入札情報は以下の通りです。

件名運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借契約
公示日または更新日2023 年 7 月 27 日
組織北海道北見市
取得日2023 年 7 月 27 日 19:50:44

公告内容

北海道警察北見方面本部告示第44号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の5第1項の規 。

定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。

令和5年7月27日北海道警察北見方面本部長 土 屋 仁1 資格及び調達をする物品等の種類令和5年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする物品等の種類は、⑶に定めるものとする。

⑴ 契 約 令和5年7月27日に一般競争入札の公告を行う運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借契約⑵ 資 格 運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借契約に関する資格(以下「資格」という )。

⑶ 物 品 等 の 種 類 運転能力判定用運転適性検査装置2 資 格 要 件次のいずれにも該当すること。

⑴ 政令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは含まれない )でないこと。。⑵ 政令167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。

⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。

⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。

⑹ 次に掲げる税を滞納している者ではないこと。

ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ )。

イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く )。

ウ 消費税及び地方消費税⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く 。。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出⑻ 調達をする物品に関し、迅速な保守体制が整備されていること。

3 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、令和5年7月27日(木)から同年8月15日 火 まで 日曜日 土曜日及び国民の祝日に関する法律 昭 ( ) ( 、 (和23年法律第178号)に規定する休日を除く )の毎日午前9時 。

から午後5時までの間にしなければならない。

⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。

https://www. なお、北海道警察北見方面本部のホームページ()においてダウンロー police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/kitamihonbu/ドすることができる。

⑶ 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。

4 資格審査の再申請⑴ 再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。

ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律 )(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(企業組合及び協同組合を除く )である資格を有 。

する者でその構成員(資格を有する者である者に限る )を変更したもの 。

ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの⑵ 再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。

5 資格の有効期限及び当該機関の更新手続⑴ 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の⑴に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。

⑵ 有効期間の更新資格は1の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は行わない。

6 資格の喪失、 。資格を有する者が2に規定する資格要件に該当しないこととなったときは 資格を失う7 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察北見方面本部会計課⑵ 所 在 地 郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号⑶ 電話番号 0157-24-0110 内線 2233

北海道警察北見方面本部告示第45号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和5年7月27日北海道警察北見方面本部長 土 屋 仁1 入札に付する事項⑴ 契約の目的の名称及び数量運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借 一式(1月当たりの単価)⑵ 契約の目的の仕様等 仕様書による。

⑶ 契 約 期 間 令和6年1月1日から令和11年12月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。

⑷ 納 入 場 所 北見市大正141番地の1 北見運転免許試験場2 入札に参加する者に必要な資格令和5年北海道警察北見方面本部告示第44号に規定する運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借に関する資格を有すること。

3 契約条項を示す場所北海道警察北見方面本部会計課4 入札執行の場所及び日時⑴ 入 札 場 所 北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部303号会議室(送付による場合は、郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部会計課)⑵ 入 札 日 時 令和5年8月29日(火)午後2時(送付による場合は、同月28日(月)午後5時までに必着)⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。

⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。

5 入 札 保 証 金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

6 契 約 保 証 金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるお、 。それがあると認めるときは 契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある7 郵便等による入札の可否認める。

8 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。

9 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第1 。

項の規定により定めた予定価格(1月当たりの単価)の制限の範囲内で最低の価格(1月当たりの単価)をもって入札(有効な入札に限る )をした者を落札者とする。。10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

11 契約書作成の要否要12 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各、 。号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は 無効とする⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。

⑶ 最低制限価格設定していない。

⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。

ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。

⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察北見方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号ウ 電話番号 0157-24-0110 内線番号 2233⑹ 前金払前金払はしない。

⑺ 概算払概算払はしない。

⑻ 部分払部分払はしない。

⑼ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。

⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は取りやめること又は延期することがある。

⑾ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。

⑿ 入札者に要求される事項納入予定機器等リストは、別記第1号様式により仕様書の要件を満たす納入予定機器及び納入予定ソフトウェア(仕様書において要件を定めているものに限る )に係る製 。

品名等を記載すること。

なお、納入する可能性のある機器等の候補が複数ある場合には、それらを網羅的に記載すること。

⒀ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

第5号様式競 争 入 札 心 得(総則)第1条 北海道が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。

(入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されてる者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。

2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。

3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。

4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。

(入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。

2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借 一式(1月当たりの単価)入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。

(公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。

(代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。

2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。

3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。

(入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。

(無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

( 1 ) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札( 2 ) 入札書の記載金額を加除訂正した入札( 3 ) 入札書に記名押印がない入札( 4 ) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札( 5 ) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札( 6 ) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札( 7 ) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札( 8 ) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの( 9 ) 無権代理人がした入札(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。

(再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。

(落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。

2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。

(1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。

2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。

3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。

(入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。

2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。

(契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、落札決定の通知を受けた日から7日以内に支出負担行為担当者に提出しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。

(北海道議会の議決事件)第14条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により北海道議会の議決を要する事件とされているので、落札者を決定した場合は仮契約を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結します。

2 落札決定から本契約の締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。

(落札者と契約の締結を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。

2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。

(入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。

2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。

(契約保証金等)第17条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。

2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。

3 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。

4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。

(入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。

(談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。

2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。

(入札の取りやめ等)第20条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。

(入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。

2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。

(1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。

(2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。

3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。

(不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。

競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様令和5年度において、北海道警察北見方面本部が発注する運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借契約に係る競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。

なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

郵便番号 ― 電話( ) ― 印申請人の所 在 地フリガナ商号又は名称フリガナ代 表 者 生年月日: 年 月 日(代理人による申請を行う場合)郵便番号 ― 電話( ) ― 印申請代理人の 所 在 地フリガナ申請代理人※ 代理人申請は、委任状により資格審査申請の権限を委任されている場合に可能。この場合、申請人の印は不要。

本申請に係る 所 属連絡先 氏 名(担当者) 電話番号 番号 FAX私は、競争入札参加資格審査申請に当たり、次のいずれにも該当していることを申し出ます。

1 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない )でないこと。。2 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。

3 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

4 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。

5 暴力団関係事業者等でないこと。

6 次に掲げる税を滞納している者でないこと。

ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ )。

イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く )。

ウ 消費税及び地方消費税7 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く 。。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出8 調達をする物品に関し、迅速な保守体制が整備されていること。

提 出 書 類 等 一 覧競争入札参加資格審査申請書の他に、次に掲げる書類を提出してください。

(※ 登記事項証明書、各納税証明書等については、申請受付時前3か月以内に発行された最新のものを提出してください )。

なお、提出を受けた書類は返却いたしません。

【提出期限】令和5年8月15日(火)法 個 中区 分 備 考小組人 人 合1 登記事項証明書等(※写し可) ◎ ◎ 法務局の発行するもの2 定款又は寄付行為(※写し) 会社以外の法人の場合○ ◎中小企業組合等の場合3 貸借対照表(※写し) 会社以外の法人の場合○合名会社、合資会社の場合4 身分証明書(※写し可) ◎ 市区町村の発行するもの5 道税(道が賦課徴収するものに限る)に滞納がない 道税事務所、各総合振興局(振興局)税務課ことの証明書 ◎ ◎ ◎ (納税課)の発行するもの(※写し可)6 本社が所在する都府県の事業税に滞納がないことの 道税の納税義務がない場合証明書 ※本社が道外で道内に支社等がある場合につい(※写し可) て本社が道外であっても、道内に支社等を置いている等の理由で北海道に納税義務がある場合○ ○ ○は「道税に滞納がないことの証明書」を提出この場合、本店に係る「本店が所在する都府県の事業税に滞納がないことの証明書」については提出不要7 消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書 税務署の発行するもの(※写し可) ◎ ◎ ◎ 国税通則法施行規則別紙9号書式その3の2(個人用)又はその3の3(法人用)8 健康保険・厚生年金保険の届出義務を履行している ①納入告知書事実を証する書類 ②資格取得確認書及び標準報酬月額決定通知書(※写し可) ◎ ◎ ◎ ③適用通知書※①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ9 雇用保険の届出義務を履行している事実を証する書 ①保険関係成立届類 ②領収済通知書(※写し可) ◎ ◎ ◎ ③概算・確定保険料申告書(控)※①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ10 社会保険等適用除外申出書 別記第20号様式○ ○ ○ ※健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務のない場合11 誓約書 別記第19号様式暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員。以下同じ )又は暴力団◎ ◎ ◎。

関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう )に 。

該当しない者であることの証明12 調達をする物品に関し、迅速な保守体制が整備され 保守体制証明書(例示様式)ていること。※保守を行うものが発行するもの◎ ◎ ◎当該契約に係る保守点検を行う予定の保守拠点名・所在地を記載13 その他北海道警察北見方面本部長が必要と認める書 機器等リスト(別記第1号様式)類 ◎ ◎ ◎ ※カタログ又は仕様書等を添付(仕様要件が確認できる部分に、マーカ等で印を付けること )。

必要に応じ申請内容を確認するために、他の書類の提出を求める場合があります(注) 1 ◎印は、必ず提出しなければならない書類です。

2 ○印は、該当するときに提出する書類です。

別記第20号様式社会保険等適用除外申出書北海道警察北見方面本部長 様次の理由により、社会保険又は雇用保険の届出義務のないことを申し出ます。

また、上記の申出の内容を確認するため、北海道警察北見方面本部が他の官公署等に照会を行うことについて承諾します。

【社会保険】□健康保険 □厚生年金保険1 従業員5人未満の個人事業所であるため2 従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所のため3 その他注1 届出義務のない保険の種類をチェックし、該当する番号を○印で囲んで下さい。

2 その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。

(例)○○年金事務所に確認し、△△により適用除外となる。

【雇用保険】1 役員のみの法人であるため2 その他注1 該当する番号を○印で囲んで下さい。

2 その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。

(例)ハローワーク○○に確認し、△△により適用除外となる。

令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代 表 者

別記第19号様式誓 約 書北海道警察北見方面本部長 様私は、北海道が実施する競争入札参加資格審査の申請に当たり、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ )又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者 。)その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう ) 。

に該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。

上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。

また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。

令和 年 月 日所 在 地 〒商号又は名称代 表 者

例示様式保 守 体 制 証 明 書令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様(保守を行う者)住 所商号又は名称代表者等氏名北海道(北海道警察北見方面本部)が行う「運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借契約」に係る一般競争入札において、下記の入札者が落札し契約を締結した場合は、当社が下記のとおりその保守対応をすること、また、その体制が整備されていることを証明します。

記1 入札者名住所氏名(名称)2 保守体制装置設置場所 保守拠点の名称・住所 連絡先(電話番号)北見市大正141番地の1北見運転免許試験場氏 名 連 絡 先本件責任者担 当 者、 。※この欄は 押印を省略する場合に記載してください※ 申請者(入札者)が自ら保守を行う場合であっても提出すること。

※ この様式は例示であるので、要件を具備するものであれば様式は問わない。

別記第1号様式 年 月 日購入等件名(調達案件名)法人名担当者名連絡先メールアドレス連絡先電話番号○ 提案機器等一覧法人名 通番 区分 製造業者名製造業者の法人番号(半角数字)製品名 型番(記載例) サーバ ××× ××サーバ AAA 0123◎◎電機 ストレージ ××× ××ストレージ BBB-bb端末装置 △△△ △△端末 CCC-1111ウイルス対策ソフト ●●● ウイルス対策 VVV123スキャナ ○○○ ○○スキャナ DD ddddプリンタ △△△ △△E1234e E1234e1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920※ 記載する行が足りない場合は、行を追加してください。なお、行の追加以外の表構成の変更は行わないでください。

運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借機 器 等 リ ス ト

1 入札金額(1月当たりの単価)十 億 千 百 十 万 千 百 十 円2 契約名運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借契約 入札公告等記載の条件、競争入札心得、契約条項その他北海道が示した条件を承諾のうえ、上記の金額で入札致します。

住 所 入 札 者氏 名 印北海道警察北見方面本部長 様入 札 書 令和年月日1 入札金額(1月当たりの単価)十 億 千 百 十 万 千 百 十 円2 契約名運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借契約 入札公告等記載の条件、競争入札心得、契約条項その他北海道が示した条件を承諾のうえ、上記の金額で入札致します。

住 所 入 札 者氏 名住 所 代 理 人氏 名 印北海道警察北見方面本部長 様入 札 書 令和年月日1 入札金額(1月当たりの単価)十 億 千 百 十 万 千 百 十 円2 契約名運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借契約 入札公告等記載の条件、競争入札心得、契約条項その他北海道が示した条件を承諾のうえ、上記の金額で入札致します。

住 所 入 札 者氏 名住 所 代 理 人氏 名住 所 復代理人氏 名 印北海道警察北見方面本部長 様 令和年月日入 札 書令和年月日北海道警察北見方面本部長 様住 所氏 名 印私は、を代理人と定め、次の権限を委任します。

令和5年8月29日 北海道警察北見方面本部が行う運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借契約について競争入札及び見積に関する一切の件。

委 任 状記氏 名住 所令和年月日北海道警察北見方面本部長 様住 所氏 名 印私は、を代理人と定め、次の権限を委任します。

令和5年8月29日 北海道警察北見方面本部が行う運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借契約について競争入札及び見積に関する一切の件並びに復代理人の選任に関する件。

※ この様式は、入札人(代表者)が代理人に対し、復代理人を選任する権限を年間委任していない場合に使用記委 任 状氏 名住 所令和年月日北海道警察北見方面本部長 様住 所氏 名上記代理人住 所氏 名 印私は、を復代理人と定め、次の権限を委任します。

令和5年8月29日 北海道警察北見方面本部が行う運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借契約について競争入札及び見積に関する一切の件。

委 任 状記氏 名住 所

物 品 賃 貸 借 契 約 書1 契約事項 運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借(長期継続契約)2 賃貸借物品及び数量⑴ 賃貸借物品 運転能力判定用運転適性検査装置 一式⑵ 仕 様 書 別添のとおり3 物品設置場所 北見市大正141番地の1 北見運転免許試験場4 賃貸借期間 令和6年1月1日から令和11年12月31日まで5 納入期限 令和6年1月1日6 賃貸借料 月額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)7 契約保証金 金 円(契約保証金は、免除する ) 。

上記物品の賃貸借について、賃借人 北海道と賃貸人 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

令和 年 月 日賃借人 北海道北海道警察北見方面本部長土 屋 仁賃貸人 住 所氏 名(総則)第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。

2 賃貸人は、頭書の賃貸借物品を納入期限までに物品設置場所に納入し、賃貸借期間中、賃貸借物品をその目的に従い賃借人に使用させるとともに、その目的に従った使用ができるよう修繕、点検等を行い、賃借人は、その対価である賃貸借料を賃貸人に支払うものとする。

3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、賃借人の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

(物品設置場所の変更)第1条の2 賃借人は、物品設置場所を変更するときは、賃貸人の承諾を得なければならない。ただし、物品設置場所の変更が機構改正による名称変更等の場合は、通知によることができるものとする。

2 賃借人は、事前に賃貸人の承諾を得た場合を除き、賃貸借物品の改造、模様替え及び性質、機能、品質等について変更してはならない。

(権利義務の譲渡等)、 、 。、 第2条 賃貸人は この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し 又は承継させてはならない ただしあらかじめ、賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。

(賃貸借物品の検査及び引渡し等)第3条 賃貸人は、納入期限までに、物品設置場所において賃貸借物品を完全に使用できる状態にして、賃借人に引き渡さなければならない。

2 賃貸人は、賃貸借物品を引き渡そうとするときは、その旨を賃借人に通知するとともに、賃貸借物品に係る引渡書を提出しなければならない。

3 賃借人は、前項の通知を受けたときは、納入期限までに、賃貸借物品が別記の仕様書に適合するかどうかの検査を行い、検査に合格した場合には、その引渡しを受けるものとする。

4 賃貸借物品の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、賃貸人の負担とする。

5 賃貸人は、賃貸借物品を納入期限までに納入することができないとき又は賃貸借物品の納入のないまま納入期限が経過し履行遅滞となったときは、賃借人に対し、その理由及び納入の可能な日を書面により申し出なければならない。

6 賃借人は、賃貸借物品の納入のないまま納入期限が経過し履行遅滞となったときは、賃貸人に対し、相当の期限を定めて賃貸借物品の納入の履行を催告するものとする。

7 賃借人及び賃貸人は、納入期限後に、賃貸借物品の納入及び引渡しがあったときは、第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、賃貸借期間は、賃貸借物品の引渡しの日の翌日から開始する。

(賃貸借料)第4条 賃貸人は、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料の支払いを翌月に賃借人に対し請求するものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 賃借人は、前項の適法な支払の請求があったときは、その日から起算して30日以内に賃貸借料を賃貸人に支払うものとする。

3 賃貸借料の支払場所は、北海道オホーツク総合振興局出納員の勤務の場所とする。

(履行遅滞)第5条 賃借人は、その責めに帰すべき理由により支払期限までに賃貸借料を支払わないときは、当該未払額につき、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を賃貸人に支払わなければならない。

2 賃貸人は、賃貸借物品の納入及び引渡しが履行遅滞となった理由がその責めに帰すべきものであると賃借人が認めるときは、当該履行遅滞に係る物品の賃貸借期間における賃貸借料の総額につき、納入期限の翌日から引渡しの日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の違約金を賃借人に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金の支払を要しないものとする。

(賃貸借物品の管理)第6条 賃借人は、賃貸借物品を、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。

2 賃借人は、賃貸借物品に故障、破損、不具合等が生じたときは、直ちに、その旨をその理由を付して賃貸人に報告しなければならない。

(賃貸人の修繕義務等)第7条 賃貸人は、賃貸借物品に故障、破損、不具合等の損害が生じた場合は、賃借人の責めに帰すべき理由によるものを除き、賃貸借物品を賃借人に使用させるため必要な限度において修繕義務を負うものとする。ただし、賃貸借物品の故障、破損、不具合等の程度が賃借人の使用を妨げるものでないときは、この限りでない。

(転貸の禁止)第8条 賃借人は、賃貸借物品を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ、賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。

(契約不適合責任)、 、 ( 「 」 第9条 賃借人は 賃貸借物品が種類 品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの 以下 契約不適合という )であるときは、賃貸人に対し賃貸借物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の 。

追完を請求することができる。

2 前項の場合において、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

(危険負担)第10条 天災その他不可抗力など賃借人及び賃貸人の双方の責めに帰することのできない理由により、この賃貸借物品が滅失又は毀損等をし、この契約の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、賃貸人は、当該部分についてこの契約の履行の義務を免れるものとし、賃借人は、当該部分に相当する賃貸借料の支払の義務を免れるものとする。

(損害の負担)第11条 賃貸借物品の経年劣化及び通常の使用による損耗を除き、賃借人の責めに帰すべき理由により賃貸借物品に故障、破損、不具合等の損害が生じたときは、賃借人が、点検、修理等を行い、その損害及び費用を負担しなければならない。

2 賃貸人の責めに帰すべき理由により賃貸借物品の故障、破損、不具合等の損害並びに天災その他不可抗力など賃借人及び賃貸人の双方の責めに帰することのできない理由により賃貸借物品の損害(経年劣化及び通常の使用による損耗を含む )が生じたときは、賃貸人が点検、修理等を行い、その損害及び費用を負担しなけれ 。

ばならない。

(秘密の保持)第12条 賃貸人は、この契約により知り得た賃借人の保有する個人情報その他業務上の秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても適用があるものとする。

(個人情報の保護)、 、 「 」 第12条の2 賃貸人は この契約を処理するための個人情報の取扱いについては 別紙 個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。

2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても適用があるものとする。

(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)第13条 賃借人は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、賃貸人は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(賃借人の任意解除権)第14条 賃借人は、前条及び次条から第17条までの規定によるほか、必要があるときは、解除しようとする日の1月前までに書面により通知の上、この契約を解除することができる。

2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより賃貸人に損害を及ぼしたときは、賃貸人にその損害を賠償しなければならない。

(賃借人の催告による解除権)第15条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

⑴ 納入期限までに賃貸借物品の納入及び引渡しを完了しないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。

⑵ 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。

⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(賃借人の催告によらない解除権)第16条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

⑴ 賃貸借物品の納入及び引渡しを完了させることができないことが明らかであるとき。

⑵ 賃貸人が賃貸借物品の納入及び引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとき。

⑶ 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。

⑸ 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 。

法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与している 。

と認められる者に賃貸借料債権を譲渡したとき。

⑺ 第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

⑻ 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ )が暴力団員 。

であると認められるとき。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

、 、 、 ウ 役員等が 自己 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 賃貸人がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなか 。

ったとき。

第17条 賃借人は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、賃貸人は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

⑴ 賃貸人が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及 。

び第22条において同じ )を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年 。

法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起されなかったとき。。⑵ 賃貸人が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったと 。

き(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 賃貸人が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

⑷ 賃貸人以外のもの又は賃貸人が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において賃貸人に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたとき 。

であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。

⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が賃貸人に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの 。

訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における賃貸人に対する命令とし、これらの命令が賃貸人以外のもの又 。

は賃貸人が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、賃貸人に独占禁止法に違反する行為があったとさ 。

れる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において この契約が 当該期間 こ 、 、 (れらの命令に係る事件について、公正取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占禁止法第89条第 。

、 ( 。) 1項 第90条若しくは第95条 独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限るに規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。

(賃借人の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第18条 第15条各号又は第16条各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき理由によるものであるときは、賃借人は、第15条又は第16条の規定による契約の解除をすることができない。

(賃貸人の催告による解除権)第19条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(賃貸人の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第20条 前条に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき理由によるものであるときは、賃貸人は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(賃借人の損害賠償請求等)第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸人は賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の1に相当する額を賠償金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。

⑴ 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。

⑵ 賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は、賃貸人の責めに帰すべき理由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

⑴ 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこ 。

の契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。

4 第1項の場合(第16条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く )において、契 。

約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の1に相当する額に不足するときは、賃貸人は、当該不足額を賃借人の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の1に相当する額を超過するときは、賃借人は、当該超過額を返還しなければならない。

(不正行為に伴う賠償金)第22条 賃貸人は、この契約に関して、第17条各号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10分の2に相当する額を賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他賃借人が特に認めるときは、この限りでない。

2 賃借人は、実際に生じた損害の額が前項の賠償金の額を超えるときは、賃貸人に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

3 前2項の規定は、この契約の終了後においても適用があるものとする。

(賃貸人の損害賠償請求等)第23条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

⑴ 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。

⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(契約不適合責任期間等)第24条 賃借人は、賃貸借物品に関し、第3条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」。) 、 、 、 という を受けた日から1年以内でなければ 契約不適合を理由とした履行の追完の請求 損害賠償の請求代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という )をすることができない。。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、賃貸人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 賃借人が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という )の内に契約不適合を知り、その旨を賃貸人に通知した場合において、賃借人が通知 。

から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 賃借人は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が賃貸人の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する賃貸人の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

7 賃借人は、賃貸借物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を賃貸人に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、賃貸人がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

(賃貸借物品の返還及び引取り)第25条 賃借人は、契約が終了したときは、その附属させた物を収去して原状に復する場合及びその責めに帰すべき理由により賃貸借物品に故障、破損、不具合等の損害が生じ第11条第1項の規定の適用がある場合を除くほか、賃貸借物品を現状のままで賃貸人に返還するものとする。

2 賃貸人は、契約が終了したときは、賃借人から賃貸借物品を速やかに引き取らなければならない。この場合において、賃貸人は、賃貸借物品に係る受領書を賃借人に交付しなければならない。

3 賃貸借物品の引取りに要する一切の費用は、賃貸人の負担とする。

(契約保証金の返還)第26条 賃借人は、賃貸借期間が満了した場合又は第13条、第14条、第16条第6号若しくは第8号、第17条又は第19条の規定によりこの契約の解除があった場合において、賃貸人が前条の規定により賃貸借物品を引き取ったときは、契約保証金を賃貸人に返還しなければならない。

(相殺)第27条 賃借人は、賃貸人に対して違約金その他の金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する契約保証金返還請求権、賃貸借料請求権その他の債権と相殺することができる。

(契約の更新等)第28条 賃借人は、引き続きこの賃貸借物品を借り入れようとするとき又はこの賃貸借物品を買い入れようとするときは、賃貸借期間の満了の2か月前までに、賃貸人と、借入れ又は買入れについての協議を開始しなければならない。

2 賃借人及び賃貸人は、前項の協議が整った場合は、賃借人が適用を受ける会計法令に従い、この賃貸借物品の借入れ又は買入れに係る契約を締結することができる。

(契約に定めのない事項)第29条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、賃借人と賃貸人とが協議してこれを定めるものとする。

別紙個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項第1 基本的事項賃貸人は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2 秘密の保持1 賃貸人は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。

2 賃貸人は、その使用する者が、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らさないようにしなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

第3 目的外収集・利用の禁止賃貸人は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。

第4 第三者への提供制限、 、 、 賃貸人は この契約による業務を処理するため 賃借人から提供された個人情報が記録されている資料等を賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。

第5 再委託等の禁止賃貸人は、この契約による業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ賃借人が書面により承諾した場合は、この限りでない。

第6 複写、複製の禁止、 、 、 賃貸人は この契約による業務を処理するため 賃借人から提供された個人情報が記録されている資料等を賃借人の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。

第7 提供資料等の返還等、 、 、 賃貸人は この契約による業務を処理するため 賃借人から提供された個人情報が記録されている資料等を業務完了後、速やかに賃借人に返還するものとする。ただし、賃借人が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

第8 契約解除及び損害賠償賃借人は、賃貸人が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。

運転能力判定用運転適性検査装置仕様書北海道警察北見方面本部交通課1 契約の名称運転能力判定用運転適性検査装置の賃貸借契約2 機器の構成等設 置 場 所 機 器 名 数 量北見運転免許試験場 運転能力判定用運転適性検査装置 一式3 借入期間令和6年1月1日から令和11年12月31日まで4 納入期限令和6年1月1日(令和6年1月1日より稼働できること )。

5 納入場所北見市大正141番地の1 北見運転免許試験場6 仕様書詳細別紙のとおり別紙仕様書詳細1 機器の概要北見運転免許試験場において、身体障害者等を対象に、自動車の運転を行う上で必要となる運動適性能力を評価するための機器である。

当該機器は、運転に必要なハンドル、ギア、アクセル・ブレーキ等のペダルの操作状況を計測、データ化して、その者の身体状態に応じた条件を付することにより、安全で円滑な交通の確保に資するための装置である。

2 装置の基本要件⑴ 機器は、身体障害者等を対象に、自動車の運転を行う上で必要となる運動適性能力を評価できるものであること。

⑵ 機器は 「運転席部」と「計測指示部」に分かれ、操作力、操作量、感応度、操作安定 、性、操作円滑性等を判断できる機能を有し、これらの判断基準を正確に測定可能とし、次の検査等が実施可能であること。

ア ハンドル操 作時間検査・操作力を設定し、操作力、ハンドル回転及び操作応答を計測できること。

・前面に操作画面を表示し、被検査者につき1回以上の検査結果が出力できること。

・計測指示部から検査の指示ができること。

イ ペダル操作検査・アクセル、ブレーキ及びクラッチペダルの操作力と、その保持能力を計測できること。

・ブレーキについては、踏力の負荷設定ができること。

・前面に操作画面を表示し、文字による検査内容の説明ができること。

・計測指示部から検査の指示ができること。

・被検査者につき1回以上の検査結果が出力できること。

ウ 踏替操作検査・前面に操作画面を表示し、表示される信号に従ってアクセルとブレーキを踏み替えさせ、踏替操作の正確性とその反応時間を計測できること。

・計測指示部から検査の指示ができること。

・被検査者につき1回以上の検査結果が出力できること。

エ 高次脳機能障害検査・前面に操作画面を表示し、視覚に関わる視覚失認などの高次脳機能障害の傾向を検査できること。

・計測指示部から検査の指示ができること。

・被検査者につき視覚失認領域などの障害傾向の検査結果が分布出力できること。

オ 被検査者登録・被検査者の状況、障害の部位及び障害の程度を登録できること。

・入力結果が出力できること。

⑶ 機器は、運転能力の評価に不可欠な検査をするため、実在する車両の室内等の状態を再現したものとし、身体障害者用自動車補助装置の採用、取付ができるものであること。

⑷ 被検査者が運転操作を行う「運転席部」と検査者が検査の指示を与える「計測指示部」から構成され、検査者の指示は「計測指示部」から行われ、被検査者にはモニターに画像で指示をするものであること。

⑸ 被検査者が安全な状態で受検でき、故障時には速やかに修理できる機器とすること。

3 機器の納入、設置、設定、撤去及び保守⑴ 共通事項ア 機器の納入、設置、設定、撤去及び保守に要する一切の費用は、賃貸人の負担とする。

イ 本契約に係る作業の一部を第三者に委託する場合は、賃貸人は、賃借人の事前の承認を得ること。

ウ 機器の納入、設置、設定、撤去及び保守の各作業について、機器の製造者、上記イにより賃貸人が委託する業者の如何に関わらず賃貸人が責任を負うこと。

エ 賃貸人は、機器の使用方法等について、賃借人に対し必要な技術支援を行うこと。

また、機器の安定稼働について、賃借人から指示があった際は、必要な措置を講じること。

オ 本契約に関する協議、打合せその他必要とする経費は、賃貸人の負担とする。

カ 作業従事者(ア) 賃貸人は、設定、設置、保守及び撤去の各作業に従事する要員の氏名等について、別紙「要員通知書」により、各作業別に事前に賃借人に提出すること(搬入作業のみ従事する者を除く 。。)なお、作業従事者の中から作業責任者を1名定め、備考欄に記載すること。

(イ) 作業責任者は、それぞれの作業に関して賃貸人の行う作業を統括し、賃借人の定める規則に基づき就業管理を行い、作業の遂行に関する一切の事項を処理し、作業の遂行につき賃貸人を代理する権限を有していること。

(ウ) 賃貸人は、作業従事者を変更する場合は、書面をもって事前に賃借人に通知すること。

(エ) 賃借人は、作業従事者が本契約の履行につき著しく不適当であると認められるときは、賃貸人に対し当該理由を通知し、必要な措置を講ずることを請求することができる。

賃貸人は、上記請求があったときは、速やかに必要な措置を講じ、その結果を賃借人に報告しなければならない。

(オ) 上記(ウ)及び(エ)は、作業責任者においても同様とする。

⑵ 機器の納入、設置及び設定ア 機器を設置場所に設置すること。

イ 機器納入時、機器が仕様書どおりに作動するか試験運転調整を行うこと。

ウ 機器納入後、機器を円滑に稼働するため、納入場所において機器取扱説明会を実施すること。

⑶ 機器の撤去ア 賃貸借契約を満了した機器については、賃貸人が撤去及び搬出すること。

イ 機器に保存されている記録データは、いかなる手段・方法によっても復元できないように確実に消去するか物理的破壊を行い賃借人の確認を受けること。

⑷ 機器の保守ア 賃貸人は、機器の正常な動作を確保するため、当該機器の迅速な保守業務を行うこと。

保守体制は、北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第2号)第1条に規定する北海道の休日を除く、午前9時から午後5時までとし、賃借人の口頭による通知後速やかに当該機器の設置場所において修理を行うものとし、点検終了後、速やかに実施結果を賃借人に報告するものとする。

イ 保守対象機器は、消耗品(用紙及びトナーカートリッジ等)を除く機器を対象とする。

なお、機器が内蔵する電池及び有寿命部品(定期交換が必要な部品等)についても保守に含む。

ウ 機器の保守点検は次のとおりとし、本契約に含むものとする。

(ア) 一般事項・保守点検業務は、機器がその性能を十分発揮できるよう確実に調整すること。

・点検日は、あらかじめ賃借人と協議の上、業務の支障とならないように調整すること。

・点検の結果、異常を認めた場合は、直ちに賃借人に報告し、必要な措置を講ずること。

(イ) 点検の回数及び時期・定期点検年1回以上、機器の安定稼働に必要な定期保守点検を実施すること。

・賃借人の請求による点検定期点検のほか、賃借人から請求のあった場合は、遅延なく点検及び調整を実施するものとする。

(ウ) 点検結果の報告点検終了後、速やかに実施結果を賃借人に書面で報告するものとする。

(エ) その他保守用部品は、令和11年12月31日まで確保していること。

4 機器の構成⑴ 運転席部機 器 名 数量 設 置 条 件運転席本体 1 運転席は、実在する自動車の広さが再現されて座席に座れることが確認できること。

⑴ 座席・実在する障害者仕様であること。

・座席調整機構として、電動装置(シートベース)による前後20㎝以上、上下20㎝以上の移動が可能であること。

・駆動機構は電動制御であること。

⑵ シートベルト・3点式であること。

モニター(ディ 1 ・検査画面はプラズマ又は液晶の薄型テレビであること。

スプレイ) (42インチ)・高次脳機能障害検査においては、有効視野を得るため、正面画面全体に検査画面を表示可能であること。

・各検査画面が明確に表示できること。

。、 計器表示 実在数 ・実在する自動車又は模擬の計器を使用すること ただし速度計を除いた計器については、数字を表示しなくても構わない。

ハンドル 1 ・実車部品又は実車模擬品を使用すること。

・左右に630度以上の回転ができること。

・旋回グリップを付属し、取付けが可能であること。

・チルトステアリング機能があること。

アクセルペダル 1 ・実車部品又は実車模擬品を使用すること。

・左足用アクセルを付属し、取付けができること。

・ペダルの嵩上げ補助具を付属し、取付けができること。

(嵩上げ量:50㎜、100㎜、150㎜)、 。・ペダルの踏込量は モニター表示により測定できることクラッチペダル 1 ・実車部品又は実車模擬品を使用すること。

・格納式であること。

・ペダルの嵩上げ補助具を付属し、取付けができること。

(嵩上げ量:50㎜、100㎜、150㎜)、 。・ペダルの踏込量は モニター表示により測定できることブレーキペダル 1 ・実車部品又は実車模擬品を使用すること。

・踏力負荷は、3段階以上(最大20kg程度)の可変設定で、踏力は計測できること。

・ペダルの嵩上げ補助具を付属し、取付けができること。

(嵩上げ量:50㎜、100㎜、150㎜)、 。・ペダルの踏込量は モニター表示により測定できること変速機シフトレ (AT)1 ・実車部品又は実車模擬品を使用すること。

バー (MT)1 ・操作力は、実在する自動車と同程度とすること。

・AT車用とMT車用の交換が容易にでき、模擬操作がでること。

・操作されたシフト位置は、計測できること。

運転補助機構 1 ・ウィンカースイッチ実車部品又は実車模擬品を使用すること。

ON-OFF-ONの状況を出力できること。

左ウィンカー用補助レバーを付属し、取付けができること。

・ワイパースイッチ実車部品又は実車模擬品を使用すること。

ON-OFFの状況を出力できること。

・イグニッションキー実車部品又は実車模擬品を使用すること。

ON-ACC-ON-STARTの状況を出力できること。

・ライティングスイッチ実車部品又は実車模擬品を使用すること。

・ホーン鳴らすことができること。

・駐車補助ブレーキ(ハンドブレーキ)実車部品又は実車模擬品を使用すること。

操作力は、実在する自動車と同程度とすること。

サイドブレーキ補助具を付属し、取付けができること。

・ルームミラー。実在する自動車又は仮想のルームミラーを使用すること左手動装置 1 ・着脱可能とし、実在する左手動装置を設置すること。

・アクセル、ブレーキ機構の操作量、操作力が各検査に反映できること。

⑵ 計測指示部計測表示 1 ・計測指示部計測指示部として必要な機能を有するもの。

・キーボード有線のJIS規格キー配列準拠のPS/2又はUSB108キーボード又はUSB109キーボードであること。

・マウス( ) 有線のPS/2又はUSB 光学式マウス スクロール機能付であること。

・プリンター白黒又はカラーレーザプリンタで、最大A4サイズに対応できること。

国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。

北海道グリーン購入基本方針の判断基準に適合していること。

調達する計測指示部に対応するものであること。

・電源電源遮断は、コンピュータ画面で処理できること。

計測指示部台 1 ・計測指示部、プリンター、モニターを配置できること。

・耐久性があること。

モニター 1 ・14~22インチの薄型テレビを備えること。

⑶ その他付属品 1 ・取扱説明書1 ・簡易工具1式(補助具などの着脱に必要となる場合に付属すること )。

5 主要諸元運動能力を室内で安全で容易に検査、評価できるよう機器は必要機能をできるだけコンパクトにまとめ、以下の外径寸法に入ること。

区 分 幅 奥 行 高 さ 供給電源運転 席部 2600mm 2100mm 1600mm AC100V計測指示部 1200mm 800mm 1100mm 50/60Hz6 納入等⑴ 契約締結後、賃貸人は機器設置、納入計画を策定し、あらかじめ設置場所の責任者と必要な打合せを行うこと。

⑵ 納入期限遅延に起因する損害は、賃貸人がその責任の範囲において一切を負担すること。ただし、賃借人との協議を妨げるものではない。

⑶ 機器の設置については、電源事故防止のため、当該機器設置場所の電源容量を事前に確認し、機器を接続すること。

⑷ 納入機器の設置後、不要となった梱包材、空箱等は賃貸人が撤去すること。また、納入及び撤去の際に派生する産業廃棄物については、産業廃棄物処理法を遵守し、適切に処理すること。

7 サプライチェーン・リスク対策⑴ 本仕様書で調達するソフトウェア及びハードウェアの候補となる機器等については、あらかじめ賃借人に機器等リストを提出し、賃借人がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、賃借人と迅速かつ密接に連携し、代替品選定等を行うこと。

⑵ 本仕様書で調達するソフトウェア及びハードウェアについて、不正な変更(機器等の製造工程、流通過程で不正プログラムを含む予期しない又は好ましくない特性を組み込むことをいう )が疑われると賃借人が判断した場合は、賃貸人において調査及び必要な 。

措置を講じること。

8 その他本仕様書に定めのない事項、又は不明な点については、その都度賃借人と協議し、指示を受けること。

別紙(書式例)設置・調整保 守 要 員 通 知 書(その他)令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様申請者住 所社 名代表者(代理人) 印設置・調整運転能力判定用運転適性検査装置一式の賃貸借について 保 守 要員(その他)を次の(別紙の)とおり選任しましたので通知します。

所 属 部 署 名 生 年 月 日 現 住 所 備 考(カナ氏名)氏 名※この通知書は契約後に提出する書類です。

北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の10分前まで、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所、及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。

なお、受付は先着順で行い、定員(10人)になり次第終了します (30分前から受 。

付)⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。

⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。

2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。

⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。

入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。

⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。

⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。

⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。

3 入札執行の秩序の維持、 、 。⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。

⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。

⑶ ⑵の事項に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。