入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)(電子調達対象案件)
公示日または更新日2023 年 4 月 13 日
組織北海道札幌市
取得日2023 年 4 月 13 日 20:04:16

公告内容

- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

令和5年4月13日分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長 中村 淳司1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる案件である。

(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)(2)業 務 内 容 別添仕様書のとおり(事業内容)(3)納入場所 十勝西部森林管理署東大雪支署内(署の定める箇所及び区域)(事業場所)(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第 1 項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)履 行 期 間 契約締結の翌日から令和6年3月25日(月曜日)まで(事業期間)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『調査・研究』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。

(4) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(5) 北海道に生息する野生動物の保護・管理に関する業務実績を有すること。

(6) 次の各号にいずれかに該当する者を、本件業務に従事させることができること。

ア 本件保護対象種について国または調査員として任命された実績を有する者イ 博士(農学、理学、環境科学、または相当する分野)の学位またはこれに準じる資格(獣医師等)を有し、本件保護対象種の研究者として認められる者(7) ア システムにより入札する場合令和5年4月27日(木曜日)午後5時までに上記(3)の証明書類をシステムによ- 2 -り送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。

イ 紙入札により入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(3)の証明書類を令和5年4月27日(木曜日)午後5時までに4の(1)に示す場所に提出しなければならない。

また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。

※ 提出する証明書類・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し・北海道に生息する野生生物の保護、管理に関する業務実績を証明する書類(受託契約書、業務報告書等の写し)・国または地方公共団体から交付された巡視員、調査員等の任命書等業務実績を証明する書類の写し【上記2(6)アの場合】・博士の学位または獣医師等の資格を証明する書類の写し、及び本件保護対象種に関する学術論文(本人が筆頭執筆者であるものに限る)の写し。【上記2(6)イの場合】3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。

なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。

(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。

4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(1) 場 所 十勝西部森林管理署東大雪支署 森林技術指導官河東郡上士幌町字上士幌東3線231番地電話01564-2-2141※ なお、契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。

『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和5年4月13日(木曜日)~令和5年4月27日(木曜日)(ただし、休日を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面で、又はシステムにより提出すること。

ア 受領期限 令和5年4月20日(木曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)- 3 -イ 提出場所 〒080-1408 河東郡上士幌町字上士幌東3線231番地十勝西部森林管理署東大雪支署 森林技術指導官電話01564-2-2141ウ 提出方法 書面の持参、システム、又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。

(2) (1)の質問に対する回答は、書面及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。

ア 閲覧期間 令和5年4月25日(火曜日)~令和5年4月27日(木曜日)(ただし、休日を除く)午前9時~午後5時イ 閲覧場所 (1)のイに同じ。

6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和5年4月25日(火曜日)午前9時00分入札締切 令和5年4月28日(金曜日)午後2時00分締切後直ちに開札する。

(2) 紙入札により入札する場合場 所 十勝西部森林管理署東大雪支署 2階入札室河東郡上士幌町字上士幌東3線231番地日 時 令和5年4月28日(金曜日)午後2時00分入札開始。

締切後直ちに開札する。

(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。

ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。

日 時 令和5年4月27日(木曜日)午後5時00分まで送付先 〒080-1408 河東郡上士幌町字上士幌東3線231番地十勝西部森林管理署東大雪支署 森林技術指導官※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。

また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。

※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。

7 入札保証金及び契約保証金免除する。

8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

9 入札の無効- 4 -本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

10 契約にあたっては契約書を作成するものとする。

11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。

(2) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。

(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。

※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。

https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.htmlお知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。

『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

様式第5号(第4条)入 札 書令和5年 月 日分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長 殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名¥ただし、 令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ) の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び委託条項を承知の上、入札します。

(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

入 札 内 訳 書業務委託名 令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)入札金額内訳経費区分 数量 単 価 金 額人件費 48 日車両費 円消耗品等 ※この金額を上記入札金額に記入※ 金額は取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。

様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記1 入札年月日 令和5年4月28日2 件 名 令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長殿委 託 契 約 書(案)委託者 分任支出負担行為担当官 十勝西部森林管理署東大雪支署長 中村 淳司(以下「甲」という。)と、受託者 (以下「乙」という。)は、令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)(以下「委託業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。委 託 条 項(実施する委託業務)第1条 甲は、次の事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。(1)委託業務名令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)(2)事業の内容及び経費別紙委託業務計画書のとおり(別紙様式第1号)(3)履行期間自 契約締結日の翌日至 令和6年3月25日(月)(業務の遂行)第2条 乙は、委託業務を業務計画書(別紙様式第1号)に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。(委託費の限度額)第3条 甲は、委託業務に要する費用(以下「委託費」という)として、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 乙は、委託業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この委託業務達成のため、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。5 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。7 甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。(監督)第6条 甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出を求められた場合は、速やかに提出するものとする。(実績報告)第7条 乙は、巡視の都度、巡視日報及び巡視報告書を整理し、「希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)巡視実施報告書」を1ヶ月ごとにとりまとめ、翌月の7日までに甲あて提出するものとする。2 乙は、委託業務が終了したとき(委託業務を中止又は廃止した時を含む。)は、委託業務の成果を記載した業務実績報告書(別紙様式第3号)を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は当該委託事業の履行期限の末日に属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。2 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。

この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から 10 日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託業務が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。(委託費の支払)第10条 委託費の支払いは、甲が適法な請求書を受理してから30日以内に口座振込により支払うものとし、甲の都合により支払いが遅れた場合には遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律256号第8条第1項の規定による財務大臣の決定する率で計算した遅延利息を支払うものとする。(委託業務の中止等)第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託業務の遂行が困難となったときは、委託業務中止(廃止)申請書(別紙様式第4号)を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除したときは、第9条及び第10条の規定に準じ精算するものとする。(計画変更の承認等)第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、別紙の委託業務計画書に記載された委託業務の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託業務計画変更承認申請書(別紙様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 甲は、前項の承認をするときは、条件を附すことができる。(契約の解除等)第13条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。(違約金)第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、北海道森林管理局競争契約入札心得第4条の3(公正な入札の確保)の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。

)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

【確認】 令和 年 月 日希少野生生物保護管理対策巡視日報( シ マ フ ク ロ ウ )希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)巡視報告書( 周辺 )巡視者氏名:巡視日:令和 年 月 日 天候:項 目 時 刻 場所(林小班) 巡 視 結 果1 生息・生息痕跡等の確認・発見① 場所② 羽数③ 状況2 殺傷・傷病個体の発見及び応急措置3 生息地等被害の状況及び応急措置(前回巡視時との変化等)4 巣箱等施設の状況及び維持管理5 入込者等の動向把握及び啓発活動6 その他※ 周辺状況① 河川状況② 植物(開花・紅葉)③ 気象状況等注) 1.巡視日ごとに記入すること。

2.時刻、場所の記入は、巡視結果欄に記入する事項があった場合のみ記入すること。

3.項目2及び3を確認した場合は、措置の内容等を速やかに森林管理署長へ連絡すること。

4.巡視経路及び項目1の確認、発見については、裏面(別紙)の地図にその位置を明記すること。

なお、羽・フン等の痕跡が確認された場合は、写真を添付すること。※新たな発見や新たな場所等の撮影様 式 集1 第1条第2号による委託業務計画書 様式第1号2 第5条による業務実績報告書 様式第3号3 第9条第1項による委託業務中止(廃止)申請書 様式第4号4 第10条第1項による委託業務計画変更承認申請書 様式第5号(別紙様式第1号)令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)委託業務計画書1 業務内容(1)実施方針令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)仕様書(以下「仕様書」)に基づき実施する。(2)巡視期間及び日数契約締結日の翌日から令和6年3月25日までの期間(半日又は1日を単位として行うこととし総日数48日とする。)(3)調査及び報告仕様書に基づき巡視を行い、所定の様式で十勝西部森林管理署東大雪支署長に毎月報告する。2 収支予算(1)収入の部区 分 予 算 額 備 考委託費 987,360 うち消費税及び地方消費税額489,760円(2)支出の部経 費 区 分 金 額 積 算 基 礎直接費直接人件費 420,0008,750円×48日旅費・交通費216,000 4,500円×48日小 計 636,000間 接 費諸 経 費 261,600 5,450円×48日小 計 261,600計 897,600消費税等相当額 89,760合 計 987,360(別紙様式第3号)令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)業務実績報告書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長 殿(受託者)住 所氏 名令和5年 月 日付けで契約した令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第5条第2項の規定によりその実績を報告します。記ア 事業内容令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)イ 事業実施期間契約締結日の翌日から令和6年3月25日までの期間 (総日数48日)ウ 事業の成果(又はその概略)2 収支精算(1)収入の部 (単位:円)区 分 精算額 予算額比 較 増 減備 考増 減委託経費 うち消費税及び地方消費税の額 円(2)支出の部経 費 区 分 金 額 積 算 基 礎直接費直接人件費旅費交通費小 計間 接 費諸 経 費小 計計消費税等相当額合 計(注)1 備考欄には、各区分の支出経費について積算の内訳を記入し、必要に応じ説明を付けること。(別紙様式第4号)令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)中止(廃止)申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長 殿 (受託者)住 所氏 名令和5年 月 日付けで契約した令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)について、下記のとおり調査を中止(廃止)したいので、委託契約書第9条第1項の規定により申請します。記1 委託業務の中止の理由2 中止(廃止)しようとする以前の巡視実施状況(1)巡視の内容について(2)経費について(3)経費支出状況区 分月 日現在支出済額残 額 支出予定額中止(廃止)に伴う不要額備 考3 中止(廃止)後の措置(1)事業の内容について(2)経費について(3)経費支出予定明細区 分 支出予定額支 出 基 礎備 考名 称 数 量 単 価 金 額(別紙様式第5号)令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)業務計画変更承認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官十勝西部森林管理署東大雪支署長 殿(受託者)住 所氏 名令和5年 月 日付けで契約した令和5年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第10条第1項の規定により承認されたく申請します。記1 変更の理由2 変更する業務計画又は業務内容3 変更経費区分(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託業務計画書の様式を準用し、変更に係わる部分についてのみ当初計画(括弧で上段黒字書)と、変更計画(下段黒字裸書)を明確に区分して記載すること。