入札情報は以下の通りです。

件名情報収集支援装置据付役務
種別役務
公示日または更新日2019 年 2 月 1 日
組織防衛省
取得日2019 年 2 月 1 日 21:22:00

公告内容

公 告平成31年2月1日分任契約担当官陸上自衛隊旭川駐屯地第343会計隊長 小 木 雅 洋下記のとおり一般競争入札を行います。1 競争入札に付する事項(1)件 名: 情報収集支援装置据付役務(仕様書のとおり)(2)履行場所: 陸上自衛隊旭川駐屯地(3)履行期限: 平成31年2月25日(月)~平成31年3月29日(金)2 入札参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)付紙「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。(4)全省庁統一資格申請において「役務の提供等」の「D」以上の格付けを有する者であること。(5)防衛省から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3 契約条項を示す場所陸上自衛隊旭川駐屯地第343会計隊契約班及び北部方面会計隊ホームページ4 入札の場所及び日時(1)場 所: 陸上自衛隊旭川駐屯地第343会計隊入札室(2)日 時: 平成31年2月13日(水)09時00分~5 保証金(1)入札保証金 免 除但し落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。(2)契約保証金 免 除但し契約者が契約を履行しない場合には、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。6 無効入札(1)第2項に示す競争入札に参加する者に必要な資格がない者の行った入札(2)入札金額、入札者氏名及び押印が判別しがたい入札(3)その他入札に関する条件に違反した入札(4)電報又はFAXによる入札(5)入札開始時刻に遅れた者による入札(6)入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に違反する事態が生じた場合7 落札決定方法総額(税別)が当隊所定の予定価格の制限内の最低額入札者を落札者とする。なお、落札者となるべき最低額入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。8 契約書等の作成落札者は落札決定後遅滞なく契約書等を作成する。9 その他(1)契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札に参加する者は資格審査結果通知書(写し)を提出すること。(4)代理人をもって入札に参加する場合は委任状を提出すること。(5)入札者は次の文面を入札書に記載するものとする。「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、上記の入札に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。」(6)郵便による入札は認めるが、平成31年2月12日(火)17:00までに会計隊契約班へ必着とする。その際、下記入札担当者に到着の有無を確認すること。(7)郵便入札を含む入札において、再度入札を行う場合は、官側が指定する日時において実施するものとする。(8)入札及び契約事項に関する問い合わせ先陸上自衛隊旭川駐屯地第343会計隊契約班 ℡0166-51-6111(内線3348)担当:戸田(9)仕様書に関する問い合わせ先陸上自衛隊旭川駐屯地第2師団司令部第3部 ℡0166-51-6111(内線2235)担当:佐藤10 公告掲示場所及び期間(1)掲示場所:旭川駐屯地第343会計隊、旭川商工会議所、北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/(2)掲示期間: 平成31年2月1日 ~ 平成31年2月13日付 紙装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 防衛省大臣官房衛生監、運用企画局長、経理装備局長又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。