入札情報は以下の通りです。

件名ダンボールほか6件
公示日または更新日2024 年 3 月 11 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 3 月 11 日 20:25:35

公告内容

公 告 第 15 号令和6年3月8日公 告分任契約担当官陸上自衛隊帯広駐屯地第374会計隊長 依 田 誠 一次のとおり一般競争入札(売払)を行います。1 競争に付する事項(1) 品名等(2) 契約期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日(3) 搬出場所:陸上自衛隊帯広駐屯地(4) 搬出期限:代金納付の日から5日以内とするも、双方協議による。2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 全省庁統一資格申請において「物品の買受け」の「C」以上の格付けを有し、かつ北海道地域に有効な競争参加資格を有する者であること。(資格審査結果通知書の写しを入札時に必ず提出すること。)(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5) 別紙「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。3 契約条項を示す場所陸上自衛隊帯広駐屯地 第374会計隊 契約班4 入札(現場)説明会の場所及び日時実施しない。5 競争入札執行の場所及び日時(1) 場所:陸上自衛隊帯広駐屯地 司令部庁舎3階多目的室(2) 日時:令和6年3月22日(金)09時40分6 保証金等に関する事項(1) 入札保証金は免除とする。但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。(2) 契約保証金は免除とする。但し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。7 入札の無効(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 入札に関する条項に違反した入札(3) 入札金額、入札者(委任されたものも含む)の氏名及び押印された印影が判別し難い入札(4) 電報・FAXによる入札(5) 入札開始時刻に遅れた者による入札(6) 暴力団排除に関する誓約をしていない者のした入札及び誓約に虚偽のあった場合又は誓約に反する事態が生じた場合品 名 規 格 数 量 単 位 備 考ダンボールほか6件 内訳書のとおり8 契約書の作成(1) 契約書は作成する。(2) 適用する契約条項は駐屯地標準契約書「不用物品売払契約条項」、特約条項は「談合等の不正行為に関する特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」とする。9 落札決定方法(1) 総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最高額入札者を落札者とする。なお、落札者となるべき最高額入札者が2人以上ある場合は、抽籤により落札者を決定する。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10 郵便入札(1) 件名を記載した小封筒に入札書を入れて封印をし、資格審査結果通知書(写)とともに封筒に入れ、入札日の前日(閉庁日を除く)の17時までに必着させること。この際、下記担当者に電話にて到達の確認を行うこと。(2) 再度入札の場合、再度入札日の前日(閉庁日を除く)の17時までに必着させること。(3) 事前に入札書を持参する場合は、郵便入札として取扱う。(4) 提出先は第11項(7)のとおりとする。11 その他(1) 件名を記載した小封筒に入札書を入れて封印をし、資格審査結果通知書(写)とともに封筒に入れ、書留郵便(簡易書留、メール便可)にて入札日の前日(閉庁日を除く)の17時までに必着させること。この際、下記担当者に電話にて到達の確認を行うこと。(2) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。(3) 代理人をもって入札に参加する場合は、入札開始時刻までに委任状を提出すること。(4) 入札に参加する者は、「入札及び契約心得」を確認し、入札書へ下記の文面を記載すること。当社(個人の場合「私」、団体の場合「当団体」)は、上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾の上入札いたします。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。(5) 入札及び現場確認に関する事項の問合わせ先〒080-8639 帯広市南町南7線31番地陸上自衛隊帯広駐屯地 第374会計隊 契約班 担当:落合TEL0155-48-5121(内2863)FAX0155-48-2786(直通)12 公告掲示場所及び期間(1) 掲示場所帯広市商工会議所、帯広駐屯地会計隊、鹿追駐屯地会計隊北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html(2) 掲示期間令和6年3月8日~令和6年3月22日内 訳 書№ 品 名 規 格 単位 数量 備 考1 ダンボール 売払条件書のとおり kg 32,6702 新聞 売払条件書のとおり kg 2,6703 雑誌 売払条件書のとおり kg 2,9704 シュレッダー屑 売払条件書のとおり kg 34,8905 アルミ缶 売払条件書のとおり kg 1,7806 スチール缶 売払条件書のとおり kg 1,5907 ペットボトル 売払条件書のとおり kg 5,050以下余白別 紙装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。

)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。1 適用範囲 この売払条件書は、帯広駐屯地から発生する事業系一般資源物(ダンボール・古紙等)の売払いの条件を規定する。

3 管理要領に関する要求(1) ダンボール・古紙等の運搬は、官側が行うものとする。

(2) 計量は搬入の都度、車両1台毎に行い、それぞれの車両毎に重量伝票等を作成し官側の代表者に提出するものとする。

4 売払対象品目品 名ダンボール・古紙等5 搬入予定時期、発生予定重量搬入予定時期R6.4.1~R6.4.30R6.5.1~R6.5.31R6.6.1~R6.6.30R6.7.1~R6.7.31R6.8.1~R6.8.31R6.9.1~R6.9.30R6.10.1~R6.10.31R6.11.1~R6.11.30R6.12.1~R6.12.31R7.1.1~R7.1.31R7.2.1~R7.2.28R7.3.1~R7.3.31計6 その他の指示(1) 請負業者は、契約担当官の承認を受けないで契約状況(特に表示・重量)を第三者に開示してはならない。

(2) 全数量処分後に引き渡した総重量、最終処分日を記載した報告書を契約担当者に提出するものとする。

40kg2,970kg規格再生可能なよごれがない紙売払条件書410kg290kg90kg60kg0kg80kg発生予定数量(雑誌)420kg140kg860kg420kg160kg140kg40kg0kg30kg160kg2,670kg4,560kg32,670kg発生予定数量(新聞)420kg220kg360kg400kg220kg370kg310kg3,290kg3,610kg2,560kg3,500kg1,140kg2,600kg発生予定数量(ダンボール)3,140kg2,380kg2,030kg2,800kg1,060kg1 適用範囲 この売払条件書は、帯広駐屯地から発生する事業系一般資源物(シュレッダー屑)の売払いの条件を規定する。

2 用語の定義 シュレッダー屑とは、カーボン紙、写真用紙以外の再生可能な普通紙をいい、ビニール袋に梱包されたものをいう。

3 管理要領に関する要求(1) シュレッダー屑の運搬は、官側が行うものとする。

(2) 計量は搬入の都度、車両1台毎に行い、それぞれの車両毎に重量伝票等を作成し官側の代表者に提出するものとする。

4 売払対象品目品 名シュレッダー屑5 搬入予定時期、発生予定重量搬入予定時期R6.4.1~R6.4.30R6.5.1~R6.5.31R6.6.1~R6.6.30R6.7.1~R6.7.31R6.8.1~R6.8.31R6.9.1~R6.9.30R6.10.1~R6.10.31R6.11.1~R6.11.30R6.12.1~R6.12.31R7.1.1~R7.1.31R7.2.1~R7.2.28R7.3.1~R7.3.31計6 その他の指示(1) 請負業者は、契約担当官の承認を受けないで契約状況(特に表示・重量)を第三者に開示してはならない。

(2) 全数量処分後に引き渡した総重量、最終処分日を記載した報告書を契約担当者に提出するものとする。

34,890kg2,220kg4,020kg2,000kg2,300kg3,380kg2,660kg1,920kg1,180kg3,560kg2,870kg4,390kg4,390kg売払条件書規格再生可能な普通紙(カーボン紙、写真用紙を除く)発生予定数量1 適用範囲 この売払条件書は、帯広駐屯地から発生する事業系一般資源物(アルミ・スチール缶)の売払いの条件を規定する。

2 用語の定義 アルミ・スチール缶とは、飲料用を主とする空缶をいい、生活用一般資源物は除く。

3 管理要領に関する要求(1) アルミ・スチール缶の運搬は、官側が行うものとする。

(2) 計量は搬入の都度、車両1台毎に行い、それぞれの車両毎に重量伝票等を作成し官側の代表者に提出するものとする。

4 売払対象品目品 名アルミ・スチール缶5 搬入予定時期、発生予定重量搬入予定時期R6.4.1~R6.4.30R6.5.1~R6.5.31R6.6.1~R6.6.30R6.7.1~R6.7.31R6.8.1~R6.8.31R6.9.1~R6.9.30R6.10.1~R6.10.31R6.11.1~R6.11.30R6.12.1~R6.12.31R7.1.1~R7.1.31R7.2.1~R7.2.28R7.3.1~R7.3.31計6 その他の指示(1) 請負業者は、契約担当官の承認を受けないで契約状況(特に表示・重量)を第三者に開示してはならない。

(2) 全数量処分後に引き渡した総重量、最終処分日を記載した報告書を契約担当者に提出するものとする。

1,780kg 1,590kg130kg 150kg170kg 160kg130kg 130kg60kg 80kg226kg 210kg90kg 110kg30kg 40kg280kg 180kg150kg 100kg250kg 190kg184kg 160kg80kg 80kg売払条件書規格飲料用(ビン・ペットボトルは除く)空缶発生予定数量(アルミ缶) 発生予定数量(スチール缶)1 適用範囲 この売払条件書は、帯広駐屯地から発生する事業系一般資源物(ペットボトル)の売払いの条件を規定する。

2 用語の定義 ペットボトルとは、飲料用を主とするペットボトルをいい、生活用一般資源物は除く。

3 管理要領に関する要求(1) ペットボトルの運搬は、官側が行うものとする。

(2) 計量は搬入の都度、車両1台毎に行い、それぞれの車両毎に重量伝票等を作成し官側の代表者に提出するものとする。

4 売払対象品目品 名ペットボトル5 搬入予定時期、発生予定重量搬入予定時期R6.4.1~R6.4.30R6.5.1~R6.5.31R6.6.1~R6.6.30R6.7.1~R6.7.31R6.8.1~R6.8.31R6.9.1~R6.9.30R6.10.1~R6.10.31R6.11.1~R6.11.30R6.12.1~R6.12.31R7.1.1~R7.1.31R7.2.1~R7.2.28R7.3.1~R7.3.31計6 その他の指示(1) 請負業者は、契約担当官の承認を受けないで契約状況(特に表示・重量)を第三者に開示してはならない。

(2) 全数量処分後に引き渡した総重量、最終処分日を記載した報告書を契約担当者に提出するものとする。

5,050kg360kg290kg240kg590kg570kg320kg510kg400kg610kg580kg290kg290kg売払条件書規格飲料用(生活用一般資源物は除く)ペットボトル発生予定数量