入札情報は以下の通りです。
件名 | 更新時講習等業務委託契約(入札実施告示) |
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種別 | 役務 |
公示日または更新日 | 2023 年 2 月 9 日 |
組織 | 北海道北見市 |
取得日 | 2023 年 2 月 9 日 19:57:14 |
北海道警察旭川方面本部告示第38号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和5年2月9日北海道警察旭川方面本部長 蒔 苗 敏 之1 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量更新時講習等委託業務ア 更新時講習等及び停止処分者講習等 一式イ 高齢者講習(1人当たりの単価)臨時高齢者講習 (ア)年間受講予定人数 1人更新時高齢者講習(実車あり) (イ)年間受講予定人数 348人更新時高齢者講習(実車なし) (ウ)年間受講予定人数 1人ウ 認知機能検査(1人当たりの単価)臨時認知機能検査 (ア)年間受検予定人数 1人更新時認知機能検査 (イ)年間受検予定人数 300人エ 運転技能検査(1人当たりの単価)運転技能検査 (ア)年間受検予定人数 82人⑵ 契約の目的の仕様等委託業務処理要領による。
⑶ 契約期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履行場所 委託業務処理要領による。
2 入札に参加する者に必要な資格令和5年北海道警察本部告示第30号に規定する更新時講習等業務委託契約に関する資格を有すること。
3 契約条項を示す場所北海道警察旭川方面本部会計課4 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 旭川市1条通25丁目487番地6 北海道警察旭川方面本部2階小会議室⑵ 入札日時 令和5年3月15日 午後1時30分⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
5 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
6 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
7 郵便等による入札の可否認める。
8 落札者の決定方法⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項に規定する場合を除き、すべての入札金額(1の⑴のイからエに係るものについては単価)が北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第1項の規定により定め 。
たそれぞれの予定価格(1の⑴のイからエに係るものについては単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る )をした者のうち、入札総価額(更新時講習等及び停止処 。
分者講習等委託料と高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査に係る委託料(入札金額(単価)に予定数量を乗じて得た額)の合計金額)が最低である者を落札者とする。
⑵ 再度の入札に付し、落札者がいない場合は、次の方法により随意契約を行う。
入札参加者のうち、入札総価額が最低である者から見積書を徴する。この場合、すべての見積価格(1の⑴のイからエに係るものについては単価)が、財務規則第151条第1項( ) 、 の規定により定めた予定価格 1の⑴のイからエに係るものについては単価 の範囲内でかつ、見積総価額(更新時講習等及び停止処分者講習等委託料と高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査に係る委託料(見積金額(単価)に予定数量を乗じて得た額)の合計金額)が最低となる見積をした者(有効な見積に限る )を契約の相手方とする。。9 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
10 契約書作成の要否要11 業務処理要領の交付⑴ 業務処理要領交付する。
⑵ 交付期間令和5年2月9日から同年2月16日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までの間⑶ 交付場所北海道警察旭川方面本部交通課 旭川運転免許試験場12 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格設定していない。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、1の⑴のアに係るものは見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を、1の⑴のイからエに係るものは消費税等抜き価格相当額(単価)とすること。
イ 1の⑴のアに係る落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
ウ 1の⑴のイからエに係る消費税等相当額は 当該代金の請求のときに加算すること 消 、 (費税等相当額を加算した合計金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる 。。)エ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の、 。一部に免税事業者がいるときは 共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地6ウ 電話番号 0166-35-0110 内線2233⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑾ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒀ 業務処理要領の取扱いア 業務処理要領の複写並びに本委託契約に関係のない第三者に対する譲渡、閲覧及び交付を禁ずる。
イ 業務処理要領は、4の⑵の入札執行日時までに必ず返却すること。
なお、送付により入札に参加する場合は、入札書とともに送付すること。
⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
委 託 契 約 書1 委託業務の名称 更新時講習等業務2 委託業務の内容 別添1「委託業務処理要領(更新時講習等委託業務 」による。)3 委 託 期 間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで4 業 務 委 託 料⑴ 更新時講習等及び停止処分者講習等 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円(別添2「業務委託料支払内訳書」による ) 。
⑵ 高齢者講習 受講者1人当たりの金額ア 臨時高齢者講習(実車あり)及び更新時高齢者講習(実車あり)金 円イ 臨時高齢者講習(実車なし)及び更新時高齢者講習(実車なし)金 円(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算する ) 。
⑶ 認知機能検査 受検者1人当たりの金額臨時認知機能検査及び更新時認知機能検査 金 円(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算する ) 。
⑷ 運転技能検査 受検者1人当たりの金額 金 円(上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算する ) 。
5 契約保証金 金 円(免 除)(注 ( )の部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。)上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日委託者 北海道及び北海道旭川方面公安委員会北海道警察旭川方面本部長蒔 苗 敏 之 印受託者 住所氏名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は この契約書に基づき 別添1 委託業務処理要領 以下 要 、 、 「 ( 「領」という 」に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。。)2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 委託者は、頭書の委託期間にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
、 、 10 この契約に係る訴訟については 日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(処理の方法)第2条 受託者は、委託業務に係る講習、認知機能検査及び運転技能検査については道路交通法(昭和35年法律第105号 、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号 、道路交 ) )通法施行規則(昭和35年総理府令第60号 、道路交通法施行細則(昭和47年北海道公安 )委員会規則第11号)及び道路交通法の規定に基づく講習に関する規則(平成元年北海道公安委員会規則第9号。以下「規則」という )の規定並びに規則に基づき北海道警察 。
本部長が定めた更新時講習実施規程、特定任意講習実施規程、停止処分者講習実施規程及び違反者講習実施規程並びに高齢者講習実施規程の定めに従い、誠実に処理しなければならない。
2 受託者は、前項のほか規則第45条第1項の規定により承認を受けた講習実施業務規程に従って講習を実施しなければならない。
3 受託者は、前各項に定めのない事項については、委託者と協議して処理するものとする。
4 受託者は、講習の実施に関し、規則の規定による委託者の勧告、報告若しくは資料提出の求め又は指示に従わなければならない。
5 受託者は認知機能検査及び運転技能検査の実施に関し、委託者の勧告、報告若しくは資料提出の求め又は指示に従わなければならない。
(権利義務の譲渡等)第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)第4条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)第5条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も同様とする。
(業務処理責任者等)第6条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も同様とする。
2 受託者は、規則に定める要件を満たす委託業務の処理を行う者(以下「講習指導員」という )を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。。3 受託者は、要領に定める要件を満たす認知機能検査員及び運転技能検査員を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。
4 受託者は、委託業務の処理のため、次の各号に定める要件を具備した講習指導員、認知機能検査員及び運転技能検査員(以下「講習指導員等」という )を配置するものと 。
する。
この場合において、講習指導員等を各2名以上置く場合は、そのうち1名を主任者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。
⑴ 心身に著しい欠陥を有せず、業務を行う能力を有するものであること。
⑵ 身元が確実で、素行が正しいものであること。
⑶ 責任感を有し、かつ、公共施設の品位を損なうおそれのないものであること。
5 受託者は、前項の規定により配置すべき講習指導員等を定めたときは、遅滞なく、委託者に通知しなければならない。講習指導員等に異動のあった場合も、同様とする。
6 受託者は、講習指導員等には常に清潔かつ端正な服装をさせるとともに、受託者の発行する身分証明書を常時携行させなければならない。
7 受託者は、講習指導員等に対し、職員及び来庁者等に接する場合の言動等について十分に留意するよう指導監督しなければならない。
8 受託者は、委託業務に従事する講習指導員等に関する諸法令上の一切の責任を負うものとする。
(業務処理責任者等の変更請求等)第7条 委託者は、業務処理責任者又は講習指導員等が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)第8条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し書面により通知するものとし、業務委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(施設の使用等)第9条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために要する施設を指定し、及び要領に掲げる物品を受託者に無償で供与又は使用させるものとする。
2 受託者は、指定された施設及び供与又は使用が認められた物品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受託者は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに、指定された施設を原状に回復し、明け渡さなければならない。
4 受託者は、供与を受けた物品が不用となったときは、速やかに、委託者に返還しなければならない。
5 委託業務の処理に必要な消耗品は、受託者の負担とする。
(報告義務)第10条 受託者は、次の各号にのいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員と協議しなければならない。
⑴ 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
⑵ 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
⑶ 委託業務の処理につき、事故が生じたとき。
2 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(調査等)第11条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(業務委託料の請求及び支払)第12条 受託者は、委託者に対して毎月、次の各号の業務委託料の支払を請求するものとする。
⑴ 前月分の更新時講習等及び停止処分者講習等の業務委託料⑵ 前月に実施した高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査の受講(受検)者数に1人当たりの金額を乗じて得た額に100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額 ) 。
2 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 業務委託料の支払場所は、北海道上川総合振興局出納員の勤務の場所とする。
(秘密の保持)第13条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(個人情報の保護)第14条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(委託者の任意解除権)第15条 委託者は、次条から第18条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定による解除が月の中途で行われるときは、委託者は、当該月における業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
⑵ 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
⑶ 正当な理由なしに業務処理責任者又は講習指導員の変更請求に応じないとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
⑵ 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう 以下この条において同じ 又は暴力団員 暴 。。) (力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に業 。
務委託料債権を譲渡したとき。
⑺ 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。。イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害、 。を加える目的をもって 暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不正に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、委託者が受託者に対して当該 。
契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第18条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第25条において「独占禁止法」という )第49条に 。
規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第25条において同じ )を受けた場合 。
において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起されなかったとき。。⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。
以下この条及び第25条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令につい 。
て処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された 。
場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受託者に対する命令とし、これらの 。
命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び 。
当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年 。。北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴収が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)( 、 。) 、 ⑹ 受託者 受託者が法人の場合にあっては その役員又は使用人を含む について独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律 。
第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第19条 第16条各号又は第17条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第16条又は第17条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の任意解除権)第20条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(受託者の催告による解除権)第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第22条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第23条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合(第15条第1項の規定により解除された場合を除く )において、既に行われた業務処理により利益を受ける 。
ときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。
(委託者の損害賠償請求等)第24条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、毎月の業務委託料(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む )の合計額の10分の1に相当する額を賠償金 。
として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰するこ 。
とができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第17条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く )において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき 。
は、委託者は当該保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が毎月の業務委託料(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む )の合計額の10分の1に相当する額に不足する 。
ときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が毎月の業務委託料(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む )の合計額の10分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返 。
還しなければならない。
(不正行為に伴う賠償金)第25条 受託者は、この契約に関して、第18条各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む )の合計額の10分の2に相当する額を委託者の指 。
定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む )の合計額の10分の2に相当する額を超えるときは、 。
受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(委託業務の処理に関する損害賠償)第26条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
、 。2 前項の規定により賠償すべき損害額は 委託者と受託者が協議して定めるものとする3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)第27条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)第28条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)第29条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
別添2委託料支払内訳書 業務(更新時講習等及び停止処分者講習等)月 別 金 額4 月 分 円5 月 分 円6 月 分 円7 月 分 円8 月 分 円9 月 分 円10 月 分 円11 月 分 円12 月 分 円1 月 分 円2 月 分 円3 月 分 円合 計 円別添3個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2 秘密の保持1 受託者は、この契約による事務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者が、この契約による事務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
第3 目的外収集・利用の禁止受託者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
第4 第三者への提供制限受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者から提供された個人情報が記録されている資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
第5 複写、複製の禁止受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者から提供された個人情報が記録されている資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。
第6 提供資料等の返還等受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者から提供された個人情報が記録されている資料等を、事務完了後、速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
第7 契約解除及び損害賠償委託者は、受託者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
別紙北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の10分前までに、所定の入札執、 、 、 。行傍聴受付簿に氏名 住所 及び電話番号を記入し 傍聴整理券を受領してくださいなお、受付は先着順で行い、定員(10人)になり次第終了します (30分前から受 。
付)⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。
⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。
2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。
⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。
⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。
⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
3 入札執行の秩序の維持、 、 。⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。
⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。
⑶ ⑵に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。