入札情報は以下の通りです。

件名旭川方面本部総合庁舎外暖房業務委託契約(入札実施告示)
種別役務
公示日または更新日2023 年 2 月 14 日
組織北海道北見市
取得日2023 年 2 月 14 日 19:53:12

公告内容

北海道警察旭川方面本部告示第50号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。

令和5年2月14日北海道警察旭川方面本部長 蒔 苗 敏 之1 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量旭川方面本部総合庁舎外暖房業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。

⑶ 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。

⑷ 履行場所ア 旭川市1条通25丁目487番地6 旭川方面本部総合庁舎イ 旭川市近文町17丁目2699番地の5 旭川運転免許試験場庁舎ウ 旭川市住吉7条1丁目3番地1 住吉庁舎エ 旭川市住吉7条1丁目3番地2 北海道警察学校旭川方面分校オ 旭川市6条通10丁目2231番地1 旭川中央警察署庁舎カ 士別市東5条5丁目1 士別警察署庁舎キ 枝幸郡枝幸町本町705番地2 枝幸警察署庁舎ク 稚内市大黒1丁目6番48号 稚内警察署庁舎ケ 富良野市若葉町11番1号 富良野警察署庁舎コ 留萌市高砂町3丁目5番1号 留萌警察署庁舎サ 天塩郡天塩町新栄通9丁目 天塩警察署庁舎2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。

⑴ 令和4年度に有効な道の競争入札参加資格のうちボイラー等運転操作の資格を有すること。

⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。

⑷ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。

なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。

また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。

ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。

(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。

(ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第1項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合⑸ 過去5年間(平成29年度以降)において、1の⑴に定める契約と種類をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。

⑹ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。

⑺ 履行場所で、ボイラー技士の資格を有するものが従事できること。ただし、24時間通気、16時間通気の期間においては、3名以上が交代制により従事できること。

⑻ 各履行場所で、業務に従事する者のうち1名は、甲種又は乙種第4類危険物取扱者の資格を有すること。

⑼ 旭川方面本部総合庁舎で業務に従事する者のうち1名は、ボイラー技士1級以上の資格を有する者を配置できること。

3 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2の⑸に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。

4 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の⑷から⑼までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。

ア 申請の時期 令和5年2月14日から同年3月1日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関するする法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く。)の毎日午前9時から午後5時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。

ウ 申請書類の提出先 旭川市1条通25丁目487番地6 北海道警察旭川方面本部会計課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

5 契約条項を示す場所旭川市1条通25丁目487番地6 北海道警察旭川方面本部会計課6 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 旭川市1条通25丁目487番地6 北海道警察旭川方面本部総合庁舎4階道場⑵ 入札日時 令和5年3月13日(月)午後2時30分(送付による場合は、前日までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。

⑷ 開札日時 ⑵に同じ。

7 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

8 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

9 郵送等による入札の可否認める。

10 落札者の決定方法政令第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。

11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

12 契約書作成の要否要13 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。

⑶ 最低制限価格政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定している。

⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。

⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地6ウ 電話番号 0166-35-0110 内線2243⑹ 前金払前金払はしない。

⑺ 概算払概算払はしない。

⑻ 部分払部分払はしない。

⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。

⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。

⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。

⑿ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。

⒀ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。

なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。

⒁ その他ア この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

イ 「1の⑴に定める契約と種類をほぼ同じくする契約」とは、ボイラー等運転操作に係る契約である。

暖房業務処理要領旭川方面本部総合庁舎ほか旭川方面管内11警察施設の暖房業務を常に安全かつ良好に行うため、業務の処理を委託契約書の定めによるほかこの要領により行うものとする。

1 業務名旭川方面本部総合庁舎外暖房業務2 業務対象施設及び業務内容等別紙1-1「暖房業務対象施設一覧表」及び別紙1-2「暖房業務一覧表」のとおり。

3 通気時間帯等委託契約に基づき受託者が通気の種類ごとに処理する通気時間帯は、原則として次のとおりとする。

⑴ 昼夜間通気(4月及び11月から3月まで)ア 旭川方面本部総合庁舎、 及び全警察署庁舎 住吉庁舎午前8時45分から翌日午前8時45分まで(24時間)イ 旭川運転免許試験場庁舎午前6時00分から午後10時00分まで (16時間)ウ 北海道警察学校旭川方面分校庁舎(以下「分校庁舎」という )。

11月6日から11月14日 (ア)午前8時45分から翌日午前8時45分まで(24時間)11月15日 (イ)午前8時45分から午後4時45分まで (8時間)⑵ 夜間通気(5月及び10月)ア 旭川方面本部総合庁舎、 及び全警察署庁舎 住吉庁舎午後4時45分から翌日午前8時45分まで(16時間)庁舎 イ 旭川運転免許試験場午前6時00分から午前8時00分まで (2時間)午後6時00分から午後10時00分まで (4時間)ウ 北海道警察学校旭川方面分校庁舎(以下「分校庁舎」という )。

10月23日から10月27日午後4時45分から午前8時45分まで(16時間)⑶ 昼間通気(5月から10月まで・旭川方面本部総合庁舎のみ)ア 通気を要する日日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という )を除く日 。

ただし、休日が月曜日又は木曜日に当たる場合は通気を要する日とする。

イ 通気時間午前8時45分から午後4時45分まで(8時間)⑷ 通気期間等の詳細別紙2「通気期間及び時間帯」及び別紙3-1から3-4までの「令和5年度暖房業務実施予定表」のとおり⑸ その他分校庁舎においては、水道の復旧作業及び水落し作業を次のとおり実施すること。

ア 水道の復旧作業予定日6月20日イ 水道の水落し作業予定日11月15日ウ 水道の水落し作業及び復旧作業における留意事項委託者の指示により、各作業の時間帯を指定することがある。

4 業務の報告等⑴ 「業務報告書」の提出業務期間中において受託者は、毎日の業務処理状況を委託施設ごとに別紙4-1から4-5までの「業務報告書」に記載し、委託施設の使用管理者の確認を受けるものとする。

⑵ 「業務処理報告書」の提出業務完了月の翌月において速やかに別紙5「業務処理報告書」を委託者に提出するものとする。

⑶ 「ボイラー月例点検表」の提出業務期間中において毎月1回月例点検を行い、別紙6-1「ボイラー月例点検表」に記載して、委託施設の使用管理者に提出するものとする。

ただし、旭川方面本部総合庁舎には第一種圧力容器であるストレージタンクが1基あるため、当該タンク用として、別紙6-2「ボイラー月例点検表」を別途作成の上、提出すること。

⑷ 月例点検の実施時期ア 旭川方面本部総合庁舎各月の20日までに行うものとする。

イ 旭川運転免許試験場 及び全警察署庁舎 庁舎、住吉庁舎4月、5月及び11月から3月 (ア)月の20日までに行うものとする。各10月 (イ)に行うものとする。10月1日分校庁舎 ウ通気を実施する月の業務初日に行うものとする。

5 施設等の使用業務を処理するために要する室については、契約締結後、委託者が図面にて指定するものとする。当該室の備品については、事務用机、事務用椅子、ロッカー等類とする。

6 その他⑴ 各種法令等の遵守、 「 」、「 」、 受託者は 業務処理にあたっては 労働基準法 ボイラー及び圧力容器安全規則「 」 、 、 消防法 等その他関係法令を遵守することはもちろん 本業務に必要な人員を確保し適正に本業務を遂行するものとする。従事者を適切に配置したうえで、⑵ 適正な温度保守と光熱水費の節減受託者は、業務の処理にあたっては、常に庁舎内の温度保守に留意し、最も経済的効果の上がるよう作業するとともに、燃料、電力、水道等の使用は極力節減に努めるものとする。

⑶ 業務従事者の資格等甲種又は乙種第四類危険物取扱者の配置 ア各施設毎の従事者のうち1名は、甲種又は乙種第四類危険物取扱者の資格を持つ者を従事させること。

給油等で危険物の取扱いに従事する場合は、消防法第13条の23による危険物保安講習を3年毎に受講している者を立会させること。

危険物保安講習を その他、当該資格者を配置する場合は全て受託者の責任により、3年以内に受講している者のみを選定すること。

ボイラー技士1級以上の資格者の配置 イ旭川方面本部総合庁舎で業務に従事する者のうち1名は、ボイラー技士1級以上の資格を有する者を従事させること。

なお、勤務時間の全てに適用するものではない。

⑷ 法令に基づく諸手続きの実施受託者は、所轄労働基準監督署等に対し、法令に基づく諸手続きを行うものとする。

別紙1-1暖 房 業 務 対 象 施 設 一 覧 表番号 施 設 名 所 在 地1 旭川方面本部総合庁舎 旭川市1条通25丁目487番地62 旭川運転免許試験場庁舎 旭川市近文町17丁2699番地の53 住吉庁舎 旭川市住吉7条1丁目3番地14 警察学校旭川方面分校 旭川市住吉7条1丁目3番地25 旭川中央警察署庁舎 旭川市6条通10丁目2231番地16 士別警察署庁舎 士別市東5条5丁目17 枝幸警察署庁舎 枝幸郡枝幸町本町705番地28 稚内警察署庁舎 稚内市大黒1丁目6番48号9 富良野警察署庁舎 富良野市若葉町11番1号10 留萌警察署庁舎 留萌市高砂町3丁目5番111 天塩警察署庁舎 天塩郡天塩町新栄通9丁目別紙1-2月 月月 月月 月日数 日数月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月 ※ 各施設毎の従事者のうち1名は、甲種又は乙種第四類危険物取扱者の資格を持つ者を従事させること。

暖 房 業 務 一 覧 表区 分昼夜間通気 夜間通気 昼間通気 ボイラーの種類及び缶数 ボイラー技士の級別期 間月数等期 間月数期 間月数燃料伝熱面積缶数オイルタンクサービスタンク暖房 給湯暖房 ㎡ 給湯 ㎡旭 川 方 面 本 部総 合 庁 舎4.1~4.30 5.1~5.315.1~10.31 重油11. 1~3.311 1 1名は1級以上 6.0 2.0 6.02.094旭 川 運 転 免 許試 験 場 庁 舎〃 〃 15.30 〃 1 1 1 2級以上10.1~10.31液 体加熱器9.809.809.9036.0 2.06.77 1 1 灯油2.84102.0 〃 〃 住 吉 庁 舎警 察 学 校旭 川 方 面 分 校 11. 6~11.14 (使用期間) 11.15は 16時45分まで10.23~10.27 (使用期間)6.0 〃 1 1 1 1 〃 〃旭 川 中 央警 察 署 庁 舎重油4.1~4.3011. 1~3.315.1~5.3110.1~10.319.902 1 1 〃 6.0 2.09.90士 別 警 察 署 庁 舎 〃 〃 〃 9.90 1 1 1 〃 6.0 2.0枝 幸 警 察 署 庁 舎 〃 〃 〃 6.70 1 1 1 〃 6.0 2.0稚 内 警 察 署 庁 舎 〃 〃 〃 9.80 1 1 1 〃 6.0 2.0富良野警察署庁舎 〃 〃 〃 6.0 2.0 〃 8.30 1 1 1留 萌 警 察 署 庁 舎 〃 9.80 〃 〃 1 1 〃 6.0 2.0 11 〃 天 塩 警 察 署 庁 舎 〃 〃 〃 1 6.0 2.0計60.0 ヶ月 20.0 ヶ月6.81 15 ※ 昼間通気は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(月曜日又は木曜日に当たる場合を除く。)は、通気を要さな い。

6.0 ヶ月10 日 0 日別紙2施設名 区 分 時間4月1日から4月30日まで 午前8時45分から11月1日から3月31日まで 午前8時45分まで24時間5月1日から5月31日まで 午後4時45分から10月1日から10月31日まで 午前8時45分まで16時間5月1日から10月31日まで 午前8時45分から午後4時45分まで8時間留意事項4月1日から4月30日まで 午前6時00分から11月1日から3月31日まで 午後10時00分まで16時間午前6時00分から5月1日から5月31日まで 午前8時00分まで夜間通気 10月1日から10月31日まで 午後6時00分から午後10時00分まで6時間11月6日から11月14日まで 午前8時45分から(使用期間) 午前8時45分まで24時間11月15日 午前8時45分から(使用期間) 午後4時45分まで8時間10月23日から10月27日まで 午後4時45分から(使用期間) 午前8時45分まで16時間4月1日から4月30日まで 午前8時45分から11月1日から3月31日まで 午前8時45分まで24時間5月1日から5月31日まで 午後4時45分から10月1日から10月31日まで 午前8時45分まで16時間6.0か月6.0か月期間2.0か月旭川運転免許試験場庁舎通気期間及び時間帯旭川方面本部総合庁舎昼夜間通気6.0か月夜間通気昼夜間通気昼間通気※ 昼間通気 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に規定 する休日(月曜日又は木曜日に当たる場合を除く。)は、通気を要さ ない。

2.0か月 住吉庁舎及び 各警察署庁舎昼夜間通気6.0か月夜間通気2.0か月警察学校旭川方面分校夜間通気昼夜間通気別紙3-1日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 平日 20 日 1 2 3 4 5 6 平日 20 日2 3 4 5 6 7 8 日曜 5 日 7 8 9 10 11 12 13 日曜 4 日9 10 11 12 13 14 15 土曜 5 日 14 15 16 17 18 19 20 土曜 4 日16 17 18 19 20 21 22 祝日 0 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 3 日23 24 25 26 27 28 29 月計 30 日 28 29 30 31 月計 31 日30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 平日 22 日 1 平日 20 日4 5 6 7 8 9 10 日曜 4 日 2 3 4 5 6 7 8 日曜 5 日11 12 13 14 15 16 17 土曜 4 日 9 10 11 12 13 14 15 土曜 5 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 0 日 16 17 18 19 20 21 22 祝日 1 日25 26 27 28 29 30 月計 30 日 23 24 25 26 27 28 29 月計 31 日30 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 平日 22 日 1 2 平日 20 日6 7 8 9 10 11 12 日曜 4 日 3 4 5 6 7 8 9 日曜 4 日13 14 15 16 17 18 19 土曜 4 日 10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日20 21 22 23 24 25 26 祝日 1 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日27 28 29 30 31 月計 31 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 30 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 平日 21 日 1 2 3 4 平日 20 日8 9 10 11 12 13 14 日曜 5 日 5 6 7 8 9 10 11 日曜 4 日15 16 17 18 19 20 21 土曜 4 日 12 13 14 15 16 17 18 土曜 4 日22 23 24 25 26 27 28 祝日 1 日 19 20 21 22 23 24 25 祝日 2 日29 30 31 月計 31 日 26 27 28 29 30 月計 30 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 平日 20 日 1 2 3 4 5 6 平日 19 日3 4 5 6 7 8 9 日曜 5 日 7 8 9 10 11 12 13 日曜 4 日10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日 14 15 16 17 18 19 20 土曜 4 日17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 4 日24 25 26 27 28 29 30 月計 31 日 28 29 30 31 月計 31 日31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 平日 19 日 1 2 平日 20 日4 5 6 7 8 9 10 日曜 4 日 3 4 5 6 7 8 9 日曜 5 日11 12 13 14 15 16 17 土曜 4 日 10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 2 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日25 26 27 28 29 月計 29 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 31 日31※ 祝日と土曜・日曜が重なった場合は、土曜・日曜に計上し、年末年始休暇日は※ 昼間通気は平日のほか、祝日の月曜及び木曜日も実施する。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計30 30 31 31 29 31 182 24H (8:45~8:45)31 31 62 16H (16:45~8:45)21 22 21 22 21 22 129 8H (8:45~16:45) 祝日に計上。

種別昼夜間通気夜間通気昼間通気10月 11月12月 1月2月 3月令和5年度暖房業務実施予定表(旭川方面本部総合庁舎)4月 5月6月 7月8月 9月別紙3-2日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 平日 20 日 1 2 3 4 5 6 平日 20 日2 3 4 5 6 7 8 日曜 5 日 7 8 9 10 11 12 13 日曜 4 日9 10 11 12 13 14 15 土曜 5 日 14 15 16 17 18 19 20 土曜 4 日16 17 18 19 20 21 22 祝日 0 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 3 日23 24 25 26 27 28 29 月計 30 日 28 29 30 31 月計 31 日30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 平日 22 日 1 平日 20 日4 5 6 7 8 9 10 日曜 4 日 2 3 4 5 6 7 8 日曜 5 日11 12 13 14 15 16 17 土曜 4 日 9 10 11 12 13 14 15 土曜 5 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 0 日 16 17 18 19 20 21 22 祝日 1 日25 26 27 28 29 30 月計 30 日 23 24 25 26 27 28 29 月計 31 日30 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 平日 22 日 1 2 平日 20 日6 7 8 9 10 11 12 日曜 4 日 3 4 5 6 7 8 9 日曜 4 日13 14 15 16 17 18 19 土曜 4 日 10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日20 21 22 23 24 25 26 祝日 1 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日27 28 29 30 31 月計 31 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 30 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 平日 21 日 1 2 3 4 平日 20 日8 9 10 11 12 13 14 日曜 5 日 5 6 7 8 9 10 11 日曜 4 日15 16 17 18 19 20 21 土曜 4 日 12 13 14 15 16 17 18 土曜 4 日22 23 24 25 26 27 28 祝日 1 日 19 20 21 22 23 24 25 祝日 2 日29 30 31 月計 31 日 26 27 28 29 30 月計 30 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 平日 20 日 1 2 3 4 5 6 平日 19 日3 4 5 6 7 8 9 日曜 5 日 7 8 9 10 11 12 13 日曜 4 日10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日 14 15 16 17 18 19 20 土曜 4 日17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 4 日24 25 26 27 28 29 30 月計 31 日 28 29 30 31 月計 31 日31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 平日 19 日 1 2 平日 20 日4 5 6 7 8 9 10 日曜 4 日 3 4 5 6 7 8 9 日曜 5 日11 12 13 14 15 16 17 土曜 4 日 10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 2 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日25 26 27 28 29 月計 29 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 31 日314月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計30 30 31 31 29 31 18231 31 62 (6:00~ 8:00,30 31 0 0 0 0 31 30 31 31 29 31 244 18:00~22:00)夜間 6H計夜間通気※ 祝日と土曜・日曜が重なった場合は、土曜・日曜に計上し、年末年始休暇日は 祝日に計上。

種別16H ( 6:00~22:00)昼夜間通気昼夜10月 11月12月 1月2月 3月令和5年度暖房業務実施予定表(旭川運転免許試験場庁舎)4月 5月6月 7月8月 9月別紙3-3日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 平日 20 日 1 2 3 4 5 6 平日 20 日2 3 4 5 6 7 8 日曜 5 日 7 8 9 10 11 12 13 日曜 4 日9 10 11 12 13 14 15 土曜 5 日 14 15 16 17 18 19 20 土曜 4 日16 17 18 19 20 21 22 祝日 0 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 3 日23 24 25 26 27 28 29 月計 30 日 28 29 30 31 月計 31 日30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 平日 22 日 1 平日 20 日4 5 6 7 8 9 10 日曜 4 日 2 3 4 5 6 7 8 日曜 5 日11 12 13 14 15 16 17 土曜 4 日 9 10 11 12 13 14 15 土曜 5 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 0 日 16 17 18 19 20 21 22 祝日 1 日25 26 27 28 29 30 月計 30 日 23 24 25 26 27 28 29 月計 31 日30 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 平日 22 日 1 2 平日 20 日6 7 8 9 10 11 12 日曜 4 日 3 4 5 6 7 8 9 日曜 4 日13 14 15 16 17 18 19 土曜 4 日 10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日20 21 22 23 24 25 26 祝日 1 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日27 28 29 30 31 月計 31 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 30 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 平日 21 日 1 2 3 4 平日 20 日8 9 10 11 12 13 14 日曜 5 日 5 6 7 8 9 10 11 日曜 4 日15 16 17 18 19 20 21 土曜 4 日 12 13 14 15 16 17 18 土曜 4 日22 23 24 25 26 27 28 祝日 1 日 19 20 21 22 23 24 25 祝日 2 日29 30 31 月計 31 日 26 27 28 29 30 月計 30 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 平日 20 日 1 2 3 4 5 6 平日 19 日3 4 5 6 7 8 9 日曜 5 日 7 8 9 10 11 12 13 日曜 4 日10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日 14 15 16 17 18 19 20 土曜 4 日17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 4 日24 25 26 27 28 29 30 月計 31 日 28 29 30 31 月計 31 日31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 平日 19 日 1 2 平日 20 日4 5 6 7 8 9 10 日曜 4 日 3 4 5 6 7 8 9 日曜 5 日11 12 13 14 15 16 17 土曜 4 日 10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 2 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日25 26 27 28 29 月計 29 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 31 日314月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計30 30 31 31 29 31 182 24H (8:45~8:45)31 31 62 16H (16:45~8:45)30 31 0 0 0 0 31 30 31 31 29 31 244※ 祝日と土曜・日曜が重なった場合は、土曜・日曜に計上し、年末年始休暇日は計 祝日に計上。

種別昼夜間通気夜間通気10月 11月12月 1月2月 3月令和5年度暖房業務実施予定表 (住吉庁舎及び旭川中央警察署ほか6警察署)4月 5月6月 7月8月 9月別紙3-4日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 平日 20 日 1 2 3 4 5 6 平日 20 日2 3 4 5 6 7 8 日曜 5 日 7 8 9 10 11 12 13 日曜 4 日9 10 11 12 13 14 15 土曜 5 日 14 15 16 17 18 19 20 土曜 4 日16 17 18 19 20 21 22 祝日 0 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 3 日23 24 25 26 27 28 29 月計 30 日 28 29 30 31 月計 31 日30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 平日 22 日 1 平日 20 日4 5 6 7 8 9 10 日曜 4 日 2 3 4 5 6 7 8 日曜 5 日11 12 13 14 15 16 17 土曜 4 日 9 10 11 12 13 14 15 土曜 5 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 0 日 16 17 18 19 20 21 22 祝日 1 日25 26 27 28 29 30 月計 30 日 23 24 25 26 27 28 29 月計 31 日30 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 平日 22 日 1 2 平日 20 日6 7 8 9 10 11 12 日曜 4 日 3 4 5 6 7 8 9 日曜 4 日13 14 15 16 17 18 19 土曜 4 日 10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日20 21 22 23 24 25 26 祝日 1 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日27 28 29 30 31 月計 31 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 30 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 平日 21 日 1 2 3 4 平日 20 日8 9 10 11 12 13 14 日曜 5 日 5 6 7 8 9 10 11 日曜 4 日15 16 17 18 19 20 21 土曜 4 日 12 13 14 15 16 17 18 土曜 4 日22 23 24 25 26 27 28 祝日 1 日 19 20 21 22 23 24 25 祝日 2 日29 30 31 月計 31 日 26 27 28 29 30 月計 30 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 平日 20 日 1 2 3 4 5 6 平日 19 日3 4 5 6 7 8 9 日曜 5 日 7 8 9 10 11 12 13 日曜 4 日10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日 14 15 16 17 18 19 20 土曜 4 日17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 4 日24 25 26 27 28 29 30 月計 31 日 28 29 30 31 月計 31 日31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 平日 19 日 1 2 平日 20 日4 5 6 7 8 9 10 日曜 4 日 3 4 5 6 7 8 9 日曜 5 日11 12 13 14 15 16 17 土曜 4 日 10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 2 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日25 26 27 28 29 月計 29 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 31 日314月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計5 5 8H (16:45~8:45)9 9 24H (8:45~8:45)1 1 8H (8:45~16:45)0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 15※ 夜間通気にあっては、10月23日16:45から10月27日8:45まで※ 祝日と土曜・日曜が重なった場合は、土曜・日曜に計上し、年末年始休暇日は計 祝日に計上。

種別夜間通気昼夜間通気昼夜間通気10月 11月12月 1月2月 3月令和5年度暖房業務実施予定表(旭川方面分校)4月 5月6月 7月8月 9月別紙4-1(旭川方面本部総合庁舎) 令和 年 月 日曜日 (天候 )上記のとおり暖房業務が行われたことを確認しました。

エアカーテン業 務 報 告 書点 検 事 項特 記 事 項 異状の有無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無点 検 部 分自 動 装 置操 作 盤蒸 気 配 管給 水 配 管管 理 計 器暖房ボイラー本体計時 ℃時 ℃時 ℃8外 気 温 度時 ℃勤務時間( 時 分から 時 分まで)2 3 4 5 6 7 20 21 22 23 24 1 14 15 16 17当日補給量給湯ボイラー本体18 19 8 9 10 11 12 13勤 務 員日 勤 夜 勤異状の有無有 ・ 無勤務時間( 時 分から 時 分まで)燃 料 受 払 状 況オ イ ル ポ ン プ重 油 流 量 計有 ・ 無有 ・ 無給 油 タ ン クバ ー ナ ー 有 ・ 無スチームへツダーサービスタンク燃 焼 室真空給水ポンプ水 面 計蒸 気 弁圧 力 計安 全 弁有 ・ 無排 煙 濃 度有 ・ 無点 検 部 分 〃 (南側)車 庫 系 統空調機留置場・厨房系統東西系統給湯系統ストレージ系統 時 時 時※ 該当項目について記載すること。なお、項目にあっては各庁舎に合わせて適宜、変更して記載すること。

確 認 者蒸気ボイラー運転時間各系統別通気状況暖房系統24時間系統(北側) 〃 (南側)8時間系統(北側)使 用 量 残 量ℓ ℓ ℓ ℓ前日残量有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無時間別内訳別紙4-2(旭川運転免許試験場庁舎) 令和 年 月 日曜日 (天候 )( 時 分から 時 分まで)( 時 分から 時 分まで)上記のとおり暖房業務が行われたことを確認しました。

各系統別暖房通気状況空調機系統一般系統北側一般系統南側24時間系統車 庫 系 統床暖房系統食 堂 系 統燃 料 受 払 状 況前日残量 当日補給量 使 用 量 残 量ℓ ℓ ℓ ℓオ イ ル ポ ン プ 有 ・ 無重 油 流 量 計 有 ・ 無給 油 タ ン ク 有 ・ 無バ ー ナ ー 有 ・ 無スチームへツダー 有 ・ 無 給湯ボイラー本体 有 ・ 無サービスタンク 有 ・ 無燃 焼 室 有 ・ 無 管 理 計 器 有 ・ 無真空給水ポンプ 有 ・ 無 暖房ボイラー本体 有 ・ 無水 面 計 有 ・ 無 蒸 気 配 管 有 ・ 無蒸 気 弁 有 ・ 無 給 水 配 管 有 ・ 無圧 力 計 有 ・ 無 自 動 装 置 有 ・ 無安 全 弁 有 ・ 無 操 作 盤 有 ・ 無点 検 事 項点 検 部 分 異状の有無 点 検 部 分 異状の有無 特 記 事 項5 計暖房ボイラー運転時間23 24 1 2 3 4 17 18 19 20 21 22 11 14 15 16 6 7 8 9 10※ 該当項目について記載すること。なお、項目にあっては各庁舎に合わせて適宜、変更して記載すること。

確 認 者6 7 8業 務 報 告 書排 煙 濃 度外 気 温 度時 ℃勤 務 員日 勤 時時 ℃ 勤務時間( 時 分から 時 分まで) 時時 ℃夜 勤 時時 ℃ 勤務時間12 13時間別内訳別紙4-3(住吉庁舎) 令和 年 月 日曜日 (天候 )上記のとおり暖房業務が行われたことを確認しました。

オ イ ル ポ ン プ 有 ・ 無重 油 流 量 計 有 ・ 無燃 料 受 払 状 況前日残量 当日補給量 使 用 量 残 量ℓ ℓ ℓ ℓバ ー ナ ー 有 ・ 無スチームへツダー 有 ・ 無 給湯ボイラー本体 有 ・ 無サービスタンク 有 ・ 無給 油 タ ン ク 有 ・ 無燃 焼 室 有 ・ 無 管 理 計 器 有 ・ 無真空給水ポンプ 有 ・ 無 暖房ボイラー本体 有 ・ 無水 面 計 有 ・ 無 蒸 気 配 管 有 ・ 無蒸 気 弁 有 ・ 無 給 水 配 管 有 ・ 無圧 力 計 有 ・ 無 自 動 装 置 有 ・ 無安 全 弁 有 ・ 無 操 作 盤 有 ・ 無点 検 事 項点 検 部 分 異状の有無 点 検 部 分 異状の有無 特 記 事 項24時間系統一 般 系 統暖房ボイラー運転時間各系統別暖房通気状況空調機系統車庫系統1 2勤務時間( 時 分から 時 分まで)計 19 20 21 22 23 24 13 14 15 16 17 18 7 8 3 4 5 6※ 該当項目について記載すること。なお、項目にあっては各庁舎に合わせて適宜、変更して記載すること。

確 認 者業 務 報 告 書排 煙 濃 度外 気 温 度時 ℃勤 務 員日 勤8 9 10 11 12 時時 ℃ 勤務時間( 時 分から 時 分まで) 時時 ℃夜 勤 時時 ℃時間別内訳別紙4-4(警察学校旭川方面分校) 令和 年 月 日曜日 (天候 )上記のとおり暖房業務が行われたことを確認しました。

燃 料 受 払 状 況前日残量 当日補給量 使 用 量 残 量ℓ ℓ ℓ ℓオ イ ル ポ ン プ 有 ・ 無重 油 流 量 計 有 ・ 無給 油 タ ン ク 有 ・ 無バ ー ナ ー 有 ・ 無スチームへツダー 有 ・ 無 給湯ボイラー本体 有 ・ 無サービスタ ンク 有 ・ 無燃 焼 室 有 ・ 無 管 理 計 器 有 ・ 無真空給水ポンプ 有 ・ 無 暖房ボイラー本体 有 ・ 無水 面 計 有 ・ 無 蒸 気 配 管 有 ・ 無蒸 気 弁 有 ・ 無 給 水 配 管 有 ・ 無圧 力 計 有 ・ 無 自 動 装 置 有 ・ 無安 全 弁 有 ・ 無 操 作 盤 有 ・ 無点 検 事 項点 検 部 分 異状の有無 点 検 部 分 異状の有無 特 記 事 項食 堂 系 統床暖房系統車 庫 系 統24時間系統一般系統北側各系統別暖房通気状況空調機系統一般系統南側7 8 計 3 4 5 6※ 該当項目について記載すること。なお、項目にあっては各庁舎に合わせて適宜、変更して記載すること。

確 認 者業 務 報 告 書排 煙 濃 度外 気 温 度時 ℃勤 務 員日 勤10 11 12 時時 ℃ 勤務時間( 時 分から 時 分まで) 時時 ℃夜 勤1 2 19 20 21 時時 ℃ 勤務時間( 時 分から 時 分まで)暖房ボイラー運転時間22 23 24 13 14 15 16 17 18 8 9時間別内訳別紙4-5( 警察署庁舎) 令和 年 月 日曜日 (天候 )上記のとおり暖房業務が行われたことを確認しました。

業 務 報 告 書排 煙 濃 度外 気 温 度時 ℃勤 務 員日 勤8 9 10 11 12 時時 ℃ 勤務時間( 時 分から 時 分まで) 時時 ℃夜 勤 時時 ℃ 勤務時間( 時 分から 時 分まで)8 計 3 4 5 6暖房ボイラー運転時間1 2 19 20 21 22 23 24 13 14 15 7 16 17 18各系統別暖房通気状況空調機系統一 般 系 統一般系統北側一般系統南側24時間系統車庫系統給湯ボイラー運転時間点 検 事 項点 検 部 分 異状の有無 点 検 部 分 異状の有無 特 記 事 項圧 力 計 有 ・ 無 自 動 装 置 有 ・ 無安 全 弁 有 ・ 無 操 作 盤 有 ・ 無水 面 計 有 ・ 無 蒸 気 配 管 有 ・ 無蒸 気 弁 有 ・ 無 給 水 配 管 有 ・ 無燃 焼 室 有 ・ 無 管 理 計 器 有 ・ 無真空給水ポンプ 有 ・ 無 暖房ボイラー本体 有 ・ 無スチームへツダー 有 ・ 無 給湯ボイラー本体 有 ・ 無サービスタンク 有 ・ 無給 油 タ ン ク 有 ・ 無バ ー ナ ー 有 ・ 無オ イ ル ポ ン プ 有 ・ 無重 油 流 量 計 有 ・ 無※ 該当項目について記載すること。なお、項目にあっては各庁舎に合わせて適宜、変更して記載すること。

確 認 者燃 料 受 払 状 況前日残量 当日補給量 使 用 量 残 量ℓ ℓ ℓ ℓ時間別内訳別紙5業務処理報告書令和 年 月 日北海道警察旭川方面本部長 様住 所受託者氏 名業務名 旭川方面本部総合庁舎外暖房業務上記の業務について、 月分の暖房業務を完了したので報告します。

別紙6-1点検者氏名固基定礎部・バ-ナ-状外況観 の本体腐食、損傷等がないすす等の付着がないボ イ ラ ー 月 例 点 検 表点検年月日 令和 年 月 日点 検 項 目 判 断 基 準 判定 摘 要保温材 脱落、損傷等がない取付け状態 適正である内部の状況本体内部過熱、変形、腐食、損傷等がない漏れがないすすの付着がない煙道及び煙突変色、割れ、腐食等がない排ガス漏れがない各管取付け部、弁等に損傷、腐食がないボルトの緩みがない排気管詰まりがない腐食、損傷等がない付 属 品安全弁及び逃し弁取付けボルトの緩みがない漏れがない正常に作動する逃し管詰まりがない腐食、損傷等がない保温材の脱落、損傷等がないガラスに汚れ、き裂がない圧力計、水高計及び温度計指示値が正常である取付け部等に漏れがない水面計コック、弁に詰まりがないコック、弁に漏れがないコック、弁の開閉が良好である汚れ、損傷がないノズル焼損、変形等がない汚れ、詰まりがない点火栓焼損、変形がない汚れがない電極間の寸法、位置が適正である燃料管詰まりがない燃料漏れがないディフューザー焼損、変形がない汚れがないタイル焼損、変形等がない汚れがない前板焼損、汚れがない取付けボルトの緩みがない空気ダンパー焼損等がない汚れがない正常に作動する点 検 項 目 判 断 基 準 判定 摘 要備 考自 動 制 御 装 置操作盤盤内機器取付けが良好である過熱、異臭等がない端子表示灯 正常に点灯する警報器 正常に発鳴する変色、さび、汚れがない盤内部温度が適正である結露がない配線の絶縁が良好である接続部の緩みがない点火電極及び絶縁碍子焼損、変形等がない汚れがない正常に放電するガラスにき裂がないレバーに曲がり、き裂がない圧力制限器導圧管 詰まりがないベローズ き裂がない水銀スイッチ配線に緩み、短絡等がない温 度制限器感温部スケール等の付着がない損傷がない膨張液導管折損、液漏れがない火炎検出器汚れ、焼損、き裂等がない検出部の装着、接触が適正である燃 料遮断弁油燃料遮断弁滴下料が()以下である弁、配管との接続部漏れがない感震器正常にボイラーが停止するばい煙濃度計投光器及び受光器フィルターガラス及びレンズに汚れがない光軸のずれがない指示計がゼロ点調整したオタインルク漏洩検地管変形、損傷及び土砂等の堆積物がない遠隔油量計損傷がなく指示に異常がない○異常なし、△要注意、×異常あり、-該当箇所なし 確認者オイルサービスタンク油の供給及び戻し機能に異常がない油漏れがない別紙6-2点検者氏名固基定礎部・バ-ナ-状外況観 の本体腐食、損傷等がないすす等の付着がないボ イ ラ ー 月 例 点 検 表点検年月日 令和 年 月 日点 検 項 目 判 断 基 準 判定 摘 要保温材 脱落、損傷等がない取付け状態 適正である内部の状況本体内部過熱、変形、腐食、損傷等がない漏れがないすすの付着がない煙道及び煙突変色、割れ、腐食等がない排ガス漏れがない各管取付け部、弁等に損傷、腐食がないボルトの緩みがない排気管詰まりがない腐食、損傷等がない付 属 品安全弁及び逃し弁取付けボルトの緩みがない漏れがない正常に作動する逃し管詰まりがない腐食、損傷等がない保温材の脱落、損傷等がないガラスに汚れ、き裂がない圧力計、水高計及び温度計指示値が正常である取付け部等に漏れがない水面計コック、弁に詰まりがないコック、弁に漏れがないコック、弁の開閉が良好である汚れ、損傷がないノズル焼損、変形等がない汚れ、詰まりがない点火栓焼損、変形がない汚れがない電極間の寸法、位置が適正である燃料管詰まりがない燃料漏れがないディフューザー焼損、変形がない汚れがないタイル焼損、変形等がない汚れがない前板焼損、汚れがない取付けボルトの緩みがない空気ダンパー焼損等がない汚れがない正常に作動する点 検 項 目 判 断 基 準 判定 摘 要【第一種圧力容器自主点検記録】備 考自 動 制 御 装 置操作盤盤内機器取付けが良好である過熱、異臭等がない端子表示灯 正常に点灯する警報器 正常に発鳴する変色、さび、汚れがない盤内部温度が適正である結露がない配線の絶縁が良好である接続部の緩みがない点火電極及び絶縁碍子焼損、変形等がない汚れがない正常に放電するガラスにき裂がないレバーに曲がり、き裂がない圧力制限器導圧管 詰まりがないベローズ き裂がない水銀スイッチ配線に緩み、短絡等がない温 度制限器感温部スケール等の付着がない損傷がない膨張液導管折損、液漏れがない火炎検出器汚れ、焼損、き裂等がない検出部の装着、接触が適正である燃 料遮断弁油燃料遮断弁滴下料が()以下である弁、配管との接続部漏れがない感震器正常にボイラーが停止するばい煙濃度計投光器及び受光器フィルターガラス及びレンズに汚れがない光軸のずれがない指示計がゼロ点調整したオイルサービスタンク油の供給及び戻し機能に異常がない油漏れがないオタインルク漏洩検地管変形、損傷及び土砂等の堆積物がない遠隔油量計損傷がなく指示に異常がない本 体 の 損 傷○異常なし、△要注意、×異常あり、-該当箇所なし 点検項目及び点検事項状 態 異 常状 態 と 機 能良 否 有 無該当欄に○をすること。 確認者管 及 び 弁 の 損 傷ふたの締付けボルトの摩耗

委 託 契 約 書1 委 託 業 務 の 名 称 旭川方面本部総合庁舎外暖房業務2 委 託 期 間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで3 業 務 委 託 料 金 円[月額内訳は別紙のとおり](うち消費税及び地方消費税の額 金 円)4 契 約 保 証 金 免 除上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

令和 年 月 日委託者 北海道北海道警察旭川方面本部長蒔 苗 敏 之受託者 住 所氏 名(総則)、 、 ( 「 」 。) 第1条 委託者及び受託者は この契約書に基づき 別紙暖房業務処理要領 以下 要領 というに従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。

2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。

3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

7 この契約書及び要領における期間の定めについては 民法 明治29年法律第89号 及び商法 明 、 ( ) (治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(再委託の禁止)第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(業務担当員)第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。

(業務処理責任者等)第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者及び委託業務の処理に必要な従業員を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。業務処理責任者及び委託業務の処理に必要な従業員を変更した場合も、同様とする。

2 前項の業務処理責任者は、委託施設に配置する従業員の監督、指導及び連絡の任にあたり委託者の定めた業務担当員に対する連絡等を行うものとする。

3 前2項の規定は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員に異動があった場合に準用する。

(従業員の雇用)第6条 委託業務の処理に必要な従業員の雇用は、すべて受託者の責任において行うものとする。

2 受託者は、従業員の配置を定めたときは、その氏名、年齢及び住所、資格等を記載した名簿を作成し、委託者に提出するものとする。従業員を変更した場合も、同様とする。

3 従業員の資格、人員の配置等については、労働基準法その他関係法令に適合したものでなければならない。

4 前項の従業員について、旭川方面本部総合庁舎で従事する者のうち1名は、ボイラー技士1級以上の資格を有する者を配置するものとする。

5 本条第3項の従業員について、委託業務対象施設1施設につき、1名は甲種又は乙種第4類危険物取扱者を配置するものとする。

6 従業員を雇用したことにより生じる一切の債務は、受託者の負担とする。

(業務処理責任者等の変更請求等)第7条 委託者は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。

2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。

(施設の使用等)第8条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために要する室を指定し、当該室の備品については委託者又は警察署長が受託者に無償で供与するものとする。

2 受託者は、指定された室及び供与を受けた備品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 受託者は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに、指定された室を原状に回復し、明け渡さなければならない。

4 受託者は、供与を受けた備品が不用となったときは、速やかに、委託者又は警察署長に返還しなければならない。

(燃料等の供給)第9条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために要するボイラー用燃料、用水、電力を供給するものとする。

第10条 受託者は、使用する暖房用諸設備を善良な管理者の注意をもって管理し、受託者又は従業員の故意又は重大な過失により損害を与えたときは、受託者の責任において直ちに原状回復するものとする。

(報告義務)第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員と協議しなければならない。

⑴ 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。

⑵ 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。

⑶ 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。

2 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。

(調査等)第12条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

(業務委託料の支払)第13条 委託者は、受託者に対して毎月20日までに前月分の業務委託料を支払うものとする。

2 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。

3 業務委託料の支払場所は、北海道上川総合振興局出納員の勤務の場所とする。

(秘密の保持)第14条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。

(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)第15条 委託者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。

この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(委託者の任意解除権)第16条 委託者は、次条から第19条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。

2 前項の規定による解除が月の中途で行われるときは、委託者は、当該月における業務委託料を受託者に支払うものとする。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(委託者の催告による解除権)第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

⑴ 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。

⑵ 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。

⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(委託者の催告によらない解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

⑴ この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。

⑵ 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

⑶ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。

⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の 。

防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に 。

実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

⑺ 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

⑻ 受託者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が、暴力団又は暴力団 。

員であると認められるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。

、 。オ 役員等が 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときカ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者が 。

これに従わなかったとき。

第19条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

( ( 。⑴ 受託者が排除措置命令 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 昭和22年法律第54号以下この条及び第26条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措置命令をいう。以 。

下この条及び第26条において同じ )を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴 。

訟法 昭和37年法律第139号 第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え 以下この条において 処 ( ) ( 「分の取消しの訴え」という )が提起されなかったとき。。⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第26条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起 。

されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )又はこれらの命令に係る処分 。

の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。

⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命 。

令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受託者に対する命令と 。

し、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )に 。

より、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象とな、 、 ( 、 った取引分野が示された場合において この契約が 当該期間 これらの命令に係る事件について公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海 。。道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占禁止法第 。

89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定 。

する刑が確定したとき。

(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第20条 第17条各号又は第18条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第17条又は第18条の規定による契約の解除をすることができない。

(受託者の任意解除権)第21条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(受託者の催告による解除権)第22条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第23条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第24条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合(第16条第1項の規定により解除された場合を除く )において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応 。

じて業務委託料を支払うものとする。

(委託者の損害賠償請求等)第25条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。

⑴ 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。

⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等( 。) 3 第1項各号に定める場合 前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除くがこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。

第26条 受託者は、この契約に関して、第19条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。

(委託業務の処理に関する損害賠償)、 、 第27条 受託者は その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときはその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。

(受託者の損害賠償請求等)第28条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

⑴ 第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。

⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(相殺)第29条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。

(契約に定めのない事項)第30条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。

なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。

⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。

⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。

2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。

⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。

入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。

⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。

⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。

⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。

3 入札執行の秩序の維持、 、 。⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。

⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。

⑶ ⑵の事項に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。