入札情報は以下の通りです。

件名プラスチック探針
公示日または更新日2019 年 2 月 1 日
組織防衛省
取得日2019 年 2 月 1 日 21:21:58

公告内容

平成31年2月1日公 告分任契約担当官陸上自衛隊東千歳駐屯地第324会計隊長 小 松 大 地次のとおり一般競争入札を行います。1 競争に付する事項(1) 品名等品 名 規 格 単位 数 量プラスチック探針 02-4126-02/22-2236-004 EA 91(2) 納入場所陸上自衛隊 東千歳駐屯地(3) 納入期限平成31年3月29日(金)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 全省庁統一資格申請において「物品の販売」の「B」、「C」、「D」の格付けを有する者で北海道地域に競争参加資格を有する者。(資格審査結果通知書の写しを入札時に必ず提出すること。)(3) 「入札及び契約心得」を厳守している者。(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5) 別紙「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。3 契約条項、入札及び契約心得を示す場所陸上自衛隊 東千歳駐屯地 第324会計隊 契約班及び北部方面会計隊ホームページ4 競争入札執行の場所及び日時(1) 場 所陸上自衛隊 東千歳駐屯地 第324会計隊 入札室(建物番号3217)(2) 日 時平成31年2月15日(金) 0930~(0920以降入室可)5 保証金等に関する事項(1) 入札保証金免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。(2) 契約保証金免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、落札価格の100分の10以上を違約金として徴収する。6 入札の無効(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 入札に関する条項に違反した場合(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札(4) 電報・FAXによる入札(5) 入札開始時刻に遅れた者による入札(6) 誓約した「暴力団排除に関する誓約事項」に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合(7) 次の文面を記載していない入札書による入札当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。7 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。8 落札決定方式総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。但し、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。9 契約書の作成契約書は作成する。但し、落札金額が50万円未満の場合は契約書を作成しない。10 その他(1) 再度入札の必要が生じた場合直ちに実施する。但し、郵便入札があった場合2月21日(木)09時30分に執行する。(2) 郵便入札ア 件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印をした上で、資格審査結果通知書(写)を「プラスチック探針入札書在中」と記載した封筒に入れて、書留郵便(簡易書留可)にて2月14日(木)17時までに第324会計隊契約班に必着させること。この際、下記担当者に電話にて到達の確認を行うこと。イ 再度入札の場合、2月20日(水)17時までに第324会計隊契約班に必着させること。(3) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。但し、契約書を省略する場合については、落札者が決定したと通知したときとする。(4) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。(5) 入札に関する事項の問い合わせ先陸上自衛隊 東千歳駐屯地 第324会計隊 契約班(担当:柏木)TEL 0123-23-5131(内線:3810)FAX 0123-23-3642(直通)(6) 物品に関する事項の問い合わせ先陸上自衛隊 東千歳駐屯地 業務隊衛生科(担当:尼ヶ崎)TEL 0123-23-5131(内線:4773)11 公告掲示場所及び期間(1) 掲示場所ア 東千歳、札幌及び島松の各駐屯地会計隊、千歳商工会議所、千歳市役所イ 北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html(2) 掲示期間平成31年2月1日(金)~平成31年2月15日(金)別 紙装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。