入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度空知森林管理署北空知支署収穫調査業務委託2号及び3号(電子調達対象案件)
種別役務
公示日または更新日2022 年 12 月 9 日
組織北海道札幌市
取得日2022 年 12 月 9 日 19:22:59

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。

令和4年12月9日分任支出負担行為担当官空知森林管理署北空知支署長 山本 茂1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる物件である。

物件番号 第 1 号 物 件(1)委託調査の名称 令和4年度空知森林管理署北空知支署収穫調査業務委託2号(2)委託調査数量 主 伐 間 伐 合 計4.40ha 220.29ha 224.69ha112m3 6,399m3 6,511m3(3)委託調査の内訳 調査内訳書のとおり(4)成果納入場所 空知森林管理署北空知支署(5)契 約 日 時 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。を含まない。)(6)納 入 期 限 令和5年3月20日(月曜日)物件番号 第 2 号 物 件(1)委託調査の名称 令和4年度空知森林管理署北空知支署収穫調査業務委託3号(2)委託調査数量 主 伐 間 伐 合 計58.40ha 142.77ha 201.17ha2,134m3 5,300m3 7,434m3(3)委託調査の内訳 調査内訳書のとおり(4)成果納入場所 空知森林管理署北空知支署(5)契 約 日 時 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。を含まない。)(6)納 入 期 限 令和5年3月20日(月曜日)2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。

(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者であること。

(4)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。

(5)北海道に本・支店、営業所等が所在している者であること。

(6)北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(7)ア システムにより入札する場合令和4年12月23日(金曜日)午後5時までに上記(3)及び(4)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ 紙により入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(3)及び(4)の証明書類を令和4年12月23日(金曜日)午後5時までに4の(1)に示す場所に提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻15分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。

なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。

3 入札の方法(1)入札書には物件番号・委託調査の名称を明瞭に記載すること。

(2)落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する10%の額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額の10%を除いた金額を入札書に記載すること。

4 北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(1)場 所 空知森林管理署北空知支署 業務グループ 資源活用担当雨竜郡幌加内町字清月電話050-3160-5720※ なお、入札心得については北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。

『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2)日 時 令和4年12月9日(金曜日)~令和4年12月23日(金曜日)休日を除く午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)。

5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面又はシステムにより提出すること。

ア 受領期限 令和4年12月16日(金曜日)午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒074-0414 雨竜郡幌加内町字清月空知森林管理署北空知支署 業務グループ 資源活用担当電話050-3160-5720ウ 提出方法 書面の持参又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。

(2) (1)の質問に対する回答は、書面及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。

ア 閲覧期間 令和4年12月20日(火曜日)~令和4年12月23日(金曜日)(ただし、休日を除く。)午前9時~午後5時イ 閲覧場所 (1)のイに同じ。

6 入札、開札の場所及び日時(1)システムにより入札する場合入札開始日 令和4年12月22日(木曜日)午前 9時00分入 札 締 切 令和4年12月26日(月曜日)午前11時00分締切後直ちに開札する。

(2)紙により入札する場合場 所 空知森林管理署北空知支署 会議室雨竜郡幌加内町字清月日 時 令和4年12月26日(月曜日)午前11時00分入札開始締切後直ちに開札する。

(3)郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、令和4年12月23日(金曜日)午後5時までに空知森林管理署北空知支署総務グループあてに入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。

ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便により参加した者は再度の入札には参加できない。

送付先 〒074-0414 雨竜郡幌加内町字清月空知森林管理署北空知支署 総務グループ 総括事務管理官※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・委託調査の名称)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。

また、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件番号・委託調査の名称)の入札書在中」と記すこと。

※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。

7 入札保証金及び契約保証金免除する。

8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

10 契約にあたっては契約書を作成するものとする。

11 その他(1)本公告に記載のない事項については、収穫調査委託仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。

(2)システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。

(3)システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。

(4)収穫調査委託契約約款、収穫調査委託仕様書については、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載しております。

(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html)※「電子調達システム」については、北海道森林管理局ホームページを参照願います。

(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html)お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。

『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

別紙1収穫調査委託契約書(案)1.調査名、委託予定数量、委託単価、委託予定金額及び調査場所調 査 名 委 託委託単価 委託予定金額 調査場所(森林管理署等名) 予定数量令和4年度空知森 別紙調査林管理署北空知支 委託金額 円也 内訳書の署収穫調査業務委 224.69ha (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 とおり託2号 円也)(注)( )の部分は、受託者が課税対象業者である場合に使用する。

2.調査期間自 契約締結日の翌日至 令和 5年 3月20日3.契約保証金 免 除4.特約事項上記委託事業につき、委託者 分任支出負担行為担当官 空知森林管理署北空知支署長山本 茂 (以 下「甲」という。)と、受託者 (以下「乙」という。)とは、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している収穫調査委託契約約款(本調査の公告日現在)によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日委託者(甲) 北海道雨竜郡幌加内町字清月分任支出負担行為担当官空知森林管理署北空知支署長 山本 茂受託者(乙)国 有 林 林小班北空知 幌加内 234は 4.62 144 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 234に 3.14 99 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 234ほ 2.13 61 間伐 20234ほ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 234り 4.25 99 間伐 20234ほ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 234ぬ 2.58 66 間伐 20234ほ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 234わ 4.50 106 間伐 20234ほ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 240い 2.00 55 間伐 20標準地(面積)北空知 幌加内 240ろ 5.02 91 間伐 15240い林小班の調査結果活用北空知 幌加内 240は 1.59 75 間伐 25240い林小班の調査結果活用北空知 幌加内 240り 4.00 155 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 240れ 3.31 136 間伐 25240い林小班の調査結果活用北空知 幌加内 252ろ 1.10 37 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 252は 7.25 212 間伐 25252ほ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 252に 3.50 102 間伐 25252ほ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 252ほ 4.85 145 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 253い 8.50 236 間伐 20標準地(面積)北空知 幌加内 253ろ 4.67 104 間伐 20標準地(面積)北空知 幌加内 253と 4.80 128 間伐 20253ろ林小班の調査結果活用伐採率(%)備 考調 査 内 訳 書森 林 管理 署 等調 査 場 所 予 定面 積(ha)予定材積(m3)伐採種 調査方法国 有 林 林小班伐採率(%)備 考調 査 内 訳 書森 林 管理 署 等調 査 場 所 予 定面 積(ha)予定材積(m3)伐採種 調査方法北空知 幌加内 253ち 10.19 279 間伐 25253い林小班の調査結果活用北空知 幌加内 253ぬ 7.65 241 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 253は 6.44 168 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 253ほ 1.15 31 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 255ろ 20.71 628 間伐 25256ほ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 256ほ 7.91 258 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 256へ 1.64 55 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 257い 17.35 602 間伐 25257ほ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 257ろ 5.78 191 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 257は 1.89 70 間伐 25257ほ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 257ほ 22.67 658 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 257へ 15.63 242 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 257ち 3.82 122 間伐 25257ろ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 257り 1.63 56 間伐 25257ろ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 285ろ 4.40 112 択伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 301ろ 1.79 66 間伐 25301ろ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 301は 3.12 104 間伐 25標準地(面積)北空知 幌加内 301ほ 3.58 132 間伐 25301ろ林小班の調査結果活用国 有 林 林小班伐採率(%)備 考調 査 内 訳 書森 林 管理 署 等調 査 場 所 予 定面 積(ha)予定材積(m3)伐採種 調査方法北空知 幌加内 301へ 3.94 121 間伐 25301ろ林小班の調査結果活用北空知 幌加内 302は 1.98 69 間伐 25301ろ林小班の調査結果活用北空知 朱鞠内 325へ 6.05 163 間伐 25301ろ林小班の調査結果活用北空知 朱鞠内 325ち 3.56 92 間伐 25標準地(面積)合計 40箇所 224.69 6,511別紙1収穫調査委託契約書(案)1.調査名、委託予定数量、委託単価、委託予定金額及び調査場所調 査 名 委 託委託単価 委託予定金額 調査場所(森林管理署等名) 予定数量令和4年度空知森 別紙調査林管理署北空知支 委託金額 円也 内訳書の署収穫調査業務委 201.17ha (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 とおり託3号 円也)(注)( )の部分は、受託者が課税対象業者である場合に使用する。

2.調査期間自 契約締結日の翌日至 令和 5年 3月20日3.契約保証金 免 除4.特約事項上記委託事業につき、委託者 分任支出負担行為担当官 空知森林管理署北空知支署長 山本 茂 (以 下「甲」という。)と、受託者 (以下「乙」という。)とは、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している収穫調査委託契約約款(本調査の公告日現在)によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日委託者(甲) 北海道雨竜郡幌加内町字清月分任支出負担行為担当官空知森林管理署北空知支署長 山本 茂受託者(乙)国 有 林 林小班北空知 深川 462い 4.00 244 択伐 30標準地(面積)30m伐×70m残北空知 深川 462ろ 44.00 1560 択伐 30標準地(面積)30m伐×70m残北空知 深川 462に 9.66 416 間伐 30標準地(面積)北空知 深川 462へ 5.68 248 択伐 30標準地(面積)北空知 深川 464ぬ 12.05 272 間伐 20464る林小班の調査結果活用北空知 深川 464と 2.00 60 間伐 25標準地(面積)北空知 深川 464ち 10.87 433 間伐 30464る林小班の調査結果活用北空知 深川 464へ 1.12 48 間伐 30464る林小班の調査結果活用北空知 深川 464は 5.93 171 間伐 25標準地(面積)北空知 深川 464わ 7.25 242 間伐 30464る林小班の調査結果活用北空知 深川 464る 6.25 259 間伐 30標準地(面積)北空知 深川 467れ 7.40 245 間伐 30標準地(面積)北空知 深川 471ち 10.40 330 択伐 30標準地(面積)30m伐×70m残北空知 深川 471ぬ 5.25 221 間伐 30標準地(面積)北空知 深川 471の 0.69 25 間伐 30471く林小班の調査結果活用北空知 深川 471く 4.98 260 間伐 30標準地(面積)北空知 深川 471う 5.00 184 間伐 30471く林小班の調査結果活用北空知 深川 472お 14.40 497 間伐 30472わ林小班の調査結果活用伐採率(%)備 考調 査 内 訳 書森 林 管理 署 等調 査 場 所 予 定面 積(ha)予定材積(m3)伐採種 調査方法国 有 林 林小班伐採率(%)備 考調 査 内 訳 書森 林 管理 署 等調 査 場 所 予 定面 積(ha)予定材積(m3)伐採種 調査方法北空知 深川 472わ 6.38 215 間伐 30標準地(面積)北空知 深川 472ね 9.46 376 間伐 30472ほ林小班の調査結果活用北空知 深川 472な 0.44 18 間伐 30472ほ林小班の調査結果活用北空知 深川 472は 8.56 315 間伐 30標準地(面積)北空知 深川 472ほ 5.37 220 間伐 30標準地(面積)北空知 深川 472り 1.90 110 間伐 30472り林小班の調査結果活用北空知 深川 472ち 12.13 465 間伐 30標準地(面積)合計 25箇所 201.17 7,434別紙3収穫調査委託契約約款(総 則)第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、契約書記載の調査の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款及び仕様書に基づき、これを履行しなければならない。

2 乙は、契約書又は契約約款に明示されていない事項又はこの契約の履行に関し疑義を生じた事項については、甲又は甲の指定する監督職員の指示に従うものとする。

3 この契約に関し、乙が甲に提出する書類は、特別な事情のない限り監督職員を経由しなければならない。

4 前項の書類は、監督職員が受理した日をもって、甲に提出された日とみなす。

(調査計画表)第2条 乙は、契約書、契約約款及び仕様書に基づき、甲の指定する様式により調査計画表を作成し、契約締結の日から10日以内に甲に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、第12条の規定により調査期間を延長した場合に準用する。

(権利義務の譲渡等)第3条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(委任又は下請負の禁止)第4条 乙は、調査を第三者に委任し又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得て、調査の一部を委任又は請負わせる場合はこの限りでない。

2 乙は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、甲に対し、すべての責任を負うものとする。

(監督職員)第5条 甲は、監督職員を定めたときは、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書の定めるところにより次の職務を行うものとする。

(1) 調査の実施についての乙、現場代理人又は担当技術者に対する指示(2) 第8条に規定する支給材料及び貸与品の授受並びに第9条に規定する極印の授受(現場代理人及び担当技術者)第6条 乙は、現場代理人及び担当技術者を定めるとともに、当該者と現場職員の氏名等を調査着手前に書面により甲に通知しなければならない。第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。

2 前項の現場代理人及び担当技術者は、これを兼ねることができる。

3 乙又は現場代理人及び担当技術者は、調査現場の運営、取締りその他調査の実施に関する一切の事項を処理しなければならない。

4 甲は、現場代理人及び担当技術者がこの契約履行上著しく不適当であると認めるときは、その交替を乙に請求することができる。

(極印管理責任者等)第7条 乙は、極印管理責任者を定めるとともに、当該者と極印を使用させようとする者(以下「極印使用者」という。)の氏名を調査前に書面により甲に通知しなければならない。

第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。

2 前項の極印管理責任者及び極印使用者は、これを兼ねることができる。

3 極印管理責任者は、極印の管理、使用に関する一切の事項を処理しなければならない。

4 甲は、極印管理責任者及び極印使用者がこの契約履行上著しく不適当であると認めるときは、その交替を乙に請求することができる。

(支給材料及び貸与品)第8条 甲が調査の実施のために必要と認めて、乙に支給する作業材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する作業機器(極印を除く。以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所、引渡し時期、使用期間その他必要な事項については仕様書による。

2 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その都度受領書又は借用書を甲に提出しなければならない。

3 乙は、支給材料及び貸与品について、この契約の履行に直接必要な用途以外の目的に利用又は使用してはならない。

4 乙は、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意義務をもって管理及び保管しなければならない。

5 乙は、支給材料又は貸与品のうち、甲が必要と認める物には、甲を受取人とする火災保険に付し、その証券を甲に寄託しなければならない。

6 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって支給材料又は貸与品が不要となったときは、直ちにその支給材料又は貸与品について監督職員の検査を受け、甲の指示した時期及び場所で甲に返還しなければならない。

7 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、甲の指示に従い代品を納め、若しくは原状に復し、又は甲の認定する金額を損害賠償金として納付しなければならない。

(極印の使用及び管理)第9条 甲が調査実施のために必要と認めて、乙に貸与する極印の極印番号、引渡し場所、引渡し時期、使用期間その他必要な事項については仕様書による。

2 乙は、極印の引渡しを受けたときは、その都度借用書を甲に提出しなければならない。

3 乙は、極印について、極印使用者にこの契約の履行に直接必要な用途以外の目的に使用させてはならない。

4 乙は、極印の使用に関する使用簿を作成し、極印の使用について、その使用の都度、極印管理責任者に記入させなければならない。

5 乙は、極印について、極印管理責任者に善良な管理者の注意義務をもって管理させなければならない。

6 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは、直ちにその極印について監督職員の検査を受け、甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。

7 乙は、極印を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、直ちにその旨を監督職員に通知しなければならない。

8 乙は、故意又は過失により極印を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、甲の認定する金額を損害賠償金として納付しなければならない。

(国有林野及び産物の保全並びに火災防止)第10条 乙は、火災等災害防止のため必要があるときは、速やかに監督職員に通知の上、臨機な措置をとらなければならない。ただし、監督職員に通知するいとまがないときは、臨機の措置をとった後、速やかにその旨を監督職員に通知しなければならない。

2 監督職員は、火災等災害防止のため必要があるときは、臨機の措置を乙に求めることができる。この場合、乙は直ちにこれに応じなければならない。

3 前2項の措置に要した経費の負担は、甲乙協議して定めるものとする。

(調査の変更及び中止並びに数量の増減)第11条 甲は、必要があると認めたときは、調査内容を変更し、又は調査を一時中止し、若しくはこれを打切ることができる。

2 前項の場合に、委託予定金額又は調査期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して契約の変更を行うものとする。

3 委託予定数量に30パーセント以上の増減がある場合は、第1項に準じて契約の変更を行うものとする。

4 第1項の場合において乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償するものとし、賠償額については、甲乙協議して定めるものとする。

(調査期間の延長)第12条 乙は、調査期間内に調査を完了することができないと認めるときは、甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画表を添付して、期間の延長を求めることができる。

2 甲は、前項の場合において、その理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認めるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知するものとする。

(調査の完了及び検査)第13条 乙は、調査を完了したときは、速やかに調査完了届に調査結果報告書を添付して甲に提出しなければならない。

2 甲は、前項の調査完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に乙の立会いの上、検査を行わなければならない。この場合、乙が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、乙は、甲が行った検査結果に対して異議を申し立てることはできないものとする。

3 甲は、前項の検査を完了したときは、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

4 乙は、第2項の検査の結果不合格となったときは、甲の指示に基づき再調査を行い、再度甲の検査を受けなければならない。この場合の検査等の取扱いについては、前3項の規定を準用する。

5 前項の場合において、調査期間を経過したときは、調査期間の終了日の翌日から合格に係る完了届を受理した日までの日数を、乙の調査遅延日数として取り扱うものとする。

6 乙は、甲から検査に合格した旨の通知を受けたときをもって、調査の履行の全部を完了したものとする。

7 乙は、調査を実施した立木の引渡し又は伐採搬出後の跡地検査等に際し、甲の求めがあった場合は、それらに立ち会うものとする。

(部分検査)第14条 乙は、調査の一部が完了しその区分が明らかなものについては、部分完了届に当該部分に関する調査結果報告書を添付して甲に提出し、当該部分の検査を甲に請求することができる。

2 前項の請求があった場合において、甲が適当と認めたときは、当該請求のあった日から起算して10日以内に乙の立会いの上、検査を行わなければならない。この場合の検査手続等は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(委託代金の支払)第15条 乙は、全調査を完了して第13条の規定による検査に合格したときは、所定の手続に従って委託代金の支払を請求するものとする。

2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託代金を支払わなければならない。

3 第1項による委託代金の確定方法は、仕様書によるものとする。

(部分払)第16条 乙は、全調査の完了前に第14条の規定による検査に合格したものがあるときは、既済部分に相当する委託金額の9/10以内の範囲において、部分払を請求することができる。ただし、原則として月1回を超えてすることはできない。

2 乙は、甲が事業に支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず完済部分について委託代金相当額を請求することができる。

3 前2項の請求及びその支払いについては、前条の規定を準用する。

(履行遅滞の違約金)第17条 乙は、第12条第2項の規定により調査期間を延長した場合において、その延長が乙の責に帰すべき事由によるものである場合又は第13条第5項の規定による場合には、遅延日数1日につき当該調査の委託金額(契約書記載の調査期間内に第14条の検査に合格した部分があるときは、当該部分に相当する金額を控除した金額)に対して年5パーセントの割合で計算した額を遅延違約金として、甲に納付するものとする。

2 乙は、甲の責に帰すべき事由により、第15条第2項(第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による委託代金の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

3 甲は、甲の責に帰すべき事由により、第13条第2項に規定する期限までに検査を行わないときは、その期限の翌日から起算して検査を行った日までの期間の日数は、第15条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を超えた日において満了したものとする。

(一般的損害)第18条 この契約の履行に関して生じた一切の人的及び物的損害については、乙がこれを負担するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による損害又はこの契約で他に別段の定めをした場合の損害については、この限りでない。

2 天災その他の不可抗力によって生じた損害については、甲乙協議して、その負担額を定めるものとする。

(第三者の損害)第19条 乙は、この契約の履行に当たって第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。

(甲の契約解除権)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 正当な理由がないのに、調査に着手すべき時期を経過しても調査に着手しないとき。

(2) 乙の責に帰すべき事由により、調査期間内又は調査期間経過後相当の期間内に調査を完了する見込みがないとき。

(3) 前2号に上げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認めるとき。

(4) 乙が、この契約について不正行為をしたとき。

(5) 乙が、天災その他の不可抗力以外の事由により、契約解除を申し出たとき。

(6) 天災、不可抗力その他の乙の責に帰しえない事由により、調査を完了する見込みがないと認められるとき。

(7) 乙が次のいずれかに該当するとき。

イ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時事業の請負契約を締結する事務所の代表者、乙が団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団員対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。

ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(8) 乙が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。

イ 暴力的な要求行為ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為ニ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、委託予定金額の10/100に相当する金額を違約金として、甲の指示するところにより甲に支払わなければならない。

(1) 前項第1号から第5号まで及び第7号から第8号までの事由によりこの契約が解除された場合。

(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定ににより選任された破産管財人。

(2) 乙について更生手続き開始の決定があった場合において、社会更正法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。

(3) 乙について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 甲は、第1項の第1号から第5号まで及び第7号から第8号までの事由によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。

5 甲は第1項又は次条第1項の規定により契約を解除した場合において、調査完了部分があるときは検査を行い、合格した部分に相当する金額を乙に支払うものとする。

(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、委託予定金額の10/100に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の委託予定金額の10/100に相当する額のほか、委託予定金額の5/100に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(乙の契約解除権)第23条 乙は、次の各号の一に該当すると認めるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 第11条の規定による調査内容の変更又は中止のため、委託予定金額が1/2以上減少し、又は調査期間が1/2以上短縮されたとき。

(2) 甲がこの契約に違反したとき。

2 甲は、前項の規定による契約解除によって、乙に損害を生じたときは、これを賠償するものとし、賠償金額及び期限は、甲乙協議して定めるものとする。

3 第1項により契約を解除した場合は、第20条第3項の規定を準用する。

(債権・債務の相殺)第24条 甲は、この契約によって乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、委託金額と相殺することができる。もし乙の支払うべき債務が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙はその超過額について、甲の指示するところにより、これを納入しなければならない。

2 前項の規定により、超過額を期限内に納入しないときは、甲は、当該金額に対し、遅延日数1日につき年5パーセントの割合で算出した遅延利息を徴収する。

(乙の報告義務)第25条 甲は、必要に応じて乙に対してこの契約による調査の実施状況等について報告を求めることができる。この場合、乙は異議なくこれを応諾しなければならない。

2 乙は、天災その他の不可抗力により支給材料等に損害が生じたときは、直ちにその状況を監督職員に通知しなければならない。

3 乙は、労働災害(死亡災害及びこれに準ずる重大災害)が発生したときは、直ちに、甲に報告しなければならない。

(安全衛生管理)第26条 乙は、調査業務の実施に当たっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。

(紛争の解決)第27条 この契約について、紛争が生じたときは、第三者のあっせん又は調停により速やかに解決するものとする。

2 前項に規定する第三者については、甲乙協議して選定するものとする。

(契約外の事項)第28条 この約款に定めていない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。

令和4年度空知森林管理署北空知支署収穫調査業務委託2号(%) (ha) (ha) (m3)伐採 森林整備 極印 標準地 予定 (度) 徒歩(分) (車輌・km) (km) GNSS (km) (km) №テープ 樹高 毎木調査 特記事項担当区 人・天別 立製別 方法 方法 伐採率 調査方法 押印 林班 小班 予定面積 面積 収穫量 下層植生 林地傾斜 歩行時間 通勤距離 伐開 計測 測量 区域標示 以外標示 曲線 含む幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 234 は 4.62 0.09 144 密 15 10 13 0.2 無 0.2 1.6 無 有 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 234 に 3.14 0.06 99 密 13 23 13 0.2 無 0.2 0.9 無 有 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 20 省略 無 234 ほ 2.13 0.00 61 密 10 20 13 0.0 0.0 0.7 無 有 無 234ほ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 20 省略 無 234 り 4.25 0.00 99 密 11 21 13 0.0 0.0 1.2 無 無 無 234ほ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 20 省略 無 234 ぬ 2.58 0.00 66 密 12 3 13 0.0 0.0 0.8 無 無 無 234ほ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 20 省略 無 234 わ 4.50 0.00 106 密 11 24 13 0.0 0.0 1.2 無 有 無 234ほ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 20 標準地(面積) 無 240 い 2.00 0.05 55 密 5 25 15 0.2 無 0.2 0.8 無 無 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 15 省略 無 240 ろ 5.02 0.00 91 密 3 28 15 0.0 0.0 1.2 無 無 無 240い林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 240 は 1.59 0.00 75 密 3 37 15 0.0 0.0 0.7 無 有 無 240い林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 240 り 4.00 0.08 155 密 10 24 15 0.2 無 0.2 1.0 無 有 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 240 れ 3.31 0.00 136 密 6 28 15 0.0 0.0 0.6 無 無 無 240い林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 252 ろ 1.10 0.05 37 密 8 32 19 0.2 無 0.2 0.6 無 有 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 252 は 7.25 0.00 212 密 9 54 19 0.0 0.0 2.3 無 無 無 252ほ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 252 に 3.50 0.00 102 密 6 49 19 0.0 0.0 1.2 無 無 無 252ほ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 252 ほ 4.85 0.10 145 密 6 43 19 0.2 無 0.2 1.4 無 無 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 20 標準地(面積) 無 253 い 8.50 0.17 236 密 17 6 24 0.3 無 0.3 1.9 無 無 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 20 標準地(面積) 無 253 ろ 4.67 0.09 104 密 15 5 24 0.2 無 0.2 1.0 無 無 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 20 省略 無 253 と 4.80 0.00 128 密 6 20 24 0.0 0.0 1.6 無 無 無 253ろ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 253 ち 10.19 0.00 279 密 15 28 24 0.0 0.0 2.1 無 無 無 253い林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 253 ぬ 7.65 0.15 241 密 12 11 24 0.3 無 0.3 1.1 無 無 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 253 は 6.44 0.13 168 密 11 10 24 0.2 無 0.2 2.6 無 有 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 253 ほ 1.15 0.05 31 密 3 4 24 0.3 無 0.3 0.7 無 有 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 255 ろ 20.71 0.00 628 密 14 17 25 0.0 0.0 2.8 無 無 無 256ほ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 256 ほ 7.91 0.16 258 密 15 20 25 0.3 無 0.3 1.4 無 無 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 256 へ 1.64 0.05 55 密 8 15 25 0.1 無 0.1 0.5 無 有 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 257 い 17.35 0.00 602 密 10 30 27 0.2 無 0.2 4.0 無 無 無 257ほ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 257 ろ 5.78 0.12 191 密 8 63 27 0.2 無 0.2 2.0 無 無 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 257 は 1.89 0.00 70 密 15 72 27 0.3 無 0.3 1.0 無 無 無 257ほ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 257 ほ 22.67 0.45 658 密 13 48 27 0.6 無 0.6 3.1 無 無 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 257 へ 15.63 0.31 242 密 20 48 27 0.7 無 0.7 1.7 無 無 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 257 ち 3.82 0.00 122 密 11 74 27 0.0 0.0 1.4 無 無 無 257ろ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 257 り 1.63 0.00 56 密 19 55 27 0.0 0.0 0.6 無 無 無 257ろ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 択伐 誘導伐 25 標準地(面積) 無 285 ろ 4.40 0.09 112 密 6 20 30 0.2 無 0.2 1.2 無 無 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 301 ろ 1.79 0.00 66 密 12 19 32 0.0 0.0 0.8 無 無 無 301ろ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 301 は 3.12 0.06 104 密 5 9 32 0.2 無 0.2 1.1 無 無 無幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 301 ほ 3.58 0.00 132 密 11 10 32 0.0 0.0 1.2 無 無 無 301ろ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 301 へ 3.94 0.00 121 密 13 8 32 0.0 0.0 1.4 無 無 無 301ろ林小班の調査結果活用幌加内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 302 は 1.98 0.00 69 密 10 23 32 0.0 0.0 1.1 無 無 無 301ろ林小班の調査結果活用朱鞠内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 省略 無 325 へ 6.05 0.00 163 密 18 19 32 0.0 0.0 1.2 無 無 無 301ろ林小班の調査結果活用朱鞠内 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 325 ち 3.56 0.07 92 密 6 17 32 0.2 無 0.2 0.9 無 無 無合計 224.69 6,511注1) 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2) 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3) 通勤距離は、森林管理署又は滞在地から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

区域測量 調査条件 特 殊 条 件令和4年度空知森林管理署北空知支署収穫調査業務委託3号(%) (ha) (ha) (m3)伐採 森林整備 極印 標準地 予定 (度) 徒歩(分) (車輌・km) (km) GNSS (km) (km) №テープ 樹高 毎木調査 特記事項担当区 人・天別 立製別 方法 方法 伐採率 調査方法 押印 林班 小班 予定面積 面積 収穫量 下層植生 林地傾斜 歩行時間 通勤距離 伐開 計測 測量 区域標示 以外標示 曲線 含む深川 人工林 製品 択伐 誘導伐 30 標準地(面積) 無 462 い 4.00 0.08 244 密 14 22 31 0.2 無 0.2 1.4 無 有 無 30m伐×70m残深川 人工林 製品 択伐 誘導伐 30 標準地(面積) 無 462 ろ 44.00 0.88 1,560 密 9 29 31 1.3 無 1.3 2.7 無 有 無 30m伐×70m残深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 標準地(面積) 無 462 に 9.66 0.19 416 密 16 35 31 0.4 無 0.4 2.1 無 有 無深川 天然林 製品 択伐 列状間伐 30 標準地(面積) 無 462 へ 5.68 0.11 248 密 12 10 31 0.3 無 0.3 1.1 無 有 無深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 20 省略 無 464 ぬ 12.05 0.00 272 密 13 13 33 0.0 0.0 2.7 無 有 無 464る林小班の調査結果活用深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 464 と 2.00 0.05 60 密 14 21 33 0.2 無 0.2 0.8 無 有 無深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 省略 無 464 ち 10.87 0.00 433 密 16 12 34 0.0 0.0 2.6 無 有 無 464る林小班の調査結果活用深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 省略 無 464 へ 1.12 0.00 48 密 15 10 34 0.0 0.0 0.6 無 有 無 464る林小班の調査結果活用深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 25 標準地(面積) 無 464 は 5.93 0.12 171 密 15 19 29 0.3 無 0.3 1.1 無 有 無深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 省略 無 464 わ 7.25 0.00 242 密 11 33 33 0.0 0.0 2.3 無 有 無 464る林小班の調査結果活用深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 標準地(面積) 無 464 る 6.25 0.13 259 密 18 6 33 0.3 無 0.3 1.5 無 有 無深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 標準地(面積) 無 467 れ 7.40 0.15 245 密 10 7 29 0.3 無 0.3 2.2 無 有 無深川 人工林 製品 択伐 誘導伐 30 標準地(面積) 無 471 ち 10.40 0.21 330 密 13 29 29 0.4 無 0.4 2.1 無 有 無 30m伐×70m残深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 標準地(面積) 無 471 ぬ 5.25 0.11 221 密 12 17 29 0.3 無 0.3 1.2 無 有 無深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 省略 無 471 の 0.69 0.00 25 密 16 3 29 0.0 0.0 0.6 無 有 無 471く林小班の調査結果活用深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 標準地(面積) 無 471 く 4.98 0.10 260 密 15 14 29 0.2 無 0.2 1.5 無 有 無深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 省略 無 471 う 5.00 0.00 184 密 15 9 26 0.0 0.0 1.5 無 有 無 471く林小班の調査結果活用深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 省略 無 472 お 14.40 0.00 497 密 16 27 30 0.0 0.0 3.5 無 有 無 472わ林小班の調査結果活用深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 標準地(面積) 無 472 わ 6.38 0.13 215 密 16 23 30 0.3 無 0.3 1.7 無 有 無深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 省略 無 472 ね 9.46 0.00 376 密 12 5 30 0.0 0.0 3.7 無 有 無 472ほ林小班の調査結果活用深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 省略 無 472 な 0.44 0.00 18 密 20 22 30 0.0 0.0 0.3 無 有 無 472ほ林小班の調査結果活用深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 標準地(面積) 無 472 は 8.56 0.17 315 密 13 15 30 0.3 無 0.3 2.4 無 有 無深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 標準地(面積) 無 472 ほ 5.37 0.11 220 密 17 30 30 0.2 無 0.2 1.8 無 有 無深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 省略 無 472 り 1.90 0.00 110 密 17 39 30 0.3 無 0.3 0.8 無 有 無 472り林小班の調査結果活用深川 人工林 製品 間伐 列状間伐 30 標準地(面積) 無 472 ち 12.13 0.24 465 密 12 35 30 0.5 無 0.5 1.2 無 有 無合計 201.17 7,434注1) 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2) 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3) 通勤距離は、森林管理署又は滞在地から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

区域測量 調査条件 特 殊 条 件別紙様式121 委託調査の区域(林小班名又は区域を示した図面)別紙の通り2 委託調査の林小班別面積及び合計面積 別紙調査内訳書のとおり3 施行方法 間伐、複層伐4 業務の内容業務内容毎木調査標準地毎木調査標準地毎木調査標準地毎木調査標準地毎木調査標準地毎木調査標準地毎木調査標準地毎木調査標準地区域標示 ○ ○区域伐開 ○ ○区域測量 ○ ○選木 ○ ○樹種の判定 ○ ○胸高直径の測定 ○ ○樹高の測定 ○ ○品質区分 ○ ○生被区分 ○ ○野帳記入 ○ ○調査木等の材積算定 ○ ○調査木等の標示 ○ ○極印の打印箇所の切削極印の押印測量野帳 ○ ○位置図 ○ ○伐区図 ○ ○実測図及び面積算定書 ○ ○立木調査野帳 ○ ○標準値調査材積計算書 ○ ○樹材種別一覧表(樹種別再掲表) ○ ○立木価格評定因子調書 ○ ○更新計画書及び計画図調査進行図 ○ ○搬出関係図 ○ ○引渡しに関する事項 ○ ○調査状況写真 ○ ○野帳等データファイル ○ ○収 穫 調 査 業 務 委 託 内 容 表皆伐立木販売の調査択伐 複層伐 間伐製品生産資材の調査皆伐 択伐 複層伐 間伐調査区分調査方法区 分 摘 要区域調査調査復命書作成様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官空知森林管理署北空知支署長山本 茂 殿( 入 札 者 )住 所称号又は名称代 表 者 氏 名( 代 理 人 )氏 名¥ただし 令和4年度空知森林管理署北空知支署収穫調査業務委託2号 の代金上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和4年度空知森林管理署北空知支署収穫調査業務委託2号3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官空知森林管理署北空知支署長山本 茂 殿様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官空知森林管理署北空知支署長山本 茂 殿( 入 札 者 )住 所称号又は名称代 表 者 氏 名( 代 理 人 )氏 名¥ただし 令和4年度空知森林管理署北空知支署収穫調査業務委託3号 の代金上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和4年度空知森林管理署北空知支署収穫調査業務委託3号3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官空知森林管理署北空知支署長山本 茂 殿

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