入札情報は以下の通りです。

件名旭川方面本部総合庁舎外清掃業務委託契約(入札実施告示)
種別役務
公示日または更新日2023 年 2 月 14 日
組織北海道北見市
取得日2023 年 2 月 14 日 19:53:13

公告内容

北海道警察旭川方面本部告示第49号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。

令和5年2月14日北海道警察旭川方面本部長 蒔 苗 敏 之1 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量旭川方面本部総合庁舎外清掃業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。

⑶ 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。

⑷ 履行場所ア 旭川市1条通25丁目487番地6 旭川方面本部総合庁舎イ 旭川市近文町17丁目2699番地の5 旭川運転免許試験場庁舎ウ 旭川市住吉7条1丁目3番地1 住吉庁舎エ 旭川市住吉7条1丁目3番地2 北海道警察学校旭川方面分校2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。

⑴ 令和4年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。

⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。

⑷ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。

なお、資本関係又は人的関係とは、次に掲げるものをいう。

また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。

ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。

(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。

(ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第1項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合⑸ 過去5年間(平成29年度以降)において、1の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。

⑹ 北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。

3 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2の⑸に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。

4 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の⑷から⑹までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。

ア 申請の時期 令和5年2月14日から同年3月1日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関するする法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く。)の毎日午前9時から午後5時までイ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。

ウ 申請書類の提出先 旭川市1条通25丁目487番地6 北海道警察旭川方面本部会計課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

5 契約条項を示す場所旭川市1条通25丁目487番地6 北海道警察旭川方面本部会計課6 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 旭川市1条通25丁目487番地6 北海道警察旭川方面本部総合庁舎4階道場⑵ 入札日時 令和5年3月13日(月)午後2時00分(送付による場合は、前日までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。

⑷ 開札日時 ⑵に同じ。

7 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

8 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

9 郵送等による入札の可否認める。

10 落札者の決定方法政令第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。

11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

12 契約書作成の要否要13 業務処理要領の交付に関する事項⑴ 交付場所 旭川市1条通25丁目487番地6 北海道警察旭川方面本部会計課⑵ 交付方法 ⑴の場所で交付する。

なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaidolg.jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。

ただし、図面については⑴の場所で閲覧のみとする。

14 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。

⑶ 最低制限価格政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定している。

⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。

⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地6ウ 電話番号 0166-35-0110 内線2243⑹ 前金払前金払はしない。

⑺ 概算払概算払はしない。

⑻ 部分払部分払はしない。

⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。

⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。

⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。

⑿ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。

⒀ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。

なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。

⒁ その他ア 2の⑸の「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、日常清掃において、建物内部の清掃床面積が1契約、合計4,000㎡以上の契約実績を有するものとする。

イ この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

旭川方面本部総合庁舎外清掃業務処理要領清掃業務の処理については、委託契約書の定めによるほか、この清掃業務処理要領(以下「要領」という )の定めによる。また、この要領に定めのない事項は全て国土交通省大臣 。

官房官庁営繕部監修の建築保全業務共通仕様書による。

1 一般事項⑴ 清掃業務の処理については、良好な環境衛生の維持等に十分配意するとともに、委託者の業務に支障のないよう実施すること。

⑵ 清掃業務の処理にあたっては、この要領に示す業務の処理に必要となる適正な数の従業員(以下「作業員」という )を配置すること。また、作業員の厳選はもとより、日 。

常の訓練にも十分留意して業務を行うこと。

⑶ 作業員には常に清潔かつ端正な服装をさせるとともに、来庁者及び職員に接する場合の言動について十分留意するよう指導監督すること。

⑷ 使用する資機材は、使用場所に最適な、かつ品質良好なものを使用するものとし、取り扱いには十分注意し、委託者の施設、備品等を損傷させないこと。

⑸ 清掃作業の実施により移動した椅子、その他の備品等は必ず元の位置に戻しておくこと。

⑹ 火気には十分注意し、発火性または引火性の危険物は絶対に使用しないこと。

⑺ 水道及び電力の使用については必要最小限にとどめ、清掃作業時に点灯した照明は作業終了後直ちに消灯すること。

、 。⑻ 貸与された鍵の管理を万全とし 清掃作業に必要な時間と場所に限り使用すること⑼ その他細部の事項については、委託者と協議して定めるものとする。

2 費用の負担( 、 、 )、 ( 、 清掃業務の処理に要する資材 洗浄用洗剤 ワックス タオル等 機材 真空掃除機箒等)及び衛生消耗品(別紙5「庁舎別衛生消耗品使用見込内訳表」を含む )は、一切受託 。

者の負担とする。

ただし、衛生消耗品の一部(ビニールごみ袋 、水道及び電力にかかる費用は委託者の )負担とする。

3 作業範囲別紙1-1~1-4「清掃作業実施表」及び別添の面積表及び図面に示す範囲を清掃作業対象とする。

4 作業内容⑴ 日常清掃「清掃作業実施表」に示す作業を「清掃作業仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書 (以下「仕様書等」という )により行うものとす 」 。

る。

なお、清掃作業実施表に定めのない事項であっても、軽微な作業で委託者が美観上または建物の清掃管理上必要と認める作業は委託者と協議のうえ、委託料の範囲で実施するものとする。

⑵ 日常巡回清掃、「 」 。開庁日に巡回の上 清掃作業実施表 に示す作業を仕様書等により行うものとする⑶ 定期清掃「清掃作業実施表」に示す作業を仕様書等により行うものとする。

5 作業実施時期および時間⑴ 旭川方面本部総合庁舎ア 日常清掃日常清掃は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) (ア)に規定する休日(以下「休日」という )並びに12月29日から1月3日までの日を 。

除いた勤務日に行うこと (別添1-1「令和5年度清掃業務実施予定表(旭川方面本 。

部総合庁舎 」のとおり) )作業の実施時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までの間とする。(イ)ただし、清掃作業実施表に示す早朝実施箇所については、午前8時45分までに作業を終了すること (1日に複数回の作業を実施する箇所にあっては、その第1回 。

目の作業を終了すること )。

建物外部の構内敷地(通路、駐車場、駐輪場、外周等)及び庁舎屋上の清掃期間 (ウ)は、4月から11月までとする。

イ 日常巡回清掃日常巡回清掃は休日並びに12月29日から1月3日までの日を除いた勤務日に行う (ア)こと (別添1-1「令和5年度清掃業務実施予定表(旭川方面本部総合庁舎 」のとお 。)り)作業の実施時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までの間とする。(イ)ウ 定期清掃定期清掃は年2回(6月:床面剥離清掃、12月:床面表面清掃)実施するものと (ア)し、原則として、休日に行うこと。

ただし、ルーフドレンの清掃については年1回(6月)に実施すること。

定期清掃を実施するときは、あらかじめ業務担当員と清掃作業箇所、時間等を協 (イ)議したうえ、別紙2「清掃作業予定表(定期清掃 」を委託者に提出すること。)作業の実施時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までの間とする。(ウ)⑵ 旭川運転免許試験場庁舎ア 日常清掃日常清掃は、下記に示す開庁日に行うこととする。(ア)○ 月曜日から金曜日※ ただし、休日並びに12月29日から1月3日までの日を除く。

○ 第1及び第3日曜日※ ただし、休日と重なっても行うこととする。

○ 詳細は、別添1-2「令和5年度清掃業務実施予定表(旭川運転免許試験場 」の )とおり。

作業の実施時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までの間とする。(イ)ただし、清掃作業実施表に示す早朝実施箇所については、午前8時45分までに作業を終了すること (1日に複数回の作業を実施する箇所にあっては、その第1回 。

目の作業を終了すること )。

建物外部のポーチ、構内通路の清掃期間は4月から11月までとする。(ウ)イ 日常巡回清掃日常巡回清掃は日常清掃と同様に開庁日に行うこと。(ア)作業の実施時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までの間とする。(イ)ウ 定期清掃定期清掃は年2回(6月及び12月)に実施するものとし、原則として、開庁日以 (ア)外の日に行うこと (6月・床面剥離清掃、12月・床面表面清掃) 。

ただし、ルーフドレンの清掃については年1回(6月)に実施すること。

定期清掃を実施するときは、あらかじめ業務担当員と清掃作業箇所、時間等を協 (イ)議したうえ、別紙2「清掃作業予定表(定期清掃 」を委託者に提出すること。)作業の実施時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までの間とする。(ウ)⑶ 住吉庁舎ア 日常清掃日常清掃は原則、月曜日及び木曜日に行うこと。詳細は別添1-3「令和5年度清 (ア)掃業務実施予定表(住吉庁舎 」に示すとおりとする。)作業の実施時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までの間とする。(イ)ただし、実施時間を変更することが業務上必要な場合は、委託者と協議の上変更することとする。

イ 定期清掃定期清掃は年2回(6月及び12月)に実施するものとし、原則として、休日に行 (ア)うこと (6月・床面剥離清掃、12月・床面表面清掃) 。

ただし、ルーフドレンの清掃については年1回(6月)に実施すること。

定期清掃を実施するときは、あらかじめ業務担当員と清掃作業箇所、時間等を協 (イ)議したうえ、別紙2「清掃作業予定表(定期清掃 」を委託者に提出すること。 )作業の実施時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までの間とする。(ウ)⑷ 警察学校旭川方面分校ア 日常清掃清掃は原則、下記期間中に実施すること (別添1-4「令和5年度清掃業務実施予 (ア) 。

定表(警察学校旭川方面分校 」のとおり) )○ 6月19日から6月23日まで(5日間)○ 6月26日から6月28日まで(3日間)○ 7月10日から7月14日まで(5日間)○ 7月23日から7月28日まで(6日間)○ 8月28日から9月1日まで(5日間)○ 10月23日から10月27日まで(5日間)○ 11月6日から11月10日まで(5日間)○ 11月13日から11月15日まで(3日間)作業の実施時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までの間とする。 (イ)ただし、実施時間を変更することが業務上必要な場合は、委託者と協議の上変更することとする。

建物外の構内敷地(玄関周りを除く)の清掃期間は、6月から11月までとする。(ウ)イ 定期清掃定期清掃は年1回、7月に実施するものとし、原則として日常清掃実施日以外に (ア)行うこととする。

、 、 、 (イ) 定期清掃を実施するときは 業務担当員と清掃作業箇所 時間等を協議したうえ別紙2「清掃作業予定表(定期清掃 」を委託者に提出すること。)作業の実施時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までの間とする。(ウ)6 報告等⑴ 清掃作業結果は、別紙3-1~3-4「清掃業務日誌」に記載し、業務終了後、委託者の確認を受けること。

また、毎月の清掃業務終了後、別紙4-1~4-4「清掃業務報告書」にて報告するものとする。

⑵ 作業実施中に施設及び備品等の破損箇所を発見したときは、直ちに委託者に報告すること。

7 作業員控室等の使用に関する事項(住吉庁舎及び警察学校旭川方面分校は除く)⑴ 受託者は室の使用にあたって、関係者以外の者をみだりに出入りさせないこと。

⑵ 室内の整理整頓につとめ、施設等の破損が作業員の責めに帰する場合は、受託者の負担において原状回復するものとする。

電気・水道等の使用については節約に努め、火気の取扱いには十分注意すること。⑶⑷ 清掃資機材等の保管にあたっては、殺菌処理、異臭防止等の保健衛生面の措置に十分配意すること。

8 その他⑴ 作業実施に当たり、施設、備品等に故意又は過失により損害を与えたときは、受託者の責任において原状回復するものとする。

⑵ この要領に定めのない事項については、必要に応じて、委託者及び受託者が協議して定めるものとする。

⑶ 新型コロナウイルス感染症対策を十分に考慮した上で清掃業務を実施すること。

清掃作業仕様書(旭川方面本部総合庁舎外)1 日常清掃⑴ 床清掃弾性床・硬質床、 、 。、 自在箒 ダストモップで丁寧に掃き または真空掃除機で吸塵し埃を取り除く また汚れや水滴などが付着した部分を水または中性洗剤を用いてモップで拭きとること。

⑵ 床以外清掃ア フロアマット真空掃除機で吸塵する。

イ 什器(テーブル・椅子等)タオルを用いて水または適正洗剤で汚れを拭きとる。

ウ ごみ箱ごみを分別回収し、塵芥堆積場に搬出すること。容器は汚れを拭きとり、もとの場所に戻しておく。

エ 扉ガラス・把手タオルを用いて水拭きまたは乾拭きし、汚れをとる。

オ 金属部分タオルを用いて水拭きまたは乾拭きし、汚れをとる。

カ 階段の手摺り・滑止めタオルを用いて水又は適正洗剤で汚れを拭きとる。

キ 便所扉・へだてタオルを用いて水又は適正洗剤で拭きあげる。

ク 洗面台、水栓スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえタオルで拭く。

ケ 鏡乾拭きし、汚れが著しい場合は適正洗剤で汚れをとる。

コ 衛生陶器適正洗剤で洗浄し、同時に金属類も拭きあげる。

サ 衛生消耗品トイレットペーパーや水石鹸等は常時補充する。

シ 汚物容器内容物を収集し、塵芥堆積場に搬出すること。容器は洗浄してもとの場所に戻しておくこと。

ス 厨芥容器内容物を収集し、塵芥堆積場に搬出すること。容器は洗浄してもとの場所に戻しておくこと。

セ 流し台スポンジたわしを用いて中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。

ソ 窓台タオル、ダストクロス等で拭きあげる。

タ 壁、扉、操作盤汚れた部分を水または中性洗剤で拭きあげること。

チ 扉溝真空掃除機等で埃を取り除くこと。

ツ エレベーター壁、扉、操作盤汚れた部分を水または中性洗剤で拭きあげること。

テ エレベーター扉溝真空掃除機等で埃を取り除くこと。

ト 玄関扉及びガラス戸委託者の指示により、タオルを用いて水拭きまたは乾拭きし、汚れをとる。

⑶ 日常巡回清掃巡回して、床の汚れ、水滴等が付着した部分を、箒またはモップ等で必要な掃除を実施するとともに、便所・洗面所の洗面台、鏡、衛生陶器の汚れを拭き取る。

⑷ 建物外部ア 旭川方面本部総合庁舎(ア) 玄関周り箒で掃き、集めたごみ、枯葉等を塵芥堆積場に搬出すること。汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。

(イ) 構内敷地(通路、犬走り、駐車場、駐輪場、庁舎前芝生部分等)巡回して粗ゴミ、空き缶等を拾う(落ち葉拾いを含む 。。)(ウ) 外周巡回して粗ゴミ、空き缶等を拾う(落ち葉拾いを含む 。。)(エ) 屋上巡回して、粗ゴミ等を拾う(落ち葉拾いを含む 。。)イ 旭川運転免許試験場庁舎玄関周り、 、 。、 箒で掃き 集めたごみ 枯葉等を塵芥堆積場に搬出すること 汚れの目立つ部分はモップで水拭きする。

ウ 住吉庁舎構内敷地巡回して粗ゴミ等を拾う(落ち葉拾いを含む 。。)エ 警察学校旭川方面分校(ア) 玄関周り箒で掃き、集めたごみ、枯葉等を塵芥堆積場に搬出すること。汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。

(イ) 構内敷地巡回して粗ゴミ等を拾う(落ち葉拾いを含む 。。)2 定期清掃⑴ 床清掃ア 弾性床・硬質床の剥離清掃(ア) 椅子等軽微な什器の移動を行った後、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等を適正に養生し、床面の除塵を丁寧に行う。

(イ) 剥離用パッドを装着したポリッシャーを用いて樹脂床維持剤の剥離作業を行い、剥離状況を点検し、不十分な箇所については再度剥離作業を行った後、床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。

(ウ) 吸水性真空掃除機等で汚水を除去し、水拭きを行って汚水や剥離剤を完全に除去して十分に乾燥させる。

(エ) 樹脂床維持剤を塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥させた(塗布回数2回) 後、塗り重ねる。

(オ) 十分に乾燥させた後、椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。

イ 弾性床・硬質床の表面洗浄(ア) 椅子等軽微な什器の移動を行った後、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等を適正に養生し、床面の除塵を丁寧に行う。

(イ) 床に付着している汚れを適正に希釈した表面用洗浄剤を用いてポリッシャー等に、 、 。より洗浄し 水拭きを行って汚水や洗剤分を完全に除去した後 十分に乾燥させる(ウ) 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥させ(塗布回数2回) た後、椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。

ウ 繊維床(全面クリーニング)(ア) 椅子等軽微な什器の移動を行った後、真空掃除機で丁寧に除塵する。

(イ) 適正洗剤を汚れのひどい箇所にあらかじめ噴霧した後、床全面に噴霧し、水を浸しモップ絞り器で絞ったバフィングパッドを装着したポリッシャーで洗浄する。

(ウ) 洗浄は左右へと移動し、戻る2回洗浄とし、前にかけたパッドあとが重なるように横に平行移動しながら床全面を洗浄する。

(エ) パイルが乾燥しないうちに整毛し、その後十分に乾燥させ、バキュームクリーナーで吸塵する。

エ 畳・木床箒、ダストモップ、真空掃除機等で丁寧に埃を取り除き、床に付着している汚れを適正洗剤又は適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いて、タオル又はポリッシャー等により洗浄し、水拭きを行って汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。

オ ルーフドレン金物(警察学校旭川方面分校を除く)ルーフドレン金物に付着したゴミ等を取り除く。

カ その他「旭川方面本部総合庁舎外清掃業務処理要領」によ 清掃時期(庁舎ごとの清掃月)る。

別添1-1日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 平日 20 日 1 2 3 4 5 6 平日 20 日2 3 4 5 6 7 8 日曜 5 日 7 8 9 10 11 12 13 日曜 4 日9 10 11 12 13 14 15 土曜 5 日 14 15 16 17 18 19 20 土曜 4 日16 17 18 19 20 21 22 祝日 0 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 3 日23 24 25 26 27 28 29 月計 30 日 28 29 30 31 月計 31 日30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 平日 22 日 1 平日 20 日4 5 6 7 8 9 10 日曜 4 日 2 3 4 5 6 7 8 日曜 5 日11 12 13 14 15 16 17 土曜 4 日 9 10 11 12 13 14 15 土曜 5 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 0 日 16 17 18 19 20 21 22 祝日 1 日25 26 27 28 29 30 月計 30 日 23 24 25 26 27 28 29 月計 31 日30 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 平日 22 日 1 2 平日 20 日6 7 8 9 10 11 12 日曜 4 日 3 4 5 6 7 8 9 日曜 4 日13 14 15 16 17 18 19 土曜 4 日 10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日20 21 22 23 24 25 26 祝日 1 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日27 28 29 30 31 月計 31 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 30 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 平日 21 日 1 2 3 4 平日 20 日8 9 10 11 12 13 14 日曜 5 日 5 6 7 8 9 10 11 日曜 4 日15 16 17 18 19 20 21 土曜 4 日 12 13 14 15 16 17 18 土曜 4 日22 23 24 25 26 27 28 祝日 1 日 19 20 21 22 23 24 25 祝日 2 日29 30 31 月計 31 日 26 27 28 29 30 月計 30 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 平日 20 日 1 2 3 4 5 6 平日 19 日3 4 5 6 7 8 9 日曜 5 日 7 8 9 10 11 12 13 日曜 4 日10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日 14 15 16 17 18 19 20 土曜 4 日17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 4 日24 25 26 27 28 29 30 月計 31 日 28 29 30 31 月計 31 日31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 平日 19 日 1 2 平日 20 日4 5 6 7 8 9 10 日曜 4 日 3 4 5 6 7 8 9 日曜 5 日11 12 13 14 15 16 17 土曜 4 日 10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 2 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日25 26 27 28 29 月計 29 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 31 日314月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計20 20 22 20 22 20 21 20 20 19 19 20 24320 20 22 20 22 20 21 20 0 0 0 0 165 建物外部(屋上除く。)4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 524 5 4 4 5 4 4 5 0 0 0 0 35 屋上 ※ 夏期は「4月から11月まで」 祝日に計上。

種別平日平日夏期週1夏期備考(該当箇所等)3月週1通年10月 11月2月12月 1月※ 祝日と土曜・日曜が重なった場合は、土曜・日曜に計上し、年末年始休暇日は令和5年度 清掃業務実施予定表(旭川方面本部総合庁舎)4月 5月6月 7月8月 9月会議室、女性談話室、脱衣室・シャワー室別添1-2日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 平日 20 日 1 2 3 4 5 6 平日 20 日2 3 4 5 6 7 8 日曜 5 日 7 8 9 10 11 12 13 日曜 4 日9 10 11 12 13 14 15 土曜 5 日 14 15 16 17 18 19 20 土曜 4 日16 17 18 19 20 21 22 祝日 0 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 3 日23 24 25 26 27 28 29 月計 30 日 28 29 30 31 月計 31 日30 開日 2 日 開日 2 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 平日 22 日 1 平日 20 日4 5 6 7 8 9 10 日曜 4 日 2 3 4 5 6 7 8 日曜 5 日11 12 13 14 15 16 17 土曜 4 日 9 10 11 12 13 14 15 土曜 5 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 0 日 16 17 18 19 20 21 22 祝日 1 日25 26 27 28 29 30 月計 30 日 23 24 25 26 27 28 29 月計 31 日開日 2 日 30 31 開日 2 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 平日 22 日 1 2 平日 20 日6 7 8 9 10 11 12 日曜 4 日 3 4 5 6 7 8 9 日曜 4 日13 14 15 16 17 18 19 土曜 4 日 10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日20 21 22 23 24 25 26 祝日 1 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日27 28 29 30 31 月計 31 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 30 日開日 2 日 開日 2 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 平日 21 日 1 2 3 4 平日 20 日8 9 10 11 12 13 14 日曜 5 日 5 6 7 8 9 10 11 日曜 4 日15 16 17 18 19 20 21 土曜 4 日 12 13 14 15 16 17 18 土曜 4 日22 23 24 25 26 27 28 祝日 1 日 19 20 21 22 23 24 25 祝日 2 日29 30 31 月計 31 日 26 27 28 29 30 月計 30 日開日 2 日 開日 2 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 平日 20 日 1 2 3 4 5 6 平日 19 日3 4 5 6 7 8 9 日曜 5 日 7 8 9 10 11 12 13 日曜 4 日10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日 14 15 16 17 18 19 20 土曜 4 日17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 4 日24 25 26 27 28 29 30 月計 31 日 28 29 30 31 月計 31 日31 開日 2 日 開日 2 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 平日 19 日 1 2 平日 20 日4 5 6 7 8 9 10 日曜 4 日 3 4 5 6 7 8 9 日曜 5 日11 12 13 14 15 16 17 土曜 4 日 10 11 12 13 14 15 16 土曜 5 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 2 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 1 日25 26 27 28 29 月計 29 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 31 日開日 2 日 31 開日 2 日4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計20 20 22 20 22 20 21 20 20 19 19 20 243 平日の計20 20 22 20 22 20 21 20 0 0 0 0 1652 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 第1・第3日曜の計 ※ 夏期は「4月から11月まで」備考(該当箇所等)日曜開庁 祝日に計上。

種別開庁日平日夏期10月 11月12月 1月2月※ 祝日と土曜・日曜が重なった場合は、土曜・日曜に計上し、年末年始休暇日は3月令和5年度 清掃業務実施予定表(旭川運転免許試験場)4月 5月6月 7月8月 9月別添1-3日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 月曜 4 日 1 2 3 4 5 6 月曜 5 日2 3 4 5 6 7 8 木曜 4 日 7 8 9 10 11 12 13 木曜 3 日9 10 11 12 13 14 15 振替 日 14 15 16 17 18 19 20 振替 日16 17 18 19 20 21 22 祝日 0 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 0 日23 24 25 26 27 28 29 月計 8 日 28 29 30 31 月計 8 日30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 月曜 4 日 1 月曜 4 日4 5 6 7 8 9 10 木曜 5 日 2 3 4 5 6 7 8 木曜 4 日11 12 13 14 15 16 17 振替 0 日 9 10 11 12 13 14 15 振替 1 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 0 日 16 17 18 19 20 21 22 祝日 0 日25 26 27 28 29 30 月計 9 日 23 24 25 26 27 28 29 月計 9 日30 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 月曜 4 日 1 2 月曜 3 日6 7 8 9 10 11 12 木曜 5 日 3 4 5 6 7 8 9 木曜 4 日13 14 15 16 17 18 19 振替 0 日 10 11 12 13 14 15 16 振替 1 日20 21 22 23 24 25 26 祝日 0 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 0 日27 28 29 30 31 月計 9 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 8 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 月曜 4 日 1 2 3 4 月曜 4 日8 9 10 11 12 13 14 木曜 4 日 5 6 7 8 9 10 11 木曜 4 日15 16 17 18 19 20 21 振替 1 日 12 13 14 15 16 17 18 振替 1 日22 23 24 25 26 27 28 祝日 0 日 19 20 21 22 23 24 25 祝日 0 日29 30 31 月計 9 日 26 27 28 29 30 月計 9 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 月曜 4 日 1 2 3 4 5 6 月曜 3 日3 4 5 6 7 8 9 木曜 4 日 7 8 9 10 11 12 13 木曜 4 日10 11 12 13 14 15 16 振替 日 14 15 16 17 18 19 20 振替 1 日17 18 19 20 21 22 23 祝日 0 日 21 22 23 24 25 26 27 祝日 0 日24 25 26 27 28 29 30 月計 8 日 28 29 30 31 月計 8 日31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 月曜 3 日 1 2 月曜 4 日4 5 6 7 8 9 10 木曜 5 日 3 4 5 6 7 8 9 木曜 4 日11 12 13 14 15 16 17 振替 1 日 10 11 12 13 14 15 16 振替 0 日18 19 20 21 22 23 24 祝日 0 日 17 18 19 20 21 22 23 祝日 0 日25 26 27 28 29 月計 9 日 24 25 26 27 28 29 30 月計 8 日314月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計8 8 9 9 9 8 9 9 8 8 9 8 102 屋内8 8 9 9 9 8 9 9 69 建物外部(4月~11月)16 16 18 18 18 16 18 18 8 8 9 8 171 計※ 祝日と土曜・日曜が重なった場合は、土曜・日曜に計上し、年末年始休暇日は 祝日に計上。

種別 備考(該当箇所等)屋内日数屋外日数10月 11月12月 1月2月 3月令和5年度清掃業務実施予定表(住吉庁舎)4月 5月6月 7月8月 9月別添1-4日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 1 2 3 4 5 62 3 4 5 6 7 8 使用 0 日 7 8 9 10 11 12 13 使用 0 日9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 2016 17 18 19 20 21 22 月計 0 日 21 22 23 24 25 26 27 月計 0 日23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 3130日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 使用 8 日 2 3 4 5 6 7 8 使用 11 日11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 1518 19 20 21 22 23 24 月計 8 日 16 17 18 19 20 21 22 月計 11 日25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 2930 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 使用 4 日 1 2 使用 1 日6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 913 14 15 16 17 18 19 月計 4 日 10 11 12 13 14 15 16 月計 1 日20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 2327 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 使用 5 日 1 2 3 4 使用 8 日8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 1115 16 17 18 19 20 21 月計 5 日 12 13 14 15 16 17 18 月計 8 日22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 2529 30 31 26 27 28 29 30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 使用 0 日 1 2 3 4 5 6 使用 0 日3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 1310 11 12 13 14 15 16 月計 0 日 14 15 16 17 18 19 20 月計 0 日17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 2724 25 26 27 28 29 30 28 29 30 3131日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 使用 0 日 1 2 使用 0 日4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 911 12 13 14 15 16 17 月計 0 日 10 11 12 13 14 15 16 月計 0 日18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 2325 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30314月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計0 0 8 11 4 1 5 8 0 0 0 0 37 屋内0 0 8 11 4 1 5 8 37 建物外部(4月~11月)令和5年度 清掃業務実施予定表(警察学校旭川方面分校)4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月 1月2月 3月種別使用時清掃同上1 日常清掃建物内部床面積㎡ 弾性床 硬質床 繊維床玄関・ロビー等 硬質床 1 風除室 21.00 21.001 ホール 81.09 81.090.00計 102.09 0.00 102.09 0.00EVホール・廊下・附室 弾性床 1廊下 183.63 183.632 廊下 186.21 186.213 廊下 151.20 151.204 廊下 153.08 153.080.000.00計 674.12 674.12 0.00 0.00階段 弾性床 1 階段 18.31 18.312 階段 45.88 45.883 階段 45.88 45.884 階段 45.88 45.88PH 階段 22.94 22.94PH PH階スペース 9.25 9.25計 188.14 188.14 0.00 0.00洗面所・便所 硬質床 1便所 40.75 40.75シャワールーム 弾性床 2 便所 33.73 33.73脱衣室 3 便所 33.73 33.734 便所 33.73 33.734 シャワールーム・脱衣室 2.07 2.07計 144.01 2.07 141.94 0.00湯沸室 硬質床 1 湯沸室 3.68 3.682 湯沸室 3.68 3.683 湯沸室 3.68 3.684 湯沸室 3.68 3.680.00計 14.72 0.00 14.72 0.00会議室 弾性床 1 第1小会議室 37.20 37.20談話室 繊維床 2 大会議室 223.65 223.653 小会議室 37.20 37.204 女性談話室 31.28 31.28計 329.33 298.05 0.00 31.28合計 1,452.41 1,162.38 258.75 31.28エレベーター 1台 1.00 1.00建物外部区 分 清掃場所 清掃面積 日常清掃回数ポーチ 玄関周り 115.04 1回(4月~11月)構内敷地 通路、

駐車場等 8,982.84 1回(4月~11月)屋上 屋上広場 1,479.99 週1(4月~11月)敷地外周 敷地前通路 343.91 1回(4月~11月)合計 10,921.78旭川方面本部総合庁舎清掃面積表作業区分 項 目 階 清掃場所床構造項 目2 定期清掃建物内部床面積㎡ 弾性床 硬質床 畳・木 繊維床玄関・ロビー等 硬質床 1 1階風除室 21.00 21.001 1階ホール 81.09 81.090.00計 102.09 0.00 102.09 0.00 0.00EVホール・廊下 弾性床 1 1階廊下 183.63 183.63・附室 2 2階廊下 186.21 186.213 3階廊下 151.20 151.204 4階廊下 153.08 153.080.000.00計 674.12 674.12 0.00 0.00 0.00階段 弾性床 1 1階階段 18.31 18.312 2階階段 45.88 45.883 3階階段 45.88 45.884 4階階段 45.88 45.88PH PH階階段 22.94 22.94PH PH階スペース 9.25 9.25計 188.14 188.14 0.00 0.00 0.00洗面所・便所 硬質床(タイル) 1 1階便所 40.75 40.752 2階便所 33.73 33.733 3階便所 33.73 33.734 4階便所 33.73 33.730.00計 141.94 0.00 141.94 0.00 0.00湯沸室 硬質床 1 1階湯沸室 3.68 3.682 2階湯沸室 3.68 3.683 3階湯沸室 3.68 3.684 4階湯沸室 3.68 3.680.00計 14.72 0.00 14.72 0.00 0.00公安委員会室 繊維床 3 3階会議室 106.24 106.24計 106.24 0.00 0.00 0.00 106.24会議室 弾性床 1 1階多目的室 21.83 21.831 1階売店跡 27.90 27.902 2階第1小会議室 37.20 37.203 3階大会議室 223.65 223.653 3階小会議室 37.20 37.20計 347.78 347.78 0.00 0.00 0.00事務室 弾性床 1 事務室1 70.84 70.84畳・木 1 事務室2 74.00 74.00繊維床 1 事務室3 81.47 81.471 事務室4 233.18 233.181 事務室5 46.00 46.001 事務室6 122.76 122.761 事務室7 19.25 19.251 事務室8 9.90 9.902 事務室9 171.18 171.182 事務室10 107.76 107.762 事務室11 69.92 69.922 事務室12 137.46 137.462 事務室13 80.59 80.592 事務室14 69.30 69.302 事務室15 22.32 22.322 事務室16 36.66 36.662 事務室17 37.20 37.203 事務室18 96.60 96.603 事務室19 178.20 178.203 事務室20 138.16 138.163 事務室21 207.00 207.003 事務室22 244.11 244.113 事務室23 17.11 1.26 15.854 事務室24 53.94 53.944 事務室25 31.28 31.284 事務室26 142.60 142.604 事務室27 141.68 141.684 事務室28 37.20 37.204 事務室29 237.43 237.430.00計 2,915.10 2,496.74 0.00 237.43 180.93合計 4,490.13 3,706.78 258.75 237.43 287.17旭川方面本部総合庁舎清掃面積表作業区分 階 清掃場所床構造項 目面 積(㎡) 備考玄関・ロビー等 102.09 243 回EVホール・廊下・附室 674.12 243 回階段 188.14 243 回洗面所・便所 141.94 486 回シャワールーム・脱衣室 2.07 52 回湯沸室 14.72 486 回エレベーター 1.00 243 回 ※エレベーターは台数会議室 298.05 52 回女性談話室 31.28 52 回玄関・ロビー等 102.09 243 回EVホール・廊下・附室 674.12 243 回階段 188.14 243 回洗面所・便所 141.94 486 回湯沸室 14.72 486 回シャワールーム・脱衣室 2.07 52 回エレベーター 1.00 243 回 ※エレベーターは台数会議室 298.05 52 回女性談話室 31.28 52 回洗面所・便所 141.94 243 回塵芥ステーションまでの運搬 776.21 243 回分別・梱包 776.21 243 回ポーチ 115.04 165 回構内敷地 8,982.84 165 回屋上 1,479.99 35 回敷地外周 343.91 165 回玄関・ロビー等 102.09 2 回/年EVホール・廊下・附室 674.12 1 回/年階段 188.14 1 回/年洗面所・便所 141.94 2 回/年湯沸室 14.72 2 回/年公安委員会会議室 106.24 2 回/年会議室 347.78 1 回/年事務室 2,496.74 1 回/年事務室 180.93 2 回/年道場 237.43 2 回/年EVホール・廊下・附室 674.12 1 回/年階段 188.14 1 回/年会議室 347.78 1 回/年事務室 2,496.74 1 回/年定期清掃(剥離清掃)旭川方面本部総合庁舎清掃面積及び清掃区分表区分 回数等床の日常清掃床以外の日常清掃日常巡回清掃ごみ収集建物外部の日常清掃定期清掃(表面洗浄)1 日常清掃・日曜日清掃(第1・第3)建物内部床面積㎡ 弾性床 硬質床玄関ホール 硬質床 1 風除室(1),(2),(3),(4) 33.29 33.290.00計 33.29 0.00 33.29試験室・教室等 弾性床・硬質床 1 写真撮影室 24.00 24.00(事務室扱い) 1 適性試験室 29.20 29.201 初心者講習室(平日のみ) 82.00 82.001 聴聞室(平日のみ) 15.60 15.602 学科試験室 212.00 212.002 第2教室 150.00 150.002 第4教室 90.00 90.002 第3教室 133.34 133.342 第1教室(平日のみ) 70.06 70.062 運転適性検査室(平日のみ) 72.00 72.002 シュミレーター室(平日のみ) 48.00 48.000.00計 926.20 873.00 53.20廊下・EVホール 硬質床 1 一般待合室 336.20 336.202 待合室 95.83 95.830.00小計 432.03 0.00 432.031 廊下 138.51 138.512 廊下 172.32 172.320.00小計 310.83 0.00 310.83計 742.86 0.00 742.86便所・洗面所 硬質床 1 便所1 47.85 47.851 便所2 34.42 34.421 身障者便所 18.59 18.592 便所1 47.85 47.852 身障者便所 12.30 12.300.00計 161.01 0.00 161.01湯沸室 弾性床 1 給湯室 4.80 4.802 給湯室 4.80 4.800.00計 9.60 9.60 0.00階段 弾性床 1 階段123.20 23.20弾性床 1 階段219.80 19.800.00計 43.00 19.80 23.20合計 1,915.96 902.40 1,013.56エレベーター 1台 1.00 1.00机、いす 日常 日曜㎡ 清掃回数 清掃回数試験室・教室等 2 学科試験室 66.08 1 12 第2教室 44.85 1 12 第4教室 25.17 1 12 第3教室 33.58 1 12 第1教室 18.44 1小計 188.12 188.12 169.68建物外部区 分 清掃場所 清掃面積ポーチ 除塵、水拭き 玄関周り 187.42構内通路 除塵、水拭き 構内通路 315.06備品(机、

いす等)拭き項 目 備 考4月~11月4月~11月作業区分 項 目 階 清掃場所旭川運転免許試験場清掃面積表作業区分 項 目 階 清掃場所床構造2 定期清掃(床)作業区分 階 清掃場所 面積 弾性床 硬質床玄関ホール 硬質床 1風除室(1),(2),(3),(4) 33.29 33.290.00計 33.29 0.00 33.29弾性床・硬質床 1写真撮影室 24.00 24.001適性試験室 29.20 29.201初心者講習室 82.00 82.001聴聞室 15.60 15.602学科試験室 212.00 212.002第2教室 150.00 150.002第4教室 90.00 90.002第3教室 133.34 133.342第1教室 70.06 70.062 運転適性検査室72.00 72.002シュミレーター室 48.00 48.000.00小計 926.20 873.00 53.201運転免許試験場事務室 149.88 149.881場長室 12.16 12.161技能試験官室 48.76 48.761身障者控室 16.80 16.801身障者対策室 19.80 19.801免許証作成室 43.74 31.74 12.002講習室 36.00 36.002講習事務室 40.00 40.002講習室2 44.00 44.002行政処分事務室 52.20 52.20小計 463.34 451.34 12.00計 1,389.54 1,324.34 65.20廊下・EVホール 硬質床 1一般待合室 336.20 336.202待合室 95.83 95.831廊下 138.51 138.512廊下 172.32 172.320.00計 742.86 0.00 742.86便所・洗面所 硬質床 1便所1 47.85 47.851便所2 34.42 34.421身障者便所 18.59 18.592便所1 47.85 47.852身障者便所 12.30 12.300.00計 161.01 0.00 161.01湯沸室 弾性床 1給湯室 4.80 4.802給湯室 4.80 4.800.00計 9.60 9.60 0.00階段 弾性床 1階段123.20 23.20硬質床 1階段219.80 19.800.00計 43.00 19.80 23.200.000.000.00 0.00 0.00合計 2,379.30 1,353.74 1,025.56エレベーター1台 1.00 1.00旭川運転免許試験場清掃面積表項目試験室・教室・事務室等1 日常清掃建物内部床面積㎡ 弾性床 硬質床玄関・ロビー等 弾性床・硬質床 1 1階風除室 7.00 7.001 1階ホール 18.49 18.490.00計 25.49 18.49 7.00廊下・附室 弾性床 1 1階廊下 28.77 28.772 2階廊下 15.10 15.100.000.000.000.00計 43.87 43.87 0.00階段 弾性床 1 1階階段 25.50 25.502 2階階段 9.10 9.100.000.000.000.00計 34.60 34.60 0.00洗面所・便所 弾性床・硬質床 1 1階便所 12.66 12.662 2階便所 5.90 5.901 洗面室 8.96 8.960.000.00計 27.52 8.96 18.56湯沸室 硬質床 1 1階湯沸室 4.82 4.820.000.000.000.00計 4.82 4.82 0.000.000.00計 0.00 0.00 0.000.000.00計 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00計 0.00 0.00 0.00合計 136.30 110.74 25.56建物外部区 分 項 目 清掃場所 清掃面積構内敷地 通路、駐車場等 799.40合計 799.40備考4月~11月住吉庁舎清掃面積表作業区分 項 目 階 清掃場所床構造2 定期清掃建物内部床面積㎡ 弾性床 硬質床 畳・木 繊維床玄関・ロビー等 弾性床・硬質床 1 1階風除室 7.00 7.001 1階ホール 18.49 18.490.00計 25.49 18.49 7.00 0.00 0.00廊下・附室 弾性床 1 1階廊下 28.77 28.772 2階廊下 15.10 15.100.000.000.000.00計 43.87 43.87 0.00 0.00 0.00階段 弾性床 1 1階階段 25.50 25.502 2階階段 9.10 9.100.000.000.000.00計 34.60 34.60 0.00 0.00 0.00洗面所・便所 弾性床・硬質床 1 1階便所 12.66 12.662 2階便所 5.90 5.901 洗面室 8.96 8.960.000.00計 27.52 8.96 18.56 0.00 0.00湯沸室 弾性床 1 1階湯沸室 4.82 4.820.000.00計 4.82 4.82 0.00 0.00 0.00事務室 弾性床 1 1階隊長室 22.62 22.621 1階事務室A 42.34 42.342 2階事務室B 88.92 88.922 2階事務室C 66.41 66.411 1階取調室 5.75 5.75計 226.04 226.04 0.00 0.00 0.00合計 362.34 336.78 25.56 0.00 0.00住吉庁舎清掃面積表作業区分 項 目 階 清掃場所床構造建物内部玄関・ロビー等 弾性床・硬質床 1 玄関ホール・階段室 72.08 35.87 36.211 風除室 5.76 5.76日常清掃定期清掃 計 77.84 35.87 41.97 0.00 0.00事務室・会議室等 弾性床 1 校長室 47.91 47.91畳・木 1 事務室 71.77 71.771 仮眠室 9.12 9.121 講師室 23.31 23.311 休憩室 24.79 24.791 図書室 23.49 23.491 書庫 24.60 24.60日常清掃 1 食堂 70.47 70.47(食堂のみ実施) 2 リネン室 24.79 24.792 教場 192.40 192.40定期清掃 2 談話室 32.13 32.13(右記全室実施) 2 研修室 308.18 308.18小計 852.96 828.17 0 24.79 0.001 道場 203.05 203.05 小計 203.05 0.00 0 203.05 0.00計 1,056.01 828.17 0.00 227.84 0.00廊下 弾性床 1 廊下 118.82 118.82日常清掃 2 廊下 113.82 113.82定期清掃 計 232.64 232.64 0.00 0.00 0.00便所・洗面室 硬質床 1 便所 24.60 24.602 洗面室 22.01 22.01日常清掃 2 便所 24.60 24.60定期清掃 計 71.21 0.00 71.21 0.00 0.00脱衣室・シャワー室等 弾性床・硬質床 1 浴室 22.01 22.011 脱衣室 11.43 11.43日常清掃 1 前室 7.92 7.92定期清掃 1 洗濯室 20.12 20.12 計 61.48 39.47 22.01 0.00 0.00階段 弾性床 階段 70.28 70.28日常清掃 定期清掃 計 70.28 70.28 0.00 0.00 0.00合 計 1,569.46 1,206.43 135.19 227.84 0.002 建物外部(日常清掃のみ)入校期間玄関周り 除塵、水拭き 玄関前 67.68 1回 37構内敷地 拾い掃き 庁舎前 538.32 1回 37 (4月~11月)清掃回数実施期間 区 分 項 目 清掃場所 面積(㎡) 日常清掃旭川方面分校庁舎清掃面積表区分 項目 階 清掃箇所 面積(㎡) 弾性床 硬質床 畳・木 繊維床1 旭川方面本部総合庁舎2 旭川運転免許試験場3 住吉庁舎ルーフドレン清掃数量表50mm 80mm 100mm風 除 室 2 2屋 上 2 13 15受水槽室 2 2車 庫 棟 2 2計 2 6 13 21箇所名ルーフドレン金物直径計50mm 80mm 100mm1階屋上 4 4屋 上 1 4 5計 0 1 8 9箇所名ルーフドレン金物直径計50mm 80mm 100mm屋 上 4 4計 0 0 4 4箇所名ルーフドレン金物直径計別紙1-1業務名 施設名玄関ロビー等EVホール廊下・附室階段洗面所便所湯沸室 EV公安委員会会議室会議室女性談話室脱衣室シャワー室事務室道 場ポーチ 構内敷地自在箒又はフロアーダスターによる除塵 ※1/日 ※1/日 1/日 ※2/日 ※2/日 1/週真空掃除機による除塵 ※1/日 1/週※1/日 ※1/日 1/日 ※2/日 ※2/日 ※1/日 1/週 1/週1/週フロアーマット 除塵 真空掃除機による除塵 ※1/日 ※1/日扉ガラス 1/日 1/日什器備品 1/日ごみ箱 1/日 2/日金属部分 1/日窓台 1/日 1/週扉・便所へだて 2/日洗面台・水栓・排水口 2/日 1/週鏡 2/日 1/週衛生陶器 2/日衛生消耗品 2/日汚物容器 2/日流し台 2/日厨芥容器 2/日壁・扉・操作盤 1/日扉溝 1/日手すり 1/日1/日 4月から11月までの間1/日 4月から11月までの間庁舎敷地内 1/日 4月から11月までの間屋上 1/週 4月から11月までの間敷地外周 1/日 4月から11月までの間ごみ収集 運搬・分別・梱包 1/日 1/日床(巡回) 部分水拭き 1/日洗面台及び水栓 1/日鏡 1/日衛生陶器 1/日衛生消耗品 1/日汚物容器 1/日弾性床・硬質床 洗浄 表面洗浄 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 うち、1回は床面剥離清掃(6月)硬質床 洗浄 表面洗浄 2/年繊維床 洗浄 全面クリーニング 2/年 2/年 2/年2/年2/年床以外 フロアーマット 2/年建物周囲 屋上 1/年 総合庁舎、車庫棟、受水槽室(6月)※ 定期清掃は、6月及び12月に実施するものとする。

※ ※印の清掃は、午前8時45分までに終了させる。(1日に複数回の作業を実施する箇所は、その第1回目の作業を終了すること。)部分拭き拭き床以外(巡回)拭き拭き拾い掃き除塵、水拭き弾性床・硬質床除塵作業対象水拭き床清掃作業実施表除塵区分厨芥収集部分拭きごみ収集除塵補充床以外拭き旭川運転免許試験場庁舎作業項目汚物収集洗浄建物内部清掃旭川方面本部総合庁舎外清掃業務建物外部清掃定期清掃ルーフドレン金物ゴミ処理除塵拭き洗浄補充汚物収集日 常(日曜日)清掃拭き洗浄除塵部分拭き建物外部床業務名 施設名玄関ロビー等廊下附室階段洗面所便所湯沸室 事務室自在箒又はフロアーダスターによる除塵 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週真空掃除機による除塵2/週 2/週 2/週 2/週 2/週フロアーマット 除塵 真空掃除機による除塵 2/週扉ガラス 2/週 2/週什器備品 2/週ごみ箱 2/週金属部分 2/週扉・便所へだて 2/週洗面台及び水栓 2/週鏡 2/週衛生陶器 2/週衛生消耗品 2/週汚物容器 2/週流し台 2/週厨芥容器 2/週建物周囲 構内敷地 2/週 4月~11月までの間弾性床・硬質床 洗浄 表面洗浄 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 うち、1回は床面剥離清掃(6月)弾性床・硬質床 洗浄 表面洗浄 2/年床以外フロアーマット 2/年建物周囲 屋上1/年 6月※ 定期清掃 2/年は、6月及び12月実施とする。

洗浄補充汚物収集定期ルーフドレン金物ゴミ処理建物内部清掃部分拭き除塵日常清掃除塵洗浄床拾い掃き(落ち葉拾いを含む)別紙1-3清掃作業実施表その他水拭き備考床作業項目 区分旭川方面本部総合庁舎外清掃業務 住吉庁舎洗浄厨芥収集拭き作業対象弾性床・硬質床部分拭き床以外ごみ収集除塵拭き別紙1-4業務名 施設名玄関ロビー等廊下附室階段 食堂浴室脱衣室洗面所便所事務室・道場・休憩室自在箒又はフロアーダスターによる除塵 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日真空掃除機による除塵 1回/日1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日フロアーマット 除塵 真空掃除機による除塵 1回/日扉ガラス 1回/日 1回/日什器備品 1回/日ごみ箱 1回/日金属部分 1回/日扉・便所へだて 1回/日洗面台及び水栓 1回/日 1回/日 1回/日鏡 1回/日 1回/日 1回/日窓台 除塵 1回/日衛生陶器 1回/日衛生消耗品 1回/日汚物容器 1回/日流し台 1回/日厨芥容器 1回/日 1回/日 1回/日1回/日1回/日構内敷地 1回/日 4月~11月までの間弾性床・硬質床 洗浄 表面洗浄 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 床面剥離清掃弾性床・硬質床 洗浄 表面洗浄 1回/年 1回/年1回/年1回/年床以外フロアーマット 1回/年※ 定期清掃 1/年は、7月に実施する。

旭川方面本部総合庁舎外清掃業務部分拭き床床以外定期清掃水拭き弾性床・硬質床洗浄厨芥収集洗浄建物周囲玄関周り畳・木作業項目 作業対象除塵除塵除塵床洗浄ごみ収集補充拭き拾い掃き(落ち葉拾いを含む)汚物収集除塵拭き水拭き除塵水拭き清掃作業実施表建物内部清掃その他 備考 区分部分拭き日常清掃警察学校旭川方面分校別紙2令和 年 月 日清掃作業予定表(定期清掃)北海道警察旭川方面本部長 殿住所受託者氏名次のとおり実施したい。(施設名 )実施予定日時 実 施 予 定 場 所 備 考別紙3-1下記のとおり清掃業務を実施したので報告します。

業務名 施設名玄関ロビー等EVホール廊下・附室階段洗面所便所給湯室 EV公安委員会会議室会議室女性談話室脱衣室シャワー室事務室道 場ポーチ 構内敷地自在箒又はフロアーダスターによる除塵 ※1/日 ※1/日 1/日 ※2/日 ※2/日 1/週真空掃除機による除塵 ※1/日 1/週※1/日 ※1/日 1/日 ※2/日 ※2/日 ※1/日 1/週 1/週洗浄 1/週フロアーマット 除塵 真空掃除機による除塵 ※1/日 ※1/日扉ガラス 1/日 1/日什器備品 1/日ごみ箱 1/日 2/日金属部分 1/日窓台 1/日 1/週扉・便所へだて 2/日洗面台・水栓・排水口 2/日 1/週鏡 2/日 1/週衛生陶器 2/日衛生消耗品 2/日汚物容器 2/日流し台 2/日厨芥容器 2/日壁・扉・操作盤 1/日扉溝 1/日手すり 1/日1/日 4月から11月までの間1/日 4月から11月までの間庁舎敷地内 1/日 4月から11月までの間屋上 1/週 4月から11月までの間敷地外周 1/日 4月から11月までの間ごみ収集 運搬・分別・梱包 1/日 1/日床(巡回) 部分水拭き 1/日洗面台及び水栓 1/日鏡 1/日衛生陶器 1/日衛生消耗品 1/日汚物容器 1/日弾性床・硬質床 洗浄 表面洗浄 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 うち、1回は床面剥離清掃(6月)硬質床 洗浄 表面洗浄 2/年繊維床 洗浄 全面クリーニング 2/年 2/年 2/年2/年2/年床以外 フロアーマット 2/年建物周囲 屋上 1/年 総合庁舎、車庫棟、受水槽室(6月)※実施したものは○印を記入すること。上記のとおり清掃業務が行われたことを確認しました。

ルーフドレン金物ゴミ処理床以外(巡回)畳・木除塵水拭き補充洗浄拭き洗浄床区分定期清掃清掃業務日誌水拭き備考旭川方面本部総合庁舎外清掃業務 旭川方面本部総合庁舎建物内部清掃日常清掃受託者報告者氏名実施年月日 令和年月日弾性床・硬質床床建物外部清掃作業対象 作業項目除塵汚物収集除塵除塵汚物収集洗浄厨芥収集部分拭き拭き・ゴミ取り補充床以外拭き水拭き拭き除塵除塵部分拭き除塵部分拭き確認者氏名建物周囲拾い掃き(空き缶等、落ち葉拾いを含む。)拾い掃き(空き缶等、落ち葉拾いを含む。)拭き拾い掃き(空き缶等、落ち葉拾いを含む。)洗浄ごみ収集玄関周り別紙3-2下記のとおり清掃業務を実施したので報告します。

業務名 施設名備考玄関ホール試験室教室等事務室EVホール・廊下待合室洗面所便所湯沸室 階段 EV 屋上ポーチテラス自在箒又はフロアーダスターによる除塵 2/日 1/日 2/日 2/日 2/日 1/日真空掃除機による除塵 1/日2/日 1/日 2/日 2/日 2/日 1/日 1/日フロアーマット 除塵 真空掃除機による除塵 1/日 1/日扉ガラス 1/日 1/日什器備品 1/日 1/日 1/日灰皿ごみ箱 1/日 1/日 1/日金属部分 1/日窓台 1/日扉・便所へだて 1/日洗面台及び水栓 1/日鏡 1/日衛生陶器 1/日衛生消耗品 1/日汚物容器 1/日流し台 1/日厨芥容器 1/日壁・扉・操作盤 1/日扉溝 1/日手すり 1/日机上 1/日ポーチ 1/日 4月から11月までの間構内通路 1/日 4月から11月までの間ごみ収集 運搬・分別・梱包 1/日 1/日床(巡回) 部分水拭き 1/日洗面台及び水栓 1/日鏡 1/日衛生陶器 1/日衛生消耗品 1/日汚物容器 1/日弾性床・硬質床 洗浄 表面洗浄 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 うち、1回は床面剥離清掃(6月)建物周囲 ルーフドレン 1/年 6月※実施したものは○印を記入すること。確認者氏名実施年月日 令和年月日清掃業務日誌受託者報告者氏名旭川方面本部総合庁舎外清掃業務 旭川運転免許試験場庁舎区分 作業対象 作業項目建物内部清掃 建物外部清掃日常(日曜日)清掃床 弾性床・硬質床除塵水拭き床以外部分拭き除塵吸殻、ごみ収集部分拭きごみ収集除塵除塵部分拭き拭き拭き洗浄補充汚物収集洗浄厨芥収集除塵拭き拭き建物外部除塵、水拭き拾い掃き床以外(巡回)拭き拭き洗浄補充汚物収集定期清掃床ルーフドレン金物ゴミ処理上記のとおり清掃業務が行われたことを確認しました。

別紙3-3下記のとおり清掃業務を実施したので報告します。

業務名 施設名玄関ロビー等廊下附室階段洗面所便所湯沸室 事務室自在箒又はフロアーダスターによる除塵 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週2/週 2/週 2/週 2/週 2/週フロアーマット 除塵 真空掃除機による除塵 2/週扉ガラス 2/週 2/週什器備品 2/週ごみ箱 2/週金属部分 2/週扉・便所へだて 2/週洗面台及び水栓 2/週鏡 2/週衛生陶器 2/週衛生消耗品 2/週汚物容器 2/週流し台 2/週厨芥容器 2/週建物周囲構内敷地 2/週 4月~11月までの間弾性床・硬質床 洗浄 表面洗浄 2/年 2/年 2/年 2/年 2/年 うち、1回は床面剥離清掃(6月)弾性床・硬質床 洗浄 表面洗浄 2/年床以外フロアーマット 2/年建物周囲 屋上1/年 6月※実施したものは○印を記入すること。

実施年月日 令和年月日報告のとおり清掃業務が行われたことを確認しました。確認者氏名区分建物内部清掃部分拭き除塵床日常拾い掃き(落ち葉拾いを含む)清掃業務日誌受託者報告者氏名汚物収集備考旭川方面本部総合庁舎外清掃業務 住吉庁舎その他 作業項目 作業対象洗浄補充洗浄ごみ収集除塵部分拭き拭き水拭き弾性床・硬質床洗浄厨芥収集ルーフドレン金物ゴミ処理定期除塵床以外床拭き別紙3-4下記のとおり清掃業務を実施したので報告します。

業務名 施設名玄関ロビー等廊下附室階段 食堂浴室脱衣室洗面所便所事務室・道場・休憩室自在箒又はフロアーダスターによる除塵 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日真空掃除機による除塵 1回/日1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日フロアーマット 除塵 真空掃除機による除塵 1回/日扉ガラス 1回/日 1回/日什器備品 1回/日ごみ箱 1回/日金属部分 1回/日扉・便所へだて 1回/日洗面台及び水栓 1回/日 1回/日 1回/日鏡 1回/日 1回/日 1回/日窓台 1回/日衛生陶器 1回/日衛生消耗品 1回/日汚物容器 1回/日流し台 1回/日厨芥容器 1回/日 1回/日 1回/日1回/日1回/日構内敷地 1回/日 4月~11月までの間弾性床・硬質床 洗浄 表面洗浄 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 7月 床面剥離清掃弾性床・硬質床 洗浄 表面洗浄 1回/年 1回/年 7月1回/年 7月1回/年 7月床以外フロアーマット 1回/年 7月※実施したものは○印を記入すること。報告のとおり清掃業務が行われたことを確認しました。

畳・木除塵水拭き区分部分拭き除塵日常清掃床建物周囲玄関周り部分拭き清掃業務日誌受託者報告者氏名建物内部清掃その他実施年月日 令和年月日備考警察学校旭川方面分校補充作業項目 作業対象除塵床ごみ収集除塵拭き拭き拾い掃き(落ち葉拾いを含む)汚物収集除塵水拭き除塵確認者氏名床以外旭川方面本部総合庁舎外清掃業務定期水拭き弾性床・硬質床洗浄厨芥収集洗浄洗浄令和 年 月 日 北海道警察旭川方面本部長 様住所受託者氏名 業務名 旭川方面本部総合庁舎外清掃業務 施設名 旭川方面本部総合庁舎 上記の業務について、次のとおり 月分の清掃業務を終了いたしましたので、衛生消耗品の使用実績とともに「清掃業務日誌」により報告します。

個 缶 個清 掃 業 務 報 告 書別紙4-1トイレットペーパー水石けん(18㎏)尿石除去剤別紙4-2令和 年 月 日 北海道警察旭川方面本部長 様住所受託者氏名 業務名 旭川方面本部総合庁舎外清掃業務 施設名 旭川運転免許試験場庁舎 上記の業務について、次のとおり 月分の清掃業務を終了いたしましたので、「清掃業務日誌」により報告します。

清 掃 業 務 報 告 書トイレットペーパー 個別紙4-3令和 年 月 日 北海道警察旭川方面本部長 様住所受託者氏名 業務名 旭川方面本部総合庁舎外清掃業務 施設名 住吉庁舎 上記の業務について、次のとおり 月分の清掃業務を終了いたしましたので、「清掃業務日誌」により報告します。

清 掃 業 務 報 告 書トイレットペーパー 個別紙4-4令和 年 月 日 北海道警察旭川方面本部長 様住所受託者氏名 業務名 旭川方面本部総合庁舎外清掃業務 施設名 警察学校旭川方面分校 上記の業務について、次のとおり 月分の清掃業務を終了いたしましたので、「清掃業務日誌」により報告します。

清 掃 業 務 報 告 書トイレットペーパー 個別紙 5個 合計 6,544 個 3 缶 285旭川方面本部住吉庁舎 241 個旭 川 方 面 分 校 庁 舎 59 個STバイオタブレット、35g緑茶の香り相当品旭川方面本部総合庁舎 4,423 個 285 個全庁舎での使用予定数量旭川運転免許試験場庁舎 1,821 個3 缶古紙配合率100%65m巻2~3倍希釈 18㎏庁舎別衛生消耗品使用見込内訳表品 名 及 び 規 格庁 舎 名 称トイレットペーパー水石けん(手洗用液体石けん)尿石付着防止剤

委 託 契 約 書1 委 託 業 務 の 名 称 旭川方面本部総合庁舎外清掃業務2 委 託 期 間 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで3 業 務 委 託 料 金 円[月額内訳は別紙のとおり](うち消費税及び地方消費税の額 金 円)4 契 約 保 証 金 免 除上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

令和 年 月 日委託者 北海道北海道警察旭川方面本部長蒔 苗 敏 之受託者 住 所氏 名(総則)第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙旭川方面本部総合庁舎外清掃業務処理要領(以下「要領」という )に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。。2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。

3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

7 この契約書及び要領における期間の定めについては 民法 明治29年法律第89号 及び商法 明 、 ( ) (治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(再委託の禁止)第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(業務担当員)第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。

(業務処理責任者等)第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。

2 受託者は、委託業務に従事する従業員を定め、遅滞なく、その氏名、年齢及び住所を委託者に通知するものとする。この場合において、従業員2名以上を定める場合は、そのうち1名を主任者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。

3 前2項の規定は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員に異動があった場合に準用する。

(業務処理責任者等の変更請求等)第6条 委託者は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。

2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。

(施設の使用等)第7条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために要する室を指定するものとする。

2 受託者は、指定された室について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 受託者は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに、指定された室を原状に回復し、明け渡さなければならない。

4 委託業務の処理に必要な資材、機材及び衛生消耗品等は、一切受託者の負担とする。

(報告義務)第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員と協議しなければならない。

⑴ 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。

⑵ 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。

⑶ 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。

2 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。

(調査等)第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

(業務委託料の支払)第10条 委託者は、受託者に対して毎月20日までに前月分の業務委託料を支払うものとする。

2 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。

3 業務委託料の支払場所は、北海道上川総合振興局出納員の勤務の場所とする。

(秘密の保持)第11条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。

(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)第12条 委託者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。

この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(委託者の任意解除権)第13条 委託者は、次条から第16条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。

2 前項の規定による解除が月の中途で行われるときは、委託者は、当該月における業務委託料を受託者に支払うものとする。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(委託者の催告による解除権)第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

⑴ 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。

⑵ 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。

⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(委託者の催告によらない解除権)第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

⑴ この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。

⑵ 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

⑶ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。

⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の 。

防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に 。

実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

⑺ 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

⑻ 受託者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が、暴力団又は暴力団 。

員であると認められるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。

、 。オ 役員等が 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときカ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者が 。

これに従わなかったとき。

第16条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

( ( 。⑴ 受託者が排除措置命令 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 昭和22年法律第54号以下この条及び第23条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措置命令をいう。以 。

下この条及び第23条において同じ )を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴 。

訟法 昭和37年法律第139号 第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え 以下この条において 処 ( ) ( 「分の取消しの訴え」という )が提起されなかったとき。。⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第23条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起 。

されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )又はこれらの命令に係る処分 。

の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。

⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命 。

令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受託者に対する命令と 。

し、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )に 。

より、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象とな、 、 ( 、 った取引分野が示された場合において この契約が 当該期間 これらの命令に係る事件について公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海 。。道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占禁止法第 。

89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定 。

する刑が確定したとき。

(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第17条 第14条各号又は第15条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第14条又は第15条の規定による契約の解除をすることができない。

(受託者の任意解除権)第18条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(受託者の催告による解除権)第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第20条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第21条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合(第13条第1項の規定により解除された場合を除く )において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応 。

じて業務委託料を支払うものとする。

(委託者の損害賠償請求等)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。

⑴ 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。

⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等( 。) 3 第1項各号に定める場合 前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除くがこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。

4 第1項の場合(第15条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く )におい 。

て、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。

第23条 受託者は、この契約に関して、第16条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。

(委託業務の処理に関する損害賠償)、 、 第24条 受託者は その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときはその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。

(受託者の損害賠償請求等)第25条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

⑴ 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。

⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(相殺)第26条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。

(契約に定めのない事項)第27条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。

なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。

⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。

⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。

2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。

⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。

入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。

⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。

⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。

⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。

3 入札執行の秩序の維持、 、 。⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。

⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。

⑶ ⑵の事項に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。