、 上記のほか 施設等の損傷が懸念される場所について相応の養生を行うとともに別途発注者の指示に従い必要に応じて養生を行うこと。

3 その他⑴ 使用する養生材は上記と同等のものとし、施設等を損傷、汚損させない材料及び方法により行うこと。

⑵ 養生期間中、養生部分の損傷等については適宜補修すること。

⑶ 防火装置等については、機能の障害とならないように養生すること。

⑷ 仕様書に記載のない事項は発注者の指示に従うこと。

提 出 書 類 等 一 覧競争入札参加資格審査申請書の他に、次に掲げる書類を提出してください。

(※ 登記事項証明書、各納税証明書等については、申請受付時前3か月以内に発行された最新のものを提出してください )。

なお、提出を受けた書類は返却いたしません。

【提出期限】令和6年7月31日(水)法 個 中区 分 備 考小 組人 人 合1 登記事項証明書等(※写し可) ◎ ◎ 法務局の発行するもの2 定款又は寄付行為(※写し) 会社以外の法人の場合○ ◎中小企業組合等の場合3 賃借対照表(※写し) 会社以外の法人の場合○合名会社、合資会社の場合4 身分証明書(※写し可) ◎ 市区町村の発行するもの5 道税(道が賦課徴収するものに限る)に滞納がない 道税事務所、各総合振興局(振興局)税務課ことの証明書 (納税課)の発行するもの◎ ◎ ◎(※写し可)6 本社が所在する都府県の事業税に滞納がないことの 道税の納税義務がない場合証明書 ※本社が道外で道内に支社等がある場合につい(※写し可) て本社が道外であっても、道内に支社等を置いている等の理由で北海道に納税義務がある場合○ ○ ○は「道税に滞納がないことの証明書」を提出この場合、本店に係る「本店が所在する都府県の事業税に滞納がないことの証明書」については提出不要7 消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書 税務署の発行するもの(※写し可) ◎ ◎ ◎ 国税通則法施行規則別紙9号書式その3の2(個人用)又はその3の3(法人用)8 健康保険・厚生年金保険の届出義務を履行している ①納入告知書事実を証する書類 ②資格取得確認書及び標準報酬月額決定通知書(※写し) ◎ ◎ ◎ ③適用通知書※①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ9 雇用保険の届出義務を履行している事実を証する書 ①保険関係成立届類 ②領収済通知書(※写し) ◎ ◎ ◎ ③概算・確定保険料申告書(控)※①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ10 社会保険等適用除外申出書 別記第20号様式○ ○ ○ ※健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務のない場合11 誓約書 別記第19号様式暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員。以下同じ )又は暴力団◎ ◎ ◎。

関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう )に 。

該当しない者であることの証明12 北海道内に事業所を有することを証する書類 ◎ ◎ ◎ 例示様式113 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基 許可書の写しづく一般貨物自動車運送事業許可を有していることを ◎ ◎ ◎証する書類14 その他警察本部長が必要と認める書類 必要に応じ申請内容を確認するために、他の書類の提出を求める場合があります(注) 1 ◎印は、必ず提出しなければならない書類です。

2 ○印は、該当するときに提出する書類です。

別記第20号様式社会保険等適用除外申出書北海道警察旭川方面本部長 様次の理由により、社会保険又は雇用保険の届出義務のないことを申し出ます。

また、上記の申出の内容を確認するため、北海道が他の官公署等に照会を行うことについて承諾します。

【社会保険】□健康保険 □厚生年金保険1 従業員5人未満の個人事業所であるため2 従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所のため3 その他注1 届出義務のない保険の種類をチェックし、該当する番号を○印で囲んで下さい。

2 その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。

(例)○○年金事務所に確認し、△△により適用除外となる。

【雇用保険】1 役員のみの法人であるため2 その他注1 該当する番号を○印で囲んで下さい。

2 その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。

(例)ハローワーク○○に確認し、△△により適用除外となる。

令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代 表 者別記第19号様式誓 約 書北海道警察旭川方面本部長 様私は、北海道が実施する競争入札参加資格審査の申請に当たり、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ )又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者 。)その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう ) 。

に該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。

上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。

また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。

令和 年 月 日所 在 地 〒商号又は名称代 表 者

例示様式1令和 年 月 日北海道警察旭川方面本部長 様住所申請者氏名事 業 所 に 係 る 申 出 書北海道警察旭川方面本部が実施する深川警察署物品搬送業務契約に係る一般競争入札の参加に当たり、下記のとおり北海道内に本社(支社、営業所)が所在することを申出します。

記1 所在地2 名 称3 電話番号等

物 品 搬 送 業 務 契 約 書 (案)1 業務の名称 深川警察署物品搬送業務2 契 約 期 間 契約締結日の翌日から令和6年10月21日まで3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)(注 ( )書きの部分は、受注者が課税事業者である場合に使用する。)4 契約保証金 金 円(免 除)(注 ( )書きの部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

(この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする )。

(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて )使用する。

「 、 、 。」 この契約を証するため 契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後 電子署名を行うものとする( 年 月 日 )(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。)発注者 北海道北海道警察旭川方面本部長野 手 敏 光住 所受注者 氏 名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別添物品搬送業務仕様書(以下「仕様書」という )に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。。2 受注者は、頭書の契約期間において搬送業務を処理し、発注者は、その対価である搬送料を受注者に支払うものとする。

3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

7 この契約書及び要領における期間の定めについては 民法 明治29年法律第89号 及び商法 明 、 ( ) (治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(再委託の禁止)第3条 受注者は、搬送業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(業務内容の変更等)第4条 発注者は、必要がある場合は、搬送業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、発注者は、受注者に対し通知するものとし、搬送料又は契約期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における発注者の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(搬送料の請求及び支払)第5条 受注者は、搬送業務が完了したときは、発注者に対して搬送料の支払の請求をするものとする。

2 発注者は、前項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該搬送料を支払うものとする。

3 発注者は、その責めに帰すべき理由により前項の搬送料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。

4 搬送料の支払場所は、北海道上川総合振興局出納員の勤務の場所とする。

(秘密の保持)第6条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。

(発注者の任意解除権)第7条 発注者は、次条から第10条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受注者に通知しなければならない。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(発注者の催告による解除権)第8条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

⑴ 搬送業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。

⑵ 正当な理由なしに発注者との協議事項に従わないとき。

⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

⑴ この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。

⑵ 受注者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員による不 。

当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に搬送料債権を譲渡したとき。。⑺ 第12条又は第13条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

⑻ 受注者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時搬送業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が暴力 。

団又は暴力団員であると認められるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方として( 。) 、 、 いた場合 カに該当する場合を除く に 発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め受注者がこれに従わなかったとき。

第10条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第16条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措置命 。

令をいう。以下この条及び第16条において同じ )を受けた場合において、当該排除措置命令 。

について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起されなかったとき。。⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第16条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの 。

訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )又はこれ 。

らの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。

⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )。

又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )にお 。

ける受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとさ 。

、 、 れる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において この契約が( 、 、 当該期間 これらの命令に係る事件について 公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若し 。。くは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占禁 。

止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しく 。

は第198条に規定する刑が確定したとき。

(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第11条 第8条各号又は第9条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第8条又は第9条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の任意解除権)、 、 、 。第12条 受注者は 次条の規定によるほか 必要があるときは この契約を解除することができるこの場合においては、受注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、発注者に通知しなければならない。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、発注者に損害を与えたときは、受注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(受注者の催告による解除権)第13条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第14条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の損害賠償請求等)第15条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、搬送料の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

⑴ 第8条又は第9条の規定によりこの契約が解除されたとき。

⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由 。

によるものであるときは、同項の規定は適用しない。

4 第1項の場合(第9条第6号及び第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く )。

において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該、 、 契約保証金の額又は担保される額が搬送料の10分の1に相当する額に不足するときは 受注者は当該不足額を発注者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が搬送料の10分の1に相当する額を超過するときは、発注者は、当該超過額を返還しなければならない。

第16条 受注者は、この契約に関して、第10条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として搬送料の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

2 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の搬送料の10分の2に相当する額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。

(搬送業務の処理に関する損害賠償)第17条 受注者は、その責めに帰すべき理由により搬送業務の処理に関し発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定により賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

3 受注者は、搬送業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。

(受注者の損害賠償請求等)第18条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

⑴ 第13条の規定によりこの契約が解除されたとき。

⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(相殺)第19条 発注者は、受注者に対し金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約保証金返還請求権、搬送料請求権その他の債権と相殺することができる。

(契約に定めのない事項)第20条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

北海道警察入札執行傍聴要領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を入札開始予定時刻の10分前で受付終了) 受領してください (。

なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します (定員10名) 。

⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得たうえで、指示に従って入室してください。

⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。

2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。

⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。

入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。

⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。

⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。

⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。

3 入札執行の秩序の維持、 、 。⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。

⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。

⑶ ⑵に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。