入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度治山・林道工事コンクール用表彰状筆耕業務(単価契約)(オープンカウンター方式による見積合わせ)
種別工事
公示日または更新日2022 年 12 月 22 日
組織北海道札幌市
取得日2022 年 12 月 22 日 19:23:37

公告内容

オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読のうえ、見積書を提出して下さい。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和4年12月22日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 上 練三1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名第1号物件 令和4年度治山・林道工事コンクール用表彰状筆耕業務(単価契約)(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)納入期限 令和5年2月17日(金)まで2 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではありません。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。または、北海道森林管理局随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせ下さい。(4) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(3)の証明書類及び委任状がある場合は委任状を見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先北海道森林管理局総務企画部経理課 担当:企画係〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番地電話011-622-52144 見積書等の提出について(1) 見積書は令和4年12月23日(金)から受け付け、令和5年1月13日(金)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出にあたっては、持参の他、郵送等による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きして下さい。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載して下さい。なお、様式については6に示す北海道森林管理局見積心得に規定された様式です。5 見積合わせについて(1) 見積合わせは非公開で行い、その結果については、原則として契約の相手方と決定した者へのみ見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に通知します。(2) 契約額の決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とする。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料6:北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。8 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。)。9 その他(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(4) 完成検査完了後の支払いにあたっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。

別紙2令和4年度治山・林道工事コンクール用表彰状筆耕業務(単価契約)仕様書第1章 総 則第1条 適用範囲本仕様書は、北海道局森林管理局が施行する令和4年度治山・林道工事コンクール用表彰状筆耕業務(単価契約)(以下、「本業務」という。)に適用する。第2条 通則本業務の遂行にあたっては、業務契約書、契約条項、本仕様書による。第3条 業務上の疑義乙は、本業務の実施にあたり業務内容に疑義を生じた場合は速やかに甲と協議し、その指示を受けなければならない。第2章 業務内容等第1条 業務の目的本業務は、治山・林道工事コンクール表彰者への表彰状授与することを目的とする。第2条 業務の内容等別紙仕様書の文面5パターンについて、必要枚数分を表彰状授与者別に筆耕をおこなう。第3条 打合わせ、協議本業務を遂行するにあたり、乙は甲と適宜打合わせ、協議するものとする。第3章 成 果 品第1条 成果品本業務の成果品は、次のとおりとする。授与者別表彰状第2条 成果品の提出先成果品の提出先は、北海道森林管理局森林整備部森林整備第二課企画係とする。調達予定物品等一覧表納品先 住 所北海道森林管理局 森林整備第二課 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番番号 品 名 数量単位単価 金 額 備 考1表彰状筆耕40 枚発注予定数量別添文面①②③④⑤計40枚縦書きとし、表彰状用紙は国立印刷局謹製用紙(A3サイズ)を支給する。

※上記数量は見込であり、最低発注数量を保証するものではない。

※上記の表彰状筆耕業務について、2月6日頃をめどに注文を予定している。

表 彰 状A ○○○○○○○○○○B ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○ 殿貴社が施工した頭書の工事は令和四年度の治山・林道工事コンクールにおいて優秀と認められましたのでこれを表彰します令和五年三月一日北海道森林管理局長 上 練三表 彰 状A ○○○○○○○○○○監 督 職 員C ○○○○○○ ○○○○ 殿貴殿は第四十二回治山・林道工事コンクールで林野庁長官賞に輝いた頭書の工事において施工状況の確認や受注者との調整を適切に行い監督業務に精励されましたのでここにその努力を認め表彰します令和五年三月一日北海道森林管理局長 上 練三表 彰 状A ○○○○○○○○○○主 任 技 術 者D ○○○○○○○○ ○○○○ 殿貴殿が主任技術者を務めた頭書の工事は林野庁主催の第四十二回治山・林道工事コンクールにおいて特に優秀と認められ林野庁長官賞の栄誉に輝きました依ってここにその功績を讃え表彰します令和五年三月一日北海道森林管理局長 上 練三表 彰 状A ○○○○○○○○○○監 理 技 術 者E○○○○○○○○ ○○○○ 殿貴殿が監理技術者を務めた頭書の工事は林野庁主催の第四十二回治山・林道工事コンクールにおいて特に優秀と認められ林野庁長官賞の栄誉に輝きました依ってここにその功績を讃え表彰します令和五年三月一日北海道森林管理局長 上 練三表 彰 状A ○○○○○○○○○○現 場 代 理 人F○○○○○○○○ ○○○○ 殿貴殿が現場代理人を務めた頭書の工事は林野庁主催の第四十二回治山・林道工事コンクールにおいて特に優秀と認められ林野庁長官賞の栄誉に輝きました依ってここにその功績を讃え表彰します令和五年三月一日北海道森林管理局長 上 練三様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長上 練三 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第1号物件「令和4年度治山・林道工事コンクール用表彰状筆耕業務(単価契約)」の代金内訳は別紙単価内訳書のとおり上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び仕様書等を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A 列4 番とし、縦長に使用すること。3 代理人による見積の場合は、見積人の印 は不要とする。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名 第1号物件 令和4年度治山・林道工事コンクール用表彰状筆耕業務(単価契約)3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 上 練三 殿調達予定物品等一覧表納品先 住 所北海道森林管理局 森林整備第二課 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番番号 品 名 数量単位単価 金 額 備 考1表彰状筆耕40 枚発注予定数量別添文面①②③④⑤計40枚縦書きとし、表彰状用紙は国立印刷局謹製用紙(A3サイズ)を支給する。

※上記数量は見込であり、最低発注数量を保証するものではない。

※上記の表彰状筆耕業務について、2月6日頃をめどに注文を予定している。

業 務 契 約 書(案)1 業 務 名 令和4年度治山・林道工事コンクール用表彰状筆耕業務(単価契約)2 履 行 期 間 自 令和5年 月 日(契約締結の翌日から)至 令和5年2月17日3 契 約 金 額 ¥ -(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 ¥ )4 契 約 保 証 金 免 除上記業務について、 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 上 練三(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は、次の条項により、契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和5年 月 日甲住 所 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 上 練三乙住 所氏 名(代理人)住 所社 名氏 名別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、この契約に関し、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

調達予定物品等一覧表納品先 住 所北海道森林管理局 森林整備第二課 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番番号 品 名 数量単位単価 金 額 備 考1表彰状筆耕40 枚発注予定数量別添文面①②③④⑤計40枚縦書きとし、表彰状用紙は国立印刷局謹製用紙(A3サイズ)を支給する。

※上記数量は見込であり、最低発注数量を保証するものではない。

※上記の表彰状筆耕業務について、2月6日頃をめどに注文を予定している。