入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度航空レーザを活用した森林資源調査実証業務(森林資源解析等)(網走東部森林計画区)(電子調達対象案件)
公示日または更新日2023 年 7 月 4 日
組織北海道札幌市
取得日2023 年 7 月 4 日 19:28:02

公告内容

入札公告次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。令和5年7月4日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 上 練三1 競争入札に付する事項等本件は、電子調達システム「以下「システム」という。」を利用できる案件である。(1)物件名入札物件番号 物件の名称第1号 令和5年度航空レーザを活用した森林資源調査実証業務(森林資源解析等)(網走東部森林計画区)(2)業務場所 北海道北見市 網走中部森林管理署2294林班外北海道網走郡小清水町 網走南部森林管理署347林班外(3)仕様 仕様書のとおり(4)納入場所 北海道森林管理局 計画保全部 計画課(5)履行期限 令和6年3月1日(6) 本業務は、予定価格が1千万円を超える場合、落札者となるべき者の予定価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に規定する基準に基づく価格を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。(7) 本業務は、入札者の提示する専門的知識・技術・創意等によって、調達価格に比して事業の成果に相当程度の差異が生じるため、業務の実施方針等に係る技術提案を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式による業務である。(8) (6)に該当する業務については、技術提案の確実な履行を確保する必要があるため、技術提案の履行確実性についても評価の対象とする。2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項(1) 予決令第70条に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『調査・研究』においてA・B又はⅭの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再確認を受けた者を除く)でないこと。(6) 開札のときにおいて競争参加資格のある者であること。(7) 以下の同種事業についての実績を有し、かつ事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有していること。なお人材派遣のみの実績は認めない。同種事業:航空レーザ計測成果(計測密度4点/m²以上)を用いた森林資源解析調査(8) 技術士(森林部門)の資格を有する者を入札参加者が直接雇用及び配置できること。(9) 北海道森林管理局管内に本店、支店又は営業所を有している者。(10) 当該業務に係る技術提案書が適正であること。なお、技術提案書の提出がない場合又は技術提案書に提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容が判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 入札方法(1) 本件は電子調達システムにより入札を行う。電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得ることとし、認められた場合に限り紙入札を行うことができる。この場合においては、下記9の入札、開札の場所及び日時に入札するものとする。(2) 入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 契約条項等を示す場所及び日時(入札説明書、仕様書等)(1)場所ア) 電子調達システム及び北海道森林管理局のホームページイ) 北海道森林管理局 計画保全部 計画課 担当:企画係札幌市中央区宮の森3条7丁目70番電話:011-622-5241※なお、契約条項については、北海道森林管理局ホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て記載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2)日時 令和5年7月4日~令和5年8月4日(ただし、休日を除く。)9時~17時(ただし、12時~13時を除く。)(3)入札説明書入札説明書には、応札資料作成要領(評価手順書、評価項目一覧等)、契約書(案)等を含む。5 競争参加資格の確認等(1) 本入札に参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、上記2の(3)の資格を有することを証明する書類(「資格審査結果通知書」(全省庁統一資格)の写し)及び上記2の(7)、(8)に関する書類等を電子調達システム等により令和5年7月19日17時までに提出し、支出負担行為担当官から競争資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 競争資格の有無の通知の受領までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(3) 競争資格の有無の通知については、電子調達システム等により令和5年7月24日(月)までに行う。6 提出書類、提出方法及び受領期限(1) 提出書類入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を提出しなければならない。(2)提出方法ア)電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ) 紙入札方式により参加する場合上記4(1)イ)の場所に、持参又は郵送(書類等配達記録が残るものに限る。

)すること。(3)受領期限ア)電子調達システムにより参加する場合令和5年7月5日から令和5年7月19日17時まで(電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ)紙入札方式により参加する場合令和5年7月5日から令和5年7月19日17時まで(行政機関の休日を除く。)7 総合評価落札方式に関する事項総合評価の方法、評価項目、技術点の算定等については別紙「応札資料作成要領等」のとおり。8 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基準点に満たなければ不合格となる。審査及び評価等にかかる詳細については入札説明書のとおり。9 入札手続等(1)担当部局〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 経理課 企画係電話:011-622-5214(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法①交付期間:令和5年7月4日から令和5年8月4日まで(休日を除く。)の9時から17時まで(12時から13時までを除く。)。②場 所:〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 計画保全部計画課(担当:企画係)電話:011-622-5241③そ の 他:配付資料は無料であるが、入札説明書等を記録するためのCD-R(未使用のものに限る。)を持参すること。(3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。① 電子調達システムによる場合入札開始日時 令和5年8月2日9時入札締切日時 令和5年8月7日15時② 紙入札による入札する場合紙入札方式により持参する場合は、令和5年8月7日 15 時までに北海道森林管理局中会議室へ持参の上、入札すること。③ 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時:令和5年8月4日17時まで送付先:〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。④ 開札は、令和5年8月7日15時に北海道森林管理局中会議室にて行う。⑤ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。10 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。11 入札保証金及び契約保証金免除する。12 契約書作成の要否契約にあたっては契約書を作成するものとする。13 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。14 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.htmlお知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contracthtml)をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

入札説明書この入札説明書は、本入札公告に関し、一般競争に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない競争入札参加資格の確認等に係る手続きを明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。) 第70条に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『調査・研究』においてA・B又はⅭの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法にづき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再確認を受けた者を除く)でないこと。(6) 開札のときにおいて競争参加資格のある者であること。(7) 以下の同種事業についての実績を有し、かつ事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有していること。なお人材派遣のみの実績は認めない。同種事業:航空レーザ計測成果(計測密度4点/m²以上)を用いた森林資源解析調査(8) 技術士(森林部門)の資格を有する者を入札参加者が直接雇用及び配置できること。(9) 北海道森林管理局管内に本店、支店又は営業所を有している者。(10) 当該業務に係る技術提案書が適正であること。なお、技術提案書の提出がない場合又は技術提案書に提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容が判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本入札に参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、競争参加資格確認申請書、上記2の(3)の資格を有することを証明する書類(「資格審査結果通知書」(全省庁統一資格)の写し)、上記2の(7)、(8)に関する書類等及び技術提案書(以下「申請書等」という。)を電子調達システム等により令和5年7月19日17時までに提出し、支出負担行為担当官から競争資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 競争資格の有無の通知の受領までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(3) 期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。(4) 申請書等の提出は、以下により提出すること。○提出書類入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を提出しなければならない。技術提案書は、別紙仕様書において「企画提案事項」としている各事項について応札資料作成要領等に従い作成すること。○提出方法ア)電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ)紙入札方式により参加する場合入札公告4(1)の場所に、持参又は郵送(書類等配達記録が残るものに限る。)すること(提出された申請書等については返却しない)。競争参加資格の確認に係る書類の合計ファイル容量が10MB を超える場合に、下記の①から④の内容を記載した書面(様式は自由)を電子調達システムより送信し、競争参加資格の確認に係る書類は、入札公告4(1)イに記載の提出場所に持参又は郵送(書留郵便に限る、提出期限必着。) すること。なお、電子入札システムとの分割提出は認めない。① 持参又は郵送で提出する旨の表示② 持参又は郵送で提出する書類の目録③ 持参又は郵送で提出する書類のページ数④ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号(1) ファイル形式電子入札システムにより提出する競争参加資格の確認書類のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・一太郎・その他のアプリケーションPDF ファイル等・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルLZH 形式(2) 提出期間以降における競争参加資格の確認書類の差し替え及び再提出は認めない。(3) 承諾を得て紙により提出する場合は、提出資料のほか、競争参加資格の有無を通知する返信用封筒(長3号)を、申請書及び確認資料と併せて提出すること。返信用封筒には、宛先を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404 円分)の切手を貼付すること。(4) 申請書は、様式1-1により作成すること。○受領期限ア)電子調達システムにより参加する場合令和5年7月5日から令和5年7月19日17時まで(電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ)紙入札方式により参加する場合令和5年7月5日から令和5年7月19日17時まで(行政機関の休日を除く。)(5) 申請書等作成説明会については、原則として実施しない。(6) (4)の期間内に申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとする。抽象的内容の記載は認めない。(7)その他① 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。

4 競争参加資格の確認通知等(1) 競争参加資格の確認は、確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、電子調達システムによる申請者には電子調達システムで、紙入札方式の申請者には書面で、競争参加資格の有無について令和5年7月24日までに通知する。なお、競争参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(2) 競争参加資格「無」とされた者は、令和5年8月2日までに異議を申し立てることができる。その場合、3の(3)に規定する効力は保留される。5 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和5年8月2日17時まで② 提出場所:〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局計画保全部計画課企画係電話011-622-5243③ 提出方法: 持参又は郵送による。(郵送による場合は提出期限必着)(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和5年8月4日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面は、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。① 閲覧期間:令和5年8月8日から令和5年9月7日までの休日を除く毎日9時から17時まで。② 閲覧場所:(1)の②に同じ。(4)(2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(様式は自由)により再苦情を申し立てることができる。① 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内② 提出場所:(1)の②に同じ。③ 提出方法:持参又は郵送による。(郵送による場合は提出期限必着)(5) 再苦情の申立てについては、北海道森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官は、再苦情の申立があった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。① 申立が認められないときは、苦情の申立に根拠が認められないと判断された理由② 申立が認められると判断されたときは、支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要6 入札説明書及び仕様書に対する質問(1) この入札説明書及び仕様書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 受領期間:令和5年7月5日から令和5年7月31日まで持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、9時から17時まで(12時から13時までを除く。)。② 提出場所:入札公告4(1)イに同じ③ 提出方法:書面の持参又は郵送(書留郵便に限る。)(締切日必着)による。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により回答する。また、質問及び回答書の内容を閲覧に供するとともに、北海道森林管理局ホームページに随時掲載する方法により公表する。① 期間:令和5年8月2日から令和5年8月4日まで7 総合評価に関する事項総合評価の方法、評価項目、技術点の算定等については別紙「応札資料作成要領等」のとおり8 提案書等の審査(1)入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基準点に満たなければ不合格となる。(2)技術提案等に関する審査及び評価技術提案書及びその履行確実性の審査及び評価は、北海道森林管理局の技術審査会において行う。技術提案書の審査にあたっては、技術提案の妥当性、実現性について評価する。(3)評価内容の担保等① 入札時に提示された技術提案については、業務完了後において、その履行状況について検査を行う。② 業務の検査において、入札時に提案された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案について履行に係る部分は、業務完了後においても引き続き存続するものとする。③ 技術提案を適正と認めることにより、仕様書において実施方法等を指定しない部分の業務に関する受注者の責任が軽減されるものではない。④ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。(4) 履行確実性の審査・評価に関するヒアリング① どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、入札者のうち調査基準格を下回る価格で入札した者について、次のとおりヒアリングを実施する。ア 日 時:下記②の追加資料提出期限の翌日から5日以内イ 場 所:北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番電話011-622-5241ウ 出席者 :技術提案書等の説明が可能な者であって、3名以内とし、配置予定技術者及び増員予定の技術担当者を必ず含むものとする。エ その他:入札者別のヒアリングの日時及び場所は、別途連絡する。② 入札者のうち、調査基準価格を下回る価格で入札した者は、技術提案書等とは別に①のヒアリングのため、 以下の追加資料の提出を求める。ア 提出場所:北海道森林管理局計画保全部計画課(担当:企画係)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番電話011-622-5241イ 提出期限:追加資料の提出要請日から3日以内(休日を含まない。)なお、提出要請時に改めて通知する。ウ 提出方法:持参により紙媒体で3部、電子媒体(CD-R)で1部を提出すること。エ 提出資料(ア) 当該価格により入札した理由(イ) 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(ウ) 一般管理費等内訳書(エ) 当該契約の履行体制(オ) 手持ちの業務等の状況(カ) 手持ち業務の人工(キ) 配置予定技術者名簿(ク) 直接人件費内訳書(ケ) 手持ち機械等の状況(測量、地質調査業務に限る。)(コ) 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者名(サ) 再委託先からの見積書(再委託先の押印があるものに限る。)(シ) 過去3ヶ月分の給与支払額を確認できる給与明細書及び賃金台帳の写し並びに過去3ヶ月分の法定福利の負担状況(事業者負担分に限る。を確認できる書面の写し③ 履行確実性の審査・評価に関する追加資料の作成及び提出並びに履行確実性の審査・評価に関するヒアリングに要する費用は、入札者の負担とする。④ 提出された追加資料は、返却しない。⑤ 提出された追加資料の差替え及び資料の追加は一切認めない。また、 提出された追加資料に、提出を求めている資料がない場合は、 資料の不備として提出がなかったものとみなす。

9 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、支出負担行為担当官に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和5年8月17日 17時まで② 提出場所:〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課 企画係電話011-622-5214③ 提出方法:持参又は郵送による。(郵送による場合は提出期限必着)(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和5年8月28日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面は、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。① 閲覧期間:令和5年8月31日から令和7年3月31日までの休日を除く毎日、9時から17時まで。② 閲覧場所:(1)の②に同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(様式は自由)により再苦情を申し立てることができる。① 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内② 提出場所:(1)②に同じ。③ 提出方法:書面を持参することにより提出するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。(5) 再苦情の申立については、北海道森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官は、再苦情の申立があった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。① 申立が認められないときは、苦情の申立に根拠が認められないと判断された理由② 申立が認められると判断されたときは、支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要10 その他(1) 第1 回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。請 負 契 約 書(案)1 件 名 令和5年度航空レーザを活用した森林資源調査実証業務(森林資源解析等)(網走東部森林計画区)2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額円)4 履 行 期 間5 納 入 場 所6 検 査 場 所7 契 約 保 証 金金 円(うち消費税及び地方消費税の額契約締結日の翌日から令和6年3月1日まで仕様書のとおり納入場所に同じ免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 上 練三(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。

令和5年 月 日発注者(甲) 住 所 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 上 練三請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。

3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。

7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。

12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。

(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。

2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。

3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。

4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。

(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。

2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。

3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。

5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。

6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。

7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。

(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。

(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。

(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。

2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。

3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。

乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなければならない。

(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。

また、管理責任者を変更したときも同様とする。

2 管理責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。

(業務関係者に関する措置請求)第8条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の管理責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係わる事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

(関連作業等を行う場合)第9条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。

(業務内容の変更)第10条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(履行期間の変更方法)第11条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(契約金額の変更方法等)第12条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

(臨機の措置)第13条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。

2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。

3 甲又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。

(損失負担)第14条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。

2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。

3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。

(検査)第15条 乙は、業務を完了しその成果品を納入しようとする場合(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した場合)は、その旨を甲に通知しなければならない。

2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

3 乙又は乙の使用人は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができるものとする。この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。

5 検査職員は、検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。

6 検査及び納入に要する経費は、すべて乙の負担とする。

(所有権及び危険負担の移転)第15条の2 業務成果品の所有権は、前条の検査に合格し、甲が当該成果品の引渡しを受けたとき又は第18条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該成果品の納入を認め、その引渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。

2 前項の規定により業務成果品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による業務成果品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。

(契約代金の支払)第16条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第15条の検査に合格したときは、所定の手続きにより書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。

2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した乙の請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。

(第三者による代理受領)第17条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。

3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。

(業務の履行責任)第18条 納入された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は(以下「契約不適合」という。)、乙に対し成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。

4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。

(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。

(2) 第3条の規定に違反したとき。

(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。

(1) 第29条の規定に違反したとき。

(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。

(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。

(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。

2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。

(再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。

(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。

(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。

(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。

(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。

2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。

2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。

3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。

(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。

2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。

ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

3 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。

(賠償金等の徴収)第31条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、甲の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。

(談合等の不正行為に係る解除)第32条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第33条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(著作権等)第34条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。

2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。

3 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。

4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。

(個人情報の取扱)第35条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。

2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。

第36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。

第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。

第38条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。

(貸与資料等の取扱)第39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。

(成果物の二次利用)第40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。

(紛争の解決)第41条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。

この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。

2 前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第8条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。

(補則)第42条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

- 1 -仕 様 書令和5年度航空レーザを活用した森林資源調査実証業務 (森林資源解析等)(網走東部森林計画区)第1章 総 則1(適用範囲)この仕様書は、令和5年度航空レーザを活用した森林資源調査実証業務委託(森林資源解析等)(網走東部森林計画区)の実施に当たり、業務の適正な実施を期するため、必要な細目を定めるものである。2(業務名)令和5年度航空レーザを活用した森林資源調査実証業務 (森林資源解析等)(網走東部森林計画区)3(履行期間)契約締結の翌日から令和6年3月1日(金)まで4(業務目的)本業務は、別途に貸与する航空レーザ計測の成果に基づく森林資源解析等を行い、樹高、立木密度、蓄積等の森林資源情報を把握するとともに、効果的な森林資源調査手法を検討することを目的とする。5(関連法令等)本業務は、請負契約書及び本仕様書によるほか、次の関係法令等に基づき実施する。(1) 森林法 (昭和26年法律第249号)(2) 森林法施行規則 (昭和26年農林省令第54号)(3) 測量法(昭和24年法律第188号)(4) 著作権法(昭和45年法律第48号)(5) 林野庁測定規程(平成24年1月6日付け23日林国業第100号-1)(6) 国土交通省公共測量作業規程(平成28年3月31日付け国国地第190号)(7) 公共測量作業規程の準則 (平成20年3月31日付け国土交通省告示第413号)(8) 地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)(9) 地理情報標準プロファイル (国土交通省国土地理院)- 2 -(10) その他関係法令、規則、通達等6(技術力の確保)本業務の実施に当たり、航空レーザ計測及び森林資源解析等に関する相当の知識、経験に加え、成果物の品質保証、情報管理における信頼性を確保する必要があるため、受注者は以下に示す条件を満たすものとする。(1) 技術士(森林部門)の資格を有し、計測密度 4 点/m2 以上の航空レーザ計測成果を利用した森林資源解析の業務経験がある者を管理技術者として配置する。7(関係官公庁への手続等)測量法に基づく公共測量の諸手続に必要な関係書類の作成及び申請等の支援を行うものとする。本業務の実施に当たり必要な関係官公庁への諸手続は、受注者が速やかに行い、その写しを監督職員に提出するものとする。8(成果物の帰属)本業務の成果物は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条及び第47条3に定める全ての権利並びに民法(明治29年法律第89号)第206 条に定める所有権(以下「著作権等」という。)を発注者が所有する。また、受注者は本業務の成果物を発注者の許可なく第三者に複写、公表、貸与及び使用してはならない。9(再委託の制限)(1) 受注者は、請負業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「受託者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断をいうものとする。(2) 受注者は、この請負業務達成のため、請負業務の一部を受託者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として委託費の限度額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50%以内の業務とする。(3) 受注者は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該受託者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、本請負業務の仕様書において上記内容が記載されている場合にあっては、発注者の承認を得たものとみなす。(4) 受注者は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。(5) 受注者は、この請負業務達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに発注者に届- 3 -け出なければならない。(6) 受注者は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、発注者に届け出なければならない。(7) 発注者は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認める時は、受注者に対して必要な報告を求めることができる。(8) 再委託する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50%以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項の規定は、適用しない。10(機密情報の取扱い)(1) 受注者は、本業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない。(2) 受注者は、機密情報の提供、返却等の授受について、発注者の指示に従わなければならない。(3) 受注者は、本業務に従事する者並びに9の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「従事者等」という。)に対して、(1)及び(2)の規定を遵守させなければならない。(4) 発注者は、受注者が(1)から(3)までの規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、受注者に対し本業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。(5) (1)から(4)までの規定は、本業務に係る契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。11(個人情報の取扱い)(1) 受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。(2) 受注者は、従事者等に対して、特記事項を遵守させなければならない。12(情報セキュリティ)受注者は、本業務においてデ一夕セキュリティ対策及び個人情報保護対策を講じ、情報資産の安全性を確保しなければならない。13(契約不適合責任等)(1) 受注者は、納入物件の検収を行った日を起算日として1年間は、納入物件の性能、品質等について補償するものとする。(2) 前項に定める保証期間内に、納入物件に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合には、発注者は、受注者に対し、相当の日時を定めて当該契約不適合を補修させることができる。(3) 発注者が、当該契約不適合により不当な損害を被った場合には、受注者は、その損害を賠- 4 -償しなければならない。

14(損害賠償)受注者は、その責めに帰する理由により、本業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。15(本業務及び仕様書遵守に要する経費)本業務及び本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。16(専属的合意管轄裁判所)本業務に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、北海道札幌市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第6条に定めるものとする。17(業務計画)受注者は、事前に業務全体の目的及び内容を把握するとともに、業務内容・数量、業務実施体制、細部工程計画等についてとりまとめた業務計画書及び業務工程表を契約締結後 10 日間以内に提出し、発注者の承認を受けるものとする。また、その内容を変更する場合も同様とする。18(報告及び調査)受注者は、適正な工程管理を行い、本業務の進捗状況を月に1回報告するものとする。また、発注者は受注者に対して必要がある場合に、本業務の履行状況等について調査を行うことができる。19(打合せ協議)本業務の打合せ協議は、業務着手前、中問報告時、成果物納入時の3回を標準とし、時期等については監督職員と打合せして決定することとする。受注者は打合せ協議の内容を書面に記録するものとする。20(疑義)受注者は本仕様書に記載のない事項及び本業務遂行に当たり疑義が生じた場合には、必ず発注者と協議により定めるものとする。21(業務数量の変更等)本業務完了後又は業務途中で仕様内容の著しい変更が生じた場合、若しくは作業数量に著しい増減が生じた場合については、発注者と受注者とが協議の上、本契約を変更できるものとする。- 5 -22(完了報告及び検査)(1) 受注者は、本業務を完了したときは、成果物と併せて業務完了報告書を速やかに発注者に提出しなければならない。(2) 発注者は、前項に示す業務完了報告書を受理後、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。(3) 発注者は、前項の規定に基づき検査を実施した結果、合格と認めるときは、その旨を受注者に通知しなければならない。(4) 受注者は、(2)の規定に基づく検査に合格しないときは、発注者の指示に従って遅滞なく成果物を修正し、発注者の検査を受けなければならない。(5) (2)及び(3)の規定は、(4)の再検査の場合において準用する。23(貸与資料)本業務で必要となる資料について、発注者が保有する以下の資料を受注者に貸与する。貸与した資料について、受注者は責任をもって保管し、亡失はもちろん、汚損・破損のないよう取扱いには十分注意するものとする。本業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は本業務遂行上不要となった場合は、遅滞なく発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行うものとする。受注者は借用の際、借用書を発注者に提出することを原則とする。(1) 網走中部森林管理署及び網走南部森林管理署森林計画図デ一夕(shape形式)(2) 網走中部森林管理署及び網走南部森林管理署森林調査簿・樹種別調査簿デ一夕(shape 形式、エクセル形式)(3) 網走中部森林管理署及び網走南部森林管理署樹高曲線、収穫予想表及び地位判定基準図(トドマツ、カラマツ)(4) 中部森林管理局発注の「令和4年度航空レーザを活用した森林資源調査実証業務(森林資源解析等)」報告書等成果物(全体索引図、地形解析成果(傾斜区分図等)、森林資源解析成果及びマニュアル等)及び九州森林管理局発注の「令和4年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証委託業務(森林資源解析等)」報告書等成果物(5) レーザ計測業務成果品(4点/m2)(「令和4年度航空レーザ計測業務(網走東部森林計画区)」成果品)①オリジナルデータ(org.txt及びlas)②グラウンドデータ③グリッドデータ④水部ポリゴンデータ⑤航空レーザ用写真地図データ⑥位置情報ファイル⑦格納データリスト⑧等高線データ⑨低密度ポリゴンデータ- 6 -⑩メタデータ第2章 業務概要1(業務概要)本業務では、発注者が提供するデータを基に、樹高・立木密度・蓄積等の森林資源情報の解析を実施し、その成果の森林計画編成業務への活用を図るとともに、活用手法の整理・検討等を行うこととする。実施に際しては、「森林資源データ解析・管理標準仕様書案(Ver2.0(2022.7))」(日本森林技術協会・日本林野測量協会発行)に準拠して実施するものとする。なお、国有林の森林管理の実務を踏まえて、同標準仕様書と異なる仕様を本仕様書で指定している項目については、本仕様書を優先するものとする。2(業務対象範囲)本業務の対象範囲は、別添位置図のとおり、網走中部森林管理署及び網走南部森林管理署管内の国有林における既存の航空レーザ計測データ(4点/m2)を有する区域を対象とする。第3章 業務内容1(森林資源解析)森林資源解析は、後述する森林資源情報の活用で利用することを目的とし、航空レーザ計測デ一夕を活用し、以下の手順に沿って、単木の位置情報、立木本数、樹高、胸高直径、蓄積、樹冠疎密度等の森林資源情報を整備する。また、森林資源情報は、林相・林小班ごとに集計した、森林資源情報一覧を作成するものとする。森林資源解析の解析手法の詳細、パラメータ等については、監督職員と協議の上、決定するものとする。森林資源解析に当たっては、発注者より森林調査簿等の貸与を受け、これらのデータを活用し、精度向上に務めるものとする。森林資源解析結果については、計測を行った一時点のデータとして整理するものとするが、現地調査による精度検証・回帰式の適応判断等に際しては、発注者より貸与する収穫予想表等の資料から毎年成長量を加味し検証することとする。(1)準備作業- 7 -解析に先立ち、森林調査簿や航空レーザ計測実施前後の施業履歴等の情報について発注者より提供を受け、皆伐地や新植地、複層林、高齢林等の解析上の取扱いを注意すべき区域を整理するとともに、現地調査箇所選定等に反映するものとする。(2)フィルタリングオリジナルデータからフィルタリング処理を行い、樹冠表層高を示すデータ(点群)を作成する。フィルタリングに当たっては、手動フィルタリングを併用し、送電線や建屋等の地物の除去を行い精度向上に努めるものとする。(3)DCSMデータ作成樹冠表層高を示すデータから、0.5mグリッドの樹冠表層モデル(DCSM:Digital CanopySurface Model)データを作成する。

(4)DCHMデータ作成樹冠表層モデル(DSCM)データと0.5mグリッド標高(DEM)データの差分により、樹冠高(DCHM:Digital Canopy Height Model)データを作成する。(5)森林資源解析対象外ポリゴン作成DCHMデータが一定の高さ以下となる未立木地(新植地(幼齢林)、伐採跡地、岩石地等雑地を含む)について、森林資源解析対象外ポリゴンを作成するものとし、オルソフォトや森林調査簿等から現況判読を行い、ポリゴンの属性値として整理するものとする。(6)単木解析データ作成DCHMデータから樹頂点抽出等の樹冠高データ解析を行い、トドマツ、エゾマツ(アカエゾマツを含む。以下同じ。)及びカラマツに関して単木ごとの、樹頂点樹高、樹冠投影面積及び樹冠長等(以下「単木解析データ」という。)を作成するものとする。(7)林相区分判読オルソフォト、DCHMデータ等から林相区分判読を行う。トドマツ、エゾマツ、カラマツ、その他針葉樹、広葉樹、針広混交林、新植地、伐採跡地及びその他に区分するものとする。

トドマツ、エゾマツ及びカラマツの調査地については、広葉樹の混交率が 25%以下の箇所を選定するものとする。現地調査は、調査プロット(水平面積0.04ha)ごとの毎木調査(胸高直径6cm以上の全木の樹高及び胸高直径を記録する。)を実施する。<現地調査1の箇所数>樹 種 箇所数トドマツ 30箇所エゾマツ 15箇所カラマツ 15箇所広葉樹 20箇所計 80箇所(2)現地調査2(混交林における材積推定手法の現地検討)トドマツ、エゾマツ及びカラマツ(以下「目的樹種」という。)のうち広葉樹の混交率が25%を超えるものを対象とし、混交率が高いものから低いものまでがまんべんなく含まれるよう調査プロットを選定する。現地調査は、調査プロット(水平面積0.04ha)ごとの毎木調査(胸高直径6cm以上の全木の樹高及び胸高直径を記録する。)を実施する。ア 企画提案事項2調査プロット内の目的樹種の単木抽出及び材積推定が適切に行われているか、また、広葉樹の混交割合による解析精度への影響を確認し、目的樹種以外について、どのように材積推定を行うことが適当か検討し、企画提案することとする。<現地調査2の箇所数>樹 種 箇所数トドマツ 15箇所エゾマツ 10箇所- 10 -カラマツ 15箇所計 40箇所3(森林資源情報の活用データ整理)本章1・2の成果を基に、森林資源情報を活用するためのデータ整理を以下のとおり実施する。

データ整理に際しては、先行して実施した中部森林管理局発注「令和4年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証業務(森林資源解析等)」の成果を踏まえて行うこととする。(1)林小班・林相区分の樹種・成林状況整理林小班区画ごとの、林相区分図及び森林資源解析対象外ポリゴンとの重ね合わせを行い、森林調査簿上の樹種及び成林状況との整合の有無等を整理する。樹種の整合は、A.整合、B.林小班区画全体の樹種の誤り、C.林小班内で樹種が混交(樹種境界が明瞭で、区分する面積が0.5ha以上)、D.林小班内で樹種が混交(樹種境界は区分不可)の4分類を基本とし、整合結果を整理したエクセル及びCについてのポリゴンを作成する。成林状況は、A.林小班から除外すべき雑地(0.04ha以上)、B.林小班全体が期待される樹高・立木密度に未達(概ね20%を下回るものを対象とする)、C.林小班の一部(境界が明瞭で、区分する面積が0.5ha以上)が期待される樹高・立木密度に未達の3分類を基本とし、整理したエクセル及びA・Cについてのポリゴンを作成する。(2)森林調査簿更新資料の作成森林調査簿情報のうち、樹種、樹高、成立本数及び蓄積等の森林資源解析結果から更新することが可能な情報を整理し、森林調査簿更新資料を作成する。情報の整理は、樹種をトドマツ、エゾマツ及びカラマツとし、林齢21年生以上を対象に行うものとする。なお、①樹種・成林状況整理結果を踏まえ、小班の統合・分割等の再区画の要否を検討し、監督職員と協議の上、必要な場所について再区画を行うものとする。更新資料はエクセルとし、再区画区域についてはポリゴンを作成する。(3)マニュアルの更新・拡充本業務での解析成果及び本章3のデータ活用を行った発注者からのフィードバックを踏まえ、中部森林管理局発注「令和4年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証業務 (森林資源解析等)」で作成したマニュアルの更新・拡充を行う。マニュアルの拡充に際しては、業務フローの改善を含む内容とし、発注者業務担当者への実地(森林管理局・署オフィス及び現地)での聞き取り(2時間×3回程度)及び業務資料の提供を受け、業務内容を十分把握し、実践的な改善が図れる内容とする。マニュアルは、標準的なGIS(ArcGIS・QGIS等)及びオフィスソフトを用いることとして、データを操作・加工及び作業結果を検証する手順や、ソフトの操作方法や各種図面・写真・データ(GISデータ、オルソ画像及び現地調査結果等)を整理した実用的なものとする。- 11 -4(森林資源解析結果の分析等)(1)航空レーザによる地位推定と蓄積比較本章1で実施した森林資源解析結果を用いて、上層木平均樹高及び林齢から地位級を推定し、森林調査簿更新資料として取りまとめるとともに、森林調査簿の地位級と比較・分析するものとする。対象は、トドマツ及びカラマツとする。地位級の推定は、林小班・林相区分ごとに行い、林小班・林相区分ポリゴンの属性値として整理するとともに、地位級区分図(配色は監督職員からの指示による。)を作成し、林相区分図等と同様にGeotiff形式等のファイルを作成するものとする。併せて、単木解析結果と林小班情報とを組み合わせ地位級分布を推定するものとする。地位級分布は、グリッド単位で解析するものとするが、グリッド内に十分な本数の上層木が得られない場合は周囲のグリッドをバッファ領域とすることにより適切な上層木平均樹高が得られるようにするものとする。解析結果から、グリッド単位のポリゴンデータ及びグラデーションさせた地位級分布図(配色は監督職員からの指示による。)を生成し、林相区分図等と同様にGeotiff形式等のファイルを作成するものとする。地位級分布図は、狭域(小班区画内等)での地位級の変化と、広域(森林計画区等)での地位級の分布の双方が読み取れるように作成するものとする。また、推定した地位級を収穫予想表に当てはめることで蓄積を算出するものとする。算出結果は、森林調査簿に記録された蓄積、森林資源解析から推定された蓄積、現地調査から推定された蓄積と比較するものとする。(2)既存樹高曲線との比較検証本章1で実施した森林資源解析結果のうち、樹高・樹冠投影面積等と胸高直径の相関について、既存の樹高曲線と、比較検証を行うものとする。また、現地調査によらず既存樹高曲線から回帰式を作成する方法及び精度について、検討・検証を行うものとする。5(本業務における解析図データファイル等の作成)下記の数値地形図データファイル等を作成するとともに、現地調査結果、作業記録、精度管理表等を作成するものとする。なお、各データファイルのファイル名及び格納データのフォルダ構造は、公共測量作業規程の準則等の関連規定を参考に、明確なルールに基づいて、整理するものとする。〇森林資源解析・樹冠表層モデル(DCSM)データ・樹冠高(DCHM)データ・解析範囲ポリゴンデータ・林相区分ポリゴンデータ・単木解析データ(ポイント)- 12 -・単木解析データ(エクセル)・森林資源集計ポリゴンデータ・森林資源集計エクセルデータ・林相区分図・樹高区分図・立木密度分布図・蓄積分布図・収量比数分布図・地位級区分図6(森林資源情報解析の高度化に向けた提案)以上のほか、本章1~5の検討を踏まえ、業務報告書において森林整備・保育・生産事業等の効率化に資する森林資源情報解析の高度化に向けた、今後の検討項目、優先順位等を提案するものとする。7(森林資源解析結果活用に向けた講習会)昨年度の中部森林管理局発注「令和4年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証業務(森林資源解析等)」で作成したマニュアル等を活用し、以下のとおり、講習会を実施するものとする。(ア)開催方法: オンライン開催(イ)実施回数・期間: 1回、1日(4時間程度)(ウ)受講者: 国有林野職員 30名程度(エ)講師: 補助者1名を含む2名程度(オ)主な内容航空レーザ計測の基礎、森林資源解析の概要、マニュアルに沿った森林資源解析成果の活用実習(簡単なGISの操作(オープンソースソフトウェア(QGIS)を想定)を含む)(カ)その他実施時期及び実施内容等について、監督職員と事前に協議を行い決定するものとする。事前に活用実習用のデータファイルを作成し、受講者に配布するものとする。受講時及び受講後に受講者から質問を受け付け、電子メール等で回答するなどのフォローアップを行うものとする。受講者に講義内容についてのアンケートを実施し、講義内容の向上を検討し、マニュアルの更新・拡充に活かすものとする。

オンライン開催に用いる WEB 会議システムを含む講習会の実施に必要な機材(受講者が操作する端末を除く)及び資料等は受注者が用意するものとする。WEB会議システムは、農林水産省のセキュリティポリシー等を踏まえて利用可能なシステムとするものとする。チャット機能、相互の画面共有機能等を備えたものとし、講義の際には、研修講師と補助者によって、質問や操作実技に関し、個別にフォローアップを行うものとする。- 13 -QGISについては、長期安定リリースバージョンに対応するものとする。8(業務報告書の作成)業務内容1から7までの内容・結果を取りまとめ、業務報告書を作成する。第4章 納入成果物1(成果物)本業務における成果物は、次に掲げるものとする。(1) 報告書 4部(A4版)報告書には、全体索引図(図郭割図)及び各種解析・表現図等作成のパラメータシート等を含むものとする。(2)電磁記録媒体資料 3部(以下を格納したHDD)①調査報告書の電子データ(PDF形式)②数値地形図等データファイル樹冠表層モデル(DCSM)データ樹冠高(DCHM)データ解析範囲ポリゴンデータ単木解析データ(ポイント)単木解析データ(エクセル)森林資源集計ポリゴンデータ森林資源集計エクセルデータ林相区分ポリゴンデータ樹高区分図データ立木密度分布図データ蓄積分布図データ収量比数分布図データ地位級区分図データ森林資源解析現地調査等データ、調査票、写真③検証作業の成果物林小班・林相区分の樹種・成林状況整理データ森林調査簿更新資料データ④格納データリスト⑤図郭割図(インデックス)- 14 -⑥作業記録⑦打合せ協議簿⑧格納デ一夕リスト⑨その他監督職員と協議し必要と認められるものなお、納入する電磁記録媒体資料は、ウィルスチェックを行い、ウィルスチェックに関する情報(ウィルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付して提出する。

令和5年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証業務(森林資源解析等) (網走東部森林計画区)応札資料作成要領等・応札資料作成要領・評価手順書・評価項目一覧・採点表・従業員への賃金引上げ計画の表明書・従業員への賃金引上げ実績整理表・賃金引上げ計画の達成について・法人事業概況説明書・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表・確認書類の提出方法等・提案書雛形・入札参加申請書令和5年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証業務 (森林資源解析等)(網走森林計画区)応札資料作成要領本書は、令和5年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証業務 (森林資源解析等)(網走森林計画区)の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領を取りまとめたものである。1 応札者が提出すべき資料この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。資料名称 資 料 内 容誓約書 仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書評価項目一覧発注者が提示する評価項目一覧の提案書頁番号欄に該当する提案書の頁番号を記載したもの提案書仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり○ 応札者が提案する調査の内容、体制、波及効果等○ 実施計画○ 技術者(担当者)の資格○ 補足資料(応札者の実績の詳細)等(注)応札者は、このほかに通常の一般競争入札と同様に、入札参加申請書、参加資格を満たしていることを証明する資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し等を提出しなければならない。2 誓約書の作成仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書を作成し、発注者に提出すること(様式自由)。3 評価項目一覧の作成(1)評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成は、下表のとおり事 項 概 要 説 明提案要求事項提案を要求する事項。これらの事項については、応札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目を区分し、得点配分の定義に従いその内容を評価する。例:調査の内容、設備、実施計画等添付資料 応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数を付与されることはない。例:実施体制及び担当者略歴、会社としての実績(2)提案要求事項評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明は下表のとおり発注者が作成し提示する「評価項目一覧(提案要求事項)」における「提案書頁番号」欄に該当頁を記載すること。項目名 項目説明・記載要領 記載者評価項目 事業内容に応じて定める評価項目 発注者評価基準 事業内容に応じて定める評価基準 発注者評価区分 必須項目と任意項目の別の区分 発注者得点配分 各項目に対する最大得点 発注者提案書頁番号応札者が作成する提案書における該当頁番号を記載する。応札者(3)添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明は下表のとおり項目名 項目説明・記載要領 記載者資料項目 事業内容に応じて定める資料項目 発注者資料内容 応札者に提案を要求する資料の内容 発注者提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要のない項目(任意)の区分が設定されているもの評価基準とは異なり、採点対象とはしない。発注者提案書頁番号応札者が作成する提案書における該当頁番号を記載する。応札者4 提案書の作成(1)提案書様式ア 提案書は、提案書雛型を参考にして1部作成する。イ 提案書は、電子調達システムにて電子媒体(PDF)で提出する。ウ 電子調達システム以外での提出が認められた者については、紙資料とともに電子媒体でも提出する。A4版カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3版にて提案書の中に折り込む。電子媒体での提出物のファイル形式は、Microsoft-Word、Microsoft -PowerPoint、Microsoft -Excel又はPDF形式とする。これにより難い場合は、発注者まで申し出ること。電子媒体については、ウイルス対策を施すこと。(2)提案書作成に当たっての留意事項ア 提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成すること。なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。イ 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比較表等を添付すること。ウ 応札者は、提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料を提案書に含めて提出すること。なお、添付資料は、提案書本文と区分できるようにすること。エ 発注者から連絡が取れるように、提案書には担当者の氏名及び連絡先(電話番号、FAX番号、メールアドレス)を明記すること。オ 提案書を作成するに当たり発注者に対し質問等がある場合には、別紙の質問状に必要事項を記載の上、令和5年7月14日(金)17時までに北海道森林管理局計画保全部計画課課長補佐及び企画係宛に提出すること。北海道森林管理局 計画保全部計画課 森、黒岩TEL:011-622-5241E-mail:kiichiro_mori770@maff.go.jpryudai_kuroiwa400@maff.go.jpカ 提案書様式及び留意事項に従った提案書ではないと発注者が判断した場合には、提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。なお、補足資料の提出、補足説明等を発注者が求める場合があるので、併せて留意すること。キ 提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。ク 提出された提案書等の返却はしない。別紙質 問 状社 名住 所TELE-mail質問者事業名質問に関連する文書名及び頁質問内容別紙1評 価 手 順 書本書は、令和5年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証業務 (森林資源解析等)(網走東部森林計画区)の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式及び評価の手続は以下のとおり。1 落札方式及び得点配分(1)落札方式次の要件をすべて満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目をすべて満たしていること。(2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を30点及び70点とし、価格点の配分を50点とする。

技術点(必須項目)技術点(任意項目)30点70点価格点50点2 技術点の加点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。(2)基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。なお、満たしていない項目が一つでもあれば、不合格となる。(3)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。3 評価の手続(1)一次評価まず、以下の事項について評価を行う。○ 誓約書が提出されているか。○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。(2)二次評価一次評価で合格した提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)」に記載している評価基準に基づき採点を行う。なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。(3)総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。別紙2-1評価項目一覧(提案要求事項)「令和5年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証業務 (森林資源解析等)(網走東部森林計画区)」評 価 項 目 評 価 基 準評価区分得 点 配 分 提案書頁番号 合 計 基礎点 加 点調査業務の実施方針等○〃調査内容の妥当性、独創性仕様書記載の調査内容についてすべて提案されているか偏った内容の調査になっていないか必須1010-仕様書に示した企画提案事項について効果的な提案がされているか10 - 10○〃調査方法の妥当性、独創性課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか調査項目・調査手法が明確であるか必須1010-調査手法、分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか 10 - 10○ 〃作業計画の妥当性、効率性 手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか 必須 5 5 -事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか 5 - 5組織の経験・能力○類似調査業務の経験過去に同様の調査を最低1回は実施しているか 5 - 5過去に同様の調査を豊富に実施しているか 5 - 5○組織としての調査実施能力事業が遂行可能な人員の確保がなされているか事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか必須33-幅広い知見・ネットワークを持っているか優れた情報収集能力を持っているか5-5調査業務に当たっての管理・バックアップ体制円滑な業務実行のための人員補助体制が組まれているか管理者の経験や知見はあるか5-5主たる業務従事者の経験・能力類似調査業務の経験 過去に同様の調査を実施しているか 5 - 5○調査内容に関する専門知識・適格性調査内容に関する知識・知見を持っているか 必須 2 2 -調査内容に関する人的ネットワークを持っているか 5 - 5業務歴、資格、学歴等 業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか 5 - 5ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下((1)~(3))の法令に基づく認定を受けているか。(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし 5点 ※1・えるぼし3段階目 4点 ※2・えるぼし2段階目 3点 ※2・えるぼし1段階目 2点 ※2・行動計画 1点 ※3※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。(2)次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 5点 ※4・くるみん認定企業(令和4年4月1日以降の基準) 3点 ※5・くるみん認定企業(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 3点 ※6・トライくるみん認定企業 3点 ※7・くるみん認定企業(平成29年3月31日までの基準) 2点 ※8※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)5-5第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※8の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定・ユースエール認定企業 4点※9 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。賃上げの実施を表明した企業等賃上げの実施を表明した企業等賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。

(1)大企業に該当する場合は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること5 ― 5(注)1 表中○印を付した項目は、価格と同等に評価できない項目。なお、価格と同等に評価できない項目は評価項目の小項目ごとに設定している。2 加点の評価項目において評価基準欄が二段書きとなっているものもあるが、これは一つの評価基準であり、2つの観点を総合して加点される3 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、別紙3の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。4 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙4の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙6)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙7)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙6)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記資料を決算日(別記様式5に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙6の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙7)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A 俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙7の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該資料をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙8のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。

評価項目一覧(添付資料)資 料 項 目 資 料 内 容提案の要 否提案書頁番号実施体制及び担当者略歴本調達履行のための体制図 必 須各業務担当者の略歴(学歴、業務歴) 必 須各業務担当者の保有資格(資格証等の写し及び資格説明資料等) 必 須調査協力を得る学識経験者等の略歴 任 意会社としての実績官公庁の本領域における実績 任 意官公庁以外も含めた本領域における実績 任 意会社としての調査実施能力財務基盤、経理処理能力の説明資料(業務収支明細書、貸借対照表等) 任 意本業務に関係する任意団体等の会員の有無 任 意ワーク・ライフ・バランス等の推進 女性活躍推進等の基準適合認定通知書等 任 意賃上げの実施を表明した企業等 従業員への賃上げ計画の表明書等 任 意1別紙2-2採 点 表事業名:令和5年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証業務 (森林資源解析等) (網走東部森林計画区)企画提案者名: 採点者:評 価 項 目評 価 基 準評価区分得 点 配 分 採 点結 果備 考合計 基礎点 加点調査業務の実施方針等○〃調査内容の妥当性、独創性仕様書記載の調査内容についてすべて提案されているか偏った内容の調査になっていないか必須1010-仕様書に示した企画提案事項について効果的な提案がされているか10 - 10○〃調査方法の妥当性、独創性課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか調査項目・調査手法が明確であるか必須1010-調査手法、分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか 10 - 10○ 〃作業計画の妥当性、効率性手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか 必須 5 5 -事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか 5 - 5組織の経験・能力○類似調査業務の経験過去に同様の調査を最低1回は実施しているか 5 - 5過去に同様の調査を豊富に実施しているか 5 - 5○組織としての調査実施能力事業が遂行可能な人員の確保がなされているか事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか必須33-幅広い知見・ネットワークを持っているか優れた情報収集能力を持っているか5-5調査業務に当たっての管理・バックアップ体制円滑な業務実行のための人員補助体制が組まれているか管理者の経験や知見はあるか5-5主たる業務従事者の経験・能力類似調査業務の経験 過去に同様の調査を実施しているか 5 - 5○調査内容に関する専門知識・適格性調査内容に関する知識・知見を持っているか 必須 2 2 -調査内容に関する人的ネットワークを持っているか 5 - 52業務歴、資格、学歴等 業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか 5 - 5ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下((1)~(3))の法令に基づく認定を受けているか。(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし 5点 ※1・えるぼし3段階目 4点 ※2・えるぼし2段階目 3点 ※2・えるぼし1段階目 2点 ※2・行動計画 1点 ※3※1 女性活躍推進法第12条の規定基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。(2)次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 5点 ※4・くるみん認定企業(令和4年4月1日以降の基準) 3点 ※5・くるみん認定企業(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 3点 ※6・トライくるみん認定企業 3点 ※7・くるみん認定企業(平成29年3月31日までの基準) 2点 ※8※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)5-53第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※8の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定・ユースエール認定企業 4点※9 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。賃上げの実施を表明した企業等賃上げの実施を表明した企業等賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。(1)大企業に該当する場合は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること5 ― 5(注)1 表中○印を付した項目は、価格と同等に評価できない項目。なお、価格と同等に評価できない項目は評価項目の小項目ごとに設定2 加点の評価項目において評価基準欄が二段書きとなっているものもあるが、これは一つの評価基準であり、2つの観点を総合して加点される3 表中赤字部分は、必須項目4 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、別紙3の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提4出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。5 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙4の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙6)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙7)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙6)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記資料を決算日(別記様式7に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙8の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙7)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙7の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該資料をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙8のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。5採 点 表資 料 項 目資 料 内 容提案の要 否提出の有 無備 考実施体制及び担当者略歴本調達履行のための体制図 必 須各業務担当者の略歴(学歴、業務歴) 必 須各業務担当者の保有資格(資格証等の写し及び資格説明資料等) 必 須調査協力を得る学識経験者等の略歴 任 意会社としての実績官公庁の本領域における実績 任 意官公庁以外も含めた本領域における実績 任 意会社としての調査実施能力財務基盤、経理処理能力の説明資料(業務収支明細書、貸借対照表等) 任 意本業務に関係する任意団体等の会員の有無 任 意ワーク・ライフ・バランス等の推進女性活躍推進等の基準適合認定通知書等任 意賃上げの実施を表明した企業等 従業員への賃上げ計画の表明書等 任 意(注)提出の有無欄は、提出されている場合は○印、提出されていない場合は×印を付する。(別紙3)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを【以下選択※】・表明いたします。・従業員と合意したことを表明いたします。

※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙3裏面)(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(本表明書に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとするなお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別紙4-1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①―1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○(留意事項)・前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙8)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙9)の写しを添付してください。(別紙4-2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①―1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○(留意事項)・前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙8)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙9)の写しを添付してください。(別紙5)賃金引上げ計画の達成について私は、○○株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○○株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和○年○月○日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1)評価対象事業年度においては、○人の従業員が退職する一方、○人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が○%増加にとどまったものの、継続雇用している○人の給与支給総額は○%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2)評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度○%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は○%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は○%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載)氏名 ○○ ○○(添付書類)・○○○・○○○別紙81 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。

※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。

※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。

※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。

2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。

○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。

○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。

※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。

※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。

※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。

【具体的な場合の例】○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。

・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。

・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。

・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。

・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。

○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する。

・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。

・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。

・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。

・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。

・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから一年間の賃上げ実績を評価する。

※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。

提 案 書 雛 型調査業務の実施方針等調査内容の妥当性、独創性調査方法の妥当性、独創性作業計画の妥当性、効率性組織の経験・能力類似調査業務の経験組織としての調査実施能力調査業務に当たっての管理・バックアップ体制業務従事者の経験・能力類似調査業務の経験調査内容に関する専門知識・適格性業務歴、資格、学歴等ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進賃上げの実施を表明した企業等賃上げの実施を表明した企業等令和 年 月 日入 札 参 加 申 請 書支出負担行為担当官北海道森林管理局長 上 練三 殿住所氏名下記入札に参加したく、必要書類を添えて、申請します。記物件名 令和5年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証業務 (森林資源解析等)(網走東部森林計画区)添付書類(注) 申請書は物件毎に作成してください。森林管理局使用欄確認者 主査 受領者受領日 令和 年 月 日

令和5年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証業務(森林資源解析等)(網走東部森林計画区)北海道森林管理局令 和 5 年 度請 負 付 託 仕 訳 書業 務 名 :業務区分 工 種 種 別 数 量 単位 摘 要測量業務 令和5年度航空レーザを活用した森林資源調査実証業務 362.67 ㎢ (1)準備作業(2)フィルタリング(3)DCSMデータ作成(4)DCHMデータ作成(森林資源解析等)(網走東部森林計画区) 362.67 ㎢ (5)森林資源解析対象外ポリゴン作成170.68 ㎢ (6)単木解析データ作成362.67 ㎢ (7)林相区分判読170.68 ㎢ (8)蓄積推定①トドマツ、エゾマツ、カラマツ、針広混交林172.62 ㎢ (8)蓄積推定 ②広葉樹林362.67 ㎢ (9)林相区分図等作成362.67 ㎢ (10)Geotiff形式作成362.67 ㎢ (11)森林資源量集計ポリゴン作成80.00 箇所 (1)現地調査1(推定式作成及び樹高・立木密度精度検証)40.00 箇所 (2)現地調査2(混交林における材積推定手法の現地検討)170.68 ㎢ (1)林小班・林相区分の樹種・成林状況整理169.04 ㎢ (2)森林調査簿更新資料の作成1.00 式 (3)マニュアルの更新・拡充159.03 ㎢ (1)航空レーザによる地位推定と蓄積比較170.68 ㎢ (2)既存樹高曲線との比較検証本業務における解析図データファイル等の作成 1.00 式森林資源解析結果活用に向けた講習会 1.00 式業務報告書の作成 1.00 式打合せ協議 1.00 業務 測量業務 計3回小計旅費交通費(乗込・引揚) 1.00 式旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費) 1.00 式電子成果品作成費 1.00 式諸経費 1.00 式端数整理額 1.00 式測量 計計消費税相当額請負調査費総計航空レーザによる地位推定と蓄積比較調査名:令和5年度航空レーザを活用した森林資源調査実証業務(森林資源解析等)(網走東部森林計画区)請負付託仕訳書森林資源解析現地調査森林資源情報の活用データ整理※金額抜標準単価表については、北海道森林管理局ホームページに掲載しております。

【北海道森林管理局ホームページ掲載箇所】ホーム > 申請・お問い合わせ > 公売・入札情報 > 森林土木工事及び調査・設計業務の設計積算についてURL: http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/sekkeisekisan/sekkeisekisan.html北 海 道 森 林 管 理 局令和5年度 航空レーザを活用した森林資源調査実証業務(森林資源解析等)(網走東部森林計画区)金額抜単価表令 和 5 年 度 3000 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3000網走中部森林管理署作成分母 362.67 作成単位 ㎢ 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 4.670 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 11.670 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 21.670 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 34.330 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 2.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 5.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 ㎢当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 森林資源解析(1)準備作業(2)フィルタリング(3)DCSMデータ作成(4)DCHMデータ作成 構 造 3001 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3001網走中部森林管理署作成分母 362.67 作成単位 km² 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 16 測量技師R5技術者基準日額 3.330 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 4.670 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 13.000 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 1.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 6.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km²当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 森林資源解析(5)森林資源解析対象外ポリゴン作成 構 造 3002 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3002網走中部森林管理署作成分母 170.68 作成単位 km² 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 1.940 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 16.800 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 20.960 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 20.820 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 2.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 7.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km²当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 森林資源解析(6)単木解析データ作成 構 造 3003 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3003網走中部森林管理署作成分母 362.67 作成単位 km² 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 2.670 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 26.000 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 59.000 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 78.330 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 1.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 7.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km²当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 森林資源解析(7)林相区分判読 構 造 3004 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3004網走中部森林管理署作成分母 170.68 作成単位 km² 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 1.650 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 11.370 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 15.410 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 13.330 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 1.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 6.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km²当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 森林資源解析(8)蓄積推定①トドマツ、エゾマツ、カラマツ、

針広混交林 構 造 3005 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3005網走中部森林管理署作成分母 172.62 作成単位 km² 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 0.480 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 9.790 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 8.860 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 11.440 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 1.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km²当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 森林資源解析(8)蓄積推定 ②広葉樹林 構 造 3006 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3006網走中部森林管理署作成分母 362.67 作成単位 km² 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 0.670 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 7.670 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 6.830 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 6.330 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 1.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 6.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km²当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 森林資源解析(9)林相区分図等作成 構 造 3007 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3007網走中部森林管理署作成分母 362.67 作成単位 km² 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 16 測量技師R5技術者基準日額 2.500 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 5.500 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 2.330 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 1.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 6.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km²当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 森林資源解析(10)Geotiff形式作成 構 造 3008 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3008網走中部森林管理署作成分母 362.67 作成単位 km² 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 0.330 人 51,000 16,830 51,000 16,830 0.000 0* 16 測量技師R5技術者基準日額 7.670 人 44,000 337,480 44,000 337,480 0.000 0* 17 測量技師補R5技術者基準日額 8.000 人 34,300 274,400 34,300 274,400 0.000 0* 18 測量助手R5技術者基準日額 4.670 人 32,200 150,374 32,200 150,374 0.000 0501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 1.000 % 779,084 7,791 0 0 0.000 0502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 6.000 % 779,084 46,745 0 0 0.000 0計 833,620 779,084 0.000 0単価 1.0 km²当り 2,299直接人件費 2,148その他経費 151data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 森林資源解析(11)森林資源量集計ポリゴン作成 構 造 3009 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3009網走中部森林管理署作成分母 90.00 作成単位 箇所 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 1.330 人 1.330* 16 測量技師R5技術者基準日額 24.670 人 24.670* 17 測量技師補R5技術者基準日額 27.330 人 27.330* 18 測量助手R5技術者基準日額 35.670 人 35.670501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 2.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 4.000 % 0.000504 通信運搬費対象金額に対する割合 8.000 % 0.000計 89.000単価 1.0 箇所当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 現地調査(1)現地調査1(推定式作成及び樹高・立木密度精度検証) 構 造 3010 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3010網走中部森林管理署作成分母 40.00 作成単位 箇所 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 1.000 人 1.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 15.810 人 15.810* 17 測量技師補R5技術者基準日額 16.810 人 16.810* 18 測量助手R5技術者基準日額 18.480 人 18.480501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 2.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 4.000 % 0.000504 通信運搬費対象金額に対する割合 7.000 % 0.000計 52.100単価 1.0 箇所当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 現地調査(2)現地調査2(混交林における材積推定手法の現地検討) 構 造 3011 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3011網走中部森林管理署作成分母 170.68 作成単位 km² 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 0.670 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 8.390 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 9.390 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 7.060 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 2.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 2.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km²当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 森林資源情報の活用データ整理(1)林小班・林相区分の樹種・成林状況整理 構 造 3012 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3012網走中部森林管理署作成分母 169.04 作成単位 km² 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 1.330 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 7.460 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 7.800 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 2.670 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 2.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 2.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km²当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 森林資源情報の活用データ整理(2)森林調査簿更新資料の作成 構 造 3013 器具損料率 北見

(豪) 3 登録番号 3013網走中部森林管理署作成分母 1.00 作成単位 式 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 2.330 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 5.830 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 7.830 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 3.170 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 2.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 2.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 式当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 森林資源情報の活用データ整理(3)マニュアルの更新・拡充 構 造 3014 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3014網走中部森林管理署作成分母 159.03 作成単位 km² 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 1.670 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 9.000 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 11.670 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 9.670 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 2.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 4.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km²当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 航空レーザによる地位推定と蓄積比較(1)航空レーザによる地位推定と蓄積比較 構 造 3015 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3015網走中部森林管理署作成分母 170.68 作成単位 km² 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 1.670 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 7.000 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 7.670 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 8.330 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 2.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 4.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 km²当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 航空レーザによる地位推定と蓄積比較(2)既存樹高曲線との比較検証 構 造 3016 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3016網走中部森林管理署作成分母 1.00 作成単位 式 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 1.330 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 5.670 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 5.670 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 4.170 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 1.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 3.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 式当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称本業務における解析図データファイル等の作成本業務における解析図データファイル等の作成構 造 3017 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3017網走中部森林管理署作成分母 1.00 作成単位 式 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 2.500 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 3.170 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 3.000 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 3.000 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 5.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 3.000 % 0.000504 通信運搬費対象金額に対する割合 7.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 式当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称森林資源解析結果活用に向けた講習会森林資源解析結果活用に向けた講習会構 造 3018 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 3018網走中部森林管理署作成分母 1.00 作成単位 式 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額* 15 測量主任技師R5技術者基準日額 4.170 人 0.000* 16 測量技師R5技術者基準日額 5.830 人 0.000* 17 測量技師補R5技術者基準日額 4.670 人 0.000* 18 測量助手R5技術者基準日額 6.000 人 0.000501 材料費【測量業務】対象金額に対する割合 4.000 % 0.000502機械経費【測量業務】 対象金額に対する割合 1.000 % 0.000計 0.000単価 1.0 式当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査個別単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 業務報告書の作成業務報告書の作成 構 造 2273 器具損料率 北見(豪) 3 登録番号 2273網走中部森林管理署作成分母 1.00 作成単位 業務 本署雑費 単価No 名 称 規格 数 量 単位 単 価 金 額 単 価 金 額 日数 金 額15 測量主任技師R5技術者基準日額 1.500 人 0.00016 測量技師R5技術者基準日額 1.000 人 0.00017 測量技師補R5技術者基準日額 0.500 人 0.000計 0.000単価 1.0 業務当り直接人件費その他経費data(備考)1技術者外業日数(総額のうちの外業分)調査標準単価表コードNo内直接人件費 総 額備 考呼出番号単価名称 打合せ協議測量業務 業務発注時・中間打合せ・成果物納入時 構 造

小班数 面積(ha) 小班数 面積(ha) 小班数 面積(ha) 小班数 面積(ha) 小班数 面積(ha) 小班数 面積(ha)1 4 12.082 4 17.943 11 20.07 1 0.55 1 2.144 20 94.51 1 3.20 2 5.64 6 7.365 3 11.52 9 20.21 2 1.836 5 20.27 8 22.46 4 4.36 21 39.82 1 1.867 118 399.86 25 71.41 4 19.33 75 276.76 37 102.61 13 52.208 210 871.58 28 98.40 29 161.13 54 254.60 4 8.44 13 88.599 253 1,183.52 22 90.60 11 48.34 56 314.22 25 135.50 26 184.2910 223 1,268.11 29 93.79 14 109.74 60 524.61 33 158.28 15 147.4611 184 1,664.78 7 43.10 27 274.08 50 441.56 3 28.79 43 487.1012 152 1,412.18 58 512.89 40 412.73 10 79.46 35 380.2413 165 1,178.14 1 0.10 55 406.52 54 457.11 10 41.53 24 231.6114 120 1,028.58 3 35.63 17 100.05 29 243.87 2 15.7215 33 370.78 3 10.10 1 5.35 11 111.2616 3 13.21 2 45.5517 5 26.70 1 6.2918 1 0.3219 15 30.91 9 20.47 3 1.60総計 1528 9,624.74 148 561.31 221 1,639.90 436 3,048.86 151 603.62 172 1,589.07小班数 面積(ha)トドマツ 1,964 12,673.60エゾマツ 299 1,164.93カラマツ 393 3,228.97網走中部 網走南部齢級業務名:令和5年度航空レーザを活用した森林資源調査実証業務(森林資源解析等)(網走東部森林計画区)樹種別齢級別面積および小班数一覧表トドマツ エゾマツ カラマツ トドマツ エゾマツ カラマツ