入札情報は以下の通りです。

件名給食業務部外委託役務(駐屯地)
種別役務
公示日または更新日2024 年 2 月 16 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 2 月 16 日 20:30:03

公告内容

令和6年2月16日公 告分任契約担当官陸上自衛隊倶知安駐屯地第325会計隊俱知安派遣隊長 星野 悠介次のとおり一般競争入札を行います。1 競争に付する事項(1) 件名等件 名 規 格 数量 単位給食業務部外委託役務(駐屯地) 仕様書のとおり 1 ST食器洗浄等作業部外委託役務(駐屯地) 仕様書のとおり 1 ST(2) 履行場所陸上自衛隊倶知安駐屯地(北海道虻田郡倶知安町字高砂232-2)(3) 履行期間令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で北海道地域の資格を有する者であって、下記の資格を有する者(ア) A、B、C、D等級に格付けされた者(イ) D等級に格付けされた者は、給食業務部外委託役務において同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年以上請け負った実績を証明できる者(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から別紙第1「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6) 社会保険及び労働保険等の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。(7) 陸上自衛隊倶知安駐屯地(以下「官側」という。)における「給食業務部外委託役務」及び「食器洗浄等作業部外委託役務」の各仕様書に規定する業務を提供できる態勢(従業員を含む)が本委託業務開始までに整えることができる者であること。(8) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。(9) 次項第3号に示す入札関係書類について、合格であった者3 契約締結に係る条件本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和6年度予算が成立することを条件とする。4 仕様書の配布令和6年2月16日(金)以降、次の場所において配布する。(1) 陸上自衛隊倶知安駐屯地 第325会計隊俱知安派遣隊事務室(2) 陸上自衛隊北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/5 現場説明現場確認を希望する者は、令和6年2月19日(月)から2月20日(火)の間で実施するので、希望日の前日までに第10項第1号に示す担当者に連絡し、細部の時間を確認するものとする。この際、厨房内に立ち入るため、帽子、マスク、白衣、長靴等を携行し、説明を受けるものとする。(細部は担当者と調整による。)6 入札関係書類提出この一般競争入札に参加を希望する者は、別紙第2-1「陸上自衛隊倶知安駐屯地における給食業務部外委託及び食器洗浄等作業部外委託役務競争入札実施要項」及び別紙第2-2「陸上自衛隊ニセコ演習場における給食業務部外委託及び食器洗浄等作業部外委託役務競争入札実施要項」に定める関係書類を提出期限までに提出すること。提出期限:令和6年2月20日(火)17時00分7 入札及び開札(1) 時 期令和6年2月22日(金)10時00分(2) 場 所陸上自衛隊倶知安駐屯地幹部食堂(3) 入札書には、消費税等に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額(いわゆる、税別金額)を記載する。(4) 郵便による入札の場合は、令和6年2月21日(木)17時00分までに契約担当官へ必着とし、郵便である応札である旨を必ず第10項第1号に示す担当官へ連絡すること。8 再度入札の日時及び場所初度の入札が不調の場合の再度入札はただちに陸上自衛隊倶知安駐屯地幹部食堂において実施する。9 契約条項を示す場所陸上自衛隊俱知安駐屯地 第325会計隊倶知安派遣隊10 入札及び仕様書に関する問合わせ先(1) 入札に関する事項陸上自衛隊倶知安駐屯地 第325会計隊俱知安派遣隊(担当:星野)TEL 0136-22-1195 内線345FAX 0136-22-1195 内線537(2) 仕様書に関する事項陸上自衛隊倶知安駐屯地 倶知安駐屯地業務隊補給科糧食班(担当:片川)TEL 0136-22-1195 内線33411 公告掲示場所(1) 掲示場所:真駒内駐屯地、倶知安駐屯地、倶知安商工会議所北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/(2) 掲示期間:令和6年2月16日~令和6年2月22日別紙第1装備品等及び役務の調達に係る指名停止等1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。別紙第2-1陸上自衛隊倶知安駐屯地における給食業務部外委託及び食器洗浄等作業部外委託役務競争入札実施要項1 趣 旨本要項は、陸上自衛隊倶知安駐屯地における給食業務部外委託及び食器洗浄等作業部外委託役務(以下「本委託業務」という。)に係る競争入札に必要な手続き等について定め、競争入札の透明性及び公正性を確保するとともに、契約の適正な履行に資することを目的として定めるものである。2 本委託業務の内容(1) 給食業務部外委託:仕様書番号27号による。(2) 食器洗浄作業等部外委託役務:仕様書番号第29号による。3 契約期間令和6年4月1日から令和7年3月31日4 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で北海道地域の資格を有するものであって、下記のいずれかの資格を有する者ア A、B、C、D等級に格付けされた者イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から別紙第1「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。(7) 社会保険及び労働保険等の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。(8) 陸上自衛隊倶知安駐屯地(以下「官側」という。)における「給食業務部外委託役務」及び「食器洗浄等作業部外委託役務」の各仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。(9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。(10) 次項第3号に示す入札関係書類について、合格であった者5 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和6年度予算が成立することを条件とする。(1) 仕様書の配布令和6年2月16日(金)以降、次の場所において配布する。ア 陸上自衛隊倶知安駐屯地 第325会計隊俱知安派遣隊事務室イ 陸上自衛隊北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/(2) 現場説明現場確認を希望する者は、令和6年2月19日(月)から2月20日(火)の間で実施するので、希望日の2日前までに第10項第1号に示す担当者に連絡し、細部の時間を確認するものとする。この際、厨房内に立ち入るため、帽子、マスク、白衣、長靴等を携行し、説明を受けるものとする。(細部は担当者と調整による。)(3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書令和4・5・6年度の防衛省参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し。ただし、競争参加資格については、申請中で当該通知書を受けていない場合は、更新に係る申請中であることを証明できる書類の写しを提出するとともに、更新手続き完了後、資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。(イ) 令和5年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会保険料又は労働保険料の納付猶予許可を受けている場合、該当する「納付の猶予(特例)許可通知書」の写しを提出するものとする。(ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理、配食及び食器作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1ケ月分を作成すること。

氏名の記載は不要)(付紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(付紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(付紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置aa 炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積ab 仕様書に示す「配食人員の配置(基準)」又は「食器洗浄人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(付紙第4-1「「配食(給食業務部外委託)人員の配置」の例」、付紙第4-2「作業従事者(食器洗浄)の配置」の例」参照)(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac 新型コロナウイルス、ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。)発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)c 令和3年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものを含む。様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和5年2月20日(火)12時00分ウ 提出方法陸上自衛隊倶知安駐屯地 第325会計隊倶知安派遣隊に持参又は郵送すること。(4) 入札関係書類の審査前号アに掲げる提出書類を審査し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。(5) 入札参加資格に係る審査結果の通知令和6年2月20日(火)までに書面により通知する。(6) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して3日以内に書面をもって申し立てることができる。当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して2日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に書面により回答する。ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない(7) 入札及び開札ア 時 期令和6年2月22日(木)10時00分イ 場 所陸上自衛隊倶知安駐屯地幹部食堂ウ 入札書には、消費税等に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額(いわゆる、税別金額)を記載する。エ 郵便による入札の場合は、令和6年2月21日(水)17時00分までに契約担当官へ必着とし、郵便である応札である旨を必ず第10項第1号に示す担当官へ連絡すること。(8) 落札者の決定ア 総額とする。イ 第4項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上決定する。この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。(9) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。(10) 契約書の作成(契約の締結)ア 全 般落札者が契約担当官から交付された契約書案に記名押印して契約担当官に提出し、契約担当官が記名押印して契約締結とする。イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)とする。ただし、契約担当官の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。(イ) 提出方法陸上自衛隊倶知安駐屯地第325会計隊倶知安派遣隊に持参または郵送すること。ウ 契約書の作成時期令和6年4月1日エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項(ア) 部分払に関する特約条項(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項(ウ) 暴力団排除に関する特約条項カ 添付する書類仕様書6 経費負担区分役務の履行に伴う電気、ガス、水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とする。ただし、受託者の故意又は過失により施設、設備等に損害を与えた場合は、官側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。7 受託者の費用負担第6項において官側負担とした費用を除き、作業従事者の被服、清掃用具、洗剤、事務用品、各種検査等の本委託業務に必要なすべての経費は受託者負担とする。8 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適正に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受理した日から30日以内に支払う。(2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。9 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善指示官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない、又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。

なお、文書による勧告をした場合においては、「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領について(通達)」(陸幕会第1147号(27.12.2))第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行なうものとする。(2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。(3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を違約金とし、官側が指定する方法により支払わなければならない。※ 割合は契約担当官等が設定する。(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合、並びに前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を廃棄することとなった場合の当該食材及び食材廃棄にかかった費用を含むものとする。10 本委託業務の引継ぎ受託者は、令和7年4月1日以降の本委託業務受託予定者から業務内容の引継ぎに関する申し出があった場合は、当該引継ぎが令和7年3月31日までに完了するよう協力しなければならない。11 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生等により履行しない場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合を含む。)0.5%×1か月分の委託費調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができなかった場合に限る。)0.5%×1か月分の委託費違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒等の発生により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分食中毒の発生(食事への異物混入含む。) 1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない、又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費1仕 様 書調達要求番号:4MPY1A10001陸上自衛隊倶知安駐屯地仕様書物品番号 仕 様 書 番 号 27給食業務の部外委託業務隊長承認 令和5年10月20日作 成 令和5年 9月26日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 倶知安駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の倶知安駐屯地(以下,「官側」という)における給食業務の部外委託について規定する。1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。a) 契約担当官給食業務の部外委託に関わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に関わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に関わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者給食業務の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者g) 作業従事者等現場責任者及び作業従事者h) 調理師調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する者1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材等を使用して,官側が作成した献立及び官側が準備した食材等により官側が示す調理指示に従い調理し,指定された食事時間内に配食並びにこれらに付随する食材,調味料などの運搬,調理器材,用具の手入れ及び指定場所への格納,厨房の清掃を行うものである。駐屯地食堂における標準的な食数,配食レーン及び作業従事者数は表1のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,食事時間並びに献立を変更する場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。2表1-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数,配食レーン及び作業従事者数区 分 平 日 休日(土・日・祝日) 検食時間朝 食食数 230食05時30分食事時間 06時05分~06時55分曹士食堂 1コ配食レーン作業従事者数 4名(現場責任者含む。)昼 食食数 320食 180食11時30分食事時間 11時55分~12時40分 11時55分~12時40分曹士食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン作業従事者数 10名(現場責任者含む。) 6名(現場責任者含む。)夕 食食数 240食 150食16時30分食事時間 17時30分~18時10分 17時30分~18時10分曹士食堂 1コ配食レーン 1コ配食レーン作業従事者数 6名(現場責任者含む。) 5名(現場責任者含む。)作業従事者数(月) 12名注1:詳細は,別紙第1「令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」参照2 本委託業務に必要な態勢2.1 実施態勢受託者は,官側が示す献立,予定喫食者数,配食レーン数等に応じ,表1,別紙第1及び別紙第2「倶知安駐屯地食堂における配食人員の配置」等を基準として本委託業務を完成するために,勤務シフトを考慮した必要な作業従事者の数(12名基準)を官側と協議の上,自らの判断で決定し,調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに,次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。a) 現場責任者受託者は,委託業務実施間,次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。また,現場責任者が休暇等により不在となる場合は,受託者はあらかじめ現場責任者と同様の要件を具備する代理の者を選任し,現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。なお,現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。1) 本委託業務に必要な知識,技術を有すること。2) 作業全般を統括する能力を有し,作業従事者を指導・監督できること。3) 官側との交渉等に関する権限を有し,速やかに連絡調整できる態勢をとれること。

4) 前3号に示す能力,知識,権限等を有する者の判断基準は,受託者の正規社員であり,同一メニューを1回300食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有し,かつ調理師免許を保有する者とする。受託者は,その証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。5) 現場責任者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。3b) 作業従事者作業従事者は,次の要件を満たす者とする。1) 理作業においては,常時1名以上の調理師が勤務するようにシフト管理する。2) 作業従事者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。2.2 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため,次に掲げる法令等を遵守する。この際,以下の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。a) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)b) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)c) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)d) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)※ ただし,5(4)③に記述される,「10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査を含めること。」については,官側としてこれを要求しない。受託業者が自主的に実施する場合は,受託業者の負担とする。e) 北海道及び各市町村で定める食品衛生に関する条例f) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下,「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)g) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下,「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)2.3 確保されるべき業務の質a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え,定められた時間まで喫食者へ配食すること。b) 衛生的な食事を提供すること。c) 隊員の満足向上を図ること。2.4 作業従事者の服務作業従事者の倶知安駐屯地における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。3 本委託業務の細部内容3.1 全般a) 作業実施間の服装は,常に清潔な調理服,エプロン,マスク,手袋等を着用するとともに,名札を付けること。また,現場責任者は所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの(帽子等)を装着する。b) 現場責任者(必要に応じ作業従事者)は,官側が実施する調理ミーティング等に参加して,調理工程,配食時の作業従事者の配置等,調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。c) 現場責任者は,食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し,作業従事者に対し指示するものとする。d) 作業従事者等は,食中毒予防及び異物混入防止の観点から,大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するとともに,身体を常に清潔に保ち,時計,装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。

20」別紙第5-4食厨房内配置図及び使用区分等(作業区画)廃油庫男子便所残飯塵芥庫パネル収納庫予冷庫湯沸室厨 房シャワー室女子便所洗濯室プロパン庫#58渡廊下ホール会食スペース 洗浄室隊員食堂厨介処理室冷凍庫納品所事務室厨房前室幹部食堂揚物スペース 下処理室隊員配食室幹部配食室機械室野菜生鮮庫運搬食通路交付所パネル収納庫風除室通 路通 路女子休憩室主食副食庫検収室冷蔵庫男子休憩室SK室RC壁芯1仕 様 書調達要求番号:4MPY1A10001陸上自衛隊倶知安駐屯地仕様書物品番号 仕 様 書 番 号 29食器洗浄及び清掃作業部外委託業務隊長承認 令和5年10月20日作 成 令和5年 9月26日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 倶知安駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の倶知安駐屯地(以下「官側」という。)食堂において実施する食器洗浄作業,食堂清掃作業などの部外委託について規定する。1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材を使用して,食器・配食缶類の洗浄,食堂(事務室,厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。駐屯地において,洗浄する食器・食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,喫食事間の変更をする場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 受託者の作業条件受託者の作業条件は,次による。a) 日々の作業において,現場責任者を1名配置するものとし,官側が示す予定喫食者数等に応じ,別紙第1「令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」及び別紙第2「倶知安駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置」を基準として,作業従事者を適切に配置するものとする。b) 作業従事者については,身元保証が確実なことを確認したうえで編成するとともに,事故防止,秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。c) 受託者の経費負担は,次のとおりとし,作業に必要な消耗品等は業務の受託中不足がないよう準備するものとする。21) 作業用被服類,食器洗浄,食堂清掃などの作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品3) その他,官側の準備するもの以外全て。別紙第3「(食器洗浄及び清掃作業業務)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」d) 器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。1) 安全に万全を期す。2) 作業従事者自らが器材などを使用して負傷した場合は受託者の責任と費用負担において処置をするものとする。3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,器材の故障を未然に防止する。なお,施設及び器材などの維持,修理は原則として官側の負担とする。e) 本役務の実施に伴い,故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は,速やかに監督官又は検査官に報告するとともに,受託者の責任において速やかに現状に復旧するものとする。f) 使用する施設及び器材などは,本業務以外に使用してはならない。2.1.2 作業従事者の服務作業従事者の倶知安駐屯地内における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。2.1.3 作業従事者の作業条件作業従事者の作業条件は,次による。a) 日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること。b) 現場責任者は,勤務時間中,常時青腕章などを装着し,所在を明確にする。2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機,洗剤などを使用して洗浄し,食器かごなどに分類・整理して収納の上,指定の場所に格納する。この際,食器かご及び食器消毒保管庫などの保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。b) 配食後の食缶類を水槽,洗剤などを使用して洗浄し,指定の場所に格納する。この際,保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。c) 食器洗浄機,水槽,その他洗浄に使用した器材・用具は,使用後に洗浄・手入れし,指定の場所に格納する。d) 作業終了後,食器洗浄室を清掃する。2.2.2 食堂(事務室,厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後,食卓,椅子,食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃する。b) 喫食終了後,食堂の床,ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。特に汚れている箇所は水洗いする。c) 作業終了後,清掃器材・用具を手入れし,指定の場所に格納する。2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・食缶類の種類及び数量は,表1を基準とする。3表1令和4年度実績作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休日朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯 わ ん 232個 319個 241個 0個 177個 149個汁 わ ん 232個 319個 241個 0個 177個 149個菜皿又は洋皿 232個 319個 241個 0個 177個 149個小 皿 232個 319個 241個 0個 177個 149個小 鉢 232個 319個 241個 0個 177個 149個湯 の み 232個 319個 241個 0個 177個 149個盆 232個 319個 241個 0個 177個 149個は し 232個 319個 241個 0個 177個 149個食缶類食缶(飯用) 4個 4個 4個 0個 4個 4個食缶(汁用) 4個 4個 4個 0個 4個 4個食缶(菜用) 4個 4個 4個 0個 4個 4個その他へら・おたま・トング等8個 8個 8個 0個 8個 8個注 記学生入校間における最大を見積(令和4年度198日間教育実施)注:令和5年度学生増加見込みを計上2.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表2を基準とする。表2区 分 面積又は数量食 堂 435㎡食 器 洗 浄 室 64.2㎡食 卓 70個い す 280個食 卓 備 付 品 70組手 洗 い 器 8台ジェットタオル 5台粉砕機及び周辺 1台42.4 作業開始時刻及び終了時刻は,表3を基準とする。

表3区 分 開始時刻 終了時刻朝 食 作 業 06時30分 07時30分昼 食 作 業 10時30分 13時30分夕 食 作 業 17時30分 19時30分2.5 その他作業の内容、作業量、作業開始時刻及び終了時刻については,日々の監督が作業の都度指示する。3 監督及び検査a) 各作業の実施時間,作業要領などについて監督官から調整を受けた場合は,現場責任者は適切に対応するものとする。b) 各食の作業が終了したときは,検査官から次の判断基準に基づき検査を受けるものとする。c) 受託者は,仕様書に示す作業,受託者の経費負担及び提出書類などが,適時かつ確実に実施できず,官側から改善・処置を求められた場合には,速やかに改善計画を提出し,官側の承認を得た後,改善するものとする。d) 前項の改善計画による改善がなされなかった場合,官側は契約に関する減額又は契約解除などの処置を講ずることができる。4 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は,次による。a) 受託者は,厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下,「マニュアル」という。)に定める調理従事者等の衛生管理に基づき,作業従事者の衛生管理を行うものとする。」検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等確保の状況衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業従事者の個人用被服等身だしなみの状況朝・昼・夕各食の調理作業終了時食器、食缶等の洗浄状況官側の指定した要領に基づく、食器、食缶等の洗浄・手入れ状況指定した数量の食器、食缶等の洗浄状況朝・昼・夕各食の配食作業終了時清掃状況 官側の指定した要領に基づく、食器洗浄室、食卓、椅子及び食卓備付品の清掃状況その日の作業終了時器具・用具等の洗浄状況等官側の指定した要領・頻度に基づく、器具等の洗浄・清掃・格納状況器具等の員数状況5b) 作業従事者に関わる食中毒などが発生し,損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には受託者が官側に対し損害賠償の責任を負う。c) 受託者は,官側がマニュアル別紙に示す従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し,不適格と指示した者は,就業させてはならない。d) 作業従事者等の,新型コロナウイルス及びノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに,必要な検査費用等は,受託者等の負担によるものとする。4.2 提出書類受託者が,官側に提出する書類は,表 4 のとおりとする。表 4―提出書類一覧提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者一覧 年1回 業務開始10日前まで提出後,従事者に変更があればその都度提出する。作業従事者菌検索結果月1回以上毎月20日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の10日前まで)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。2 菌検索実施機関発行の結果を提出3 従事者に変更があればその都度提出する。作業従事者勤務割振表(勤務予定表)月1回 翌月分を前月25日まで1 受託年度4月分は業務開始の10日前まで2 従事者の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。作業完了届 月1回 当月分を翌月10日まで4.3 作業の完了届作業の完了届は,官側があらかじめ定める期間の終了時に官側の定める様式により行うものとする。4.4 清掃区分別紙第4に示す。4.5 仕様書に関する事項受託者は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。

別紙第1令和6年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数(食/月)A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C4月平日朝 226 64 188 3953 1 2 1 2 1977昼 344 44 244 5121 3 3 3 9 1707夕 230 45 168 3520 2 2 2 4 1760計 ― ― ― 12594 6 7 ― 15 ―休日朝昼 140 44 105 942 3 2 3 6 471夕 145 42 102 917 2 2 2 4 459計 ― ― ― 1859 5 4 ― 10 ―5月平日朝 227 58 164 3604 1 2 1 2 1802昼 302 178 188 4142 3 3 3 9 1381夕 236 135 166 3657 2 2 2 4 1829計 ― ― ― 11403 6 7 ― 15 ―休日朝昼 302 41 100 904 3 2 3 6 452夕 138 42 104 937 2 2 2 4 469計 ― ― ― 1841 5 4 ― 10 ―6月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C6月平日朝 225 119 199 4373 1 2 1 2 2187昼 356 175 273 6011 3 3 3 9 2004夕 230 81 192 4231 2 2 2 4 2116計 ― ― ― 14615 6 7 ― 15 ―休日朝昼 133 78 147 1172 3 2 3 6 586夕 131 47 110 879 2 2 2 4 440計 ― ― ― 2051 5 4 ― 10 ―7月平日朝 224 80 191 4009 1 2 1 2 2005昼 307 140 236 4958 3 3 3 9 1653夕 216 57 174 3663 2 2 2 4 1832計 ― ― ― 12630 6 7 ― 15 ―休日朝昼 131 43 109 1088 3 2 3 6 544夕 131 44 110 1099 2 2 2 4 550計 ― ― ― 2187 5 4 ― 10 ―7月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C8月平日朝 264 104 138 3178 1 2 1 2 1589昼 336 150 180 4131 3 3 3 9 1377夕 250 113 133 3070 2 2 2 4 1535計 ― ― ― 10379 6 7 ― 15 ―休日朝昼 151 39 88 846 3 2 3 6 423夕 153 41 88 703 2 2 2 4 352計 ― ― ― 1549 5 4 ― 10 ―9月平日朝 188 109 160 3524 1 2 1 2 1762昼 307 120 199 4379 3 3 3 9 1460夕 238 111 142 3123 2 2 2 4 1562計 ― ― ― 11026 6 7 ― 15 ―休日朝昼 222 54 132 1059 3 2 3 6 530夕 138 58 114 909 2 2 2 4 455計 ― ― ― 1968 5 4 ― 10 ―8月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C10月平日朝 248 136 216 4543 1 2 1 2 2272昼 313 128 259 5429 3 3 3 9 1810夕 253 143 211 4430 2 2 2 4 2215計 ― ― ― 14402 6 7 ― 15 ―休日朝昼 163 77 132 1318 3 2 3 6 659夕 147 57 127 1266 2 2 2 4 633計 ― ― ― 2584 5 4 ― 10 ―11月平日朝 234 103 181 3992 1 2 1 2 1996昼 311 128 217 4766 3 3 3 9 1589夕 234 105 163 3588 2 2 2 4 1794計 ― ― ― 12346 6 7 ― 15 ―休日朝昼 151 41 121 968 3 2 3 6 484夕 148 59 124 991 2 2 2 4 496計 ― ― ― 1959 5 4 ― 10 ―9月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C12月平日朝 245 121 162 3557 1 2 1 2 1779昼 343 202 208 4569 3 3 3 9 1523夕 261 96 147 3224 2 2 2 4 1612計 ― ― ― 11350 6 7 ― 15 ―休日朝昼 283 43 102 918 3 2 3 6 459夕 219 38 84 757 2 2 2 4 379計 ― ― ― 1675 5 4 ― 10 ―1月平日朝 242 118 129 2848 1 2 1 2 1424昼 286 182 184 4050 3 3 3 9 1350夕 259 73 127 2788 2 2 2 4 1394計 ― ― ― 9686 6 7 ― 15 ―休日朝昼 150 38 67 603 3 2 3 6 302夕 145 39 64 573 2 2 2 4 287計 ― ― ― 1176 5 4 ― 10 ―10月 区分食数現場責任者(人・時)作業員作業員1人当たり食数A÷B最大値(食)最小値(食)平均値(食)合計(食)A作業人員(人)B1人当たりの作業時間(時)C総作業時間(人・時)B×C2月平日朝 237 96 191 3811 1 2 1 2 1906昼 316 186 253 5055 3 3 3 9 1685夕 250 101 174 3482 2 2 2 4 1741計 ― ― ― 12348 6 7 ― 15 ―休日朝昼 148 44 120 962 3 2 3 6 481夕 145 41 118 944 2 2 2 4 472計 ― ― ― 1906 5 4 ― 10 ―3月平日朝 229 109 144 3305 1 2 1 2 1653昼 303 121 213 4903 3 3 3 9 1634夕 230 61 137 3158 2 2 2 4 1579計 ― ― ― 11366 6 7 ― 15 ―休日朝昼 150 43 71 565 3 2 3 6 283夕 149 40 69 549 2 2 2 4 275計 ― ― ― 1114 5 4 ― 10 ―11別紙第2倶知安駐屯地食堂における食器洗浄人員の配置(基準)ロ ロ1213別紙第3(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)No 使用区分 品 名 備 考1 作業従事者個人用 マスク2 作業従事者個人用 個人用被服帽子・ユニホーム・エプロン・履物等3 作業従事者個人用 使い捨て手袋4 作業従事者個人用 爪ブラシ5 食器洗浄用 スポンジたわし6 食器洗浄用中性洗剤、

弱アルカリ性洗剤7 食器洗浄用 クレンザー8 食器洗浄用 油用食器洗剤9 食器洗浄用 除菌漂白剤10 食器洗浄器具清掃用 食器洗浄器用洗剤11 食器洗浄器具・卓上清掃用 消毒用アルコール洗浄後消毒、食卓・卓上品・椅子消毒12 卓上清掃用 タオル、布巾13 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル、布巾用14 食堂・食器洗浄室清掃用 ほうき15 食堂・食器洗浄室清掃用 デッキブラシ16 食堂・食器洗浄室清掃用 バケツ17 食堂・食器洗浄室清掃用 水切り18 食堂・食器洗浄室清掃用 モップ19 官民共用 アルコール消毒液 洗浄室入口、トイレ等20 官民共用 手洗い石鹸液 洗浄室入口、トイレ等21 官民共用 ペーパータオル 洗浄室入口、トイレ等22 官民共用 トイレットペーパー トイレ等23 官民共用 ポリ袋注:19から23 は官民共用となるため、作業従事者数を基準とし、官と要調整食器洗浄役務の清掃区分別紙第414」付紙第11 必要人員数(1) 調理作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人(2) 配食作業人員朝食:平日○○人/土日祝日○○人、昼食:平日○○人/土日祝日○○人、夕食:平日○○人/土日祝日○○人2 シフト別勤務時間日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水① A 休 C B A 休 休 B A 休 C B A 休 C B A 休 C C 休 休 C B A 休 休 C A 休 C2 A 休 C B A 休 休 B A 休 C B 休 休 C B A 休 C B 休 C C B A 休 休 B A 休 C3④ ⑤6 7⑧ ⑨10⑪凡例A:4:30~13:30(8時間労働1時間休憩) B:9:00~18:00(8時間労働1時間休憩)C:11:00~19:00(7時間労働1時間休憩) 休:休務 丸数字:調理師免許保有者現場責任者又は代理者「勤務予定表案」の例現場責任者作業従事者付紙第2○○駐屯地の給食業務部外委託における作業従事者等の採用・運用計画(例)確保予定人員 所属等 採用・運用予定 予定賃金新規採用募集掲示先備考現場責任者① 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務 円/h 調理師免許保有2 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務 円/h3 弊社所属 ・ 引き続き○○駐屯地勤務 円/h④ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(調整済)円/h 調理師免許保有⑤ 弊社所属・ 現在弊社の別部署○○にて勤務・ ○○から異動予定(検討中)※1、※2円/h 調理師免許保有6 弊社所属 ・ 業務開始前(○月○日まで)に新規採用予定 ※2 1,050円/hハローワーク求人誌北海道最低賃金960円・・・2 予定人員数を確保できなかった場合の処置対策 ○○から異動できなかった場合、新規採用にて対応(※1) 新規採用にて○月○日までに確保できなかった場合、当面本社の人員をもって対応するとともに、地域を拡大して募集を継続(※2)凡例 ○数字:調理師免許保有者「採用・運用計画等」の例作業従事者付紙第3(注)計上する消耗品及び使用見積は、仕様書に基づき記載する。

【配食作業】(例) 【食器洗浄】(例)「配食(給食業務部外委託)人員の配置」の例付紙第4-1 (注)仕様書に準拠し、施設等の特性を踏まえ、主な任務等及び人員数を図示等により理解容易なように説明する。

【食器洗浄】(例)「作業従事者(食器洗浄)の配置」の例付紙第4-2入 札 書1 件 名 給食業務部外委託役務(駐屯地)ほか1件2 入札金額 ¥ (①+②)3 入札金額内訳件 名 規 格 数量 単位 金 額 備考給食業務部外委託役務(駐屯地) 仕様書のとおり 1 ST ①食器洗浄等作業部外委託役務(駐屯地) 仕様書のとおり 1 ST ②4 履行場所 陸上自衛隊倶知安駐屯地5 履行期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日当社は、上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札致します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊倶知安駐屯地第325会計隊俱知安派遣隊長 星野 悠介 殿住 所入札者 会 社 名代表者名 ㊞