入札情報は以下の通りです。

件名液化プロパンガス
公示日または更新日2019 年 2 月 22 日
組織防衛省
取得日2019 年 2 月 22 日 20:58:46

公告内容

1平成31年2月22日公 告分任契約担当官陸上自衛隊幌別駐屯地第323会計隊幌別派遣隊長 友田 勝也次のとおり、一般競争入札を行います。1 競争に付する事項(1) 品名等品 名 規 格 予定数量 単 位 備 考液化プロパンガス JIS規格 900 ㎥(2) 納入場所幌別駐屯地(3) 納期平成31年4月1日~平成32年3月31日ただし、元号を改める政令が公布された場合は、その新元号による。2 競争に参加する者に必要な資格に関する細部事項(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)全省庁統一資格申請において「物品の販売」の「D」以上格付けを有する者(3)契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(5)別紙「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)前項により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(7)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合はこの限りではない。3 入札及び契約心得を示す場所(1)陸上自衛隊幌別駐屯地 第323会計隊幌別派遣隊(2)北部方面隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html4 入札説明会の場所及び日時実施しない。5 競争入札執行の場所及び日時(1)場 所陸上自衛隊幌別駐屯地 幹部食堂(2)日 時ア 平成31年3月5日(火)1030~(1020以降入室を可とする。)イ 郵便による入札がある場合の再度入札は官側の指定する日時に執行する。6 保証金等に関する事項(1)入札保証金:免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。(2)契約保証金:免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。7 入札書の提出郵便及び持込による入札は事前に契約担当官の承認を得るものとする。又、郵便入札による入札の場合、件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印し、「液化プロパンガス入札書在中」と記載した封筒に入れて、書留郵便(簡易書留可)にて、平成30年3月11日(日)16時(再度入札は執行日前日の16時)までに幌別駐屯地第323会計隊幌別派遣隊に必着させること。この際、電話にて担当者に到着の確認を行うこと。8 入札の無効(1)第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札(2)入札に関する条項に違反した入札(3)入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札(4)電信及び電話による入札(5)入札開始時間に遅れた者による入札(6) 「暴力団排除に関する誓約事項」を拒否する入札9 契約書の作成落札者は落札決定後遅滞なく陸上自衛隊標準契約書の様式により契約書を作成する。10 落札決定方式単価が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。なお、最低入札者が2人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。又、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。11 その他(1)契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。(2)入札に参加する者は資格審査結果通知書の写しを入札時又は仕様書受領時に提出すること。(3)代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。(4)入札書下部余白に「当社(私・個人の場合)、当団体(団体の場合)は、上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」と記載すること。(5)郵便入札等を含む入札において、再度入札を行う場合は、官側が指定する日時において実施するものとする。(6)入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している場合は契約を締結しない。(7)入札及び仕様書等に関する問い合わせ先陸上自衛隊幌別駐屯地第323会計隊幌別派遣隊 担当:黒坂TEL 0143-85-2011 (内線347)FAX 0143-85-2011 (内線406)12 公告掲示場所(1)掲示場所北千歳・北恵庭・南恵庭・駐屯地、千歳・恵庭・札幌・登別・室蘭商工会議所(2)北部方面会計隊ホームページhttp://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html(3)掲示期間平成31年2月22日~平成31年3月5日別 紙装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。

)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。

以下同じ。)と子会社の関係にある場合。イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。