入札情報は以下の通りです。

件名産業廃棄物処理手数料ほか30件
公示日または更新日2024 年 3 月 1 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 3 月 1 日 20:37:57

公告内容

ページ銘 柄品 目 等 内 訳 書引 渡 場 所契約実施計画番号指定搬 入 場 所納 地納 期数 量品 名調達要求番号 物品番号包装部品番号 または 規格使用器材名 仕様書番号金 額 使用期限等 NO 単 価単 位検査4LWG1AA000101グループ4MP81CL0053 KG 18,000.00産業廃棄物処理手数料廃プラスチック類札幌市内補給班 佐藤1曹 内3933真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日100014MP81CL0053 KG 9,000.00産業廃棄物処理手数料混合廃材(家具・家電・ソファー・シート類)札幌市内補給班 佐藤1曹 内3933真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日200024MP81CL0053 KG 3,200.00産業廃棄物処理手数料廃エレメント札幌市内補給班 佐藤1曹 内3933真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日300034MP81CL0053 KG 130.00産業廃棄物処理手数料ガラス・陶磁器札幌市内補給班 佐藤1曹 内3933真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日400044MP81CL0053 KG 350.00産業廃棄物処理手数料ゴム屑札幌市内補給班 佐藤1曹 内3933真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日500054MP81CL0053 KG 300.00産業廃棄物処理手数料FRP製品札幌市内補給班 佐藤1曹 内3933真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日600064MP81CL0053 CN 25.00産業廃棄物処理手数料鉄くず(油性・塗料4L缶 廃油・塗料有)札幌市内補給班 佐藤1曹 内3933真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日700074MP81CL0053 CN 20.00産業廃棄物処理手数料鉄くず(油性・塗料18L缶 廃油・塗料有)札幌市内補給班 佐藤1曹 内3933真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日800084MP81CL0053 CN 10.00産業廃棄物処理手数料鉄くず(油性・塗料20L缶 廃油・塗料有)札幌市内補給班 佐藤1曹 内3933真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日90009ページ銘 柄品 目 等 内 訳 書引 渡 場 所契約実施計画番号指定搬 入 場 所納 地納 期数 量品 名調達要求番号 物品番号包装部品番号 または 規格使用器材名 仕様書番号金 額 使用期限等 NO 単 価単 位検査4LWG1AA000102グループ4MP81CL0053 KG 300.00産業廃棄物処理手数料木くず札幌市内補給班 佐藤1曹 内3933真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日1000104MP81CL0056 M3 300.00駐屯地残飯処理役務(収集、運搬含む)仕様書のとおり1真駒内駐屯地東厨房及び西厨房塩沢2曹 内線3879真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日1100014MP81CL2802 M3 1,200.00一般廃棄物処理役務仕様書のとおり中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日1200014MP81CL2803 BG 15,000.00一般廃棄物圧縮処理役務 中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日1300014MP81CL2804 M3 250.00産業廃棄物処理役務プラスチック類(仕様書のとおり)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日1400014MP81CL2804 M3 25.00産業廃棄物処理役務ガラス類(仕様書のとおり)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日1500024MP81CL2804 SM 120.00産業廃棄物処理役務金属類(仕様書のとおり)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日1600034MP81CL2804 M3 20.00産業廃棄物処理役務蛍光灯管(仕様書のとおり)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日1700044MP81CL2804 M3 2.00産業廃棄物処理役務水銀灯(仕様書のとおり)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日180005ページ銘 柄品 目 等 内 訳 書引 渡 場 所契約実施計画番号指定搬 入 場 所納 地納 期数 量品 名調達要求番号 物品番号包装部品番号 または 規格使用器材名 仕様書番号金 額 使用期限等 NO 単 価単 位検査4LWG1AA000103グループ4MP81CL2805 KG 60.00産業廃棄物処分手数料がれき類(混合物)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日1900014MP81CL2805 KG 60.00産業廃棄物処分手数料がれき類(石綿含有Pタイル付着)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日2000024MP81CL2805 KG 200.00産業廃棄物処分手数料廃プラスチック類(石綿含有Pタイル)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日2100034MP81CL2805 KG 60.00産業廃棄物処分手数料廃プラスチック類(石綿含まないPタイル)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日2200044MP81CL2806 KG 5,000.00産業廃棄物処分手数料混合廃材(建築廃材)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日2300014MP81CL2806 KG 600.00産業廃棄物処分手数料廃プラスチック類(硬質・軟質プラスチック)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日2400024MP81CL2806 M3 20.00産業廃棄物処分手数料廃プラスチック類(発泡スチロール)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日2500034MP81CL2806 M3 10.00産業廃棄物処分手数料グラスウール中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日2600044MP81CL2806 CN 10.00産業廃棄物処分手数料金属屑(油性・水性4L缶、廃油有)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日270005ページ銘 柄品 目 等 内 訳 書引 渡 場 所契約実施計画番号指定搬 入 場 所納 地納 期数 量品 名調達要求番号 物品番号包装部品番号 または 規格使用器材名 仕様書番号金 額 使用期限等 NO 単 価単 位検査4LWG1AA000104グループ4MP81CL2806 CN 10.00産業廃棄物処分手数料金属屑(油性・水性18L缶、廃油有)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日2800064MP81CL2806 CN 10.00産業廃棄物処分手数料金属屑(油性・水性20L缶、廃油有)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日2900074MP81CL2807 TN 2.00産業廃棄物処分手数料コンクリート殻(有筋)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日3000014MP81CL2807 TN 2.00産業廃棄物処分手数料コンクリート殻(無筋)中橋技官(3925)真駒内駐業令和6年4月1日~令和7年3月31日310002‐ 以 下 余 白 ‐別 紙1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 全省庁統一資格を有する者のうち、「役務の提供等」の登録格付「D」等級以上の者(4) 付紙第1「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しないものであること。(5) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6) 「入札及び契約心得」を厳守しているもの。2 適用条項本入札の全品目に関して、「駐屯地用標準契約書」の役務請負契約条項及び特約条項として単価契約に関する特約条項、談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項を付す。

なお、単価契約に関する特約条項第4条で規定する請求金額は、1ヶ月ごとに履行された実績額とする。また、品目等内訳書のうち「一般廃棄物処理役務」及び「一般廃棄物圧縮処理役務」には、付紙第2「産業廃棄物処理委託契約約款」を付す。3 入札の場所及び日時(1) 場所:陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊 入札室(13時15分から入室可能)(2) 日時:令和6年3月18日(月)13時30分~4 保証金等に関する事項(1) 入札保証金は免除(但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、「落札単価×予定数量」に当該金額の消費税相当額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てる)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。)(2) 契約保証金は免除(但し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。)5 入札の無効(1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 入札開始時刻に遅れたものによる入札(3) 入札に関する条項に違反した入札(4) 入札金額及び入札者の氏名が判別し難い入札(5) 電報・電話・FAXによる入札(6) 当隊指定の入札書以外での入札(7) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合6 郵便入札による提出要領(1) 入札書は、「( 入札の件名 )入札書在中」と明記し小封筒の中に入れて封印をする。(2) 上記(1)の入札書が入った小封筒、資格審査結果通知書(写)及び産業廃棄物処分業務許可証(写)を郵便用封筒に入れて、令和6年3月15日(金)の17時00分までに真駒内駐屯地第325会計隊契約班に必着するよう送付するとともに、郵送した旨を第10項の問い合わせ先に通知すること。(3) 郵便入札に万全を期すのであれば入札心得等を確認し、配達証明の郵便を活用する等、発送者の責任において到着の確認をするものとする。7 落札決定方式(1) 単価(税抜)が予定価格の範囲内の最低入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。この際、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定する。(2) 落札決定に当たって、入札書に記載された単価に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税込みで見積もった当該金額に関しては110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする)を入札書に記載すること。8 契約書の作成落札者は落札決定後に遅滞なく契約書を作成する。9 その他(1) 入札書は当隊指定の入札書(2) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。(3) 入札に参加する者は、資格審査結果通知書(写)及び産業廃棄物処分業務許可証(写)を提出すること。(4) 入札に参加する者は次の文面を宣誓し、入札書に記載するものとする。「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」(5) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。(6) 初度の入札で落札決定できない場合には、直ちに再度入札を実施する。ただし、初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度の入札時期は別示する。(7) 入札書には必要事項(入札単価、入札者の住所及び氏名)を記載すること。(8) 本入札は郵便入札を推奨します。10 入札に関する事項の問い合わせ先〒005-8543札幌市南区真駒内17番地 陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊 契約班 (担当:福澤)TEL 011-581-3191(内線3341) FAX 011-581-256911 公告掲示場所及び期間(1) 掲示場所: 札幌駐屯地会計隊本部、真駒内駐屯地第325会計隊北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html(2) 掲示期間:令和6年2月29日~令和6年3月18日付紙第1装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。

ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。付紙第2第1条 (法令の遵守) 甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵 守するものとする。

2 契約内容に処分の委託が含まれる場合には、乙は、甲から委託された廃棄物を<委託業務の内 容>に示す方法及び施設にて適正に処分する。

第3条 (適正処理に必要な情報の提供) 1 甲は、廃棄物の適正処理のために必要な情報として、<委託業務の内容>の適正処理に必要な 情報の欄に記入し、乙に通知しなければならない。

2 甲は、<委託業務の内容>の「適正処理に必要な情報」では情報提供が不十分な場合、「廃棄 物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)を 参考に、書面にて提供しなければならない。

3 甲は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託す る廃棄物の性状等に変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程 度の情報を通知する。

第4条 (甲乙の責任範囲) 1 乙の責任範囲は、次のとおりとする。

(1) 委託業務が契約区分1(収集・運搬)の場合は、甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から、運搬の最終目的地の所在地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。

(2) 委託業務が契約区分2(処分)の場合は、甲から委託された廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。

(3) 委託業務が契約区分3(収集・運搬及び処分)の場合は、甲から委託された廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。

2 乙が、第1項(1)、(2)、(3)のいずれかの業務の過程において法令に違反した業務を 行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、 甲に負担させない。

3 乙が第1項(1)、(2)、(3)のいずれかの業務の過程において、第三者に損害を及ぼし た場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託し廃棄物の種類又は性状等による原因を含 む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。

4 第1項(1)、(2)、(3)のいずれかの業務の過程において乙に損害が発生した場合に、 甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原 因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。

第5条 (再委託の禁止) 乙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承 諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。

第6条 (義務の譲渡等) 乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

第7条 (委託業務終了報告) 乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出 する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、運搬区間に応じたマニフェストB 2票で、処分業務についてはD票及びE票で代えることができる。

第8条(業務の一時停止) 1 乙は、甲から委託された廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停 止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面 により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。

2 甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるもの とする。

産業廃棄物処理委託契約約款第9条 (代金の請求及び支払) 1 乙は、廃棄物の処理業務が完了した場合は、代金を甲に適法な支払請求書をもって請求するも のとする。

2 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から30日以内の日に乙に当該 金額を支払うものとする。

第10条 (相殺) 甲は、乙に対し本契約又は他の契約において有する金銭債権と、本契約の支払うべき代金と相殺 することができる。

第11条 (支払遅延利息) 1 甲は、約定期間(第9条第2項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わない場合は、 約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、年2.5パ ーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項 本文による財務大臣が定める率)の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなけれ ばならない。ただし、約定期間内に支払いをしないことが天災地変等やむを得ない理由による場 合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しない ものとする。

2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うこと を要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第12条 (秘密の保全) 甲及び乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはなら ない。

第13条 (契約の解除) 1 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、相互に本契約を解除する ことができる。

2 前項の規定又は法令の規定により本契約を解除することができる場合であっても、本契約に基 づき甲から引き渡しを受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方 の責任で処理した後でなければ、本契約は解除できない。

第14条 (違約金) 甲は、第13条第1項の規定により、甲から本契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一 部解除する場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収 するものとする。

第15条 (損害賠償) 甲は、第13条第1項の規定により、乙から本契約の全部又は一部を解除された場合は、乙の請 求により生じた損害を賠償しなければならない。

第16条 (特約条項) 1 談合等の不正行為に関する特約条項は別紙第1のとおりとする。

2 暴力団排除に関する特約条項は別紙第2のとおりとする。

3 単価契約に関する特約条項は別紙第3のとおりとし、第4条で規定する請求額は、1月ごとに 履行された実績額とする。

第17条 (協議) 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、 その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。

第18条 (裁判管轄) 本契約に関する訴えは、甲の所在する地域を管轄する地方裁判所と定めるものとする。

入札年月日 6.3.18 13時30分 入札者 住 所 氏 名連番 品 名 規 格 単位 予定数量 入札単価1 産業廃棄物処理手数料 廃プラスチック類 KG 18,0002 産業廃棄物処理手数料 混合廃材(家具・家電・ソファ・シート類) KG 9,0003 産業廃棄物処理手数料 廃エレメント KG 3,2004 産業廃棄物処理手数料 ガラス・陶磁器 KG 1305 産業廃棄物処理手数料 ゴム屑 KG 3506 産業廃棄物処理手数料 FRP製品 KG 3007 産業廃棄物処理手数料 鉄屑(油性・塗料4L缶 廃油・塗料有) CN 258 産業廃棄物処理手数料 鉄屑(油性・塗料18L缶 廃油・塗料有) CN 209 産業廃棄物処理手数料 鉄屑(油性・塗料20L缶 廃油・塗料有) CN 1010 産業廃棄物処理手数料 木くず KG 30011 駐屯地残飯処理役務(収集、運搬含む) 仕様書のとおり M3 30012 一般廃棄物処理役務 仕様書のとおり M3 1,20013 一般廃棄物圧縮処理役務 仕様書のとおり BG 15,00014 産業廃棄物処理役務 プラスチック類(仕様書のとおり) M3 25015 産業廃棄物処理役務 ガラス類(仕様書のとおり) M3 2516 産業廃棄物処理役務 金属類(仕様書のとおり) SM 12017 産業廃棄物処理役務 蛍光灯管(仕様書のとおり) M3 2018 産業廃棄物処理役務 水銀灯(仕様書のとおり) M3 219 産業廃棄物処理手数料 がれき類(混合物) KG 6020 産業廃棄物処理手数料 がれき類(石綿含有Pタイル付着) KG 6021 産業廃棄物処理手数料 廃プラスチック類(石綿含有Pタイル) KG 20022 産業廃棄物処理手数料 廃プラスチック類(石綿含まないPタイル) KG 6023 産業廃棄物処理手数料 混合廃材(建築廃材) KG 5,00024 産業廃棄物処理手数料 廃プラスチック類(硬質・軟質プラスチック) KG 60025 産業廃棄物処理手数料 廃プラスチック類(発泡スチロール) M3 20 当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札いたします。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。

6.4.1~7.3.31陸上自衛隊真駒内駐屯地分任契約担当官陸上自衛隊真駒内駐屯地第325会計隊長 土門 勝哉 殿入 札 書 履行期間 履行場所入札年月日 6.3.18 13時30分 入札者 住 所 氏 名連番 品 名 規 格 単位 予定数量 入札単価26 産業廃棄物処理手数料 グラスウール M3 1027 産業廃棄物処理手数料 金属屑(油性・水性4L缶、廃油有) CN 1028 産業廃棄物処理手数料 金属屑(油性・水性18L缶、廃油有) CN 1029 産業廃棄物処理手数料 金属屑(油性・水性20L缶、廃油有) CN 1030 産業廃棄物処分手数料 コンクリート殻(有筋) TN 231 産業廃棄物処分手数料 コンクリート殻(無筋) TN 2以下余白 当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札いたします。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。

分任契約担当官陸上自衛隊真駒内駐屯地第325会計隊長 土門 勝哉 殿入 札 書 履行期間 履行場所5.4.1~6.3.31陸上自衛隊真駒内駐屯地