入札情報は以下の通りです。

件名Dグループ 発電機借上
公示日または更新日2024 年 7 月 25 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 7 月 25 日 20:08:13

公告内容

令和6年7月23日公 告分任契約担当官 陸上自衛隊幌別駐屯地第323会計隊幌別派遣隊長 中島 陽介次のとおり一般競争入札を行います。1 競争に付する事項(1)件 名:Aグループ 簡易トイレ:Bグループ スーパーハウス:Cグループ ドライコンテナ:Dグループ 発電機借上(2)納 期:Aグループ 令和6年9月13日(金):Bグループ 令和6年9月13日(金):Cグループ 令和6年9月13日(金):Dグループ 令和6年9月13日(金)~令和7年3月31日(月)(3)納入場所:陸上自衛隊幌別駐屯地2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)A・B・Cグループは全省庁統一資格「物品の販売」登録業者で、等級格付「D」以上の者Dグループは全省庁統一資格「役務の提供等」登録業者で、等級格付「D」以上の者(3)契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者。(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。3 適用する契約条項A・B・Cグループは駐屯地用標準契約書「物品売買契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」Dグループは駐屯地用標準契約書「賃貸借契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」、「部分払に関する特約条項」4 競争入札執行の場所及び日時(1)場 所 陸上自衛隊幌別駐屯地 駐屯地会議室(本部庁舎1F)(2)日 時 令和6年8月5日(月)1000 (郵便による入札がある場合の再度入札は令和6年8月9日(金)に実施する)5 保証金等に関する事項(1)入札保証金:免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。(2)契約保証金:免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。6 入札の無効(1)第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2)入札に関する条項に違反した入札(3)入札金額が判別し難い入札(4)入札書(押印を省略する業者)に担当者氏名及び連絡先が記載されていない入札(5)入札書(押印を希望する業者)に押印された印影が判別し難い入札(6)電報・FAXによる入札(7)到着期日に遅れた郵便等による入札(8)入札開始時刻に遅れた者による入札(9)入札書に暴力団排除に関する誓約事項に誓約する旨の記載がない入札書(10)誓約した暴力団排除に関する誓約事項に虚偽があった場合又は違反した場合7 契約書の作成落札者は落札品目の総額が50万円以上の場合、落札決定後遅滞なく陸上自衛隊「駐屯地用標準契約書」の様式により契約書を作成する。8 落札決定方法(1)当隊所定の予定価格の範囲内の最低入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象品目については100分の8)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。9 その他(1)契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。(2)資格審査結果通知書(写)を提出すること。(3)代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。(4)入札者は、入札書下部等余白に下記内容を承諾のうえ記載すること。〔当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合)は、上記件名の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札いたします。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。〕(5)同等品による入札を希望するものについては、同等品確認依頼を契約担当官に8月2日(金)1200までに実施し、事前にその承認を得るものとする。(6)郵便等による入札は、封筒に「入札書在中(入札件名)と明記し、資格審査結果通知書(写)を同封し、8月5日(月)0900までに幌別駐屯地 第323会計隊幌別派遣隊契約班へ必着とする。この際、下記の入札担当者に送付の旨を連絡するものとする。(7)再度の入札は直ちに実施する。ただし、郵便等による入札があった場合は再度入札を8月9日 (金)1000に実施する。この際、郵便により入札する場合は前日1700までに幌別駐屯地第323会計隊幌別派遣隊に必着とする。

(8)入札に関する事項の問い合わせ先〒059-0024 北海道登別市緑町3丁目1番地陸上自衛隊幌別駐屯地 第323会計隊幌別派遣隊 担当:角田TEL 0143-85-2011(内線 348)FAX 0143-85-2011(内線 406)Mail 331fin-na@inet.gsdf.mod.go.jp10 公告掲示場所等(1) 掲示場所:幌別駐屯地第323会計隊幌別派遣隊、北千歳駐屯地第323会計隊、南恵庭駐屯地第323会計隊南恵庭派遣隊、北恵庭駐屯地第323会計隊北恵庭派遣隊北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html(2)掲示期間:令和6年7月23日 ~ 令和6年8月5日ページ銘 柄品 目 等 内 訳 書引 渡 場 所契約実施計画番号指定搬 入 場 所納 地納 期数 量品 名調達要求番号 物品番号包装部品番号 または 規格使用器材名 仕様書番号金 額 使用期限等 NO 単 価単 位検査4LWU1HB002901グループ:A4MMG1A40060 UN 8.00簡易トイレ洋式 TU-iXF4W 現場設置含む小笠原技官(317)駐屯地内陸上自衛隊幌別駐屯地令和6年9月13日10001‐ 以 下 余 白 ‐ページ銘 柄品 目 等 内 訳 書引 渡 場 所契約実施計画番号指定搬 入 場 所納 地納 期数 量品 名調達要求番号 物品番号包装部品番号 または 規格使用器材名 仕様書番号金 額 使用期限等 NO 単 価単 位検査4LWU1HB003001グループ:B4MMG1A40061 UN 4.00スーパーハウス3坪タイプ SH-H3 現場設置含む小笠原技官(317)駐屯地内陸上自衛隊幌別駐屯地令和6年9月13日10001‐ 以 下 余 白 ‐ページ銘 柄品 目 等 内 訳 書引 渡 場 所契約実施計画番号指定搬 入 場 所納 地納 期数 量品 名調達要求番号 物品番号包装部品番号 または 規格使用器材名 仕様書番号金 額 使用期限等 NO 単 価単 位検査4LWU1HB003101グループ:C4MMG1A40062 UN 5.00ドライコンテナ20ftタイプ 2018年以降製造品 現場設置含む小笠原技官(317)駐屯地内陸上自衛隊幌別駐屯地令和6年9月13日10001‐ 以 下 余 白 ‐ページ銘 柄品 目 等 内 訳 書引 渡 場 所契約実施計画番号指定搬 入 場 所納 地納 期数 量品 名調達要求番号 物品番号包装部品番号 または 規格使用器材名 仕様書番号金 額 使用期限等 NO 単 価単 位検査4LWU1HB003201グループ:D4MMG1A40063 ST 1.00発電機借上仕様書のとおり20小笠原技官(317)駐屯地内陸上自衛隊幌別駐屯地令和6年9月13日~令和7年3月31日10001‐ 以 下 余 白 ‐仕様書番号 部 隊 名検 査 方 法そ の 他 (8) 設置する発電機の燃料は官側負担とし、燃種は軽油とする。

3相4線式200Ⅴ級出力13KVA相当(運搬・設置・撤去作業含む。) (5) 役務写真は、請負業者により納入時、設置作業中、設置完了、撤収 (1) 官側の指示する駐屯地内の指定位置までの運搬費及び引取費並びに 令和6年9月13日(月)0815~令和7年3月31日(月)1700 計 200日間 実施すること。修理不能な場合は、同等品を速やかに用意する。

本仕様に基づく。

合については、官側と調整しその指示により実施する。

(細部位置等については、官側と調整しその指示により実施する。) (7) 設置場所は幌別駐屯地内とし、屋外へ設置できるものとする。

(6) ユニットハウス4台へ電気配線を接続し、現地の収まりなどに応じ姿 図 等作 成年月日1 台レンタル 発電機借上令和6年7月19日数量 1 レンタル期間 (3) 借上機器が故障した場合は、請負業者の負担により速やかに修理を管理区分 2 そ の 他 (4) 本役務に必要な書類の手続き等は、官側の指示に従い延滞なく行う。

(2) 借上機器の規格については同等品以上を基準とし、疑義が生じた場 設置取付費を含む。

作業中、返納時等を基準に撮影し、整理のうえ官側に提出する。

て防水処置等適正な施工を行う。

付紙装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。

以下同じ。)と子会社の関係にある場合。イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。