入札情報は以下の通りです。

件名旭川運転免許試験場敷地除排雪業務
公示日または更新日2023 年 10 月 20 日
組織北海道北見市
取得日2023 年 10 月 20 日 19:46:08

公告内容

北海道警察旭川方面本部告示第195号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。

令和5年10月20日北海道警察旭川方面本部長 岡 本 茂 樹1 入札に付す事項(1) 契約の目的の名称及び数量ア 契約の目的の名称(ア) 旭川運転免許試験場敷地除排雪業務のうち常備委託 一式トラクタショベル(ホイール型、アングリング又はマルチプラウ付、11トン級以上)(イ) 旭川運転免許試験場敷地除排雪業務のうち作業委託(作業1時間当たりの単価)a トラクタショベル(ホイール型、スノーバケット付、11トン級以上、容量2.1㎥以上)による作業b ダンプトラック(積載10トン級以上、差枠付)による作業c 普通作業員による作業d 常備機械(1の(1)のアの(ア)に示すトラクタショベル)による作業イ 数量 調達予定数量(ア) 旭川運転免許試験場敷地除排雪業務のうち常備委託 一式トラクタショベル(ホイール型、アングリング又はマルチプラウ付、11トン級以上)a 令和5年12月1日から令和5年12月28日まで及び令和6年3月1日から令和6年3月31日までの期間 2台 44日間b 令和6年1月4日から令和6年2月29日までの期間 3台 42日間ただし、上記a及びbの期間のうち、次に示す期間については常備を要しないものとする。

(a) 第1・第3日曜日を除く日曜日(b) 土曜日(c) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(イ) 旭川運転免許試験場敷地除排雪業務のうち作業委託a トラクタショベル(ホイール型、スノーバケット付、11トン級以上、容量2.1㎥以上)による作業 206時間b ダンプトラック(積載10トン級以上、差枠付)による作業 498時間c 普通作業員による作業 744時間d 常備機械(1の(1)のアの(ア)に示すトラクタショベル)による作業 506時間(2) 契約の目的の仕様等 委託業務処理要領による。

(3) 契約期間 契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで(4) 履行場所 旭川市近文町17丁目2699番5 旭川運転免許試験場2 入札に参加する者に必要な資格令和5年北海道警察旭川方面本部告示第160号に規定する旭川運転免許試験場敷地除排雪業務委託契約に関する資格を有すること。

3 契約条項を示す場所旭川市1条通25丁目487番地6 北海道警察旭川方面本部会計課4 入札執行の場所及び日時(1) 入札場所 旭川市1条通25丁目487番地6 北海道警察旭川方面本部総合庁舎3階小会議室(2) 入札日時 令和5年10月30日(月) 午後1時30分(3) 開札場所 (1)に同じ(4) 開札日時 (2)に同じ5 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

6 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

7 郵送等による入札の可否認める。

8 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項に規定する場合を除き、すべての入札金額(1の(1)のアの(イ)に係るものについては、単価)が北海道財務規則(昭和45年北海道財務規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めたそれぞれの予定価格(1の(1)のアの(イ)に係るものについては、単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る。)をした者のうち、入札書記載の1の(1)のアの(ア)に係る額及び1の(1)のアの(イ)に係る額(各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額)の合計額が最低である者を落札者とする。

9 落札者と契約の締結を行わない場合(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

(2) 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

10 契約書作成の要否要11 その他(1) 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(2) 入札金額等に係る消費税等(以下「消費税等」という。)の取扱いア 入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、1の(1)のアの(ア)に係るものは見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を、1の(1)のアの(イ)に係るものは消費税等抜き価格相当額(単価)とすること。

イ 1の(1)のアの(ア)に係る落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

ウ 1の(1)のアの(イ)に係る消費税等相当額は、当該代金の請求のときに加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)。

エ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。

(3) 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課管財係イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地6ウ 電話番号 0166-35-0110 内線2243(4) 前金払前金払はしない。

(5) 概算払概算払はしない。

(6) 部分払部分払はしない。

(7) 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。

(8) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。

(9) 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。

(10) 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。

なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。

(11) その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

委 託 契 約 書1 委託業務の名称 旭川運転免許試験場敷地除排雪業務2 委 託 期 間 令和 年 月 日から令和 6 年 3 月 31 日まで3 業 務 委 託 料 第2条に示すとおり4 契 約 保 証 金 免 除上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

令和 年 月 日委託者 北海道北海道警察旭川方面本部長岡 本 茂 樹住 所受託者 氏 名(総則)第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙委託業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。

2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。

3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面又は口頭により行わなければならない。

4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

(業務委託料)第2条 委託者は、委託業務に対する業務委託料として、次のとおり受託者に支払うものとする。

(1) 委託業務に対する常備委託料として、金○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額金○○○○円)を次の区分により支払うものとする。

12月分 円1月分 円2月分 円3月分 円(2) 委託業務に対する作業委託料として、次の各号に掲げる方法により算出した金額に、当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を受託者に支払うものとする。

ア 次に掲げる除排雪機械等の1時間当たりの単価に、当該除排雪機械等の月の稼働時間の合計を乗じて得た額の合計額とする。

除排雪機械等の名称 規 格 等 1時間当たりの単価トラクタショベルホイール型、スノーバケット付円11t級以上、容量2.1㎥以上ダンプトラック 積載10t級以上・差枠付 円普通作業員 円常備機械トラクタショベル(ホイール型)、アングリング又は円マルチプラウ付、11t級以上イ 月の稼働時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合は翌月に繰り越すこととし、最終月に1時間未満の端数がある場合は、その端数時間を時間単位に換算し、1時間当たりの契約単価を乗じて業務委託料の合計額を計算するものとする。

なお、この場合当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

2 受託者は、前項に掲げる当月分業務委託料の合計額を、翌月速やかに請求するものとする。

3 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該業務委託料を受託者に支払うものとする。

4 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2 . 5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。

5 業務委託料の支払場所は、北海道上川総合振興局出納員の勤務の場所とする。

(権利義務の譲渡等)第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(再委託等の禁止)第4条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受託者は、この契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、委託業務の一部の処理を、受託者の責任において、第三者に委託することができる。この場合においては、受託者は、委託者が指示する書面を提出の上、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。

3 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、再委託した業務に係る再委託先の行為について、委託者に対して全ての責任を負うものとする。

4 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、この契約書を準用して再委託先と約定しなければならない。

(業務担当員)第5条 委託者は、受託者の行う委託業務の処理について、必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も同様とする。

(業務処理責任者等)第6条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。

2 受託者は、委託業務に従事する従業員を定め、遅滞なく、その氏名、年齢及び住所を委託者に通知するものとする。この場合において、従業員2名以上を定める場合は、そのうち1名を主任者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。

3 前2項の規定は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員に異動があった場合に準用する。

(業務処理責任者等の変更請求等)第7条 委託者は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。

2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。

(業務日報等の備え付け)第8条 受託者は、期間中業務日報を備え付け所要事項を記録し、委託者の確認を受けなければならない。また、1か月間の業務実績について実績報告書を作成し、業務担当員の確認を受けければならない。

(施設の使用等)第9条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために要する室等を指定するものとする。

2 受託者は、指定された室等について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 受託者は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに指定された室等を原状に復し、明け渡さなければならない。

(報告義務)第10条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、委託者又は業担当員に報告し、その措置につき委託者又は業務担当員と協議しなければならない。

(1) 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。

(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。

(3) 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。

2 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は、業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。

(調査等)第11条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

2 受託者は、前項の規定による求めに対し、速やかにこれに応じなければならない。

(秘密の保持)第12条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。

(委託者の任意解除権)第13条 委託者は、次条から第16条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに受託者に通知しなければならない。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害金は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(委託者の催告による解除権)第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

⑴ 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。

⑵ 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。

⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(委託者の催告によらない解除権)第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

⑴ この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。

⑵ 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

⑶ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。

⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

⑺ 第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

⑻ 受託者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。

第16条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。

⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第22条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。

⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。

⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。

⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。

(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第17条 第14条各号又は第15条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第14条又は第15条の規定による契約の解除をすることができない。

(受託者の催告による解除権)第18条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第19条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第20条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。

(委託者の損害賠償請求等)第21条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)の合計額の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。

⑴ 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。

⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合と見なされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときには、同項の規定は適用しない。

4 第1項の場合(第15条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)の合計額の10分の1に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)の合計額の10分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。

5 第1項及び第4項に規定する賠償金のほか、確定していない除排雪業務の業務委託料に係る賠償金については、当該委託料が確定した都度、第1項及び第4項の規定中「毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)の合計額」とあるのは、「毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第22条 受託者は、この契約に関して、第16条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)の合計額の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない除排雪業務の業務委託料に係る賠償金については、当該委託料が確定した都度、前項の規定中「毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)の合計額」とあるのは、「毎月の業務委託料の額(当該単価契約に基づく給付を受けた代金額を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

4 第1項及び第3項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。

(委託業務の処理に関する損害賠償)第23条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。

(受託者の損害賠償請求等)第24条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

⑴ 第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。

⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(相殺)第25条 委託者は、受託者に対し金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。

(契約に定めのない事項)第26条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

委託業務処理要領1 業務名旭川運転免許試験場敷地除排雪業務2 業務期間契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで3 除排雪業務の実施基準等業務場所及び範囲 (1)ア 業務場所旭川近文町17丁目2699番5 旭川運転免許試験場イ 範囲別添図面のとおり(36,682平方メートル)実施基準 (2)ア 除雪除雪は、おおむね10センチメートル以上の降雪があった場合に実施するものとする。ただし、委託者が除雪を必要と認めた場合は、委託者の指示により実施するものとする。

イ 排雪排雪の実施及び範囲は、業務担当員との協議により決定するものとする。

実施時間及び要領 (3)ア 原則、午前5時から午前9時までの間に技能試験コース内と駐車場内の除雪を完了させる。

また、技能試験コース内については、午後0時から午後1時までの間に除雪を完了させる。

イ 実施要領コース、区画線及び縁石を露出させること。(ア)コース全体を見渡せる程度にコース周辺の除雪をすること。(イ)機械での作業が困難な場合は、作業員による除雪を行うほか、融雪剤(塩化カ (ウ)ルシウム)を使用すること。

なお、技能試験コース内には防草シートを敷設している箇所があり、除排雪作、 、 。業の際は シートを損傷させないよう敷設箇所を確認し 細心の注意を払うこと来庁者及び車両の通行に支障が生じないように除雪すること。(エ)排雪は業務担当員の指示によることとし、投雪は旭川市の指定する場所とする (オ)こと。

4 予定数量旭川運転免許試験場敷地除排雪業務のうち常備委託(一式) (1)トラクタショベル(ホイール型、アングリング又はマルチプラウ付、11トン級以上、容量2.1立方メートル以上)ア 令和5年12月1日から令和5年12月28日まで及び令和6年3月1日から令和6年3月31日までの期間 2台44日間イ 令和6年1月4日から令和6年2月28日までの期間 3台42日間ただし、上記ア及びイの期間のうち、次に示す期間については常備を要しないものとする。

○ 第1・第3日曜日を除く日曜日○ 土曜日○ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日旭川運転免許試験場敷地除排雪業務のうち作業委託 (2)ア トラクタショベル(ホイール型、スノーバケット付、11トン級、容量2.1立方メメートル以上)による作業 206時間イ ダンプトラック(積載10トン級以上、差枠付)による作業 498時間ウ 普通作業員による作業 744時間エ 常備機械による作業 506時間5 除排雪体制受託者は次に定める体制を維持し、降雪時においては適切に除雪業務を行わなければならない。

常備機械(4の に掲げる調達予定数量に記載する常備期間及び台数) (1) (1)常備を要しない機械 (2)ア トラクタショベル(ホイール型、スノーバケット付、11トン級以上、容量2.1立方メートル)イ ダンプトラック(積載10トン級以上、差枠付)上記 及び に係る運転要員 (3) (1) (2)普通作業員 (4)6 除排雪に係る消耗品の取扱い業務実施に当たり使用する融雪剤(塩化カルシウム 、スコップ及び竹箒等の消耗品 )については、一切受託者の負担とする。

なお、融雪剤の使用予定数量は「220袋(25キログラム入 」である。)7 安全の確保業務処理に当たっては、関係法令を遵守し、作業員による各種事故の防止を図るとともに、来庁者及び出入車両(試験車両を含む )に危険が生じることのないよう、安全 。

を確保して、施設、コース等に損傷を与えないよう最新の注意を払うこと。

なお、施設等に損傷を与えた場合は、受託者の負担において復旧すること。

8 作業実績の報告日報 (1)受託者は、毎日の業務終了後、別紙1「業務日報」を2部作成し、委託者の確認を受け、その1部を提出するものとする。

月報 (2)受託者は、1か月間の作業実績について翌月速やかに、別紙2「実績報告書」を作成し 「業務日報」を添えて業務担当員に提出するものとする。、また、除雪消耗品の使用実績については、別紙3「除雪消耗品使用実績報告書」により報告すること。

9 その他不明な点は、業務担当員と協議すること。

- 1 -- 2 -別紙1業務処理責任者機 械 等 作業内容 稼 働 時 間 ( 開 始 ・ 終 了 ) 延 時 間時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分除雪及び時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分 時間 分排雪作業時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分排雪作業時 分から 時 分まで 時間 分 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分人 時 分から 時 分まで 時間 分人 時 分から 時 分まで 時間 分人 時 分から 時 分まで 時間 分人 時 分から 時 分まで 時間 分人 時 分から 時 分まで 時間 分 時間 分人 時 分から 時 分まで 時間 分人 時 分から 時 分まで 時間 分人 時 分から 時 分まで 時間 分人 時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分時 分から 時 分まで 時間 分※1 車両番号欄については、使用車両として届け出ている車両番号を記載すること。

※2 記載欄が不足した場合、適宜、欄を増やして使用すること。

○ 履行確認 令和 年 月 日確認者職・氏名 常備機械 除雪作業令和 年 月 日曜日業 務 日 報車両番号 車両番号トラクタショベルダンプトラック車両番号除雪及び排雪作業 普通作業員別紙2 令和 年 月 日北海道警察旭川方面本部長 様受託者業務名 旭川運転免許試験場敷地除排雪業務令和 年 月 日付けで契約した上記業務の令和 年 月分実績について、次のとおり報告します。

機械等 前月繰越分 延稼働時間 再計 翌月繰越分トラクタショベル 分 時間 分 時間 分 分ダンプトラック 分 時間 分 時間 分 分普通作業員 分 時間 分 時間 分 分常備機械 分 時間 分 時間 分 分業務担当員氏名実 績 報 告 書記別紙3北海道警察旭川方面本部長 様住 所受託者氏 名業務名 旭川運転免許試験場敷地除排雪業務 上記の業務について、 月分除雪消耗品の使用実績を次のとおり報告します。

※使用実績が判明する写真を貼付すること。

袋除雪消耗品使用実績報告書令和 年 月 日(塩化カルシウム 25㎏入) 融 雪 剤

北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。

なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。

⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。

⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。

2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。

⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。

入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。

⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。

⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。

⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。

3 入札執行の秩序の維持、 、 。⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。

⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。

⑶ ⑵の事項に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。