入札情報は以下の通りです。

件名軽油 4号(バルク)ほか29件
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 2 月 22 日
組織防衛省
取得日2019 年 2 月 22 日 20:58:50

公告内容

公 告分任支出負担行為担当官陸上自衛隊北海道補給処調達会計部長 本 田 賴 朝 一般競争について下記のとおり実施するので、陸上自衛隊が示す「入札及び契約心得(30.1.19)」等関係事項を承諾のうえ参加されたい。

記1 競争入札に付する事項(1) 品名等軽油 4号(バルク)ほか29件 別紙第1内訳書のとおり(2) 納 期 : 発注書による(3) 納 地 : 別紙第1内訳書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な 同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 平成28・29・30年度全省庁統一競争参加資格「物品の販売」の「A」、 「B」、「C」又は「D」の格付けの資格を保有し、北海道地域に競争参加資格 を有する者であること。

(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 別紙第2「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。

3 契約条項等を示す場所契約条項及び「入札及び契約心得」については、北海道補給処調達会計部に掲示する ほか、北海道補給処ホームページにも掲載する。

4 競争入札執行の日時及び場所(1) 日 時 : 平成31年3月1日(金)13時00分(2) 場 所 : 陸上自衛隊北海道補給処調達会計部入札室5 入札保証金 : 免除 ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手 続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみな し、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収 する。

品 名平成31年2月22日数 量 単位 規 格6 落札決定方法 : 単価により決定する。

なお、同額の場合は抽選とする。

7 入札の無効(1) 第2項に示した競争に参加するために必要な資格のない者がした入札(2) 入札に関する条件に違反した入札(3) 入札金額、入札者及び押印が判別し難い入札書(4) 入札開始時刻に遅れたもの、又は郵便入札において本公告に示す期限を過ぎて到着した入札書(5) 電話、電報及びFAXによる入札(6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又 は誓約に反する事態が生じた場合8 契約書の作成 落札決定後、関係法令等に基づき契約書を作成する。

ただし、予定数量×落札単価の合計が150万円未満の場合は作成しない。

9 契約保証金 : 免除 ただし、契約者が「入札及び契約心得」に従って契約を履行し ない場合は、契約金額の100分の10を違約金として徴収する。

10 その他(1) 入札書は指定した書式を使用する。入札参加者は契約課担当者に連絡し確認を する。

(2) 入札書の記載要領等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数 を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に 係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

なお、落札決定は、消費税抜きの金額で発表する。

(3) 郵便入札ア 郵便による入札は可イ 郵便入札の要領等 (ア) 送付先 〒061-1393 恵庭市西島松308 陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課(イ) 送付期限 平成31年2月28日(木)17時00分(必着) (ウ) 送付要領 a 入札書は、「軽油 4号(バルク)ほか29件」と朱書された小封筒の中に 入れて封印をする。

b 上記aの入札書が入った小封筒と資格決定通知書(写)を郵送用封筒に 入れて配達が証明できる郵便又はメール便にて送付する。

(エ) 到着の確認 郵送入札を行うものは発送した後、契約課担当者に到着の確認を行うもの とする。

(4) 再度入札ア 郵便による入札者がいない場合、直ちに実施する。

イ 郵便による入札者がいる場合 (ア) 再度入札の実施日時 平成31年3月6日(水)15時30分 (イ) 郵便入札の要領a 送付期限 平成31年3月5日(火)17時00分(必着)b その他の要領 初度の入札と同様(5) 資格決定通知書に関し、本年度初めて当補給処の入札に参加する者又は記載 内容に変更のあった者は、当該「写」を入札開始までに提出する。(FAX可)(6) 代表者以外の入札者は、委任状を入札開始までに提出すること。

(7) 入札に関する問合わせ先ア 物品及び仕様等に関する事項〒061-1393 恵庭市西島松308 陸上自衛隊北海道補給処装計部需品課(担当:森)電話 0123-36-8611(内線5903)イ 入札及び契約等に関する事項〒061-1393 恵庭市西島松308 陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課(担当:戸村) 電話 0123-36-8611(内線5339) (8) 公告掲示場所 ア 掲示板 (ア) 島松駐屯地 (イ) 札幌駐屯地 (ウ) 東千歳駐屯地 (エ) 真駒内駐屯地 (オ) 恵庭・千歳・札幌各商工会議所 イ 北海道補給処ホームページhttp//www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html(9) 公告掲示期間 平成31年2月22日~平成31年3月1日

防衛省仕様書改正票 DSPK 2209E(1)軽 油 制定 昭和48. 3.30改正 平成25. 3.26(DIESEL FUEL)この改正票は,DSP K 2209E(軽油)についてのものであり,DSPK 2209Eと併用される。1.4 a) 規格 中“JIS K 2249 原油及び石油製品-密度試験方法及び密度・質量・容量換算表” を“JIS K 2249-1 原油及び石油製品-密度の求め方-第1部:振動法JIS K 2249-2 原油及び石油製品-密度の求め方-第2部:浮ひょう法JIS K 2249-3 原油及び石油製品-密度の求め方-第3部:ピクノメータ法JIS K 2249-4 原油及び石油製品-密度の求め方-第4部:密度・質量・容量換算表” に改める。5.1 測定結果“測定結果は,JIS K 2249によって,密度(15℃)g/cm3を測定した結果とする。” を“測定結果は,JIS K 2249-1,JIS K 2249-2,JIS K 2249-3又はJIS K2249-4によって,密度(15 ℃)g/cm3を測定した結果とする。” に改める。DSP 防衛省仕様書軽油K2209E制定改正昭和 48. 3.30平成 21. 4.13(DIESEL FUEL)1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,ディーゼル機関及び艦船のガスタービン並びにボイラーの燃料として使用する軽油について規定する。1.2 種類種類は,表1による。表1-種類種 類 物 品 番 号 納入区分 注 記特1号9140-418-3184-5 バルクJIS K 2204の特1号のもの。

9140-418-3185-5 ドラム特1号(免税)9140-165-6723-5 バルク9140-165-6724-5 ドラム1号9140-299-0202-5 バルクJIS K 2204の1号のもの。9140-299-0203-5 ドラム1号(免税)9140-165-6725-5 バルク9140-165-6726-5 ドラム2号9140-002-9691-5 バルクJIS K 2204の2号のもの。9140-001-9415-5 ドラム2号(免税)9140-165-6727-5 バルク9140-165-6728-5 ドラム2号(艦船用)(免税)9140-317-1953-5 バルク引火点,流動点,蒸留性状90%留出温度及び目詰まり点を除き,JISK 2204の2号のもの。3号9140-002-9692-5 バルクJIS K 2204の3号のもの。9140-001-9414-5 ドラム3号(免税)9140-165-6729-5 バルク9140-165-6730-5 ドラム4号9140-002-9693-5 バルクJIS K 2204の特3号のもの。

9140-001-9413-5 ドラム4号(免税)9140-165-6731-5 バルク9140-165-6732-5 ドラム1.3 製品の呼び方製品の呼び方は,仕様書の名称及び種類による。例 軽油 特1号1.4 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。2.K 2209Ea) 規格JIS K 2204 軽油JIS K 2249 原油及び石油製品-密度試験方法及び密度・質量・容量換算表NDS Z 0001 包装の総則b) 仕様書DSP Z 1002 鋼製ドラム,200Lc) 法令等工業標準化法(昭和24年法律第185号)揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)2 製品に関する要求品質は次による。a) 特1号及び特1号(免税)は,JIS K 2204の特1号による。b) 1号及び1号(免税)は,JIS K 2204の1号による。c) 2号及び2号(免税)は,JIS K 2204の2号による。d) 2号(艦船用)(免税)は,JIS K 2204の2号による。ただし,引火点は61℃を超えるものとし,流動点及び目詰まり点は特に調達要領指定書で指定する場合を除き,流動点は-5℃以下,目詰まり点は-2℃以下とする。また,蒸留性状90%留出温度は360℃以下とする。e) 3号及び3号(免税)は,JIS K 2204の3号による。f) 4号及び4号(免税)は,JIS K 2204の特3号による。3 品質保証検査は,JIS K 2204によるものとし,それぞれ品質の規定に適合しなければならない。4 出荷条件4.1 容器容器は,DSP Z 1002に規定する鋼製ドラムとする。防衛省のドラムに入れて納入する場合は,所要の修理及び完全な洗浄を行い,その外面塗装は,DSP Z 1002 に規定する塗料,塗色とする。4.2 表示表示は,NDS Z 0001による。ただし,陸上・海上・航空各自衛隊の標識は,“防衛省”と替えて表示する。4.3 納入単位納入単位は,15℃における容量(L)とする。ただし,バルク調達のうちタンクローリーで納入する際は,特に指定しない限り,温度換算は行わないものとする。5 その他の指示納入の際,以下の成績書等を提出するものとする。5.1 測定結果測定結果は,JIS K 2249によって,密度(15℃)g/㎝3を測定した結果とする。5.2 成績書等成績書等は次による。a) 工業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2204に該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては,社内試験成績書とする。b) 前 a)以外のものについては,揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項,第17条の3第2項及び第17条の4第3項の規定に基づき告示された分析機関の品質保証資料とする。防衛省仕様書改正票 DSPK 2210F(1)重 油 制定 昭和48. 3.30改正 平成25. 3.26(FUEL OIL,BURNER)この改正票は,DSP K 2210F(重油)についてのものであり,DSPK 2210Fと併用される。1.4 a) 規格 中“JIS K 2249 原油及び石油製品-密度試験方法及び密度・質量・容量換算表” を“JIS K 2249-1 原油及び石油製品-密度の求め方-第1部:振動法JIS K 2249-2 原油及び石油製品-密度の求め方-第2部:浮ひょう法JIS K 2249-3 原油及び石油製品-密度の求め方-第3部:ピクノメータ法JIS K 2249-4 原油及び石油製品-密度の求め方-第4部:密度・質量・容量換算表” に改める。5.1 測定結果“測定結果は,JIS K 2249によって,密度(15 ℃)g/cm3を測定した結果とする。” を“測定結果は,JIS K 2249-1,JIS K 2249-2,JIS K 2249-3又はJIS K2249-4によって,密度(15 ℃)g/cm3を測定した結果とする。” に改める。DSP 防衛省仕様書重油K 2210F制定改正昭和 48. 3.30平成 21. 4.13(FUEL OIL,BURNER)1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,ボイラー用燃料として使用する重油について規定する。1.2 種類種類は,表1による。表1-種類種 類 物 品 番 号 納入区分 注 記特 種1号9140-299-0191-5 バルク 硫黄分を除き,JIS K 2205の1種(A重油)1号のもの。9140-422-1089-5 ドラム2号 9140-299-0192-5 バルク1 種1号9140-299-0163-5 バルク JIS K 2205の1種(A重油)1号のもの。9140-419-9913-5 ドラム2号9140-412-4648-5 バルク 硫黄分を除き,JIS K 2205の1種(A重油)2号のもの。9140-419-9914-5 ドラム1.3 製品の呼び方製品の呼び方は,仕様書の名称及び種類による。例 重油 特種1号1.4 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。a) 規格JIS K 2205 重油JIS K 2249 原油及び石油製品-密度試験方法及び密度・質量・容量換算表NDS Z 0001 包装の総則b) 仕様書DSP Z 1002 鋼製ドラム,200Lc) 法令等工業標準化法(昭和24年法律第185号)揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)2 製品に関する要求品質は,次による。a) 特種1号及び特種2号は,JIS K 2205の1種(A重油)1号による。ただし,硫黄分は,特種1号については0.1%以下,特種2号については0.3%以下とする。2.K 2210Fb) 1種1号は,JIS K 2205の1種(A重油)1号による。c) 1種2号は,JIS K 2205の1種(A重油)2号による。ただし,硫黄分は,1.0%以下とする。3 品質保証検査は,JIS K 2205によるものとし,それぞれ品質の規定に適合しなければならない。4 出荷条件4.1 容器容器は,DSP Z 1002に規定する鋼製ドラムとする。防衛省のドラムに入れて納入する場合は,所要の修理及び完全な洗浄を行い,その外面塗装は,DSP Z 1002に規定する塗料,塗色とする。4.2 表示表示は,NDS Z 0001による。ただし,陸上・海上・航空各自衛隊の標識は,“防衛省”と替えて表示する。4.3 納入単位納入単位は,15℃における容量(L)とする。ただし,バルク調達のうちタンクローリーで納入する際は,特に指定しない限り,温度換算は行わないものとする。

5 その他の指示納入の際,以下の成績書等を提出するものとする。5.1 測定結果測定結果は,JIS K 2249により,密度(15℃)g/㎝3を測定した結果とする。5.2 成績書等成績書等は,次による。a) 工業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2205に該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては,社内試験成績書とする。b) 前 a)以外のものについては,揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項,第17条の3第2項及び第17条の4第3項の規定に基づき告示された分析機関の品質保証資料とする。