入札情報は以下の通りです。

件名4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号(電子調達対象案件)
公示日または更新日2023 年 1 月 26 日
組織北海道札幌市
取得日2023 年 1 月 26 日 19:31:45

公告内容

別添4:入札公告(総合評価)入札公告(造林事業請負)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業であり、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。令和5年1月26日分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長 三橋 博之1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる案件である。(1) 事 業 名 4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号(2) 事業場所 十勝東部森林管理署 317林班い小班外(3) 事業内容詳細は、別冊の契約書案、図面、仕様書等のとおり。地 拵 0.83ha大型機械地拵 20.69haコンテナ苗植付 35.34ha(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年12月8日まで2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づき、Aに格付けされている者であること。または、同資格を有し、同公示に基づき、B若しくはCに格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員が単独企業として当該入札に参加しないとともに、構成員の全てが全省庁統一資格を有する者であること。また、共同事業体のランクは代表者となる構成員のランクによることから、当該代表者のランクが当該入札の参加資格として示されたランクと合致すること。なお、上記(2)の認定については、当該代表者がBに格付けされている者であって、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている場合には適用される。(4) 令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争参加を希望する地域において、北海道を選択している者であること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「造林」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有すること。(7) 当該事業と同種の事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(8) 当該事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(カ)まで)を有していること。(ア)技術士(林業、森林土木、林産等)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価等)(ウ)フォレストマネージャー(エ)フォレストリーダー(オ)フォレストワーカー(林業作業士)(カ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成 19 年4月1日から令和4年3月 31 日までに造林、または素材生産である森林整備事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((ア)現場代理人として経験した事業(イ)現場代理人以外で経験した事業)に基づくこと。)に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(9) 当該事業に車両系建設機械運転技能講習修了者、伐木等の業務に係る特別教育修了者の資格等を有している者を配置できること。(10) 薬剤を使用する事業にあっては、平成19年4月1日から令和4年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「病虫獣害防除」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有するほかに、農薬管理指導士等の資格を有している者を配置できること。(11) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 当該入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(a) 親会社と子会社の関係にある場合(b) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(b)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(a) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(b) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。また、構成員の一部が重複する別々の共同事業体(支店等を含む)において同一物件に同時に入札参加する場合。

(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 「技術提案書作成要領」(以下「作成要領」という。)を参考にして1の(3)の事業内容(以下、「標準案」という。)に対する技術提案を行うことができる者であること。なお、「技術提案書作成要領」は、北海道森林管理局ホームページ>申請・お問い合わせ>公売・入札情報>契約約款・仕様書・申請等に掲載しています。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品作業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載しております。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 競争参加資格の確認等と技術提案書の提出(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び作成要領を参考に作成した技術提案書を併せて提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数を表示し、一部が外れて紛失することがないよう綴じて提出すること(頁の例:1/○○~○○/○○)。また、提出部数は1部とし、以下の各号に留意すること。ア 詳細は作成要領による。イ 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。ウ 技術提案書が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。エ 技術提案書は、返却しない。オ 提出した技術提案書について、誤記等の訂正のための差替えは、3(3)アに掲げる期限内において、申し出ることができる。カ 技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことができる。キ 技術提案書作成に関する手続きについての問い合わせには応じるが、事業内容等の問い合わせには一切応じない。ク 技術提案が適正と認められない場合は、技術提案を採用しないことがある。この場合、申請書を標準案に基づく事業計画(以下、「標準提案」という。)とみなし、標準提案を採用することとし、7の(4)に掲げる「加算点」はゼロ点とする。(3) 申請書、資料及び技術提案書の提出期間、場所及び方法ア 提出期間: 令和5年1月27日から令和5年2月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。(以下「休日」という。))の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出願います。イ 提出場所: 〒089-3703 足寄郡足寄町北3条2丁目3番地1十勝東部森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0156-25-3161ウ 提出方法: (a) システムを用いて提出する場合詳細は入札説明書による。(b) 紙入札の場合入札説明書に示す様式により、代表者又はそれに代わる者がイの場所に持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、申請書をシステムにより提出した事業者については、やむを得ない事情が生じた場合には紙による入札に切り替えることが可能だが、紙による申請書を提出した事業者については、システムによる入札に切り替えることが出来ない。(4) (3)アに規定する期限までに申請書、資料及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5) 提出書類は、当該署の当該年度公告物件への入札参加時に提出したものについて、一部省略することができる。添付書類の提出状況は、「提出書類一覧」に記載のうえ、提出すること。(6) 資料作成説明会資料作成説明会については実施しない。(7) 現地説明会現地説明会については実施しない。(8) 資料及び技術提案書のヒアリング資料及び技術提案書のヒアリングについては実施しない。4 競争参加資格等がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限: 令和5年2月24日午後3時イ 提出場所: 3の(3)のイに同じ。ウ 提出方法: 持参又は郵送により提出すること。電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和5年3月2日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) 技術提案が採用されなかった者には、入札を執行する前日までに、その理由を付して通知する。5 入札手続等(1) 担当部局〒089-3703 足寄郡足寄町北3条2丁目3番地1十勝東部森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 0156-25-3161(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間: 令和5年1月 27 日から令和5年3月2日まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 場 所: 〒089-3703 足寄郡足寄町北3条2丁目3番地1十勝東部森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話 0156-25-3161ウ そ の 他: 配付資料は無料である。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、システムによる提出、又は、紙による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵便入札による場合は、表に「入札関係書類在中」と朱書きした封筒に、入札書と事業費内訳書を入れ封緘した封筒(封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載)と、別に競争参加資格確認通知書写しを同封し、郵便書留等配達の記録が残るもので提出すること。ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加できません。

ア システムによる場合(a) 入札開始日時 令和5年2月28日 午前9時00分(b) 入札締切日時 令和5年3月3日 午前11時00分(c) 開札は、締切後直ちに開札する。イ 紙入札による場合(a) (a) 入札は、令和5年3月3日午前 11 時 00 分に十勝東部森林管理署会議室にて行う。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和5年3月2日までに必着とする。(開札は、締切後直ちに開札する。(c) 入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を提出すること。ウ 入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書をシステムによる提出、又は、紙入札方式の場合は、入札書とともに提出すること。なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。再入札の場合においては、落札した者は契約日までに事業費内訳書を提出すること。エ 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ、事業費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。オ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。6 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間: 令和5年1月27日から令和5年2月24日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後3時まで。イ 提出場所: 3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法: 書面を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) (1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること、また次のとおり閲覧にも供する。ア 期 間: 令和5年2月28日から令和5年3月2日までの休日を除く毎日、午前9時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 場 所: 3の(2)のイ及び北海道森林管理局ホームページ7 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法等ア 評価の基準評価項目 評価基準 評価点【事業計画】 配点244点簡易な事業計画の妥当性・適切性・事業計画上の考慮事項(事業実施の目的等を考慮し、次年度以降の作業を踏まえた適切な計画となっているか。)について評価。・事業期間の設定(現地の状況や気象条件等を踏まえた適切な作業時期の設定等)・工程管理が適切に行われているかについて評価。・発注者が指定した課題への対応(自然環境への配慮、生産性の向上への取組等が適切か)について評価。・発注者が指定した工法等の品質の確認方法及び管理方法が適切かについて評価。・事業計画策定時において、作業時の安全確保に関する具体的取組が提案されているかについて評価。一貫作業における効率化の工夫(一貫作業の場合に限る)・集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組について評価。・造林作業を省力・省略化するための具体的取組について評価。・植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的取組について評価。複数年度にわたる事業における作業システム現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組について評価。複数年度にわたる事業における森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮など具体的取組について評価。複数年契約(一貫作業)における苗木の計画的な植栽年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的な供給体制構築への寄与)について評価。【企業の事業実績】事業成績評定点(過去2年間の平均)公告日の属する年度の前年度及び前々年度2年間の平均点が一定点以上あるかについて評価。事業に関する表彰実績(過去10年間)農林水産省、林野庁(国有林)、国(他機関)、都道府県又は市町村の実績があるかについて評価。本店、支店又は営業所の所在地の有無・当該事業実施箇所を管轄する森林管理(支)署及び隣接森林管理(支)署の管内に、本店、支店又は営業所があるかについて評価。同種事業の実績(過去15年間)・農林水産省、国(他機関)、都道府県、市町村の実績があるか又は、当該事業実施箇所が森林共同施業団地を含んでいる場合であって当該森林共同施業団地に係る民有林分の実績があるかについて評価。低入札の有無公告日の属する年度の前年度及び前々年度2年間において、低入札の調査対象となったことがあるか。その際の結果はどうかについて評価。森林作業道作設技術(過去2年間の平均)※素材生産のみ該当公告日の属する年度の前年度及び前々年度2年間の平均点が一定点以上あるか。(素材生産のみ該当)【配置予定技術者(現場代理人)等の能力】配置予定技術者の事業経験(過去15年間)農林水産省、国(他機関)、都道府県、市町村の実績があるか、又は当該事業実施箇所が森林共同施業団地を含んでいる場合であって当該森林共同施業団地に係る民有林分の実績があるかについて評価。配置予定技術者等の保有資格技術士(森林部門)、林業技士、フォレストマネージャー等、又は技術職員(造林又は素材生産の事業の実行に関し専門的な知識を持つ10年以上の経験を有する者)がいるかについて評価。※等には、都道府県が認定する青年林業士も含む。配置予定技術者等の研修等の受講状況林野庁主催・実施及び都道府県主催・実施の森林作業道作設に関する研修受講者がいるかについて評価。配置予定技術者の継続教育(CPD)の有無(公益社団法人)森林・自然環境技術教育研究センター(JAFEE)、又は(公益社団法人)日本技術士会が発行する森林分野の CPD 実施記録証明書等により、継続教育を受講しているかについて評価。【地域への貢献】国土緑化活動に対する取組植林活動、国又は地方公共団体との分収育林及び分収造林の取組実績があるかについて評価。災害協定の有無農林水産省、国(他機関)、都道府県または市町村との協定等を現在結んでいる実績があるかについて評価。

ボランティア活動の実績の有無防災等に資するボランティア活動の実績があるかについて評価。※等には、地域の一斉清掃日などへの従業員の派遣や道具類の提供も含まれる。エゾシカ被害対策への取組過去2年間にエゾシカ被害対策に貢献した実績があるかについて評価。地域の民有林管理への貢献の取組・森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているか、森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として都道府県から公表されているか、又は都道府県において「育成を図る林業経営体」に選定されているかについて評価。・公告日の属する年度の前年度から過去5年間において、森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかについて評価。・公告日の属する年度の前年度に民有林における森林整備作業の実績があるかについて評価。作業員の地元雇用事業に従事する作業員の過半数が、当該事業実施箇所を管轄する森林管理(支)署及び隣接森林管理(支)署の管内に居住しているかについて評価。【企業の信頼性】ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標・若者雇用推進法に基づく「ユースエール認定企業」の認定の有無及び若手技能者(35歳未満)の育成に取り組んでいるかについて評価。・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」の申請に係る一般事業主行動計画の策定状況。・次世代法に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」の認定の有無について評価。伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定している又は所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているかどうかについて評価。月給制への対応事業に従事する作業員に月給制を導入しているかどうかについて評価。働き方改革の取組・労働生産性の向上のため、素材生産事業では生産性向上を目的とした工程管理を行っているかについて、造林事業の場合は、作業の省力化や作業従事者の軽労化を目的とした機械・器具の改良等の省力化・軽労化の取組みを行っているかについて評価。・現場従事者の技術の向上のため、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制を有しているかについて評価。・完全週休2日制、変形労働時間制の導入や、年次有給休暇日数消化の取組みを行い、現場作業員の休暇日数の確保し、健康で働きやすい職場環境の整備を事業体として取り組んでいるかについて評価。安全対策・過去1年間に休業4日以上の労働災害がないことを証する無災害記録があるかについて評価。・直近年度までに労働安全コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメントに取り組んでいるかどうかについて評価。林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H242.28長官通知)に基づく登録の有無について評価。作業員の雇用形態事業に従事する作業員の過半数が直接雇用、かつ、常用雇用者であるかについて評価。労働福祉の状況林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の事実があるかについて評価。不誠実な行為の有無(過去2年間)指名停止の処分または文書による指導・注意を受けたことがあるかについて評価。賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかについて評価。【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかについて評価。【中小企業等】イ 総合評価の方法等(a)「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を244点とする。(b)「標準点」の算出方法は、競争参加資格申請書について審査し、競争参加資格が得られた者には、100点を与える。「加算点」の算出方法は、上記アの各評価項目について評価に応じ得点を与える。(c)価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。(d)欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。ウ 落札者の決定方法(a)入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。(b)上記(a)において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(c)ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。エ 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施すること。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、事業成績評定の点数を減ずることができることとする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 関連情報を入手するための照会窓口上記3の(3)のイに同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得によるほか、詳細は入札説明書による。(9) 北海道森林管理局競争契約入札心得、国有林野事業造林事業請負契約約款、造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領については、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載しております。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html)「電子調達システム」については、北海道森林管理局ホームページを参照願います。

(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html)(お知らせ)1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局のホームページをご覧下さい。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

造林事業入札説明書十勝東部森林管理署の4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、北海道森林管理局競争契約入札心得及びこの入札説明書によるものとする。本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。1.公告日: 令和5年1月26日2.支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 十勝東部森林管理署長 三橋 博之北海道足寄郡足寄町北3条2丁目3番地13.事業概要入札公告の1のとおり4.競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき、Aに格付けされている者であること。または、同資格を有し、同公示に基づき、B若しくはC格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者であること。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員が単独企業として当該入札に参加しないとともに、構成員の全てが全省庁統一資格を有する者であること。また、共同事業体のランクは代表者となる構成員のランクによることから、当該代表者のランクが当該入札の参加資格として示されたランクと合致すること。なお、上記(2)の認定については、当該代表者がBに格付けされている者であって、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている場合には適用される。(4) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争を希望する地域において、北海道を選択している者であること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6) 平成 19 年4月1日から令和4年3月 31 日までに完了した当該事業と同種の事業である「造林」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有すること。(7) 当該事業と同種の事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(8) 当該事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(カ)まで)を有していること。(ア)技術士(林業、森林土木、林産等)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価等)(ウ)フォレストマネージャー(エ)フォレストリーダー(オ)フォレストワーカー(林業作業士)(カ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成 19 年4月1日から令和4年3月 31 日までに造林、または素材生産である森林整備事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((ア)現場代理人として経験した事業(イ)現場代理人以外で経験した事業)に基づくこと。)に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(9) 当該事業に車両系建設機械運転技能講習修了者、伐木等の業務に係る特別教育修了者の資格等を有している者を配置できること。(10) 薬剤を使用する事業にあっては、平成19年4月1日から令和4年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「病虫獣害防除」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有するほかに、農薬管理指導士等の資格を有している者を配置できること。(11) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13) 当該入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。また、構成員の一部が重複する別々の共同事業体(支店等を含む)において同一物件に同時に入札参加する場合。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(15) 「技術提案書作成要領」(以下「作成要領」という。)を参考にして入札公告の1の(3)の事業内容(以下、「標準案」という。)に対する技術提案を行うことができる者であること。なお、「技術提案書作成要領」は、北海道森林管理局ホームページ>申請・お問い合わせ>公売・入札情報>契約約款・仕様書・申請等に掲載しています。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料(林業個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載しています。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(17) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙様式8-1又は別紙様式8-2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(18) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙様式9-1又は別紙様式9-2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙様式10)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙様式11)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙様式10)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙様式8-1又は別紙様式8-2に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙様式10の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙様式11)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙様式11の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙様式12のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。(19) 電子調達システム(以下「システム」という。)による手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(20) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。5.競争参加資格の確認等と技術提案書の提出(1) 本競争の参加希望者は、上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び作成要領を参考に作成した技術提案書を併せて提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。

なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。(8)北海道森林管理局競争契約入札心得、国有林野事業造林事業請負契約約款、造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領については、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載しております。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html)別紙様式1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)(氏名) 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○○に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し(共同事業体による申請にあっては、共同事業体で実施する旨を証する協定書等及び構成員全員の全省庁統一資格決定書写しを添付のこと)2 入札公告の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事からの認定を証明する書類の写し3 入札公告の2(6)及び薬剤を使用する事業にあっては2(10)に定める事業実績を記載した書面(別紙様式2)4 入札公告の2(8)に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(別紙様式3)5 入札公告の2(9)及び薬剤を使用する事業にあっては2(10)に定める従事予定の技能者の状況を記載した書面(別紙様式4)6 入札公告の2(12)に定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式5)7 入札公告の2( )に定める素材の検知業務の実績を記録した書面(別紙様式6)8 入札公告の2(16)に定める作業安全対策の取組状況を記載した書面(別紙様式7)(注1:2は、認定を受けている場合のみ)(注2:3の薬剤を使用する事業及び7は当該作業が含まれている場合のみ)(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。提出書類一覧提出書類 提出確認 (省略する場合)別紙様式1競争参加資格申請書提出 省略不可添付書類全省庁統一資格確認通知書(写)提出 / 省略北海道知事からの認定証明書類(写)有: 提出 / 省略無その他(契約担当官が認める場合)有: 提出無別紙様式2同種の事業の実績提出 省略不可添付書類契約書(写) 提出 / 省略別紙様式3配置予定の技術者の資格等提出 省略不可添付書類契約書(写) 提出 / 省略資格者証(写) 提出 / 省略別紙様式4従事予定の技能者の資格等提出 省略不可添付書類修了証等(写) 提出 / 省略(注) 様式1~4の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、当該年度において提出した当該資料をもって、提出を省略することができることとする。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。

(例:「○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)」)また、提出物の省略が可能な有効期間は、当該年度中とする。なお、当該年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。

別紙様式2同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:事 業 名 称 等事 業 名発 注 機 関 名履 行 場 所 (都道府県名・市町村名)契 約 金 額履 行 期 限 【元号】 年 月~【元号】 年 月事業の概要等業 務 の 内 容事業の履行条件その他(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。2 公告において明示した参加資格が的確に判断できる具体的項目(当該事業に則した項目)を発注官署で設定すること。3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)を添付すること。別紙様式3配置予定の技術者の資格等氏 名項 目会 社 名法令等による資格・免許(取得年月日)事業経験の概要事 業 名発 注 機 関事 業 場 所 (都道府県名・市町村名)従 事 期 間 【元号】 年 月~【元号】 年 月(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。2 公告において明示した参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目(当該事業に則した項目)を発注官署で設定すること。3 法令等による資格・免許は入札公告2(8)に掲げる(ア)~(カ)の資格・免許とする。別紙様式4従事予定の技能者の資格等氏名資格・受講の有無備考 車両系建設機械運転技能講習伐木等の業務に係る特別教育下段には取得又は受講年月日を記載する。(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格等について記載する。資格・受講の有無(資格名)は、作業内容に応じ追加すること。2 「資格・受講の有無」欄には、従事予定技能者が取得している資格・受講の有無について、該当欄に○印を記載すること。また、事業の実施に際して必要な資格を持っている場合は、空欄にその資格を記載し、○印を記載すること。3 資格・受講の有無を証明する資料(修了証書の写し等)を添付すること。別紙様式5提出日:令和 年 月 日従 業 員 名 簿事業体の名称:(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふりがな 社会保険等 備考氏名 健康保険 年金保険 雇用保険1 名称2 名称3 名称4 名称5 名称注)1 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。2 加入する社会保険の名称を記載する。・健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載。・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。3 備考欄には、年齢・未加入である理由等を記載する。(2)保険加入状況を証明する資料 別添のとおり注)保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。

別紙様式7農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート○年度○○署【○○地区】保全整備○○第○号事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-1作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-2知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-3作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-4適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-5職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-6 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-1関係法令等を遵守する。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-2高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-3作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-4日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-5作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-6作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-1燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-2 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-3資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-1職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-2高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-3安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-4現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-5 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-1行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-2 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1)労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-1経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-1事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-1事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。別紙様式8-1 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印【注:押印の省略は不可】別紙様式8-2 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率 1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印【注:押印の省略は不可】(留意事項) 【大企業・中小企業等共通】1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(表明書に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第 75 条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。

5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。別紙様式9-1 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額 ①当年(度)の給与等平均受給額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10 主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙様式 10)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙様式 11)の写しを添付してください。別紙様式9-2 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10 主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙様式 10)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙様式 11)の写しを添付してください。別紙様式 10別紙様式 11別紙様式 121 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式 13)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。別紙様式 13賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。

(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2)評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇別紙様式 14競 争 参 加 資 格 確 認 通 知 書令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 殿分任支出負担行為担当官(官職)(氏名)先に申請のあった○○○事業に係る競争参加資格については、下記のとおり確認したので、通知します。記入 札 公 告 日 令和 年 月 日事 業 名競争参加資格の有 無競争参加資格がないと認めた理由なお、競争参加資格がないと通知された方は、競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。この説明を求める場合は、令和 年 月 日までに業務グループへその旨を記載した書面を提出して下さい。(備考) 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。

「緑化活動」の実績がある場合はその契約・協定書等の(写)若者雇用促進法による「ユースエール認定企業」の場合は公表されている認定書等の写し。「若手技術者等への登用・育成」の実績がある場合は、雇用通知書及び身分証明書等の(写)、又は、各種取組みを証明できる資料等(写)「作業従事者の雇用形態状況」(様式3-1)により記載された月給制導入の有無について、証明する資料(雇用通知書や就業規則等)北海道林業事業体登録制度のホームページ上に公表されている「北海道林業事業体登録情報」(「北海道林業事業体登録実施要綱」による登録を受けており、その状態が継続していることを証する資料)「同種事業の実績」がある場合はその事業の契約書等(写)返信用封筒- - -事業に関する「表彰実績」がある場合はその表彰状(写)技術向上休暇日数確保森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者(意欲と能力のある林業経営体)として、都道府県から公表されている場合は、そのことを証明する資料民有林実績「災害協定」を結んでる場合は、協定期間が確認出来る契約・協定書等(写)「ボランティア活動(防災等関連)」の実績がある場合は実施年月日、実施場所、実施概要がわかるもの(写)内容の分かるもの(必要に応じ資料を添付)次世代法に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」の認定書等(写)。または、「くるみん認定企業」(次世代育成支援対策推進法)の認定基準である⑦と⑧を証明できる資料(写)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の作成によりウェブサイトに公表している内容が確認できる認定書等(写)。「女性技術者等の登用促進」の実績がある場合は、現場に直接従事していることを確認出来る資料、又は、各種取組みを証明できる資料等(写)「作業従事者の雇用形態状況」(様式3-1)により記載された作業員別の居住地を証明する資料企業の事業実績等 3 □森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けている場合は、そのことを証明する資料伐採・造林に関する行動規範と当該規範を遵守している旨を記載した誓約書都道府県において「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されている場合は、そのことを証明する資料

造林事業請負契約書(案)1 事 業 名 4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号2 事業場所 十勝東部森林管理署 317林班い小班外3 事 業 量 地 拵 0.83ha大型機械地拵 20.69haコンテナ苗植付 35.34ha4 事業期間 契約締結日の翌日から令和5年12月8日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)〔注〕 ( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項契約保証金の納付 第4条第1項第1号契約保証金の納付に代わる担保となる有 第4条第1項第2号価証券等の提供銀行、甲が確実と認める金融機関等の保 第4条第1項第3号証公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条× 前金払 分の 以内 第35条第1項× 中間前金払 第35条第3項〇 × 部分払 8回以内 第38条国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条(注)国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件品 名 品質規格 数 量 引渡予定場所 引渡予定月日8 特約事項上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款(本事業の公告日現在)によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和5年3月 日発注者 住所 足寄郡足寄町北3条2丁目3番地1分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長 三橋 博之 印請負者 住所印特約事項① 請負者は、「国有林野事業造林事業請負契約約款」又は「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」に定める事業計画書を作成するに当たり、技術提案書に記載された内容を反映するものとする。

② 発注者が採用した技術提案については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合には、発注者は無償で使用できることとする。

ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。

③ 発注者が技術提案を適正と認めることにより、設計図書において事業実施方法等を指定しない部分の事業に関する請負者の責任が軽減されるものではないこととする。

④ 請負者の責により事業計画書の記載内容が満足出来ないと発注者が判断した場合は、発注者は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付け19 林国業第244号林野庁長官通知)」に定める事業成績評定について、履行できなかった項目ごとに3点ずつ減ずることができることとする。

⑤ 請負者が事業計画書のうち技術提案に係わる内容を履行できなかったと発注者が認めた場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、発注者は契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことができることとする。

特 記 仕 様 書4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号について下記の事項を定める記1.317よ林小班の「クラッシャー地拵」の実施については、次のとおりとする。

(1)使用する機械等について① 株式会社アクティオ北海道支店営業部から油圧ショベル用マルチャー(油圧配管付きバックホウ及びアタッチメントのセット)をレンタルし、施工すること。

② 運搬費(往復)及び機械のレンタル料金は、請負者の負担とする。

③ 機械のレンタル期間は、21日間(受け渡し含む)とする。

④ 調整等については、契約後、株式会社アクティオ北海道支店営業部と打ち合わせするものとする。

(2)実行にあたっての留意事項① 現地での具体的な作業方法等については、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

② 現地検討会及び功程調査等の対応が生じる場合は協力すること。

(3)上記に示した事項以外の仕様等については、監督職員と協議すること。

2.317よ林小班の「表土戻し」については、次のとおりとする。

(1)使用する機械については、フェラーバンチャザウルスロボ等を使用すること。

(2)実行にあたっての留意事項① 下層植生と表土をかき起こし(地がき)後、かき起こした表土と下層植生を施工地に敷き戻すこと。

② かき起こしにあたっては、笹等の根茎を確実に切断すること。

(3)上記に示した事項以外の仕様等については、監督職員と協議すること。

3.国土強靭化関連事業における工事看板の取扱いについて次のとおり工事看板等に事業内容及び国土強靱化対策事業であることを記載し、地域住民等に対して発信することとする。

(1)工事看板等の記載内容次の記載文章例を参考に簡潔に記載することとする。

(記載例)健全な森林づくりのため○○(地拵/植付)を行っています。

国土強靱化対策事業(2)造林事業請負標準仕様書により設置を義務付けしている看板等とは別に、新規で看板を製作することは不要とし、これまで設置していた看板等に、文章を追加することとする。

4.植付作業で使用する(一部)コンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の苗木安定需給協定」締結している苗木を使用すること。

生産者 樹種 規格 数量(有)大坂林業中川郡幕別町忠類錦町438 カラマツ 1号(150cc) 10,100本tel 01558-8-22361/1地拵作業種別担当区 林小班 (細分) 区域 実行刈払方法刈幅(m)残幅(m)周囲刈(m)連絡路(m)孔状面数から まで 備考芽登 317 い2 新植地拵 0.74 0.21 筋刈 18.0 12.0 契約締結日の翌日 R5.11.17新植地拵 計 0.74 0.21芽登 計 0.74 0.21糠南 321 い 新植地拵 2.11 0.62 筋刈 18.0 12.0 契約締結日の翌日 R5.11.30新植地拵 計 2.11 0.62糠南 計 2.11 0.62合計 2.85 0.83面積(ha) 作業仕様 作業期間年月日事 業 内 訳 書1/1大型機械(グラップル等)作業種別担当区 林小班 (細分) 区域 実行刈払方法刈幅(m)残幅(m)連絡路から まで 備考芽登 317 ろ新植地拵(大型機械) 41.94 12.25 筋刈 18.0 12.0 契約締結日の翌日 R5.11.17 グラップル等芽登 317 い新植地拵(大型機械) 3.54 1.03 筋刈 18.0 12.0 契約締結日の翌日 R5.11.17 グラップル等芽登 317 い2新植地拵(大型機械) 7.94 2.26 筋刈 18.0 12.0 契約締結日の翌日 R5.11.17 グラップル等新植地拵(大型機械) 計 53.42 15.54芽登 計 53.42 15.54糠南 321 い新植地拵(大型機械) 7.95 2.34 筋刈 18.0 12.0 契約締結日の翌日 R5.11.30 グラップル等新植地拵(大型機械) 計 7.95 2.34糠南 計 7.95 2.34芽登 317 よ新植地拵(大型機械) 2.64 2.32 全刈 契約締結日の翌日 R5.12.8 クラッシャー等芽登 317 よ新植地拵(大型機械) 0.56 0.49 筋刈 6.0 6.0 契約締結日の翌日 R5.12.8 グラップル等新植地拵(大型機械) 計 3.20 2.81芽登 計 3.20 2.81合計 64.57 20.69面積(ha) 作業仕様 作業期間年月日事 業 内 訳 書1/1コンテナ苗植付作業種別担当区 林小班 (細分) 樹種 区域 実行数量(本)植付条数列間(m)苗間(m)苗木規格(号)から まで 備考芽登 317 ろ新植コンテナ苗植付クリーンラーチ(コンテナ苗) 41.94 12.25 18,300 6 4.0 1.3 1 R5.9.11 R5.11.17芽登 317 い新植コンテナ苗植付グイマツ雑種F1(コンテナ苗) 3.54 1.03 1,500 6 4.0 1.3 1 R5.9.11 R5.11.17芽登 317 い2新植コンテナ苗植付グイマツ雑種F1(コンテナ苗) 8.68 2.47 3,700 6 4.0 1.3 1 R5.9.11 R5.11.17新植コンテナ苗植付 計 54.16 15.75 23,500芽登 317 あ補植人工林コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 15.23 12.60 8,100 1 5.0 1.3 1 R5.5.10 R5.6.30芽登 317 さ補植人工林コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 13.92 3.87 1,100 1 5.0 1.1 1 R5.5.10 R5.6.30芽登 317 き補植人工林コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 3.65 1.06 300 1 5.0 1.1 1 R5.5.10 R5.6.30芽登 317 ゆ補植人工林コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 3.45 1.15 300 1 5.0 1.1 1 R5.5.10 R5.6.30芽登 317 ゆ1補植人工林コンテナ苗植付カラマツ(コンテナ苗) 3.20 0.91 300 1 5.0 1.1 1 R5.5.10 R5.6.30補植人工林コンテナ苗植付 計 39.45 19.59 10,100芽登 計 93.61 35.34 33,600合計 93.61 35.34 33,600面積(ha) 作業仕様 作業期間年月日事 業 内 訳 書設計図書について入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書(造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面)については、本事業の公告日現在に交付したものとする。

1/1事業名 4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号区 分 作業種 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額新植地拵 0.83 ha新植地拵 20.69 ha新植 15.75 ha補植人工林 19.59 haその他作業 1.00 haその他材料費・損料 1.00 式その他経費 1.00 式直接事業費計 共通仮設費 安全費(熊撃退スプレー等含む) 1.00 式 施工地域: 山間僻地及び離島安全費(エゾシカ幟等含む)

現場管理費 1.00 式 施工地域: 山間僻地及び離島間接事業費計 1.00 事業原価 1.00 一般管理費等 1.00 式 事業価格 1.00 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))本 事 業 費 内 訳 表十勝東部森林管理署備 考地拵 直接事業費コンテナ苗植付間接事業費1/1 地拵プルーフリスト4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号箇所数 2 面積合計 2.85 0.83面積 連絡路 立木伐倒 通勤距離担当区 林班 小班 枝番 林種細分更新方法の区分事業量(ha)実行面積(ha)刈払方法刈幅(m)残幅(m)有無延長(m)刈幅(m)刈払率 植生の種類 植生量 末木枝条量平均胸高直径(cm)haあたり本数(本)孔状面数周囲線刈払幅(m)蔓茎類占有率林地傾斜自動車(km)徒歩(km)徒歩難易芽登 317 い 2 単層林 新植地拵 0.74 0.21 筋刈 18.0 12.0 60% 中 (易、難以外)多 (笹1,001束以上1,800束以下)多 (層積250m3以上・実材積50m3以上)中 (30%以上50%未満)26°~ 27 易糠南 321 い 単層林 新植地拵 2.11 0.62 筋刈 18.0 12.0 60% 中 (易、難以外)多 (笹1,001束以上1,800束以下)多 (層積250m3以上・実材積50m3以上)中 (30%以上50%未満)26°~ 33 0.4 易1/1 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号箇所数 6 面積合計 64.57 20.69面積 連絡路 通勤距離担当区 林班 小班 枝番 林種細分更新方法の区分事業量(ha)実行面積(ha)刈払方法刈幅(m)残幅(m)有無延長(m)刈幅(m)刈払率林地傾斜自動車(km)徒歩(km)徒歩難易芽登 317 ろ 単層林 新植地拵 41.94 12.25 筋刈 18.0 12.0 無 60% 0~15° 28 0.5 易芽登 317 い 単層林 新植地拵 3.54 1.03 筋刈 18.0 12.0 無 60% 0~15° 27 0.3 易芽登 317 い 2 単層林 新植地拵 7.94 2.26 筋刈 18.0 12.0 無 60% 16~25° 27 0.2 易糠南 321 い 単層林 新植地拵 7.95 2.34 筋刈 18.0 12.0 無 60% 16~25° 33 0.4 易芽登 317 よ 単層林 新植地拵 2.64 2.32 全刈 無 100% 0~15° 26 0.3 易芽登 317 よ 単層林 新植地拵 0.56 0.49 筋刈 6.0 6.0 無 50% 16~25° 26 0.3 易1/1 コンテナ苗植付プルーフリスト4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号箇所数 8 面積合計 93.61 35.34 本数合計 33,600面積 植栽本数 苗木小運搬 通勤距離担当区 林班 小班 枝番 林種細分更新方法の区分事業量(ha)実行面積(ha)植生の種類 植栽樹種植付総本数(本)haあたり本数(本)苗木運搬距離(km)条件距離(km)苗木規格 石礫比林地傾斜自動車(km)徒歩(km)徒歩難易植条数列間(m)苗間(m)芽登 317 ろ 単層林 新植 41.94 12.25雑草 (植生70%以上なし、雑草が70%以上)クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号18,300 1,494 易 0.5 50cm以下 35%以下 0~15° 28 易 6 4.00 1.30芽登 317 い 単層林 新植 3.54 1.03雑草 (植生70%以上なし、雑草が70%以上)グイマツ雑種F1(コンテナ苗) 1号1,500 1,456 易 0.3 50cm以下 35%以下 0~15° 27 易 6 4.00 1.30芽登 317 い 2 単層林 新植 8.68 2.47雑草 (植生70%以上なし、雑草が70%以上)グイマツ雑種F1(コンテナ苗) 1号3,700 1,498 易 50cm以下 35%以下 16~25° 27 0.2 易 6 4.00 1.30芽登 317 あ 複層林 補植人工林 15.23 12.60その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号8,100 643 易 0.3 50cm以下 35%以下 0~15° 32 易 1 5.00 1.30芽登 317 さ 複層林 補植人工林 13.92 3.87その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号1,100 284 易 0.4 50cm以下 35%以下 16~25° 31 易 1 5.00 1.10芽登 317 き 複層林 補植人工林 3.65 1.06その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号300 283 易 0.6 50cm以下 35%以下 0~15° 31 易 1 5.00 1.10芽登 317 ゆ 複層林 補植人工林 3.45 1.15その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号300 261 易 0.6 50cm以下 35%以下 16~25° 31 易 1 5.00 1.10芽登 317 ゆ 1 複層林 補植人工林 3.20 0.91その他 (雑草、チシマザサ以外)カラマツ(コンテナ苗) 1号300 330 易 0.6 50cm以下 35%以下 16~25° 31 易 1 5.00 1.101/1 積上共通仮設費プルーフリスト4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号箇所数 1 5.00担当区 林班 小班 枝番 名称(作業種) 規格 数量 単位芽登 317 ろ 「発砲禁止」幟設置・撤去幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管5.00 本1/1 その他作業プルーフリスト4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号担当区 林班 小班 枝番 名称(作業種) 規格 数量 単位芽登 317 よ 油圧ショベル用マルチャー 1.00 台苗木購入プルーフリスト4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号 33,600作業種 更新方法の区分 苗木 数量(本)コンテナ植付 新植 クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号 18,300コンテナ植付 新植 グイマツ雑種F1(コンテナ苗) 1号 5,200コンテナ植付 補植人工林 カラマツ(コンテナ苗) 1号 10,100苗木運搬プルーフリスト4年度十勝東部署【芽登・糠南地区その2】保全整備造林第6号作業種 運搬距離(km) トドマツ類数量(本) カラマツ類数量(本) 合計本数(本) 1t車回数 2t車回数コンテナ植付 126 18,300 18,300 1 1コンテナ植付 130 10,100 10,100 1コンテナ植付 100 5,200 5,200 1

位置図(芽登)位置図(糠南)

実 測 図(317林班いい2小班)1:5,000地拵・植付仕様(列間4.0m 苗間1.3m)伐採幅30m4.0m・ ・ ・ ・ ・ ・1.3m・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・刈幅 残幅 刈幅 残幅 刈幅6.0m 6.0m 6.0m 6.0m 6.0m実 測 図(317林班ろ小班)1:5,000地拵・植付仕様(列間4.0m 苗間1.3m)伐採幅30m4.0m・ ・ ・ ・ ・ ・1.3m・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・刈幅 残幅 刈幅 残幅 刈幅6.0m 6.0m 6.0m 6.0m 6.0m1:5,000実 測 図(317林班よ小班)機械地拵(グラップル等)の仕様※クラッシャーおよび表土戻しは全刈実 測 図(321林班い小班)1:5,000