入札情報は以下の通りです。

件名石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査(電子入札対象案件)
公示日または更新日2023 年 7 月 18 日
組織北海道札幌市
取得日2023 年 7 月 18 日 19:37:35

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年7月18日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 上 練三1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる案件である。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第2号石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査(2)業 務 内 容 別紙仕様書のとおり(事業内容)(3)納 入 場 所 北海道森林管理局 計画保全部 計画課(事業場所)(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)履 行 期 間 契約締結の翌日から令和6年1月31日(水曜日)まで(事業期間)2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『調査・研究』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4)北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)本件業務の遂行及び業務目的の達成に必要な組織及び人員を有するとともに、博士(農学、理学又は地球環境科学)又は技術士法に基づく技術士(森林又は環境)を1名以上本件業務に従事させることができること。(6)ア システムにより入札する場合令和5年8月1日(火曜日)午後5時までに上記(3)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ 紙入札により入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(3)の証明書類を令和5年8月1日(火曜日)午後5時までに4の(1)に示す場所に提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻 10 分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札方法(1)紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2)落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(1)場 所 北海道森林管理局 計画保全部 計画課 担当:森林施業調整官 阿地札幌市中央区宮の森3条7丁目70番電話011-622-5241※ なお、契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2)日 時 令和5年7月18日(火曜日)~令和5年8月1日(火曜日)(ただし、休日を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)5 仕様書等に対する質問(1)仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面又はシステムにより提出すること。ア 受領期限 令和5年7月26日(水曜日)午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 計画保全部 計画課 担当:森林施業調整官 阿地電話011-622-5241ウ 提出方法 書面の持参又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により行う。また、(1)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。ア 閲覧期間 令和5年7月 27 日(木曜日)~令和5年8月1日(火曜日)(ただし、休日を除く。)午前9時~午後5時イ 閲覧場所 (1)のイに同じ。6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1)システムにより入札する場合入札開始日 令和5年7月28日(金曜日)午前9時入札締切 令和5年8月2日(水曜日)午前10時締切後直ちに開札する。(2)紙による入札する場合場 所 北海道森林管理局 中会議室(4階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和5年8月2日(水曜日)午前10時入札開始締切後直ちに開札する。(3)郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和5年8月1日(火曜日)午後5時まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課 企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格にない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとする。11 その他(1)本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。

(2)システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(3)システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>北海道森林管理局における電子調達システムの利用について』お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

仕 様 書1 委託事業名石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査2 目 的石狩湾に面する石狩森林管理署管内国有林67林班、4100林班及び4182林班(以下「石狩浜海岸林」という。)については、明治25年に北海道庁により防風林に指定し禁伐とされ、明治28年には石狩郡花畔村の開拓民自らも防風林として保護する取り決めを行うなど原生的な森林が多く残されている。また、石狩浜海岸林と連続した森林は存在していないことから、鳥類をはじめ石狩湾周辺に生息する多くの生物が石狩浜海岸林に依存して生息していることが考えられる。さらに、石狩浜海岸林から石狩湾に向けては海岸草原が広がっており、石狩市が石狩川河口海浜植物等保護条例を制定し保護している海岸草原と同質の草原が存在していることが考えられる。以上から、石狩浜海岸林が地域固有の生物群集を有しているか検証するため、調査を実施するものである。3 履行期限令和6年1月31日(水)4 業務実施箇所石狩森林管理署 67林班 276.80ha4100林班 391.04ha4182林班 81.68ha合計 749.52ha5 業務内容(1)自然環境に関する資料調査石狩浜海岸林とそれに隣接する海岸草原の自然環境に関する文献や資料を収集して、内容を整理する。また、生息する動植物の目録を作成し、植物・鳥類・昆虫等において地域の特徴を表すような種、希少で保全対象となるような種を抽出して整理する。(2)環境(植生)類型の把握植生図および林況図を作成し、対象地域に分布する植生や森林の類型を分類し、それぞれの特徴をまとめる。(3)環境類型の特性および現況の把握(植生調査)現地を踏査し、(2)で抽出した類型ごとに特徴的な場所に調査区を設定して植生調査・森林調査を実施する。・海岸林(カシワ林等) 6箇所設定毎木調査、林床植生調査(モニタリング調査に準拠)・隣接海岸草原 4箇所調査植生調査(2m×2mのコドラート調査)(4)有識者ヒアリング調査対象地域周辺で自然環境の調査研究等を行っている有識者にヒアリングを行い、保全上重要な動植物、重要なエリア、保全上の課題などについてまとめる(札幌圏1回)。(5)希少種・特徴的な動植物の分布・生態の把握(文献および現地調査)各環境類型を代表するような特徴的な動植物について、文献などをもとに分布状況を把握して図化し、生態情報を基に生育環境の特徴についてまとめる。なお、動物に関する現地調査に関しては上記(3)の調査の際に確認することとし、文献調査の結果と合わせて分布や環境特性を把握する。(6)保全上重要な区域の分析および設定案の作成GIS(地理情報システム)上に環境類型や特徴的な動植物の分布、森林調査簿等の情報を重ねてまとめ、エリア内の特性を抽出できる地図を作成する。作成した地図をもとに、対象範囲全体のポテンシャルを評価し、保護林に適した林小班を抽出して設定案を作成する。(7)報告書の作成上記の業務の結果を100頁程度に取りまとめた報告書を5部作成するとともに、その内容を電子媒体としてDVD-Rに納めた成果物も3セット作成する。DVD-Rには、報告書作成等に利用したデータ・原稿ファイルと、PDFに加工した紙媒体の報告書と同構成のファイルを格納する。6 守秘義務(1) 調査実施者は、北海道森林管理局長の許可を得ることなく、本委託事業の成果を公開あるいは他の業務に利用してはならない。また、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸し出してはならない。(2) 調査実施者は、業務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。(3) 本委託事業に伴う情報は、希少野生動植物種保全上の理由から、散逸の防止に特段の対策を講じること。7 その他(1) 本委託事業の成果に関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は北海道森林管理局に帰属する。(2) 調査実施者は、この仕様書以外の事項及び仕様書に記載のない細部事項について業務遂行上疑義が生じた場合は、北海道森林管理局担当者と協議の上、指示に従うものとする。(3) 本委託事業の終了後に、本件成果について、北海道森林管理局との共同執筆として、学術誌等への自発的な寄稿を依頼する場合がある。作業項目主任技師技師A技師B技師C技術員延べ人員計画作成・準備 1 1 2打ち合わせ 1 1 1 3資料収集・整理 1 1 3 3 8GISデータの構築・管理 2 2 4目録作成、特徴種抽出 2 2 4植生図及び林況図作成 2 4 6環境(植生)類型の整理 2 2 4森林調査(6箇所) 9 9海岸草原植生調査(4箇所) 4 4データ入力整理 2 20.5 0.5 0.5 1.5データ入力整理 1 1 2 2 6分布及び生態とりまとめ 3 5 8重要な区域の分析 2 2 3 7保全区域案の作成 1 1 1 1 42 2 3 73.5 19.5 24.5 12 20 79.5※上位者が下位者の業務を受け持つことは可調査人員一覧(7)報告書作成(100ページ)(6)保全上重要な区域の分析及び保全区域案の作成(4)有識者ヒアリング調査(1箇所)計計画作成(1)自然環境に関する資料調査(2)環境(植物)類型の把握(3)環境類型の特性及び現況把握(植生調査)(5)希少種・特徴的な動植物の分布・生態の把握作業項目主任技師技師A技師B技師C技術員延べ人員計画作成・準備 1 1 2打ち合わせ 1 1 1 3資料収集・整理 1 1 3 3 8GISデータの構築・管理 2 2 4目録作成、特徴種抽出 2 2 4植生図及び林況図作成 2 4 6環境(植生)類型の整理 2 2 4森林調査(6箇所) 9 9海岸草原植生調査(4箇所) 4 4データ入力整理 2 20.5 0.5 0.5 1.5データ入力整理 1 1 2 2 6分布及び生態とりまとめ 3 5 8重要な区域の分析 2 2 3 7保全区域案の作成 1 1 1 1 42 2 3 73.5 19.5 24.5 12 20 79.5※上位者が下位者の業務を受け持つことは可調査人員一覧(7)報告書作成(100ページ)(6)保全上重要な区域の分析及び保全区域案の作成(4)有識者ヒアリング調査(1箇所)計計画作成(1)自然環境に関する資料調査(2)環境(植物)類型の把握(3)環境類型の特性及び現況把握(植生調査)(5)希少種・特徴的な動植物の分布・生態の把握委 託 契 約 書 (案)委託者 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 上 練三(以下「甲」という。)と、受託者(以下「乙」という。)は、石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査(以下「委託事業」という。)について、次の条項により契約を締結する。委 託 条 項(実施する事業)第1条 甲は、次の事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。(1)委託事業名石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査(2)事業の内容及び経費別紙委託事業計画書のとおり(3)履行期間自 契約締結日の翌日至 令和6年1月31日(水曜日)(事業の遂行)第2条 乙は、委託事業を別紙の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。

(委託費の限度額)第3条 甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という)として、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。2 乙は、委託費を別紙の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該契約が変更されたときも同様とする。(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限及び承認手続)第5条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、事業における総合的企画、事業遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙の委託契約再委託承認申請書(別紙様式第2号)に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の事業とする。3 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び事業の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項の規定は、適用しない。(監督)第6条 甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出を求められた場合には、速やかに提出するものとする。(実績報告)第7条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止又は廃止した時を含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第3号)を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は当該委託事業の履行期限の末日の属する年度の3月31 日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。(委託費の支払)第10条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第3号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30 日以内にその支払いを行うものとする。2 甲が前項に定めた支払い期限までに代金を支払わない場合は、前項の期限の翌日から起算して支払い当日までの日数に応じ、遅滞日数1日につき、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第8条第1項の割合で計算した遅延利息を乙に支払うものとする。3 甲が第1項の期限までに支払いをしないことが、天災その他やむを得ない事由による場合は、その事由の継続する期間は前項の遅延日数に算入しないものとする。(委託事業の中止等)第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)申請書(別紙様式第4号)を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除したときは、第7条から第10条までの規定に準じ精算するものとする。(計画変更の承認等)第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、別紙の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書に記載された経費区分のそれぞれ2割を超えない増減については、この限りではない。2 甲は、前項の承認をするときは、条件を附すことができる。(契約の解除等)第13条 甲は、乙がこの契約に違反した場合又は、正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更することができる。(違約金)第14条 次の各号いずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定により契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に揚げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(特許権等)第15条 甲は、本委託事業の成果に関する次の各号に掲げる権利等を、乙から承継するものとする。(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権(2)著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)(委託事業の調査)第16条 甲は、必要に応じ、乙に対し、委託事業実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第17条 乙は、当該委託事業を含む各委託事業の委託費については、委託事業毎に、帳簿を作成・整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。2 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託事業等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。3 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。4 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業の終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。5 物品を取得する際には、経済性等の観点から、適切な方法となるよう購入及びリース等を比較検討するものとする。6 委託事業を実施する上で必要なもので、リース契約を行う物品の経費の計上については以下によるものとする。①リース契約により調達する物品のリース料については、当該事業期間中のリースに要する経費のみを借料及び損料に計上することとする。②リース料算定の基礎となるリース期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた期間(法定耐用年数)又はそれ以上とすること。ただし、これによりがたい場合は、当該事業終了の際(複数年の継続事業の場合は事業最終年度)に、リース契約により調達した物品を継続して使用しないことを確認する。(秘密の保持)第 18 条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。2 乙は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。(物品管理)第19条 乙は、委託事業の実施のために甲から借り受けた物品(資料・データを含む)及び委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意を持って管理しなければならない。2 乙は、委託事業終了後、前項に規定する物品のうち、甲が指定する物品については、甲の指示により返還するものとする。(労働安全衛生)第20条 乙は、委託事業の遂行に当たっては、労働安全衛生に関する諸法規を遵守しなければならない。2 乙は、委託事業の着手前までに、安全管理計画書を甲に提出するものとする。(契約外事項)第21条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。(疑義の解決)第22条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合は、甲乙協議の上解決するものとする。(特約条項)第23条 この契約の特約条項は別紙1及び別紙2のとおりとする。上記契約の証として本契約書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和5年 月 日委託者(甲) 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 ㊞受託者(乙) 住 所氏 名 ㊞別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。

)に係る刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。様 式 集1 第1条第2号による委託事業計画書 様式第1号2 第5条第2項による委託契約再委託承認申請書 様式第2号3 第7条による委託事業実績報告書 様式第3号4 第11条第1項による委託事業中止(廃止)申請書 様式第4号5 第12条第1項による委託事業計画変更承認申請書 様式第5号別添 委託事業における人件費の算定等の適正化について(別紙様式第1号)石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査委託事業計画書1 事業内容(1)事業実施内容等石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき事業を実施する。(2)事業実施計画令和 年 月 日(契約の翌日)から令和 年 月 日までの期間(3)事業及び報告仕様書に基づき事業を行い、令和 年 月 日までに北海道森林管理局計画課に報告する。2 事業予算(1)収入の部区 分 予 算 額 備 考委 託 費 うち消費税及び地方消費税 円(2)支出の部経 費 区 分 金 額 積 算 基 礎直接費直 接 人 件 費 技術長 人、主任技師 人、技師 人、技術員 人直 接 経 費旅 費 日× 円(日 当)交 通 費 日× 円(燃料代)報告書印刷 部× 円/部計間接費諸 経 費 直接人件費の %計合 計(注)1 備考欄には、各区分の経費について算出基礎を記入し、必要に応じ説明を付けること。2 直接人件費については、別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」1~4により厳正に算定すること。3 原則として、区分ごとに消費税及び地方消費税込みの金額で表示するものとするが、これによりがたいときは、消費税及び地方消費税の項目を設けて表示することができるものとする。

3 物品購入計画(物品の購入がある場合)品目 規格 員数 購 入 予 定 使 用 目 的 備考単 価 金 額円 円(注)記載する品目は、原型のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が30,000円以上の物品とする。4 物品リース計画(物品のリース契約がある場合)品目規格数量耐用年数本年度リ ー ス金額(円)使用目的予定するリース契約の内容備考 使用部署リース契約の種類契約期間リース期間の積算根拠(理由)リース契約の総額(円)(注)物品のリース契約をする場合に記入。なお、リース契約期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた期間(法定耐用年数)又はそれ以上とすること。(別紙様式第2号)石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査委託契約再委託承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで契約した石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第5条第2項の規定により承認されたく申請します。記1 再委託先の相手方の住所及び氏名2 再委託の事業範囲3 再委託の必要性4 再委託の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再委託先及び再委託の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。2 再委託の承認後に再委託の相手方、事業の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。(別紙様式第3号)石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査委託事業実績報告書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで契約した石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第7条の規定によりその実績を報告します。記1 事業の実施状況ア 調査項目及び調査対象イ 事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日までの期間ウ 担当者エ 事業の成果オ 事業成果報告書の配布実績等2 収支精算収入の部区 分 精算額 予算額 比 較 増 減 備 考増 減委託費 うち消費税及び地方消費税の額円支出の部区 分 精算額 予算額 比 較 増 減 備 考増 減直接費直接人件費直接経費旅 費交 通 費報告書印刷計間接費諸 経 費計合 計(注)1 備考欄には、各区分の支出経費について積算の内訳を記入し、必要に応じ説明を付けること。2 直接人件費については、別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」の5に基づいて完備した業務日誌を添付のうえ、別紙「人件費明細書」に基づき整理すること。3 原則として、区分ごとに消費税及び地方消費税込みの金額で表示するものとするが、これによりがたいときは、消費税及び地方消費税の項目を設けて表示することができるものとする。3 物品購入実績(物品を購入した場合)品 目 規 格 員 数 購 入 実 績 使 用 目 的 備 考単 価 金 額(注)契約時の物品購入に挙げるもののほか、物品購入計画以外に購入した物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入することとなった理由を備考欄に記載すること4 物品リース実績(物品をリースした場合)品目規格数量耐用年数本年度リース金 額(円)使用目的予定するリース契約の内容備考使用部署リース契約の種 類契約期間リース期間の積 算 根 拠(理 由)リース契約の 総 額(円)(作成要領)1 リースした単位ごとに、リース料を計上する。2 事業の最終年度にあたっては、リース契約書の写しを提出すること。(注)契約時の物品リース計画に掲げるもののほか、物品リース計画以外にリースした物品があった場合は、リースすることとなった理由を備考欄に記載すること。(様式第3号 別紙)人件費明細書1 人件費明細氏 名職 名 等委託事業従事日数(A)1日当たり単価(B)人 件 費(A)×(B)(注)1 (A)欄は、以下の2から記入すること。2 (B)欄は、以下の3から記入すること。2 委託事業従事日数氏 名 勤務内容 月 月 月 月 月 合 計内 業外 業小 計内 業外 業小 計合 計内 業外 業計3 1日当たり単価算出表氏 名給 与賞 与社会保険料事業主負担退職手当引 当 金計(A)1日当り単価(A)/日(注)1 給与には、各種手当等を含むものとする。2 受託単価規程等が存在しない場合には、前年支給実績等を記入する。3 年間勤務日数は、受託者の就業規則等に定める就労日数とする。(別紙様式第4号)石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査中止(廃止)申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで契約した石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査について、下記のとおり事業を中止(廃止)したいので、委託契約書第11条第1項の規定により申請します。記1 委託事業の中止の理由2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況(1)事業の内容について(2)経費について(3)経費支出状況区 分月 日現在支出済額残 額支出予定額中止(廃止)に伴う不要額備 考3 中止(廃止)後の措置(1)事業の内容について(2)経費について(3)経費支出予定明細区 分支出予定額支 出 基 礎 備 考名 称 数 量 単 価 金 額(別紙様式第5号)石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査計画変更承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで契約した石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定により承認されたく申請します。記1 変更の理由2 変更する事業計画又は事業内容3 変更経費区分(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、変更に係わる部分についてのみ当初計画(括弧で上段黒字書)と、変更計画(下段黒字裸書)を明確に区分して記載すること。別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。

※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる。2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。人件費=時間単価※1×直接作業時間数※2人件費=日額単価×勤務日数人件費=給与月額×勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多用であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(構成年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算出する。・事業実施者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意する。○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。(1)原則(2)時間外に従事した場合・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間【業務日誌の記載例】(4月) 所属: ○○○部 ××課 役職 ○○○○ 氏名 ○○ ○○ 時間外手当支給対象者か否か時日0 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 業務時間及び業務内容1ABA(3h)○○検討会資料準備B(5.5h)○○調査打ち合せ2AACA(6h)○○検討会資料準備C(2h)○○開発打合せ3DBAD(3h)自主事業B(2h)○○調査打ち合せA(4h)○○現地調査事前準備4AA(9.5h)○○調査現地調査5ADA(3h)○○検討会資料準備D(5h)自主事業・・・3031勤務時間管理者 所属:○○部長氏名:○○○○A:○○○委託事業(○○局)B:○○○委託事業(○○局)C:○○○補助事業(○○局)D:自主事業合計A(○○h)B(○○h)C(○○h)D(○○h)① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名する。