入札情報は以下の通りです。

件名金堀沢林道外改良工事(電子入札対象案件)
種別工事
公示日または更新日2023 年 1 月 30 日
組織北海道札幌市
取得日2023 年 1 月 30 日 19:38:37

公告内容

- 1 -入 札 説 明 書(難工事施工実績評価方式)空知森林管理署の令和5年度金堀沢林道外改良工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日:令和5年1月30日2.分任支出負担行為担当官空知森林管理署長 武森 美紀男岩見沢市3条東17丁目343.工事概要等本工事を難工事に指定する。本工事は、現場閉所による週休2日の試行工事(発注者指定方式)である。詳細については、特記仕様書によるものとする。本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用の試行工事である。本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(1) 工事名 金堀沢林道外改良工事(2) 工事場所 赤平市 外(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和5年9月30日まで(5) 使用する主要な資機材 切込砕石(0~80mm)1,050m3(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出・評価を省略し、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式(簡易型(省略))により行う。(8) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年4月29日まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(9) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。- 2 -(10) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。(11) その他① 本工事の入札に係る競争参加確認申請書(以下「申請書」という。)等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:空知森林管理署 業務グループ(土木担当)岩見沢市3条東17丁目34電話:0126-22-1940・受付時間:9時00分から17時00分までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。② 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和3・4年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けている者、または北海道森林管理局の建設工事の(とび・土工・コンクリート工事)に登録されている者(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者((2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの15年間に、元請けとして、以下に示す契約金額500万円(消費税込み)以上(路体強化工は契約金額に制限なし。)の同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。)が発注した工事で平成 17 年4月1日以降に完成したものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。- 3 -経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いものについて評価する。同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道規程の構造・規格に準ずる保安林管理道もしくは作業道の新設、維持修繕工事、林道事業における新設、改良、災害復旧工事、特殊修繕、維持修繕工事)(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和 24 年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。

ただし、建設業法第26条第3項に規定する工事については、専任で配置できること。

この場合において、4.(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。申請書及び資料の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参すること。【電子入札システムによる提出の場合】① 提出期間:令和5年1月31日から令和5年2月13日まで。休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。② 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(様式1)、「競争参加資格確認資料」(表紙1並びに様式2、3、4-①、4-②、4-③、10-1、10-2、11-1、11-2)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、申請書及び資料のファイルの合計容量が10MBを超える場合には、持参又は郵送(書留郵便に限る。締切日時必着)で提出すること。持参又は郵送で提出する場合には、必要書類の一式を持参又は郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割は認めない。また、持参又は郵送により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムより、申請書及び資料として送信すること。ア 持参又は郵送する旨の表示イ 持参又は郵送する書類の目録ウ 持参又は郵送する書類のページ数エ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号持参又は郵送の場合の送付先は次のとおりとする。〒068-0003 岩見沢市3条東17丁目34空知森林管理署 業務グループ(土木担当)電話:0126-22-1940③ ファイル形式:電子入札システムにより提出する申請書及び資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル- 6 -・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式【紙入札方式による提出の場合】① 受付期間:令和5年1月31日から令和5年2月13日まで9時00分から17時00分までとする。(休日を除く。)② 受付場所:〒068-0003 岩見沢市3条東17丁目34空知森林管理署 業務グループ(土木担当)(2) 申請書は、様式1により作成すること。(3) 資料は、表紙1、様式2、3、4-①、4-②、4-③、10-1、10-2、11-1、11-2とし、様式ごとに示す作成要領に従い作成すること。なお、様式3に記載する「配置予定技術者」が実際の工事に当たって配置できないこととなった場合は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16で後述)できるものとする。(4) 申請書及び資料の作成説明会申請書及び資料の作成説明会については、原則として実施しない。(5) (1)の期間内に申請書及び資料の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む)又は申請書及び資料の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和5年2月16日までに通知する。通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(7) 申請書及び資料の内容のヒアリング申請書及び資料の内容のヒアリングについては、原則として実施しない。(8) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、やむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。(9) 上記4(12)競争参加資格①から③までの届出をしているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。7.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和5年2月28日17時② 提出場所:〒068-0003 岩見沢市3条東17丁目34空知森林管理署 業務グループ(土木担当)電話:0126-22-1940③ 提出方法:持参又は郵送による。(郵送による場合は提出期限必着)- 7 -(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和5年3月1日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。① 閲覧期間:令和5年3月3日から令和5年3月31日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。② 閲覧場所:(1)の②に同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(様式は自由)により再苦情を申し立てることができる。① 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内② 提出場所:(1)の②に同じ。③ 提出方法:持参又は郵送による。(郵送による場合は提出期限必着)(5) 再苦情の申立てについては、北海道森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。① 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由② 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要8.総合評価に関する事項(1) 総合評価の方法本工事における総合評価は、以下の方法により行うものとする。① 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に、標準点100点を与える。② 資料で示された実績等に応じて、最大30点の加算点を与える。

ただし、評価点の満点が 30 点を超えることから、得られた評価点に 30/38 を乗じた数値を加算点として与える。※加算点については、小数点以下第2位を切り捨てて算出する。③ 技術提案、資料、(5)のヒアリング及び追加資料等により確認された施工体制の確保状況に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。④ 与えられた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した「評価値」をもって行う。評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/(入札価格)}(2) 総合評価における評価項目等① 評価項目評価項目と評価指標は次に示すとおり。(ア) 施工能力等に関する事項企業の施工実績、配置予定技術者の能力、企業の安全管理状況により評価する。(イ) 信頼性・社会性に関する事項地域精通度、地域貢献度、働き方改革、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実施を表明した企業等により評価する。(ウ) 施工体制の確保に関する事項品質確保の実効性、施工体制確保の確実性② 資料について、①の(ア)から(イ)までの評価項目ごとに審査の上、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を加算点とする。また、資料、(5)のヒアリング、追加資料等に基づき、①の(ウ)の評価項目ごとに施工体制の確保状況を審査し、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を施工体制評価点とする。- 8 -(3) 入札の評価に関する基準(総合評価落札方式(簡易型(省略))の場合)① 本工事の総合評価に関する評価項目及び評価点は以下のとおりとする。区 分項 目評 価 項 目 評価点施工能力等 企業の施工実績 同種工事の施工実績26点同種工事成績評定点の平均低入札価格調査対象工事の有無表彰の有無「難工事」の実績の有無配置予定技術者の能力主任(監理)技術者の施工経験主任(監理)技術者の保有する資格継続教育(CPD)の取組状況企業の安全管理状況森林土木工事における死亡災害の有無信頼性・社会性地域精通度 当該森林管理(支)署管内の市町村所在地における施工実績の有無12点地域貢献度 災害協定等に基づく活動実績の有無分収造林など国土緑化活動に対する取り組みボランティア活動の実績の有無働き方改革 森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知を受けた実績の有無ワーク・ライフ・バランス等の推進取組下表イ⑤参照賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】計 満点38点ア 「施工能力等」についての評価基準及び評価点の配点は以下のとおりとする。(総合評価落札方式(簡易型(省略))の場合)評 価 項 目評 価 基 準 期 間評価点の配点① 同種工事の施工実績 国が発注した同種工事の施工実績あり 過去15年度間4地方公共団体が発注した同種工事の施工実績あり2国・地方公共団体が発注した同種工事の施工実績なし0- 9 -② 同種工事成績評定点の平均同種工事成績評定点の平均点が80点以上 過去2年度間6同種工事成績評定点の平均点が76点以上80点未満5同種工事成績評定点の平均点が73点以上76点未満4同種工事成績評定点の平均点が70点以上73点未満3同種工事成績評定点の平均点が70点未満 0③ 低入札価格調査対象工事の有無低入札価格調査対象工事の実績なし 過去2年度間3低入札価格調査対象工事として受注し、かつ、当該工事の工事成績評定点が70点以上1低入札価格調査対象工事として受注し、かつ、当該工事の工事成績評定点が70点未満0④ 表彰の有無 農林水産大臣又は林野庁長官からの森林土木工事の表彰の実績あり過去10年度間3森林管理局長からの森林土木工事の表彰の実績あり1表彰の実績なし 0⑤ 「難工事」の実績の有無難工事の受注実績があり、かつ、当該工事の工事成績評定点が80点以上(工事成績評定の対象外としている林道改良工事(路体強化工)の場合は、受注実績あり)過去3年度間2難工事の受注実績がない、又は、難工事の受注実績があるが、当該工事の工事成績評定点が80点未満0⑥ 主任(監理)技術者の施工経験国が発注した同種工事に技術者として従事した経験あり過去15年度間4地方公共団体が発注した同種工事に技術者として従事した経験あり2国・地方公共団体が発注した同種工事に技術者として従事した経験なし0⑦ 主任(監理)技術者の保有する資格1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士、技術士(森林土木)、林業技士(森林土木)の資格あり現 在1上記の資格なし 0⑧ 継続教育(CPD)の取組状況森林分野に関する継続教育(CPD)の取得ポイントが20点以上の証明あり過去3年度間2森林分野に関する継続教育(CPD)の取得ポイントの証明あり1森林分野に関する継続教育(CPD)の取得ポイントの証明なし0⑨ 企業の安全管理状況 森林土木工事における死亡災害なし 過去2年以内1森林土木工事における死亡災害あり 0注) 過去2年間の工事成績評定の平均点の考え方は以下のとおり① 工事の実績が北海道森林管理局管内の森林管理(支)署長の発注工事であること。- 10 -② 森林管理局長等の発注工事であって、工事成績評定が実施されていない工事の評定点は「65点」とみなす。③ 過去2年間の北海道森林管理局長等の発注工事の施工実績が1工事のみの業者については、その成績に65点を加え2で除した点数とする。ただし、1工事のみの成績が65点未満の業者については、その措置を行わない。イ 「信頼性・社会性」についての評価基準及び評価点の配点は以下のとおりとする。

(総合評価落札方式(簡易型(省略))の場合)評 価 項 目評 価 基 準 期 間評価点の配点① 当該森林管理(支)署管内の市町村所在地における施工実績の有無当該工事を発注する森林管理(支)署管内の市町村内所在地における国・地方公共団体が発注した森林土木工事の施工実績あり過去15年度間1上記の施工実績なし 0② 災害協定等に基づく活動実績の有無森林管理局と締結した災害協定等に基づく活動実績あり過去2年度間2森林管理局以外と締結した災害協定等に基づく活動実績あり1上記の活動実績なし 0③ 分収造林など国土緑化活動に対する取り組み国有林において、分収造林等の契約や植樹活動等の活動実績あり過去10年度間2国有林以外において、分収造林等の契約や植樹活動等の活動実績あり1上記の活動実績なし 0④ ボランティア活動の実績の有無国有林におけるクリーン作戦、林道沿線の刈払い等の活動実績あり過去2年度間2国有林以外におけるクリーン作戦、林道沿線の刈払い等の活動実績あり1上記の活動実績なし 0⑤ 週休2日の取組実績の有無森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知を受けた実績あり過去1年度間1上記の取組実績なし 0⑥ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)・次世代法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)上記のいずれかの認定あり2上記の認定なし 0⑦ 賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】2- 11 -事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の該当なし 0② 本工事の施工体制評価点に係る各評価項目における評価基準及び配点は以下のとおりである。評価項目 評 価 基 準 配点品質確保の実効性 工事の施工に必要となるすべての費用が適切に計上されており、工事費の積算内訳が十分に合理的かつ現実的なものと認められる15点工事の施工に必要となるすべての費用が計上されており、工事費の積算内訳が概ね合理的かつ現実的なものと認められる。5点工事の施工に必要となるすべての費用が計上されておらず、工事費の積算内訳が合理的かつ現実的なものと認められない。0点施工体制確保の確実性品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が十分確保されていると認められる。15点品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が概ね確保されていると認められる。5点品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が確保されていると認められない。0点施工体制評価点の合計(最大値) 30点(4) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。

適用削除の 区 分選択事項 選択条項契約保証金の納付 第4条第1項第1号契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 第4条第1項第2号銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事第4条第1項第3号業会社の保証公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号[ ]主任技術者[ ]監理技術者第10条第1項第2号× 支給材料及び貸与品 第15条前金払 第35条第1項× 中間前金払 第35条第5項× 部分払 回以内 第38条× 部分払の対象となる工場製品 第38条国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条[注]国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙1を添付する。

9 建設発生土の搬出先等 該当なし10 解体工事に要する費用等 該当なし11 特 約事項 該当なし- 1 -上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページ上に掲載している国有林野事業工事請負契約約款(本工事の公告日現在)によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者 (住所)岩見沢市3条東17丁目34分任支出負担行為担当官(氏名)空知森林管理署長 武森 美紀男 印受注者 (住所)○○郡○○町○○○○○○株式会社(氏名)代表取締役 ○ ○○○ 印〔注〕受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称及び共同企業体の代表者並びにその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

(「国庫債務負担行為に係る契約の特則」を選択した場合に添付する。)- 2 -別紙1国庫債務負担行為に係る契約の特則適用削除選 択 事 項 選 択条項の区分各会計年度における請負代金 年度 円の支払限度額 年度 円 第40条第1項年度 円支払限度額に対応する各会計 年度 円年度の出来高予定額 年度 円 第40条第2項年度 円前金払 第41条翌会計年度の前払金相当額 円 第41条第3項部分払 第42条前払金の支払を受けている場合の部 (a)分払額の決定 第42条第2項(b)各会計年度において部分払を請求で 年度 回きる回数 年度 回 第42条第3項年度 回特記仕様書1.石材(砕石、砂利、玉石等)、生コンクリートの調達について資材名 規 格 調達地域等切込砕石 0~80㎜ 芦別(1)調達地域の変更による設計変更について本工事で使用する上記資材については、右欄に記載の調達地域等から調達することを想定 しているが、当該調達地域以外から調達せざるを得ない理由から設計変更の協議を行いたい 場合には、協議願書に次のアからオに示す資料を添付のうえ事前に監督職員と協議するものとする。

ア 当該地域以外から調達せざるを得ない理由(地域内に当該資材が無い旨を証明する資料)イ 当該地域以外から購入及び輸送する建設資材の製造・生産工場の名称及び品質規 格証明書ウ 製造・生産工場を選定した理由(調達できる最低価格であることを証明する資料)エ 見積書オ その他監督職員が必要とする事項(2)調達に係る支出実績を踏まえた設計変更について上記資材について、発注者の設計単価と実際の購入費用及び輸送費等に要した費用に差 異がある場合は、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出し、その費用について設 計変更の協議を行うことができる。

証明書類の確認及び設計変更は、次のとおりとする。

ア 資材の購入費用受注者は、協議願書に次の書類を添付のうえ監督職員と協議する。

① 対象となる資材の数量、金額等について整理した集計表(参考:様式1)② 取引価格が証明できる資料(契約書等)の写し③ 使用証明資料(納品書、領収書等)の写し(下請業者が対象となる資材を購入した場合は、受注者が下請業者と締結した契約書類、納品書、領収書等、下請業者が資材の製造・生産工場へ建設資材を支払ったことが確認できる全ての証明書類を含む)上記の提出資料は、本工事名、受注者名、納品者名、使用資材名、規格、納品日、 納品数量について記載されていなけらばならない。

イ 資材の輸送費用受注者は、対象となる資材を製造・生産している地域(以下「製造地域」)から搬入する場合、協議願書に次の書類を添付のうえ監督職員と協議する。

① 輸送に係る車両の規格、台数、輸送費用等について整理した集計表(参考:様式2)② 取引価格が証明出来る資料(契約書等)の写し③ 使用証明資料(納品書、領収書等)の写し上記の提出資料は、本工事名、受注者名、納品者名、使用資材名、規格、納品日、納品数量について記載されていなけらばならない。

ウ 監督職員は、原本と写しが同一であるか確認し、全ての資料が整った後、設計変更の適否を判断するものとする。

ただし、輸送にかかる費用は、原則として森林整備保全事業標準歩掛(平成11年4月1日付け林野庁長官通知)等の発注者が用いる積算基準により算出した額を上限とするものとし、これにより難い場合は、監督職員と協議により決定する。

製造地域が2つ以上ある場合は、輸送費も含めた単価の比較を行い、安価となる製造地域を採用する。なお、輸送距離については工事場所までの最短ルートとする。

生コンの輸送単価は見積もりによるものとする。

(3)留意事項ア 対象資材の規格は、当初契約締結時の規格とする。ただし、監督職員との協議により、規格の変更が承認された資材については、承認後の規格とする。

イ 取引価格が証明出来る資料(契約書等)や使用証明資料(納品書、領収書等)で必要事項が確認出来ない場合又は原本の提示がない場合等、工事現場に納入したことを証明する資料として適切でないと判断される場合には、契約変更の対象としない。

2.支障木伐倒及び枝払い(倒木処理及び集積)について支障木伐倒及び枝払い(倒木処理及び集積)については、工事受注者が以下の地域に所在する林業事業体に作業を依頼することを想定しているが、当該地域以外に作業を依頼せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。

また、発注者の設計単価と実際の作業に要した費用について差異がある場合は、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

ただし、工事受注者の都合により、当初想定した林業事業体の所在地より遠方の林業事業体に作業依頼し、高額になった場合は設計変更の対象とはしない。

また、伐採時期も見込んだ上の見積もりを聴取した設計単価としていることから、時機を逸したことにより増額となった場合においても設計変更の対象とはしない。

作業名 林業事業体の所在地 工事支障木伐採予定時期3.電子納品について本工事は、電子納品対象工事とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。

電子納品とは、調査・測量・設計業務及び工事の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html(1)電子成果品は、電子媒体で正副2部及び電子媒体納品書を提出すること。

(2)「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定すること。

(3)電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」及び市販のチェックシステム(ガイドラインに準拠したもの)によるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されていないことを確認した上で提出すること。

国土交通省の要領とガイドラインに差異がある箇所については、システムによるチェックを行わずガイドラインに基づき目視等でチェックを行い、ウイルス対策を実施した上で提出すること。

(4)上記以外の内容については、監督職員と協議を行い決定すること。

特記仕様書1.週休2日の取組本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

(1) 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。

(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。

ア 週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

イ 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。地元対応やコンクリート打設後の養生期間等、やむを得ない場合は、振替休日等により休日を取得することを可とする。

ウ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

エ 4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が 28.5 %(8日/ 28 日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

オ 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成 29 年3月30 日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。

カ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。

(3) 本工事では、表1に掲げる各経費ごとの現場閉所率に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。

市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。

現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、その達成状況に応じ週休2日補正係数を用いて各経費を補正し請負代金額を変更する。

ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られないなどにより、4週8休に満たなかった場合は、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。

表14週7休以上 4週6休以上達成状況 4週8休以上4週8休未満 4週7休未満(28.5%(8日/28日 (25%(7日/28日) (21.4%(6日/28日(現場閉所率))以上) 以上28.5%未満) )以上25%未満)労務単価 1.05 1.03 1.01機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01共通仮設費率 1.04 1.03 1.02現場管理費率 1.06 1.04 1.03※ 見積による単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。

表24週7休以上 4週6休以上名 称 区分 4週8休以上4週8休未満 4週7休未満鉄筋工(太鉄筋を含む) 1.05 1.03 1.01鉄筋工(ガス圧接) 1.04 1.02 1.01防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.03 1.01撤去 1.05 1.03 1.01防護柵設置工(落石防止柵) 1.02 1.01 1.00防護柵設置工(落石防止網) 1.03 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01道路標識設置工設置 1.01 1.01 1.00撤去・移設 1.04 1.03 1.01道路付属物設置工設置 1.02 1.01 1.00撤去 1.05 1.03 1.01法面工 1.02 1.01 1.00吹付枠工 1.03 1.02 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01 1.00鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02 1.01(4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の「休日取得計画(実績)書(別途交付)」を作成し、「休日取得計画書」にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、「休日取得実績書」にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)速やかに監督職員へ提出する。

(5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を標示板に掲示する。

(6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。

なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。

(7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組むアンケート(別途交付)について記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。

(8) 工事完成後、4週6休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

保安林 2級 3.0 3500m1.法令等協議・届出について 該当なし2.入林手続きについて 入林届については、北海道森林管理局国有林野管理規程細則第82条1項3に基づき、提出は不要とする。

3.工事用地等の確保について 仮設建物敷指定 無注)指定箇所以外及び指定がない場所で国有林を利用したい時は、監督職員へ協議する。

4.工事支障木の取扱いについて 工事施工中に支障となる立木が発生した場合には、監督職員へ状況を報告すること。

5.山火事警防について 当署において定められている「国有林野山火事警防対策要綱」に基づき、万全の体制を講じること。

なお、無人航空機を飛行させる場合は、北海道森林管理局森林整備保全事業工事特別仕様書第12条により、必要な手続を行うこと。

金堀沢林道外改良工事林道工事設計・現場説明書(閲覧用)工 事 名 林地区分 自動車道区分 車道幅員(m) 施工延長(m)6.災害補償について7.施工方法等の指定について 本工事においては、契約約款第1条第3項により施工方法等の指定をしない。

閲覧時に示された請負付託仕訳書の機種・規格、材料の割増し等は、発注者が積算に用いたもので、受注者を拘束するものではない。

本工事は令和4年3月1日労務単価を使用している。

刊行物単価等で使用している建設機械の賃料については、特に記載のない限り長期割引を行った単価である。

9.直接工事費の項目について 請負付託仕訳書のとおり8.労務等単価について契約約款第30条に基づいて行うが、次のような場合には補償の対象とならない場合がある。

(1)出来高について 工事の出来形が、施工管理基準に基づいて作成されるべき図書等により記録されないため、被災部分の証明ができない場合。

(2)機械器具類について 設計で想定している機械器具類より常識的に見て、明らかに過大なものが搬入されて被災した場合。

(3)仮設工(締切工、廻排水工、水替工等)について 任意仮設については、受注者の責任においていずれの工法を採用しても差し支えないが、設計で想定している工法と比べ、明らかに過小なものが施工されて被災した場合。

(4)工事資材について 常識的に見て、被災が予想される場所に資材を置いたことにより流失する等被災した場合。

10.共通仮設費 積上げ項目について 請負付託仕訳書のとおり14.その他特記事項15.積算に用いた諸数値⑥ 間接費適用工種区分(率)道路維持工事 ⑬ 現場環境改善費 該当有① 通勤拠点から現場までの距離 ⑦ 施工地域補正 該当無し ⑭ 週休2日に係る補正【(現場閉所)発注者指定方式】4週8休以上の補正係数② 路盤材の設計単価 見積単価⑧ 一般管理費等(前払金支出割合による補正)補正無⑮施工パッケージ標準単価の基準年月該当無③ かご類詰石の設計単価 該当無⑨ 一般管理費等(契約保証に係る補正)補正無⑯刊行物単価(四半期)の採用月令和4年10月④ 生コンクリートの設計単価 該当無 ⑩ 冬期補正(労務費) 補正無⑰刊行物単価(四半期)以外の刊行物単価の採用月令和5年1月⑤ 工期日数 208日⑪ 時間的制約を受ける工事の補正(労務費)補正無 うち冬期日数⑫ 施工時期補正(冬期補正)補正有13.女性技術者、女性技能者の現場環境づくりに係る経費について該当なし11.余裕期間の設定について①本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和5年4月29日までの余裕期間を見込んでおり、余裕期間内の技術者配 置は要しないものとする。

また、受注者が余裕期間を活用した場合の入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとし、余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手出来るものとする。

なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出るものとする。

②余裕期間を活用しない場合は、この限りではない。

【余裕期間を設定している工事は森林整備保全工事特別仕様書第7条のとおりとなる。】12.排出ガス対策型建設機械の使用について①本工事積算における建設機械の排出ガス対策型の基準値について「森林整備保全事業標準歩掛」及び「北海道森林管理局森林整備保全事業設計積算要領(林道事業)」のとおりであるが、排出ガス対策型(第1次基準値)規格の建設機械について契約後借上げ等が困難な場合は、監督職員と協議により第2次基準値に設計変更出来るものとする。