入札情報は以下の通りです。

件名ルモカラー油性〈M細〉(同等品可)ほか23件
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 3 月 6 日
組織防衛省
取得日2019 年 3 月 6 日 21:29:43

公告内容

平成31年3月6日公 告分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処会 計 課 長 鈴 木 学次のとおり一般競争入札を行います。1 競争に付する事項(1)件名等件名 規格 数量 単位 納地ルモカラー油性〈M細〉(同等品可)ほか23件別紙第1内訳書のとおり 陸上自衛隊苗穂分屯地(2)納期:平成31年3月29日(金)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)全省庁統一資格申請において「物品販売」の「D以上」に格付けされ、北海道地域に競争参加資格を有する者(入札時、資格審査結果通知書(写)を提出する。)(3)契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)別紙第2「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しないものであること。(5)都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する物品等の契約から排除するよう要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(6)入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する物品等の契約から排除するよう要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 契約条項を示す場所契約条項及び入札心得については、陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処 会計課に掲示する。4 入札説明会は実施しない。5 競争入札執行の場所及び日時(1) 場所:陸上自衛隊苗穂分屯地 コミュニティセンター(2)日時:平成31年3月15日(金) 1530~6 保証金等に関する事項(1)入札保証金:免除(但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。)(2)契約保証金:免除(但し、契約者が契約者が契約を履行しない場合には、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。)7 入札の無効(1)第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2)入札に関する条項に違反した入札(3)入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札(4)電報・FAXによる入札(5)入札開始時刻に遅れた者による入札(6)次の文面を記載していない入札書による入札 「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合)は、上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約致します。」と記載すること。8 契約書は作成する。9 落札決定方式総額による。但し、同額の場合には、抽選により決定する。なお、入札書については、消費税抜きの価格を記載すること。10 その他(1)再度入札の必要が生じた場合、直ちに実施する。但し、郵便入札があった場合平成31年3月19日(火)16時00分に執行する。(2)郵便入札の場合は、件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印をし、それと資格審査結果通知書(写)を「ルモカラー油性〈M細〉(同等品可)ほか23件入札書在中」と記載した封筒に入れて、書留郵便(簡易書留、メール便可)にて平成31年3月15日(金)午後13時までに陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処会計課に必着させること。この際、下記担当者に電話にて到達の確認を行なうこと。なお、再度入札の場合平成31年3月19日(火)午後13時までに陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処会計課に必着させること。(3)契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。(4)代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。(5)同等品をもって入札をする場合は、平成31年3月13日(水)15時までに「入札及び契約心得」で示す「同等品判定依頼書」の様式をもって分任契約担当官に提出し、入札前に書面をもって承認を受けなければならない。

(6)入札に関する事項の問合わせ先陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処 会計課(担当:大 友)TEL011-711-4251(内282)(7)仕様・規格に関する問合せ先陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処 総務課補給班(担当:中 尾)TEL011-711-4251(内225)11 公告提示場所及び期間(1)掲示場所:陸上自衛隊苗穂分屯地、島松駐屯地、真駒内駐屯地、丘珠駐屯地、札幌商工会議所、陸上自衛隊北海道補給処ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html(2)掲示期間:平成31年3月6日~平成31年3月15日番号品 名規 格 数量 単 位1ルモカラー油性<M細> (同等品可)581-439 4色セット 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)2 EA2 壁掛ホワイトボード(同等品可)JM-6045 337-874 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)1 EA3マルチコピーペーパー(同等品可)354-305 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)60 CA4 PPフラットファイル(同等品可)5114-2179(ピンク)等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)200 EA5 PPフラットファイル(同等品可)5114-2247(ブルー)等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)200 EA6 PPフラットファイル(同等品可)5114-2278(ピンク)等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)200 EA7 ホチキス(同等品可) 332-698等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む) 5 EA8 ホチキス針(同等品可) 332-801等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む) 4 EA9 シャープ替芯(HB)(同等品可) 334-504等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む) 29 EA10 両面テープ(同等品可) 532-074等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む) 3 EA11 定規 15cm(同等品可) 397-430等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む) 5 EA12 デスクマット(同等品可) 27488等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む) 3 EA13 指サック(同等品可)6185-9296 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)5 EA14 ロールテープ(同等品可)467-525 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)30 EA15 ロールテープ詰替(同等品可)467-539 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)19 EA16 油性ボールペン(同等品可)367-485 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)20 PC17油性マーカー(極細 セットタイプ)(同等品可)150-417 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)2 EA18 はさみ(同等品可) 03991 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む) 10 EA19 定規 45cm(同等品可)885-510 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)5 EA20ホワイトボード用イレーザー(同等品可)51-058 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む) 5 EA21 リングバインダー(同等品可)624-844 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)12 EA22クリヤポケットリフィール(同等品可)88-082 等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む) 4 EA23 テープカートリッジ(同等品可)286-814(黄色12mm)等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)3 EA24 テープカートリッジ(同等品可)286-815(黄色18mm)等同等品又は同等品以上のもの(他社製品含む)3 EA 内 訳 書別紙第1別紙第2装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。

以下同じ。)と子会社の関係にある場合。イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。