入札情報は以下の通りです。

件名再生可能品ほか3件
公示日または更新日2024 年 3 月 6 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 3 月 6 日 20:22:31

公告内容

令和6年3月5日公 告分任契約担当官陸上自衛隊幌別駐屯地第323会計隊幌別派遣隊長 中島 陽介次のとおり一般競争入札を行います。1 競争入札(売払)に付する事項(1) 件 名:再生可能品ほか3件(2) 引渡場所:陸上自衛隊幌別駐屯地(3) 引渡期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 全省庁統一資格審査において「物品の買い受け」の登録格付「C」等級以上の者であること。(4) 付紙「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3 契約条項を示す場所及び適用する契約条項(1) 陸上自衛隊幌別駐屯地第323会計隊幌別派遣隊契約班、北部方面会計隊ホームページ(2) 駐屯地標準契約書「不用物品売払契約条項」、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項及び単価契約に関する特約条項4 競争入札執行の日時及び場所(1) 場所 陸上自衛隊幌別駐屯地 駐屯地会議室(本部庁舎1階)(2) 日時 令和6年3月15日(金)11時00分5 落札決定方法(1) 入札金額は、消費税抜きの単価と仕様書で提示する予定契数量に基づき算出した年間総価を入札金額とすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載されたグループ毎の「総価」をもって落札価格とする。(3) 予定価格の範囲内の最高入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき最高入札者が二人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。6 入札の無効(1) 本公告に示した競争参加資格のない者の入札(2) 入札に関する条項に違反した場合(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札(4) 電報・電話・FAXによる入札(5) 入札開始時刻又は郵便入札到着期限に遅れた者による入札(6) 次の文面を記載していない入札書による入札「当社(私・個人の場合)、当団体(団体の場合)は、上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」(7) 誓約した「暴力団排除に関する誓約事項」に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合7 保証金等に関する事項(1) 入札保証金:免除(但し、落札者が契約締結に応じない場合、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。)(2) 契約保証金:免除(但し、契約締結後業者側の責による理由により契約の全部又は一部を解除するときは契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。)8 契約書の作成落札決定後遅滞なく契約書を作成する。9 その他(1) 再度の入札は、直ちに実施する。但し、郵便入札があった場合は、日時場所を設定し後日執行する。(2) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。(3) 郵便等による入札は、グループ別に件名を記入した封筒に入札書を入れ、資格審査結果通知書(写)を同封して「件名及び入札書在中の旨」を明記した書留郵便(簡易書留、メール便可)にて令和6年3月14日17時までに必着させること。この際、下記担当者に郵便入札の旨を連絡すること。(4) 入札及び仕様書に関する事項の問合わせ先ア 入 札:陸上自衛隊幌別駐屯地 第323会計隊幌別派遣隊契約班 (担当:中島)TEL 0143-85-2011 (内線345)FAX 0143-85-2011 (内線406)イ 仕様書:陸上自衛隊幌別駐屯地 幌別駐屯地業務隊管理科営繕班 (担当:大島)TEL 0143-85-2011 (内線324)10 公告掲示場所(1) 掲示場所:幌別・北千歳・北恵庭・南恵庭駐屯地、登別・室蘭・苫小牧商工会議所北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/(2) 掲示期間:令和6年3月5日~令和6年3月15日付 紙装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない理由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4項に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。イ 親会社と同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。

仕様書番号仕 様 書作成年月 日第 3 号 令和6年3月5日件 名 再生可能品売払部隊名 幌別駐屯地業務隊管理科作成者 大島事務官1 適用範囲この仕様書は、陸上自衛隊幌別駐屯地において実施する「再生可能品売払」において適用する。2 再生可能品回収場所登別市緑町3丁目1番地 陸上自衛隊幌別駐屯地(細部下図)3 売払の種類及び数量は、下記による。月別予定数量(kg)シュレッダーくず 新聞・雑誌 ダンボール 瓶・缶・ペットボトル4月 340 70 295 355月 330 70 260 206月 250 85 265 57月 245 65 270 408月 105 15 120 209月 125 125 220 1010月 260 65 270 1511月 295 55 270 1012月 280 110 225 01月 175 45 165 02月 295 60 210 303月 335 42 167 10計 3,035 807 2,737 1954 輸 送再生可能品の輸送は契約業者が行うものとし、輸送回数は、週1回程度(月曜日を基準)とする。5 伝票等計量は搬出の都度、車両1台毎に行い、官側に提出するものとする。6 監督・検査契約業者は、契約担当官が定める監督官・検査官の確認等を受けるものとする。7 この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は、契約担当官に申し出てその指示を受けるものとする。回収場所回収場所回収場所