入札情報は以下の通りです。

件名診療費自動精算システム 一式(割賦購入)
種別物品
公示日または更新日2024 年 5 月 31 日
組織北海道旭川市
取得日2024 年 5 月 31 日 19:05:05

公告内容

入 札 公 告このたび次に掲げる事項により一般競争入札を執行するので公告する。1.競争入札に付する事項件 名 診療費自動精算システム 一式 (割賦購入)仕様書等は,旭川医科大学事務局会計課契約第二係において交付2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項イ.旭川医科大学契約細則第4条及び第5条の規定に該当しないものであること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第4条中,特別の理由がある場合に該当する。ロ.国の競争参加資格(全省庁統一資格)において,令和6年度に北海道地域の「物品の販売」のA,B,C又はD等級に格付けされている者であること(資格審査結果通知書の写しを提示)。ハ.物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。ニ.学長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3.契約条項を示す場所 旭川医科大学事務局会計課契約第二係4.入札書の受領期間,期限及び場所(受領期間) 令和6年5月31日~令和6年6月24日(受領期限) 令和6年6月24日 17時00分(受領場所) 旭川医科大学事務局会計課契約第二係5.開札の日時及び場所(開札日時) 令和6年7月23日 14時00分(開札場所) 旭川医科大学病院1階 入札室6.入札保証金に関する事項入札保証金の全部を免除する。ただし,落札者が契約を結ばない場合には,落札価格の100分の5に相当する違約金を徴収する。7.入札方法落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。8.入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書,入札者に求められている義務を履行しなかった者の提出した入札書,その他旭川医科大学契約細則第 22条に掲げる入札書は無効とする。9.その他の事項入札説明書を必ず熟読すること。令和6年5月31日国立大学法人旭川医科大学学 長 西川 祐司

令和6年5月国立大学法人旭川医科大学診療費自動精算システム仕 様 書Ⅰ.仕様書概要説明1.調達の背景及び目的2.調達物品及び構成内訳診療費自動精算システム 一式(構成内訳)1.診療費自動精算機 2台2.精算機制御端末(UPS含む)1台以上の他,搬入,据付,配線,調整及び既存機器の撤去を含む。

3.技術的要件の概要(1)(2)技術的要件はすべて必須の要求要件である。

(3)(4)4.その他(1) 仕様に関する留意事項①(2) 提案に関する留意事項① 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)収納窓口では,平成23年1月より診療費自動精算システムを導入している。このシステムは,医事会計システムと有機的,機能的に接続することにより,外来料金計算後リアルタイムで自動精算機による支払いが可能となり,会計待ち時間の短縮が図られている。また,医事会計システムへ支払情報が自動反映されることにより業務効率化に大きく貢献している。

今回,運用中の診療費自動精算システムがリース期間を満了すること,及び令和6年7月に発行される新紙幣に未対応であることから,更新を行うものである。

原則として入札時点で製品化されていること。ただし,時点に製品化されていない物品で応札する場合は,技術的要件をすべて満たすことが可能な旨の説明書,開発計画及び納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料及び確約書等を提出すること。

提案に関しては,提案機器が本仕様書の要求要件をどのように満たすか,あるいは,どのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつわかりやすく,資料等を添付する等して説明すること。従って,審査するにあたって提案の根拠が不明確,説明が不十分で技術審査に重大な支障があると技術審査職員が判断した場合は,要求要件を満たしていないものとみなし,不合格とするので十分留意して作成すること。

本調達物品に係る性能・機能及び技術等(以下「性能等」という。)の要求要件(以下「技術的要件」という。)は,「Ⅱ.調達物品に備えるべき技術的要件」に示すとおりである。

必須の要求要件は,本院が必要とする最低限の要求要件を示しており,入札機器の性能等がこれを満たしていないと判断された場合には不合格となり,落札決定の対象から除外する。

入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は,本院「診療費自動精算システム」技術審査職員(以下「技術審査職員」という。)において,入札機器に係る技術仕様書その他入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。

1② ③ ④(3) 導入に関する留意事項① ② ③ ④ 導入システムは,令和6年11月1日より本運用を開始する。令和6年10月31日迄に,14日間以上の仮運用を通じてシステム動作の検証を行なうと共に,教育訓練等を含む本運用に向けた準備を完了すること。

落札決定後,落札者は「性能,機能以外の要件」の中で記載する情報守秘並びに情報保全に関する書類を速やかに提出すること。

機器の搬入,設置,配線,調整,操作訓練等の導入スケジュールは,作業の日程及び体制,内容について計画書を提出し,本院担当者と協議し,その指示に従うこと。詳細は「性能,機能以外の要件」の中で記載する。特に,応札者は,病院情報管理システム導入業者及び医療情報ネットワークシステム導入業者等の関連する業者と十分に協議を行った上で,作業計画を立案すること。

納入物品の搬入に際しては,本院施設に損傷を与えないよう十分な注意を払うとともに,納入時及び稼働開始時には,受注者が必ず立ち会うこと。

要求要件を満たすことを示すために,カタログや説明書から引用する場合には,アンダーラインや色分けすることによって,該当部分を分かりやすく示すこと。カタログや説明書により引用が困難な場合には,その製造業者による品質証明書等に代えることができる。

既存機器の撤去,搬出,搬入,据付,配線,調整,本院が指定する既存システム・機器との接続及びこれに付帯する工事に要する一切の費用は,本調達に含むこと。

提案された内容等に対し,問い合わせやヒヤリングを行うことがあるので,提出資料等に関する照会先を明記すること。

21. 包括的要求要件1-1. 既存の㈱アルメックス社製自動精算機TEX-3900(SS/C/B)3台のうち,2台を更新し,1台はクレジットカード決済専用精算機として継続使用するため,今回導入する「精算機制御端末」は,当該機器との互換性を有し,接続して使用可能であること。

1-2. 既存の㈱アルメックス社製窓口用精算機HPW-8700 1台は新紙幣対応改修し,継続して使用するため,今回導入する「精算機制御端末」は,当該機器との互換性を有し,接続して使用可能であること。

1-3. 今回導入する機器は,既存のクレジットカード取消用端末(㈱アルメックス社 令和2年2月導入)と互換性を有し,接続して使用可能であること。

1-4. 今回導入する機器は,既存のヤマハ㈱製ブロードバンドVoIPルーターNVR500と互換性を有し,接続して使用可能で,以下「(性能,機能以外に関する要件)1.設置条件等」に記載の項目を満たすこと。

11-1. 通信及び接続の条件に関し,以下の要件を満たすこと。

1-1-1. 診療券(磁気カード・JISⅡ型)の挿入,患者IDバーコードの読取又は患者IDのテンキー入力により,自動精算機の画面に当該患者の請求金額を表示する機能を有すること。

1-1-2. 収納を制限する情報を医事会計システムより受け取り,その旨の内容を表示する機能を有すること。

1-1-3. 自動精算機に診療料金が入金されることにより,医事会計システムに入金情報を送信すること。

1-1-4. 領収書に印字される内容を受け取り,印字すること。

1-1-5. 外来会計については診療明細書に印字される内容を受け取り印字すること。

1-21-2-1. 車椅子に座ったままで,自動精算機本体正面から無理なく操作可能な構造であること。

1-2-2. 患者ID入りの磁気ストライプカードの読取ができるカードリーダを搭載していること。

1-2-3. 患者IDのバーコード(QRコードの読取も可能であること)が読取れるバーコードリーダを搭載していること。

1-2-4. バーコードリーダーは用紙を表向きで読み取り,レーザー光が直接目に触れない構造であること。

1-2-5. 診療明細書を発行する機能を有すること。

1-2-6. 取り忘れ防止の為,領収書発行口と診療明細書発行口が並んでいること。もしくは同一であること。

1-2-7. 省電力対策のための人体センサー機能を有すること。

1-2-8. 操作補助用として視認性を高めるため,各操作部にイルミネーションランプがあること。

1-2-9. 取消操作を行うための,外付けボタンもしくはタッチパネル画面ボタンを有すること。

Ⅱ.調達物品に備えるべき技術的要件(性能,機能に関する要件)「診療費自動精算システム」は,診療費自動精算機,精算機制御端末(UPS含む)から構成され,以下の要件を満たすとともに,本院が使用する医事会計システム(番号発券機及び会計表示システムを含む。)とLAN接続(TCP/IPソケットインターフェース)し,円滑に作動すること。接続仕様は,医事会計システムが提示する仕様書に準拠すること。

診療費自動精算機は以下の要件を満たすこと。

診療費自動精算機能に関し,以下の要件を満たすこと。

(包括的要求要件)31-2-10. 硬貨取り忘れ防止機能として,硬貨出金口がシャッターにて開閉する機能を有すること。

1-2-11. 入金オートスタート対応及び入金確認ボタン対応のいずれかを選択でき,運用後の変更に対応する機能を有すること。

1-2-12. 入金確認操作を行うための,外付けボタンもしくはタッチパネル画面ボタンを有すること。

1-2-13. 本体画面に未収の請求情報を表示し,精算する機能を有すること。

1-2-14. 本体を停止せずに,釣銭の追加補充する機能を有すること。

1-2-15. 領収書発行と同時もしくは事前に診療券を返却すること。

1-2-16. 稼動途中の停電に備えた無停電電源装置を内蔵すること。

1-2-17. 堅牢性について日本自動販売機工業会レベル2準拠の強度であること。

1-2-18. 防犯ブザーを有し,本体電源が入ってない場合でも作動すること。また,本学にて任意に設定・解除する機能を有すること。

1-2-19. 呼び出しボタンを搭載しており,取引中に患者様がボタンを押下することで稼働管理PCに通知されること。

1-2-20. 傘・杖立て機能付きの専用の荷物置き台を有すること。

1-2-21. 診察券やクレジットカードの取り忘れ防止策として,カードを本体内部に取り込む機能を有すること。また,その際は休止することなく次の取引を行う機能を有すること。

1-3. 金銭処理に関し,以下の用件を満たすこと。

1-3-1. 入金処理において,以下の金種を取り扱う機能を有すること。

紙幣 全金種(一万円,五千円,二千円,一千円)※令和6年7月発行の新紙幣を含む 硬貨 全金種(500円,100円,50円,10円,5円,1円)1-3-2. 入金方法において,紙幣30枚以上,硬貨50枚以上の一括混在投入に対応する機能を有すること。

1-3-3. 出金処理において,釣銭として利用する以下の金種を取り扱う機能を有すること。

紙幣 一万円,五千円,一千円 ※令和6年7月発行の新紙幣を含む 硬貨 全金種(500円,100円,50円,10円,5円,1円)1-3-4. 紙幣の出金において,出金口より一度に最大30枚以上の紙幣を出金する機能を有すること。

1-3-5. 本体に,一万円は500枚以上,五千円は100枚以上,一千円は300枚以上,500円は200枚以上,100円,50円,10円,5円,1円は各350枚以上,収納する機能を有すること。

1-3-6. 紙幣・硬貨共に金銭が外部の目に触れること無く金庫装填する機能を有すること。

1-3-7. 釣銭金として必要な五千円,一千円,硬貨全金種(500円,100円,50円,10円,5円,1円)を還流する機能を有すること。

1-3-8. 偽造紙幣や偽造硬貨の収納を防止する機能を有すること。

1-3-9. 紙幣・硬貨共に金銭が外部の目に触れること無く金庫回収する機能を有すること。

1-4. カード対応機能に関し,以下の要件を満たすこと。

41-4-1. クレジットカード,J-Debitカード払い時の入金区分情報を医事会計システムに送信する機能を有すること。

1-4-2. クレジットカード支払いに対応していること。

1-4-3. クレジットカード決済時,カード情報の非保持化又はPCIDSSに準拠していること。

1-4-4. クレジットカードのICチップを読取ることによって決済する機能を有すること。

1-4-5. クレジットカード決済はオートローディング方式であること。

1-4-6. EMV認証を取得したICカード対応端末,PCI-PTS認証を取得したPINPADを搭載していること。一般社団法人日本クレジット協会が公布している『オートローディング自動精算機のIC対応指針と診療費支払機の本人確認方法について』の代替対策案を基に,ICクレジットカード対応化におけるセキュリティ対策がなされていること。日本クレジット協会が公布している『対面加盟店における非保持化と同等/相当のセキュリティ確保を可能とする措置に関する具体的な技術要件について』の端末に対するセキュリティ対策がなされていること。

1-4-7. J-Debitカード払いに対応していること。

1-4-8. 支払方法の選択操作はカード払い時のみ発生すること(現金払いの場合は特別の操作が無いこと)。

1-4-9. 精算機本体が複数台の場合でも,インターネット回線は,1本で対応すること。

1-4-10. クレジットカード払い時,利用者が任意に1回払い,分割払い及びリボ払いを選択する機能を有すること。

1-4-11. カード利用明細書は,領収書用紙に含めての印字もしくは,専用プリンタでの印字から選択する機能を有すること。

1-4-12. クレジットカード決済を取消する機能を有すること。

1-5. 画面表示等において,以下の要件を満たすこと。

1-5-1. 15インチ以上のTFTカラー液晶タッチパネルディスプレイであること。

1-5-2. 左右側面45度以上の角度からは画面が見えないプライバシー対応モニタであること。

1-5-3. 背景色,ボタン色,文字色が色覚異常者でも利用できる対策がなされていること。

1-5-4. 患者ID,患者氏名,入院・外来区分,受診年月日,診療科名,請求額(受診日,受診科毎),請求額合計,投入額,釣銭額を画面に表示する機能を有すること。

1-5-5. 年月日は西暦もしくは和暦を表示し,任意に表示切替操作する機能を有すること。

1-5-6. 外字が含まれた患者氏名の表示ができ,未登録外字の場合はカナ氏名に自動変換できること。

1-5-7. 複数の請求がある場合,すべての明細項目(請求日付,科名,金額)を表示する機能を有すること。

1-5-8. 複数の請求がある場合,ボタン選択操作により請求書単位での選択入金(一部入金)する機能を有すること。

1-6. 領収書発行に関し,以下の要件を満たすこと。

1-6-1. ミシン目入り用紙に印字することにより,領収書,次回予約票,薬引換券を単票ミシン目入りで発行する機能を有すること。

1-6-2. 1回の補充作業で500枚以上の領収書を発行する機能を有すること。

1-6-3. 普通紙もしくはサーマル用紙を使用し,レーザープリンタもしくはサーマルプリンタにて印字・発行する機能を有すること。

1-6-4. 領収書は,白紙またはプレ印刷(事前印刷)した用紙に,必要な情報を印字する事により発行する機能を有すること。

1-6-5. 年月日は西暦もしくは和暦で印字する機能を有すること。

51-6-6. 文字種はANK,漢字JIS第1第2第3第4水準を網羅すること。

1-6-7. 外字が含まれた患者氏名を表示し,未登録外字の場合はカナ氏名に自動変換する機能を有すること。

1-6-8. 領収書を再発行する機能を有し,当日取引分の領収書を病院が任意に選択し発行する機能を有すること。

1-7. 診療明細書発行に関し,以下の要件を満たすこと。

1-7-1. 1回の補充作業で500枚以上の診療明細書を発行する機能を有すること。

1-7-2. 普通紙もしくはサーマル用紙を使用し,レーザープリンタもしくはサーマルプリンタにて印字・発行する機能を有すること。

1-7-3. 診療明細書は,白紙またはプレ印刷(事前印刷)した用紙に,必要な情報を印字する事により発行する機能を有すること。

1-7-4. 年月日は西暦もしくは和暦で印字する機能を有すること。

1-7-5. 文字種はANK,漢字JIS第1第2第3第4水準を網羅すること。

1-7-6. 外字が含まれた患者氏名を表示し,未登録外字の場合はカナ氏名に自動変換する機能を有すること。

1-7-7. 明細書を再発行する機能を有し,当日取引分の明細書を病院が任意に選択し発行する機能を有すること。

22-1. 自動精算機と窓口精算機の両方を同時に管理する機能を有すること。

2-2. 自動精算機と窓口精算機の電源のON/OFFを遠隔指示する機能を有すること。ただし,自動精算機本体及び窓口精算機本体に曜日,時間指定による電源のON/OFFを行う機能を有する場合はこの限りではない。

2-3. 釣銭切れ事前警告,釣銭切れ警告,用紙切れ事前警告,用紙切れ警告,その他異常があった場合,鳴音とその内容を精算機本体毎に表示して知らせる機能を有すること。

2-4. 金銭の補充・抜取等の操作について,個人を特定し全ての履歴を残す機能を有すること。ただし,自動精算機本体及び窓口精算機本体に,同様の機能を有する場合はこの限りではない。また,精算機本体を停止させることなく,それらを精算機制御端末からリアルタイムに確認する機能を有すること。

2-5. 患者ID入力により,特定の患者を検索する機能を有すること。

2-6. 稼動終了後,初期設定額,補充額,取引額,現金有高が金種別に印字された日計表や,利用者明細表を出力する機能を有すること。また,電子ジャーナルとして記録,保存する機能を有すること。

2-7. カード利用患者を検索・確認する機能を有すること。

2-8. カード会社及び対象日付範囲を指定して,利用明細表を出力する機能を有すること。

2-9. クレジットカード決済後の取消し処理操作をする機能を有すること。ただし,自動精算機本体及び窓口精算機本体に,同様の機能を有する場合はこの限りではない。

2-10. 停電に備えた無停電電源装置を有すること。

2-11. 制御端末が故障した場合も自動精算機及び窓口精算機で精算する機能を有すること。

1精算機制御端末は以下の要件を満たすこと。

(性能,機能以外に関する要件)設置条件等61-1. 設置場所は,本院2階医療支援課受付カウンター前の指定した場所とする。

1-2. 本院が用意した一次設備以外に必要な電源設備,給排水設備,空調設備がある場合は,本調達に含むものとする。

1-3. 撤去,搬出,搬入,据付,配線,調整1-3-1. 既存機器の撤去,搬出,搬入,据付,配線,調整及び各システムとの接続に係る費用については本調達に含むものとし,本院の診療業務に支障をきたさないように本院担当者と協議の上,その指示に従い適正に行うこと。

1-3-2. 本システムの設置にあたっては,設置場所を十分確認の上搬入し,据付完了後,各システムが正常に動作するように調整すること。また,本院施設等に損傷を与えないよう十分注意すること。

1-3-3. 本システムの設置にあたっては,耐震,落下防止の措置を講じること。

1-3-4. 専用回線(閉域ネットワーク)を使用し,本システムとカード会社間のオーソリデータの伝送を実現すること。その際のセキュリティ等に関しては,本院担当者と十分に打ち合わせの上,その指示に従うこと。

1-3-5. 医事会計システムとの接続にあたり,ファイアウォール機構を介すること。なお,実装に際しては,本院担当者と十分に打合せの上,その指示に従うこと。

1-3-6. 精算機制御端末については,ウイルス・ワーム・スパイウェアからの保護や各種ポート・デバイスの利用禁止等を適切に施し,システム破壊や情報漏洩等を防止すること。

また,その内容を本院担当者に開示すること。

1-3-7. 今回導入する機器及び既存のルータ装置等について,その構成情報やSYSLOG情報は本院の求めに従い開示に応じること(セキュリティ確保上,開示が不適切と判断されるデータを除く)。また,脆弱性等が発表された場合は,速やかにその対策を講じ,内容を本院担当者に開示すること。

2納入検査確認後1年間は,通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。

344-1. 応札者は情報守秘並びに情報保全に関する項を遵守し行動することを本院が定める様式(資料1)をもって明らかにすること。なお,過去に提出している場合にもあらためて提出すること。

4-2. 応札者は自社並びに本システムに関わる企業について,ISMS(Information SecurityManagement System)/ISO27001等のセキュリティマネジメント認証取得やPCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)等のセキュリティ基準評価実施について,各対応状況を書面にて明らかにすること。

55-1. 取扱説明に関する教育訓練は,本院が指定する日時,場所で行うこと。また,納入後1年間は随時対応すること。

5-2. 本システムの説明書,操作マニュアルは,日本語版2部以上を提供すること。また,PDFのデータも提供すること。

情報守秘等その他保守体制障害支援体制障害時において復旧のための通報を受けてから平日は4時間以内,休日は24時間以内に現場で対応する体制を有すること。

75-3. システム障害が患者サービス低下に直結するため,運用時に予想される障害とその発生時に行うべき初動対応について,問題解決手順をフローチャート等を用いて解り易く説明したドキュメントを作成し提供すること。

8資料1旭川医科大学病院指定様式(令和5年12月)1 of 3令和○年○月○日旭川医科大学病院 殿○○○○ 株式会社肩書 氏 名 印情報関係業務に際しての情報守秘等に関する誓約書貴院にて稼動中若しくは構築中の情報システム(以下、システムという)及び情報ネットワーク(以下、ネットワークという)に関係する業務(業務内容及び契約種類を問わない。以下、情報関係業務という)において、弊社は下記に示す情報守秘並びに情報保全に関する事項を遵守することを誓約致します。万一、これら事項のいずれかに違反した場合には、別途協議のうえ解決を図るものと致します。記1. 情報関係業務に際しては、情報の守秘及び安全管理に関する貴院の指示に従うことと致します。2. 情報関係業務を遂行するにあたり、本誓約書に基づく安全管理措置についての責任者を弊社内に定め貴院に通知するとともに、十分な安全管理対策を講じることと致します。3. 情報関係業務に従事する弊社社員(直接又は間接的関与の別を問わない。以下、業務従事者という)に対し、次に挙げる情報守秘に関連する法令・指針(改正された場合は最新の版)について十分な事前教育を行うことと致します。• 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)• 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(平成28年11月、令和4年9月一部改正 個人情報保護委員会)• 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス(平成16年12月、令和5年3月改正 個人情報保護委員会・厚生労働省)• 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第6.0版;令和5年5月厚生労働省)• 医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン(第1.1版;令和5年7月総務省・経済産業省)4. 情報関係業務を遂行する過程で知り得た個人情報については、いかなる第三者にも旭川医科大学病院指定様式(令和5年12月)2 of 3漏洩若しくは開示致しません。5. 情報関係業務を遂行する目的の必要範囲を超えて、システム及びネットワークに内在するデータベースにアクセスし、データ処理を行うことは致しません。6. 貴院の所有するプログラム、データベース、マスタファイル、ドキュメント等のあらゆる著作物について、その知的権利を侵害することは致しません。7. システム及びネットワークより業務従事者が自ら処理したデータであって、その原データ(処理前のデータを指す)が個人情報、セキュリティ情報若しくは貴院の著作物に該当する場合、電磁的媒体か紙か、オンラインか否か或いはデータ量の多少か等を問わず、貴院の外へ持ち出すことは致しません。特別な事由により貴院の外へ持ち出す必要が生じた場合には、必ず書面にて事前に貴院に届け出をし、許可を得ることと致します。8. 情報関係業務中に知り得たシステム及びネットワークに係るセキュリティ情報(管理者アカウント情報、システム設定、ネットワーク設定、セキュリティ管理区域入室方法等に関するもので、電磁的記録及び印刷情報、口頭伝達情報を指す)については、いかなる第三者にも漏洩若しくは開示は致しません。9. 前項セキュリティ情報を利用して、システム及びネットワークを不正に使用することや、アクセス記録等のデータを改竄、搾取又は不正に消去することは致しません。10. セキュリティ監査等を目的とした情報関係業務の場合を除き、システム及びネットワークの安全性を脅かす可能性のあるソフトウエアを実行することや、開発することは致しません。11. 貴院が特別に事前許可した場合を除き、外部より持ち込んだ機器をネットワークに接続すること、電話回線等を通じて外部からネットワークに接続することは致しません。12. システム及びネットワークを構成するハードウエア装置及びそれに装填された記憶媒体(以下、ハードウエア装置等という)を修理や廃棄等の目的で貴院の外へ持ち出す場合には、必ず書面にて事前に貴院に届け出をし、許可を得ることと致します。13. 前項ハードウエア装置等に個人情報並びにセキュリティ情報が記憶されている場合には、記憶媒体上にあるデータを復元不可能な方法により消去又は廃棄を行い、速やかにその証明書を貴院に提出致します。旭川医科大学病院指定様式(令和5年12月)3 of 314. 情報関係業務により、稼動中のシステム及びネットワークの機密性、完全性及び可用性が損なわれることの無いよう、必要且つ十分な措置を講じることと致します。15. 情報関係業務において、業務従事者の入退室やシステム及びネットワークに対し行った処理内容について、その詳細且つ正確な記録を台帳や日誌等に管理し、速やかに貴院に提出致します。16. 情報関係業務に関連して、貴院より情報の安全管理に関する状況について監査若しくは調査を求められた場合には、それに速やかに応じることと致します。17. 情報関係業務の終了時において、貴院から提示された資料(電磁的記録及び印刷情報を指す)やデータ処理や文書管理等に利用したコンピュータについて、その返却、廃棄、データ消去等について適切な管理を行うことと致します。18. 情報関係業務に関連したシステム設計書、ネットワーク構成図等の資料(電磁的記録及び印刷情報を指す)については、社外に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について適切な管理を行うことと致します。19. 情報漏洩等、安全確保の上で問題となる事案が発生したことを知った時には、直ちに被害の拡大防止、又は復旧等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について、貴院に対して速やかに報告致します。20. 弊社は、本誓約書に基づく安全管理措置の内容を、すべての業務従業者が在職中、退職後を通じて遵守することを保証致します。21. 情報関係業務の遂行のために、弊社が他社に業務を再委託するような場合にあっては、その委託先業者にもこれと同等な誓約書を貴院に提出させることと致します。22. 本誓約書は、情報関係業務の終了後も有効に存続するものと致します。以上

入 札 説 明 書診療費自動精算システム令和6年5月国立大学法人旭川医科大学1旭川医科大学の一般競争契約に係る入札公告(令和6年5月31日付け)に基づく入札等については,国立大学法人旭川医科大学会計規程,旭川医科大学契約細則別記第3号物品供給契約基準及び入札公告に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。Ⅰ 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等(1) 国立大学法人旭川医科大学 学長 西川 祐司(2) 所属部局名 国立大学法人旭川医科大学(3) 所 在 地 〒078‐8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-12 調達内容(1) 調達件名及び数量 診療費自動精算システム 一式(割賦購入)(2) 調達件名の特質等調達物品の性能等に関し,学長が入札説明書で指定する特質等を有すること。(詳細は,別冊仕様書による。)(3) 納入期限 令和6年10月31日(4) 納入場所 旭川医科大学病院2階 医療支援課受付カウンター前(5) 設置方法 学長の指示による(6) 入札方法落札者の決定は,最低価格落札方式をもって行うので,① 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は,調達代金の前金払の有無,前金払の割合又は金額,部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)及び本学契約細則の別記第3号物品供給契約基準(以下「契約基準」という。)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。また,調達物品の本体価格のほか,納入に要する輸送費,保険料,関税,搬入,据付,配線,接続,調整等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。② 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので,競争加入者等は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(7) 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1) 旭川医科大学契約細則第4条及び第5条に規定される次の事項に該当する者は,競争に参加する資格を有さない。① 未成年者(婚姻若しくは営業許可を受けている者を除く。),成年被後見人,被保佐人又は被補助人並びに破産者で復権を得ない者。2なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている場合は,これにあたらない。② 以下の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,同様とする。(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。(イ) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したとき。(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。(カ) この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和6年度に北海道地域の「物品の販売」のA,B,C又はDの等級に格付けされている者であること。なお,競争参加資格を有しない競争加入者は,速やかに資格審査申請を行う必要がある。

競争参加資格に関する問い合わせは,令和6年3月29日付け号外政府調達第58号の官報(政府調達公告版)の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。(3) 入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては,その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。(4) 入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては,当該体制が整備されていることを証明した者であること。(5) 落札後,分割払金の物件費と利息がわかる資料を提出できること。(6) 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き,本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。(7) 調達のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。(当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。)(8) 本件調達の入札において,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し,価格又はその他の点に関し,公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。(9) 学長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。4 入札書の提出場所等(1) 入札書並びに入札公告及び入札説明書に示した物品を納入できることを証明する書類(以下「納入できることを証明する書類」という。)の提出場所,契約条項を示す場所並びに問い合わせ先〒 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1国立大学法人旭川医科大学事務局会計課契約第二係長 山田 耕平℡ 0166-69-3063(直通)3(2) 入札書の受領期限令和6年6月24日 17時00分(郵送する場合には,受領期限まで必着のこと。)(3) 入札書の提出方法① 競争加入者等は,別冊の仕様書,契約書(案)及び契約基準を熟覧の上,入札しなければならない。この場合において,当該仕様書等に疑義がある場合は,上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。② 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式1の入札書を作成し,直接に提出する場合は封書に入れ封印し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)及び「7月23日開札[診療費自動精算システム 一式(割賦購入)]の入札書在中」と朱書しなければならない。(ア) 供給物品名(イ) 入札金額(ウ) 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ)(エ) 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印③ 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし,表封筒に「7月23日開札[診療費自動精算システム 一式(割賦購入)]の入札書在中」と朱書し,中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し,上記4の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお,テレックス,電報,ファクシミリ,電話その他の方法による入札は認めない。④ 競争加入者等は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印をしておかなければならない。⑤ 競争加入者等は,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。(4) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは,これを無効とする。① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 物品名及び入札金額のないもの③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)⑤ 物品名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの4⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で,当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときのもの⑪ 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し,価格又はその他の点に関し,公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては,当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)⑫ その他入札に関する条件に違反したもの(5) 入札の延期等競争加入者等が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合であって,競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することがある。(6) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は,入札時までに代理委任状を提出しなければならない。② 競争加入者等は,本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。(7) 開札の日時及び場所令和6年7月23日 14時00分旭川医科大学病院1階 入札室(8) 開札① 開札は,競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし,競争加入者等が立ち会わない場合は,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 開札場には,競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。③ 競争加入者等は,開札時刻後においては,開札場に入場することはできない。④ 競争加入者等は,開札場に入場しようとするときは,入札関係職員の求めに応じ,身分証明書を提示しなければならない。この場合,代理人が上記4の(6)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては,代理委任状を提出しなければならない。

⑤ 競争加入者等は,学長が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか,開札場を退場することはできない。⑥ 開札場において,次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。(ア) 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 開札をした場合において,競争加入者等の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行う。この場合において,競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに,その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。55 そ の 他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は,封印した入札書及び別封の納入できることを証明する書類を,上記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに,上記4の(2)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。② 競争加入者等は,開札日の前日までの間において,学長から納入できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し,説明を求められた場合には,競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については,すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。(3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類① 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類は別紙1により作成する。② 資料等の作成に要する費用は,競争加入者等の負担とする。③ 学長は,提出された書類を競争参加資格の確認及び入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。④ 一旦受領した書類は返却しない。⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。⑥ 競争加入者等が自己に有利となることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には,入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査の対象としない。(4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。① 上記4の(3)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって,上記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし,当該競争加入者等の入札価格が旭川医科大学契約細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。② 落札者となるべき者が二人以上あるときは,直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。また,競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。③ 学長は,落札者を決定したときは,その日の翌日から7日以内に,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所並びに落札金額を,落札者とされなかった競争加入者等に書面により通知する。④ 落札者が,指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは,落札の決定を取り消すものとする。(5) 手続における交渉の有無 無6(6) 契約書の作成① 競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは,指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。② 契約書を作成する場合において,契約の相手方が遠隔地にあるときは,まず,その者が契約書の案に記名押印し,更に学長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において,学長が記名押印したときは,当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④ 学長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ,本契約は確定しないものとする。⑤ 提出された入札物品の技術仕様等について,すべて契約書にその内容を記載するものとする。(7) 支払条件物品代金は,納入検査終了後,請求書に基づき84回に均等分割した額を毎月支払うものとする。なお,端数が生じた場合は請求初月で調整するものとする。(8) 調達件名の検査等① 落札者が入札書とともに提出した納入できることを証明する書類の内容は,仕様書等と同様にすべて納入検査等の対象とする。② 納入検査終了後,当該物品を使用している期間中において,落札者が提出した納入できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には,落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。別 紙 1競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類1 競争参加資格の確認のための書類(1) 令和6年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し・・・・・・・・・・ 1 部(2) 入札機器を納入できることを証明する書類(代理店証明書等) ・・・・・・・・ 1 部(3) アフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明する書類・・・・・・・ 1 部(4) 落札後,分割払金の物件費と利息がわかる資料を提出する旨の誓約書・・・・・・ 1 部(5) 納入期限を遵守することを証明する書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 部2 納入できることを証明する書類(1) 入札機器の技術仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 部技術仕様書は別冊の仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札機器の性能等を数値又は具体的な表現で記載すること。※なお,紙媒体(3部)とExcelデータ(一式 CD-R等の記録媒体を用いること)の両方で提出すること。(2) 入札機器のカタログ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 部技術仕様書の各項目の該当箇所が分かるように項目番号のインデックス等を貼付し,さらにマーカー等で該当箇所を強調し項目番号を付すこと。技術仕様書で示した入札物品の性能等がカタログに記載されていない場合は,製造メーカー等が作成した当該性能等を証明する書類を提出すること。

(3) 入札機器の構成図・構成内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 部(4) 入札機器の定価証明書及び納入実績表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 部(5) その他,提出は任意であるがあれば望ましいものア 公表された技術データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 部イ 提案設備を使用しての研究発表等の文献・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 部(注)上記提出書類の他,補足資料の提出を求める場合がある。添付書類別 冊 仕 様 書別 冊 契 約 書 (案)別 冊 契約基準別紙様式1 入札書様式